はてなキーワード: 徴収とは
https://blog.goo.ne.jp/eszxc123/e/03d84e7a08ecca3d533413db4b68f62c
自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
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自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)。
これで、「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の二審大阪高裁判決が確定しました。
第116条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
Colabo「バスカフェ」ルポ
女性追う男性たち
嫌がらせ「支援への攻撃」
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2023-01-07/2023010701_04_0.html
虐待や性搾取に遭う若年女性に寄り添い活動する一般社団法人Colabo。昨年、インターネット上の事実に基づかない投稿で名誉を毀損(きそん)されたとして、投稿者を相手取り東京地裁への提訴に踏み切りました。歓楽街の路上で活動を続けますが、続く嫌がらせや攻撃に危機感が募ります。現場を見ました。(取材班)
昨年12月下旬の夜、東京・新宿駅近く。居酒屋や風俗店が集まる歌舞伎町の一角にピンク色のバスが止まりました。十数人のスタッフが約20席の机と椅子を運び出し、パック米飯やカップ麺、温かい茶などを並べます。暖房やネット接続も用意。テントの道路側はピンクのシートで外からの視線を遮ります。
女性の列が
午後10時の開始時間前には10人ほどの女性の列。始まると、思い思いにカップ麺を食べたり、両手の紙袋に食料を詰めたり。スタッフに「これは何?ユズですか?」と声をかける姿もありました。
バス内には防寒着や日用品、生理用品、避妊具なども用意。無償で利用できます。
「バスに来れない女性もいる」。女性スタッフが2~3人ずつ、バスを離れて街を歩き、若年女性に直接声掛けをします。
取材班も代表の仁藤夢乃さんと街を歩きました。中心部、映画館前の広場に数十人の男性が間隔を空けて立ちます。「風俗業者や関係者です。毎晩100人くらいいる」と仁藤さん。若年女性を追いかけ、声を掛ける姿があちこちに。10代とみられる女性2人、3人のグループが座り込み、男性と話し込む様子もみられます。
少し離れた公園が、買春者が若年女性を探すポイントだといいます。スマホを片手に手持ち無沙汰そうに立つ若い女性や、公園の周囲を歩き回る成人男性の姿がありました。仁藤さんは「警察は若年女性をよく補導するが、女性を買い、性搾取する男性こそ問題にするべきだ」と語ります。
Colaboが2018年から展開する「バスカフェ」です。虐待で家出するなどし、寝場所がない若年女性が買春者や風俗業者の被害に遭う街で、「居場所」「気兼ねなく過ごせる場所」を準備し、支援を必要とする女性とつながる場です。
でたらめな配り方をしているんですが、どうやってカウントしているんですかこれ。あと就労支援って日本共産党の党員になることですか?そしてここで外に出てますよね?
ネット攻撃
こうしたColaboの活動に、ネット上などで攻撃が強まりました。訴状によると、都内の男性は今年、ツイッターなどに「10代女性をタコ部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月現金を徴収している」などの虚偽の投稿を少なくとも数百回しました。
「現場での活動にも悪影響が出た」とスタッフが語ります。誹謗(ひぼう)中傷が増えるにつれ、相談が減りました。この日、午前0時前ごろまでのバス訪問者は20人弱。「従来の半分以下」といいます。
嫌がらせとも思える行為も。開設準備中から、数人の男性が無言でバスの前に立っていました。活動中もバス脇に立ち様子をうかがう別の男性が。女性スタッフが「怖い。声掛けに出られない」とつぶやきます。
日本共産党ジェンダー平等委員会の坂井希事務局長は「Colaboへの嫌がらせは、女性支援そのものへの攻撃。決して見過ごせない」と語ります。
まず坂井希、この前もコラボの提灯を持っていたけど、何者なのかな。いずれにしろ嘘つき。
そもそも前半は外に出ているのに、なぜ後半は怖くて外に出られないんだ。ボランティアがビビッてどうする。勝手に怖がっているけど、根拠がない。だったら最初からバスカフェやるなよ。怖がってでなければ差別かよ。差別って理解していないんじゃないか坂井と池内さおりは。お前ら本当に嘘しか言わないんだな。反吐が出るわ。
ついでに写真がないでしょ。写真も撮れないよね。今だったら動画も撮ってあるよね。本当にルポルタージュならね。
どこがルポだ。こういうのはルポじゃない。ちゃんと写真は撮るし、買春男性に話くらい聞くわ。
昔の赤旗って爆弾だったからそれこそ動かぬ証拠を載せてましたよ。そういう意味でもビビってました。
ところがいあでは朝鮮人が井戸に毒を入れたレベルで勝手に買春者をでっちあげる。オタクらがいた時間にはそんな連中はいない。これは虚偽だ。SNSは虚偽だとかいうのはバカ。お前らが嘘ばかり書くからSNSが本当に満ち溢れているんじゃないか。いい加減にしろ。
こういう明らかに日本人男性にヘイトスピーチをやって、どうして投票をしろとかいうのだろうか。無理だろ。立憲民主党もそう。
https://twitter.com/ShinjukuSokai/status/1611641470779523074
Z李 🇺🇦 NO WAR 🕊
@ShinjukuSokai
2時間
返信先: @ShinjukuSokaiさん
その日はコロアキがバスカフェに近づいて写真撮ってたから注意した日だからよく覚えてる。
「少し離れた公園にスマホを片手に手持ち無沙汰そうに立つ若い女性や公園の周囲を歩き回る成人男性の姿がありました」ってあるけど仁藤さん公園来てないよね?
コロボが全開パトロールしてた日だぞ。
Z李 🇺🇦 NO WAR 🕊
@ShinjukuSokai
仁藤さん、そういえば1月8日号のしんぶん赤旗でまた壊滅的な盛りをやっちゃったんだよな。
先月の歌舞伎町バスカフェの時に広場に風俗キャッチ100人、公園に買春者多数って、その日年末警戒で警視総監が視察に来た直後よ。トー横一斉補導からの封鎖もあったし。正直が一番いいよ。
【みっちゃん】夜の街大好きです!
@3693000World
2時間
返信先: @ShinjukuSokaiさん
毎年視察の日は私服警官が数時間前からつゆ払いで不審車輌の排除やキャッチ含め不審者への声掛けで胡散臭いの皆んな追い払うので歌舞伎町は瞬間綺麗になります。
よこよこまんなかちゅうくらい
書いたのは坂井希だろう。さらに池内さおりが関与している。あとはにひそうへいか。
これはコラボの記録をもとにでっちあげただけ。事実関係を確認していない。
ここでいう12月下旬とはコラボのバスが出ている時期が限定されるのでずれることがない。
@miu_widearea43
2022.12/16(FRI)
警視庁一斉警戒発令に伴い、警視総監が新宿区の歌舞伎町地区を視察
今年も、年に一度の歌舞伎町の治安が回復する日に立ち会えました。
https://twitter.com/miu_widearea43/status/1603742832589619201
https://twitter.com/rengoku56771/status/1611654346286198787
煉獄コロアキ
@rengoku56771
しんぶん赤旗を読んだけど嘘はよくない!
12月21日は映画館前に数十人の男性は立っていなかったし風俗業者や関係者100人もいなかった!公園にもコラボの人来なかったと思う。俺がバスカフェ行った間に来てた可能性はあるけど!
カウントは俺たちに任せてください!
よって新聞赤旗とコラボは嘘をついている。坂井希は首にした方がいいよ。日本共産党。
それにしてもジェンダーとかいう連中は無能な嘘つきであることがまた証明されてしまった。どいつもこいつもみんな平気でうそをつく。誰か本当のことを書く女性はいないのだろうか。完全に党員をだましており、そういう意味でも恥というものはないのか?
「独身のおじさんを狙い撃ちして税金を取る」というのを限りなく実現している制度が既にある。
どちらも広く国民から税を徴収して子持ちのおじさんに還付する税制。
他にも色々あるよ。
岸田政権が打ち出したトマホーク巡航ミサイル導入による反撃能力の保持、防衛費のGDP2%への増額、その財源としての増税などに対し、古い考えから抜け出せない古式左派の人たちが激しい非難の声を浴びせている。
だが、私の印象は違う。私は選挙では大抵は庶民の暮らしを第一に考える日本共産党に投票しており、自分は左翼だと思っているが、岸田さんの今回の英断は大いに評価したいと思っている。
昨今の国際状況を見れば、やはりロシアのウクライナ侵攻は衝撃的だった。まさか国際法無視の侵略行為を本当に行うとは私も思わなかった。しかしロシアは侵略を行い、実際にウクライナの非戦闘員の一般人に対する虐殺も発生した。
また朝鮮は弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、その気になればいつでも本邦領土に弾頭を着弾させることができることを執拗に示している。
勿論朝鮮は米帝の軍事的圧力に対する抵抗の意味もあろうが、それを差し引いたとしても、我が国の人民の生命に対して危険性がないと高を括る事は政府として無責任であろう。
これらの事を考えれば、国防力の強化は避けては通れぬ道であり、防衛費の増額は人民の安心安全のために必要であると認めざるを得ない。
いわゆる「反撃能力」につても賛否両論がある。反対派が言うのは、現在の朝鮮の弾道ミサイルは固体燃料ロケットであり、かつての液体燃料型のように発射前に燃料の注入などは行わず移動式発射台から即時発射されるので、発射前に弾道ミサイルよりも遥かに速度の遅い巡航ミサイルによる攻撃で発射を阻止することは不可能である、というものである。
これは全くその通りで、旅客機並みの速度のトマホークで弾道ミサイルの発射を阻止するのは不可能である。
こちらからもそちらを攻撃できるぞ、という圧力は実際に有効であることは、治安の悪い路上でもよく知られている。絶対に抵抗しないと思われている人は狙われやすい。例えば、痴漢に対してその手をピンで刺してやるぞ、という気迫は、痴漢を萎縮させるのである。
仮に弾道ミサイルを本邦に発射し本邦人民を焼き殺すなら、その発射基地の人間はトマホークで焼き殺す。それを指示した朝鮮人民の敵である朝鮮の独裁者もトマホークで焼き殺す。それでも我が国を攻撃できるのか?覚悟せよ。
この抑止力をより確かな者にするためには、数ヶ月間潜航し続けられる原子力潜水艦の導入も有効である。目標国の領海寸前から潜水艦発射型トマホークを使用すれば、朝鮮のみならず中華人民共和国の主要都市やロシア東部の主要都市も射程圏内に入る。
さて、ではその財源はどうするのか?今は亡き安倍晋三は財源として国債を考えていたらしいが、こんな無責任な話はない。MMT系の連中は「国債はいくら発行しても問題ない」みたいな話をして俺も一時信じかけたが、実際に日本でもインフレ傾向は始まっていて、小腹が空いたときに食べていたコンビニの惣菜パンや握り飯の値段は上がっている。立ち食い蕎麦やココイチのカレーも値上がりしてるじゃねえか。こんな状況でさらに国債発行したらハイパーインフレで人民の生活は大崩壊だ。最悪の場合、国家財政も破綻するだろう。
しかし岸田さんが素晴らしいのは、増税のメインとして法人税を選んだ。法人税は企業から徴収する税金であり、しかも大半の中小企業は除外し、大企業を対象としたのだ。
https://mainichi.jp/articles/20221215/k00/00m/010/300000c
もし首相が河野太郎や小泉進次郎ならば、市井の人民から巻き上げる消費税の増税を行なったはずだ。しかし、人民の暮らしを守りたい愛の人、平和主義者の岸田さんは、消費税でなく、人民を搾取する大企業から法人税で財源を調達する道を選んだ。
人民の暮らしを経済的に守りつつ、強い抑止力と国防力を以って戦争の危機からも人民を護ろうとするこの岸田文雄の姿勢こそ、まさに真の愛国者であると言えよう。知らなかった、とは言って欲しくない。
これ見て思ったんだが
例:
についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収、勧告、命令などの権限を行使しないこととされています
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑤ 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
⑥ 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
どれにも該当しないと思うんだよな
「本人の同意を得ることが困難」が考えられないしな
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。