はてなキーワード: 再雇用とは
大手とそれ以外は、おおよそあってる
→ 大手はボンヤリしていても750万に届く事が多い
→ 中小だと営業職以外での750万は、本部長、役員クラスの年収
→ 管理職でなく純粋にエンジニアで750万以上はイケてるが大半は技術以外の要素でその年収
→ 退職金、企業年金、自己啓発費用補助、なんとかグループ様優待
→定年退職後の再雇用
→ やたら年間休日が多い(本体のみ)。お盆もバッチリ休める(子も休める)。有給消化しないと指導対象(子も同じく)
→ 子ども休暇有
→その他謎の休暇有
別に留年しても大手には入れる。研究職でなくとも普通におった
最悪、現業やってる大手の子なら誰でも入れるし、本体/子ともに新卒で失敗しても中途で入ればいいだけ
子に永久出向とか通勤きつい場所に転属とか日常
花形部署での海外研修含む激務はむしろ喜ぶべきである、結構な数の部署で仕事が無い。あっても黙認されている業務以外での残業は指導対象
子に転属できればいいけれど、ボンヤリ大手で過ごしてからの転職は厳しい。投資などでリスクヘッジした方がいい
大手は基地外上司がいないとか特に無い
メンタル病むレベルで仕事が無いとか、上が詰まり過ぎとか、会社内での自分の未来が既に見えているとか、
子から親への常駐勤務で仕事は同じなのに給与は違うとか年間休日は違うとか
社会人になってから精神科へ行くとローンや保険加入に響くので学生のうちにとっとと治療した方がいい
あと子育てする予定なら、
基本的なことが何一つ分かってないブコメが多いので言及しておく
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20180719/k10011540261000.html
国歌斉唱、国旗掲揚の際の起立命令は過去の最高裁判決で合憲判断が出ている。つまり起立は教職員の職務として正当なものであり、それを拒否するのは職務放棄とみなされる。
起立命令は思想信条の自由を侵害しているかどうか、という点は、過去の最高裁判決では「侵害していない」もしくは「侵害しているかもしれないけど、それでも起立はしなければならない」が大多数を占める。侵害を認定した最高裁判決が一つあった気がするが、それでも侵害を認定していない判例は10くらいあったはず。
よくよく考えてみれば分かるが、現職時代にサボタージュを繰り返していた者を定年後再雇用する義務が雇用側にあるのか?という観点から考えると、まあないよね、という判断になるのは仕方ないと思う。だって再雇用したらまたサボタージュ繰り返すの明白なんだもん。仕事をしないと分かりきってる人間を税金使って雇うと、それはそれで問題が起きるんじゃないかな。
あと「強制はしない」と言ってたのに!とプンスコしてる奴を見かけるけど、あれは「(生徒に)強制はしない」もしくは、「その場で実力でもって無理矢理起立させることをしない」だからね。
あたりまえだけど教職員は生徒を指導する義務があるし、自ら生徒の規範となって厳粛に起立する姿を生徒に示す義務がある。起立しなかったら後日ペナルティが下されるのも受け入れなければならないよ。
はいよ
北欧諸国やフランスなどでは、政策対応により少子化を克服し、人口置換水準近傍まで合計特殊出生率を回復させている。
例えば、フランスは家族給付の水準が全体的に手厚い上に、特に、第3子以上の子をもつ家族に有利になっているのが特徴である。
また、かつては家族手当等の経済的支援が中心であったが、1990年代以降、保育の充実へシフトし、
その後さらに出産・子育てと就労に関して幅広い選択ができるような環境整備、すなわち「両立支援」を強める方向で進められている。
スウェーデンでは、40年近くに渡り経済的支援や「両立支援」施策を進めてきた。
多子加算を適用した児童手当制度、両親保険(1974年に導入された世界初の両性が取得できる育児休業の収入補填制度)に代表される
充実した育児休業制度、開放型就学前学校等の多様かつ柔軟な保育サービスを展開し、
男女平等の視点から社会全体で子どもを育む支援制度を整備している。
また、フィンランドでは、ネウボラ(妊娠期から就学前までの切れ目のない子育て支援制度)を市町村が主体で実施し、子育てにおける心身や経済の負担軽減に努めている。
一方、高い出生率を維持しているイギリスやアメリカといった国では、家族政策に不介入が基本といわれる。
アメリカでは税制の所得控除を除けば、児童手当制度や出産休暇・育児休暇の制度や公的な保育サービスがないながらも、
民間の保育サービスが発達しており、また、日本などで特徴的な固定的な雇用制度に対し子育て後の再雇用や子育て前後のキャリアの継続が容易であること、
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/future/sentaku/s3_1_6.html
さんざん低評価つけやがった上司から別の上司に引き継ぎでの面談。
客先派遣で一人でたらい回され、よくわからん理由で評価を下げられ続けていた。
その度に抗議、主張したが聞く耳持たず。
しかし今回、クソ上司が言い逃れできないレベルでの高評価があった、顧客から。
さらには一旦終了となった後に、顧客から名指しで再雇用の打診。
高く評価されたのは明らかだった。
個人の目標管理をまるで実施してないからだろう、と面談を引き継いだ現上司は言った。
通期評価も平均。
違う。前年度上期は低評価だったのだ。
顧客に対して非協力的だと書かれていた。
指示が混乱を極め、現実的でない無茶な指示も多かった。
それを無理だと上司に話したところ、適当に流された挙句に顧客への姿勢が云々と低評価。一切現場に関わってないのにだ。
しかしその無茶な炎上プロジェクトの顧客からは契約延長、再雇用の申し出。
ざまあ、と思う。
上司とも思わん。
歴史は繰り返す。高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、
”親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要と供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しかし労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"
みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power、交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。
我らが日本の国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。
一応の年表
全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。
菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用が派遣に代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業は適用外にすべきではないか、派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。
政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないから大丈夫、対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂で馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロは限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務の範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。
菅
「(略)この法律が施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員の仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」
「先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国の伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場で運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。
それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者の生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力の供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というものが存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的な課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視、監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会の論議等の中でも御注意喚起もいただきながら、これをいい法案の形態として、これが労働者の、国民の雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます。
菅
「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられています。それからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。
というのは、この対象十四業務がもっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)
だから、そういう意味から考えますと、対象業務というものは基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり、請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないかと基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います。
「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいますか社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」
(略)
菅
「それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業に派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規の社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事そのものは正社員と全く同じ、しかし身分的にはいわゆる派遣社員ですから、労務管理の意味で言えば一般的に簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員の仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか。
個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期間特殊な能力を持った人を雇わなければいけないような場合に限定すべきではないか。つまり、業務の種類を限定するだけではなくて、その形態、特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業が野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」
「確かに、審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者の雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパの運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度の実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます。
しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者の代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務の指定も年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮を多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用の適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております。
(略)
菅
「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われております。しかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間と自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」
「労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」
菅
「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」
「書かれるであろうけれども、そういうことを法律で労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」
菅
「しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業の場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的な問題は労働者の権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。
それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣先から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」
「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からのコントロールといったものは法律上も考えておるところでございます。」
菅
「略)つまり、人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですから、ある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります。
もうすぐ父が退職するかもしれない。
かもしれない、というのは、実は定年後再雇用として働いていて、あとは気分次第でいつやめるかは、結構自由なところがあるらしい。
私が幼いころは病気がちだったし、その後は引き継ぐようにして母が病気がちだったので、仕事と家庭の両立、そしてお金の工面が大変だったと思う。
60歳台もなかほどになり、きっと寿命も考えることだろう。
そして、振り返って、色々我慢してきたことに思いも馳せるだろう。
でも、もしかしたら、そんな思いも枯れてしまったのかも知れない。
そう思わせるくらい、最近は疲れて見える。
そうなら、もう一回楽しんでやろうじゃないか、と思って欲しい。
何をプレゼントしてあげたらよいだろうか。
ああいうこと思い付いて平気で実行する人なんて日頃から浅ましい性格駄々漏れだろうから、育休終わって帰って来なければあーやっぱりねwって思われるだけかと。本人の株が著しく下がるだけだが居なくなるんだからそんなのどうでもいいって事。
それはともかく、育休(復帰後の時短労働)はそんな詐欺まがいしなくたって職場でヘイトが溜まりまくる原因になっている。やっぱり欠員の穴埋めは残された人達でやりくりしないといけないんだし、それで局地的に大きな負荷がかかってしまうのは避けられないのだから。
職場の負担を考えれば、大して専門性の高くない仕事なら、子育て者を育休時短で無理に職場にしがみつかせるよりはすっぱり解雇・さくっと再雇用が可能になった方がいいだろうなと思う。
正社員の採用が絞られてて、有効求人倍率は0.7だそこらだそうな。やっぱ不景気だからだろうけど
そうなると採用されるだけでも大変だけど、入社してからも人が減ってるわけだから一人あたりの仕事負担・責任ってのは重くなるわけでまぁ死ぬ
非正規は結局バイト扱いで最低賃金だったりするし、経験上ちゃんと時間管理されてるところだと残業とかはない
けど地獄みたいなとこだと非正規でもサービス残業とかあるからどうしようもない。そういうとき正規にくらべて辞めやすいのはありがたいが
それも正規だと辞めたら正社員で再雇用してくれるとこなんてどこにもないからだけど、非正規にはそもそも正社員として雇用されるアテなんてないからで