はてなキーワード: 児童とは
特に、一つ目は強く皮肉を込めて批判したこと自体は伝わってますか?挑発してるんですが、なんかリアクション取れませんか??
現在の法律の話をするなら、日本の性的同意年齢は13歳だぞ。(刑法176条「強制わいせつ罪」・177条「強制性交等罪」で規定)
お前の言う「小児性愛行為」とやらが13歳未満を対象としているならば「宗教的意見」は別にして賛同するのだが、13歳から18歳の間の児童性交はどう認識しているんだ? 現行法においても女性は16歳で結婚できるんだぞ。
「未来に至るまで」を勝手に付け加えるな、と批判した次のトラバがこれですか。私は年齢別の制度設計なんて議論していないんですが。自分勝手に論点を振り回すのは大変迷惑であり、強烈に不快なので止めていただきたいです。
ちなみに、ずっと議論している「小児性愛者」の定義は、「性愛対象が10歳以下」とするのが一般的です(wikipediaってご存知ですか?)。提示されてる論点全体が、今、全く無関係です。ご自覚ありますか?
13歳から18歳未満の間(性的同意年齢以上だが淫行条例の対象となる年齢)はいわばグレーゾーンとなっているので、その期間の性行為をどう認めていくか(禁止していくか)を明確にするために俺はルール作りをシミュレーションしたんだ。
今の議論とは無関係ですが、ご自由にシミュレーションしてご発表されれば良いと思います。
児童は18歳になった瞬間に判断能力が形成されるというならお前の言うことは正しいんだが、根拠薄弱なお前の「宗教的意見」一点の強弁で、現行法の欠陥を改善した俺のシミュレーションにケチつけるのは気に食わないね。
前のトラバって一度は読んでいただけましたか?「宗教的意見」というのは、現行法の成立過程の説明であって、私の個人的意見ではありません。また、前のトラバで主に揶揄したのは、「勝手に藁人形の批判をするな」ということです。おっしゃっているシミュレーションにケチをつけたのは、「児童が性行為に同意した上で、「事後的に覆すことができる」ことができたところで、尊厳が失われることに変わりはなく、何の意味もない。」という点だけです。「宗教的意見」を主張することではケチを付けていません。長い文章を正確に読んだことがありますか?
また、おっしゃっているシミュレーションがどういう風に「現行法の欠陥を改善『した』」のか全く理解できません。例えば、
こんなものどうやって判断するんですか?判断する方法がないから、工夫の上で現行法が成り立っていますという話を前のトラバでしました。どれくらい丁寧な前提の説明が必要でしょうか。
どうしてそう予想したのかさっぱりわかりません。小児性愛者の定義は、基本的には「性愛対象が10歳以下」です。13~18歳の子供については、一切議論していません。
ご不快だったらすいませんが、個人的には、引用もつけずにあることないこと藁人形に批判をして、あなたに強烈な不快感を与えるよりは、よっぽどマシかなと思います。
繰り返しになりますが、今議論している小児性愛者の定義は、基本的には「性愛対象が10歳以下」です。全く関係のない論点かと思います。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 73 | 10822 | 148.2 | 44 |
01 | 58 | 8260 | 142.4 | 68.5 |
02 | 18 | 2279 | 126.6 | 64 |
03 | 17 | 2098 | 123.4 | 61 |
04 | 17 | 1894 | 111.4 | 48 |
05 | 20 | 4653 | 232.7 | 113 |
06 | 37 | 2901 | 78.4 | 34 |
07 | 57 | 11039 | 193.7 | 54 |
08 | 164 | 12670 | 77.3 | 41 |
09 | 200 | 22852 | 114.3 | 63.5 |
10 | 186 | 19666 | 105.7 | 58.5 |
11 | 209 | 19638 | 94.0 | 60 |
12 | 245 | 30560 | 124.7 | 58 |
13 | 243 | 21943 | 90.3 | 51 |
14 | 247 | 20201 | 81.8 | 51 |
15 | 188 | 19527 | 103.9 | 58.5 |
16 | 144 | 18231 | 126.6 | 45 |
17 | 221 | 25172 | 113.9 | 51 |
18 | 206 | 19271 | 93.5 | 49 |
19 | 125 | 21153 | 169.2 | 44 |
20 | 128 | 14014 | 109.5 | 49 |
21 | 175 | 19638 | 112.2 | 52 |
22 | 167 | 19555 | 117.1 | 50 |
23 | 170 | 19230 | 113.1 | 43 |
1日 | 3315 | 367267 | 110.8 | 52 |
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現在の法律の話をするなら、日本の性的同意年齢は13歳だぞ。(刑法176条「強制わいせつ罪」・177条「強制性交等罪」で規定)
お前の言う「小児性愛行為」とやらが13歳未満を対象としているならば「宗教的意見」は別にして賛同するのだが、13歳から18歳の間の児童性交はどう認識しているんだ? 現行法においても女性は16歳で結婚できるんだぞ。
13歳から18歳未満の間(性的同意年齢以上だが淫行条例の対象となる年齢)はいわばグレーゾーンとなっているので、その期間の性行為をどう認めていくか(禁止していくか)を明確にするために俺はルール作りをシミュレーションしたんだ。
児童は18歳になった瞬間に判断能力が形成されるというならお前の言うことは正しいんだが、根拠薄弱なお前の「宗教的意見」一点の強弁で、現行法の欠陥を改善した俺のシミュレーションにケチつけるのは気に食わないね。
現在の法律では児童性交(13歳から18歳の間の児童との性交)を禁じていないのが気に食わないと言うなら、俺の書き込みに引用をつけていちいち反論をつけずに、性的同意年齢を18歳に引き上げる(刑法176条・177条を改正する)主張をしたほうがいいぞ。
繰り返しになりますが、「児童は性行為の意味・リスク・影響を理解できないので、大人が児童と性行為を行うことは児童の尊厳を奪う可能性がある、卑劣な行為である」という文章の意味がわかれば十分です。そんなに大げさな主張をしているつもりはないのですが。
独創的な論点ありがとうございます。ですが、正直何を読み取って何を主張しているのか、理解不能です。
ただ、「児童性交のような卑劣な行為は未来に至るまでけして許されることはない」という根拠薄弱な宗教的意見には賛同しないってこと。
元増田で議論しているのは現在の法律についてです。人の意見に勝手に「未来に至るまで」を追加して批評しないでください。絵に書いたような藁人形ですね。私が主張しているのは、「小児性愛行為はあらゆる条件で卑劣な犯罪であり、それが認識されるべきだ」ということです。また、あなたのおっしゃってる夢想的な仮定の話の方が、よっぽど根拠薄弱に思えます。
ただ、宗教的という点は大切なので補足します。「小児性愛行為は卑劣である」ということは、宗教的に信じられるべきだということです。あらゆる条件で小児性愛行為が禁止される理由の一つに、児童に判断能力がないことがあります。当然反論がありえて、「中には判断力のある児童がいるかも知れない」というものです。実際にはそうかも知れませんが、この反論は受け入れられません。なぜなら、悪意のある大人が、「この子は判断力があるから大丈夫」と嘘を主張し、犯罪を行う懸念があるからです。(事実現在の小児性愛犯罪者の一部はそう主張することが知られています。)児童を犯罪から守るためには、絶対に、まさに宗教的に、一切の条件で児童との性行為は禁止されるという前提が社会的に共有される必要があります。
因果が逆なんです。根拠と意見が先にあって、ルールを作っているのではありません。ルール作りが難しいから、根拠のない宗教的意見が必要とされるんです。これは体罰でも同じです。ひょっとすると、古い人が言うように、場合によっては、愛があれば、暴力があった方が教育効果があるかもしれません。でも、だからといって「たまには体罰も可」というルールにすると、それが単なる暴行に使用されます。だから、「体罰は一切禁止」と宗教的に強調し続ける必要があります。「実際には良い体罰もあるよな」と肌感覚で感じても、「体罰は一切禁止」と宗教的に強調し続ける必要があります。別に「一切の体罰が有害である」ことを示す統計調査に基づくわけではありません。
時代の変化によって守られるべき・守れる人権の範囲が変わることは今までの歴史を顧みても普通にあり得る。あんまり自分の肌感覚を絶対的正義と誤認し過ぎないほうがいい。
上でも言いましたが、時代の変化について議論した覚えはありません。現在の法律の話をしています。勝手な話を持ち出して、「自分の肌感覚を絶対的正義だと誤認しすぎている」と批判されるのは強烈に不快です。ちなみに「小児性愛行為はあらゆる条件で卑劣な犯罪であり、それが認識されるべきだ」というのは私の肌感覚ではなく、現在の法律です。法律守れてますか、大丈夫ですか。
・双方が性行為に対する明確な同意があること(この「同意」は児童の側からは事後的に覆すこともでき、その場合は「同意なき児童性交」として成人側が罪になる。時効はない)
この項目に限らずですが、アホかなと思いました。あなたは誰かを罰することができれば、将来尊厳を失うリスクを引き受けてもいいと思うんですか?行為は過去に終わっているんですから、事後的に同意を覆すことには何の意味もありません。
擁護しようとするなら「実在児童よりラブドールの方がめっちゃええで」って言いたかったんだろうけど、ドールマニアと小児性愛者は違うからなぁ。抑止力や代替物になるという主張も微妙。
まあ実際のところ、「今まで通り大人しくして、実在児童の半裸・全裸画像を無断転載する程度のことはお目こぼししてもらいたい」派の小児性愛者の皆さんというのはそれなりに多く存在するのだろうなとは思うが、その辺の人はさっさと逮捕されろと思ってるよ。
犯罪者が犯罪者であることは、小児性愛者であろうがなかろうが関係ないからね。
2030年の日本では、「同意なき児童性交」が厳罰化された代わりとして、「同意ある児童性交」が限定的に認められている。
13~18歳の児童と成人のカップルは、性交する前に役所に行って以下の事項を満たしている認可を受けなければならない。
・児童が性行為に対する正しい知識と、正常な判断力を有していること
・双方が性行為に対する明確な同意があること(この「同意」は児童の側からは事後的に覆すこともでき、その場合は「同意なき児童性交」として成人側が罪になる。時効はない)
・双方の間で社会的な支配関係が存在しないこと(血が繋がっていなくても成人側が児童を養っていたり、また学校の担任だったりするケースでは認可が下りない。)
・買春関係が存在しないこと(18歳を越えるまでは軽いプレゼントや食事をおごったりすることも買春とみなされるケースがあるため、避けたほうがよいとされる)
・16歳まで挿入行為を行わないこと(妊娠による身体への負担が大きいため。妊娠が発覚した場合は成人側に厳罰が課される。)
上記の認可を受けた二人は法的にも社会的にもカップルとして認められることになる。
児童性愛傾向を持つ成人の中でもこの高いハードルを越えられる人は殆どいないが、2020年時点の「児童性愛者というだけで人非人扱いをされる」「児童と恋愛関係になれるチャンスが法的にゼロ」という状況に比べれば大分マシな状況になっている。
また、児童の側としても、一律年齢を基準として成人との恋愛を実質禁じられていた状況に比べれば、性的自立権の面で大きく前進したといえるだろう。
もちろん、ラブドールの所持などは通常の性嗜好の一環として社会的に許容されている。誰の権利を侵害するわけでもない個人の趣味を社会的に糾弾するなどあり得ないだろう。
…っていうシミュレーションをしてみた。
もちろん、「そんなに上手いこと取り締まれるわけないだろ」とか「こんなシステムいくら税金がかかると思ってるんだ」などの理由から、現行法の「児童性交は一律禁止ルール」のほうが良いという意見は法律論として大いにありだと思う。(ぶっちゃけ俺自身もそっち寄りの意見だ)
ただ、「児童性交のような卑劣な行為は未来に至るまでけして許されることはない」という根拠薄弱な宗教的意見には賛同しないってこと。
時代の変化によって守られるべき・守れる人権の範囲が変わることは今までの歴史を顧みても普通にあり得る。あんまり自分の肌感覚を絶対的正義と誤認し過ぎないほうがいい。
もちろん、上のシミュレーションとは真逆に、「20歳以下は性的同意能力がないため性交禁止です」という方向に変わる可能性だってあると思う。
もちろんそれも罪ですが、小児性愛行為特有の卑劣さがあるかといえば無いという答えになります。また、その差が持つ意味を認識すべきだと言っています。
逆に「自分より体格の良いやつを正々堂々とレイプすること」特有の卑劣さもあるかもしれません。
卑劣とか卑劣でないとか関係ない事柄に無駄なノイズを混ぜてそれっぽく話すの、ツイッターだとよく見られるけど、「悪いから悪い」みたいな言葉が好きな馬鹿には有効なんだろうな。
まったく理解できないのですが、「性行為の持つ意味・リスク・影響を理解できない児童と性行為を行い、尊厳を奪うこと」について、「悪いから悪い」以外にどんな評価があり得るんでしょう??もちろん何らかの理由で感性が「壊れていて」(差別的な表現かもしれませんが)小児性愛行為の持つ加害性を十分理解したものの、感性として「卑劣」と感じない、というなら理解できます。逆に、ごく一般的な感性の持ち主が、小児性愛行為について卑劣(やそれに類する感情)と感じないのであれば、小児性愛行為の加害性を十分に理解できていないだけではないかと思います。
しかし、正義感あふれる人々が目を逸らすとある興味深い事実が存在する。
それは、現実には「ロリコンよりも親からの加害の方が多い」という有名な事実だ。
最近のロリコン・小児性愛者論争はこのことが無視されがちではないかと思う。
アメリカ白人が「イスラム系のテロを許すな!」とイスラム系をいじめてたら、実際の国内テロは白人の方が圧倒的に多かった、みたいな話ですな。
家族を守りたいという動機であろうと、普通このアメリカ白人は「差別主義者」扱いされますよね。同じ話なんです。
テロは許しがたい。
しかし実際にテロを起こしているのは違う人物かもしれないのです。冷静になりましょう。
口で何言おうが現実に手を出さないロリコンより、「何も言わないけど現実に手を出す親」の方が悪い事は当然わかりますよね?
ロリコン・小児性愛者というだけで差別していいなら、「親」を理由に差別するほうがはるかに合理的になってしまう。
差別、よくない。
そもそも、小児性愛者は「子供への加害(性行為)」を認めろなんて要求は、していない。
していても極一部だ。それを全体の主張とすりかえるのは、当然詭弁です。
もちろん例のラブドールのツイート主だってそんなことは言っていない。
「現実の子供に手を出す前に」という発言が危うかったのはわかるが、これは言葉のチョイスが悪かっただけ、単なるミスの話だろう。
このツイートを糾弾していた例のnoteの表現に従うならば、あれは「社会的な責任を意識しているからこそ」出てきた一文でしかない。
逆に責任を意識していなかったら、そもそも出てくるはずがない発言だ。
「現実の子供に手を出すのもいいけど、ラブドールもいいよ!」だったならともかく。
犯罪を抑止する発言だったことはまるっと無視して無理やり悪意を見出す行為は、どう考えてもフェアじゃない。
加えて例のnoteが醜悪だったのは、「法律に関する嘘までついて」いる点だ。
法律の嘘については別の増田が解説している。 https://anond.hatelabo.jp/20200901160242
「自分の主張を通すためなら、法律に関わる嘘をついても構わない」という思想の人間が言う事を、あなた簡単に信じるんですか?
それ普通に考え直したほうがいいですよ。
そもそも「小児性愛者が現実で思いを遂げる」という「抽象的で曖昧な表現」をわざと使っていることからして、読者を煽る気満々だ。
文脈を限定しているようでいて、「性行為をしたら」などと直接言及しないのが実に卑怯でいやらしい。
小児性愛者だろうと博愛主義者だろうと、個人の「思い」なんて千差万別なのに、「小児性愛者が思いを遂げたら、即犯罪(これすら嘘)」だそうである。
あのnoteは「小児性愛者の思いはすべて犯罪に関わることだ」、とすり替えている。
実際には、「現実には手を出したくない」という思いの方が強く、大多数なのに。(もしそうじゃなかったら、日本は世界一の性犯罪大国である)
どれだけ悪意がつめこまれてるねん。
また、「小児性加害に関する話題はツイッターの規約で禁止」としつこく書いているが、本当に小児型のラブドールの話=小児性加害の話だろうか?
そうであるならば、元ツイートに関して言及することだって十分「小児性加害に関する話題」だと思うのだが、それはいいのか?
堂々と正論を述べているようでいて、実態は「自分に都合のいい線を引きまくり」の文章でしかない。
こんな不誠実なnoteに煽られる前に、皆さんには一旦冷静になることをおすすめする。
「ロリコンがネットで何かを言うこと」にフォーカスがずれているように感じるのだが、それ、なんか解決になるの?
現実の児童への性加害を放置するより、「ラブドールで欲望を発散することによって現実の児童に対する性的欲求を抑えることができる」ことを啓蒙する方が、まだ有意義じゃないだろうか。
さらに一部では小児性愛者が「子供への加害(性行為)」を要求しているかのように誘導していますが、それは普通に差別扇動です。
間違った認識を元にイスラムへの差別を煽ることとまったく同じです。
それでも、「ロリコン・小児性愛者が内心の自由を表明するのは許しがたい」と思う人がいるかもしれない。
しかし、「二次元児童ポルノが許されてて世界中から糾弾されているが、児童への性加害は各国より少ない日本」と、
「フィクション上での児童ポルノは厳しく取り締まられているが、現実の児童への性加害は日本の何倍もある国」のどちらがマシか。
もちろん「フィクションを取り上げられたら予備軍共が現実で犯罪を犯しまくる」などと言うつもりはない。
しかし、「それが根本的な解決にならない」ことは諸外国を見れば一目瞭然なのだ。
現状、児童への性加害の総数は減少し続けている。
素人の感覚で「これをやれば劇的に児童への性加害を減らせる!」なんて魔法は、あるわけがないのですよ。
差別は、それを阻害する。
「80歳と児童」を「30歳と30歳」にしたらどうだろう?(30歳でも病気で死ぬことはあるだろう。)
私の意見としては「お互いに同意があるならいいと思うが、同意もないのに物のように"提供"されるのはおかしい」くらいだが、まあそれなりに多くの人から同意を得られるんじゃないかと思う。
「80歳と80歳」でも、「80歳と30歳」でも、まあ大体同じ取り扱いでいいと思う。
しかし、「30歳と児童」とか、「80歳と児童」なら、そこに児童保護の視点が入るのは必然でしょ。
「思考実験」というのは、終わった議論を無意味に蒸し返すための免罪符じゃないですよ。
「児童保護は必要」という前提は、「小児性愛者にも人権はある」のと同様に、「終わった議論」なんですよ。
まあどちらの立場にも、この「終わった議論」を蒸し返したがる人々は大勢いるね。
今後進めていく必要のある議論というのは、マサキチトセさんが指摘するような話だと思うんだけどね。
https://www.twitter.com/GimmeAQueerEye/status/1300207684960935938
はてなーはこんな釣り気味の記事に引っかかってないでちゃんとソースをチェックしような。
はてなブックマーク - 「わいせつ教員の免許再取得を5年に延長」案に異論…文科省は一体何を守ろうとしているのか(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
この記事によると、教員による児童生徒への性暴力が深刻化している事態を受けて文科省が、わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討しているという。
はい、ずいぶんと持って回った書き方ですね。どういうことかっていうと、教免法には「わいせつ行為」の規定なんてないんですよ、元から。
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
第十一条 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
わかる? 具体的に「子供へのわいせつ行為」を罰する規定なんてどこにもないの。
抽象的に「教員がとんでもない不祥事をしたとき」には免許を取り上げることができ、その「教員のとんでもない不祥事」には飲酒運転とか万引とか部活で児童を殴って負傷させたとか学外で痴漢したとかと並んで学内で児童に性暴力を振るったというのが含まれますよ、という話。
子供に乱暴したのに5年で済むのか! と言って再取得可能な年限を引き上げたら、別に子供を傷つけたわけではない飲酒運転教師や万引教師とかにも差し支えが出ることになるけど。
飲酒運転や万引の場合でも永遠に免許取れないようにしろ、とはまさか言わんよね? 再犯率とか被害者の安全とか関係ないもんね。
ちなみに、これって小学校とかだけの話じゃないからね。高校教員も含まれる法だから。
つまり、既婚者の教員が17歳の高校生と合意の上で性行為を行い、結果として懲戒免職処分を受けて失効した場合もこの規定が適用される。
これを、10歳の子供をトイレに連れ込んでわいせつ行為をはたらいた場合と同じように永遠に免許を再取得できないようにしろ、というのは不合理極まりないでしょ。
やるべきことは、今の大雑把な免許失効規定の見直しなんじゃない? 職務を利用して子供に対して性的暴行を行った場合、みたいな条文を新設して、そこだけ再取得を不可能にするか再取得までの年限を長くするみたいな解決策はありえると思う。
逆にそこを切り分けられないやつが議論している限りは現行の3年を堅持すべきって主張するね。万引やら不倫やらの社会復帰に3年というのは妥当な期間だと思うもの。チャイルドマレスターのとばっちりでそんなホイホイ引き上げられてたまるかよ。
教員以外にも仕事はあるんだから、理由はなんであれ免許取り上げられた人は学校戻ってこなくていいよ。性犯罪だろうと万引きだろうと。
いや最終的に不祥事の大小関係なしに一律汚れた教員は永遠に追放したいってのが世の要求では……? なんやかんや最終的にみんなが目指してるのそれでしょ。
「不祥事の大小はどうあれ教職に復帰させるな」というなら最初からそう言うべきで、「わいせつ行為の再犯率が高い」とか「小児性愛者を子供と接触させるな」とかそんな理屈は微塵も関係ないやんけ。
ここで問題にしてるのは、まるでわいせつ行為をピンポイントで罰する規定があるかのごときミスリーディングな書き方と、それにホイホイ釣られるはてな民であって、つまり教免法でどんな規定がなされているか理解せずに論を立てていることなわけ。
「5年は短すぎる」って言ってた人たち、どう考えても元々の規定が性犯罪以外も含むものであるって把握してないでしょ。そこが問題なんだよ。「性犯罪を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されている」と「不祥事を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されていて、そこには性犯罪者も含まれる」はまるっきり別の話でしょ。実際は後者なのに前者と勘違いして叩いていた人たちは恥を知るべきって話。
量刑と言われても、犯罪じゃない行為でも懲戒免職の対象になるんだけどそういう場合はどうすればいいの? 失効の翌日から再取得を認めるべき?
たとえば、「児童の母親と何度もセックスしていた校長」が懲戒免職処分になってるけど、当たり前だけど大人同士が双方合意してセックスする行為自体はなんら刑事罰の対象にはならないからね。
教員の不祥事といっても、そこには犯罪であるものと犯罪ではないが教員の品位を損なうものが混在していて、現行の教免法はそれをまとめて処分する規定になっているわけ。「犯罪とそれ以外は分けろ」というならわかるけど、ひとまとめに「量刑と連動させろ」と言われても「無理です」としか言えない。
スマートでエレガントな解決策を提案してくださるのは実にけっこうなんだが、頼むから現在どんな条文になっているか把握した上で語ってくれ……
??? 「万引やら不倫」も含む条文になるかは、立法のテクニカルな話で、そこは現時点では関係ないよね。よっぽど切り離せない理由があるか(ある?)、馬鹿が条文を書かない限り、そんなことにならないじゃん。
だからさ、元のFNNの記事ではどういう改正案が検討されているかわからないじゃん。「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討している」っていう文章それ自体がミスリーディングなんだから。これ、どういう意味の文章だと思う?
「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な」という部分は、FNNがくっつけた形容詞なの? それとも文科省が本当にそこをピンポイントで問題にしているの?
文科省のねらいは、「教免法を改正して免許再取得の制限期間を(現行の失効規定を維持したままで)5年に延ばそうとしている」ということ? それとも、「教免法を改正してわいせつ行為で教員免許を失った場合は制限期間を5年に延ばそうとしている」ということ?
「そもそも児童へのわいせつ行為を処分するための独立した規定が存在しない」状況で、「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法」なんて書くのは、間違いではないけどどう考えても誤解を招く書き方でしょ。これは誤解を誘発することを狙って(つまり単純な制限期間の延長問題を性犯罪の問題とすり替えて読者に理解させようとして)やってるの? それとも言葉足らずでこういう表現になっちゃっただけで本当に文科省はわいせつ行為に的を絞って5年に延長しようとしているの? そこがわからなければ是非を論じる以前の問題じゃん……
条文がないので推測でしかないですが、免職事由によって処置を分けるような立法が困難な理由があるのかもしれませんね。例えば学校側による恣意的運用がなされた場合の検知が困難とか
逆でしょ。事前に細かく「こういう場合はこういう処分」と決めてたら、「どう考えても大問題なんだけど規則に書いてないから処分できない」という事例が発生し得る。それを防ぐために、つまりある程度恣意的に免許を失効させられるようにするために処分を分けてないんだと思うよ。
80歳の生まれたときから小児性愛者が、ずっと誰にも言わず思いを抑えてきてて、余命宣告を受けたから死ぬ前に片思いの児童と思いを遂げたい
ってやつがいたとするぞ。じゃあそいつが思いを遂げるのはそいつにとって「間違っている」のか?
なんでお前はその児童の苦しみを小児性愛者の苦しみよりも優先するんだ?
同じ人生における苦しみだろ?どっちのほうが苦しいってなんでお前は言えるんだ?
未来があるから?なんで未来があるやつが優先されるって決まったんだ?いつ誰が決めたんだよ。
どんな権利があってお前は小児性愛者が80年抱えた苦しみをないがしろにすることができるんだ?
逮捕されても良い。死刑になっても良い。だから思いを遂げさせてくれってなったときに、じゃあなにが「正解」なんだよ?
ありえなくないって言ってんのは10年後じゃなくて100年後ね
俺は今の「正しい」とか「結論」なんて100年単位で見たら脆いもんだと思うけどな
だけど、それが人類にとっての結論かっていうとそんなわけねぇよ
100年後に文明が崩壊してて、個人の権利なんて言ってられなくなってて、児童がレイプされようとそれは個々人の責任ですよとか、男にとって、力を持って支配するのが正義になってレイプした数が勲章になってるとか
もしくは文明が超発展した結果生まれた瞬間から責任能力を有するレベルの知性を持てるようになったらそもそも子供の定義ってそもそもどうなるんだよ
いずれにせよ絶対ないって言い切れんのって言ってんの
100年後無いとしてじゃあ1000年後はどうなんだよ。10000年後は?
超未来の話したら極論でどんな正論にも反対仮説なんて出せるんだよ
人類にとっての「正解」「結論」なんて存在しなくて、自分の価値観なんて刹那的なもんだって俺は言ってんの
核兵器も戦争も暴力も「正解」だった時期がつい最近まであったんだよ
今の我々から見たらどう考えても許せない悪でも未来にそれが正義になってるかもしれないじゃん
だからこそ我々は自分自身の価値観を常に監視しなくちゃいけないし、先入観を持たずにすべてのものに相対する必要があると俺は思う
異性愛者が異性愛は「超卑劣」って認識を持てば、小児性愛者も自然とそれに倣うと思うし、「児童と成人の違い」にも目を向けられると思う。
異性愛特権を後生大事に守るためだけに「児童と成人の違い」をあまりにも高く見積もるから「不公平」だと言われるんだと思うよ。
「児童も成人も関係なく、性行為はそれ自体が罪。基本的にどちらも許されるべきではないが、児童と成人の違いを考慮すれば、成人性愛に限って、ある程度限定的に許容されてもよい」くらいの穏当な主張にしておけば、みんなに受け入れられるんじゃないかなぁ。
私は過激派なので、「児童も成人も平等に禁止すべき」だと思うけど、まあそれはそれで過激かなぁとは思う。全人類が二次元やラブドールで性愛を充足させられれば平和なのになぁ。
刑法で小児性愛犯罪がどれくらい抑止できると思います?相手は10歳そこらの児童ですよ?いくらでも陰で小児性愛行為に至ることは現状可能ですし、ここに制限を加えるのは社会活動の自由度を著しく侵害します。
小児性愛犯罪は、「罰則があるから」控えるのではなく、「相手の尊厳を奪うこと」が十分に理解されることで控えられる必要があります。実際、ここで議論をしていても、「なぜ児童との性行為が相手の尊厳を奪うのか」を正確に理解していない人がまだまだ社会には多数派であることがわかります。
Twitterにてトレンドを風靡した「少年ラブドールのすゝめ」的某漫画。
度重なる賛否両論・罵詈雑言及び誹謗中傷があり、とあるnote記事も瞬く間に拡散されていくのは、いかにもTwitter的現象と言って良いだろう。
ぶっちゃけ、なかなかに主観的倫理を試されるお話であり、明確にあの漫画が法的に引っかかっている事はなにもない。
(いや、Twitterの利用規約には引っかかっているかもしれない。これは俺はよく調べていないので、各自で良きTwitterライフを得る為にも確認しておくべきだろう。)
あの漫画の最大の汚点は、公開アカウントで公開した作中のこの文言だろう。
さて、この記事で問いたいのは以下だ。
「少年少女を良識を持ってこよなく愛す人たちへ、この言葉を発した人間を本当に擁護する気なのか?」
彼らからの返答はだいたいこうだろう。
上記の発言意図を知りたい方は「石の上にも三年」、乱筆をご容赦いただきたい。
まあまあ先進的な国においては、きちんとした両者の承諾があれば相手が異性であっても同性であってもセックスに及ぶ事は全く問題はない。
では言葉を置き換えてみよう。
※尚、本記事において「手を出す」は「両者同意の上でセックスに及ぶ」と定義する。
なぜなら、女性に手を出すことも、男性に手を出すことも法律的には無問題だからである。
国語辞典をひかなくとも、一般的には黄色い帽子にランドセルを背負った子供たちをイメージするだろう。
まあまあ先進的な国においては、たとえその「児童」本人の合意があったとしても、セックスに及ぶ事は禁止されており、犯罪行為とされている。
※欧米各国では未成年ポルノ規制が激しく少年少女を象ったラブドールは販売・購入が規制されているが、日本はその限りではないので犯罪行為としない。
下記の文章は、「人生においてなんら犯罪行為を犯していなかった人達」が発言したと思ってほしい。
「実際に人を撃ち殺す前に、ぜひFPSを」
「実際に銃を購入する前に、ぜひエアガンを」
FPSをプレイして楽しむのも、犬猫のぬいぐるみを切り刻むのも、合法エアガンを手にするのもするのも、なにも違法行為ではない。
問題なのは「まるで犯罪行為の入り口・捌け口としてそれらの合法行為に勧誘していること」なのだ。
先に言ったようにこれは犯罪を一度も犯したことがない一般人の言葉だとするなら、彼らは
・銃で人を撃ち殺したこともない
・本物の銃を購入したり所持したりしたこともない
そしてあのアカウントは
さて、本題に戻ろう。
「少年少女を良識を持ってこよなく愛す人たちへ、この言葉を発した人間を本当に擁護する気なのか?」
「本当に銃で撃ち殺すわけないだろう」
「本当に銃を持つわけないだろう」
その言葉は内輪以外には通じない。
まるで犯罪行為の入り口・捌け口のように少年ラブドールの体験談を語った表現者は、果たして擁護されるべきか?
「Twitterはレギュレーションがあり、児童は見ていないのだから無問題である」
これは児童への問題だけではなく、児童を持つ保護者達、そして児童を守らなければならない我々成人を迎えた人間にも問題となりうるのである。
かのアカウントは非常に直接的に言葉で児童の恐怖をあおり、子供を守る立場にある成人に不安を生み出したのだ。
ただ単に「児童とのセックスフィクション漫画を書いた」のではない。
実に直接的に、かのアカウントは
「まるで少年ラブドールを犯罪行為の入り口・捌け口のようにして体験談漫画を書いた」
のである。
たった一文、されど一文が、あの体験談の意義をあらゆる方面へ確かに変えてしまった。
「ホモ、を侮蔑言葉として使ったわけではないし、当事者達に言っているわけでもない。(だからこれからも使い続けるつもりである)」
だが、男性同性愛者当事者は往々にしてホモを侮蔑として受け取るし、傷つく人まだまだ存在するのだ。
なぜその言葉を使い続ける?
この世界には他にも男性同性愛者を指し示す言葉があるのに、当事者でも嫌がる人が存在するのに、なぜその言葉をあえて使い続ける?
「なぜあらゆる人を傷つけかねないその一文をあえて使った?他に誘う言葉はごまんとああるのに」
繊細なジャンルを扱ういかなる表現者も、実在する当事者・該当者たちに相応の敬意を払わなければならない。
我々表現者はその義務を決して放棄してはならず、傷つける言葉をあえて使用するのなら、相応の意味を持って発さなければならないのだ(例えば差別の現状を知らしめたり、時代考証等でリアリティを彫り込んだりする為に)。
とても厳しい言葉ではあるが、こんな些細な事にさえ想像力を働かせられない表現者に、マイナーな性的嗜好を扱う資格はないと、同じヲタクとして俺は考えている。
最後にもう一度。
程度は同程度でも良いのですが、その卑劣さの「内容」は他の性犯罪とは異なる特別な要素があって、それが小児性愛者には理解されるべきだと言っています。
特別な要素とは、「性行為の意味・リスク・影響が理解できない児童を相手に性行為をすること」です。それにより、被害児童の生涯に渡って尊厳を奪うことがあります。