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2016-03-24

1995年以降のディズニー/ピクサーアニメ映画のほぼ全作品の採点表

異論は認めない。

一位 96点 『レミーのおいしいレストラン』 2007年 ピクサー

二位 94点 『WALL-E』 2008年 ピクサー

二位 94点 『インサイド・ヘッド』 2015年 ピクサー

四位 92点 『トイ・ストーリー』 1995年 ピクサー

四位 92点 『トイ・ストーリー3』 2010年 ピクサー

六位 90点 『ファインディング・ニモ』 2003年 ピクサー

六位 90点 『ミスターインクレディブル』 2004年 ピクサー

八位 88点 『カールじいさんの空飛ぶ家』 2009年 ピクサー

九位 79点 『ターザン』 1999年 ディズニー

十位 78点 『モンスターズ・インク』 2001年 ピクサー

十一位 77点 『バグズ・ライフ』 1998年 ピクサー

十二位 75点 『魔法にかけられて』 2007年 ディズニー

十三位 74点 『フランケンウィニー』 2012年 ディズニー

十三位 74点 『くまのプーさん』 2011年 ディズニー

十三位 74点 『アナと雪の女王』 2013年 ディズニー

十三位 74点 『ベイマックス』 2014年 ディズニー

十七位 72点 『シュガーラッシュ』 2012年 ディズニー

十八位 73点 『リロ・アンド・スティッチ』 2002年 ディズニー

十八位 73点 『プリンセスと魔法のキス』 2009年 ディズニー

十八位 73点 『カーズ』 2006年 ピクサー

二十一位 71点 『塔の上のラプンツェル』 2010年 ディズニー

二十一位 71点 『ムーラン』 1998年 ディズニー

二十一位 71点 『ノートルダムの鐘』 1996年 ディズニー

二十四位 70点 『ヘラクレス』 1997年 ディズニー

二十四位 70点 『ラマになった王様』 2000年 ディズニー

二十六位 69点 『メリダとおそろしの森』 2012年 ピクサー

二十七位 67点 『ボルト』 2008年 ディズニー

二十八位 66点 『アーロと少年』 2015年 ピクサー

二十九位 65点 『モンスターユニバーシティ』 2013年 ピクサー

三十位 61点 『ルイスと未来泥棒』 2007年 ディズニー

三十一位 60点 『トレジャープラネット』 2002年 ディズニー

三十二位 59点 『ファンタジア2000』 2000年 ディズニー

三十三位 58点 『ポカホンタス』 1995年 ディズニー

三十四位 57点 『カーズ2』 2011年 ピクサー

三十五位 56点 『ダイナソー』 2000年 ディズニー

三十六位 52点 『アトランティス 失われた王国』 2001年 ディズニー

三十七位 50点 『ホーム・オン・ザ・レンジ にぎやか農場を救え』 2004年 ディズニー

三十八位 48点 『ブラザーベア』 2003年 ディズニー

三十八位 48点 『プレーンズ2 ファイア&レスキュー』 2014年 ピクサー

三十八位 48点 『チキン・リトル』 2005年 ディズニー

四十一位 47点 『ライアンを探せ!』 2006年 ディズニー(配給のみ)

追記

トイ・ストーリー2』(1999)は88点、

プレーンズ』(2013)は39点。 

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2015-01-28

性的少数派であるゲイ」と「ロリコンショタコン」の違い

私は二十八歳の同性愛者です。というか、同性愛ではあるのですが、大人になる前の少年が好きなのです。けれど、実際には少年との性行為を行ったことはありません。それがいけないことだというのはわかっていますから自分必死にその欲望を抑えていますしかし、もうそれも限界に達しているのです。なんとかできないものかと、成人したゲイ男性関係を持とうとしたこともあるのですが、そうした相手ではまったく興奮することができず、結局、行為は成り立ちませんでした。最近では、ふと気がつくと、街で好みの少年のあとをつけていたり、もう少しで声をかけそうになっている自分にハッとします。それと同時にぞっとします。いったい私はどうしたらよいのでしょうか。なんとかならないものでしょうか。本当にもう子供に手を出してしまう寸前なのです……。

『欲望問題』の著者である伏見憲明氏は、上記のような相談メールを受け取ったそうだ。

伏見憲明氏は、ゲイ解放運動に携わってきたゲイであり、差別ジェンダー問題に造詣が深い。

そんな彼にとっても、答えを出すのが難しい問題である

 

伏見憲明氏は『欲望問題』の中で、以下のように続けている。

今のぼくは三十歳前後くらいが性的な好みになりますが(中略)少年愛自分と地続きです。たか発情する対象の年齢幅が十五~二十歳くらいズレているにすぎません。そのことは、ゲイだけにかぎらず、ストレートの人も同じだと思います

異性愛の人々なら、少数派は何か問題があって「正常」ではない性の傾向にねじ曲がってしまったのだ、だからそれを「治療」で本来あるべきの状態、つまり「正常」な性に戻せるはずだ、と考えるかもしれません。しかし、ぼくは、自分性的対象の年齢が少し異なっているだけの少年愛者が、セラピー程度のことで、セクシュアリティを変更できるとは考えにくい。

異性愛の欲望だって同性愛にならなかったという意味で、ぼくに言わせれば偶然の結果です。フケ専だってデブ専だってロリコンだって萌えだって巨乳好きだって……みんなそういうものなのではないでしょうか。それぞれ本人の実感の中では、選択的なものではなく、自然にそうなっていた、としかいいようがない。(中略)それがちょっとやそっとのことで恣意的に変更できないことは、同性愛の例を考えても明らかでしょう。そんなものが簡単に変わるのなら、誰もマイノリティとして社会的不利益を被ったりしません。

これには強く同意せずには居られなかった。欲望に理由付けをしている人々も居るが、後付けにしか思えない。

思春期同級生女子に拒絶されたので、成人後も思春期年代女子に執着し続けている」

思春期同級生女子に拒絶されたので、母性を感じる年上女性に惹かれるようになった」

どちらも理由として通じる。理由付けなど、本人が欲望を正当化したり納得したりするための自己満足行為しかなく、

実際はただ「思春期女子が好き」「年上女性が好き」という好みがあるだけなのだ

どのような好み・欲望を持って生まれ育つかは、ほとんど偶然の産物である

それが万人に理解されやすい欲望ならば仲間と馴れ合うネタになるし、無理解嫌悪されやすい欲望ならば迫害される。

欲望が自分にとってプラスに働くかマイナスに働くかは、運でしかない。

 

少年愛の人も、「治療」といった行為で「正常」に戻るとは想像できないし、それでその人が幸せになるとも思えない。

相手に暴力を加えたり、死に至らしめたり、年少者の心に傷を残すような行為は認めない、というのはこの社会原則でしょう。そうしなければ社会を担う次世代を育めないし、子供たちの可能性をつぶしてしまうことになる。(中略)それゆえその禁止は徹底せざるをえないでしょう。

二人の同性愛者が愛し合っている関係Win-Winであり、社会を脅かす存在でもない。

海外ではゲイカップル養子を育てている例が見られるが、養育リソースとして活用できるなら社会にとってプラス存在であるとも言える。

聖書同性愛否定している」「なんだか気持ち悪い」などの拒否反応を示す人もいるかもしれないが、

それらは個人的嫌悪感、気持ちの話であって、実害ではない。

性同一性障害女装癖、二次元オタクBL好きなどの様々な少数派も、気持ち悪がる人は居るが、その欲望による社会への実害は発生しない。

 

しかし「暴力を加えたいという欲望」「死に至らしめたいという欲望」「年少者の心に傷を残すような行為をしたいという欲望」は、

実害を発生させる欲望であり、社会を脅かす欲望であり、社会に受け入れられることが期待できない欲望である

「なんだか気持ち悪い」は、解放運動によって薄まっていく希望があるが、「実害を回避したいという強い恐怖感」はどうにもならない。

あなた他人の性欲を充たすために死に至らしめられたいか?あなたの子供が幼児性愛者に性的暴行されることを受け入れられるか?

対人関係の欲望の問題は、多数派か少数派かということが焦点ではない。

Win-Winになりうるのか、Win-Loseでしか成り立たないのか、そこが一番の問題なのだ

 

伏見憲明氏は少年愛者の相談に対し、同人誌などフィクションで欲望をみたすことを提案しているが、それでも完全ではないともしている。

 

追記:

ChieOsanai 実害がない近親結婚の解禁を唱えても怒るひとが必ず出てくる。四六時中、近親相姦に怯えるようになるって言ってるひとがいたけど、現状日本では(強姦ではない)近親相姦は法的には禁じられてないからね。

婚姻による所領の流失にも敏感であった。そのため、叔父と姪やいとこ同士(二重いとこの場合もあった)という血族結婚を数多く重ね、一族外に所領が継承される事態を防ごうとした。その結果、17世紀頃には誕生した子供の多くが障害を持っていたり、幼くして死亡するという事態が起こった[2]。カール5世以降、下顎前突症(口を閉じているときの顎の形のことではなく、歯を見せたときに上の歯より下の歯が前にある)の人物が一族に多くなっており、カール5世不正咬合により食事は丸呑み状態であったことが伝えられている。特にスペインハプスブルク家ではカルロス2世のような虚弱体質・知的障害を併せ持った王位継承者を誕生させ、スペイン王位ブルボン家に渡すこととなった。そのブルボン家も血族結婚を古くから重ねており、ブルボン家ハプスブルク家の間で頻繁に婚姻が行われるようになると、双方で夭折したり、成人に達しても身体に障害を持った人物が続出した。

ハプスブルク家 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%AE%B6

 

nomitori これの究極が殺人衝動もってる人なんやろなぁ…自殺志願者を絞殺して死刑になった人いたけど、あれはあの人なりに社会と折り合おうとしたんやろうな…もちろん社会はそれを受け入れられないわけだが…

このブコメが最も投稿意図を汲み取ってくれたと感じた。ありがとう

 

saigami こういう話題が出る度に「自分同性愛者だけど小児性愛者も差別されるべきではないし権利保護されるべきだと思ってるよ」とアピールした方がいいのだろうか

小児性愛者の権利保護とは何なのだろうか。アメリカではゲイを寄ってたかって暴行する事件が起きているが、小児性愛者もそういった暴力に晒されているということだろうか?

部落差別のように就職時の差別などを受けているのだろうか?いったい、どんな実害を被っているのだろう?

 

成人を対象とした異性愛者は、結婚という制度による保護を受け、社会お墨付きを得ながら性欲も満たしていてずるいということだろうか。

小児性愛者の権利保護は「成人男女が、実在児童を性欲解消のために使う権利」を保護することだろうか。

 

しかし成人を対象とした異性愛者であっても、貧乏ブサイクバカ金持ち美形優秀な異性を求めても、ディール不成立となる。

結婚しないのではなく、できない「成人を対象とした異性愛者」などいくらでもいる。

貧乏ブサイクバカと金持ち美形優秀女でも、貧乏ブサイクバカと金持ち美形優秀男でも、同じである

性的指向も、本人の性別も、関係ない。Win-Loseならば性的関係のディールは不成立となる。

 

成人同士なら「自分一方的に不利な関係を強いられていないか?」という判断を「お互いに」することが可能だが、成人と子供場合はそうではない。

親と子の関係も、子の判断力選択肢が限られている以上、不平等ものである。だから保護者による子供への虐待はひときわまれる。

要は知力や体力で圧倒的に勝る存在が、劣る存在に対して一方的に欲求を押しつけるのは暴力なのである

「オレのSはサービスのSだから」などとのたまうなんちゃってサディストではなく、見ず知らずの人に対する理不尽暴行殺害を熱望する純度の高いサディスト小児性愛者は、

欲求の根本暴力Win-Loseを含んでいる。これが問題なのだ

サディスト小児性愛者の権利保護がなされている状態」について教えてほしいものだ。

Ta-nishi せやな暴力的欲望も、SとMでWin-Winが成り立っているなら問題なし、と思う。

補足しようと思っていたことがブコメで補足された。ありがたい。

 

例えば視力ってのはかなり遺伝に影響される要素ではあるんだけれど、「近眼」程度の遺伝はそんなもん産むか産まないかの判断に含まれない程度の些細な要素となっているよね。

何故なら、世の中にはメガネというとても美しい装飾具があるおかげだね。

それと同じことで、産まれタイミングではどうかわからないが、時間が経てば「障害? 笑わせんな」程度になってしまうようなハンディキャップってのはあるんじゃないかねえ。

片腕無いとかのレベルは、徐々にハンディキャップじゃなくなってきてるわけじゃない。

http://anond.hatelabo.jp/20150129121148

生身の脚を上回る機能義足が登場したりと、ツール進歩ハンディキャップハンディキャップじゃなくしていくことには希望を持っている。

たとえばVR技術が発達して、サディスト小児性愛者の欲求をかなえるVRが誰でも享受できるようになれば、彼らの欲求不満は解消されるのかもしれない。

とにかく、一方的な欲求を受け止めるのが、知識や判断力がまだ備わっていない現実の子供であっては、絶対にいけないのである

 

TakamoriTarou フィクションは、確かに完全では無いにしても、擬似的に体験して衝動コントロールする機能を担っているわけだが、最近はそれすらも許さぬと言う雰囲気が出てきており非常に厄介だと思う。

疑似体験を禁止するのは愚行であると思う。フィクションガス抜きしてくれるから現実治安が保たれるのだ。

あらゆるWin-Loseを疑似体験が引き受けてくれれば、欲求をぶつけられて傷つく人も、欲求がかなえられずに怒る人も、鎮まっていくだろう。

(そしてフィクション人間現実人間を比べて、現実人間誹謗中傷するのは、最も醜く愚かな行為である

 

bloominfeeling 欲望問題はいい本だったなぁ。著者のセクシャルマイノリティに関する本は数冊読んだ。

本当にいい本だった。私はどうにも人を煽るような、喧嘩を売るような書き方をしてしまいがちだが、『欲望問題』は理解を深めて広げるような書き方に仔細に配慮しており、

ここには書ききれなかったコミュニティに関する話もとても内容が濃かった。私の投稿イラついた人にも『欲望問題』はぜひ読んでほしいと思う。

 

ゲイロリコン女性……「被差別性を帯びた共同体」について

http://anond.hatelabo.jp/20150129223928

2014-10-02

[]はやとくん

植田委員 そう言っていただければいいんです。

 そこでちょっと最後時間の残りが少しずつなくなってきているんですが、録音反訳の話、先ほども御説明の中で最高裁の方からいただいたんですが、私も不案内なんですけれども、何か最近電子速記「はやとくん」なんていう、えらいかわいらしい名前機械速記反訳システムというソフトが開発されているようです。「「はやとくん」をご存じですか?」なんていうチラシもあるんですけれども、名前の由来までは私承知しませんけれども、これも、名古屋の元速記官の方がこういうシステムソフトを開発されて、聴覚障害者等々の訴訟裁判参加にも役立っているというふうなことが結構書いてあるんです。

 実際、テープ法廷のやりとりを反訳するというのは難しいでというのは、実際その反訳を請け負っている業者の方からも出ているらしいんですよね。というのは、事件の内容が、記録もないからからへんわけですし、裁判専門用語もいっぱいあるわけです。そうなるとやはり、立ち会いメモぐらいはもらえるらしいんですけれども、ほとんどそんなの役に立ちまへんのやという話も聞いています。それで、不明な箇所を書記官に問い合わせたら、不明は空白にしておいてくださいよというような調子でやっているそうです。

 そういう意味で、書記官からも、テープの反訳について疑問の声というものを私幾つか聞いていますテープによる録音反訳でしたら、当然のことながら反訳者法廷に立ち会ってへんわけですから、やはり不正確な文書をつくってくることが間々あるそうです。私も速記のことはよくわからへんのですが、見ましたら全然意味の違う文書が出てくるらしいですね。

 そうなると、今度はその校正のために書記官がえらい時間を費やすことになると。これは二度手間なんですね。そうなると、書記官さんだって本来仕事に支障を来すことになるんじゃないか。いや、そんなことはありませんと言いたいんでしょうが、そういう指摘があるという事実については御承知されていると思うんですが、そういう現場からの録音反訳の精度的な問題を指摘する声を踏まえたときに、この「はやとくん」、こうしたものを実際速記官が自主的に、六割以上が自費で購入して使ってはるらしいんですよ、だったら、こういうのを併用しながらやれば十分対応できるんじゃないでしょうか。この「はやとくん」の使用というのはお認めになっているんでしょうか、みんな使ってはるらしいですけれども。その点、いかがですやろか。

中山最高裁判所長官代理者 まず、録音反訳方式について種々問題点が指摘されているという御質問でありますけれども、録音反訳方式を利用するに当たりましては、反訳者に対して聞き取りやすい録音を提供するために、特別な録音システムというもの法廷に設けまして明瞭な録音の確保に努めているほか、今御指摘ありましたように、反訳を依頼するためには、証拠調べに立ち会っている書記官が、立ち会いメモ、これは必要に応じて書証とかあるいは準備書面の写しも添付いたしますが、それを作成し、録音テープとともに反訳者に送付して、反訳書の作成必要事件情報提供しているところでございます

 また、この録音反訳方式によって作成された調書はあくまでも書記官の調書でございますので、書記官が必ずそれを自分責任において考証するということからも、その内容を見ることは当然必要でございます。そのあたりのところは、職員団体の方からも、この録音反訳方式を導入する際に、書記官による検証というものを必ず守ってくれ、入れてくれ、こういうふうにも強く言われているところであり、最高裁としてもそれを当然のこととして受けとめてやっているところでございます

 現実問題として、録音反訳方式でするとそういった正確性が問題になって控訴審等で破られている事象があるかどうかというようなことを見ますると、そういうものはございません。したがって、精度としては非常に良好に推移しているというふうに考えているところであります

 次に、「はやとくん」のことでございますが、これは聴覚障害者裁判参加に役立っているというようなお話でございますが、この聴覚障害者の方々の裁判参加がどういう場面を想定されているかということによってもこれは大分違うことになります。例えば証人として聴覚障害者の方が来られた場合に、それを「はやとくん」のシステムを使ってディスプレーを見せるということ自体、これは実は通訳ということになるわけでありまして、それは速記官の本来速記職務とは別物ということになるわけであります。したがって、そういうものを利用するに当たっても、訴訟法上、そのあたりをどう正確性を担保していくか、だれがそれを見ながらやっていくのか、そういった問題もあるわけでございます

 ただ、「はやとくん」は利用するといたしましても、これも前々からこの法務委員会で御説明申し上げておりますけれども、もともと速記官の制度というものは、昭和三十七年に労働科学研究所というところに最高裁の方から依頼して、どのくらい打鍵ができるかどうかということを調べたことがございました。その結果、週二時間、月八時間ないし十時間しかできないということでありました。そういうようなところを踏まえ、「はやとくん」を使用したときにこういった八時間ないし十時間というものが飛躍的に伸びていくのかどうか、そういったような問題ももちろんあるわけでございますが、その辺については、職員団体あるいは速記官の内部において一致した考えはない、むしろ考え方は相当異なっている、そういう状況にあろうかと思っておりますので、「はやとくん」を入れることによって一遍にいろいろな問題が解決するということにはならないというふうに考えております

植田委員 いや、私、後でそれを聞こうと思っていたんですが、まず、実際に六割以上の方が使っておられて、それで、なおかつそうした「はやとくん」の使用について、実際それを導入することが正確な、迅速な裁判につながるかどうかは、それは議論余地はあるんでしょう、いろいろな見解があるんでしょう。現実問題としてみんな使ってはるということは、とりあえずその使用を黙認なさっているんですか。お使いになる分には結構ですよということで、特に、いいの悪いの、けしからぬのけしからなくないのということは、別に見解としてお持ちじゃないということでいいわけですね。

中山最高裁判所長官代理者 たしか五八%の速記官の方々から、「はやとくん」を使いたいという、そういったもの当局の方に出されておりまして、それは許可されているということで承知しております

植田委員 要するに、六割近く希望して許可されているということは、非常に使い勝手がよくて業務の遂行資するものだということは、当然その点については認知をされているということですよね。そんな、まずかったらあかんと言えばいい話でしょう。

 まあ、一応聞いておきましょう。

中山最高裁判所長官代理者 最高裁判所として「はやとくん」の有用性をどうこうということではございませんで、本人がそれを使いたい、それが速記、要するに記録を残すという意味別に支障にはならないということから許可しているものでございます

第154回国会 法務委員会 第8号

平成十四年四月十日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0004/15404100004008c.html


小林(千)委員 それで、実際のこの速記がどのようにとられているかということをお伺いしたいんですけれども、実は、私も初めて、先日、実際に裁判所速記官の皆さんがとられている速記方法というものを見せていただきました。このように目の前で速記官の方が国会の中でとられている手で書く方式とはちょっと違うようで、速記用のタイプライターみたいなものを打って、言葉をいわば記号化するそうですね。それで、その記号を見てそれを日本語に直す、このようなやり方で裁判所の中の速記方式はとられているというふうに見せていただきました。

 この日本語に直す方式なんですけれども、従来は、その打った記号を見て直していたわけなんですけれども、その中で、速記官の方々の努力により、自分たちソフトをつくり上げた、「はやとくん」という名前らしいんですけれども、これにより、パソコンでその記号というもの日本語にいわば翻訳する、こういった作業をできるようになった、こういったことを速記官の方みずから自分たち研究をして新しいソフトを開発したというふうに伺っております

 そして、もう一つは速記用のタイプライターなんですけれども、官から支給されているといいます指定されているタイプライターではなくて、ステンチュラというアメリカから輸入された機械を使っている。そちらの方の機械は、それぞれの人の手に合わせて微調整ができるようになっている。例えば、打鍵の重さですとか、打ち込む深さですとか、手の体格に合わせた間隔も調整をできるようになっていて、キータッチも軽いということで、体にかかる負荷というものは大変少なくなっている。こういったステンチュラという機械と「はやとくん」というソフトを使って速記録をつくられている方が多いというふうに伺いました。

 しかしながら、この「はやとくん」というソフト指定ソフトということで、この「はやとくん」の研究開発についても、自分たちの勤務時間外の時間を使って、いわばプライベート時間を使って、仕事に対してのことに時間を費やしている。それにかかるお金もすべて自分たちで自腹を切って行っている。その「はやとくん」も、認められていないソフトなので、支給をされているパソコンインストールすることができないから、それを使うためには、自分の、私物パソコンを持ち込んで使わざるを得ない状況になっていると伺っています

 また、そのタイプライター、ステンチュラなんですけれども、これも、アメリカメーカーで、そこから自分たちで輸入をしている、約四十二万円ぐらいかかると言っていました。四十二万円、仕事のために出費をするんですから、自腹を切って、これは大変大きな負担だと思うんですよ、私は。

 このように、自分たち自助努力をしながら、仕事にかける情熱を持って勤務に当たっている、事務改善に対して大変大きな努力をなさっていることに対して、私は大きな敬意をあらわさなければいけないと思っているわけなんですけれども、最高裁の方は、何で、とても有用な「はやとくん」ソフトを今インストールすることを認めていないんでしょうか。そして、このような速記官の方々の努力というものをどのように認識されているのでしょうか、お伺いをいたします。

中山最高裁判所長官代理者 裁判所では、現在、例えば全国の裁判所をつなげるJ・ネットというシステムをつくっておりますし、あるいは全庁でLAN化を進めているところであります

 先般の内閣官房情報セキュリティ対策推進会議でも、各省庁の情報システム脆弱性というものが指摘されましたが、その最大の要因は、内部ネットワークに個人用の端末をつないだり、ソフトを入れることにある、そういったところは非常に慎重に考えなければならない、こういうようなところでございました。したがって、今後こういったシステムを全国展開するに当たって、相当慎重な配慮というものをしなければならないのが一つであります

 それからもう一つは、もともと「はやとくん」は、名古屋遠藤さんという速記官の方が開発されたというものでありますけれども、NECの98のパソコンベース最初になされ、その後DOS/V、それからウィンドウズということで、いわばマイクロソフトがいろいろ変えてきた、そこに合わせてOSを合うように変えてきたというわけでありますけれども、裁判所の方も、その間、実は、MS―DOSからウィンドウズ三・一、ウィンドウズ95、98、そして二〇〇〇、XP、このように進んできているわけであります。そういった中にそれまでのOSに基づくものを入れましても、それはなかなか一緒に稼働しないということにもなりますし、また、そのソフト自体インストールした場合には、そのメンテナンスを一体どうするのか、あるいは、ウイルスチェック等でいろいろ問題が起きてきた、やはりソフトの相性というものがございますからシステムに影響を及ぼしたときにそれはだれが責任を持ってやるのか、こういったところの問題も非常に難しいものがございますので、この辺の保守管理体制が整えられて初めて認められるということになるわけであります

 このようなシステム上の制約から、私用ソフトインストールについては、これは慎重に対応しなければならないということを御理解いただきたいと考えますが、速記官の執務環境の整備については、職員団体からも非常に強い要求が出てきているところであります。きょうも後ろに私どもの職員団体である司法委員長しかとにらみに来ておりますけれども、そういうような職員団体意見も十分聞きながら、できる限りの努力をしてまいりたいと考えております

第159回国会 法務委員会 第3号

平成十六年三月十二日(金曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0004/15903120004003c.html


井上哲士君 日本共産党井上哲士です。

 裁判所の職員の中で、速記官の皆さんの問題について質問をいたします。

 昨年の質問の際も、今の裁判でも、そして将来の裁判員制度の下でも、速記官の皆さんの技術や意欲を大いに生かすべきだということを求めました。その際に、速記用の反訳ソフト「はやとくん」のインストールを官支給パソコンにもできるようにするべきだということを求めたんですが、十二月に実現をしたとお聞きをいたしました。その経過について、まず御報告をお願いします。

最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 通称名「はやとくん」と言われております反訳ソフトは、速記自身が開発したものですので、これを官支給パソコンインストールするには、当該ソフト裁判所内の標準的システム環境に影響を与えないということについて検証を行う必要がございましたが、昨年六月にこの検証実施するということを決定いたしまして、全国の速記官の意見や執務の実情等を踏まえて検証対象とするソフト特定いたしました上で、十月に検証実施に着手いたしました。

 検証の結果、「はやとくん」ソフト裁判所標準的システム環境に影響を与えない旨の報告書が提出されまして、インストールについて問題がないということが明らかになりましたので、十二月上旬にそのインストールを許可したものでございます

井上哲士君 私、これまでは、この「はやとくん」の有用性について検証すべきだということを質問いたしますと、そういう今おっしゃったようなセキュリティーの問題があるので有用性の検証ができないんだっていう御答弁をいただいてきたんですね。

 今の経過でいいますと、セキュリティー等の問題についてのみ検証をしたということになりますと、この有用性っていう問題は、局長地裁時代にもごらんになっているんだと思いますが、その速さ、正確さっていうことについてはあえて検証するまでもない、有用性が高いと、こういう判断だということでよろしいんでしょうか。

最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 速記官は、この「はやとくん」ソフトを自ら開発いたしまして、それからその改良ということにつきましても様々な努力を重ねておるというところでございますので、その有用性につきましては、速記官が自らがそのような使用形態を取っておるというところから、言わば外から見て観察をして検討しておるということでございますが、その点も踏まえまして今回のインストール許可ということに踏み切ったというわけでございます

第162回国会 法務委員会 第7号

平成十七年三月二十九日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/162/0003/16203290003007c.html


小林(千)委員 民主党小林千代美です。

 裁判所定員法の一部改正について質問をしたいと思います

 この法案については、私も昨年もここの委員会でこの法案改正について質問をさせていただきまして、ことしも同じ質問を実はしなければいけません。というところに、毎年やっているところに根本的な問題があるのではないかなというふうに思っているわけでございます

 昨年は、この日切れ法案の中に裁判所法の一部改正というのもありまして、そこの中で裁判所速記官の方々のあり方というもの問題になっておりました。これは、平成九年のとき裁判所速記官の養成というのが事実上一時停止というふうになっておりましてから、毎年毎年、この日切れが出てくるたびに法務委員会議論の種にもなっている問題でございます

 昨年、この質問をして以降、最高裁の方では、速記官の方々が独自に開発をされた反訳ソフト通称「はやとくん」が、昨年の十二月インストールが許可されたということを私も速記官の方から伺いまして、本当に速記官の方々の自助努力というもの職場の中で報われたなというふうに、よかったと思っております

 つきましては、昨年質問をいたしました答弁につきまして、何点か確認をしておかなければいけないところがございます

 このように、裁判所速記官の皆様は御自身でさまざまな自助努力をしながら仕事に携わっていらっしゃるわけでございます。そのような速記官の方々の執務環境の整備につきまして、昨年、整備についてはできる限りの努力をしてまいりたいというふうに御答弁をいただきました。昨年から一年間でどのような環境整備が行われたのか、そして、これからどのようにさらに取り組んでいかれる予定なのかを御質問いたします。

○園尾最高裁判所長官代理者 昨年の通常国会において御質問を受けて以後、現在までの間に検討いたしましたことの中で最も大きいのは、ただいま御指摘のありましたいわゆる「はやとくん」ソフト裁判所の業務用パソコンインストールすることを許可したことでございます

 「はやとくん」ソフトは、ただいま御指摘のありましたとおり、速記官がみずから開発をしまして、その上に、ステンチュラという機器もみずから負担で購入をして業務に使っておるということでございまして、これについて裁判所パソコンで使いたいという強い要望があったわけでございますが、裁判所の業務用システムソフトに悪影響を与えないことが確認されていないということでそれまでは認めていなかったわけですが、昨年秋に専門業者ソフト Permalink | 記事への反応(1) | 23:38

2014-09-26

[]

委員長(郡祐一君) 昨日これも問題提供されました全国農民大会デモ隊に対する米兵の汚物投下事件について山口国警本部刑事部長が見えておりますので、説明をお願いいたします。

○説明員(山口喜雄君) フアイナンス・ビルから汚物を投下したというふうな事件につきまして赤松委員からお尋ねがございましたので、私どものほうでわかりました点を御説明申上げます

 本月の四日芝公会堂におきまして凶作対策全国農民大会が参会者約一千五百名ということで催されまして、その大会が終了後大体午後一時頃からかと思いますが、国会への陳情デモ行進に移り、午後三時半から三時頃までの間多分二時四十五分頃、その最終の第四班の列がフアイナンビル北側道路にさしかかりましたときに、同ビルの窓から何かが落ちて参つて、行進中の農民等に液体がふりかかつたという事件が起きたのでございます麹町署におきましては、直ちにその液体をふりかけられた者、それから目撃者等の取調を開始します一方、米軍側に通知いたしまして、米軍側との憲兵司令部犯罪捜査部、MP、IDでございますか、ビル内の全員に禁足を命じまして捜査をいたしたのでありますが、この結果犯人は見習水兵でデービツト・バーガスという十八歳の少年であることが判明したのであります。で彼はビル最上の窓から新品のコンドーム水道の水を入れたものを三度に亘つて投げたことを自供したのであります。初め何か糞尿等の汚物を投下したように新聞等で言われておりましたが、犯罪科学研究所等の鑑定の結果によりましても泥水である汚物ではなかつたようであります。又その場に居食わせた者が拾得して提出したコンドームも三個でありまして、その犯人の自供と合致しておるのであります犯罪動機は、デービツト・バーガスの述べるところによりますれば、彼は最上階の窓からデモ隊の通つているのを見下して、同僚にあれは何かとこう聞いたところが、あれはコミユニスである。こういうふうに言われたので、日頃コミユニスト嫌いであつたので、ついそのゴムの袋に水を入れたものを投げた、こういうふうに言つておるようであります。本件は駐留軍施設からその外へ物を投げたという案件でありますが、これは本人の公務執行中の犯罪とは言えないわけでございまして、我がほうとして暴行罪と認定して五日、昨日でございますが、麹町署に本人の出頭を求めて取調をしたのであります。なお今朝東京地検事件送致されるはずになつておりますが、同地検において慎量捜査の上処理を決する予定でおります。なお米軍憲兵司令官においても遺憾の意を表すると共に、今後かかる事件の発生せんよう関係部隊に厳重警告を発したということであります

第017回国会 法務委員会 第6号

昭和二十八年十一月六日(金曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/017/0488/01711060488006c.html

オタク精神病である”と認められれば捗る

1.『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』に基づく強制治療ができるようになる

 一般的病気場合、まずは患者自身病気であることに気付いて通院・入院などにより治療が始まる。

だが、精神病場合、本人に病気自覚が無いことも多い。また、本人の自由意志は最大限に尊重されるべきではあるが、そもそも精神病場合その自由意志に混乱をきたしていて、本人や他人を害する方向に向かっていることもある。

そのため、精神病場合は本人の意志無視して強制入院などが出来ると法律で定められている。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第二十二条  精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要保護都道府県知事に申請することができる。

2  前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。

一  申請者の住所、氏名及び生年月日

二  本人の現在場所居住地、氏名、性別及び生年月日

三  症状の概要

四  現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所及び氏名

二十三条~第二十六条:本文省略(警察官検察官保護観察所の長、矯正施設の長、精神科病院管理者、の各人による通報に関する規定

(申請等に基づき行われる指定医の診察等)

第二十七条  都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。

2  都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。

3  都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。

4  指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。

5  第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条第四項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十七条第四項」と読み替えるものとする。

二十八条は診察の通知についての条文なので省略

都道府県知事による入院措置

第二十九条  都道府県知事は、第二十七条規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院入院させることができる。

2  前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。

(第3項以降は省略)

この規定に基づき、オタクである可能性がある人を通報し、強制的に診察を受けさせ、オタクであると認められた者は場合によっては措置入院させることができるようになる。

2.人を病気にするのは傷害罪である精神病例外ではない

 流石にインフルエンザなのに無理に出勤した人物などに適用された事例は無いが、相手への復讐のため意図的性病感染させた事例や、相手に無言電話をかけ続けて不眠症にした事例では傷害罪適用されるという判例がある。

人をオタクにするための作品を作る人物も傷害罪で取り締まれるようになる。

表現規制なんてしなくても、こうすればオタクなどという非生産的性犯罪者予備軍である人々が根絶できます。だから精神科の人は『オタク精神病である』という事実が認められるよう、精神科医学会で頑張って欲しいです。

2014-09-09

[]ノイヌ

○湯山勇君 この前にお尋ねしておつたときの御答弁について、なお疑義がございますのでお尋ね申上げたいと思います。それは例の狩獵法の「ノイヌ」、「ノネコ」ですね、これはどういうふうになつているか、もう一度御説明頂きたいと思います

政府委員楠本正康君) この「ノイヌ」「ノネコ」いずれも野犬その他の犬を意味いたしておりませんし、又猫とも全然別なもので、種類の違うことを意味しております。従つて狩猟法は犬及び猫には適用がないものと考えなければなりません。

○湯山勇君 ところがこれは林野庁長官から各府県知事に出ております通牒によりますとそういうふうにはなつていないのです。これは愛知県知事からの問合せに対して昭和二十五年十二月二十八日林野第一万六千九百九十九号を以て回答したのには、そういうふうにはなつていない。でこの「第一条のノイヌとは山野に常棲する犬をいう市街地村落に棲息する所謂野良犬はこの範疇には入らないものと解せられたい」と、こういうふうになつておりまして、結局この畜犬が山に入つたもの、種類としては同じものを指しているわけです。林野庁のほうの見解としては……。そうすると種類が違うというのじやなくて、ただその棲息の場所が違つただけであるのです。そうなりますと薬殺の場合に非常に問題になつて来るのじやないか、こういうふうに考えるのですが。

政府委員楠本正康君) 私この「ノイヌ」の見解を、動物園古賀園長に実は尋ねたわけであります古賀園長はこれは全然もう種類が違うものである。そしてすでに日本には現在はこの「ノイヌ」というものは残念ながらいなくなつたということを伺つておりますが、なお併し只今御指摘のような林野庁見解等については、更にその点を質してみたい考えでございますが、なお実際に薬殺するというような場合に、山野の、人里離れた山野等において薬殺することはこれは考えられませんので、実際に人畜に傷害を与える犬を、つまり薬殺する意味であります殊に現に狂犬が出て、真に緊急上止むを得ない場合に限つておりますので、さような観点からいたしましても山野適用されることはあるまいと、かように考えておる次第であります

○湯山勇君 今の見解動物園長のお話だつたということですけれども、これは園長も恐らく若干勘違いしておられると思います。と思しますのは、学名じやなくて和名ですね、日本名前というのは、いろいろな文献見たのですけれども、やはり「ノイヌ」という名前はありません。「山の犬」となつているのはあります。「山犬」若しくは「山の犬」、まあですから「ノイヌ」というのは、やはり林野庁の言う見解に立つたほうが、この法の適用から言つても間違いないと思います。そうでなければ今部長の言われた処置もできなくなると思いますので……。

 なお都市の中には、都市の真ん中に山がある、例えば私の郷里松山なんかは市の真中に山があります。そうしてその山の中に相当多数の畜犬の野性化したものがいるのです。そうしていわゆる野良犬がそれに入り込むということもたくさんございまして、このことは、やはり林野庁との間にはつきりした見解統一をなさるのと、そうして今のように山に入ることはないというけれども、事実そういうこともあるということも併せて一つ事施上においては御検討頂きたいと思います

第019回国会 厚生委員会 第30号

昭和二十九年四月十九日(月曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0790/01904190790030c.html


○湯山委員 この問題は、ここで議論するにはあまりにもばからしい問題ですし、これでは話になりませんから、あとでもう少しはっきりするようにしたいと思います

 今度資料に直接入ります。たとえば狩猟鳥獣で、これも私はいいかげんな解釈をしておられるように思うのですが、狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。これは何でしょうか。ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物日本にございますか。まずそれから伺います

○若江説明員 ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合イヌ、ノネコと称しまして狩猟烏獣に入れておるわけでございますが、アメリカあるいはカナダ等におきましてはこれらをファーラル・ドッグあるいはファーラルーキャットというように区分いたしまして、やはり狩猟鳥獣にいたしておるというような例もあるわけでございます。それにならいまして野山に自生しておりますイヌ、ノネコ狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます

○湯山委員 これはいつお入れになったのですか。

○若江説明員 たしか昭和二十二年に狩猟鳥獣に加えたというふうに考えております

○湯山委員 昭和二十二年というのはちょうど占領下であって、そういうことがよくわからないで向こうの法律をそのまま訳したのではございませんか。

○若江説明員 先ほど申し上げましたように諸外国の例等に徴しまして加えたというふうに考えております

○湯山委員 東京にノイヌがおりますか、あるいはノネコがおりますか。

○若江説明員 東京都下にはおりません。

○湯山委員 もう一ぺんお聞きします。東京都下にいるのかいないのかはっきりわからないのですか。どうなんですか。

○若江説明員 のら犬、のらネコはおりますけれども、ここでいうノイヌ、ノネコはいないと思います

○湯山委員 それではどこにおったのでしょうか。それが狩猟されたという報告がございますか。いただいた資料にはそういうノイヌ、ノネコ狩猟されたというのは一つもないのですが。

○若江説明員 お手元に差し上げました資料の中には明記しておらなかったかもしれませんけれども、狩猟統計には狩猟された頭数があるわけでございますので、必要でございましたら、後刻年次別の頭数を御提出申し上げたいと思います

○湯山委員 ほんとうに統計がございますか。

○若江説明員 ここに持ち合わせておりませんけれども、あるようでございます

○湯山委員 ノネコというのもございますか。

○若江説明員 ノネコにつきまして資料を手持ちいたしておりませんが、あとで調べまして、お答え申し上げたいと思います

○湯山委員 ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコ狩猟すれば違反になるわけですね。これはどうですか。

○若江説明員 狩猟鳥獣として指定されておりますイヌ、ノネコ狩猟期間外に狩猟いたしますと違反でございます

 なお先ほど資料の手持ちがないので御答弁申し上げかねましたが、三十五年度の有害鳥獣駆除の中には、ノイヌ、ノネコがそれぞれ八頭ずつ上がっております

○湯山委員 狩猟期間以外、それからイヌ、ノネコ以外の犬、ネコ狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコ普通の犬、ネコ区別がつきますか。つまり店先につってあるそれを見てその区別がつきますか。

○若江説明員 判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます

○湯山委員 これは私、妙な問答をしようというつもりじゃないのです。こんな名前を残しておくことは不合理だ。これは今おっしゃったように判別困難だ。解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。そういう答弁じゃ何のために質問しておるかわからないので、そういうことをお尋ねしておるのじゃないのです。こういうわけのわからない、種類の名前でもないようなものはこの中からのけなければならぬでしょう。そうしてその野生化したもの人畜に害を加える場合があります。これはさっきおっしゃったように、ちゃんとはっきり野犬狩りとか、野猫狩りというのがあるかどうか知りませんけれども、そういう方法でやらないとできるものじゃないのです。あなた方のいうノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。そうして非常に利口です。だからその区別をつけようたってつきません。私の家はちょうど松山城山の下にありましたから、よく知っておりますが、あなた方の言うノイヌの子をとってきて飼うと、とてもいい犬が育ちます。そういうことですから、おそらくこれはアメリカあたりのほんとうの野生の犬というものとそれとをごっちゃにしておると思いますので、そういう判定もできないし、ことにそれによって処罰を受けるというときに、こういういいかげんなものを並べておくというのはよくないことだ。これは考えなければならない。そうでないと困るのじゃないでしょうか。

○若江説明員 仰せのようにノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。この際これを狩猟鳥獣からはずしますと、ノイヌ、ノネコ等の狩猟に事かりまして、山野にこれを狩りに行くということになりますと、狩猟秩序を乱すということにもなりかねませんので、その点は先生の仰せのように、識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はありますけれども、従前とも入れておりますし、ここでこれをはずすという特段の理由もありませんので、従前通り入れて参りたいと考えております

○湯山委員 はずす理由がないという理由がわからないからお尋ねしておるのです。はずさなかったら今のように困るじゃありませんか。

○若江説明員 特にこの二種類を加えておりますために大きな障害があったという事例もないわけでございますし、今後ともそういうことのないように私の方でも運営して参りたいと考えるわけであります

○湯山委員 障害は、こういうふうにお尋ねしてもはっきりお答えができない、また狂犬病問題とも関連して参ります。そのほか関連するところ大きいのです。ネズミにはちゃんとノネズミという種類があるのです。ところが国の法律でノイヌ、ノネコというのがちゃんとあれば、これはずいぶん迷わしますよ。だからあって益なきものはやはり害があると見ていいわけなんですが、どうですか、これをのける意思はありませんか。

○若江説明員 先ほど来申し上げておりますように、これを直ちに除外するという考えはございません。

○湯山委員 それじゃ、めんどうになりますが、もう少しお尋ねしてよろしゅうございますか。

 この犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。

○若江説明員 野生のノイヌからまれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております

○湯山委員 山からたんぼに出てきたらどうなるのですか。

○若江説明員 その行動範囲の中でたんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます

○湯山委員 それじゃ家の中に入ったらどうなりますか。

○若江説明員 家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます

○湯山委員 だから間違いを起こすのです。イノシシというのはイノシシという種類です。動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは動物の一つの極数の名前です。ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。それならノイヌとはどういう種類ですか。またもとへ返りますが、どうなんですか。

○若江説明員 もともと山野におりまして、生まれ子供たまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります

○湯山委員 違うでしょう。今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。さっき私が申し上げたのはそれなんであって、あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。それでもノイヌですか。生まれたのは山で生まれたのです。飼い方だっていろいろありますから、主た飼い方で聞かなければならぬことになるわけです。

○若江説明員 狩猟家がノイヌとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます

○湯山委員 そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。

○若江説明員 先ほど来申し上げておりますいわゆるノイヌ免許者が期間中に撃つということは当然よろしいわけであります

○湯山委員 ですから人の家の中にいてもいいわけですね。

○若江説明員 欄、柵、囲障あるいは人家等で狩猟するということは禁止されておりますので、撃つわけには参りません。

○湯山委員 私はそういうことを尋ねているの、じゃないのです。つまり狩猟対象になるかということを尋ねておるわけで、今大へんな間違いを犯しておるというのは、その生息の状態だと言われたのが、今部長の御答弁ではだんだんつの品種になってきておるのです。よろしゅうございますか、品種でないものだんだん今の御答弁でも、どこにいてもノイヌはノイヌだ、今のように別な規定考慮に入れればどこで撃ったっていいんだ、こういうことまで変わってくれば、もうそれは、はっきり一つの品種になっているのです。大へんな間違いですから

○若江説明員 最初に申し上げましたように、ノイヌという区分動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌたまたま山野から田畑付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります

○湯山委員 あろうじゃなくてこうこうだということが明確でなければ、間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。私は前に古賀園長にもこれは聞いたことがあるのです。そんなことはわからぬとはっきり言っておられる。よろしゅうございますか、ほかの動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。もしあなた方がこの法律の中にある言葉からあるいは規則にある言葉からというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。どうなんです、区別がつかないでしょう。

○若江説明員 内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います

○湯山委員 そして同じようにノウサギというのは種類の名前です。だがわかります。見ても区別がつくのです。そういうノウサギというのは区別のつく種類でいいのです。ノイヌというのは区別がつかない。ましてノネコに至っては全くわからない。それをなお個室されるところにこの法律がまだ脱皮していない。私が申し上げたのはそこなんです。白痴、瘋癲という、わけのわからない言葉がそのまま残っている。そしてノイヌ、ノネコというようなものが、まだどうもあるようなことになっている。そういうところに不徹底さがあるから、それで抜本的に考えなければならぬのじゃないか。今のようなお考えだとほんとうの鳥獣保護はできませんよ。取り締まる人にもわからないのだから白痴、瘋癲なんて、読んでも法律もわからない。そしてまだかたかな書きでしょう。これはどうですかね、こういうことにこだわって、そういうお考えでほんとうに鳥獣保護をやっていこう、狩猟適正化をやっていこうなんて、できますか。そういうお考えがなお残っておって、はたしてできるかどうかです。できないでしょう。

第043回国会 農林水産委員会 第17号

昭和三十八年三月十二日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0408/04303120408017c.html

2014-08-14

[]雲台二十八

序列一位高密侯鄧禹
序列二位広平侯呉漢
序列三位膠東侯賈復
序列四位好畤侯耿弇
序列五位雍奴侯寇恂
序列六位舞陽侯岑彭
序列七位陽夏侯馮異
序列八位鬲侯朱祜
序列九位潁陽侯祭遵
序列十位櫟陽侯景丹
序列十一位安平蓋延
序列十二位安成侯銚期
序列十三東光耿純
序列十四位朗陵侯臧宮
序列十五位楊虚侯馬武
序列十六位慎侯劉隆
序列十七位全椒侯馬成
序列十八位阜成侯王梁
序列十九位祝阿侯陳俊
序列二十位参蘧侯杜茂
序列二十一昆陽侯傅俊
序列二十二位合肥堅鐔
序列二十三淮陵侯王覇
序列二十四位阿陵侯任光
序列二十五位中水李忠
序列二十六位槐里侯萬脩
序列二十七位霊寿侯邳彤
序列二十八昌城侯劉植

2014-07-30

ちょーへーせー

2013年5月15日 参院予算委員会

徴兵制については、現憲法でも今引いた条文において規定されているわけでありますし、また、同じ十八条で、それは自民党憲法においてもそのまま、ほぼそのまま残っておりますので、自民党憲法においてもそれは、徴兵制度については認められないという考え方であります。これは答弁してきたとおり、昨日答弁したとおりでございますが。

2013年5月14日 参院予算委員会

また、今いろいろと、いろんな徴兵制等についての御議論もいただきました。まさにこれは九条を変えるということにおいて、我々、これがこのまま、そのまま憲法改正として通るとは全く思っていないわけでございまして、是非……(発言する者あり)これは私たちの、私たちの案として出しているんであって、私たちの案として出しているんであって、三分の二はそんな簡単なことだと思っていませんし、二分の一がそんな簡単なことだとは思っていないんですよ。できる限り多くの人たちに賛成していただきたいという中において、前川委員に、何人か、多くの方々、仲間として賛成していただけるんであればそういう修文の議論にも建設的に私たちは応じていきたい、むしろそういう議論をしていくべきだろうというのが自由民主党姿勢であるということは申し上げておきたいと思います

基本的に、国民の皆様に苦役を、これを、この表現がいいのかどうかは難しいんですが、を課すということではないわけでありまして、現在現行憲法徴兵制ができないという根拠になっているわけでございまして、それは変わらないわけでございますし、そもそも現実問題として、これはもう世界の潮流として徴兵制度を取っている国は極めて少数でございますし、それは、実質的安全保障上の政策としてもこれは余り合理的ではないというふうに考えているわけでございますし、そもそも我々はそんなことは全く考えていないということは申し上げておきたいと思います

2013年3月29日 参院予算委員会

そして、新憲法草案について、私は今行政府の長としてここに立っておりますから余りそれを解説する立場にはございませんが、新しい、これは自由民主党憲法草案、これは昨年の四月の二十八日にできたものでありますが、この草案においても、そもそも徴兵ということは全く、徴兵制度をつくっていくということは全く想定はしておりません。

その中において、先ほど申し上げましたが、このそもそも立場にはございませんが、しかし、昨年四月の二十八日に作ったこの我が党の憲法改正草案において、徴兵制ということは全く考えていないということであります。それははっきりと申し上げておきたいと思います

2013年2月26日 参院予算委員会

必要であるとは考えておりません。

これは、純粋に、公の秩序に反しないというのは当然のことであろうと、それを書き入れたわけでありまして、それと、先ほど申し上げましたように、徴兵というのは今の世界趨勢において多くの国はそういう制度を取っておりません。むしろ現代においてはそれは必ずしもうまく機能するとは限らないわけでありますし、私は全くそれは必要がないと、このように考えております

第二次安倍内閣発足してから安倍晋三国会で「徴兵」と発言したのはこれだけ。

2013-10-24

http://anond.hatelabo.jp/20131024234814

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合事業者従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

  3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

  4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

 

 

 (行政機関の長に対する苦情の申し出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

  一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

  二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

  三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長実施する適性評価について準用する。この場合おいて、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者雇用する事業主は、特定秘密保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (権限又は事務の委任

 第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

【第六章 雑則】

 (特定秘密の指定等の運用基準)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

 (関係行政機関の協力)

 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

 (政令への委任

 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律実施のための手続その他この法律施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (この法律解釈適用

 第二十一条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

【第七章 罰則

 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法その他の罰則適用を妨げない。

 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十二条第二項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十五条 第二十二条第三項若しくは二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは二十三条第一項に規定する行為遂行を共謀したもの自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法二条の例に従う。

【別表】(第三条、第五条第九条関係

  一 防衛に関する事項

   イ 自衛隊運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究

   ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究

   ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量

   ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

   ト 防衛の用に供する暗号

   チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

   リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

   ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途

  二 外交に関する事項

   イ 安全保障に関する外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容

   ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針

   ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報

   ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

   ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

  三 特定有害活動の防止に関する事項

   イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

  四 テロリズムの防止に関する事項

   イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

【理由】

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要ものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

2013-06-29

2013-04-09

バカなくせに「正社員から」とでけーツラしてる人々に使われる毎日うんざりして、派遣辞めた先月。

二十八歳だし、今後も一人で生きていくならやりたいことを棄てて正社員の募集に応募すべきか、と思い立った。

でもまったく転職する気が起こらなくてぐったりしてる。

一応ハロワは行って、片手で数えるくらい応募したけど。お祈りひとつされて、あとは返事待ち。

志望動機とか一個一個聞かれたって、手当り次第投げてるよーなもんなんだからそんなのないよ。

生活のため、ただそれだけ。

てか、誰でもいいんでしょ?って気分にしかなれなくて自分うんざりする。

私のフィールドではないけれど、その会社の人たちにとってはそこがフィールドなのは当たり前なわけで。

相手のフィールドばかにして、採ってもらえるわけないじゃん。

ほんとにやりたいことはお金にならないから、ずっとバイトとか派遣で生計たててきた。

お金のために時間売ってるだけなんで、て、気持ちがどーしてもとれないから、会社を盛り立てます!てのを求められる働き方はしない方がいいし、採りたいとも思われないのかもしれない。

ここは私のフィールドじゃない、と、思い続けるなら、バイト派遣をやるしかないのかもな。

なにが言い訳で、なにが理解した事実なのかよくわかんないや。

2012-04-11

オウム真理教ナウい教化法”を実践した広瀬死刑囚手紙 vol.5

【vol.4「恐怖心の喚起」】はこちら。

規範意識を変容させる集団

 これまで、「宗教経験」、「恐怖心の喚起」について述べさせていただきました。次に、これらを基礎とする思想に沿うように個人の規範意識を変容させ、常識から逸脱した思考や行動をさせる集団の作用について補足致します。

 オウムにおいては、集団の作用によって、教団の規範客観現実性が付与され、さらに、信徒規範意識が変容したと思われます

 オウム信徒の多くは、教義どおりの宗教経験をしていました。そのため、次のように、宗教経験のものの「個人性現実性」に「社会的現実性」も加わり、信徒は個人的な非現実宗教経験客観現実であるかのように認識していました。

 現実性とは、当該の所信の内容が客観現実としてあたか存在しているような感覚の程度であり、個人的現実性とは社会的現実性の二つを仮定する。個人的現実性とは、当該の所信の内容が直接知覚や論理的推論といった個人的経験を通して客観現実としてあたか存在しているような感覚の程度である社会的現実性とは、当該の所信の内容が他者の経験や他者によって合意されているといった間接的経験を通して客観現実としてあたか存在しているような感覚の程度である

西田公昭 一九八八 所信の形成と変化の機制についての研究(1) 実験社会心理学研究、二八、六五-七一

 そして、オウムにおいては、信徒たちが客観現実として認識していた宗教経験を根拠とする行動規範が定められていました。ですから信徒にとっては、その規範現実的だったのです。

 たとえば、殺人を救済、すなわち「善」とする規範は、前述(本文三十一頁)のように、輪廻転生、麻原の救済能力、および現代人の苦界への転生などに係わる宗教経験に基づいていました。一般的な社会通念は「命は地球より重い」ということですが、それが「この世の一生限りの命」などの日常経験に基づいているのと同様です。

 ところがオウムでは、日常経験のほうは、宗教経験によって幻影とみなされ、無意味化されていました。そのために、宗教経験に基づく行動規範が一般社会のものに取って代わっていたのです。

 実際、信徒は教団独特の規範に従い、麻原の指示であれば殺人まで犯しました。信徒見地からは、教義の世界が幻覚的経験によって現実として知覚され、加えて、周囲の人たちもその世界観合致した思考や行動をしていたため、教団の規範現実的に映っていたのです。つまり、教団内では教義そのもの世界が実現しており、信徒はその中に没入している状態でした。

 以上のように、オウムにおいては、信徒規範意識が教団で通用しているものに変容し、信徒常識から逸脱した思考・行動をしました。集団のこのような作用について、次のことがいわれています

 そもそも人はいろんな信念を抱いている。その中には善悪規範基準になる信念も含まれる。これらの信念は親、教師、友人、知人、などと相互作用を行いながら獲得され、社会的な共通性ができあがっている。しかし形成された信念がどうして「良い」とか「悪い」といえるかの判断基準は、所属する社会における暗黙の価値観に左右されるものであり、個人が所属意識をもって参照する社会集団によって左右される。

西田公昭 静岡県立大学大学院准教授作成広瀬健一に関する「意見書」)

 カリスマグループでは、集団凝縮力(全員を集団に従事させ続ける影響力)、共有信念、変容意識行為の基準、およびリーダーの魅力の影響は、公然の強制がなくても、行動の服従を強い、感情を変化させる作用をする。

 バイオンやエズリエルのような集団心理の理論家は、個々の構成員の意志にかかわらず、避けられない問題が集団においては現れることを指摘してきた。不可解な個人の行動を彼らは説明するが、それは依存的傾向や闘争―逃避パターンのような、集団につきものテーマの現われかもしれない。この点については、集団が構成員をあたかも一つの集合体に変えるようなものである

(前出 引用英語で分からず。)

 そのほか、カリスマグループ規範が、全員の本能的要求の表出や行動を統制することが報告されています。(本文四十三から四十四頁の引用)。

 以上のように、集団には個人の規範意識を規定する作用があるとされています。したがって、集団に係わる場合、それが全員の規範意識を一般社会のものと異なるように変容させないか確認すべきだと思います

 まず、集団の全員が共有する「ビリーフ」が適切に合理化されている必要があるでしょう。たとえば宗教では、教典自体には非現実的な表現が見られることがまれではありません。しかし通常は、そのような表現は、信仰日常生活の間に摩擦が生じないように、合理的に解釈されています。集団の全員と会話をしたときに、なぜその人の「ビリーフ」が形成されたのか理解に苦しむ場面があるならば、その集団は「ビリーフ」の合理化がされておらず、全員の価値観規範意識を不適切に変容させる可能性があります

 項目の選択に偏りがあるかもしれませんが、次の点の確認も必要でしょう。

 

 

指導者や教えへの服従がないか

 その服従が、たとえば宗教上の指導におけることのように、範囲が限定されているように見えても要注意です。実質的には、それが生活全般に及んでいることがありますいかなる状況においても、全員個人の判断が尊重されている必要があります。また、教えに疑念を抱くことや脱会が制限される場合は問題です。

 

 

○過度に厳しい規制がないか

 思考や行動に関する道徳的規則が、社会通念と比較して過度に厳しい場合は、一般社会における生活がしにくくなります。その結果、社会から離脱が促進されることもあります。また、規制違反に対して、過度の恐怖が喚起される場合は問題です。

 

 

自己を否定されないか

 自己を否定されると、指導者に服従する結果になりますオウムにおいては、信徒煩悩を有している。(本文二十頁)ために正しい判断ができず、それが可能なのは最終解脱である麻原だけだとされていました。

 そして、それは私にとって、体験的にも事実と思われました。私は自身が悪業(カルマ)で汚れていること、また、麻原だけがそれを浄化できることを感じていたからです。(本文二十八頁)。

 結局私は、それまでの人生煩悩や悪業を増大させるだけのものだったことを認めざるを得ず、自身の経験や知識を信頼できなくなりました。これは、私が愚かにも麻原に従った原因の一つです。

 

 

○会員が一般社会から離れ、集団生活に入る傾向がないか

 一般社会を非合理的に否定する教えを説き(本文二十七頁)、全員をそれから離し、集団生活に誘導する集団は問題です。全員の価値観規範意識は相当程度変容していると考えられます。集団生活に入った後は、さら規範意識の変容が深まり違法行為に及ぶ可能性もあります

 

 

 次の内容は、麻原が信徒出家を訴えていた昭和六十三年十一月(本文二十七から二十九頁)の彼の指示です。「人材をぬきとる」など、人材を集める強い意志が感じられます。これは教団の大師(解説・悟りを認められた高弟)のメモで、一般信徒には明らかにされていませんでした。

六十三年一一月五日は黙示録予言を麻原が七つの予言その後世界戦争、二〇〇〇年まであろ一二しかない

滅亡の日の出版しろと

一五日、オウム方向性旧約聖書によるとオウム時間はあと七年、石油になってハルマゲドン、ソ、米、日本世界大戦

デザイン編集プロパガンダマシン完璧に成りきること(人材経済力のためでもある)

一、新信徒の獲得

二、人材ハンター(ブレーンハンター)(信徒の中から選ぶ)

三、大学理教化学人材をぬきとる

四、ドクター医学)を集める

五、美人を集める(看板

六、経済的センスを持っている人間プロパガンダ広報

七、法律専門家

八、大師(一人で二~三億)が五〇〇〇人

九、建築班一〇〇〇人

一〇、七年後大師だけで一四五〇〇億

 なお、右のように、麻原は理系人材の獲得を重視していますが、それは当時既に、科学技術を用いた大量殺人である「ヴァジラヤーナの救済」を意図していたためと思われます。実際、昭和六三年十月二十八日、麻原は出家者に対して次の説法をしていますが―在家信徒がこの説法を聞くことは禁じられていました―、「ヴァジラヤーナの救済」を宣言した説法(本文三十二から三十三頁)においても、「残すべき者以外はポアする」旨説いていました。

 近ごろ私は心が少しずつ変わってきている。動物化した、あるいは餓鬼化した、あるいは地獄化したこの人間社会というものの救済は不可能なのかもしれないなと。新しい種、つまり、今の人間よりも霊性のずっと高い種、これを残すことが私の役割かもしれないなと。


【vol.6「まとめ」】へ続く。

オウム真理教ナウい教化法”を実践した広瀬死刑囚手紙 vol.3

【vol.2「宗教的経験(前半)」】はこちら。

 オウム信徒制度には、在家のほかに出家がありました。オウム出家とは、世俗的な関を一切絶ち、麻原に全生涯を捧げ、人類の救済―最終的には解脱させること―と自己解脱に専念することでした。

 出家者は教団施設内で共同生活をすることになります家族とも絶縁の形になり、解脱するまでは、会うことも、連絡することも禁止でした。財産はすべて教団に布施し、私物として所有できるのは、許可されたもののみでした。飲食は禁止でした。本、新聞テレビラジオなど、教団外の一切の情報に接することも禁止でした。これらの戒は、苦界に転生する原因となる執着を切るためのものでした。

 入信時、私は出家をまったく考えていませんでした。長男という立場上、親の老後を見たいと思っていたからであり、また私が出家すると家庭が崩壊しかねないとも思っていたからです。そもそも、入信前に読んだ麻原の著書によると、在家でも解脱可能だったので、そのような無理をしてまで出家する必要を感じませんでした。

自分が培ってきたものを崩すのは真に恐いことです。入信間もないころ、私はある在家信徒と話をしました。彼は出家の準備のために定職を捨て、アルバイトをして暮らしていました。その話を聞き、私は恐怖心を抱いたのです。実際、昭和六三年十月の私について、母は「就職内定を喜び、安心している様子だった」旨法廷証言しており、その時点で出家意志は皆無でした。

 ところが、私は出家することになりました。私の入信後、勢力拡大のために、オウム出家者の増員を図ったのです。私の入信前の一年半の間に約六十人が出家したのに対し、入信後の一年間には約二百人が出家しました。

 「現代人は悪業を為しているために来世は苦界に転生する。世紀末核戦争が起こる。(本文二十一頁)」

 ―麻原は人類の危機を叫びました。そして、その救済のためとして、信徒布教活動をさせたり、さらに、出家必要性を訴え、多くの信徒出家させたりしました。

 このように、一般社会は苦界への転生に至らせる世界として説かれていましたが、それを聞いているうちに、そのとおりの体験が私に起こりました。

 私の公判において、友人が次の証言をしました。昭和六十三晩秋か初冬に私が話した内容です。

 町中を歩くとバイブレーションを感じること、電車内のいかがわしい広告を見ると頭が痛くなること、繁華街の近くにいると体調がおかしくなるという話がありました。

 当時、私は街中を歩いたり、会話をするなどして非信徒の方と接したりすると、苦界に転生するカルマが移ってくるのを感じました。この感覚の後には、気味悪い暗い世界ヴィジョン(非常に鮮明な、記憶に残る夢)や自分が奇妙な生物になったヴィジョンカンガルーのような頭部で、鼻の先に目がある―などを見ました。この経験は、カルマが移り、自身が苦界に転生する状態になったことを示すとされていました。さらに、体調も悪くなるので、麻原がエネルギーを込めた石を握りながら、カルマを浄化するための修行をしなければなりませんでした。

 また、一般社会情報煩悩を増大させて、人々を苦界に転生させると説かれていました。そのために、情報によっては、接すると頭痛などの心身の変調が起きたのです。

他方、当時、日常的に麻原からの心地よいエネルギーが頭頂から入って心が清澄になり、自身のカルマが浄化されるのを感じました。

 これらの経験によって、一般社会が人々のカルマを増大させて苦界に転生させるのに対して、麻原だけがカルマを浄化できることをリアルに感じました。そのために私は、麻原の説くとおりに一般社会で通用する価値観は苦界に至らせると思うようになり、解脱悟りを目指すことにしか意味を見い出せなくなりました。

 この状況に関連することとして、検察官の「広瀬から出家の原因、理由を聞いたことがあるか」との確認に対して、私の指導教授は「結局、神秘体験だと言っていた」と法廷証言しています。(当時、私は教授にも入信勧誘していたのです。)また、出家することが、苦界に転生する可能性の高い親を救うことになるとも思うようになりました。子供出家すると、親の善業になるとされていたからです。出家にあたり一番の障害は親子の情ですが、それを除くために、オウムではそのように説かれていたのです。

 こうして、私は出家願望を抱くようになりました。世紀末人類の破滅というタイムリミットをにらみながら、家族の説得に要する期間や就職が決まっていた事情なども考慮して、二、三年後の出家になると思っていました。

 このような昭和六三年の年末、私は麻原から呼び出されました。麻原は救済が間に合わない、もう自分の都合を言っていられる場合ではないと、出家を強く迫りました。私は麻原に従い、大学院修了後に出家する約束しました。そして、平成元年三月末に出家しました。

 私の出家後、平成元年の四月から、麻原は「ヴァジラヤーナ」の教義に基づく救済を説きはじめました。現代人は悪業を積んでおり、苦界に転生するから、「ポア」して救済すると説いたのです。「ポア」とは、対象の命を絶つことで悪業を消滅させ、高い世界に転生させる意味です。この「ポア」は、前述(二十一頁)のように、麻原に「カルマを背負う―解脱者の情報を与え、悪業を引き受ける―」能力があることを前提としています

 その初めての説法において、麻原は仏典引用して、「数百人の貿易商を殺して財宝を奪おうとしている悪党がいたが、釈迦牟尼前生はどうしたのか」と出家者に問いました。私は指名されたので、「だまして捕える」と答えました。ところが、釈迦牟尼前生悪党を殺したのです。これは殺されるよりも、悪業を犯して苦界に転生するほうがより苦しむので、殺してそれを防いだという意味です。それまでは、虫を殺すことさえ固く禁じられていたので、私にはこの解答は思いつきませんでした。しかし、ここで麻原は、仏典引用して「殺人」を肯定したのです。

 ただし、このときは、直ちに「ポア」の実践を説いたわけではありませんでした。最後は「まあ、今日君たちに話したかったことは心が弱いほど成就は遅いよということだ」などと結んでいます。私も、実行に移すこととは到底思えませんでした。

 ところが、麻原は説法の内容を次第にエスカレートさせていきました。その後の説法では、「末法の世(仏法が廃れ、人々が悪業を為して苦界に転生する時代)の救済を考えるならば、少なくとも一部の人間はヴァジラヤーナの道を歩かなければ、真理の流布はできないと思わないか」などと訴えています。それに対し、出家者一同は「はい!」と応じており、「ポア」に疑問を呈する者は皆無でした。(『ヴァジラヤーナコース教学システム教本』―教団発行の説法集より

 前述(二七~二八頁)のように、私にとっては、現代人が苦界に転生することと、麻原がそれを救済できることは、宗教経験に基づく現実でした。ですから、私は「ヴァジラヤーナの救済」に疑問を抱くことなく、これを受容しました。なお、麻原は、私が述べたような宗教経験を根拠として、この教えを説いていました。

 さらに、私はいわゆる幽体離脱体験(肉体とは別の身体が肉体から離脱するように知覚する体験などもあったので、私たちの本質は肉体ではなく、肉体が滅んでも魂は輪廻を続けるとの教義を現実として感じていました。そのために、この世における生命よりも、よりよい転生を重視するオウム価値観に同化していました。このことも「ヴァジラヤーナの救済」を受容した背景だと思います

 このような説法が展開されていたとき、私は解脱悟りのための集中修行に入りました。第一日目は、立住の姿勢から体を床に投げ出しての礼拝を丸一日、食事も摂らずに不眠不休で繰り返しました。このときは、熱い気体のような麻原の「エネルギー」が頭頂から入るのを感じ、まったく疲れないで集中して修行できたので驚きました。

 この集中修業において、最終的に、私は赤、白、青の三色の光をそれぞれ見て、ヨガの第一段階目の解脱悟りを麻原から認められました。特に青い光はみごとで、自分宇宙空間に投げ出され、一面に広がる星を見ているようでした。これらの光は、それに対する執着が生じたために、私たちが輪廻を始めたとされるものでした。その輪廻の原因を見極めることは、輪廻から脱した経験(=解脱)を意味しました。

 解脱悟りを認められた後は、以前は身体が固くてまったく組めなかった蓮華座(両足首をももの上に載せる座法)が組めるようになりました。教義によると、これはカルマが浄化された結果と考えられました。また、食事が味気なく、砂でも噛んでいるように感じ、食事に対する執着が消えたように思えました。さらに、小さなことにこだわらなくなり、精神的に楽になりました。

 以上は麻原の「エネルギー」を受けた結果のように思われたので、彼が人のカルマを浄化して解脱悟りに導くことの実体験になりました。

 平成二年四月、麻原は古参幹部と理系出家者計二十人に対して、極秘説法をしました。冒頭、「今つくっているもので、何をするか分かるか」と私に問いました。しばらく前から、何らかの菌の培養を指示されていたのです。目的は聞かされませんでしたが、指示の雰囲気から危険な菌らしいことは分かりました。私は、「ヴァジラヤーナの救済」とする旨を答えました。一年間説法されて、その実行が当然のことのようになっていたのです。

 麻原は、「そうか、分かっていたのか」と言い、「ヴァジラヤーナの救済」の開始を宣言しました。

 「衆院選の結果―平成二年二月の衆院選に、麻原ら教団関係者二十五人が出馬し、全員が落選―、現代人は通常の布教方法では救済できないことが分かったから、これからはヴァジラヤーナでいく」

 そして、麻原が指示したのは、猛毒ボツリヌストキシン大量生産し、気球に載せて世界中に散布することでした。私たちは、その場で各人の任務も指示され、直ちに作業に取りかかったのです。私はボツリヌス菌の大量培養―容量十立方メートル水槽四基―の責任者でした。

 作業は過酷でした。ヴァジラヤーナの救済になると麻原は血道を上げるので、指示を受ける私は寝る暇もないことがありました。私は約三か月間教団の敷地に缶詰めにされ、風呂にも二度しか入れませんでした。それも関連部品の購入のために業者を訪問するときなどに、指示されての入浴でした。そして、安全対策も杜撰で、非常に危険な状況での作業でした。結局、種菌さえできていなかったことが後で判明したのですが、できていたら私たちが真先に死んでいたと思います

 私たちは、一般社会では無差別大量殺人とみなされる行為を指示され、しかも厳しい作業が続きましたが、誰も疑問を口にすることなく、淡々と行動していました。外部の人が見たら、殺人の準備をしているとは思えなかったでしょう。

 それは、私たちにとって、「ヴァジラヤーナの救済」が宗教経験に基づく現実だったからです。(本文三十一頁)そして出家後も、次のように、そのリアリティは深まるばかりでした。

 一般社会が苦界への転生に至らせることに関しては、出家後初めて外出したときに、以前に経験のないほど厳しくカルマが移ってくるのを感じて(本文二十七、二十八頁参照)、危機感を覚えました。出家者に対して外部との接触を厳しく制限するなど、教団が外部の悪影響を警戒していたことが暗示になったのだと思います。また、テレビコマーシャルを視聴したところ、その音楽イメージが頭の中でぐるぐると繰り返されるようになり、集中力が削がれる経験がありました。それは、選挙運動中に、麻原の指示でオウムに関する報道を録画したときのことでした。私の変調に気づいた麻原が、「現世の情報が悪影響を与えている」と作業の中止を指示したので、一般社会の発する情報への警戒心が強まりました。

 一方、麻原の救済能力に関しては、その「エネルギー」によって解脱悟りに導かれたと感じる経験をしたために、さらに奥深さを知った思いでした。

 ボツリヌストキシン散布計画が中止された後、私は集中修行に入りました。そして、自分意識が肉体から離れ、上方オレンジ色の光に向かう経験などをして、ヨガの第二段階目の解脱悟りを麻原から認められました。また、認められたその場で、毒ガスホスゲンの生産プラントの製造計画(平成二年十月から三年八月、中止ーオウムでは、次の計画の指示が入り、前の計画が中止されることが多かった)に加わるよう指示されました。その後も、プラズマ兵器レーザー兵器の開発(同四年十一月から五年十二月、中止)、ロシアにおける武器調査(同五年二月と五月)、炭疽菌の散布計画(同五年五月から六月、失敗)、オーストラリアにおけるウラン調査(同五年九月)、自動小銃AK七四千丁の製造(同六年二月から七年三月、一丁完成、逮捕のため中止)などを麻原から指示されました。

 このように、オウムにおいては、「ヴァジラヤーナの救済」の実践日常的なことでした。

 そして、平成七年三月、私たちは地下鉄サリンと散布する指示を村井秀夫から受けました。麻原の意志とのことでした。その指示は、当時の私には、苦界に転生する人々の救済としか思えませんでした。一般人が抱くであろう「殺人」というイメージがわかなかったのです。

 地下鉄サリン事件に関するある共犯者の調書を読むと、私たちが事も無げに行動している様子が散見されます。そのような記述を読むと、残酷な事件を平然と起こしたことについて、自らのことですが戦慄さえ覚え、被害関係者の皆様に対しては心から申し訳なく思います。誠に愚かなことでしたが、オウム宗教経験に没入している状態でした。

 [ただし、私は決して軽い気持ちで事件に関与したわけではありませんでした。救済とはいえ、「ポア」の行為のものは、通常の殺人と同様に悪業になるとされていたからです。それまではカルマの浄化に努めてきたのですが、救済のためにカルマを増大させる行為をすることが「ヴァジラヤーナの救済」と意味付けられていたのです。そのカルマは、修行によって再び浄化する必要がありました。さもないと、「カルマ法則(本文二十一頁)によって、自身にも返ってくるとされていたからです。実際、地下鉄から下車した後、私は突然ろれつが回らなくなく、サリン中毒になったことに気付いたのですが、そのときは「カルマが返ってきた」と思いました。]

 以上のように、オウムにおいては、非現実な教義が宗教経験によって受容されました。そして、その教義が社会通念と相容れないものだったために、逸脱した行動がなされました。

 他方、「禅」も宗教経験を起こす技法を用いますが、「悟了同未悟―悟り終われば凡夫に立ち返る―」という教えがあります。これは「禅」の瞑想技法によって起こる日常生活への不適応(本文二十五頁)を防ぐ安全装置ではないでしょうか。何代にもわたって存続している宗教には、問題が起こるのを回避する知恵の蓄積があるのだと思います

 宗教経験を起こす技法やその経験に基づく思想に係わる場合は、その弊害の予測が困難なので、このように経験的に安全性が保障されていることを確認する必要があるでしょう。

 また、私は宗教経験によって教義の検証が可能と思いオウムに関心を持ったのですが、それは大きな誤りでした。人間感覚は決して常に真実を反映しているわけではありませんでした。神秘的体験の心理状態は次のようにいわれており、幻覚を真実認識してしまうこともあるのです。

 神秘的な状態は比量的な知性では量り知ることのできない真理の深みを洞察する状態である。それは照明であり、啓示であり、どこまでも明瞭に言い表されえないながらも、意義と重要さとに満ちている。そして普通、それ以後は、一種奇妙な権威の感じを伴うのである。(前出ジェイムズ

 幻覚的な宗教経験によっては、決して“客観的”な真実検証できません。できるのは“主観的”に教義を追体験することだけです。それ以上のものではありません。

 ですから宗教経験はあくまでも“個人的”な真実として内界にとどめ、決して外界に適用すべきではありません。オウムはそれを外界に適用して過ちを犯したのです。


【vol.4「恐怖心の喚起」】へ続く。

2011-09-08

多分妊娠した

二十八歳、結婚三年目にして検査薬が陽性。

できたら産むけど神任せにしてた矢先。

人生に後悔のないように人生計画を立て直したところだった。

避妊節約に励まなきゃって。

正直、二ヶ月目だから所詮細胞だって一瞬思った。

まさか自分がそんな人でなしだったとは。

でも、子供を産むという事は人生に後戻りができなくなるという事。

産まれたら可愛いかもよとか、産んでみないと分からないとかじゃなくてさ。

幸いフリー仕事しかしてないから、誰かに迷惑をかけるとかもない。

ただ、本当に瑣末な自分人生への未練が多過ぎて、うれしいって気持ちがない。

せっかく伸ばした髪も切らなきゃいけないし、体型も崩れるだろう。

だって自分人生で全てを捨ててでも護らなきゃいけないものができてしまうって困る。

自分はまだ自分人生自分だけのものだと思ってた。

ちなみに旦那は人生に一番影響が出るのは君だから、君が決めるべきだと言ってくれた。

君のする決断は全部受け入れる、と

それでも、欲しいと思ってるのは伝わってくる。

きっと自分はよくない妻なんだろう。

わがままなんだろう。

でも、自分人生自分だけのもので、過去を憎んでも仕方ないか自分だけの為に生きるという事をしてみようとやっと思えた矢先なんだ。

とりあえず明日病院行ってくるわ。

みんな避妊大事よ。

2011-03-09

外国人献金問題

京都府公報を見てみた。

http://www.pref.kyoto.jp/kouhou/resources/kouho_2226_1.pdf

176頁目の左下部の項目。

その他の寄附 11,037,351

この部分が、5万円以下(氏名記載不要な個人)の献金部分だよね。

一千百万円以上あるんだよね。

5万円を越える分の献金額は合計すると849,1000(八百四十九万一千)円で、明らかに5万円以下の献金の方が多い。

これってどうなんだろう。

追記

ちなみに、77頁~78頁に載ってる、前原資金管理団体である新緑会の「その他の寄付」は百二十八万九千円で、5万円以上の個人献金は千二百九十一万円。

2010-11-05

あれれー?

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2009-01-31/2009013114_01_0.html

判決は、会社側の安全配慮義務違反は認めたものの、大リストラ精神ストレスとの関係を認めず、遺族の奥村節子さん(62)と息子の奥村耕一さん(33)が求めた損害賠償額の三割のみ認定しました。

一審の札幌地裁原告勝利、二審の札幌高裁研修に参加させたNTT側の安全配慮義務違反を認め、六千六百二十八万円の損害賠償を命じました。会社側は上告。最高裁損害賠償額について札幌高裁差し戻し、審理が続いていました。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101104/crm1011041126010-n1.htm

ファイル共有ソフトを使って人気漫画を無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センター中野署は著作権法違反の疑いで、北海道旭川市末広東、団体職員奥村耕一容疑者(35)逮捕した。同センターによると、同容疑者は「ダウンロードスピードを上げるために、アップロードした」と供述しているという。

もしかして同一人物?

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一   Permalink | 記事への反応(1) | 20:50

2010-07-09

暇だから日本郵政株式会社の役員略歴まとめてみるよ

【ゆうパック遅延】現場でかけずり回る職員さんたちの内部告発スレ

http://blog.livedoor.jp/goldennews/archives/51512076.html

読んで大変だなと思って、日本郵政株式会社の役員履歴のページ見たら、http://www.japanpost.jp/corporate/officers/

取締役兼代表執行役副社長人達の略歴って載ってなかったから自分でまとめてみたよ。

略歴作成にはみんなの党山内康一議員質問主意書のページから引用したよ。

http://www.your-party.jp/activity/questions/yamauchi/000075/

質問主意書って国会法第74条の規定に基づき、国会議員内閣に対し質問する際の文書なんだね。

坂篤郎氏と足立二郎氏の略歴は以下からも引用しました。

http://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E7%AB%8B%E7%9B%9B%E4%BA%8C%E9%83%8E

http://www.sonpo.or.jp/news/release/2008/0810_02.htm

坂篤郎氏

平成十年七月から大蔵省主計局次長

平成一年七月から経済企画庁長官官房長

平成十三年一月から内閣府政策統括官

平成十五年七月から内閣府審議官

平成十七年八月から農林漁業金融公庫総裁

平成十八年一月から内閣官房副長官

平成二十年十月から社団法人日本損害保険協会副会長

小泉政権平成13年4月26日から平成18年9月26日まで

だから郵政民営化を推進する内閣仕事してたんだね意外だね

足立二郎

平成十三年一月から郵政事業庁長官    

平成十四年二月から財団法人簡易保険加入者協会理事長

平成十六年六月から株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ代表取締役副社長

平成十九年六月からジェイサット株式会社顧問

平成二十年十月からスカパーSAT株式会社顧問

郵政省の人だから通信系の会社の役員を歴任してるのかな?

高井俊成

平成十年四月から株式会社日本長期信用銀行取締役法人業務グループ統括部長法人業務部長常務執行役員を歴任した後、

平成十年十月に同行を退職し、

平成十二年六月に日本エコス株式会社副社長

平成十三年九月にバリュー・クリエーション株式会社社長にそれぞれ就任した後、

平成十五年一月から高井経営研究所代表

高井経営研究所ってどういうところなんだろうね。山内康一議員も気になったみたいで

質問主意書で聞いているよ。

高井氏のこれまでの日本郵政との関係については、政府として当然把握されていることと思われるが、日本郵政副社長就任以前の履歴、および、日本郵政との関係について以下を示されたい。高井経営研究所の事業内容を示されたい。」

高井経営研究所の事業内容については、日本郵政株式会社から、経営戦略、資金調達、財務戦略、事業拡大戦略並びに企業合併及び買収に関する戦略等についての経営コンサルタント業であると聞いている」

高井経営研究所日本郵政株式会社経営コンサルなんだね。高井俊成氏はいろんな会社

経営に携わっているから当然だね。

あとの井澤吉幸と足立二郎民間人でそれぞれキャノン三井物産の役員みたいだよ。

取締役兼代表執行役社長齋藤次郎氏の略歴はhttp://www.japanpost.jp/corporate/officers/index06.htmlで見てね。

連立細川内閣時代に小沢さんと「国民福祉税」構想をぶち上げたらしいね。

稲垣光隆・財務省主計局次長は娘婿らしいね。

ついでにみんなの党柿澤未途議員質問主意書

http://www.your-party.jp/activity/questions/kakizawa/000160/

から郵政事業の関連法人の一覧と日本郵政グループとの取引額役職員数並びに役職員のうち

官僚OB」又は「日本郵政OB」の人数を引用するよ

郵政関連公益法人

 財団法人ゆうちょ財団 約千万円 四十一人 九人

 財団法人全国郵便局長協会連合会 約千万円 九人 二人

 財団法人北海道郵便局長協会 約二千万円 十七人 三人

 財団法人東北地方郵便局長協会 約千万円 十五人 三人

 財団法人関東地方郵便局長協会 零円 十四人 五人

 財団法人東京郵便局長協会 約千万円 十二人 五人

 財団法人信越郵便局長協会 零円 十八人 二人

 財団法人北陸郵便局長協会 零円 十四人 三人

 財団法人東海地方郵便局長協会 約千万円 十七人 五人

 財団法人近畿地方郵便局長協会 零円 十一人 二人

 財団法人中国地方郵便局長協会 約千万円 十二人 三人

 財団法人四国郵便局長協会 零円 十三人 二人

 財団法人九州郵便局長協会 約二千万円 十三人 三人

 財団法人沖縄郵便局長協会 零円 九人 二人

 財団法人郵政福祉 約三億四千万円 百九十三人 六十人

 財団法人簡易保険加入者協会 約一万円 五百八十七人 二百六十七人

 社団法人逓信研究会 約一万円 十七人 一人

 財団法人かんぽ財団 零円 十二人 四人

 財団法人逓信協会 約七千万円 五十三人 二十七人

 財団法人逓信同窓会 零円 二十八人 九人

 財団法人日本郵政退職者連盟 零円 十二人 七人

 社団法人全国簡易郵便局協会 零円 十五人 三人

 財団法人日本郵趣連合 約二十六万円 十一人 零人

 財団法人日本郵趣協会 約七百八十万円 二十人 零人

 財団法人切手の博物館 零円 十七人 一人

 財団法人切手文化博物館 零円 十五人 零人

 社団法人日本ダイレクトメール協会 約十八万円 三十五人 零人

 財団法人国際郵便基盤研究開発センター 約二万円 十二人 二人

 社団法人沖縄全逓共済会 零円 十四人 一人

郵政関連会社

 日本郵便輸送株式会社 約七百八十七億円 二千二百四十四人 四十九人

 旭川郵便輸送株式会社 約二億二千万円 八十七人 零人

 近畿高速郵便輸送株式会社 清算中

 株式会社日本エアメール 約十二億三千万円 四十二人 十五人

 中越郵便輸送株式会社 約七千万円 二十五人 一人

 株式会社大阪エアメール 清算中

 岡山郵便輸送株式会社 約五千万円 無回答 無回答

 小田運輸株式会社 零円 無回答 無回答

 因島郵便輸送株式会社 約千万円 無回答 無回答

 東京ポスタル株式会社 約二億七千万円 七十人 二人

 常磐郵便輸送株式会社 約一億四千万円 四十四人 零人

 名古屋郵便輸送株式会社 清算中

 日大運送株式会社 約二億九千万円 無回答 零人

 株式会社北海道エアメール 約七億九千万円 六十一人 二人

 宮城ポスタルサービス株式会社 約一億千万円 二十三人 三人

 北海道郵便逓送株式会社 約二十四億二千万円 五百三十四人 一人

 只見郵便運送有限会社 約五千万円 二十八人 零人

 秋田逓送株式会社 約四千万円 十八人 零人

 越南郵便輸送株式会社 約千万円 九人 一人

 山口郵便逓送株式会社 約九千万円 三十一人 一人

 関汽運輸株式会社 約二億三千万円 二十四人 零人

 株式会社八鹿逓送 約四千万円 十七人 零人

 秋山逓送株式会社 約六千万円 二十四人 零人

 井笠郵便輸送株式会社 約三千万円 十二人 一人

 三次郵便逓送株式会社 約三千万円 十二人 零人

 江能郵便逓送株式会社 約二千万円 十二人 零人

 北見郵便逓送株式会社 約一億千万円 三十五人 零人

 青森郵便自動車株式会社 約三億七千万円 六十二人 一人

 八幡自動車株式会社 約一億八千万円 四十九人 二人

 山形郵便輸送株式会社 約一億六千万円 七十五人 零人

 南福島郵便輸送株式会社 約七千万円 二十三人 一人

 群馬郵便逓送株式会社 約二億円 九十七人 一人

 新潟郵便輸送株式会社 約二億七千万円 百十一人 二人

 上越郵便輸送株式会社 約八千万円 二十二人 一人

 南信郵便逓送株式会社 約五千万円 九人 一人

 塚本郵便逓送株式会社 約六千万円 二十二人 零人

 福井郵便逓送株式会社 約一億円 二十三人 零人

 東海輸送株式会社 約三億八千万円 百一人 一人

 関西郵便逓送株式会社 約一億千万円 六十一人 一人

 大長郵便輸送株式会社 約六千万円 四十八人 零人

 奈良郵便輸送株式会社 約二億千万円 六十四人 一人

 阪和郵便輸送株式会社 約六千万円 三十二人 一人

 神姫逓送株式会社 約一億円 二十七人 一人

 親和自動車有限会社 約五千万円 十六人 零人

 宮崎郵便逓送株式会社 約一億円 二十七人 三人

 沖縄郵便逓送株式会社 約三億三千万円 六十八人 一人

 株式会社マサキ急便 約三億円 百十二人 一人

 東部配達株式会社 約六億五千万円 四十八人 零人

 広田ユニオン株式会社 約八億千万円 二百五十四人 零人

 有限会社トップワーク 約一億二千万円 三十七人 零人

 有限会社カレラコーポレーション 約三千万円 無回答 零人

 有限会社山崎逓送 約二億二千万円 無回答 零人

 沖縄ポスタルサービス株式会社 約一億七千万円 五十七人 一人

 上野郵便逓送株式会社 約一億円 三十四人 一人

 畑山郵送 約六千万円 二十人 零人

 有限会社クイック 約五千万円 無回答 零人

 有限会社弁天 約四千万円 六人 零人

 株式会社ポスタル福島 約一億四千万円 三人 零人

 有限会社キーピングアンドトランスポートカンパニー 約七千万円 四人 零人

 ジャパントランスポート株式会社 約四千万円 無回答 零人

 有限会社ダウンタウンマーケット 約三千万円 無回答 零人

 有限会社ワカバエクスプレス 約一億三千万円 無回答 零人

 有限会社ハマダメールサービス 約四千万円 無回答 零人

 有限会社湘南小荷物デリバリー 約千万円 無回答 零人

 有限会社文書堂 約三千万円 無回答 無回答

 有限会社ティー・エム・ケー・サービス 約七千万円 無回答 零人

 有限会社ノザワ 約一億千万円 十八人 零人

 有限会社島田運送 約一億円 八人 零人

 有限会社ビーアップ 約三千万円 二人 零人

 有限会社東京企画サービス 約五千万円 四人 零人

 古瀬秀蔵 約六千万円 無回答 無回答

 有限会社ピー・エム・エー 約七千万円 十七人 一人

 有限会社啓和サービス 約七千万円 無回答 無回答

 スゴモリ運送 約六千万円 無回答 無回答

 ツルタ配送 約三百八十四万円 無回答 無回答

 ダルマ配送企画 約九千万円 無回答 無回答

 堺東小包配達株式会社 約三億四千万円 無回答 無回答

 サクデン運輸商事株式会社 約七千万円 六人 零人

 大阪急配株式会社 約一億七千万円 六十四人 零人

 澤井運送 約二千万円 無回答 無回答

 株式会社近配西部サービス 約九千万円 七人 零人

 有限会社中村運送 約七千万円 十七人 零人

 有限会社ダイユー運送 約八千万円 五人 零人

 有限会社福栄物流 約五千万円 二十六人 零人

 株式会社関西トランスポート 約一億円 十一人 零人

 有限会社三健メールサービス 約一億千万円 十人 零人

 有限会社筑紫パーセル 約五千万円 二人 零人

 たかなべ軽運送 約四千万円 九人 零人

 有限会社弥生メッセンジャー 約七千万円 七人 零人

 ハッピー軽運送 零円 無回答 無回答

 株式会社ウェルネス総合サービス 約十六億三千万円 百五十六人 一人

 株式会社サンヒルズ庄原 約八億七千万円 百二十七人 零人

 株式会社白山尾口運営企画 約四億七千万円 四十八人 零人

 株式会社サン・グリーン宇佐 約三億二千万円 五十八人 零人

 有限会社ワタナベ 約三億二千万円 七十二人 零人

 株式会社水郷 約二億七千万円 六十九人 零人

 有限会社トミヤ産業 約三億千万円 五十三人 零人

 有限会社クック七越 約二億七千万円 七十一人 零人

 有限会社島津 約二億四千万円 四十八人 零人

 株式会社三実 約二億円 四十人 零人

 株式会社竹の屋 約一億六千万円 三十六人 零人

 株式会社鍋島 約一億五千万円 二十八人 零人

 永光商事株式会社 約二億二千万円 四十人 二人

 有限会社諏訪サービス 約一億六千万円 三十二人 零人

 有限会社中野食堂 約一億四千万円 二十九人 零人

 有限会社正 約一億六千万円 三十八人 零人

 有限会社熊野フードサービス 約一億千万円 三十五人 零人

 株式会社水半 約六千万円 二十二人 零人

 有限会社商事 約四千万円 五人 零人

 株式会社夢閑歩サービス 約十三億四千万円 十人 四人

 株式会社ピーエヌシー 約二十三千万円 百二十八人 無回答

 日本オンライン整備株式会社 約三十七億七千万円 無回答 無回答

 日本情報通信開発株式会社 約二十一億六千万円 二百十人 七人

 日本電子総合サービス株式会社 約十六億三千万円 四百五十一人 九十二人

 株式会社大阪ポスタル 零円 八人 七人

 株式会社九州クール 約八万円 無回答 零人

 トキ印刷株式会社 約十六億九千万円 百六十八人 一人

 株式会社日搬 約十億二千万円 百六十一人 七人

 NECコントロールシステム株式会社 約十六億九千万円 三百八十四人 零人

 株式会社ユーティエス 零円 無回答 無回答

 信越梱包株式会社 約九百七十八万円 五人 三人

 株式会社郵研社 約四百三十二万円 五人 零人

 有限会社ユーズ・イーアイテム 約七万円 無回答 零人

 株式会社メルファム 約百七十億七千万円 五人(役員数) 無回答

 株式会社ゆーテック 約三億六千万円 六十六人 一人

 株式会社新興機材 約八千万円 無回答 無回答

 アイレックス産業株式会社 約七億八千万円 無回答 無回答

 株式会社清和ライフサービス 零円 四人(役員数) 無回答

http://www.your-party.jp/activity/questions/kakizawa/000160/にはもっと詳細があるよ

あっさての参議院選の争点は消費税みたいだけど郵政に関わる人も選挙がんばるんだろうな。

ゆうパック遅延と

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