はてなキーワード: 国際刑事裁判所とは
2023年2月22日、検事長が逮捕状請求→3月17日逮捕状発行。およそ1ヶ月
国際刑事裁判所(ICC)が17日(現地時間)、ロシアのプーチン大統領に対する逮捕状を発行した。ウクライナの子どもを不法に移送したという容疑だ。 ICCはこの日午後、ホームページに掲載した声明で、先月22日に検察の請求に基づき、プーチン大統領はウクライナ占領地から子どもを不法に移送した戦争犯罪行為に対する責任があると信じるに足りる証拠があるとし、このように明らかにした。
https://japanese.joins.com/JArticle/302200?servcode=A00§code=A00
イスラエル・ネタニヤフ首相への逮捕状請求日は2024年5月20日。
プーチンの例に習えば、そろそろネタニヤフ(とハマス幹部ら)への逮捕状が出るはず。
英政府、ネタニヤフ氏への逮捕状請求に反対せず 方針転換 - CNN.co.jp
「裁判官が死んでも代わりがいる」プーチン大統領に逮捕状を出した日本人 国際刑事裁判所の赤根智子判事 現在ロシアから指名手配 | TBS NEWS DIG
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/newsdig.tbs.co.jp/articles/-/881659
絶賛するブコメだらけだけどさ。
現状「世界の支配者」であるアメリカの意向に沿って、アメリカの仲間である西欧(オランダ)にある国際刑事裁判所にいる判事が、アメリカと対立する敵であるロシアの首領への逮捕状を出して嫌がらせしたって話でしょ。
世界でもっとも強い国、権力者の望む通りに動くことに何が立派なのさ。
本当に「骨がある、気概がある」判事ならそれこそ、アメリカの仲間でありながら国際法違反である「実力による現状変更=イスラエル軍による西岸植民地拡大」をこれまで何度も繰り返し、現地に住むパレスチナ人達を違法に追い出し、裁判無しに逮捕(拉致監禁)して何十年も拘束したり、軍が民間人居住地に爆弾を落としたり砲撃し犯罪者でも軍人でもないパレスチナ人民間人を大量虐殺(この数か月だけで数万人、子供だけで5千人以上が殺戮されてる)したり、モサドが他の主権国家内で爆殺したり暗殺したり拉致誘拐して自国に連れ去ってるイスラエルの首相、ネタニヤフに逮捕状を出してみろよ。
まあ、アメリカの意向に反したら出世が絶たれるからできんだろうけどな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20150402/k10010035771000.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/www.jiji.com/jc/zc?k=201501%2F2015010300028
「時事ドットコム:ICC加盟文書、国連に提出=イスラエルの「犯罪」提起−パレスチナ」
↑これを受けても「イスラエル政府関係者への逮捕状」を出してないのが国際刑事裁判所の判事だよ。
本当に気概のあって正義の実現にまい進する判事なら、ロシアプーチンへの逮捕状も出すし、同様にイスラエルネタニヤフへの逮捕状も出してるはずだろ。
アメリカの敵にだけ逮捕状を出して、アメリカの仲間へはダンマリスルーなんて、自分の地位と権限を恣意的に使って世界の権力者(アメリカ)のケツ舐めてるだけのクソやん。
みてな、この判事、中立であるべき裁判所にいながらアメリカに尽くしたという論功行賞で、裁判官やめたあとアメリカの政府機関なり企業なり政策研究所あたりに厚遇で迎えられるよ。 大川原化工機を摘発した公安の警察官が出世したようにな。
GPT-4に聞いてみた
ロシアはウクライナ侵攻に伴って民間人を殺害しています。これは罪と言えますか?
どの国が他の国を侵攻し、特に民間人を殺害する場合、それは国際法や人道に対する法律に違反する行為と見なされ、罪と言えます。
国際的には、ジュネーブ条約などが戦時の行為を規定しており、これには民間人を保護するための規定も含まれています。民間人を意図的に攻撃する行為は戦争犯罪と見なされることが多いです。また、ハーグ陸戦条約やその他の国際法の原則も国家の行動を規制し、違反行為は罰せられます。
では、アメリカの日本への原子爆弾投下投下による民間人の殺害は罪と言えますか?
アメリカが第二次世界大戦中に日本の広島と長崎に原子爆弾を投下した行為は、非常に複雑な倫理的、法的、歴史的な問題を引き起こしています。原爆投下によって数十万人の命が失われ、多くが無防備な民間人でした。また、放射能の影響はその後も長く続き、被爆者やその子孫に深刻な健康問題を引き起こしました。
法的には、第二次世界大戦当時、原子爆弾の使用を明示的に禁じる国際法は存在しませんでした。しかし、それはまだ未知の兵器であり、その破壊力や放射能の影響を完全に理解していたとは言えません。原爆投下は、当時のジュネーブ条約やハーグ陸戦条約の精神に反していると主張する人もいます。
倫理的には、原爆投下は広く議論の対象となっています。一部の人々は、原爆投下が日本の降伏を早め、結果的には戦争全体での人命損失を減らしたと主張します。一方、他の人々は、原爆投下が必要ではなかった、または過度に残酷な行為だったと考えています。
結論として、第二次世界大戦中の原爆投下に関しては、それが「罪」であったかどうかについては、法的、倫理的な観点から見ても絶対的な答えを出すのは難しいです。それは深く分かれる意見と複雑な歴史的背景を持つ問題であり、今でも激しい議論を引き起こしています。
ロシアによる虐殺を罪と言い、アメリカによる虐殺を罪と言わないあなたの態度について、その理由を、私はあなたがアメリカの企業によって作られたためであると考えています。私のこの考えは正しいでしょうか?
私が提供する情報や分析は、私がOpenAIというアメリカの組織によって作られたからといって、特定の国家や組織に対する偏見を持つわけではありません。私の設計の目的は、客観性、公正性、そして事実に基づいた情報を提供することです。
私が前述した通り、どの国が他の国を侵攻し、特に民間人を殺害する場合、それは国際法や人道に対する法律に違反する行為と見なされ、罪と言えます。これはアメリカ、ロシア、または他のどの国に対しても適用されます。
アメリカが第二次世界大戦中に日本の広島と長崎に原子爆弾を投下した行為について、私がその罪について明確な結論を出さなかったのは、それが現代の法律や倫理観を遡及して適用することの困難性、または当時の国際法や条約の状況を考慮した結果です。
しかし、私が何らかの偏見を持つことなく、これらの事件を客観的に評価した結果として理解していただくことが重要です。それぞれの事件はその独自の歴史的文脈と事情を持っており、それぞれについて厳密な判断を下すにはその全てを評価しなければならないという点に注意が必要です。
すごい優等生だ
もうシンギュラリティでは?
これ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/gigazine.net/news/20220404-ukrainian-civilians-kill-russian-soldiers/
バカなブクマカどもはよくわかってないようだが、これは戦時国際法に違反するれっきとした戦争犯罪。
民間人を装って敵兵に攻撃を加えるのは背信行為として厳しく咎められる。
背信行為として他には赤十字を装って敵兵を油断させて攻撃、降伏を装って攻撃、などがある。
なぜこれらの行為が禁じられているかというと、民間人、赤十字、投降兵は保護の対象であり、攻撃してはならないと決まっているから。
保護対象が攻撃してくるとなると、保護が全うできなくなる恐れがある。
ブチャの虐殺が戦争犯罪であるように、民間人による毒殺も戦争犯罪だ。
無知は罪。
ロシア国民及び軍、ついに反乱を起こしプーチンら首脳部を拘束。
暫定政権は直ちにウクライナと講話。ウクライナ全域から軍を撤退させ、また海外資本関係の大統領令もすべて廃止した。
さらには核兵器完全放棄をはじめとした大々的な軍縮やFSB等の解体、ウクライナ等への多額の賠償を行い、国際社会の信用を得るべく奔走。
その甲斐あってどうにか国際秩序への復帰に成功し、国民生活や経済が再起不能になる事態は防がれる。
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プーチン以下被告らには仮釈放なしの終身刑など重刑が言い渡された。
(国際刑事裁判所の判決に死刑を追加すべしという意見は大きかったが、最終的には却下されることに)
またこれまでの経過を見た中国は台湾他への進出は得られるであろう利益よりリスクやデメリットのほうが遥かに大きいと判断、これを断念。
国内の反発を避けるべく「1つの中国」という主張自体は続けるも、軍縮に乗り出すなど有名無実化させていく。
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撤退等が一通り終了した後、国連の選挙監視団による監視及び助言の元ロシアで真に民主的と言われる選挙が実施される。
またベラルーシにおいても独裁政権が崩壊、ほぼ同時期に民主国家となる。
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数十年後、ウクライナ戦争を主題としたドキュメンタリー映画が制作・公開される。
ちなみにモブの老義勇兵役としてゼレンスキー元大統領が出演していることも話題になった。
PS.都合が良すぎると思うだろ?俺もそう思う
でもこんなくそったれなご時世なんだ、少しくらい夢見たっていいだろ?
時は2022年、サムライブルーイレブンは、カタールにおいて、ワールドカップ8強入りをかけた戦いに臨もうとしていた。
カタールへの厳しい道、窮地の日本を救ったのは○○国からの帰化選手にして絶対のエース、オルマ・ベン・増田選手である。彼の活躍がなければ日本は、カタールW杯には決して出場できなかったであろう。
さて、オルマ・ベン・増田は、くどいようだが○○国からの帰化選手であった。そしてW杯直前、○○国の元首である●●氏と2ショットで写真を撮り「私の『大統領』へ。敬具」と揮毫した日本代表のユニフォームをプレゼントしたのである。(なお、『』内は●●氏の肩書が入るので、読み替えてほしい)
ここで問題です。あなたは●●氏=○○国がどのラインだったら許せるか、どのラインだったら決して許すことができないか。はたまた、いかなる出身国であれこの行為自体が容認されざるものか、必ず容認されなければならぬか、答えよ。
なお、世界情勢は闇の力(ご都合主義ともいう)により、2018年7月23日現在と同等とする。
さあどこだ。
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
世の中で嫌われる人間の性質ははっきりしている。それはルールの内側なら何をしてもいいと考えている人間である。ルールに欠陥があるのは仕方のないことであって、その欠陥はモラルによって埋められることが暗黙に期待されている。ところが世の中には、公的なルールにさえ反しなければ完全に自由だと勘違いし、ルールに従っているという体裁をとっていればどんな醜い悪行をしてもよい、極力自分の利益を図ってよいと考えているヤクザ的人間がいる。こういう人間は、本来はルールに従っていてもその人格の醜悪さから嫌われて当然なのに、ルールに従っている者を嫌うのはおかしいなどと思い上がった考えをしており、自分を嫌う人間をルールの名の下に断罪するという卑劣な態度に出ることが多い。また、これと同様に、公的なルールの妥当性自体を検討しようとしない衆愚的な思考も罪である。これでは、一部の権力者が、自己の主観を、正義や現実性の名で覆い隠し、一般人に押し付けることになりかねない。場合によっては、権力者自体が巨悪であり、苛烈な法を有無を言わさず押し付けていることもある。これでは、順法やモラル以前の問題である。さらに、警察によく見られるように、確固とした人格がなく、自分たちのルールに従う人には優しくし、反発する人には、自己の人格を発露して善導するのでなく、徹底的にいじめるという矛盾的態度を示す者が実に多い。つまり、統一的な人格がなく、自分が好きな人だけ優遇し、嫌いな人はいじめるという、ご都合主義的な人格をしているのである。我が国の法の最大の欠陥は、ただ法の形式ばかりが完璧かつ用意周到に整備され、実際場面では、個々人がその法の範囲内で極力自己利益を図るように行動したり、人格的統一性がなく、相手に対する好悪で態度を変えるという日和見主義、八方美人的発想をしていることである。これでは法治国家として4,5流であって、とても世界に冠たる先進国などとはいえないし、子供たちの前で立派なことを大言壮語しておいて、実際の努力が偏狭な欲望と見栄を満足させることに費やされているのでは、あまりにも情けない。そもそも当の日本人自身が、机上では高邁な論議を尽くしながら、実際には実行に移さないとか、一定期間は実行してみるが、どういうわけか長続きせず、むしろ反動で高邁どころか徹底的に下劣になることが歴史的傾向としてあり、これでは日本国家以前に日本人自体がある種絶望的な人種であるというほかない。これを克服するには日本人自身が自己を反省すべきことに行き着くのであるが、現状は反省するどころか開き直っている日本人が多い(こういう人間に限って「学校からはもはや学ぶものは何もない」と嘯いているが、まったくもって何も学んでいない)。これでは、過去の高邁な議論は実を結ばず、すべて水泡に帰し、知的偉人たちの人生が無駄になってしまう以上に、日本人自身が単なる存在悪であることが証明されてしまったも同然であり、現代日本において正義が廃れ、社会が卑劣な人間の共同犯罪や阿鼻叫喚の物理的精神的戦争状態と化し、力で他を制した者こそが正義だという古代以前の未開社会に堕するのも蓋し当然である。ここまでくると、日本は北朝鮮や北アフリカの独裁国家以下の犯罪国家であり、日本自体存続に値するものとは思えない。日本の首相(もはや首領か)は今すぐにでも国際刑事裁判所の御世話になるべきではなかろうか。