原告は、私がSNSに投稿した以下の内容を、原告への襲撃を呼び掛けるなどして不安感を与えるものであり、自身の平穏権が侵害されたものだなどとして訴えを起こしていました。
この手の陰謀論がくだらないの、宮台「ごとき」を襲撃できるなら住所割れてる暇空を直にぶっ◯した方が早いという推論が出来てないところにある。 https://t.co/f2q0B8obqA— 広く表現の自由を守るオタク連合 (@hyougenmamoru) December 22, 2022
しかし、この投稿はあくまで、引用元のアカウントである「湯島のとも」の主張が成立していないことを論評するものに過ぎません。そのことは裁判でも認められ、平穏権侵害などによる損害賠償は認められませんでした。