日本の現行法だと、刑法に限っても名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪など、また、例えば労働法まで広げると、いわゆる男女雇用機会均等法におけるセクハラの防止などなど表現の自由を制限する前例がすでにあるわけだけど、これらに対して明確に反対する行動を起こしていた者だけが、ヘイトスピーチ規制に石を投げる資格があるのではないか。
ヘイトスピーチ規制ダメゼッタイ論者さんたちはその辺の整合性はどう折り合いをつけてるの?
「ヘイトかヘイトじゃないのか内容によって判断すべきだというのであれば、だれが判断するのかという問題が出てくるのは当然」なら「名誉毀損か名誉毀損じゃないのか内容によって判断すべきだというのであれば、だれが判断するのかという問題が出てくるのは当然」「脅迫か脅迫じゃないのか内容によって判断すべきだというのであれば、だれが判断するのかという問題が出てくるのは当然」とか、当たり前だけどその辺の
単純にヘイトスピーチの定義がおかしいんだからそういうのと一緒になるかよ 男を侮辱するのはいいけど女はダメみたいなもんなんだから