確定申告の時期に、森友の決裁文書の改竄のニュースをみておもったことです。
国の省庁とかが法人扱いなのか何あつかいなのかわかんないけど、
憲法には法のもとの平等がかかれているらしい。
財務省の決裁文書の保存期間と比べて
法人税法とかで定められている
企業とか個人事業主のレシートとか帳簿の保存期間が長いのは
法のもとの平等に反しているって主張して
法人税法のその条項が違憲だって主張したらどうなるのかな?
公の文書より私の伝票のほうが長く保存されるべきだなんてバランスかいてない?
公的機関のほうが厳しいルールで運用されるべきだよね。
素人だからわかんないけど、
ちょっと疑問に思ったらから書いてみた。
Permalink | 記事への反応(1) | 23:27
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公文書と領収書は全く性質の違うもの 以上