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はてなキーワード: 磁気とは

2012-01-22

真っ赤な炉心の トカマクさんは

ドーナツ型の バナナ軌道

でもソレノイド トロイダル磁場

ハロフおじさんは 言いました

くらい夜道は ピカピカドーン!

磁気面のシアが 役に立つの

いっつもNaいてた ウラ238

常陽いこそはと Heをこきました

2011-08-16

私は創りだすために統一する

心を引きつけながら

目的磁気の音で

私はヴィジョンの出力をシールする

私は自らの二重の力に導かれる

2011-05-22

http://anond.hatelabo.jp/20110522105745

ところが、カード式の場合は、乗車前に行き先が紐付けされない

違う。カード式でない切符でも、乗車前に行き先が紐付けされない条件は多々ある。

切符場合でも、窓口で発券される発着地指定のものは別として、自動券売機で売っている料金指定のみの場合には「行き先が紐付けされない」。たとえば、同じ料金で複数の行き先候補が存在するケースは多々ある。しかも、乗り越し清算が可能である(1回限りで行き先変更ができる)条件を加えれば、なおさらである


そればかりか、厳密には輸送に際して事前に払われるべき料金すら支払っていない

条件付きながら、違う。Suica管内で入場した場合には、入場した時点で初乗り料金が引き落とされている。

Suica管内では、きっぷで例えると、とりあえず初乗り料金のきっぷで入場して、出場時に乗り越し清算をする、という手続きになっている。「事前に払われるべき料金」をどう捉えるかにもよるが、少なくとも(入場料ではなく、乗車を前提とした)初乗り料金を支払っていることには間違いない。


行き先は改札前に確定「されていなければならない」し、料金も改札前に徴収「されていなければならない」のだ

そういう理想は最もだが、それをIC/磁気カード方式に要求するならば、通常の乗車券にも適用しなければ、あなたの論旨に矛盾する。

そして、通常の乗車券場合であっても、「急いでいたので車内で購入~」や、「乗り越し清算で~」も却下しなければならない。


具体的にどういうふうにすればいいのかまでは知らんw

通常の乗車券場合には、駅窓口で購入するときの様に、乗車・下車駅を指定して購入するようにする。

ICカード磁気カード場合には、券売機磁気カード(オレンジカードなど)を使ったきっぷ購入ができた頃や、現在在来線グリーン席券のように、券売機(のようなもの)で事前に乗車駅・下車駅、利用機能を指定してからでないと、改札を通れないようにしておく。

おサイフケータイ(モバイルSuica)の場合には、すでにあるモバス特急券のように、ケータイ操作で乗車区間を指定できるようにする。

こういう方法で実現できる。

2011-05-19

http://anond.hatelabo.jp/20110519205019

エムアールアイ 【MRI

〔←magnetic resonance imaging〕 核磁気共鳴映像法。

by 新明解

 

核どこいったwww

2011-01-13

http://anond.hatelabo.jp/20110113144719

日本なら上手くやれたのか、考えてみるのも面白そうではある。

とりあえず、お題:HDD(固定磁気記憶装置)で。

「殻磁記憶装置」までは縮めてみたが、単に厨ニラノベっぽくなっただけともいえる。

http://anond.hatelabo.jp/20110113145639

「Hard Disk Drive」を「固定磁気記憶装置」と書いた方がいいのかって話しだ。

と、

対応する日本語がきちんと存在するにも関らず、グローバビリティとか記載する奴は死ねばいいと思う。

と示しているだけですね。

これは、「矛盾」といったその前の書き込みとなんら情報が変わっていない。

矛盾だから矛盾だぁ、としか見えないんですが。

こちらのロジックを説明する前に、この矛盾構成を教えてもらいたいなぁ、こちらへのカウンター意見を変えそうだから

http://anond.hatelabo.jp/20110113142209

「Hard Disk Drive」を「固定磁気記憶装置」と書いた方がいいのかって話しだ。

と、

対応する日本語がきちんと存在するにも関らず、グローバビリティとか記載する奴は死ねばいいと思う。

しかして、英日変換で漢字使わずにカタカナ語を使うなっていう文脈だった?それなら僕の誤解。



ただ、僕としては、変換ミスだろうとなんだろうと、「話し」を名詞用法で用いる人にげんなりするんですけどね。

http://anond.hatelabo.jp/20110113125444

カタカナ外国語表現する文化のせい。

国語なんだから構わんよ。

「Hard Disk Drive」を「固定磁気記憶装置」と書いた方がいいのかって話しだ。

けど、名詞以外のカタカナ表現は、げんなりする物もあるのは確か。

対応する日本語がきちんと存在するにも関らず、グローバビリティとか記載する奴は死ねばいいと思う。

2010-10-30

http://anond.hatelabo.jp/20101029015811

移動するのはいいよ。本当は移動してないんだけど。各点はそのままなんだけどね。「ビニールシート」の理解がこの問題で一番ダメな理解の仕方なのさ。

どうせ例えるなら風船にしなさい。

で、ビニールシートにある点(太陽系ならそれでもいいけど)は、ビニールシートが拡大すると「外」の方角へ向かって動くわな。これダメな理解。

では、風船に点を打ったとする。そして風船をぷーーっとふくらます。さあ、点は「外」へ移動しましたか? その場所にい続けてるだけでしょ? そもそも球面における「外」はどこにあるのか。

この球面(ここからは風船じゃなく球面と呼ぶ)に、では2点、打ってみましょう。そして球面が膨張するとする。2点間はどんどん離れていくよね。でも2点は静止したままだ。

ここで球面の理解を「ゆがんだ平面(2次元空間」と思おう。この面以外に世界はないと。こういうゆがんだ2次元モデルは他にもたくさん考えられている。それぞれ「○○幾何学」というジャンルになるんだけど、我々がイメージする平面は「ユークリッド幾何学」に過ぎなくい。例えばユークリッド幾何学公理としては「平行な2線は、どんなに延長してもぶつからない」とある。まあそういうものとして舞台となる平面座標を構築したわけだけど。ところが球面ではそうじゃないわけだ。地球の表面も球面だから、例えば君と僕がまったく並行に同じ速度で北に向かって走り出したとする。そうすると必ず北極でぶつかるんだ。球面はユークリッド幾何学の範囲外だからね。

現在宇宙はこの「球面」が3次元になったものだと考えられている。だから「外側」という概念がないんだ。宇宙には中心はない、だから「外側」もない。

どうしてそう考えられているのか。

これにはいくつもの理由があるんだけど、分かりやすいものを一つあげると、「地球から観測できるほとんど星は、距離に比例した速度で遠ざかっている」というのがある。

普通に考えてこれおかしいよね。だって宇宙にどこか中心があって、そこを中心に膨張しているなら、地球から見て中心側にある星、外側にある星、地球と多少角度は違うが併走している横に見える星、すべて観測できる速度が違うはずなんだ。ところが実際はどの方角の星も地球からの距離にほぼ完全に比例した速度で遠ざかっている。

ここから考えられることは二つ。一つは地球が全宇宙の中心にあり、かつて地球のあった点でなにか大爆発があり、そこから飛び出た星が今も広がり続けている。ユークリッド幾何学的に考えたらこれしかないんだ。でも、これがありえると思うかい?

そこでもう一つ考えられることが先ほどの「球面」を3次元にしたモデルなんだ。球面のどこかに点を打って、そこを地球だと考える。そして他の点もバシバシうつ。そんで球面がバーっと広がると、あら不思議地球から見て全ての星が距離に比例した速度で遠ざかっていく!

空間が膨張」ということの正体はこれなんだ。だから宇宙には中心はない。中心がないから外がない。

ではなぜ、銀河がぶつかるか、という話。それは空間が膨張してるのに君と僕の距離がなぜ広がらないか、ということと関係している。答えは簡単。膨張する力より強い力で引き合ってるから。引き合う力はいくらでもある。分子同士の結合とか電気とか磁気とか重力とか。そんなこんなで引き合ってるから君と僕は離れないし地球も同じ大きさのままだし太陽系は同じ感覚でぐるぐるだし、銀河もぐるぐるなんだ。だから膨張する空間に流されずにくっついたまま独自のルートでうろうろ、そうしてるあいだにはお互いの重力でひきあって銀河同士が衝突なんてこともあるのさ。というか基本的に銀河同士はいつも重力で引き合ってて、その集まりで「超銀河団」てのを作ってる。超銀河団に集まっちゃうからそれ以外の空間てほんとうになんもないんだぜ。

で、「外」の話。外がないというけど、ちょっと考えを変えるとあるかもしれないという。それは「重力」の先にあるものなんだ。重力って何?ていうと、今ではこう考えられている。ゴム膜をピーンと張ったとして、そこに大きいビー玉を一個置く。するとビー玉の重みでゴムがゆがみ、その周りに小さいビー玉を置いても、最初に置いた大きいビー玉の方に転がっていってしまう。ゴムの膜しかない世界は2次元だけど、これの3次元バージョン重力だと考えられている。

ではこれにものすごく重くて、だけどすごく小さいビー玉を置いたらどうなるか。膜が破けるかもしれないよね。そしてその瞬間そのビー玉の周囲にあったものは全部穴に吸い込まれていっちゃうよね。これの3次元バージョンブラックホールで、その先に膜以外の世界=「宇宙の外」があると考えられている。

もし宇宙の外について話すなら一応これくらいは踏まえた方がいいんじゃないかな?という話でした。

2010-09-30

アラサー女が装甲悪鬼村正を語る

大傑作ですよ、これ。

最初は「おれは新世界の神になる!」とかイッちゃってるヤンデレな妹に殺されかねないくらいに愛されて困っちゃうお兄ちゃんの話かと思いきや、それが軸ではあるんだけどその周りにくっついてきてるモノの量が半端じゃなくもうお腹いっぱいなのについついジャンボパフェをいくつも食べてしまうような気分になった。あとから考えるとどう考えてもギャグにしか聞こえないのに本気だし本気だと思わされてしまうところもすごい話だった。


まず、各ヒロインがとても濃い。

正義のためなら自分の肋骨や腸をえぐり出して攻撃することも厭わない正義感少女とか、生まれつき生き物を殺すことが大好きなフリークスなのに人間世界論理というものをちゃんと理解してそれと折り合いを着けているけど論理的に一般大衆の敵だと判断したが最後笑顔マシンガンをぶっ放すおねーさんとか、どう考えてもツンデレです本当にありがとうございました蜘蛛の人とか。


次に、主人公がとっても重い。

厄介な呪いにかかってしまったことがきっかけで大量殺人者としての人生を歩むことを余儀なくされてしまったのに、自己肯定をカケラもしない。全部俺が悪いんだの一点張り。でも決していじけたり投げやりになったり狂うことに逃げることはなく、目的を果たすまでは殺人者としての道を外れられないけどそれを果たしたら法のもとに裁かれることを唯一の希望にしている、そんな人。

もうね、そんな主人公にベタぼれ。根暗で無愛想で人付き合いが下手ででもいつだって誠意を忘れない。そしてそんな人だからこそ、自分の罪から逃げられなくてどうしようもないところをぐるぐるぐるぐる何時までも回ってる姿を見て、言葉が変かもしれないけどいとおしさを感じる。はい本当にベタぼれです。あと声が好き。


で、こんな主人公が各ヒロインに関わることで自分の罪と贖罪の道に答えを出すのだけれど、それがまたすごい。

主人公は自らを悪と認め人を殺すことはどんな理由があれども悪でしかないとの答えを出し、世のために正義の名を掲げて悪を打ちこの世に希望を取り戻したい正義感少女と真っ向からのガチバトル。

殺人狂のおねーさんに復讐対象とみなされ断罪され殺されることに生きる希望見出し、そのおねーさんの腕の中で安らかに殺されるとか。

ツンデレ相棒にあんたも所詮フツーの男でしょやったこと全てに責任を負える立派なすごい男じゃないでしょーが!とグリグリされて罪を償えなくとも生きていること自体に価値を認められるようになるとか。


そしてヤンデレかと思いきやまるっきり正気だったのがすっげー怖い妹関連もすごい。天下に武を布き『強いヤツがえらいヤツ』という世界をつくりだしてその世界で全ての人類に勝ち、神様になりたいなどとのたまっている妹さん。こんなとんでもない考えをどうして実行したいのかというと、その理由はひとつ。「父に愛されたい」という想い。妹曰く、父は人の法によって自分から奪われてしまった、では神になって神の法を布けば父は自分のもとに帰ってきてくれるはず、とのこと。今お前の前に父親を引きずりだしてきたらどうだと訊いても、そんなのは人類の意思に負けた偽物の父親が出てくるだけだからダメだと。んで、いろんな人の思惑の手助けもあって最後には本当に神様になってしまう妹すげー。そしてそこまでやったけれども願いがかなわなくて、でも満足して死んでいった妹すげー。


それと上から目線になってしまうけれど、物理もしっかり理解出来ているのがシナリオの随所に見られてちょっとニヤッとしてしまった。重力を操れるということは時間空間も操れることだということが分かっていたり、創気、辰気、磁気とが強い力、弱い力、電磁気力にしっかり対応していたり。


いろいろ語りたいんだけどうまく言葉にならないことが多い。序盤に消えた悪役が最後の一歩手前で黄金の巨人になって再登場するゴッド右京とか、朝廷幕府GHQの三竦みの構図かと思っていたら実は違ったでござるとか、ばばあー!結婚してくれー!!とか、自分が実はマゾだということを鬼畜主人公に萌えたことで悟りましたとか、裏ボス殺しちゃったらゲームオーバーとか。

増田ステキだね。自分ブログには恥ずかしくてかけないこともこの場なら書ける。ここまで駄文に付き合ってくださった方、ありがとう。

2010-09-11

電磁的記録は公然陳列の対象になりえるか?

電磁記録を人間が鑑賞するには、それを人間の知覚できる形式に、人間が主体的に行動して変換しなければならない。電磁記録とは、電子的方式、磁気的方式その他、"人の知覚によっては認識することができない方式"で作られる記録だからである。

このようなデータに対して、公然陳列が成立するという主張が、今回、警視庁少年育成課と練馬署によって主張されている。

閲覧者が閲覧の意思を示し、機器を操作しなければ閲覧できないものは、公然と陳列しているとは言えないのではなかろうか。もし、閲覧者の意思表示や行動が無くても公然陳列が成立するとなれば、道を歩いている女性男性も、股間に猥褻なモノを持っている以上、公然陳列を行っていると解釈されなければならなくなる。閲覧者の意思や行動は無関係で、そこにあることが公然陳列罪を構成するという主張は、こういうことである。

頒布という行為においても、データにつけられたタイトルデータの内容とが一致しているとは限らない事が多く、タイトルと内容の一致を証明する何らかの保証が、別の手法、たとえばウェブページにおいて、タイトルとその内容を示すサンプル写真やサンプル動画ファイルの取得方法が記述されていて、そのウェブページ作成者が、実際にデータ提供を行っていて、購入者や取得者が証人として存在しているといった状況が無ければ、単純所持でない事を証明する事はできない。そもそも、そのデータ製作者に比べればその罪は低く、また、ソフトウェアの仕組み上、所有者の意図していないデータキャッシュされるのは、サーチエンジンウェブブラウザキャッシュと同様に避けられず、単純所持ではない事を証明するには、本人の自白のほかに、販売行為を証明する帳簿や購入者からの反証が無ければ、公判を維持することは難しい。

そして、何よりも恐ろしい事は、児童買春児童ポルノ禁止法違反という罪状と住所・本名が、公然と報道されてしまう事である。最長3週間の拘留期間の間に、自白させてしまうという捜査の横暴に屈すると、一生、この烙印がついて回る事になる。この容疑者は、前科者として、生活保護を申請して暮らすしかなくなるであろう。

また、調書に対して一切署名をせず、公判で争うとなった時に、おそらく、この状況では公判を維持できないから、起訴猶予処分になるであろうが、容疑と住所・氏名が公開されたことについては、一切、更正の手続きが取られない。嫌疑無し不起訴の処分がでないかぎり、無罪認定はされない。さらに、無罪認定された場合警察のメンツを潰したとして、執拗に狙われる事になる。警視庁練馬署の管轄では生きてはいけない。何の縁故も無い地方都落ちするしかなく、その先で就職など、余計に難しいとなる。この場合でも、やはり、生活保護で暮らすしかなくなるのである。

取り締まるべきは、子供売春させて金を取っている母親であり、児童ポルノ撮影した買春者である。ネット上に放流されたデータの所有者を取りしまる前に、やるべき事がある筈なのに、貴重な税金を使って、何をやっているのであろうか。やるべき事をやらず、仕事をしている振りに汲々とするのは、政治家だけで十分である。

それにしても、最近警察は、法の解釈・適用能力においても、民主党並にまで劣化してきているのではなかろうか。インターネット関係についての調査能力が無い事はわかっていたが、その能力以前に、法を司る者としての能力まで劣化してきているのは、どういうことであろうか。無駄飯食いに高給を出す余裕は、日本財政状況には無い。能力に見合ったレベルにまで、権限と給与待遇を落とすべきであろう。

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。


覚せい剤取締法


昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)


最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号


 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則


(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出


(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限


(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

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2010-01-14

永住権取得のガイドライン

永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。


法務省より

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。

永住許可に関するガイドライン

法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国利益に合すると認められること

  ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

  ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交社会経済文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。


「我が国への貢献」に関するガイドライン

次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。

1 各分野に共通

国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者

例:ノーベル賞フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章

日本政府から次のような賞を受けた者

国民栄誉賞勲章文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,)日本国際賞

日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益目的とする活動を概ね3年以上行った者

医療教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者

外交分野

外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者

日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者

経済産業分野

日本上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

日本上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:グッドデザイン賞財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業工業商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者

文化芸術分野

文学美術映画音楽演劇演芸その他の文化芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者

例:ベネチア・ビエンナーレ獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞

文学美術映画音楽演劇演芸その他の文化芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者

教育分野

学校教育法に定める日本大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本高等教育の水準の向上に貢献のあった者

研究分野

研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者論文等に複数引用されている者

② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者

権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者

権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者

スポーツの分野

オリンピック大会世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

8 その他の分野

社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞

日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者


我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在

○永住許可事例

(事例1)

 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。

(事例2)

 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。

(事例3)

 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。

(事例4)

 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。

(事例5)

 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。

(事例6)

 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会研究グループの指導等を行い,我が国の産業教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。

(事例7)

 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。

(事例8)

 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。

(事例9)

 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。

(事例10)

 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。

(事例11)

 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。

(事例12)

 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。

(事例13)

 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。

(事例14)

 我が国の大学助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。

(事例15)

 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。

(事例16)

 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。

(事例17)

 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育外国教育学外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。

(事例18)

 我が国の大学教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。

(事例19)

 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。

(事例20)

 入国以後,我が国の大学教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。

(事例21)

 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。

(事例22)

 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

(事例23)

 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。

(事例24)

 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方方言で語りながら伝統楽器演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例25)

 我が国の大学医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)

(事例26)

 我が国の大学農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)

(事例27)

 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)

(事例28)

 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)

(事例29)

 本邦内で,日本応用磁気学会日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)

(事例30)

 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)

(事例31)

 本邦内の国立大学工学部教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

(事例32)

 入国以来,本邦内の大学で,専任講師教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)

(事例33)

 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)

(事例34)

 本邦内の大学経済学部博士課程を修了後,大学教育職員として採用され,約3年間助教授として講義担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例35)

 オリンピックに出場した日本人選手コーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手コーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

(事例36)

 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)

(事例37)

 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)

(事例38)

 本邦内において,ナノテクノロジーフルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)



○ 永住不許可事例

(事例1)

 日本競走馬生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。

(事例2)

 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。

(事例3)

 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

(事例4)

 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

(事例5)

 本邦で起業し,当該法人経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

(事例6)

 大学研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。

(事例7)

 投資関連企業課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事例8)

 システム開発関連企業課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事例9)

 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事例10)

 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事例11)

 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

(事例12)

 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

これらのガイドラインからすれば、そんなに簡単に永住権を取得できるものかな。

それも、申請に対して、法相裁量が広範に認められてるし。

2009-11-10

http://anond.hatelabo.jp/20091109195921

俺は精神外科の「脳ミソを弄れば精神病が治る」って発想に美しさを感じてるから、それがちょっとでも生き残ってると思いたいんだ。

ああ、でも実際は治るじゃなくて運がとってもよければかなりマシになるくらいだったっけ?

それに薬物や磁気刺激も脳ミソを弄ってるか。

じゃあいいや。

すまん、自己完結しちゃって。

2009-06-21

児童ポルノ禁止法改正案のまとめ

「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」という言葉があるが、

あまりに児童ポルノ法改正反対派が敵を知っていないという事に愕然としたので。

とりあえず、衆院サイトに議案が出ているので、全部を読んで欲しい。

で、お互いのポイントは次の通り。

ともに共通することは、

  1. 適用範囲の明確化
  2. 表現規制の現時点での見送り
  3. 3年後の見直しである。

自民党案の単純所持を、さも表現規制を現時点で実施することのように騒ぎ立てているが、現時点の法案では規制するという言葉は一言も盛り込まれていない。しかしながら確かに、今後の規制強化を示唆する内容が含まれているのは事実である。

1 政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画アニメCG、擬似児童ポルノ等をいう。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとすること。(附則第二条第一項関係

2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、この法律施行後三年を目途として、1の調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第二条第二項関係

しかしながら民主党案にも、

二条 児童買春及び児童ポルノ規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律施行後三年を目途として、この法律による改正後の児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律施行状況、

児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする

という条項があり、民主党案も決して表現の自由を永久に保障する物ではない。また、このような見直し条項が無くても、租税特別措置法のように毎年のように改正される法律もあり、改正しようと政治家が思えばいくらでも法律は変えられるのである。

実際には3分の2条項を使い、政局沙汰になるような案件ではないので、今後は調整が行なわれるだろうから、自民党案がベースとしても多分に民主党を考えが反映される可能性が高い。(例えば、民主党自民党案を呑む代わりに、漫画等の規制云々を外して単に「三年後に改正」になるかもしれないし、単純所持へ罰則を設けなくなる知れない)

また、どこまで守られるのか知らないが、反対派の恣意的な操作に利用されるという懸念に配慮し、民主党案・自民党案ともに運用規定を設けていることも見逃してはならない。いずれにせよ、騒げば騒ぐ程、規制派の思うつぼとなるだろう。現時点ではまず反対派は正確な情報を収集することから始めるべきだ。

そもそも児童ポルノ法における児童ポルノ定義は以下の通りであるが、その定義自体どの位の人が知っているのか私は疑問である。

3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

最近児童ポルノ規制が話題になっているので議案を読んでみた

違法コンテンツダウンロード禁止のときに妄想で批判がなされていたので、今回も議案が読まれず批判がなされているんだろうなと思ったので読んでみた。

ソース

現在法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

自民党

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA5302.htm

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901032.htm

民主党

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17101012.htm

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17101012.htm

反対派の意見

http://www.nicovideo.jp/watch/sm7387902

http://www.nicovideo.jp/watch/sm7388018



読むポイント

反対派は

を問題視しているので、

という二つをポイントを見ていく。



自民党

所持を禁止している。何人も、みだりに、児童ポルノ又はこれに類する電磁的記録を所持してはならないとする。しかしこれには罰則がない。罰せられるのは自己性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノ又はこれに類する電磁的記録を所持した場合のみである。この場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられる。

児童ポルノに類する漫画等に対する規制については3年後に再検討することとしている。



民主党案について

民主党案についてはまず児童ポルノの明確化が図られていることを指摘しておく必要がある。現行法では児童ポルノは次のように定義されている。

この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

民主党案ではこれを次のように改正し明確化され、これを児童性行為等姿態描写物と名づけている。

この法律において「児童性行為等姿態描写物」とは、写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿

この児童性行為等姿態描写物が規制対象となっている。

規制対象は取得。「みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処せられる。

児童ポルノに類する漫画等に対する規制については触れられていない。



その他注目すべき点

第三条

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

については、自民党

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」

民主党

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

という改正案を出し、両党ともに乱用されないように注意規定を重くしている。



感想

騒ぎすぎでしょう。違法コンテンツダウンロード禁止のときと同じで妄想で批判がなされている。反対派は自民党案では自分子供写真の所持によって罰せられることや児童ポルノを送りつけられた場合でも罰せられることと主張している。しかし自民党案でも罰せられる行為は「自己性的好奇心を満たす目的で」所持した場合だけだ。自分子供写真の所持等については明らかに「自己性的好奇心を満たす目的」ではないので罰せられない。反対派は「単純所持規制」という言葉から規制の内容を勝手妄想し批判しているといえる。

まぁ、批判しているのは妄想が大好きなオタクですから、妄想に基づいて批判がなされるのもしょうがないんでしょう。しかしもう少しきちんと法案に基づいて議論をしてもらいたいものです。

2009-02-13

WordExcelPowerPoint  オートシェイプの影


ExcelWordしかやってないけど、PowerPoint多分同じ。
2007になっちゃうから関係ないかもしれないけど一応書いておくよ。
対象は2003以下のバージョン(でも主にExcel 2003でしか見てない。ごめん)。


ふつう、オートシェイプを塗りつぶしなしで影付きにすると、輪郭線の影しか出ないと思う。
でも、Excelコメントで塗りつぶしなしにしても、ちゃんと面になった影がつくよね(変更してなければ色が黒でスタイル14になっているはず)。
でもって、Excelコメントはオートシェイプの別の形に変更することができる(図形の描画ツールバー → 図形の調整 → オートシェイプの変更)。そして変更しても影は線にならない。
かもしかも、普通のオートシェイプを挿入して、コメントから書式のコピー(標準ツールバーにある刷毛アイコン)をすると、影はコメントと同じように面になる。
(参考:http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa2122429.html


実はこれ、個別のシェイプに対してどっちにするか設定されているんだ。
VBAをやっている人なら「プロパティ」といえば分かるね。
.Shadow.Obscured = True または False と書いて、Trueだと面、Falseだと線になる。
コメントでは既定でTrue、オートシェイプは既定でFalse。
ででも、ちょっと試してみた感じだと、一般機能ではこのプロパティを簡単に変えることができなそう。
Excelではコメントから書式をコピーでなんとかなるけど、WordPowerPointコメントはオートシェイプじゃない。だから、やるとしたら、Excelでオートシェイプにコメントの書式をコピーして、そのオートシェイプをWordPowerPointコピーするしかない。まあその後は、そのオートシェイプからコピーすればいいけどね。よく使うならオートシェイプの既定値に設定してもいいけど(たぶん、その文書にしか反映されないし)。


でででも、それでも一部のシェイプでは、図形が影を透過させる(テキストを入れたり塗りつぶしたりできるエリアでも影が見える)状態になる。
もともとのオートシェイプの状態と違って影がべったりだから、とても見えにくくなってしまう。それで困ってる人がいのを見つけたよ(mougだから魚拓にしてみたよ)。
http://s03.megalodon.jp/2009-0213-2057-35/www.moug.net/faq/viewtopic.php?t=33382
この質問の人は2007より前は大丈夫だったっぽいんだけど、自分環境(2003無印)だと容赦なく透ける。なんなんだろうね。


試してわかったのは、いずれにしても影が透けて見えない図形には条件があるということ。それは以下の二つ。

 ・一番外側の線と一番内側の線が完全に一致する
 ・すべて直線で描かれている OR 円か楕円

つまり、直線と曲線が混ざってるのはダメ
曲線だけでも変な曲がり方してたらダメ
図の中に線や別の図があったらダメ
中に入ってなくても複数の図や線が組み合わせてあるのはダメ
あと、そもそも閉じた形になってないのはダメ


コメントを挿入してみてやってみてね。バージョンによってはならないかもしれないんだけど。
四角形は影を透かさないけど、角丸四角形は透かす。一目瞭然。
せっかくだから一覧を作ってみたよ。具体例を見ればなんとなく感覚がつかめると思うよ。




定数の値 / 定数 / オートシェイプ一覧での日本語名 / ObscuredがTrue のとき影が透けて見えるか(透けるのはシェイプね)



1 / msoShapeRectangle / 四角形 / 透けない

2 / msoShapeParallelogram / 平行四辺形 / 透けない

3 / msoShapeTrapezoid / 台形 / 透けない

4 / msoShapeDiamond / ひし形 / 透けない

5 / msoShapeRoundedRectangle / 角丸四角形 / 透ける

6 / msoShapeOctagon / 八角形 / 透けない

7 / msoShapeIsoscelesTriangle / 二等辺三角形 / 透けない

8 / msoShapeRightTriangle / 直角三角形 / 透けない

9 / msoShapeOval / 楕円 / 透けない

10 / msoShapeHexagon / 六角形 / 透けない

11 / msoShapeCross / 十字形 / 透けない

12 / msoShapeRegularPentagon / 五角形 / 透けない

13 / msoShapeCan / 円柱 / 透ける

14 / msoShapeCube / 直方体 / 透ける

15 / msoShapeBevel / 額縁 / 透ける

16 / msoShapeFoldedCorner / メモ / 透ける

17 / msoShapeSmileyFace / スマイル / 透ける

18 / msoShapeDonut / ドーナツ / 透ける

19 / msoShapeNoSymbol / 禁止 / 透ける

20 / msoShapeBlockArc / アーチ / 透ける

21 / msoShapeHeart / ハート / 透ける

22 / msoShapeLightningBolt / 稲妻 / 透けない

23 / msoShapeSun / 太陽 / 透ける

24 / msoShapeMoon / 月 / 透ける

25 / msoShapeArc / 円弧 / 透ける

26 / msoShapeDoubleBracket / 大かっこ / 透ける

27 / msoShapeDoubleBrace / 中かっこ / 透ける

28 / msoShapePlaque / ブローチ / 透ける

29 / msoShapeLeftBracket / 左大かっこ / 透ける

30 / msoShapeRightBracket / 右大かっこ / 透ける

31 / msoShapeLeftBrace / 左中かっこ / 透ける

32 / msoShapeRightBrace / 右中かっこ / 透ける

33 / msoShapeRightArrow / 右矢印 / 透けない

34 / msoShapeLeftArrow / 左矢印 / 透けない

35 / msoShapeUpArrow / 上矢印 / 透けない

36 / msoShapeDownArrow / 下矢印 / 透けない

37 / msoShapeLeftRightArrow / 左右矢印 / 透けない

38 / msoShapeUpDownArrow / 上下矢印 / 透けない

39 / msoShapeQuadArrow / 四方向矢印 / 透けない

40 / msoShapeLeftRightUpArrow / 三方向矢印 / 透けない

41 / msoShapeBentArrow / 曲折矢印 / 透ける

42 / msoShapeUTurnArrow / U ターン矢印 / 透ける

43 / msoShapeLeftUpArrow / 二方向矢印 / 透けない

44 / msoShapeBentUpArrow / 屈折矢印 / 透けない

45 / msoShapeCurvedRightArrow / 右カーブ矢印 / 透ける

46 / msoShapeCurvedLeftArrow / 左カーブ矢印 / 透ける

47 / msoShapeCurvedUpArrow / 上カーブ矢印 / 透ける

48 / msoShapeCurvedDownArrow / 下カーブ矢印 / 透ける

49 / msoShapeStripedRightArrow / ストライプ矢印 / 透ける

50 / msoShapeNotchedRightArrow / V 字形矢印 / 透けない

51 / msoShapePentagon / ホームベース / 透けない

52 / msoShapeChevron / 山形 / 透けない

53 / msoShapeRightArrowCallout / 右矢印吹き出し / 透けない

54 / msoShapeLeftArrowCallout / 左矢印吹き出し / 透けない

55 / msoShapeUpArrowCallout / 上矢印吹き出し / 透けない

56 / msoShapeDownArrowCallout / 下矢印吹き出し / 透けない

57 / msoShapeLeftRightArrowCallout / 左右矢印吹き出し / 透けない

58 / msoShapeUpDownArrowCallout / 上下矢印吹き出し / 透けない

59 / msoShapeQuadArrowCallout / 四方向矢印吹き出し / 透けない

60 / msoShapeCircularArrow / 環状矢印 / 透ける

61 / msoShapeFlowchartProcess / フローチャート : 処理 / 透けない

62 / msoShapeFlowchartAlternateProcess / フローチャート : 代替処理 / 透ける

63 / msoShapeFlowchartDecision / フローチャート : 判断 / 透けない

64 / msoShapeFlowchartData / フローチャート : データ / 透けない

65 / msoShapeFlowchartPredefinedProcess / フローチャート : 定義済み処理 / 透ける

66 / msoShapeFlowchartInternalStorage / フローチャート : 内部記憶 / 透ける

67 / msoShapeFlowchartDocument / フローチャート : 書類 / 透ける

68 / msoShapeFlowchartMultidocument / フローチャート : 複数書類 / 透ける

69 / msoShapeFlowchartTerminator / フローチャート : 端子 / 透ける

70 / msoShapeFlowchartPreparation / フローチャート : 準備 / 透けない

71 / msoShapeFlowchartManualInput / フローチャート : 手操作入力 / 透けない

72 / msoShapeFlowchartManualOperation / フローチャート : 手作業 / 透けない

73 / msoShapeFlowchartConnector / フローチャート : 結合子 / 透けない

74 / msoShapeFlowchartOffpageConnector / フローチャート : 他ページ結合子 / 透けない

75 / msoShapeFlowchartCard / フローチャート : カード / 透けない

76 / msoShapeFlowchartPunchedTape / フローチャート : せん孔テープ / 透ける

77 / msoShapeFlowchartSummingJunction / フローチャート : 和接合 / 透ける

78 / msoShapeFlowchartOr / フローチャート : 論理和 / 透ける

79 / msoShapeFlowchartCollate / フローチャート : 照合 / 透けない

80 / msoShapeFlowchartSort / フローチャート : 分類 / 透ける

81 / msoShapeFlowchartExtract / フローチャート : 抜出し / 透けない

82 / msoShapeFlowchartMerge / フローチャート : 組合せ / 透けない

83 / msoShapeFlowchartStoredData / フローチャート : 記憶データ / 透ける

84 / msoShapeFlowchartDelay / フローチャート : 論理積ゲート / 透ける

85 / msoShapeFlowchartSequentialAccessStorage / フローチャート : 順次アクセス記憶 / 透ける

86 / msoShapeFlowchartMagneticDisk / フローチャート : 磁気ディスク / 透ける

87 / msoShapeFlowchartDirectAccessStorage / フローチャート : 直接アクセス記憶 / 透ける

88 / msoShapeFlowchartDisplay / フローチャート : 表示 / 透ける

89 / msoShapeExplosion1 / 爆発 1 / 透けない

90 / msoShapeExplosion2 / 爆発 2 / 透けない

91 / msoShape4pointStar / 星 4 / 透けない

92 / msoShape5pointStar / 星 5 / 透けない

93 / msoShape8pointStar / 星 8 / 透けない

94 / msoShape16pointStar / 星 16 / 透けない

95 / msoShape24pointStar / 星 24 / 透けない

96 / msoShape32pointStar / 星 32 / 透けない

97 / msoShapeUpRibbon / 上リボン / 透ける

98 / msoShapeDownRibbon / 下リボン / 透ける

99 / msoShapeCurvedUpRibbon / 上カーブリボン / 透ける

100 / msoShapeCurvedDownRibbon / 下カーブリボン / 透ける

101 / msoShapeVerticalScroll / 縦巻き / 透ける

102 / msoShapeHorizontalScroll / 横巻き / 透ける

103 / msoShapeWave / 大波 / 透ける

104 / msoShapeDoubleWave / 小波 / 透ける

105 / msoShapeRectangularCallout / 四角形吹き出し / 透けない

106 / msoShapeRoundedRectangularCallout / 角丸四角形吹き出し / 透ける

107 / msoShapeOvalCallout / 円形吹き出し / 透ける

108 / msoShapeCloudCallout / 雲形吹き出し / 透ける

109 / msoShapeLineCallout1 / 線吹き出し 1 (枠付き) / 透ける

110 / msoShapeLineCallout2 / 線吹き出し 2 (枠付き) / 透ける

111 / msoShapeLineCallout3 / 線吹き出し 3 (枠付き) / 透ける

112 / msoShapeLineCallout4 / 線吹き出し 4 (枠付き) / 透ける

113 / msoShapeLineCallout1AccentBar / 強調線吹き出し 1 / 透ける

114 / msoShapeLineCallout2AccentBar / 強調線吹き出し 2 / 透ける

115 / msoShapeLineCallout3AccentBar / 強調線吹き出し 3 / 透ける

116 / msoShapeLineCallout4AccentBar / 強調線吹き出し 4 / 透ける

117 / msoShapeLineCallout1NoBorder / 線吹き出し 1 / 透ける

118 / msoShapeLineCallout2NoBorder / 線吹き出し 2 / 透ける

119 / msoShapeLineCallout3NoBorder / 線吹き出し 3 / 透ける

120 / msoShapeLineCallout4NoBorder / 線吹き出し 4 / 透ける

121 / msoShapeLineCallout1BorderandAccentBar / 強調線吹き出し 1 (枠付き) / 透ける

122 / msoShapeLineCallout2BorderandAccentBar / 強調線吹き出し 2 (枠付き) / 透ける

123 / msoShapeLineCallout3BorderandAccentBar / 強調線吹き出し 3 (枠付き) / 透ける

124 / msoShapeLineCallout4BorderandAccentBar / 強調線吹き出し 4 (枠付き) / 透ける

125 / msoShapeActionButtonCustom / (なし) / 透ける

126 / msoShapeActionButtonHome / (なし) / 透ける

127 / msoShapeActionButtonHelp / (なし) / 透ける

128 / msoShapeActionButtonInformation / (なし) / 透ける

129 / msoShapeActionButtonBackorPrevious / (なし) / 透ける

130 / msoShapeActionButtonForwardorNext / (なし) / 透ける

131 / msoShapeActionButtonBeginning / (なし) / 透ける

132 / msoShapeActionButtonEnd / (なし) / 透ける

133 / msoShapeActionButtonReturn / (なし) / 透ける

134 / msoShapeActionButtonDocument / (なし) / 透ける

135 / msoShapeActionButtonSound / (なし) / 透ける

136 / msoShapeActionButtonMovie / (なし) / 透ける

137 / msoShapeBalloon / (なし) / 透ける



これはおまけ。

-2 / msoShapeMixed

138 / msoShapeNotPrimitive


詳しくはこれかな。
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.office.core.msoautoshapetype(VS.80).aspx



オチは特にないよ。

2008-11-30

On File Systems

(http://www.kev009.com/wp/2008/11/on-file-systems/)

訳した。分からなかったところは英語のまま。ファイルシステムについて完全な素人なので変な所があるかも。

Introduction(前置き)

ファイルシステムOS重要な要素だが最近ではあまり関心を払われていない。ビットが入ってきてビットがでていく……デスクトップシステムにとっては、たいてい十分に働いてくれる……ただし、電源が落ちるまでは。しかし、そんな状況ですら近頃ではあまり困ったことにはならない。

Linuxファイルシステムの分野には競合製品が多い。ext2が長い間標準とされてきたが、2001年辺りから他の選択肢も主流となった。あまり歴史に深入りせずに要約すると(順番は適当)、ext2進化してext3となり、ジャーナリング機能が付いた。ReiserFSがリリースされた。SGIはXFSを移植した。IBMはJFSを移植した。

いくつかの理由があって(主に政治的な理由で)ext3Linuxデファクトファイルシステムとなった。

Classic File Systems(古典ファイルシステム)

私が古典ファイルシステムと呼ぶとき、基本的にいつも同じ概念を指している。つまり古典的なUnixレイアウトファイルシステムジャーナリング機能を追加したものだ。ここに述べるのは、それら古典ファイルシステムハイライトである。

これは後知恵だが、JFSやXFSが牽引力を持たずに、ext3が人々を古典的時代に停滞させたのは一種の悲劇だった。しかしながらext3は信頼性を証明し、きちんと動くように一貫として保守されてもいる。

NextGen File Systems(新世代ファイルシステム)

2005年SunZFSという爆弾リリースした。ZFSは私が次世代ファイルシステムと呼ぶ時代への案内人である。

ハードディスクが大きくなるにつれて、バックアップ戦略、完全性(integrity)の検証、巨大なファイルサポートは前より遥かに重要になってきている。

ここあげるファイルシステム古典的なVFS lineを曖昧にしたりLVMとRAIDを強固な結合することによって管理を楽にする事を目的としている。

ダメハードウェアで起きる静かな(観測されない)データの破損も心配の種である。これに対抗するために、次世代のファイルシステムチェックサムを供えている。


いろんな意味Linuxコミュニティーは完全に油断しきっており、多くの開発者ZFSリリースされるまで次世代ファイルシステムについて真剣に考えてこなかった。Reiser4はいくつかの新しいアイデアを持っていてキラーファイルシステムとなろうとしたが、Hans Reiserは、他のカーネル開発者との著しく酷い関係を楽しんでいたのだった。ただ幸運な事に、いまではいくつかの、より先進的なファイルシステムが登場しようとしている。

Conclusion(結論)

kernel 2.6.28と一緒にext4がリリースされるが、BtrfsやTuxs3が安定するのを待った方がよい。Btrfsの開発陣は短距離走開発を行っているので、Linuxカーネルの開発サイクルに次か、あるいはその次で取り込まれると思われる。

SSDが普及するのは明白だ。理論的に速度の面で磁気ストレージより圧倒的に早く、現実にも既に書き込み速度が追い付きはじめている。最新のIntelランダムアクセスやIOPSは非常に印象的である。Btrfsは当初からSSDへの最適化を取りいれようとしている。しかし、これらの新しいデバイスは、更に速度の早い新しいファイルシステムを生むだろう。

私自身の考えでは、ウェアレベリングやFATエミュレーションSSDの性能を押し止めているため、 新たなファイルシステムが登場すればパフォーマンス改善できるだろう。

2008-11-14

衰退していくIT業界に向けて、30半ばシステムエンジニアが昔の思い出を語るよ 0011

第0001回:衰退していくIT業界に向けて、30半ばシステムエンジニアが昔の思い出を語るよ 0001

第0010回:衰退していくIT業界に向けて、30半ばシステムエンジニアが昔の思い出を語るよ 0010

 中学生になった僕は、マイコン熱がさらに高めていった。その頃お小遣いもそれなりに増え、折りしも、バブル好景気にさし掛かろうかと言う時代、自営業である家業もある程度儲かっていた記憶があって、家の財布の紐はちょっとだけ緩んでいた。

 住んでいる家は それまで通り6+6畳で狭いままだけど、新しいマイコンをねだれば買えてしまう時期だったと思う。狭い借家にマイコンモニタが所狭しと並べられ、家の一角だけは未来的な雰囲気(当時としては)が漂っていた。

 僕は、当時全盛期だったNECマイコンどうしても欲しく、初めて自分のマイコン兄貴との共同出資かもしれない?失念。)を買った。それがPC-6601(1983年発売、定価143,000円)だった。

 当時、マイコン小僧たちの憧れはPC-8801シリーズ(この時の最新機種は、PC-8801mkII。価格は20万前後)で、当然ながら欲しいと思っていたのだけど、やはり値段の兼ね合いから却下されてしまったのだと思う。また、どうしてもやりたいゲームFM-7に無く、PC-6000シリーズにはあったと言う理由もある。(ゲームについては後述)

 PC-6601の売りはなんと言っても3.5インチFDD搭載と言う事。その当時出回っていた5インチフロッピーに比べ、あの完全に磁気面がガードされた3.5インチフロッピーはなんとも先進的で、当時の憧れだった。それから、どう考えても無駄な、合成音声をしゃべる機能があった。

 PC-6601を買ってからの僕は、BASICもまぁ触っていたけど、難しすぎるベーマガBASICプログラムにはついていけなくなり、当時流行り出したアドベンチャーゲームを解く方に熱中していたと思う。

 その頃熱中していたゲームは、ミステリーハウスから始まり、T&Eソフトのスターアーサー伝説I 惑星メフィウスやデゼニワールドをなんかを必死に解いていた。この時代は、途中で詰まってしまったらそれまで、攻略本や教えてくれる人など居ないので、月一に発売される雑誌攻略ページなんかを見て、しこしことゲームをやっていた。当時のゲームの進みはかなり遅かったと思う。1ゲーム解くのに軽く半年くらいは要していたはず。

 そもそも上述した「スターアーサー伝説I 惑星メフィウス」なんかは、とある牢獄から脱出するのに、牢獄のドア、3本の鉄格子の右を3回「タタク」と入力するなどと、おそらく知らなければ永遠に気が付かないような謎解きが平然と混入していた。ゲームバランスなんてあったもんじゃない

 あと描画速度の遅かった事と言ったらない。少し凝った絵だと、1シーン1分くらい描画していたように思う。

 当時のグラフィックスを今見て、すごく懐かしいなと思うのは、当時は表現できる色数がかなり少なかったので、(8色とか16色とか)アドベンチャーゲームなどで人物や背景を表現する為に、2色で細かい縞模様を作り、無理やり中間色を作り出していた。この描画表現を見ると、かなりノスタルジックな気分になる。

 ちなみにその当時、僕はファミコンゲームをかなり軽視していたと記憶している。

 ファミコンが発売されてしばらくの間、ファミコンゲームマイコンゲームからの移植で、機能を制限したものが多かった。なので、しばらくファミコンは自宅に無かったし、見向きもしなかった。

 ファミコンなんかよりもマイコンゲームの方が数倍複雑で楽しいし、ファミコン自体は、所詮マイコンの機能限定版だと思っていた。

 しかし、この状況はすぐに逆転することになる。ファミコンが思わぬ大流行をしたため、マイコンゲーム数は、ファミコンにいとも簡単に抜かれた。仕方なく少し遅れ気味にファミコンを買う羽目になる。

 あの頃やったアドベンチャーゲームには、色々な思い出がある。中間色を駆使したあのグラフィックスをみると、いつでもあの頃の思いが蘇ってきて、なぜだかワクワクしてしまう。

 まだ続くと思います。

2008-11-01

IT技術者の「35歳定年説」が嘘くさい理由

これがいつから存在する言葉なのかは知らん。少なくとも10年前に在籍していた(JIETを使った偽装請負だけで儲けるしか能のない)会社社長がよく吹いていた言葉なので、ある種の世界では定説だったのだろう。ただどうにも納得できないことがある。今日コンピュータサイエンスという分野自体がノイマン型を起源としてもたかだか60年しか無いのだ。コンピュータが学術の世界から飛び出し、中小企業までにも広く導入され実用化したと言える状況になってまだ25-30年程度なわけだ。かつては情報処理というものは総務部経理部の一業務に過ぎなかったけど、企業のIT化に伴い次第にそうした部門が電算部として独立し、果ては子会社化・アウトソーシング化へという流れに進んできた。SIerと呼ばれる、情報システムマルチベンダー化を象徴した業態が当たり前のようになったのもたかだかここ15年程度の話。

前述の社長はまさにパンチカード磁気ドラムの直接世代だったので、おそらくそういう世代の人たちにとっては現場要員としての実質的な定年が35歳だったのは事実なのだろう(知らねーけど)。ただインターネット接続環境が爆発的に普及したここ10数年は、情報処理の技術市場も「劇的に」変わった。求められる技術者像も変ったし、情報処理技術者が目指す分野も細分化された。プログラマーとしての実務経験がまったくなくても、データベースエンジニアネットワークエンジニアとして初心者雇用を受け入れている世界なっちまっているほどだ。これは極端な例で無茶苦茶だとは思うが、それでもどうにか勤まるポジションがあって、しかも人材不足な世界であろうということは容易に推測できる。40代の現場要員なんてザラに居るし、PGにしても40歳になってから組み込み世界に飛び込んだ初心者も居るぐらいだ。全然減ったという印象を受けない。ちなみに俺の職場社員請負会社メンバー含めて平均年齢は36歳である。嘘ではない。

少なくとも、今のIT業界における就労事情を語るにあたっては、20年以上前の人々のそれは「ちっとも」サンプルにはならないはずだ。これ、実際にどうなんですかね。35歳を過ぎて仕事にあぶれたPG/SEなんて居るの?「私はCOBOLしかできません」って言ってる50歳でも食えているんだよ。10年前に「C言語COBOLは10年後には確実に無くなってる」って言ってた奴出てこいよ。

今にして考えるとあれって現場をドロップアウトした人間が、営業しかできなくなった今の自分を粉飾するために編み出した論理武装だったのかもしんない。俺も上司から「いつまでも現場に居たのでは駄目だ、いつかは現場を離れて管理職としてマネージメントするのが、情報処理技術者理想像だ」と説かれたクチだけれども、それって確かに「選択肢の一つ」ではあるけど、それこそが情報処理技術者理想像だというのは少し違うんでは。最近は、下流工程から上流工程へ移ることが情報処理技術者キャリアップかのように語る人も増えたが、はぁ何それって感じだ。そもそもあんたらの言うところの上流・下流云々ってIT業界理屈じゃなくてSI業界理屈だろと言いたい。俺が5年後SI業界に居るとは限らねーし、あるいはどっかの国で地味ーにコード書いてるかもしんない。

んで、その上司社長技術的にはザルだったので、技術世界でやっていけなくなった人間観念して現場を離れ、今の我々のポジションこそが理想像だと言い聞かせたい気持ちはわからんでもない。35歳説の正体って、案外そういうところにあるのではと最近思い始めている。

34歳になった今、自分が衰え始めたという実感はまったくないし、まだまだ収入が上がっていく確信がある。上流工程スペシャリストとしてではなくジェネラリストとして振舞う機会はあるにはあるが、俺としてはむしろそういう仕事の方が「衰えた人間の成れの果て」みたいな扱いを受けているようで抵抗があるんだよな。

もともと"情報処理技術者としての素養の無い人"の定年35歳説なら信じてもいい。

2008-10-07

Suica/pasmo専用改札の増加

今度東急線の改札でSuica/pasmo専用改札が増えるらしい。

http://www.tokyu.co.jp/railway/railway/mid/oshirase/081002zikaiki.html

おそらく、駆動部分(モーター・ベルト)のある改札機を減らすことでメンテナンスコストを下げようとしているのだろうが、磁気定期券ユーザーの私はとても不便だ。

5,6台の改札のうちすでに1台がSuica/pasmo専用改札になっているのに、さらに1台増やすという。

しかも、もともと2台は片側通行(入場のみ・出場のみ1台ずつ)なので現状4台しか使えないのにだ。

現状:6台-1台(逆方向の片側通行)-1台(Suica/pasmo専用)=4台

今後:6台-1台(逆方向の片側通行)-2台(Suica/pasmo専用)=3台

切り替え後は改札を通ろうとして切符・定期が通せない人が続出するのではないかと思う。

いまからでも撤回してもらえないだろうか。

- 転職ならen
- 派遣ならen
 
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