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自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
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自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)。
これで、「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の二審大阪高裁判決が確定しました。
第116条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。