2018-07-20

不起立訴訟判決の要点

基本的なことが何一つ分かってないブコメが多いので言及しておく

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20180719/k10011540261000.html

国歌斉唱国旗掲揚の際の起立命令は過去最高裁判決合憲判断が出ている。つまり起立は教職員職務として正当なものであり、それを拒否するのは職務放棄とみなされる。

立命令は思想信条自由侵害しているかどうか、という点は、過去最高裁判決では「侵害していない」もしくは「侵害しているかもしれないけど、それでも起立はしなければならない」が大多数を占める。侵害認定した最高裁判決が一つあった気がするが、それでも侵害認定していない判例10くらいあったはず。

よくよく考えてみれば分かるが、現職時代サボタージュを繰り返していた者を定年後再雇用する義務雇用側にあるのか?という観点から考えると、まあないよね、という判断になるのは仕方ないと思う。だって再雇用したらまたサボタージュ繰り返すの明白なんだもん。仕事をしないと分かりきってる人間税金使って雇うと、それはそれで問題が起きるんじゃないかな。

あと「強制はしない」と言ってたのに!とプンスコしてる奴を見かけるけど、あれは「(生徒に)強制はしない」もしくは、「その場で実力でもって無理矢理起立させることをしない」だからね。

あたりまえだけど教職員は生徒を指導する義務があるし、自ら生徒の規範となって厳粛に起立する姿を生徒に示す義務がある。起立しなかったら後日ペナルティが下されるのも受け入れなければならないよ。

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