はてなキーワード: 法令とは
東京大学が生活に使えないという理由で糞であるとの評価はしないが、残酷な悪人で、何を言っているのか分からないし、遊べないしつまらないし、何が面白いのか
分からないという理由付けで糞と言う結論を述べさせてもらう。特に法令であるが、法律自体が技術的にどのように制定されているか分からないし、制定された法律が
どのように解釈されているか全く分からないし、つまらないし、そこの内部に埋め込まれているものにしても、用いている技術にしても、魅力を認める余地はない。
現代数学であると、複数の関係する定理を発見し、それらを組み合わせてより高次の定理を証明し、次第に、最終的に目的とする定理の証明に至るという構造をしているので、
いわゆる高いところに登るのが好きな子供にとって魅力があるし、それをやって完成したときの感激はひとしおのものがある。これは、東京大学法学部の授業は一般に厳しいものとなる。
しかし・・・ 卒業したときの感激は何にも代えがたいものである、と、昔の学部長が述べていたのと同じである。
ところが一般に法科大学院で習う法令の技術は、三枝洋一先生が、しまった、ロースクールは止めたんだっけ、と言っているように、法科大学院で習うものは、上記のように、複数の定理を
教科書に書き、次第に目的の定理の構成に至るような構造をしているかどうか分からない上、東京にある工場の構造なども、それが哲学的にどのようなものであるか全く教えていないので
人気を認める余地はない。
最後に、本件の判断者の、品田幸男は、 申立人に対して、本件決定書の理由欄に記載されている文章、すなわち、その難解なものを理解せよというがごとくであるが、
現代法令は現代数学のように専門的で技術的なものである可能性が高いところ、現代数学など誰も習っていないように、現代法の専門的技術的側面など誰も理解できないので、
仮に、判例六法が読める状態にあったとしても、そこに記載されている技術的な体系について理解することは不可能であるばかりでなく、
本件の法令に関する集団は、結局のところ、 一般世間と隔絶した論外な、残酷で美しいものしか価値がなく、その趣旨で、金が全てであると考えているような悪質な集団であって、近年になり
以前はそれを燃やしていた人もいたが、そうでもないという状況に鑑みると、検討する余地はないものと言わざるを得ない。
よって
本件の、現代法の技術的構造について、誰も知らず、なおかつ、主催者が犯罪者集団であるという状況下では、本件の決定は認められないという他ない。
従って、原決定を取り消す。
最後に、本件の、令和6年行ク27号と呼ばれる書面の構成について検討する。
① 生活保護法6条1項にいう保護受給者、63条の規定による返還決定など、種種難解な言葉だけが出てきていて、それを読むだけで、法令の技術的側面の構造は全く不明であって
一般の閲読者にも理解不能であり、何の魅力があるのか分からないような理由書である。
②
仮に、6条1項が定義規定であるとしても、 63条による返還金額決定というときの、「による」という文言が、どのような技術であるのか不明である。
次に、当裁判所が、疎明資料の提出を要請した段階について検討する。
① 令和6年2月15日において、29日までに返答するようにという手紙を送り、 3月7日に、3月14日までに返答するようにという手紙を送付しているところ、
3月7日は、とりやまあきらが亡くなったことで延岡が盛り上がっていただけであり、3月9日に、小池美帆との間で、そういえば、ちびまる子ちゃんが亡くなりましたね、といった会話が
あった。
② あける3月10日に、申立人は、自転車で日向市方面に行き、日向市の多くの一戸建てなどを走行中に見ながら、日向警察署、日向駅付近を通過して、日向市の
ホテルの存在を確認後、蕎麦屋で800円のそばを食べ、簡易郵便局を見た後、 マンガ倉庫の中に入ってから帰宅したことは、佐藤もぐらにおいて自明である。
③
解答締切期限の3月14日は、申立人は、延岡市の実家で寝ていたと解される。 そうすると、申立人が、この回答書を要請を知り、3月14日までに回答することは
およそ不可能であったと言わざるを得ない。このほかの、東京地裁民事2部Cb係は、電話などによって申立人に催促した形跡も伺われない。
末端管理職になってしまったので常々思っていた「僕の考える理想の管理職」を目指してみたらパンクしそうで辛いって話。
理想の管理職って、平社員の仕事に常に気を配ってくれて、成功したら大きく褒めてくれて、失敗したらほとんど叱らずフォローを優先してくれて、即決即断で、朝令暮改がなくて、いつでも相談しやすい気さくな雰囲気で、実際に相談したら大概なんとかしてくれて、単純に仕事の処理能力が高くて、部下と一緒に面倒くさい客や取引先と戦ってくれて、会社の働き方改革のために上の人間とも戦ってくれて、労使交渉の場でも常に社員全体のことを考えて積極的な意見を出す人で、人当たりがよくて、飲みに行ったら多めに払ってくれるものだと思っていた。
その結果、まず仕事の処理能力はすぐには上がらないから、時間外や自宅でひたすら研鑽を積まなきゃいけなくなった。相談いつでもウェルカムでやってたら日中は相談を受けて解決に導くだけで自分の仕事が全く進まなくなった。労使交渉に関しては法令など調べたり勉強することが沢山でこれにも時間を取られる。部下のフォローとアドバイスをやるだけで毎日が終わっていく。あり得ない失敗が起こってもぐっとこらえて言葉を抑え続けた結果ストレスがたまってきた。即決即断や朝令暮改の防止のためには、常にあらゆる部署の動きや業界の最新情報を頭に入れておく必要があるため、これにも時間がとられた。奥さんからのお小遣いはほとんど増えないので飲み会で多めに払うと金がなくなった。
共同親権はDV夫と自民党を操っている統一教会による要求!みたいな陰謀論に走らないでさあ(立憲も維新も賛成しましたね)。
人権侵害やめろという欧米からの批判に真摯に応答すべきだったでしょ。
母国が外国から人権侵害大国と見られていて俺は恥ずかしいよ……
https://www.moj.go.jp/content/001347789.pdf
(6)日本当局に対し、残された親の子女との連絡維持の支援を含むハーグ条約第6条及び
第7条の義務の履行を催促する。
(7)日本当局に対し、共同親権の可能性に向けた国内法令改正を促すとともに、自らが批准
(8)日本当局に対し、裁判所により許諾された親の子どもに対する面会交流の権利の実現
というタイトルに対する答えではなく、門外漢の自分がどう考えるかというのを吐き出してみたい。
私自身の前提知識としては、世界史の小話的に、東インド会社によって茶の中国からイギリスへの輸出が確立する中で、ウーロン茶よりもさらに「発酵」をさせたお茶が人気となり、それが紅茶の起源となったというものがあった。そのため、茶が発酵の程度によって分類されるというのは誤りという情報を見て、①そもそも自分の知っていた小話が間違っていた、②根拠となっているISOの分類はあくまでも統一規格として分類上の正確性を必要としているだけ、という2通りの可能性が思い浮かんだ。
そこで、ざっとwebを検索する限り、比較的信頼度が高いサイトでも少なくとも日本語情報では発酵程度を分類の指標にしているものが多くみられた(サントリーなどの大企業サイトや農水省のコラム、JASの紅茶飲料の分類など)。他方で、ISO以外に紅茶の分類を発酵程度で行うことを否定する公的な情報はパッとは見当たらず、この時点で、少なくとも、日本国内においてそのような分類で考えることで法令等に違反することはなさそうだという考えに至った。紅茶の起源の小話については、定説はなさそうだが、概ね自分の認識と同じような話が多くみられ、これを積極的に否定するような話はなさそうというところでいったん腑に落ちた。
もちろん、国際規格での定義がある以上、それに反しかねない情報に問題がないとは言わないし、実際にかなり発酵の程度が弱いものであっても紅茶とする例がある以上、日常用語としても完全発酵茶=紅茶とするのは問題を含んだ用語法ではあるだろう。もとになったサイトでは、「発酵させるか、途中まで発酵させるか、しっかり発酵させるか『のみ』が異なります。」としていて、さすがに修正が必要になる記載だろうとは思われる。しかしながら、これをデマの拡散とまで断ずるかのような反応もあり、その点は、どこまで意識してそのような強い反応をしているのかが気になるところではあった。そもそも、紅茶という言葉は定義が先にあったわけではなく、歴史の中で使われてきた言葉を現状に合わせて分類することで定義づけられたに過ぎない。日常生活において、完全発酵茶=紅茶と理解していて困る場面がそうあるとは思えず、むしろ、世界史のダイナミズムを感じる一つのエピソードにも繋がるものである。どういう意味で、なぜ誤りであるのかということまで含めた理解が大切で、ISOという根拠を示されただけでそれ以外を全否定するという姿勢も、やや極端に過ぎるもののように思われた。
気がするレベルで発言するまえにネットでいいから少しは調べろといいたいが
今はXもグーグルもAIにそまってしまって「アミラーゼは胃で消化しやすく」などとかいてしまい中学生の宿題の手伝いにすらならないので
内閣府の知的財産戦略総合本部みたいなやつの委員会の議事録を直近1年くらい
これだけよめばまあいいんじゃない
あと人力検索サイトはてなでもこういう質問ができるからよろしくな
容器に注意を促す記載の有無によって変わる
法令にて誤飲を防止するための表示は義務とされているため、市販パッケージには誤飲防止の規定通りの記載があるものとする。
この場合、企業に対しては表示責任を果たしている事から責任は無い物となる。
事案の具体的な状況を述べよ
※1 近い場所で「多(略)付自転車、(略)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。」と、「右折」語が非常に狭い意味で使われていることがわかるため