前提として、刑法175条に反対の立場を一貫としてとってきたつもりですが通じていないようですね。
理由としては、憲法第21条によって保障される「表現の自由」に反しているからです。
ブックマークコメントの100文字では詳細に記することができなくて申し訳ないと思ってます。
それでも刑法175条を存続させるべきというのなら、ブラックリスト方式で犯罪行為を定義するというのは当然のことではないでしょうか。
刑法175条の保護法益は善良な性風俗というのが通説であり、明確な被害者のいない犯罪となっております。
善良な性風俗などというものは定義不可能だと私は考えますが、それでも犯罪として誰かを処罰するからには定義をするのが当然と言えましょう。
なぜなら、定義をしなければ、司法による恣意的な判断で意図的に犯罪者を生み出すことができるからです。
あなたが刑法246条(詐欺罪)の話を持ち出してきたものですからついつい話を合わせてしまいましたが、そもそもが明確な被害者のいる詐欺罪とは比べられない話であります。
これには、私も同感です。