はてなキーワード: 刑事裁判とは
ブクマページ https://b.hatena.ne.jp/entry/s/jfas-sky.jp/2024%E5%B9%B41%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%AB%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E3%81%A7%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E4%BA%8B%E6%95%85/
ちょっと頓珍漢なブクマが多い。それは刑事裁判の基礎を忘れているからだ。
「ネットやマスコミの皆さんは憶測で語るのを自重してね」の部分は刺身のツマだ。勿論ネット民である我々の主体的行為としてその訴えを聞き入れるのは重要だが、その重要性は次点なのだ。
被告人が己の身を守る事が出来るのは近代刑事司法の根幹である。
被疑者、被告人は黙秘する事も出来るし、黙秘した事で「こいつは懺悔の念がなくて悪質だ」と加重処罰されたりもしない。
問われていない事実のうち、自分が不利になる事を明らかにするという動機もない。それは検事の仕事である。
己を有利にするために嘘の答弁をしても良い。勿論それが嘘とバレた際には心証は悪くなって情状の斟酌はされにくくはなる。これもその陳述が嘘であると見抜いて証拠を積み上げるのは検事の責任である。
勘違いされやすいがこれは刑事被告人のみに認められた権利で、検事や証人には認められない。証人は呼ばれて出廷しないとなれば拘引状が発せられる。拘引状を執行するのは通常は警察官で手錠腰縄が掛けられる。裁判までは警察署の留置場に入れられる。つまりは逮捕と同じ扱いだ。数日間犯罪者と同室で過ごして裁判の日は法廷に腰縄手錠警察官同伴で連行される。そこで証言を拒めばそれも犯罪となるのだ。
検事は嘘の立証の為に証拠を捏造すれば逮捕され刑務所に入れられる。
刑事被告人は身柄の拘束もある上に相手が国家権力であるから特別な権利が認められているのである。
だがこれでは事故原因の調査やフィードバックという観点では困った事になる。労災や原子力、航空、宇宙開発、その他技術では、事故原因を調査するだけでなく、それをフィードバックするという使命で動いている。フィードバックで改善し、更に事故に至らないインシデントの類型に分類する。インシデントを収集すればその結果の事故に至る道筋が見える。
またその調査結果は秘匿せずに公開する。それは知識の共有の為であり、職業人の集まりであるからニュースレターで広めたり、資格の更新研修で講習したり会社に定期的に講習を義務付けたりする。
でも刑事裁判ではこういう、緻密な調査結果がフィードバックされて安全性、特にフェイルセーフ設計に帰すというような思想と折り合いが大変悪い。特に事故の責任者は逮捕され、国家権力から身を守る為の法的な戦いに置かれている。己に不利な事、普段からの慣習や過去に似た事をしていたとか、過去には同様のケースで難なく乗り切ったとか、そういう事を言うというのはあり得ない。
また検事も判事もその分野のスペシャリストという訳でもない。だからと言って被告人に自分の権利を守る事を止めろということも出来ない。
そこでアメリカでは根本的な手段に至った。「事故責任者を訴追しない」という事にしたのだ。
勿論、飛行機事故ともなれば数百人が死ぬ事も珍しくない。それを無罪放免を約束する形にしたのだ。
身の安全と心理的安全を確保する。その代わりに親身になって己が不利になる事も話してくれ、それで技術の進歩に協力してくれ。それが未来の数百、数千人の命を救う、と説得するようにした。
このやり方を採用している国はまだアメリカなど限られている。何しろ他国では業務上過失で数百人を死なせた人間は極悪人の犯罪者であって、それの無罪放免を約束するというのはとんでもない事であってコペルニクス的転換だ。司法当局が許さないであろう。
チェルノブイリ原発事故の原因というのは未だ説がいつくか並立してある状態で、確定していない。今だその時の運転員に話を聞いても明白な答えは得られないそうである。身と心理的安全が補償されていないからである。
この点においてはソ連/ロシアとアメリカでは後者の方が格段に技術文明的に優れていると言える。
例えば池袋の飯塚幸三の起こした所謂「上等国民事故」ではこういう動画を恬としてアップする者もいる。
飯塚幸三被告が 無罪を主張しはじめた件について【池袋母子死亡事故】
https://youtu.be/etBfbKb3Jbs?si=10vKskA-QUzpNZzW
この動画では飯塚被告人が「車に異常があり事故になった」と主張した事をもって、「これはトヨタの名誉棄損であり損害賠償される」と糾弾している。
これは被告人の権利を解さない出鱈目なデマである。自分の利益(無罪や責任転嫁)の為にそういう主張をしてその責任を問われる事はない。情状が悪化するだけだ。この主張を覆す為に検察はトヨタから証人招致したりデータシートを提出する必要があるがあるが、それは圧倒的権力の国家を代理する検事の職務だ。
刑事裁判での主張の責任を問われたらそれは近代国家ではないし、近代国家では通常の弁護行為である。
因みにこの投稿者は運送会社で運管と法務をしていると言っているので、こんな事は全部判っていて言っているはずだ。ドライブレコーダー動画の視聴者はヤフコメレベルに程度が低いので鵜呑みにして視聴数が伸びる。
この動画をわざわざ選んだのは、この投稿者は俗流法的解釈で釣るような事を何度もしていて悪質であり、サムネイルもクリックベイト多用と悪質なのに、ドラレコ動画見るような層には「真面目な業界人」と捉えられている為だ。
同様の事故では逮捕されるのに飯塚は社会的身分がある為に在宅事件となり、それが上級国民と批判されたのに、「被告人の権利を使った」事で批判するという扇動である。
こういう動画が上がってそれが好意的に消費されるように刑事被告人の権利や刑事裁判の仕組みの理解が前近代的な場合、JFASが言っている事も判る筈がないのである。
「身体的、身分的、心的安全性」が確保されないと事故調査の根幹である責任者の聴取が十全、それ以前に全く出来ない、刑事裁判が最大の障害になっている、という事が判らないのである。
日本では運輸安全委員会の事故調査結果が刑事捜査や裁判証拠に利用されています。これらの行為は、明らかな犯罪の証拠がある場合を除き、調査結果を利用することを禁止する国際民間航空条約(ICAO)の規定から逸脱した行為であり容認できるものではありません。
今般の航空機事故において最も優先されるべきは事故調査であり、決して刑事捜査が優先されるものではないこと、またその調査結果が、再発防止以外に利用されるべきではないことをここに強く表明するものです
アメリカ以外の国では重過失犯は訴追され裁かれ罰せられる。だから調査に当たって身の安全を十全には保証できない。
だが事故調の究極形態はアメリカ型の訴追無しであり、それ以外の国ではそこに近づける必要がある。
それには事故調の結果を持って責任者が不利になる事は絶対にダメなのだ。だから事故調結果を刑事司法に転用するな、と言っているのだ。
「ネットやマスコミで犯人捜しするのは止めよう」と言う人も見受けられる。その態度は結構だ。
だがこの根本の目的は「犯人がはっきりしている時でも責任を問うな」である。とんでもないミスで多数を殺した野郎でも責任を問わないことを約束し、未来の事故を回避する制度設計、技術更新に資させる方を優先させろ、というのが主旨である。
日本ではアメリカのように訴追しないという制度設計はまだ無理だ。
だが調査結果を刑事裁判で証拠に使うというのではその目的の基礎の基礎の部分から間違えている。刑事裁判で使われるであれば責任者は不利になる事は言えなくなる。弁護士がそれを止める。その事故責任者の不利になる部分に事故再発防止の一番大きなヒントがあるのにだ。
だから多くのブクマカ、特にメーデー民(増田は残念ながら同番組見た事が無い)なども基礎から間違えているコメントをしているので指摘させてもらった。
前々から気になってたけど、今回ちょうどいい話題が出てきたので書き出す。
イベントで売られたマフィンが、砂糖(防腐効果がある)半減のうえに、半焼きで、5日前からの作り置きで、さらに室温保存だったために腐って腹痛などの被害が出ている件。
厚生労働省は「重篤な被害者・死者が出ていてもおかしくないclass1の案件」と判定した。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_18/n_16767/
いっぽうで、実際には腹痛程度の被害しか出ていないのにこんなに騒ぐ必要があるか?という増田・ブコメもあった。
https://anond.hatelabo.jp/20231114210613
この一件に対するブコメで気になったのは、「店主は悪意がなさそうだ、ここまで責められるのは可哀そう」という意見が多かったことだ。
かつて数人の死者を出した焼き肉屋えびすの集団食中毒事件でも、店や運営会社には悪意はなかった。生食用の肉を仕入れて生食として出してたら、衛生管理の不徹底で食中毒になった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/フーズ・フォーラス
今回のマフィンとの違いは、たまたま運良く購入者の多くが食べる前に異臭や腐敗に気づいて食べるのを控えた事による、販売者にとっての「運の良さ」に過ぎない。
むしろ衛生管理という面では、5日も前に作った半生菓子を18度に設定したクーラーをかけただけの室温(食品衛生上15-30度が常温・室温の範囲で、18度は冷蔵にあたらない)で保管して売ったという点で、
生食用の肉を仕入れて生食として売ってた焼肉えびすに比べれば、より過失が重く見える。
なら今回のマフィン屋は、焼肉えびすよりも重い罰を加えられるべきか。
業務上過失傷害の容疑で警察から家宅捜索され、全国のマスコミから集中砲火を浴び、顔と実名を報道され、テレビカメラの前で土下座し、被害者から責められ、多額の賠償金を負い、営業停止をかけられ、廃業・破産するに値する罪か。
「やった事」と「(運の良し悪しで)出た結果」のどちらを重視すべきか。
本来の「罪」とは、本人の行為に応じた罰になるべきで、結果はその行為に付随するに過ぎない。となれば焼き肉えびすとマフィン屋は、同等以上の罰になるべきとなる。
そうすべきか。
これは道路交通法でも同じで、スピードオーバーで暴走しても誰も被害者が出なければ免停で済み、暴走中にたまたまタイヤが滑った、脇道から車が出てきて避けようとした、歩道でないところで歩行者が横断するため飛び出してきた、などの「運の悪さ」で人身事故になり死者が出れば刑事裁判にかけられ犯罪者となるし、死者が複数だったり子供だったりすれば交通刑務所に入れられる囚人となる。
日本中から責められた池袋暴走の老人なんて、暴走させようという故意すらなかったが、死者2名、それも若い母子を死なせたことで、重い罪に問われることになった。運よく暴走した先に人がおらず、壁につっこんで止まってたら、地方紙の3面記事で終わりだっただろう。
逆に言えば、同じ速度を故意に出して暴走したが誰にもぶつからずに単なるスピードオーバーの反則切符で済んだ運転者は、単に運がよかっただけなのに不当に罰を軽くされてるともいえる。
交通事故被害者や遺族の中には、結果で見るのではなく、行為のみで死者が出たのと同じくらい重い罰をかけるべきだと主張する人たち・団体もいる。
そうすべきか?
そもそも「業務上”過失”傷害・致死罪」という、たまたまハンドル操作を誤って歩道につっこんだとき、運よく歩行者がいなくて物損で済めば罪に問われず、運悪く歩行者がいてケガさせたり死なせたときには罪に問われる、そんな「運の悪さ」で刑事罰を加えるのは適切か?という疑問も出てくる。
みなはどう考えるだろうか。
性犯罪被害の告発に対しては、セカンドレイプという主張が濫用されすぎだと思う。こんなん「時と場合による」としか言いようがないよね。
この場では、とにかく「被害者」の言うことが真実であるという前提で接するべき。仮に「被害者」の言うことが疑わしいのだとしても、ダイレクトに伝えるのではなく、治療者として適切な言葉遣いで伝えたりそれとなく適切な治療に繋げたりすることが求められるだろう。カウンセラーは知らんが、医師は国家資格があるわけで、そういう配慮も当然要求されるだろう。「嘘なんじゃないですか?」とか直截に言うような心療内科医やカウンセラーは看板を下ろすべきだ。
刑事裁判は、圧倒的強者である国家権力が、無力な弱者である市民(被告人)に対して、罰を科すかどうか決める場である。当然、被告人は、全力で自らの身を守る権利がある。被告人は身を守るために、「その日はアリバイがありました」とか「そんなことをする動機がありません」とか「踏み間違いではなく車の欠陥ではないでしょうか」とか「ドラえもんに助けてもらおうと思いました」とか「被害者の証言はここがおかしいと思います」とか、ありとあらゆる反論を国家権力に対して行うことが許されるべきだ。
実際、今回の事件や会津若松虚偽告訴事件のように虚偽の被害を訴えた事件だけではなく、「本当にレイプ事件はあったのだが、被害者が被告人を犯人と勘違いした」事件もある(氷見事件)。「本当の被害者なのだから、その証言を疑ってはいけない」などという原則を採用することは、刑事裁判の原則から考えてありえない。たとえどれだけ悲惨な被害に遭い苦しんだ被害者の証言であったとしても、疑われてしかるべきなのだ。なぜなら、被害が本当にあったのだとしても、被告人は犯人ではないのかもしれないのだから。
たとえば、仲の良い善良な女友達が泣きながら被害に遭ったという話をしてるときに、何の根拠もなく「それほんと? 嘘なんじゃないの~?」と言うのは割と人の心がない所業だと思うし、周囲のやつらからドン引きされ絶交されたりしても、まあ仕方ないだろう。
逆に、隣近所では評判のウソツキ女が被害に遭ったという話を吹聴していたら、何の根拠もなく「それほんと? 嘘なんじゃないの~?」と言っても、まあ、仕方ないだろう。日頃の行い、オオカミ少年、ってやつで、こういう場合に被害を疑うのは社会で生きていく上でなんら問題ない。
もちろん、善良な女友達が実は痴漢冤罪カツアゲ犯であり、評判のウソツキ女が実は本当にレイプ被害に遭っていたということもあり得るわけだし、実際の社会にはこのあいだに広大なグレーゾーンが広がっていて、「新聞で短く報道されたヨソの県のヨソの市での性犯罪」なんて、実際のところはどうだか全くわからないだろう。というか性犯罪だけじゃなくて、殺人だって詐欺だって何だってそうであって、つまり本当に大事なのは「それ、わざわざ話題に出す意味ある? あなたがコメントする意味ある?」ということだろう。友達や近所の人なら意味も必然性もあるかもしれない。友達が泣き崩れてる横で「僕はノーコメントで」とか言うのは(よほどの事情がない限りは)人でなしのすることだ。しかし、「新聞で短く報道されたヨソの県のヨソの市での性犯罪」にあなたがコメントする意味はあるのか?
さらに言えば、そのコメントを公開の場でする必然性もあるのか? もし「草津町ってひどいところだよね~」とか「絶対草津には行きたくないわ~」みたいなことを家族や友人のあいだでだけ喋っているなら、たとえばSNSの発言をめぐって訴訟リスクを抱えるようなことには基本的にはならない。草津町長は名誉毀損で何人もの人たちを訴える意向だと聞いているが、彼ら彼女らが身内の飲み会でそういうことを言っているだけだったら、町長は何の手出しもできなかっただろうし、フェミニスト学者の人たちが謝罪を求められることにもならなかったはずだ(cf. anond:20221117054344; anond:20221118212515; https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/okisayaka/status/1592551751072509953)。
もちろん、自由社会には「表現の自由」という大原則があり、意味も必然性もなくとも表現は自由であって、それを否定するとあいちトリエンナーレやクジラックスが弾圧される世界になってしまうから、SNSなどのオープンな場で自分にとって縁の薄い場所で起きた犯罪についての論評を行うのは自由であるべきだ。だが、天皇アートやロリ漫画と違って、実在の犯罪への言及には「冤罪に加担してしまう」というリスクが常につきまとう。「七色のおっちゃん」である(単なるざまぁ物かと思って読み始めたら期待値よりは面白かった)。義憤を燃やすのはいいが、それは後に訴えられるリスクを負ってまで燃やすべき義憤なのか? はよくよく考えた方がいいだろう。別に黙れとは言ってない。たとえば加藤智大のように現行犯で取り押さえられた人物については、冤罪の危険はそこまで大きくないので、言及しても比較的安全かもしれない。しかしもちろん、四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件のように、現行犯であっても冤罪があり得、取り返しのつかない結果が起きていることも忘れるべきではないだろう。そういうリスクを織り込み済みで、公的な場で義憤を表明したい、というならそれはもちろん表現の自由なので、どんどんX(旧ツイッター)で呟かれたりはてなブックマークでブクマコメントを残されたり、たまに裁判を起こされたりすればよいのではないかと思う。
>・刑事裁判で有罪の結果が出るまでは、被疑者を批判・攻撃するのを抑える
これは本当に大事なことだと思う。別件で、事故を起こした車を運転していたこと自体は明々白々である池袋暴走事故のI受刑囚にしてもそうだけど、確定判決が出る前に社会的制裁を与えることは仮に有罪であっても有罪無罪、そして量刑裁判官の心証に影響をあたえる。ましてや無実の場合には況んやである。
草津で「市長からのレイプ被害」を訴えていた女性元市議が、公判で被害訴えの虚偽を認めた。
https://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Fwww.jomo-news.co.jp%2Farticles%2F-%2F369213
まだ判決は出ていないものの、公開された公の場で、何ら強制・強要されておらず自由に陳述できる場で自ら虚偽を認めたのだから、レイプ被害の訴えは虚偽だったと確定したとみていいと思う。
当時、被害訴えのニュースを見たとき、「町長という要職にある者が強姦して、町ぐるみで被害者を抑圧して隠ぺいとは!なんて酷い!」と義憤にかられて多数のブコメ欄に草津町長・草津町議会・草津町そのものを批判するブコメ(今見ると誹謗中傷・侮蔑と言われても仕方ないかもしれない)を書いてしまった者として、同じ過ちを繰り返さないためにどうしたらいいか考えたのでメモしておきたい。
・2者が争っているときは、片方だけの主張を鵜呑みせず、両者の主張を受け入れる
これが最も基本だが、最も難しい。
「自分と同じ女性が」「男女では弱い立場にある女性が」「市議対町長という弱い立場で」「強姦というセンシティブな被害を勇気を出して訴えてる」という片方に肩入れしてしまう状況があり、どうしても相手(加害者男性=被疑者=今回は無実の冤罪被害者)の主張は「汚らしい言い逃れ」と判定してしまう。
本来なら、刑事裁判で有罪判決が確定するまでは「無実の人」と見なければならない。せめて「疑いをかけられてるだけの被疑者」として見なければならない。でもどうしても実際に強姦した「加害者」として見てしまう。
よほど怒りの感情(義憤)を抑えて、理性で考える習慣がついてないと無理だ。
では内心で「加害者」として見てしまったとき、今回のような冤罪被害を出さないためにどうしたらいいか。
・刑事裁判で有罪の結果が出るまでは、被疑者を批判・攻撃するのを抑える
内心では「加害者」として見てしまっても、そう呼んでそう扱うのを自制する。「被害者」に同情して応援することに徹して、「加害者への加害欲」を抑え込む。せめてそれはしたい。
今回は虚偽と判明した後だから「そらそうだね」と納得する人が多いだろうが、例えば伊藤詩織対山口敬之の件で最高裁判決(民事だが)が確定するまでそうできたか、今係争中の自衛隊のセクハラについてもそうできるか、と言われると、やっぱり難しい。
どうしても「原則はわかるが、この件は別、あいつ絶対犯人だもの。制裁されるべきだ。公に制裁されないなら自分がしてやる。」と考えてしまう。
また草津町のような事例が出てきたら、伊藤詩織さんや自衛隊セクハラと同じ流れで「加害者」を攻撃してしまうだろう。うーむ。
・被害に対する疑問の指摘を「セカンドレイプ」とレッテルを張って封殺するのをやめる
被害の訴えに対し、根拠を示さず「嘘だろう」というのなら、それはセカンドレイプと扱ってもいい。
でも、「こんな状況で強姦なんてできないよね」「加害した証拠はないよね」「被害を受けたなら警察に訴えたほうがいいよね、警察に訴えないのおかしくない?」という疑問の声に対し、「(現実的に無理な状況を設定し)これなら強姦できただろう!被害者を疑うのか!」「証拠はもう消えてしまったんだ!本人の証言こそ証拠だ!被害者を疑うのか!」「警察は男の味方で根掘り葉掘り当時の状況を聞いてセカンドレイプしてくるから躊躇してるんだ!被害者を疑うのか!」「「「これはセカンドレイプだ!二重の加害だ!黙りなさい!」」」というのは良くない。じっさいに草津町のブコメ欄で多数あった。
そして伊藤詩織さんのブコメ欄でも、自衛隊セクハラのブコメ欄でも多数あった。前者はもう嘘とわかってるから「あれは良くなかったな」と考えられるが、後2者に対してもそう思えるかというと・・・無理だな。やっぱり「被害の訴えを嘘と扱うセカンドレイプ」に見えてしまう。うーむ。
・当時、草津町長・草津町議会・草津町を批判・侮蔑・攻撃した人たちは、同じだけの熱量と規模で撤回・謝罪・反省をする。
自分も含めて、「一人が強姦被害を訴えている」だけを根拠にそれを鵜呑みし、無実を訴える町長を性犯罪者だと決めつけ、ネットの外野である我々より両当事者の事情や主張に詳しい地元の有権者と議会(多数の女性含む)が「あの訴えはおかしい」と判定してたのに、「人権意識の遅れた田舎者による女性への抑圧」と決めつけて頭ごなしに否定し切り捨ててた。
立候補時に居住地を偽ってて町内での居住実態がないことを理由にリコールされたのに、被害訴えへの報復だと決めつけて「#セカンドレイプの町草津」とハッシュタグを作ってSNSで町全体への誹謗中傷を拡散し、はてブでも「二度と草津には行かない」「女性差別・女性加害の蔓延する遅れた田舎」「町ぐるみで狂ってる」「地獄の町」と口汚さを極めた誹謗中傷バッシングのブコメを付け合って、草津を侮蔑すればするほど偉い、と正義感からの加害欲が暴走して大盛り上がりしていた。(今思うとデマによる集団ヒステリーで完全に狂ってた。反省。)
女性町議の支援者は「加害者」を告発する記事を書いて誌面に公表し、著名なフェミニスト活動家達は草津を糾弾する長文を寄稿し公表し、女性町議を支援する全国フェミニスト議連は記者を集めて大々的に記会見を開いて草津町を糾弾した。
それだけの事をやって、一言「間違ってました、撤回します。被害者(レイプ被害者でなく冤罪被害者)に謝罪します。」と一言コメントではバランスが取れてない。(それすらせず、虚偽が判明した今ダンマリで虚偽判明を見て見ぬふりをしてるのは最低最悪で、今後そんな個人・団体の主張は二度と取り上げるに値しない)
大々的に新聞一面で報じておいて、誤報とわかると社会面の片隅の小さな3行記事で撤回謝罪する新聞と同じだ。
2ページの記事で糾弾したなら、2ページの記事で反省の弁をのべ、過ちの原因究明をし、謝罪撤回すべきだ。5000文字の文章で糾弾したなら、5000文字の文章で謝罪撤回すべきだ。10のブコメで口汚く攻撃したなら、10のブコメで自分を厳しく批判し謝罪撤回すべきだ。記者会見を開いて糾弾したなら、同じだけの記者を集め同じ時間をかけて記者会見を開いて謝罪撤回すべきだ。
そのうえで冤罪被害者に直接頭を下げて謝罪し、冤罪被害者が受けた損失を賠償補填してはじめてプラマイゼロとして扱えるだろう。そこまで自身で「冤罪攻撃」への負担(自己罰)を背負わなければ、また同じ事を繰り返すだろう。
私がいま長文を書いてるのはその一環だ。
実際にいろいろ検討してみて、実効性のある再発防止策はとても難しいとわかったが、そのような難しいテーマを扱ってるんだ、という自覚は常に持っておきたい。
日本の裁判所に抽象的審査権はなく具体的な事件に付随して違憲審査をすることになる。
つまり罰則が設けられ、それに違反し、起訴された段階で刑事裁判の中で条例の違憲性・無効性を主張することになる。
罰則が違憲無効になることと、罰則と条例がセットで違憲無効になることとは話が別であることに留意。
また、既に「児童虐待の防止等に関する法律」が制定されている。同法や関連法、関連命令が「子供一人の留守番」を規制していない場合はこの条例が法律の規制範囲を飛び越していることとなり、それが妥当かどうかを判断する。つまり条例が違憲か合憲かではなく、違法か合法かという点で審査することになるだろう。
>実はこの時、森氏はアメリカ・ボストンにいた。9月12日から18日の日程で行われた「幼児教育研修」と名付けられた7日間のツアーに、長女同伴で参加していたのだ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3220377fa1ed5839185da544e5e4e6e810e79955
仮にこれが本当だとしたら
森まさこの長女は三好果音って名前で慶應卒、現在司法修習生らしいけれど
https://www.ayasa-violin.com/morimasako-musume/
https://last-letter-c.com/morimasako-daughter/
山中弁護士のブログによれば76期の司法修習生って今現在埼玉県和光市で地獄の集合修習中だよね
https://yamanaka-bengoshi.jp/2022/09/19/76ki-schedule/
9月12日から9月18日って、時期的に平日を含むからどう考えても休まなければいけない日程じゃん
堂々と修習を休んで一週間の海外旅行かよ。
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/25/nikaishiken-kaigairyokou-2/
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/20/shuugou-yotei-hyou/
時期的には5科目×2の即日起案が終わって民事の模擬裁判三昧の時期かな?
台風のせいで刑事裁判が自宅起案になって提出期限が伸びたけれど、優秀だから適当に書いてもA評価なのかね
四大に入って企業法務なエリートコースが確定しているから下々の者が関わる訴訟の勉強など不要、アメリカツアーの方が大事って事かな。
まあアメリカに行ったのは実は次女の方だったりするなら別だけどさ。