はてなキーワード: 違憲とは
漫画村ブロックで、反権力の方面の人たちが「通信の自由が侵される」「違憲だ」「訴える!」と騒いでいるけど、以前児童ポルノのブロックのときはまったくそんなことは言われなかった。
優生保護法を違憲とすると、風桶レベルじゃなくて普通に2,3ステップで強姦罪の年齢要件が違憲って話にならない?
優生保護法の問題点が可視化されるリスクをどう受け止めるかについての権利侵害だった
というのであれば、今の強姦罪なんかに見られる年齢要件は当事者たちの自由意思を年齢
制限のみで縛っているということになるよな。
性成熟していなかったり精神的に未発達だったりといったことも挙げられるかと思うが、
それを言い出したら優生保護法は正にそういった事故意思決定権がそれほどなかった人た
ちがその対象者だったわけだし。
肉体的にも、精神的にも「不適」だとされていたから不妊の施術をされた。
性行為やら生殖活動行為の本来的な国民の権利としては年齢・肉体・精神そのいずれをも
ってしても制限を受けないというのであれば、強姦罪の年齢要件は撤廃されなきゃいけな
くならないか?
9条改正したい人達は変えた後具体的にどうなる可能性があるか、全くデメリットはないのかという事を考えているのでしょうか?きっととりあえず変えとけばとか、いざ変わっても事が起きるまで気にもしないんでは?あと、国民投票は憲法を変える為のものというより、与党が出した案に賛成か反対かを決めるものではないですか?憲法の中身をどうするかは国民ではなく、政治家が行なう事なのでは?ダメならまた変えればいいとか言う人がいますが、その変えるか変えないかの判断も政治家にしかできないのでは?再び国民投票がされなければなす術が無いかもしれません。じゃあデモを起こす?ならデモが起きる原因は何ですか?最初からきちんと判断していればデモを起こす理由は生まれないでしょう。自衛隊が違憲だからおかしい、認める為に憲法に書こうと声を上げている方へ。事実憲法では違憲でしょう。しかし、それが果たして国民投票を実施してまで書き加える内容なのでしょうか?実際国民の大多数が違憲だと訴えて裁判を起こそうとしてますか?自衛隊の立場の改善の為にと考えている方もいらっしゃるでしょうが、具体的に何がどう変わるかご存知なのですか?少なくとも私はわかりません、教えて下さい。さらに言えば、憲法改正は9条改正だけではないんですよ?そこばかり取り上げられていますが、他にも変える内容があり、その全ては本当にまっとうなのでしょうか?知らない間に決まっている事は恐ろしくありませんか?そう言う説明をきちんとしない政治家を信用出来ますか?本当の意味で国民の意志を汲み取る為の改正をしてくれる事を望みます。
正直全然議論がなされていないのに、ただ流れるが如く変えたがる人が多すぎる。必要ならば変えるべきである。それが今なのか?よく北の脅威を引き合いに出す人がいるが、あれはアメリカへの威嚇であり、日本を意識してではないのでは?中国の領域侵犯?それは9条改正したら収まるのかい?また、このままだと目の前で拉致される日本人を助けられないとか発する人がいるらしいが、それは憲法の問題?別の法律を作ればいいのでは?首相に至っては、自衛隊が違憲だから?違憲と叫ぶ人が国民の大多数ならば問題だが、どれだけの人が違憲って言ってる?そして記載したら違憲って叫ぶ人は本当にいなくなるのかい?記載される事の怖さを考えた事はありますか?国が認めた軍隊になったら、いざ自衛隊員が足りなくなった場合、憲法に記載された存在だからと抗うすべもなく徴兵出来る理由を与えてしまいませんか?じゃあ今9条改正と唱えている人は自衛隊員になりますか?自身に直接関係ない人ばかりではないですか?さらに、単なる首相の名誉の為に利用されてはいませんか?誰も変えた事が無いから、変えたら歴史に名が残りますよね。また、一度変えたら次変える事への抵抗感は減りますよね。だから、ちょっと付け足し感覚で今話が進んでませんか?誰もが納得し、国民全員は厳しいが、大多数の国民にとって有意義な改正になるべく議論はもっと必要に思います。
pixiv fanboxの件。
https://togetter.com/li/1222306
https://togetter.com/li/1222309
大原則として無償配布だろうがコミケの薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作の公表は著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。
その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから。
「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。
地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段は警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。
その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。
私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケの薄い本やpixivのファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法な二次創作は追放されるべきだし、pixivも違法な二次創作の掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。
有償で頒布してる二次創作同人誌はOKでpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。
別に、法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除とゴミ出しを担当し、相方が洗濯を担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しかし別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たちは法的根拠がないことを知った上で概ねこのルールに納得して合意している。
だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。
去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説をURL付きで引用されて、激怒して引用した学生をタコ殴りにした事件。無許可で二次創作やってるひとたちが無許可で引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文の批判自体は言論の自由だから悪くないけど、さんざん他人の小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句に論文書いた人相手に人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。
けっきょく、フェアユースを認めない日本の著作権法に問題があるのにね。
非親告罪化のときも、一部の漫画家の人が積極的に運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体は尊敬する。でもその運動が、二次創作を著作権者の告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸は別にあるでしょ。
私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法を批判する。
fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから。
ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。
kato_19 親告罪の趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本のグレーゾーン。
親告罪によるグレーゾーンがフェアユースの代わりになる? ご冗談を。
親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性を強姦することやわいせつ目的で他人を誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者が泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。
tick2tack ダブスタは問題。/ 増田の理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法がおかしいのだ!となってしまわないかな?
歩行者が赤信号を無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。
第一二一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
「犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……
当たり前だけど、自動車を運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限の道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域の住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。
で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。
このとき、自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。
法律と現実に齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的に違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。
何でもかんでも現実を法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権を侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。
turanukimaru はて著作権はそもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲は当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?
不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。
さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。
「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html
コミケでサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!
(1)利用の目的・性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判でフェアユースが認められない傾向がありました。しかし1990年代のパロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。
「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。
イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本は問題ないのでは。
mohno 「フェアユース……そもそも二次創作は犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカでコミケやって放置されるとでも思ってんの?
そうだとしても、無許可の二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的に著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼしで民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルトで著作権侵害になってしまう日本法より利点は多いでしょう。
また、仮に日本で導入されたら日本の裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。
私は二次創作が著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースはパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作の保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。
nmcli "二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。
引用されたくない著者や批判されたくないクリエイターの作品も、公表していれば引用・批判の対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから、二次創作だけ著者の感情を尊重するのはなんか変だと思います。作品を公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由の範疇だし、気に食わない批判や二次創作に言論や創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由で保護されるべき)
当然、これは二次創作を引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物を引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。
mr_mayama 著作権法は親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???
なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで「親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察が被害者の同意なく介入するのは相応しくない犯罪(親族内での窃盗、著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます。
一昔前に、強姦された女性が泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。
「親告罪だからセーフ!」じゃねえよ自分で犯罪者って告白してどうするんだよ……
meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力が法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では
著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベントで頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法の観点からは通じないですわ。
eirun だからといって「著作権法がおかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪の範囲を広く取って司法が恣意的に犯罪検挙してる現在の運用のほうがおかしいわけで。
??? 法的に犯罪の範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法がおかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法に文句を言いましょう。
silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊は憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです
政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサスが立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪だから訴えられるまでセーフ」「著作権法違反の非親告罪化は同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊は違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可の二次創作の公表は違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。
政府がISPに違法行為を強要する形になっているのが最大の問題。
サイトブロッキングについては10年くらい前から議論が重ねられていて、
児童ポルノサイト以外に適用するのは無理筋っていう結論が既に出ている。
立法してから来いという話もあるが、実際問題として憲法改正でもしなければ立法も不可能だろう。
法律を作るためには、ここからはNGでここまではOKという基準を作る必要がある。
海賊版サイトのブロックを基準に含めようとすれば、それ以外の膨大な違法行為もこれに含まれることになる。
Youtubeもニコニコ動画も5chもTwitterもAmazonもGoogleも少なからず違法性は孕んでいる。
好き放題に規制できる法律が出来てしまえばそれを止める方法は何もない。
政府や出版業界が一切の責任を取る必要のない形でISPに丸投げするものだ。
ISPは、明らかな違法行為に手を染めるか、政府の圧力をはねつけるか、という非常に重い決断を迫られている。
こういう無理筋な「お願い」がまかり通ってしまえば、いつ何時自分の関わる職種にも同種の圧力がかからないとも限らない。
法治と民主主義を標榜する日本という国の一員として到底看過しかねる事態と言わざるを得ない。
個人的には、犯罪捜査過程における違法行為は許されると考えるぐらいにはラディカルな立場だし、
不法サイトについてDDoS攻撃を認めろという過激な意見も、サイトブロッキング要請に比べればまだ穏当だろうとも思っている。
本件は他にやれることがないなどということは全くなく、
とりあえず記事を読んでほしい。
http://www.sankei.com/region/news/180307/rgn1803070002-n1.html
望まない妊娠で乳児を2度殺害 「お母さんにばらすぞ」と義父に追い込まれ
被害者は義父から13歳から性的虐待を受け、15歳で妊娠.出産。その時に子供を殺め、成人してからも性的虐待によって妊娠、出産、そして子は殺めざるを得ない。
性的虐待を受け、望まない妊娠をし、おろすこともできずに痛い思いをして子を産み、そして自分の手で殺さざるを得なくなる。これが懲役4年。
鬼か悪魔じゃなかろうか。
私がこの事件について、こんなにも腹が立っているのには理由がある。
https://matome.naver.jp/odai/2140671323055729801
昭和28年(女性当時14歳)女性は実父から性的虐待を受けるようになり、17歳の時に妊娠。その後29歳までに実父の子を5人出産(2人は死産)。29歳の時に、結婚したいと実父に打ち明けると実父は(育てていた実父と被害者女性の子)3人の子供を殺すと暴れ出し、耐えきれなくなった女性は実父を絞め殺して出頭した。
この事件では、第一審では刑罰免除、最高裁では執行猶予がついた。
どちらも、最大限に情状酌量が認められた結果だ。
当時は、親に対する殺人(尊属殺という)は、普通の殺人よりも罰が重く、無期懲役かそれ以上に重い罪にしか該当しなかった。その罰則規定を違憲にしてまで、彼女に刑罰免除や執行猶予を与えた。
昭和48年だ。
今は何年だ???
カレンダーを見てくれ。
そう、今は2018年。
平成なら、もう終わりかけの30年だ。
言い方は悪いがそれだけだ。
運悪くレイプ被害者になり。
そして前科までつく。
無罪放免でも誰も文句は言うまい、義父の判決が相当重いものになるように期待するだけだ。
本当に本当に、心の底から腹立たしい。
前置きが非常に長くなったが、腹立たしさの詳細を語らせてくれ。
まずはこれだ。
実刑の理由が、2度目の殺人について、「被告人は当時すでに成人しており、手段を尽くして殺害を避けるべきだった」
13歳から性的虐待を受け、15歳で妊娠、出産、そして子殺し、その後も性的虐待を受け続けた被告に、普通の成人と同じように判断できたと思うか。
被告は13歳からずっと義父の支配下にあった。脅迫もあったとされている。そんな状態で、正常な判断はできなかっただろう。
彼女は2度の出産以外にも、何度も妊娠中絶を繰り返しているようだ。
中絶費用の工面を、他の人になぜ頼まなかったのか、という検察側の問いに、被告は
「私自身、諦めてしまった。赤ちゃんの命を軽はずみに扱ってしまった」と答えた。
諦めるほど、追い込まれていたのだ。
(これは賛否両論あるだろうが、そもそも中絶自体が殺人だろうと思う、今回の事件のような例を減らすためにも妊娠中絶には賛成だが)
まずは彼女がこれ以上性的虐待の被害を受けることがないことに安心すべきだろう。
腹立たしいポイント2つ目。
裁判長は「体に気をつけて務めを果たし、2人の子供の供養をしてほしい」と被告に声をかけたらしい。
でも、それでもだ。
まず被告がするべきは自分を大切にすることだ。司法や判決すら大切にしてくれない被告本人を。
被告がするべき最大で最優先のことは自分の身の上に起こったことに怒り、義父を憎むことだ。
2人の子供の供養なんてその後でいい。
自分がやりたかったらすればいいし、ましてや裁判官に言われることではない。
裁判では、裁判官の中では、殺された子が被害者かもしれないが、最大の被害者は被告本人だ。
15年以上も性的虐待に耐え、何度も妊娠中絶に耐え、出産しても、耐えた。
耐えて、被告は今も生きている。
ここまで読みにくかったと思う。
それでも、読んでくれた人に問いたい。
現実に存在する女性専用車両が司法でも正当だという話をすると判を押したように同じ反応が返ってきておもしろいな
「女性専用車両は正当なのか…でもでももし架空の完全女性専用車両があったとしてそれは違憲だよねー?」
☆★☆ 定義 ☆★☆
フニフニとは、特定の集団や属性に属する個人に対して特別な扱いをする行為である
アファーマティブアクションとは、弱者集団の不利な現状を是正するための優遇措置である
☆★☆ 前提 ☆★☆
1、痴漢被害は深刻であり、一刻も早く解消されるべきものである
☆★☆ 主張 ☆★☆
女性専用車両は「健常な成人男性」に属する者の乗車を拒否するものであり、これがフニフニの定義に該当するからである
☆★☆ 主張を行う理由 ☆★☆
前提「2、人はみな平等であるべきである」により、フニフニによって特定の集団に属する個人が不利益を被る状況は、可能な限り是正されるべきである。
女性専用車両の設置を「フニフニではない」とした場合、以下の問題が生じる
・性別を理由として女性専用車両によって不利益を被る人間が存在する、という状況が是正されない
・将来、女性専用車両を前例として、新たなフニフニが制度化され、公共の利益が損なわれる恐れがある
☆★☆ 考えられる反論とその回答 ☆★☆
→ 差別の意味がよくわからないので回答しない。問題はフニフニかどうかである
→ 女性専用車両をフニフニと認めることは、女性専用車両をただちに廃止すべきということを意味しない。ただし十分な代替案が実現するか、または痴漢被害が十分に解消された場合には廃止すべきものである
2、女性専用車両をフニフニと捉え、それを問題視した場合、代替案が十分に実行されないまま女性専用車両が廃止される恐れがある
→ 確かにそうである。この懸念についてよく検討されるべきである
3、女性専用車両はアファーマティブアクションであるため、フニフニではない
→ 定義により、アファーマティブアクションはフニフニに他ならない。アファーマティブアクションは、一部の人間への不利益はやむなしとして、公共の利益の観点から肯定されるものである。フニフニによる負の側面が一切問題視されないわけではない
→ 過去の訴訟にて、鉄道会社職員による降車の要求と行動は不当とはいえない、との判断が出ている(東京地方裁判所平成23年(ワ)33279号)。よって、実質的な強制に近いといえる
5、憲法でフニフニに該当する行為は禁止されており、いっぽう女性専用車両は違憲とされていないため、女性専用車両はフニフニではない
→ これはよくわからない。法律用語は別に定義されている可能性がある。説明してくださる識者がどこかにおられるかもしれない
→ 優先席はフニフニである。これも全く問題視されていないわけではない
7、痴漢被害の方がはるかに深刻であり、フニフニかどうかは重要ではない
→ 利害が対立する場合、確かに深刻度に応じて優先度を調整すべきである。いっぽう、別軸にある複数の問題はそれぞれ並行して解消すべきである。痴漢被害の対策を阻害しない限りにおいて、上述の「主張を行う理由」により、制度のフニフニ性は十分に認識・議論されるべきである
でもさあ、何が差別で何が区別かなんて、そんな画一的な基準なんかある?
ただ乗って立っていることを根拠に「トラブルを起こした」として排除したら差別になるし違憲だよ
繰り返すけど、そうでないなら人種、宗教、門地、思想信条、なんでも同じ論理で専用車両作れるんだからね
黒人が乗ると白人が騒いで、それがトラブルだから黒人は降車させますっていうのと同じだから
それに女性専用車両で騒ぎ起こしてるのがただ立ってるだけじゃないのは
その個別ケースではそうだったってだけ