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はてなキーワード: 損害賠償とは

2024-05-09

anond:20240509083015

法的効力のある契約で縛れば簡単だよ

盗用が発覚した場合損害賠償請求可能契約にしとけばいい

2024-05-03

懲戒処分に対する損害賠償請求裁判みたいな話しになっていくのかな

握手する相手を間違うと大変だね

弁護士にとって非弁提携が一番怖いって話しをしていた人が居たけど同類リスクになるんだろうか

新版の関連規程には事例としてありそう

2024-04-27

DMCAによる削除申請権利者が自らのコンテンツが無断で使用されていると確信している場合に行う。

申請を行うにあたり、権利者はそのコンテンツ著作権法例外に該当しないことを確認し、著作権侵害であるとの明確な根拠を持っていなければならない。

単に権利を主張するだけではなく、実際に著作権存在し、侵害が行われていることを証明する責任権利者にある。

仮に権利者が適切な根拠を持たずに削除申請を行った場合裁判所での争いに発展するケースもある。

権利者が適切な証拠法的根拠を持って行動していなかった場合DMCA不正利用と見なされ損害賠償責任を問われることすらある。

2024-04-24

anond:20240423154749

ブックマBANされてるんで、ここに書く。


裁判の運びの話しか書いてなかったが、事務所社長が悪いわけではない、っていうお話OK?後追いしてないからね。

当事者問題であって俺からすれば手法問題へのコメントに過ぎないからね戦争なんだから

「悪いのは社長!」の遺族と「言いがかり損害賠償!」の社長のバトルだし、遺族における最強の札は「死んだ娘は未成年」「契約がずさん」なんだからそこを攻める。

正義とか真実とかどうでもいいんだよマジで大事なのは裁判に勝って金を取ること」なんだから

名誉回復ってのは生きてるヤツだけの特権だぞ、マジで

2024-04-23

作家知念実希人が敗訴、110万円の支払い命令

雁琳ほど話題にならないのなんでなん?


https://twitter.com/my_fc1/status/1782647478749429845

先ほど、東京地裁において、作家医師知念実希人氏が、旧Twitterで私の名誉毀損した件に関し、名誉毀損についての損害賠償と当該ツイートを削除することを命ずる判決が出ました。

https://nordot.app/1155477245445734901?c=39550187727945729

 新型コロナウイルスワクチンに関するツイッター(現X)での書き込みについて、医師ミステリー作家知念実希人からデマ」と投稿され名誉毀損されたとして、元衆院議員弁護士青山雅幸氏が550万円の損害賠償などを求めた訴訟判決で、東京地裁23日、2件の投稿青山氏の社会的評価を低下させたと認め、110万円の賠償と削除を命じた。

 青山氏は2021年6月ワクチン接種と不妊との関連性を否定するような政府見解に対し、「『中長期的リスクは全く不明』が正しい」などとツイッターに書き込んだ。これに対し、知念氏は「デマだ」と投稿した。

 下山久美子裁判官青山氏の書き込みは「ワクチンリスク不明との立場を繰り返し表明しているだけで、ワクチン不妊になるとの見解を述べているとは認められない」と指摘。知念氏の投稿は「弁護士であり当時国会議員立場だった原告が、副作用について虚偽を述べたとの印象を与える」と判断した。

 判決によると、知念氏は「デマで反ワクチン運動をした」などと投稿した。

損害賠償の金の取り立て

損害賠償踏み倒してやついるじゃん

外国に逃げるとかさ

あいうのよくないと思う

債券になるんだったら闇金かなんかに売ればいいんでないの?

知らんけど

2024-04-20

anond:20240420213244

損害賠償の申し込みですね

Twitter適当に呟けば捕捉した契約社員が案内してくれます

殺害予告だああああああって騒いでた暇アノンたちバカみたいじゃん😂

原告は、私がSNS投稿した以下の内容を、原告への襲撃を呼び掛けるなどして不安感を与えるものであり、自身平穏権が侵害されたものだなどとして訴えを起こしていました。


しかし、この投稿あくまで、引用元アカウントである湯島のとも」の主張が成立していないことを論評するものに過ぎません。そのことは裁判でも認められ、平穏侵害などによる損害賠償は認められませんでした。

2024-04-19

死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ

AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨ブコメ散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ

刑法230条(名誉毀損)① 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない

まず刑法において、虚偽の事実摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質公共法益であるとする見解、④死者個人名誉であるとする見解対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。

刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。

 

ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。

たとえば東京地裁平成23年6月15日判決判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年米国逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞掲載した記事犯罪被害者遺族が三浦犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japan損害賠償を命じている。

また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人裁判例を紹介した事案においても、被害者尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記ロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。

 

これらの民事裁判はいずれも、死者の尊厳のもの保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権相続人行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。

けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁対象となりうるといえるだろう。

なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳のものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。

近しい遺族が誰ひとり問題視していない場合には、外野は黙っておけ、が正解と思われる。

漫画村管理人割れサイトを作ると18億円損害賠償見せしめ裁判だと思ってる」

まあ見せしめっていうかパフォーマンスに使われたのは間違いないと思う。今回の件で割れサイト絶滅したのって言うと全然減って無いしむしろ増えてる。

まあ100歩譲って日本無双して全部取り締まったとしても売り上げは回復しないだろうな。

割れで出るなら公式無料で公開するしかない前例を作っちゃったし、web漫画無料媒体が定着しちゃったし、まー色々詰んでるよな。

2024-04-17

チャリのおばさんと言えば、前後ノーヘルの子供乗せた逆走電動自転車のおばさんに轢かれたことがあったな。

私は100kg以上体重があるピザデブなんだけど、正面衝突されて1mぐらいぶっ飛んで腰を強打したし、

おばさんはこちらを一瞥した後、そのまま猛スピードで走り去っていったし、電動自転車凶器だと思うわ。

あれでこっちも電動自転車でお互いにこけた場合ノーヘルの子供が大怪我して、私が損害賠償払う羽目になってただろうし、お排泄物過ぎる。

ネットに無言で他人名前と顔、住所を「個人が」晒す行為

これって実は違法じゃないんらしいんだよな

法人業務上収集した個人情報同意なく晒したら違法だけど、実は個人違法じゃない

から例のママチャリの人も、住所、氏名、顔をネット晒す行為だけだと実は違法とは言えない

本人を特定できる情報と共に誹謗中傷したら当然民事苦痛に対する損害賠償刑事名誉棄損で争えるけど、

ただ個人情報さらすだけの行為違法じゃない

と聞いたんだけど本当かね?

増田のみんなが暇空さんを応援している!暇空さんは絶対に勝訴する!

俺たち増田最後まで暇空さんについていく!!!

仁藤は負けて逮捕される!!!!!

https://news.yahoo.co.jp/articles/f66185f6207c3c19d05e0513022d67e68dfa348c

インターネットでの深刻なデマ拡散誹謗(ひぼう)中傷名誉を傷つけられたとして、虐待性搾取被害少女らを支援する一般社団法人「Colabo(コラボ)」と代表の仁藤夢乃さんが、交流サイトSNS)で「暇空茜」を名乗る匿名アカウント男性に計1100万円の損害賠償デマ記事の削除などを求めた訴訟は16日、東京地裁で結審した。判決は7月18日に言い渡される。

 前回の審理では、仁藤さんへの本人尋問が行われ、男性ネット上で書いていたことはデマであるとし、「コラボに助けを求めようと思う少女女性たちとつながりづらくなっている」と活動への深刻な影響を訴えた。一方、尋問が予定されていた男性自身の住所特定などの恐れがあるなどとして出頭せず、神奈川新聞取材に「身の危険という正当な理由があるので出頭はしません」とSNSで回答した。

 16日にも男性は出頭せず、コラボ弁護団神原弁護士が「自分趣味マンガを守る目的で、デマデマと知りつつ流している。悪質な誹謗中傷ビジネスであり、約1億5千万ものカンパを集め、訴訟資料販売し、莫大(ばくだい)な収益を上げたほか、裁判所の呼び出しに応じなかった日、インターネットでは膨大な投稿を行い、さら収益を上げた。もはや司法制度のものに対する挑戦では」と陳述、厳しい判決を求めた

2024-04-12

anond:20240412103724

非表示・報告逆張り影響力無敵の人賠償金共感したうーんなるほど踏み倒せた口座時代に追いついていない信念事実関係嘘推測希望的観測憶測全開ガバガバ理論素人著名人名探偵気取り高みの見物迷走決めつけ出てしまった言葉大ヤケド注目される要素なんて何もない思い込み洞察と熟考反面教師子ども達の目無視できる発言責任絶対安全圏逃げ道不満なり不条理を煽って利益偶に面白い事を言うガツガツ生き物苦手板損害賠償金の支払い義務から逃れ続ける日本法律が悪い身を護るために外国居住優しさ・理解

セクシー田中さん契約が守られてなかった」

コメント意見にこれがあった。

ドラマ制作班がセクシー田中さん原作側と結んだ契約を守ってなかったのが問題だと。

同様の誤解をたまに耳にするが、私は契約違反があったとは思わない。

ドラマ原作とは違う脚本だったが、最終的には「契約にある通りに原作者が修正して」放映自体は事なきを得た。・・・そういう展開だったと認識してる。

のちに脚本家が当時の扱いに不平を訴え、原作者が答えた(ネットはそれを攻撃と捉えてしまった)。

もし契約違反だったならば、シンプル民法で訴えて損害賠償請求すれば良い。

筆者のいう通り、セクシー田中さん原作尊重問題だと思う。契約違反したという事実はない。

anond:20240411002849

2024-04-08

anond:20240408124830

自分でやると失敗して家が燃えても保険は効かないぞ

ちゃん損害賠償保険に入ってる業者を使ったほうがいい

さっき話の流れ石川優実を思い出し言及したら、ちょうどニュースになっていた

青識亜論とのは所詮個人間の争いでしかないと思っていたが、職場の偉い人が謝罪会見する事態になったのね

民事訴訟で勤め先の人が謝罪って珍しくない?

公務員から本名も勤め先もバレ済みなせい?

https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20240408/8020020010.html

ヒールのある靴の着用に異議を唱える「#KuToo」を拡散させる運動を行った女性に対し、SNSでひぼう中傷する内容を投稿したとして徳島県職員減給懲戒処分を受けました。

処分を受けたのは県立海病院主任を務める37歳の男性職員です。

県によりますと、この職員道路整備課に勤務していた4年前の令和2年2月、旧ツイッターで、職場就職活動女性ヒールのある靴の着用を強制されることに異議を唱え、「#KuToo」をネット上で拡散させた俳優石川優実さんに対し、名誉毀損侮辱にあたる内容を投稿したということです。

職員は旧ツイッター上で、「青識亜論」というアカウント名で活動し、石川さんから損害賠償を求める訴えを起こされ、東京地方裁判所から慰謝料など33万円の支払いを命じる判決を言い渡され、去年12月、東京高等裁判所で1審の判決を受け入れることで、和解が成立したということです。

2024-04-05

岡口基一氏の弾劾裁判(4)

改めてまだ続いているようなので書いてみます

大屋教授はどうも岡口氏は辞任すべきだったのに当然の処分ということのようです。

しかし、裁判官に求めるものはひとそれぞれで、ある意味裁判官は法の裁定者であって立法者でも行政者でもないので、

例えば彼の場合特に民事ですから商売上のトラブルがあった際に損害賠償裁判があったとして、そこに登場する裁判官が、

事件被害者を傷つけるような発言をするひとだとして、それが裁判衣影響すると思う人はあまりいないのではないでしょうか。

実際影響する余地はないと思われます

そうすると大屋教授がいうところの職務上の不適切とはなんだろうという感じです。

ただし、例えば野球の現役選手が他の試合を見て、”下手だ”とか言えば、これはやっぱりその選手は変な奴とも割れるわけで、

岡口氏の発言もそういったリスクを負う発言であった、しかし彼はそれをやったということでしょう。

しかし、一方では裁判官組織の中に所属することで給与を得ているわけですから、ある程度その組織代表する面がある。

それも事実でしょう。なので、戒告を受けたところで投稿は方向転換すべきだったと思うのですが、その辺はなぜ?という気もします。

表現の自由と絡めるひとがいるようですが、単なるリンクであれば表現にはならないのであると思います

もちろんそういった判決に何か自分が付け加えるのであれば”表現”だと思います。また、そうしていれば、印象はずいぶん違ったのではないかとも思われます

引用した目的がよくわからないのが今回の問題引き起こしているところもあると思うのです。

あとよくわからないのはやはり遺族がなんでそんな投稿を目にしてしまったのだろうということです。

もし遺族にそのような投稿をわざとShareするような人がいるのであれば、その人も投稿者と同様にかなりの問題があると思われます

2024-04-03

anond:20240403162540

倉庫作業しに来てるんだから倉庫作業程度の人として振る舞って何の問題もないよね。

事故ってもタイミーの作業員に損害賠償義務が発生するとは思えないし、マニュアル外の手段を使ってでも有能認定されたら得だし、マニュアル変更を提案するメリットは皆無。

anond:20240403094840

紅麹自体が悪い説はとっくに消えてるよ。最初期に「紅麹にはシトリニンを産出するものがある」と言われて「紅麹やばいかも」となったけど、これはとっくに否定されてる。

あとは「小林製薬の紅麹はやばいかも」になってるけど、これもサプリレベルで大量に摂取したケースでしか問題が起きてないので着色料は問題なさそう。

そしてサプリはすでに回収済み。よって現状で消費者心配する事は皆無。

 

今の主なトピックは「責任小林製薬にあるのか?」「あるならどの程度の悪質さか?」のみ。

 

この程度次第で小林製薬損害賠償請求倒産する可能性もあるけど、投資家はその可能性を否定してる(株価回復基調

2024-04-02

anond:20240402093012

自動車事故った→修理費、損害賠償逮捕

自転車事故った→死

自動車運転手に対してほぼ過失が生まれるし損害賠償の額も半端ないから重い責任を負っていると言えて事故った時の代償はデカいけど、自動車側はほぼ死なないからね

金で解決できるか、死ぬか、この差は大きい

2024-04-01

anond:20240331151545

マジレスで悪いが、全工事は工期が決められて入札もされて落札されてるからJRの手からは離れてるんだよ。そもそも

コスト削減の為に遅延したら普通に損害賠償対象になる。

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