はてなキーワード: 緩衝とは
平易に考えれば、それらの人間には存在価値がないようにも思われる。
此処で重要なのは、アナロジーとしてDNAの構造を当て嵌め鑑みる事。
DNAには「ジャンクDNA」と呼ばれる、ゲノム上の機能が特定されていないようなDNA領域がある。
その存在理由について。
ひとつの仮説によると、『それらはそもそも「ジャンクDNA」が存在している事それ自体に意味がある』というものある。
どういう意味かといえば「ジャンクDNAは遺伝子の損傷と有害な変異に対する保護的な緩衝領域としてはたらく」ために存在するのだという。
これを駄目人間、屑人間の存在価値について当て嵌め考えれば結論はシンプルであり、
②北朝鮮が明確に中国の犬になること。その際、中国が望むならば北朝鮮は核兵器を放棄すること。
これが韓国、北朝鮮、中国、アメリカ、日本といった関係各国にとってベストの解決策なんじゃないかと思う。
①の実現はアメリカにとっては極東地域での中国との緩衝壁が一枚減ることになるので、アメリカは首を縦に振りたがらないだろうけれど、韓国が強行すれば不可能ではないだろう。韓国が中国の犬になると日本は中韓と直接対峙することになるので、アメリカよりも一層首を縦に振りたがらないだろう。しかし、アメリカにとっても日本にとっても、現状のまま北朝鮮とアメリカのドンパチが始まって、北朝鮮から核ミサイルが飛んできたり、原発を狙われたり、中核都市でテロを起こされたりするよりは遥かにマシだろう。韓国と北朝鮮が仲良く中国のポチになったところで、中国、韓国、北朝鮮が日米に面と向かって戦争を吹っ掛けてくる可能性は極めて低い。
②は容易だろう。北朝鮮が核兵器を持ちたがるのはアメリカにやられるのが怖いからだ。正式に中国の傘下に入ってしまえばその心配はなくなり、核兵器も不要になる。③も容易だろう。南北統一をすると統一後に北朝鮮王室は粛清されるだろうし、粛清まで行かなくとも統一前ほど勝手気ままに振る舞うことはできなくなるので、北朝鮮王室は統一を望まない。それを無理に統一するメリットはない。2国とも中国のポチをやるなら南北間の戦争にはならないだろう。政治的統一はせずEUのように経済交流だけ2国間で自由化すればいいのだ。
どう思う?
前段として、南オセチアを独立国にしたいオセチア人とグルジアとの戦争があった。
そのため、紛争地域に三か国(南オセチア、グルジア、ロシア)による平和維持軍が投入されていた。
また、グルジアでは親米野党が政権を取り、戦争準備を行っていた。
(この辺はロシアとグルジア双方が、相手が準備をしていたと言っている)
無人偵察機の撃墜、小規模な衝突を経て、グルジアが南オセチアに侵攻、平和維持軍を攻撃。
ロシアはそれを侵略と見なして反撃し、戦争へと突入していった。
東ウクライナの親ロシア派武装勢力の紛争は、本当に泥沼だと思う。
国際司法裁判所は、ロシアによる親ロシア派武装勢力の支援は証拠不十分としているけど。
ウクライナ騒乱については、正体不明の部隊やPMCが跋扈していたので、また別の闇が深い。
1 米国からの軍事攻撃。 2 北の核保有公認。 3 話し合いによる南北統一。
これ以外にシナリオはないのだろうか。もう1つ可能性だけだけど、
米国の本音は、あまり泥沼に深入りしたくない。だが北の核保有も認めたくない。できれば中国に解決してもらいたい。中国の本音は、北は緩衝地域として残したい。だが北の核保有も認めたくない。日韓に核配備されると困る。これらの本音を同時に解決する方法として。
シナリオ4の実現のためには、習近平が中国人民解放軍を完全に掌握する必要あり。これは現在進行中ではある。障壁は、遼寧省・吉林省の朝鮮族が多い軍区が北と接していること。ここを突破しうるか。その困難さで20%。
シナリオ3の障壁は、金正恩が米国、中国、ロシアいずれも信用していないこと。話がまとまりそうもない。5%。
シナリオ2の障壁は、北による核売買や南進が見えすぎていて米韓(特に韓国)が公認できない。日韓への核配備となると中国が受け入れられない。15%。
シナリオ1の障壁は、失われる人命の規模。これは特に韓国が受け入れられない。日本も厳しい。だが米国は国内世論が固まれば、東アジアの人命は二の次でやってくる。米本土の人命への脅威と引き換えに。問題は中国がこのシナリオ1に抵抗してくること。中国が認めざるを得ない状況に来れば・・・ 60%
北朝鮮情勢を見てると、世界史の教科書に残るような歴史の舞台が作れるのではないかと妄想して、ワクワクが止まらない。朝鮮半島北部は、米国、中国、ロシアの利害が錯綜して、あたかも火薬庫の如く状況となっているが、逆にいえば、この3大陣営の利害さえ一致できれば、朝鮮半島処分の問題として、一挙解決は可能だ。しかも役者がすごい。米国はトランプ、中国は習近平、そしてロシアはプーチンだ。以下、妄想。
・場所は、黒海沿岸の保養地とか、ベルリン郊外の森の中とか、オーストリアのシェーンブルク宮殿とか、それなりに歴史に残ってもカッコいい場所。
・3大陣営の首脳が、もっともらしい理屈をつけて、近辺諸国に外交日程を組む。その合間を縫って極秘会談。
・米国は、北緯38度線を超えての北朝鮮地域の大幅な占領にはあまり興味をもたない。むしろ韓国との関係を含め、徹底した軍事リスクの除去を求める。そのため必要な徹底した武装解除とイムジン河以北数十キロの緩衝地帯化を行う。
・中国は、人民解放軍を中朝国境を超えて平壌にまで進軍。占領統治の中心をなす。核攻撃等で、汚染、荒廃した国土だが、中国にとっての緩衝国として傀儡政権を樹立、枢要部を実質支配下に置く。
・ロシアは、立ち位置が難しい部分はあるが、北朝鮮北部東岸のロシア入植地域のロシア民保護を名目に、朝ロ国境を超えて突如南下、不凍港を租借確保する。必要があれば、数万人規模で北朝鮮民をシベリアに連行、抑留し、極東開発のため数年間の労働資源としても良い。
・合意成立後、直ちに3大国は北朝鮮一斉攻撃だ。米国は、戦術核の使用と国境付近の砲兵やミサイル基地への無力化攻撃、空爆。中国は、北京に北のミサイル照準が合わせられたことを名目に、平壌ほか主要都市への核攻撃。そして、もっとも精神的打撃が大きいのが、友好国と考えていたロシアの参戦だろう。これで北朝鮮は、トップの金正恩以下、末端まで総崩れになる。
・日本も、総理に歴史的発言を用意しておかなくてはならない。インテリジェンス面で信用されていない我が国は、上記を米国から知らされるのは直前であるが、官邸でのぶら下がり取材ではこう言い放って内閣総辞職だ。「嗚呼、極東の天地は複雑怪奇」と
「服装」
・3月に行く場合,日本の6月くらいの気温.基本的に半袖で過ごせる.クーラーはガンガンではないが,到着初日は寒く感じるかもしれない
・一応ジャケットを夕食用に持って行け.周りがドレスコードだったら浮くぞ.
・制汗剤とか持って行け.
「観光」
・自由気ままに観光したいなら,レンタサイクル,レンタカー(日本で普通免許持ってるなら申請するだけで国際免許取れる)がいいかもしれない
・浜辺の散歩は朝か夜がおすすめ.なぜなら涼しいから.あと夜は夜景がきれい
「飯」
・普通に高い.1食1000円以上は余裕でかかる.安くしたいなら,ABCストアのホットドッグ食べるか日本からカップ麺持って来い.
・パンケーキ,並ばずに食べたいなら朝一で行け.ハワイの朝は早いぞ.
「お土産」
・お酒買いたい人は,スーツケース内でビンが割れるかもしれない.緩衝剤持っていく,箱持っていくとか工夫するべし.ちなみにワインボトルが入る緩衝剤はABCストアの酒コーナーにひっそり置いてる.
セブンイレブンでレターパックが欲しいと言ったら「取り扱ってないです」と言われました。それだけなら良いのですが、もちろんおいてあるものだとばかり思っていた私の手には、レターパックの中に入れるつもりでプチプチに包んだままの荷物があり、所詮レターパックには入ることができない運命だったという現実を緩衝剤によって辛うじて受け止められたというような有様でした。私は先ほどのそっけない店員の返答を反芻しながら、しばらく所在なく立ちすくんでしまいまったのです。
その間3秒ほどだったでしょうか?気が付いたらその店員は物珍しそうに好奇の目で私の荷物を見てくるではありませんか!
いったい私が何をしたって言うんですか!こんなはずではなかった。
あえてツッコミどころ満載な石原さとみを使ってリアルっぽい描写のリアルじゃない部分を隠すため。
ドへたくそな発音やドへたくそな演技という閃光弾を何度か打ち上げてツッコミの余力を石原さとみに向けさせることで
これに気付いたやつは今のところ増田に一人もいない。
なぜスタッフは疑問に思わなかったのか。とか。
「リアルっぽいけど嘘っぱちだらけの作品」という評価からシン・ゴジラを守るためのサンドバッグが石原さとみ。
邦画の悪い習慣とか言ってるやつは馬鹿だし何でエヴァ作品を見ているくせにそんなことも気づかないのだろうか?
自称エヴァオタってこんなこと1つにも気づかないんだから低能扱いされるんだよ。
賢くなってほしいので煽っとく。
PS:
公開後、1カ月近くたつのにクソ雑魚ナメクジたちが気づかなかったのが理由としては、
1.庵野の思惑通り、ゴジラの存在感と石原さとみの下手くそ英語でうまくツッコミの方向反らしと緩衝させることができた
2.シンゴジラの迫力に感動した自分を肯定的にみてより承認したいために作品自体にも深みを求めるという欲求のすり替えが起こったから
3.石原さとみの存在はキャストミスということで興味を無くし、ゴジラにだけ目を向けて考察されていたから
4.石原さとみの採用を邦画の癌だと捉えることで慣習に物申す書き方でマクロ的な展開をされたから
大体、以上の4点にカテゴライズされた話題になってしまったことで
この前、目が見えない人とぶつかりそうになって
その人が白杖をスーーって地面に這わせる感じで使ってたんだよね
で調べたら
>http://www.gankaikai.or.jp/health/47/08.html
>白杖には、
>(1)周囲の状況や路面の変化などの情報を入手する(探り針として)、
>(2)安全を確保する(緩衝器、身体の支えとして、サポートケーン)、
>(3)視覚障害者であることを知らせる(シンボルとして)目的があります。
あれ、カチカチって音鳴らして存在をアピールするのって正しい使い方じゃないのか?
動画とか見ても音鳴らしてないけど、音慣らさないほうが使いやすいとかなら鈴でも鳴らしたほうがいいんじゃないかな
カチカチって音もちょっと怖いしね
電気自動車が音鳴らなくてアブナイって言う話前にあったけど、アレと同じ
歩行は協力してやるもんだしね
デスクの横、1〜2人で使っていたゴミ箱が撤去された。経費削減なのだそうだ。複数部署の共用スペースにある分別ボックスに捨てろという。
職場のあるオフィスビルのフロアは広く、このフロアには200人からが詰め込まれている。だのに共用ゴミ箱は3カ所のみときた。
おわかりのように、ゴミは随時出る。待ったなしである。仕事の反故紙以外でも、弁当ガラ、菓子の包み、消しゴムカス、鼻をかんだ紙、使い切ったボールペンの替え芯、届いた資料の封筒、使用済み緩衝剤、折れたフリクションボールペン、使い切った目薬、こぼしたお茶を拭いた紙、切れた輪ゴム、二度と会わない人の名刺……。
人は哀しくもゴミを生みだしつづける生き物である。いちいち立って歩いてゴミ箱まで往復する時間が惜しい。席でものを食っている時点で余裕などないんだふざけんな。
それで私費を投じたミニゴミ箱とか、懐かしの折り紙小箱とかの登場となる。ところで、経費削減に励んでいる職場なので、ゴミ箱の消失と、頂戴するノルマは表裏一体ということはおわかりいただけることと思う。書類もゴミもとどこおりなく倍増につぐ倍増である。
やがて細かなゴミは床に落としてしまえとなる。どうせ掃除機をかけるのだ。無問題。
大きなゴミも取り分けたまま足元の書類の山に紛れる。空きデスクに所属不明の紙の山が積み上っていく。でも目の前のデスクから消えさえすれば差し支えはない。無問題。
なるほど、これは中国の食堂式である。あれはあれで個人の時間の効率化をはかる合理性をもっていたということだ。
食堂式職場はこのままアジアらしい雑然とした空気を生みだし、自他の区別を浸食し、要不要をあやふやにして、人が変わろうとも自らの歴史を語ることのできる地層を築いていくのだろう。それはまるで、昔観たあのエスエフ映画のような光景ではないだろうか。
発明明細所謂クレームは以下の如くで、これをみれば、リパーゼはRaリパーゼとしか考えられないのは明白。
「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸
化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土
類金属―アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」
発明の詳細な説明
(1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド
(2) 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリンを
測定することによりこの測定を行なっている。」
(3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな
ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70
℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和し
かつ遠心分離しなければならない。」
(4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス
(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう
る時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想
外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」
(5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の
非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが
必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合の機械的な実験室試験にとっ
ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸を形成
し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」
(6) 「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること
にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす
る石けんを分離する必要性も除かれる。」
(7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ
リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子
数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で行なう。」
(8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」
(9) 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ
ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―
(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー
ゼ 0.1~10.0mg/ml」
主 文
原判決を破棄する。
理 由
上告代理人菊池信男、同大島崇志、同島田清次郎、同岩舩榮司、同小花弘路、同米倉章、同伊沢宏一
一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求に
おいて特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋の特許請求の範囲記載のとおり認定した
上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明の進歩性を否定し、本件審判請求は成り
立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(1)な
いし(10)の記載がある、というのである。
二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈
を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らか
であるとして、これを取り消した。
1 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(4)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス(リゾプス・アリツスと
同義)からのリパーゼ(以下「Raリパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的鹸化により遊離するグリセリ
ンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、Raリパーゼを使用してトリグリセリドを測定する
方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明の構成、すなわち、その特許請
求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び/又は
蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪
をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自
体公知の方法で酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成と実質的に同
一である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(4)記載の測定方法の
改良を目的とするものであるから、Raリパーゼを使用することを前提とするものということができる。
2 本願明細書の(4)の記載によれば、本願発明の発明者は、Raリパーゼ以外のリパーゼはRaリパーゼ
のように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリド
の測定には不適当であると認識しているものと認められるから、発明者が、右のようなトリグリセリド測定に
不適当なリパーゼをも含める意味で本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載した
ものと解することはできない。
3 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、Raリパーゼを指すものということ
ができる。
4 そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(4)記載の測定方法の改良として技
術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、
5 そうすると、本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定
はないが、Raリパーゼを意味するものと解するのが相当である。
三 しかしながら、原審の右の判断は、にわかに是認することができない。その理由は、次のとおりである。
特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性につ
いて審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る
発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した
明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一
義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明
の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細
な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとす
る発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二
号の規定(本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規
これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載
には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右
のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがRaリパーゼに限
定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的と
するものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであ
り、本願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本
願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当
業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けら
れているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけである
ことのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないという
べきである。
四 そうすると、原審の確定した前記事実関係から、本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼ
はRaリパーゼを意味するものであるとし、本願発明が採用した酵素はRaリパーゼに限定されるものであると
解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明
の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に影響
を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断する
までもなく、原判決は破棄を免れない。
よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七
条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
裁判官 木 崎 良 平
明細書抜粋
「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸
化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土
類金属―アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」
発明の詳細な説明
(1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド
(2) 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリンを
測定することによりこの測定を行なっている。」
(3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな
ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70
℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和し
かつ遠心分離しなければならない。」
(4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス
(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう
る時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想
外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」
(5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の
非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが
必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合の機械的な実験室試験にとっ
ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸を形成
し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」
(6) 「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること
にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす
る石けんを分離する必要性も除かれる。」
(7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ
リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子
数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で行なう。」
(8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」
(9) 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ
ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―
(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー
ゼ 0.1~10.0mg/ml」
Xは、グリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法について特許権を得ようとして特許出願をしたところ、拒絶査定がなされ、特許庁に審判請求をしたところ、発明明細要旨には進歩性がないとして、審判請求は成立しないとされた。Xは、発明明細要旨に次のような事を記載した。
(1) 特許にかかる発明の目的はグリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法である。
(2) 公知方法では、アルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、ついで生じるグリセリドを測定することで測定を行っている。
(3) 公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。これは70度の温度で2,30分の時間を要する。
(4) この欠点は、リゾプス・アリツスというリパーゼを使うことで解決した。これで、水性緩衝液中で、トリグリセリドを脂肪酸とグリセリンに分解できた。公知のパンクレアス―リパーゼは不適当なことも判明した。
(5) しかし、この鹸化は依然長時間を要する。しかも著しい量の高価な酵素が必要である。反応時間は30分を越え、遊離脂肪酸はカルシウムイオンとマグネシウムイオンと不溶性石鹸を生成し、これが混濁をもたらし、遠心しないと測定結果に誤差が生じる。
(6) よって、この長時間および混濁物を除去する必要がある。
(7) そのためには、カルボキシルエステラーゼとアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩を使って行う。
(8) リパーゼとしてはリゾプス・アリツスが有利である。
(9) 試薬にはグリセリン検出用の系統と(7)に記載したものと場合により血清アルプミンを使う。
(10) 有利な試薬組成物で特に好適なのはリゾプス・アリツスからのリパーゼ0.1~10mg/mlである。
原審は、(1)~(10)中に記載のある「リパーゼ」は、全体を参酌すれば「Raリパーゼ(リゾプス・アリツスからのリパーゼ)」を指していると解するのが相当であり、本件発明は(4)にみるとおり、Raリパーゼを使うことで公知方法よりも進歩した化学反応結果が得られているから、特許庁の判断は進歩性を否定した違法があるとして、審判を取り消した。これに対して、最高裁第二小法廷判決平成3年3月8日民集45巻3号123頁(昭62(行ツ)3)判例時報1380号131頁、判例タイムズ754号141頁は、特許にかかる発明の要旨認定は明細書の記載から行うべきで、本件については、当該技術分野では、リパーゼはおよそRaリパーゼ以外は用いられないというような常識はないから、(1)~(10)の記載からは、記載中のリパーゼはRaリパーゼに限定して解することはできない、として原判決を破棄した。
コンビニなどの特定の場所での受け取りを普及させるという方法があると思うが、コンビニ店員の負担が大きくなってしまうというのがある
渡すだけなら大した負担じゃないんじゃないの?
受取はめんどくさそうだけど。俺もコンビニでメール便たくさん出すとき嫌な顔される。
買ったときのものをヤフオクに出品するときまで残しとくんだよ。
うちは俺のせいで車庫が段ボールでいっぱいになったけど、それが一番無駄がない。どうせ使ってない車庫だし。
ちなみに同封の緩衝剤も残しておかないといけないぞ。段ボールはスーパーでももらえるけど、こっちは本来買わないと手に入らないからな。
使いまわすんだ。
いわゆるネットスーパーというのがあるけど、あれは非効率的な気がしてて、週に1度まとめて配送する、生協のような方式のほうがいい気がする
確かに効率はいいけど、ネットで購入したものが週一回しか配達に来ないなんて、買ってからのタイムラグがただでさえ大きいのに売れなくなるよ。
どれも、単に「行きたくない」という人間の「言い訳」にすぎなくて、「存在意義」ではなくね?
要するに「俺の一票では何も変わんねーべや」って意見。まさに民主主義社会の寄生虫意見であって、そんな意見に「存在意義」があるという主張は理解しがたい。なお、「小選挙区制により、多数の無効票が発生する点にも注目したい。」という考え方については、毎度のことながら目を覆うばかりなのだが、これは簡単に反論できる。
具体的には、選挙は一回で終わるわけではなくずっと続くものであるから、「10万対9万9千」での勝利と「10万対0」での勝利の意味の違いが理解できないような人間が勝利し続けることは不可能なのであり、従って「9万9千票は無効票」という考え方は、自分の意見が当面却下されたことに対する、あまりにもナイーヴな反応としか言えない。
つまり「鼓腹撃壌」論。「鼓腹撃壌(支配者への不満がないから、民衆が為政に無関心)」というのは、古代東洋の理想とする社会ではあったが、民衆こそが支配者である今日の世界で、投票の権利を行使しないことは、たとえれば「支配者が支配への責任感を忘れ、世俗の楽しみにうつつを抜かしている状態」と同じなのであって、とても肯定できる状態ではない。なお、普段からの政治への関心が低い場合にこそ、何か政治に問題があると感じられればすぐ暴動につながるのであって、政治に高い関心をもち熱心に投票する人間が暴動を起こすというのは、明らかなミスリードである。デモと暴動を単純に一緒にすべきではない。
これが唯一「存在意義」に近い主張。ただし、(その2)と同じ理由で却下。「みんなが政治に参加する社会なんて怖いだけじゃないだろうか。」じゃあ、誰に政治をやらせれば「安心」なのか。天皇陛下か? 総書記か? 大統領か? 「どこかの誰かエライひと」か? 憲法には「主権者は国民である」と規定されているので、あなたが責任と権利を放棄すれば、あなたはそれを誰かにひっかぶせることになるだけ。「過激派への緩衝剤」というメリット以前に、国民が責任と権利を放棄しているということのリスクが大きすぎる。
もちろん「不参加」というのは意志の表明である。ただし、「私は、主権者としての責任から逃れさせていただきたい」という主張と同一である。要するに、国民主権の国家においては、たとえば納税の義務を逃れようとするのと同じく、犯罪に近い。極論に聞こえるかもしれないが、たとえば「全員が主権者としての責任から逃れようとして投票しない状況」を考えてもらいたい。誰も税金を納めなくなった状態と同じように、国家は運営できなくなるだろう。したがって、その意思を表明する以上は、自分の意思の罪深さを知り、せめて他者からの批判や非難の言葉くらいは感受すべきである。我々が、投票しないあなたに代わって政治を選択する責任を果たしているのだから、責任を果たさないあなたは文句ぐらい言われるべき。
上と同様である。どのような宗教を信じることも自由であるが、犯罪的な思想をもち犯罪的な行動を行えば、当然犯罪として処罰されるのであって、事実犯罪ではないとしても、批判されてしかるべき信条に基づいた宗教を信仰する以上は、批判されるしそれは当然のことである。