はてなキーワード: 二十三とは
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 政府は、前条の捜査の結果、被疑者が刑事訴追され、電子掲示板のサーバー等の没収等を命じる確定裁判があったときは、国際共助条約に基づき、アメリカ合衆国に対して、裁判の執行又は没収若しくは追徴のためのサーバー等の財産の保全の共助の要請をするものとする。
(罰則)
第五条 第二条の規定に反した者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
理 由
インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板が、一般市民の管理者が任意に創設し、そこに一般人が匿名で意見を書き込んでいるという体裁を取りながら、実際には有限会社等を仮装した実質的な暴力団であって、政府が指定暴力団としている暴力団の組員と交際のある者が、指定暴力団が有する巨大な資金力や技術力を結集する形で、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団の組員が、政府の行う公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する目的で不健全な言論を流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせる目的で、卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国に電子掲示板のサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織的犯罪が電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員その他の者によってこの十一年間、間断なく行われ、同掲示板の影響によって政府の公教育が形成しようとしている健全な風潮に相当の悪影響が生じたり、児童生徒の自殺の原因となっていると推測されるなど、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達しているため、日本政府としては、アメリカ合衆国との共助によって同掲示板管理人とその側近および組織的犯罪の役割分担に重要な貢献をしていると思われる指定暴力団組員等を検挙し、同国に設置されている同掲示板のサーバーを没収することによって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の汚染された言論を公教育が要求する水準にまで浄化、回復する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
十津川村の場所知ってる?
十津川村のどこで水が溢れて、どこが土砂崩れになってるのか一言も言わない。
地図出せば5秒で終わる事なのに伝えない。
人口何人いて、何人が孤立してるのか、ヘリで行けるのかどうか、
温泉や谷瀬の吊り橋はどうなったのか、
そんな事も伝えずにバカみたいにインタビューをだらだら流すだけ。
「食べる物ありません」って言ってる爺さんの後ろには、小屋に玉ねぎが山ほどぶら下がってる。
今の時期なら他の野菜も米も十分あるだろ。
十津川村の水害の被害者が北海道に移住して、新十津川町を作ったって言えよ。
しかも当時の水害の原因の台風も今回と同じで高知に上陸、北上して日本海に抜けて行った。
過去にあった災害を伏せたら駄目だと東北の津波で学んでないのか?
NHKはバカだ。
あなたはすでに奈良県の十津川村が雨で大変だということを知っているのに、どうしてこの上更にNHKからの情報を求めているの?
わざわざ9時のニュースで取り上げて、
新しい情報もない、
これまでの情報のまとめもない、
過去の出来事の話も無い、
あるのはインタビューだけだと思わないだろ。
実は現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する国の法律は軽犯罪法しかない。
しかも軽犯罪法は罰則自体が軽い上、『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中でスカートの中を盗撮とかは取り締まれない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮するとどんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html
>第五条
>何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
>第八条
>次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。
ところが一部の県の迷惑防止条例には、重大な欠陥がある。たとえば岡山県。
>第二条
>2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならない。
昔制定してから改正していないのか、「婦女に対し」と書いており、男を盗撮することを想定していない県が岡山県の他にもいくつかあったりする。
ゲイの方、もしくは男の裸に興奮する女性の方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
ブクマやツイートで強姦罪に言及されているが、(犯人を問わず)男をレイプした場合や、女が女を犯した場合は強制わいせつ罪になり、懲役6ヶ月以上10年以内になる。
人間が百歳まで生きられるかどうかについてはさておき、百年というと長いと思うかもしれないが、日数にしてみると36500日だ。少し現実的な数値に思える。
Excelの行は確か65536行まで追加可能だ。もちろんこれは理論値で、実際は文字数などによって追加がこれ以上できなくなるということもあるだろうが、それでも、1日を1行としたときに、100年分は余裕で入る。
試しに自分の生まれた日から今日までの日にちを並べてみた。圧巻である。
自分の人生の日程を、全てこの一つのファイルに収めることが出来る。
『嬉しい』と思うのは、どこかで過去の自分を振り返りたい、出来れば簡潔にそれをまとめたい、と思う自分がいるからだろう。
パソコンが無い時代、自分史を作ろうとすれば、それは膨大な紙との戦いになる。しかも、全体を俯瞰するだけでも、物凄く重労働だ。
だから大勢の人は、自分の過去の人生を、『記憶という雲に包まれた、巨大であいまいなもの』として抱えていたんじゃないだろうか。そしてその巨大な曖昧さを抱えたまま死んでいく。
そういった意味では、命や原理に対して、昔の人は諦観を抱きやすかったのではないだろうか。
今はパソコンで何でも管理できる。人間の一生の記録も。好きなときに開いて、自分が十七年前の三月九日九時二十三分に何をしていたかを検索して知ることが出来る。(記録していればの話だが)全体を軽く俯瞰してニヤニヤすることも出来る。
単純に良い時代になったと思う。僕も死が近づく年齢になったら、エクセルで自分史を作り始めたい。少しずつ、魚の骨が取れるように記憶を思い出していくだろう。パズルのように自分の人生を埋める。それは永遠に片付かないデータの整理みたいで、かなり無駄で、ちょっと楽しい。
http://www.nytimes.com/2010/10/17/world/asia/17japan.html?_r=1&src=me&ref=homepage
一面記事。連載するらしい。今、一番読まれてる記事だって。
目新しい内容はないけど、誰か翻訳してるだろう。
バブルのころ、2010年に日本経済がアメリカを追い越す予測があった、というのは
忘れてたけど、たしかに景気のよすぎる話ばかりだった。
なんでそんなバカなことを、みな信じちゃったんだろう。
二十年のあいだ、実際は、日本は横ばいなのに、アメリカは経済規模を倍増したらしい。
こうなることは必然だったんじゃないの? と思う一方、
どうしてたらアメリカに勝てたかね、と思わないでもない。
まだまだ沈むだろうな。アメリカの例を見るなら、もっとメジャーどころの企業やブランドが
中国に買いたたかれてもおかしくない。問題は、そこからどうやってはいあがっていくか、だろう。
何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
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こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
【ゆうパック遅延】現場でかけずり回る職員さんたちの内部告発スレ
http://blog.livedoor.jp/goldennews/archives/51512076.html
読んで大変だなと思って、日本郵政株式会社の役員履歴のページ見たら、http://www.japanpost.jp/corporate/officers/
取締役兼代表執行役副社長の人達の略歴って載ってなかったから自分でまとめてみたよ。
略歴作成にはみんなの党の山内康一議員の質問主意書のページから引用したよ。
http://www.your-party.jp/activity/questions/yamauchi/000075/
質問主意書って国会法第74条の規定に基づき、国会議員が内閣に対し質問する際の文書なんだね。
http://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E7%AB%8B%E7%9B%9B%E4%BA%8C%E9%83%8E
http://www.sonpo.or.jp/news/release/2008/0810_02.htm
坂篤郎氏
平成十六年六月から株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ代表取締役副社長、
平成十年四月から株式会社日本長期信用銀行取締役法人業務グループ統括部長兼法人業務部長兼常務執行役員を歴任した後、
平成十三年九月にバリュー・クリエーション株式会社社長にそれぞれ就任した後、
高井経営研究所ってどういうところなんだろうね。山内康一議員も気になったみたいで
質問主意書で聞いているよ。
「高井氏のこれまでの日本郵政との関係については、政府として当然把握されていることと思われるが、日本郵政の副社長就任以前の履歴、および、日本郵政との関係について以下を示されたい。高井経営研究所の事業内容を示されたい。」
「高井経営研究所の事業内容については、日本郵政株式会社から、経営戦略、資金調達、財務戦略、事業拡大戦略並びに企業の合併及び買収に関する戦略等についての経営コンサルタント業であると聞いている」
高井経営研究所は日本郵政株式会社の経営コンサルなんだね。高井俊成氏はいろんな会社の
経営に携わっているから当然だね。
あとの井澤吉幸と足立盛二郎は民間人でそれぞれキャノンと三井物産の役員みたいだよ。
取締役兼代表執行役社長齋藤次郎氏の略歴はhttp://www.japanpost.jp/corporate/officers/index06.htmlで見てね。
連立細川内閣時代に小沢さんと「国民福祉税」構想をぶち上げたらしいね。
http://www.your-party.jp/activity/questions/kakizawa/000160/
から郵政事業の関連法人の一覧と日本郵政グループとの取引額役職員数並びに役職員のうち
郵政関連公益法人
財団法人簡易保険加入者協会 約一万円 五百八十七人 二百六十七人
社団法人日本ダイレクト・メール協会 約十八万円 三十五人 零人
財団法人国際郵便基盤研究開発センター 約二万円 十二人 二人
郵政関連会社
日本郵便輸送株式会社 約七百八十七億円 二千二百四十四人 四十九人
北海道郵便逓送株式会社 約二十四億二千万円 五百三十四人 一人
神姫逓送株式会社 約一億円 二十七人 一人
沖縄ポスタルサービス株式会社 約一億七千万円 五十七人 一人
有限会社キーピングアンドトランスポートカンパニー 約七千万円 四人 零人
有限会社ティー・エム・ケー・サービス 約七千万円 無回答 零人
古瀬秀蔵 約六千万円 無回答 無回答
スゴモリ運送 約六千万円 無回答 無回答
ツルタ配送 約三百八十四万円 無回答 無回答
たかなべ軽運送 約四千万円 九人 零人
ハッピー軽運送 零円 無回答 無回答
株式会社ウェルネス総合サービス 約十六億三千万円 百五十六人 一人
株式会社三実 約二億円 四十人 零人
日本オンライン整備株式会社 約三十七億七千万円 無回答 無回答
日本情報通信開発株式会社 約二十一億六千万円 二百十人 七人
日本電子総合サービス株式会社 約十六億三千万円 四百五十一人 九十二人
NECコントロールシステム株式会社 約十六億九千万円 三百八十四人 零人
株式会社ユーティエス 零円 無回答 無回答
株式会社郵研社 約四百三十二万円 五人 零人
株式会社メルファム 約百七十億七千万円 五人(役員数) 無回答
http://www.your-party.jp/activity/questions/kakizawa/000160/にはもっと詳細があるよ
あっさての参議院選の争点は消費税みたいだけど郵政に関わる人も選挙がんばるんだろうな。
ゆうパック遅延と
パチは警察、司法から天下れる数少ない業界だから守ってるんだよ。
さらにパチ屋は、しょうもない犯罪の温床となってるから、警察の
予算分捕りの理由付けにもなる。
週刊文春の「ニュースの考古学」(三月二十三日号、猪瀬直樹)によれば、パチンコ業界における 警察官僚の利権として以下のモノが列記されている。
①日本レジャーカードシステム(プリペイドカード会社)代表取締役会長=元近畿管区警察局長
③財団法人・保安電子通信技術協会(パチンコ台の形式を認可する団体)常務理事=元東北管区警察局長
④全日本遊技事業共同組合連合会の専務理事=元九州管区警察局長
⑤日本遊技関連事業協会=元九州管区警察局長(上と同じだが入社年度が違う)
これでお分かりのように全国各管区警察局長ごとに天下りの縄張りが決められているようだ。 このほか、以下のモノが列記されている。
よって、様々な面で不合理が生じている。
かつ以前と比べの物にならないほどギャンブル性のある、
スロやパチを認可してるって事は。。。
この業界が近い将来廃れていくだろうと見越しての事なのかな?
今のうちに吸えるだけ吸ってしまえ!みたいなさ(w。
世の中利権が絡んでて、なかなかホントの事いう人いないよね。
テレビの番組でパチ絡みの事件起きても、絶対にパチの悪いところ言うヤツいない。
例えば、借金が原因で事件が起きたら「犯人は借金があり・・・」ではなくて 「犯人はパチンコの借金があり犯罪に走った」と具体的に借金の内容を言って欲しい。
おそらくパチ借金の犯罪は多いはずだから、その度ニュースでパチの名前が上がればいいアピールになると思う。
でも実際は上記にあるようなパチンコ番組があって華やかさだけが取り上げられてるんだよな。
マスメディアは、政治家には偉そうなこと言えても、でんつーには頭が上がらない。
酒をあおる絵とか、タバコを吸うシーンなんかほとんどの先進国では禁止されている。 (CMで商品として扱う場合ね)
ましてや、民間賭博を開帳していてそれをCMで流したり機械を売っているメーカーが扇動的な広告をうっている国なんか、世界中にねえだろ。
TV、新聞、雑誌等の提供スポンサー企業が減ってしまって、そこに、不況万歳!のサラ金業界が食い込んで大スポンサーの仲間入りしてから激変してしまって、サラ金屋と密接な関係にあるパチ屋についても全く叩けなくなってしまった。
一部夕刊紙によると石原都知事が幕張のパチ業界イベントに石原軍団が出たことに激怒したそう。大手マスコミは黙殺する可能性大。
西部警察の面々も地に落ちた
裕次郎が泣いている
「ここが変だよ日本人」 ある回でパチンコ問題について放送する
予定だったが、、、、 当日見てみると・・・・
忘れないよ・・・。 裏から圧力かかったな・・・
何故賭博が禁止されていると思っているのか?
これが、
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
↓
こうなる。
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
ちまたで話題のこの件だが、下の方に条例の関連部分を抜粋しておいた。
7条2号の「非実在青少年」ってのが話題の中心なわけだが、この7条自体はたいしたもんではない。しょせんは努力義務規定だから、バックレようと思えばいくらでもバックレることはできる。
それでも、萎縮効果があるっちゃあるのかもしれないが、萎縮効果があることの立証は結構難しい。
それより問題になるのは法的拘束力のある義務付けをしている条文の方で、それは9条の1項から3項になる。これには、18条の警告を媒介として、25条で罰則の裏づけがある。しかも、28条によれば、故意犯のみならず過失犯も処罰対象。
うっかり年齢確認せずに指定図書類を18才未満に販売したりすれば、刑罰を科される可能性があるわけだ。これなら、萎縮効果ありっていう立証も少しは楽かも。
じゃあ、その指定図書類ってなんじゃらほいってことになるが、その定義は8条にある。
そして、その8条2号が7条2号と連動しているという構造。分かりにくいが、法の条文ではよくあることだ。
で、条文を読んでみると、8条2号って8条1号の部分集合じゃないのかという気もしてくる。別に今回の条例改正をせずとも、8条1号でいうところの「東京都規則で定める基準」を知事権限で改正すれば、用は足りたんじゃないのか?
逆にいうと、知事権限で規制範囲は変幻自在ってことにもなるわけで、別に今回の条例改正がなくたってもともと危ない条例だったんじゃないのかという疑問が生じてくるところだ。
さすがにその辺を考慮して、審議会の諮問を受けることになっているわけだが(18条の2)、審議会のメンバーの任命権は知事にある(20条)。知事のいいなりの人しか集まらないのではないかという疑惑は残りますな。
それはともかくとして、今回の規制を知事権限での基準改正ですませずに条例改正という形にした知事は、結構律儀な人ではないかという評価すら成り立ちうるわけだ。
では、これは表現規制なのかというと、直接的には該当しない。
児童ポルノ規制法やわいせつ物頒布罪に引っかからないものなら、好きに書いて(描いて)好きに売りさばけばいいのだ。ただ、成人向けの旨の表示をして、ビニールかけて、アダルトコーナーに隔離して、レジで年齢確認して、18才未満には売るなってだけのこと。
表現を享受する側から見ても、大人になれば堂々と(あるいは、こそこそと)買えるのだから、大人にとっては別に何の権利利益の損失もあるまいってことになる。
18才未満の者の表現享受の権利が制限されるわけだが、これは青少年健全育成という正当な目的のための必要最低限の規制だからやむなしって論理が通ってしまうだろう。
「別に表現することを規制しているわけではない。特定の表現物の販売の仕方と相手方を一部規制しているだけだ」ってわけ。この辺がこの手の規制のずるがしこいところですな。
法的拘束力のある義務付けを一部に限定して、他は努力義務規定にとどめるやり方もね。
それでも攻めるなら、攻めどころは、「本当に必要最低限の規制になっているのか?」とか、「規制対象を定義する文言があいまいで、過度の萎縮効果を生じさせる」とか、「行政権のフリーハンドで処罰対象が変幻自在の刑罰法規は、罪刑法定主義に反して違憲だ」とかいったあたりになるかと思われる。
ただ、これらを裁判所に認めさせるのは、現実にはなかなか難しいんだよね。
***********************
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」抜粋(平成22年3月に審議中の改正案が成立した場合の条文)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。
(3号以下略)
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
【一号は、もともと本文中にあった文言を各号に移行したもの】
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
【二号は、新規追加文言】
(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
【一号は、変更なし】
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
【新規挿入。以下、改正前の二号以降を三号以降に繰り下げ】
三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
(2項以下略)
(指定図書類の販売等の制限)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条 において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(警告)
第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。
一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者
二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者
三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者
(2項以下略)
(審議会への諮問)
第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。
(設置)
第十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
一 業界に関係を有する者三人以内
三 学識経験を有する者八人以内
四 関係行政機関の職員三人以内
五 東京都の職員三人以内
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(罰則)
第二十五条 第十八条第一項各号(中略)による警告(中略)に従わず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項(中略)の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 第九条第一項(中略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、(中略)第二十五条(中略)の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
現在の条例だって問題だらけなのを一切スルーしてきて「非実在青少年」だけに反対してるロリコンの人は死ねばいいと思う
ロリ漫画が規制されなければ他のエロ漫画がどうなろうと関係ないんだろう?
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
○正森委員 私は、残る時間について、まず最初に円ドル問題について聞かしていただきたいと思います。
総理、レーガン大統領に言うべきことを言わなかったことは、先ほど申し上げました核廃絶などいろいろございますが、経済で言えば、第一に、米国に対して財政赤字削減、軍事費削減を求め、日本経済の自主性を守られなかった点であります。順に聞いてまいります。
宮澤大蔵大臣、昨年十月末でございますが、あなたは新聞やテレビで日銀のドル介入資金は幾らでもあると公言されております。これはそのとおりですか。
○宮澤国務大臣 そういうことを申したかもしれません。
○正森委員 念のために申しておきますが、これは十月二十九日の朝日の夕刊などで「介入資金はいくらでもある」こう言われております。これは、幾らでもあるといいましてもあなたのポケットマネーから出るわけではないので、どこかから介入資金はつくり出してこなければなりません。どこからつくり出してくるかと言えば、これは大蔵省が外国為替資金証券という支払い手形を出して、これを日銀が引き受けまして割り引いて現金を渡すのではないのですか。
資料を配ってください。
○宮澤国務大臣 資金のもとは為券でございます。幾らでもあると申したといたしますと、金は幾らでもあると申した方が割に使わずに済むことが多いものでございますから、案外そんなことを申したかもしれません。
○正森委員 幾らでもあるというのですが、我が国の建前上幾らでもあるようにはなっていないのですね。
今手元に資料をお配りいたしましたので、私にも一枚下さい。
その二枚目を見ていただきますと、二枚目の下の方から三つ目ぐらいのところに書いてありますが、「外国為替資金「外国為替資金特別会計法」第四条第二項」で二十八兆と書いてあります。つまり、為券を出す場合に無制限に出されると困るので、外国為替資金特別会計法という法律があって、予算の総則に掲げて承認を得なさいということになっているわけであります。それで、日銀が引き受けて出すことになっておるわけであります。この限度は、調べてまいりましたが、昭和五十六年ごろから六十一年まではずっと十三兆円だったのです。それがプラザ合意になりましてから急激にふえまして、六十二年には当初予算で十六兆円、第一次補正で十九兆円。第二次補正、これは八日、九日に審議されるそうですが、二十一兆円。そして六十三年度の、今我々が審議しております当初予算では二十八兆円にも膨れ上がっておるのですね。
いいですか、六十三年度の我が国の本予算でさえ国債発行額は九兆円に満たないのですよ。そのために、中曽根内閣以来竹下内閣は、一生懸命財政再建、財政再建でいっているのです。借換債を入れても二十三兆円ですよ。ところが、我が国の予算五十六兆の半分にも匹敵する二十八兆というお金が、事もあろうに日銀引き受けで、輪転機を回して日銀券を出して引き受けて、それが円をば
らまいてドルを買って、そしてアメリカの経常収支の赤字や財政赤字に事実上充てられておるということになっているんじゃないのですか。それがこの仕組みでしょう。
○宮澤国務大臣 途中まではおっしゃるとおりなんでございますが、最後のところがまた違いますので、これは我が国のやはり経済の安定ということが一番大事でございますし、ひいては世界の自由主義経済の安定ということに寄与するためでございます。
○正森委員 前半はお認めになったと思いますけれども、きのう同僚委員が、永末委員でございましたが質問しましたときに、これは日本国民に対して損害を与えていないんだなと言うたら、そうですというように言われましたけれども、それは事実と違うのじゃないですか。
この資料の三枚目をごらんになってください。外為の評価損というところに書いてありますけれども、六十三年末には六兆円もの外為会計の評価損が出ているじゃないですか。これは後で会計検査院に時間があったら聞きますけれども、郵政関係で一兆二千億円ほどアメリカの証券などを買って三千億円赤字が出ているという特別の注意がありましたが、三千億円程度じゃないのですね。六兆円ですよ。これがどうして我が国に損害がないのですか。
○宮澤国務大臣 この会計は、それこそ三百六十円のときからずっと続いておりますから、このような累積のいわばバランスシート上の評価損が出ておるわけでございます。
ただ、申し上げますと、これは資産運用をするためにこの会計を持っているわけではございませんで、外貨支払いのための会計でございますから、我が国の輸入が今大体九〇%ぐらいはドルで支払われております、したがいまして、これは外貨で持っておりませんと用をなさない会計でございまして、そういう意味でこれをこういう形で持っております。
なお、それはバランスシートのことであって、損益計算書で申せば、これだけ持っております外貨は運用をいたしておりますので、運用益は毎年かなり多くのものを一般会計に繰り入れております。
○中山国務大臣 今簡保の資金のことについてお話がございましたので。
売ったら三千億損をするけれども、売らない限りは損はないということでございますし、高利で運用をしておりますので、三十五兆の資金を持っておりますけれども、その三分の一は道路公団とか中小企業金融公庫とか、あとの三分の一は地方公共団体、公民館とか道路とか学校、そういうものを建てるものに回しておりまして、あとの三分の一がそういう運用をしておりますが、これは会計検査院の方で欄外にそういう報告の中に書かれるだけでございまして、決して損はいたしておりませんので、その辺御了承いただきたいと思います。
○正森委員 実際上損をしていないなどと言われますけれども、こういうのは、売りましていずれは日本国内へ円として持ってこなければならないものですから、これは為替差損がどんどん大きくなればやがては損をするということは非常にはっきりしたので、外為会計とはまたその点で若干性質が違うものであります。
しかし、外為会計についても、宮澤大蔵大臣、申し上げますが、あなたは何せ三百六十円の円の時代からの為替損が今は百二十円なんで累積しているんだというように言われましたけれども、私は過去何年分か調べてみたのですよ。そうしたら五十七年、五十八年分ぐらいまでは評価損は一兆九千億円ぐらいじゃないですか。ここ二、三年で急速に三倍に膨れ上がったのでしょう。
それからまた、あなた、運用益は利益として入れておると言いますけれども、出るのは運用益だけじゃないのですよ。これだけ為券を発行すれば利息を払わなければなりませんね。その利息は六千億円あるというようにここにちゃんと書いてありますよ。その差額はだんだんと減って、ことしは、時によっては大分吐き出ていたのが、利益はわずか三千億円しか入っていないでしょう。そう書いておりますよ。一方では三千億円しか入っていないのに、損失の方は六兆円になっておる。昭和六十一年に至っては一年間に、これを見てごらんなさい、二兆三千億円損を出しておるというようになっているじゃないですか。国民に損害がないとは絶対に言えないのですね。
損害はそれだけではありませんよ。日銀引き受けで為券を出しているのでしょう。これは、我が国の歳入であるならば財政法五条によって日銀引き受けなどは絶対にしてはならないと書いてあることじゃないですか。それが為券だからということで二十八兆円も出して、その大部分はニューヨーク連銀を通じてアメリカの証券として事実上固定しているじゃないですか。そのことによって円が国内にばらまかれて、マネーサプライがうんとふえているじゃないですか。八年ぶりにマネーサプライは一〇%を超えたでしょう。それだけ日銀券がだぶたぶと広がって、これだけ円高・ドル安で物価は低下していいのに、またそれだけ日銀券は要らないのに日銀券が非常にふえてきている。いいですか。学者は、こういう外貨介入があって、大蔵省の指示による日銀の介入があって日銀券のマネーサプライが一一・八%というようにふえたので、そのお金が土地に回った、あるいは株に回ったということで株の上昇が起こり、土地の上昇が起こった。東京経済大学の宮崎氏などはそういうことを明白に言っていますよ。それ以外の学者も言っています。
ですから、あなたはきのう永末委員の質問に対して、国民に被害はないんだな、そういうことだと言われたけれども、そうでないじゃないですか。為替では六兆円も損害をこうむっておる。そして日銀券がふえて、それがもとで実際上、土地という特殊な商品、株という特殊な商品については猛烈な投機が起こっておるじゃないですか。それで国土庁が言うように、特別に国会で特別委員会をつくるぐらいの事態になったのです。国民に被害がないなんて絶対に言えないじゃないですか。そして二十八兆円も日銀引き受けで金を出す。このお金は日本の国民の働いた富ですよ。こんなお金をアメリカに持っていくということがなければ、国内で使えば福祉、公共事業、幾らだってできるじゃないですか。現に西ドイツの首相だったシュミットが、日本は何だ、社会保障は不十分だし公共事業は不十分だのに、そういうことをやらないで日銀当局がどんどんドルを買って、アメリカの経常収支の赤字やあるいは軍拡予算による財政赤字、これを賄っている、何でこういうことをするんだと言っているのですよ。また……
○浜田委員長 答えは求めないのですか。一人で言いっ放しですか。
○正森委員 いいんです。だから大蔵大臣の言うことは違うんじゃないですか、こう言っているのです。
○宮澤国務大臣 まず、この会計が資産運用会計でないという点はおわかりいただけましたので、その点はそれといたしまして、さてその評価損がこの二、三年で急に大きくなったではないかとおっしゃいますことは事実でございます。それはいわゆるプラザ合意によるところのドルの引き下げ、円の上昇でございますが、そういうことのこの二年余りの結果であることは御指摘のとおりでございます。
それから次に、剰余金を一般会計に繰り入れているではないか。昭和六十二年度の剰余金は、たしか五千三百億円余りでございますが、そのうち千四百億円を繰り入れております。これは確かに資金コストはございますが、これが大体アメリカのトレジャリービルに運用されておりますから、両方の間の差額、金利差がこの会計のいわば決算上の剰余金になりまして、剰余金を形づくっておりまして、その一部を一般会計に入れておるということでございます。
それから、その次に言われましたことは、私はそうでないとは申し上げません。つまり、こうい
うことをやっておればかなりの円資金が日本経済に放出されるであろう、それがマネーサプライを引ぎ上げているのではないかという点は、私はそういうことは全くないというふうには考えません。そういう効果が幾らかあるということは、日銀、中央銀行当局においていわゆる金の、マネーサプライの管理と申しますか、それの上で一つの問題を提供しておることは事実でございますから、日銀はその辺は非常に苦労をされながら、それが我が国のインフレにつながらないようにやっておられる。また、現にインフレにはなっておらないということはもう御承知のとおりでございますが、さらに申せば、しかし過剰流動性に無関係ではないだろうとおっしゃれば、それは私は全く無関係だとは申し上げません。それはそれなりに、土地なら土地につきまして金融機関の行き過ぎた貸し出し等々について規制をする、注意をするというようなことをやっておりまして、それはそれなりに管理をされておると考えております。つまり、こういういわゆる為替市場における操作というものは、これをいたしませんとやはり我が国の経済、殊に中小企業等々を中心にして非常に急激に大きな影響があって、それが雇用問題につながるというようなことはおわかりいただけることでございますから、そのためのいわば対策をとっておる、こういうものとして御理解をお願いいたしたい。それはまた、それによって世界の、いわゆるG7等々を中心といたしました経済の安定にもつながっておる、このように御理解をいただきたいと思います。
○正森委員 宮澤大蔵大臣、あなたに申し上げますけれども、ドル介入によって事態がよくなりましたか。あなたは、ここに資料を持ってきておりますけれども、これだけ円が高くなりドルが安くなれば貿易収支にも影響があらわれないはずがない、これは六十一年の十一月六日の予算委員会でも言っておられるし、六十二年の二月二十五日の大蔵委員会でも言っておられます。あなたが大蔵大臣になられてからずっとこう言っておられるのです。一向に貿易収支は改善されないじゃないですか。また、ドル買い介入をプラザ合意以来二年余りやってこられました。一向にドルの安いのはとまらないじゃないですか。二百四十円以上あったのを二年間一生懸命買って、去年は三百九十二億ドル買ったけれども、百二十円台になっているじゃないですか。それはなぜでしょうか。それは、現在の為替市場では一日に二千億円動いているのですよ。そして、年間四十七兆円動いているのですよ。これはニューヨーク為替市場、ロンドン為替市場、東京為替市場が実態調査をやってそういう結果が出ているのです。そういう膨大なお金に対して、アメリカの経済の実体を直さないで日本だけが一生懸命日銀に引き受けさせてせっせとドル介入をしましても、その額は知れているのです。二十八兆といったって、全部合わせたって約二千億ドルじゃないですか。それで効果がないからどんどん円高・ドル安が進み、貿易収支の赤字は直らないということになっているのです。ですから、円高・ドル安になれば中小企業は困りますけれども、それを直す道は、財政法の五条で事実上禁止されている日銀引き受けでどんどん札束を出して、その札束を日本国じゅうにばらまいて値打ちがどんどん下がるドルを買う。そのドルをニューヨーク連銀に預けて、日本の民間企業は生保でも何でもこんなに値打ちの下がるもの買うといたら大損をする。政府はおととしは九千億円、去年は二兆円、そしてことしはまた大方二兆円ということで、もうアメリカの国債やらそういうものは買わなくなっているのです。買うことは買っても、あなたが答弁されたでしょう、買え買えと言えないんだ。買うことを強制しても、売ることは自由だと言っているでしょう。どんどん売っているのですよ。そのどんどん売っているのを為替市場で日銀に引き受けさせて、日銀券をつくって一生懸命値打ちの下がるものを買っているのが政府じゃないですか。日銀の為替介入というのは全部大蔵省が指示してやらしているのです。こういうことが効果がないということは、私たち共産党だけが言っているんじゃないのですよ。
例えば、東海銀行が八八年一月に調査月報を出しました。東海銀行といえば都銀の一つですよ。それがどう言っていますか。「アメリカの貿易収支の赤字幅は、九〇年に千百五十億ドル、九三年に一千億ドルまで縮小しよう。しかし、赤字から黒字に転換するには至らない。この結果、対外純債務は、九二年に一兆ドルを上回ろう。経済の規模の拡大速度よりも債務の累増速度の方が速い状況が続けば、利払いだけを考えても、アメリカ経済の債務負担はかなり重いものとなろう。対外純債務の累増を放置しつづけると、アメリカ経済はいつか破綻を迎えることになろう。また、アメリカ経済の破綻を予見して、アメリカ経済への信認が失われると、通貨不安などが起こる可能性がある。」こう言って、需要抑制政策をとらなければためだということを東海銀行が言っております。
現在の連邦準備理事会議長に任命されたアラン・グリーンスパン氏がこう言っております。この「三カ月間、日本、西ヨーロッパ、カナダの中央銀行はアメリカの貿易赤字をファイナンスするのに必要なすべての金を提供してきた。ドルを買い支える努力の一環として、これら中央銀行はドル債や他のドル投資に三百億ドルも投じてきた。」三カ月間です。「これは大まかにいってこの間のアメリカの貿易赤字に匹敵する額である。この数字は、いまや、民間投資家ではなく外国政府がアメリカ経済に必要な資金を貸しつけていることをしめしている。こんな状況がながつづきするはずはない。宴はおひらきになろうとしている。」これはグリーンスパン氏が言っているのですよ。
もっと言いましょうか。
てれびでいってた。
だからちょっとだけまとめてみた。
次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
http://www.youtube.com/watch?v=ekzAwUAmRG8
ワッハ上方の闇3
http://anond.hatelabo.jp/20090731033340
の続き。
http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html
【 平成15年9月定例会教育文化常任委員会-10月10日-01号 】
◆(山岸としあき君) ただいまの説明によりますと、条例改正によりまして一定の改善の効果があらわれてきている、そんなふうにも思うわけでありますけれども、代表質問の中でもありましたように、また別の観点からの指摘もあるわけでありますけれども、ただ、一定の効果があらわれている、この足取りを確実なものといたしまして、安定的な集客を確保するためには、例えば上方落語協会などのワッハ上方を利用している文化芸術関係の団体に一定の責任を持って運営に取り組んでもらうことも検討してはどうだろうかと、そんなふうにも思います。
ワッハ上方の運営にこのような仕組みを導入することで、運営をゆだねられた団体自身がこれまで以上に利用するようになるでありましょうし、加えて、柔軟な発想のもと、主体的かつ積極的に運営をしてもらう、そんなことでより多くの団体に利用されるということになれば、さらなる活性化につながっていくのではないだろうかと、そんなふうに思います。その点についてお聞きをいたします。
◎文化課長(合川正弘君) ワッハ上方は、平成八年十一月の設置以来、財団法人大阪府文化振興財団に管理運営を委託してまいりました。ただ、それは平成十四年度から、同財団が大阪センチュリー交響楽団の方の改革のためにその運営に特化するということにいたしまして、同時に、本府といたしましても、ワッハ上方を含むほかの公の施設の改革、運営改善に集中的、効果的に取り組むということといたしましたことから、昨年度から施設の設置者であります府の方で直接運営するということにしたものでございます。
昨年度からは、雑誌の「上方芸能」編集長であります森西真弓さんを初めとしまして、上方落語協会副会長の林家染丸さんや劇団南河内万歳一座の座長の内藤裕敬さんなど、芸能各分野の第一線で活躍しておられます演者などで構成いたします大阪府立上方演芸資料館ホール活性化委員会というものを設けまして、民間の意見も積極的に取り入れながら府民に親しまれる施設運営ということに努めているところでございます。
ワッハ上方は、大阪の特色ある文化でございます上方演芸の保存、振興の拠点として設置しているものでございまして、委員御指摘のとおり、多くの府民がここで上方演芸の魅力に触れていただき、みずから文化活動に参加していただくということなどによりまして、まちににぎわいをもたらすものに寄与すると、そういうふうに考えております。このため、ワッハ上方の一層の活性化が必要であると、こういうふうに認識しております。
御提言いただきました点につきましては、今後、先ほどのホール活性化委員会において御議論いただくようお願いしてまいりますとともに、来年度、大阪府行財政計画案が全庁的に改定される、この中で検討してまいりたいと存じます。
◆(山岸としあき君) 条例改正によりまして、ワッハ上方の運営改善に取り組んでいただいておりますけれども、今後さらに上方演芸を初めとする大阪の文化芸術活動の振興のために、さらには大阪の活性化のためにも、今後ともワッハ上方のより一層の活性化に取り組んでいただくようにお願いをしておきたいと、そんなふうに思っております。
【 平成15年9月定例会教育文化常任委員会-10月15日-02号 】
◆(中村哲之助君) 民主・ネットの中村でございます。お疲れのところだと思いますが、質問の機会をいただきましたので、何点かお尋ねをいたします。
まず最初に、ワッハ上方の運営と財源の有効活用についてお尋ねをしたいと思います。先日の代表質問でワッハ上方のあり方について質問いたしましたが、この委員会でも引き続いてお尋ねをいたします。
これは、難波千日前に吉本興業が建設したビルの四階から七階を九六年、平成八年十月から二〇一一年、平成二十三年三月までの約十五年間を大阪府が賃借して設置をいたしております。
そこで、まず第一に、ワッハ上方はことしで開館をして七年になりますが、これまでに投下してきた運営費の額を賃貸借料とそれ以外の経費に分けて御説明をいただきたいと思います。
それから二つ目に、ワッハ上方をこれからもこのまま運営していきますと、契約が切れるまで幾らの運営費が必要になるのか。同じように二つに分類して説明をしてください。
そして、吉本興業との契約をもし途中で打ち切ると仮定をいたしますと、一体どのような問題が生じ、それに要する経費はどのようになるのか、お尋ねをしたいと思います。
◎文化課長(合川正弘君) 大阪府立上方演芸資料館ワッハ上方の運営費についての御質問でございます。
ワッハ上方は、開設以来、効果的、効率的な運営に努めまして、年間運営費の圧縮を行っておりますが、数字につきましては、これまでの実績値並びに今後につきましては仮定を置いての計算ということでお答え申し上げます。
ワッハ上方は、平成八年十一月十五日に開設しておりますが、施設につきましては、開設の準備もございますことから、平成八年十月から借り上げておりまして、平成十四年度末までの六年半に支払いました賃料、共益費、消費税を合わせました賃貸借料額は、二十億九千九百五十七万円強でございます。また、平成十五年度から契約終了いたします平成二十二年度までの今後八年間に支払う必要があると見込まれます賃貸借料額は、年間の賃貸借料額が平成十四年度の二億九千八百七十四万円強のままであるということで計算いたしますと、二十三億八千九百九十二万円強となります。
この結果、平成八年度から平成二十二年度までの十四年六カ月間の借り上げに必要な賃貸借料の額は、四十四億八千九百四十九万円強となると見込んでおります。
次に、賃貸借料以外の運営費についてでございますが、平成八年度当初からワッハ上方の開設準備も含め、施設の管理運営を大阪府立文化情報センターなどのほかの公の施設の管理運営を委託しておりました財団法人大阪府文化振興財団に合算して委託しましたことから、平成八年度にあっては、ワッハ上方の運営に直接必要とした運営費だけを抜き出すのはちょっと困難でございます。
それから、また平成十四年度からは大阪府が直接このワッハ上方を運営するということにいたしましたので、その運営費をそのまま単純に積み上げて比較するということは難しいところでございますが、平成十三年度までにやっておりました算出方法に準拠いたしまして、平成十四年度以降の運営費を算出いたしますと、平成九年度から平成十四年度までの六年間に必要としましたワッハ上方の運営費は、十四億五千六百四十九万円強でございまして、平成十五年度から平成二十二年度までの今後八年間に必要と見込まれる運営費は、年間の運営費が十四年度の一億八千九百五十六万円のままでいくとして計算いたしますと、十五億一千六百四十八万円強となります。
この結果、平成九年度から平成二十二年度までの十四年間の運営費の総額につきましては、二十九億七千二百九十七万円強になると見込まれまして、賃貸借料を合わせました総額は、七十四億六千二百四十六万円強になると見込まれております。
今、仮置きの数値で概算しましたものを申し上げましたが、賃貸借料を含みます運営費につきましては、今後さらなる経費の縮減に積極的に取り組んでまいりますので、後年度におきます府の負担額といたしましては、より下方修正を目指す流動的な数字になるということで御理解いただきたいと存じます。
また、賃貸借契約の中途解約における問題でございますが、賃貸借契約書には、契約当事者のいずれかが都合により中途解約を行う場合には、解約の予告を六カ月前までに行わなければならないこと、解約によって生じた相手方の損害を賠償する責務を負うことを定めてございます。現時点では損害がどのように発生するのか不明であるということでございまして、解約によって生ずる相手方の損害額を導き出すことは困難ということでございます。
◆(中村哲之助君) 今の説明によりますと、ワッハの運営に毎年約五億円が投入をされて、そのうちの三億円が賃貸借料であると、こういうことですね。
文化は、人の心にゆとりと潤いをもたらして、まちににぎわいを生み出し、都市を活性化させる力を持っております。人の営みそのものが文化であり、文化を持たない社会はありません。文化を守り育てる施策はいつの世でも必要でありまして、これをおろそかにすることは、社会の発展を阻害することになります。
しかし、一方で、文化は、これまで社会経済情勢の変化に左右されてまいりました。特に、経済が成長しておりますときには文化に対する投資も大きくなります。しかし、逆になりますと、それが少なくなってまいります。このことを必ずしも是認するわけじゃないんですけれども、人の営みそのものが文化である以上、私たちはある程度甘受しなければならないのではないかと思うんですね。
そこで、危機的な財政状況にある大阪府の文化施策に目を向けますと、広範多岐にわたる文化施策の中で、その中枢を担っている文化課が所管する予算は、現在約二十一億円であります。先ほどの説明によりますと、府が上方演芸の保存と振興のためということでやっておりますワッハ上方に、何と四分の一が充てられているということになるわけです。上方演芸も大阪の特色ある文化ではありますけれども、この限られた文化の保存と振興にこれだけの資金を投入し続けるということをいま一度考え直す時期が来ているんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
経済が縮小傾向にあるとき、停滞しているとき、その状況に応じて文化施策にもはっきりとめり張りをつけて、限られた財源を有効に活用した施策を展開することが行政の責務だと思うんですが、いかがでしょうか。
◎文化課長(合川正弘君) ワッハ上方につきましては、上方演芸保存振興検討委員会の提言を受けまして、上方演芸ゆかりの地に大阪の特色ある上方演芸を継承し、次代に引き継ぐ施設として設置いたしました全国で唯一の施設でございまして、無形の貴重な文化である上方演芸の保存と振興には不可欠な施設であると認識しております。
ワッハ上方の運営費につきましては、委員御指摘のとおり毎年約五億円でございまして、その六割に当たる三億円弱は賃貸借料が占めてございます。ワッハ上方につきましては、施設設置を検討しておりました平成六年当時、難波千日前近辺に府が直接用地を買収し、施設を建設するという手法も視野に入れながら種々検討を進めましたが、府の財政状況等から、単年度における府の支出が最も少なく、また施策の効果が最も多いということで判断できました賃貸借による施設の設置というものを選択したものでございます。
ワッハ上方の賃貸借料につきましては、国の関係団体や民間の調査機関による市場調査を見ます限り、市場価格相当の水準にあると判断いたしております。限られた財源を有効に活用した施策展開が必要であるということにつきましては、委員御指摘のとおりでございまして、ワッハ上方の運営にも常にこの点を心がけて行っているところでございます。
◆(中村哲之助君) 先ほど吉本興業との賃貸借契約を途中で解約するとどうなるのかお尋ねをしたんですが、私たちが独自に調査をいたしましたところで、通常建物の賃貸借契約を途中でやめるとき、一年分相当の賃貸借料を違約金として貸し主に支払って、借り主が建物にみずから手を加えた部分を原状回復を行えば、これは十分なはずであります。
ワッハ上方は、五階のホールが府の要請に応じた特別仕様で、建設費用に約八億円を要したと聞いておりますから、この部分の残存資産価格を加算して吉本興業に支払えばいいわけでありまして、金額にして多く見積もっても十億円あれば足りるはずでございます。廃止ということでありますと、これ以上の費用は不要になります。
そして、展示機能に特化した上で府の遊休施設に移転するということになりますと、この改修費用に数億円が必要だとしても、現在の機能を有したまま契約期間満了まで継続して運営していくと必要な額二十三億円に比べましても、今、途中で解約する方がトータルで負担額は結果として少なくなると、このようになります。
単年度の支出額にこだわらないで、府の総支出額が少しでも少なく抑えられる方向を選択することが、今の府にとっては重要なはずだと思います。千日前のワッハにこだわる必要はないと思うんですね。
府は、今後老人福祉施策の見直しにも着手されようとしています。社会的な弱者にまで大きな痛みに耐えてもらおうという以上は、少しでも待つことができるような施策や削減できる経費があれば、大胆に決断をして凍結や経費の削減を断行すべきだと私は思います。
府も、社会経済情勢や府自身の財政状況が好転するまでの間、例えば五年から十年間程度、ワッハの運営を休止する、または縮小、移転をする、そして廃止をする、このような決断はできませんか。
◎文化課長(合川正弘君) 大阪府立上方演芸資料館ワッハ上方は、大阪の特色ある上方演芸が時代の変遷につれて風化することのないよう、上方演芸に関する資料等を調査、収集、整理、保存いたしまして、後世に引き継ぎますとともに、時代にふさわしい新しい芸術を創造し、大阪文化のより一層の振興と発展を図るため、上方演芸ゆかりの地である難波千日前に設置したものでございます。
ワッハ上方の運営経費につきましては、その縮減を図ってきておりまして、特に賃貸借料につきましては、入居いたしておりますビルの貸し主と精力的に交渉を行いまして、開設当初と比較して年間四千万円強の縮減を図ったところでございます。また、現在も積極的に交渉を続けております。賃貸借料を除く運営経費につきましても、その縮減に努めておりまして、開設当初と比較して年間八千九百二十九万円強の縮減を図ったところでございます。
また、本年度、上方演芸の振興の場としての設置の趣旨を生かしつつ、多くの府民の方に上方演芸以外にも幅広く利用していただくことなどを主眼に、大阪府立上方演芸資料館条例の改正を行いました。ホール等の利用日数や展示室入場者数の向上にも積極的に取り組んでおります。こうしたことから、今年度、ホールにつきましては、開館日数に占めるホールの利用日数で見る利用率では七〇・一%に向上すると見込まれ、また展示室の入場者につきましても約六万人と、増加する見込みでございます。
上方演芸は、庶民の生き生きとしたエネルギーの中ではぐくまれてきたものであり、その時々の世相や風俗を巧みに織り込みながら、社会情勢の変化とともに変遷してきた大阪の庶民文化の代表とも言えるものでございます。この上方演芸の保存と振興の拠点でありますワッハ上方につきましては、今後ともさらなる収支改善を図り、より効率的な運営に努めつつ、さらに多くの府民に親しまれる施設となりますよう努力してまいる所存でございます。
ワッハ上方のあり方ということにつきましては、来年度、大阪府行財政計画案が全庁的に改定される中で検討してまいりたいと存じます。
【 平成15年9月定例会教育文化常任委員会-10月17日-03号 】
◆(中村哲之助君) 知事質問の最後のようでございますが、私は、先日の委員会でワッハ上方を取り上げさせていただきまして質問いたしました。ワッハ上方が平成八年にオープンをいたしまして、平成二十三年まで約十五年間吉本からこれをお借りをしてやっていくわけですが、開館をされてから今日まで一体ワッハ上方にどれだけのお金をかけてこられたのか、そしてまた、これからこのままやっていくとしたら幾らくらいのお金が必要になるのかというようなことを具体的に先日お尋ねをいたしました。
そのときに、このままやろうとすると、今までと同様に毎年約五億円必要になると、そしてこれからは約四十億円ぐらい必要になると、こういうことでした。廃止をしようともし思いますと、それに必要なのが約十億円ぐらいかかるのではないだろうかと。そして、これを移転するとすれば、改修費用などに一定額必要にはなりますけれども、これから吉本に払っていこうとするお金二十三億円よりは大分少なくて済みますねと、こういうようなお尋ねをしたんですが、私の認識に間違いはなかったでしょうか、部長。
◎生活文化部長(山登敏男君) 先生、いろいろな前提を置かれて金額をお示しになりました。その前提のもとでは、そのとおりかと思います。
◆(中村哲之助君) そこで、私は、文化を守り育てるということで、これを否定はいたしませんし、大変大事なことだと思っているんですけれども、府の財政が本当に厳しいとき、やっぱりこういった面も特にあり方としては検討しなければならないのではないだろうか、こういうことを申し上げてお尋ねをしたわけです。
府は、今後、老人福祉施策の見直しにも着手されようとしております。現実に今プランが出されております。社会的に大変弱い立場の人にまで大きな痛みに耐えていただこうという以上は、少しでも待つことのできる施策や削減できる経費があったら、大胆に決断をして、凍結をしたり経費の削減は断行していくべきだというようにお尋ねをいたしました。
社会経済情勢や府自身の財政状況が好転するまでの間、例えば五年から十年程度一定の期間休止をしてみたり、あるいは少しでも安く上がるように場所を移転をしてみたり、あるいはまた廃止をするというような、そういう決断はいかがですかというようなことを先般お伺いしたんですけれども、担当の方々から、なかなかそういう具体的にどうだということはおっしゃいませんでした。来年の改革案の中で慎重に検討したいと、こういうことだったんですが、知事はどのようにお考えでしょうか。
◎知事(太田房江君) 御指摘のワッハ上方は、応援団も多いんですね、結構。貴重な無形の文化である上方演芸を継承して次代に引き継ぐ全国で唯一の施設だということで、応援団も大変多いんです。しかし、一方で赤字がずっと続くようでは、これはやっぱり行財政改革の中で特例をつくるわけにもいかないので、きちんとこれはやっていけるような施設にしなきゃいけないという思いで条例改正もいたしまして、使いやすいようにいろいろ改定をいたしました。
現在、十五年度から施行しておるわけですけれども、一定実績が上がりつつあるんですね。例えば、使用できる範囲を広げたり、それから夜も上方亭が使えるようにしたりとかした結果、ホールの利用率も約六割から一割ふえて七割ということになっておりますし、入場者数も一割ふえておりますかね。
こういうことでございますので、まずはこの成果を上げる努力を続けて効果を見きわめたいと思っておりますが、来年度にはこれは行財政計画案そのものを改定しないといけません。理念と考え方は引き継ぎますけれども、具体に何をどうするのかということは、新しい考えをお示ししなきゃいけない時期に来ておりますので、私としてはその中であり方を具体的にお示しをしたいと考えておりますので、若干の猶予をいただきたいと存じます。
◆(中村哲之助君) さまざまな指摘ということに対して、来年度の見直しの中で、選択肢いろいろあるけれども、十分検討すると、こういうことでありますけれども、今も知事がおっしゃったように、このワッハの問題、応援団も多いですよと。確かにそのとおりなんです。私は、何もワッハが憎たらしいて、すぐつぶしなさいと、こんなことを申し上げているわけはない。
先日も、知事と懇談をさせていただいたときに我々の会派から申し上げましたように、どうにもいかなくなってから後始末をするというようなことではなしに、本当に今大切なものであったとしても、多くの府民の皆さんに親しまれているようなものであったとしても、より大きな、大変大事なものを達成をしていくために見直しをしていくということも、また一方では大変大事ではありませんかと。
その一つとしてワッハを一度見直しをされてはいかがでしょうかということを申し上げたわけでありまして、まだほかにこんなんもありますよ、一遍こんなん検討してもらってはどうですかということをさらに具体的に名前も挙げながらお願いをしていきたいと思っているんですけれども、そういう意味であり方をお願いをしているわけですから、先ほども申し上げたように、休止をしていくとか、廃止をしていくとか、あるいは縮小をするとか、あるいはやっぱりそのままやっていこうというようなことにこれはなるかもしれません。ひとつあらゆる選択肢を検討していただきたいということをお願いをして、質問を終わりたいと思います。
http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html
【 平成8年度スポーツ・文化振興特別委員会-01月28日-02号 】
◆(塩谷としお君) そういうふうな御答弁であれば、あえてちょっと申し上げておきたいと思うんですが、ワッハ上方、いただいた資料によれば、既に大阪府が出しているのは展示室の内装費で約四億九千万円、それから演芸ホールの設備関係も含めれば五億円を下らないだろうというふうに思います。それから、年間の経費で言うたら家賃、共益費が年間約三億四千万、それから運営管理費が約二億八千五百万、合計六億二千五百万、これから毎年出していかなくちゃならない。これは今の財政状況の中で相当なワッハ上方の運営に大阪府のお金が使われるわけですね。
一方ですね、私、ごらんになった先生方も多いと思いますが、あのワッハ上方のあるところは吉本のビルの中の一角をいわゆる借りているわけですね。あの辺に行ったらいかにも吉本の中の一施設だという思いを、感じを受けるのは、私だけではないだろうというふうに思うんです。何か吉本のためにあるんじゃないかという感じが非常に強くするわけですよ。
だから、そういう印象を持たれないためにも、やはり大阪府として府立の上方演芸資料館としての、やっぱり私は何といいますか、襟度というのか、プライドというのか、あるいはグレードというのか、そういうものを兼ね備えたものをつくっていくというのは、これはやっぱりこれから大いに求められるんじゃないかというふうに思いますよ。
だから、あえてきょうの特別委員会で貴重な時間をいただいて質問をしているんで、この点はぜひ今後検討する課題として考えていただきたいというふうにこれは強く要望しておきたいと思いますし、また別の機会に改めて尋ねていきたいと思います。
最後にもう一点、私はそれと関連して非常に強く思ったのは、入場料金の問題なんです。
ワッハ上方の入場料金は大人八百円です。これは、一つには大阪府立の他の博物館、資料館と比べると、やっぱり際立って高いと言わざるを得ないと思います。内容的に言うても、私は八百円は高いなというふうに率直に思いましたけども、他の館と比較して高い。例えば、府立弥生文化博物館、それから近つ飛鳥博物館、これは常設展の場合は一般は三百円です。それから、リバティおおさか--人権博物館ですね、それからピースおおさか--平和センター、これは二百五十円です、大人がね。だから、それと比べると随分高い。
それからもう一つ、五階の演芸ホール、これは私は実際驚きましたけども、一月いっぱいまでで大体五十六回公演が行われて、また行われる予定になっておりますが、三千五百円が一回、それから三千円が四回、二千五百円が十二回、二千二百円が一回、二千円が三十四回、あとは千八百円とか二千円以下なんですけども、これは一般の劇場と変わらない、あるいはそれより高い入場料金です。
ワッハ上方の資料館とそれから演芸ホールを同時に見に行ったら、高い場合は三千円以上優に一人かかるんですよ。私は、ワッハ上方の演芸ホールというのは非常に中も立派な劇場ですし、例えば落語を聞く場合に普通のグランド花月とか、あるいは角座とか行ったら、たくさん出演者がおるから落語を聞きに行っても一人十五分から十分ぐらいで終わってしまうと。本当の落語という芸能を堪能しようと思うたら、ワッハ上方なんかが非常に活用されてしかるべきだと思うんです。しかし、同時に入場料金ももっと下げて、もっと多くの府民が気軽に行けるようなそういうものに改めるべきだと思います。
聞けば、この演芸ホールの入場者というのは非常に少ないというふうに聞いているんですね。これは新聞にも関係者の投書が載っておったのを私も見ましたけれども、その一つに、やっぱり入場料金の問題もあるだろうというふうに思います。これはぜひ、今後安くするということを検討するということが私は大事だと思うんですが、その点はどうでしょうか。
【 平成8年度企業会計・一般・特別会計決算特別委員会-05月11日-09号 】
◆(西脇邦雄君) 私の方は、ワッハ上方の運営の現状と課題についてと、それからこの国会で成立いたしました特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法案が成立をいたしましたので、その認証の問題について、二点にわたって質問をいたしたいというふうに思います。
(略)
それでは、ワッハ上方の運営についてお伺いしたいと思います。
まず最初に、大阪文化振興財団が管理運営をされておるということでございますので、ちょっと全体の財団の現状なり四つの組織と八年度の決算状況について、まず伺いたいと思います。
◎文化課長(田中寛君) 大阪府文化振興財団は、昭和六十三年に大阪府が策定いたしました文化振興ビジョンに基づきまして、ビジョンが目指す文化首都大阪の一翼を担うため、行政機関や民間団体と密接な連携のもとに多様な芸術文化事業を行うため、平成元年五月に設立いたしました。
大阪文化創造の十年と位置づけられました昭和六十三年度から平成九年度までの十年間の文化振興財団の主な事業といたしましては、国の内外で高い評価をいただいております大阪センチュリー交響楽団の運営、二十一世紀の大阪を世界に対する美術の発信拠点とするための国際現代造形コンクール--大阪トリエンナーレと申しておりますが--など先導的な事業を実施しております。
また、すぐれた舞台芸術を府民が身近で鑑賞する機会を提供いたします府民劇場の開催、それから芸術劇場、府民芸能芸術鑑賞会の実施、文化情報誌の発行など多彩な文化事業を展開しております。
文化振興財団の本部は北区中之島のビルの中にありますが、同じフロアに文化生涯学習の拠点であります府立文化情報センターと府立現代美術センター、それから難波にございます府立上方演芸資料館--ワッハ上方と申しますが--の管理運営を行っておるところでございます。
平成八年度の決算で申し上げますと、本部管理費及び事業費が二億九千四百万円。交響楽団の運営費が八億八百万円、府立文化情報センター及び府立現代美術センター管理運営費が三億二千八百万円、府立上方演芸資料館管理運営費が二億二千八百万円となっておりまして、合計で十六億六千万円でございます。
文化振興財団の組織につきましては、大きく分けまして四つございまして、一つは財団本部、それから大阪センチュリー交響楽団、それから文化情報センターと現代美術センター、それから上方演芸資料館でございます。
財団の職員でございますが、プロパー職員が五十八名、そのうち楽団員が五十二名でございますが、それから府からの派遣職員が四十二名、非常勤職員が十三名の合計百十三名で運営を行っております。
以上でございます。
◆(西脇邦雄君) 大体総額十六億強のうち、二億数千万というのが管理費だと、こういう説明であったと思います。振興財団の四つの柱の一つの事業であるということがワッハ上方の事業でありますけど、実はこれと別に平成九年の資料を見せていただきましたら、やっぱりこれ吉本ビルへの家賃だけで三億四千万円弱かかっておると、こういう現状だというふうに思っております。
もちろん、難波の千日前の一等地のビル借りてスタートしたという状況があるわけですから、これだけかかるんだと、こういう説明でありましたけど、開館から一年半なんですけど、これだけの負担をといいますか持ち出しがありながら、ちょっとどういう現状になっておるのかということで、何点か伺いたいと思います。まず、現在の状況について伺いたいと思います。
【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-01月14日-02号 】
◆(平野クニ子君) 次に、展示室の運営について、私は思うんですが、私も何度かその展示室を拝見さしてもらいましたし、すばらしい貴重な資料というのがたくさん並べられていますし、私なんか値打ちはわかりませんけれども、本当にきっとこれすばらしいもんだろうな、府民の皆さんが大事になさってて、またそれぞれが大切になさってたのを御寄贈をいただいたりしたんだろうな、こう思いながら拝見はいたしますけれども、一度ずうっと見て、またやっぱり同じところを見ようかという気にならないのは何でやろうな、これがやっぱり歴史というか文化というか心の肥やしなんだけども、引き込まれるものがないんですね。きっと私の勉強が足りないから引き込まれるものがないんだろうな、こう思っていますけれども……。
あの周りには、ワッハ上方のあの立地条件からすると、ミナミですよね。きっと、ここがええよと、ワッハ上方って大阪府がやってんねんて、あっこへ行ったら絶対おもしろいでってなったら、若者は周りにうようよしてるんですよ、あのミナミのかいわいは。一度でもいいから一遍のぞいてみよう。のぞくと、おもろかったで、漫才やってたでと、こんなん並んでたでと、そやけどおれら見たことないわと、こんなんというような、きっと私だって見ても、これはどんなふうに使うてはったんやろうなって、何に使われてたんだろうなと思うようなものがあります。
そういうときに、若手の今修行をしてますとかギャラのうんと安い皆さんにでもワッハ上方に来ていただいて、これ何やねんと、これ何に使うもんなんかと、おまえ漫才目指して頑張ってんのに我々の先輩が使いはったこんなん何も知らんと来てんのかいというような、若い人たちにも何か心を揺るがすような方法は、興味を引いてもらうような方法はないもんだろうかな。私、じゃあんた考えてまっかと言わはったら、今これという、今ちょこっと言うたぐらいでしかないんですが、このあたりはいかがなもんかなと、このように思っています。
例えば、展示室の中に上方亭というお部屋ありますね。あそこなんか上手に使いはったらいいのではないかなと、せっかくあれだけの建物であれだけのお金をかけてしているわけですから、ぜひ上方亭なんかを使って、私が今言ったような、古いものを新しい人たちにも覚えてもらい、そして歴史を広めていく、文化を広めていくというような、そういう一工夫はできないものかなと、このように思っています。
どうぞ、そういうことというのは、できるのかできないのか一遍頑張ってみまひょと、まだ舞台にも立ったことのないような人が、ちょこっとしたあの上方亭の中でも、そういうおけいこにもなりますし、またその持つ演芸場でベテランの皆さんが漫才をなさってたら、きっと励みにもなるなと思いますけど、このあたりは、どんな使い方というか、今後何かお考えですか。
【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-02月02日-07号 】
◆(平野クニ子君) 民主党・府民連合の平野クニ子でございます。
私は、本委員会で論議をされました平成九年度一般会計及び特別会計にかかわります決算報告に関しまして、議員団の意見と態度を明らかにしたいと存じます。
この間、本府の決算につきましては、いわゆる昨年、一昨年の--この年の前ですね--二年間というものは、あの裏金問題などで不認定という二年連続の異常事態がございました。九年度決算におきましては、こういたしましたイレギュラーな事態こそ発生しなかったものの、この未曾有の財政危機の中での予算編成、執行という状況、すなわち予算総体が非常事態であると言っても決して過言ではないと思っています。このような現状下であります。
どういうその科目の予算であれ、これは府民から預かっている大切なお金でありまして、このまた議会の厳しいチェックをお受けになり、それこそ悩みに悩んで予算編成されたものと私ども思っています。その執行に当たっては、細心の注意と、そして緊張感を持って臨むべきではないか、このように私は考えておりますが、しかしながら本委員会の議論の中で明らかになったことは、そうした大切な予算でありながらも、必ずしも納得のいく使われ方ばかりではなかったと思っています。
例えば、何度も申し上げるようでございますが、あのワッハ上方、平成九年度で六億一千八百六十三万四千円が支出をされています。その中で、入ってくるお金が一億百六十六万四千円。そして、この中での家賃、ビルの賃貸料が四億四千万弱。というのは、半分以上がこのお家賃になっている。そして、平成十年度を見てまいりましても、これだけ厳しい財政再建の中で、ここは手つけはれへんかったんかな、そうでもないんだろうか、これは十年度のまた決算の中でお話があろうかと思いますが、私はそのように感じました。
すべての職員のまた模範とならなきゃいけない一部幹部職員の行動に問題点があったことも明らかになったのは、事実でございます。確かに、過年度のような不正な支出はございませんでしたが、現下の厳しい財政下のもとで、このような緊張感が欠如した仕事、対応の仕方で事足れりということには到底私はならないと思っています。
もっとも、私が数年前この決算委員会で御議論をされた印象と、そして今回この委員の一人として加わらせていただいた印象というのは少々変わっております。各部において、非常に不用額が相当あることにまずびっくりをいたしました。数年前というのは、何ときれいにお使いになってるな、これびっくりしたんですよ。でも、この不用額が残ってる方が、私はこれの方が正しかったのではないか、この行き先がなくなったのは非常によかったと、このように思っています。
なぜそうなったのかという、この不用額が残ったということは、なぜそうなったのかということがまだもうひとつわからない部分がたくさんございました。それでは、事業、業務の必要性の精査に不備があったのか、事後仕事の進め方に問題があったのか、そしてこれはやはり説明をしていただく責任があるのではないかと私は感じました。
【 平成10年度スポーツ・文化振興特別委員会-02月10日-02号 】
◆(阿部誠行君)
あと一点だけ、ワッハ上方の問題についてですけども、ワッハ上方の入場者数が非常に特徴があるということで、展示室とそれから演芸ホールとレッスンルームという点で入場者数の推移ですね、これは特徴だけ、平成八年から平成十年までの推移ですけども、一日当たりの入場者数にしてみるとどうなっているか、その点だけわかりやすく。
◎文化課長(田中寛君) お示しのように、ワッハ上方につきましては、展示室と演芸ホールとレッスンルーム、この三つの三本柱というような形でやっております。
展示室につきましては、一日平均でしますと、今オープンして三年目でございますが、平成八年度は一日平均八百四十五人、それから平成九年度は三百八人、平成十年度は百七十一人という、これは途中でございますが、こういう形になっております。
ただ、演芸ホールとレッスンルームにつきましては、年を追うたびにふえておりまして、ちょっと一日当たりでは出ませんが、平成八年度では演芸ホールにつきましては百三十二回の延べ入場者が二万二千人、平成九年度は二百二十三回の延べ入場者が五万人、平成十年度は、これは十二月まででございますが、百七十一回の延べ入場者が三万八千人ということでございます。
また、レッスンルームにつきましては、平成八年度は五十三回で延べ二千七百八十三人でございましたが、平成九年度は二百四十六回で延べ入場者が一万人、平成十年度も十二月まででございますが、既に二百七十回になってまして、前年度をオーバーしておりまして、延べ入場者でも一万人を既に達成しているというところでございます。
結局、ワッハ上方--上方演芸資料館は、演芸ホールとレッスンルームはにぎわっているけれども、上方演芸の展示、これは年を追うごとに大変な状況になってきている。本命であるこの--これだけが本命とは言えないかもしれませんけど、しかし演芸資料館として資料を展示しているこの展示室の入場者が激減をしてきているという点については、これは展示の内容だとかあるいはその中身、あるいは展示の仕方、さまざまな面で問題を持っているんだろうというふうに思うんです。
実はね、私のところに手紙をもらったんですけども、この手紙の中で、たくさんの資料を一般の人たちから提供、あるいは貴重な資料もその中には含まれている、こういった提供されている資料が本当に有効に使われているのか、またきちんと大事な資料として整理もされ、保管をされているのかどうなのか、この点非常に危惧した投書が私どもに参っているんです。その点についてだけちょっと。
◎文化課長(田中寛君) 先ほどの御質問の資料につきましては、今府民の方々からいろいろいただいておりまして、現在三万点を超えているということでございます。これは常設展示ということで、展示コーナーがございますけども、その一部に特別展等をするスペースがございますので、その中で例えば上方演芸の殿堂入り特別展だとか、曽我廼家五郎八追悼展というような特別展も活用しております。
また、そのいただいた資料につきましては、ワッハ上方の資料室というところで保管しておりまして、今現在十分な整理をし、かつその分析とか活用方法も検討をしておりまして、整理をしたものから順次こういう特別展等で府民の方々に見てもらうようにしております。
◆(阿部誠行君) ワッハ上方のこの維持運営費というのは決して少なくない、府の文化予算の中に占める比率としてもかなり高い比率であると。こうした予算が計上されているわけですから、それにふさわしい、本当に上方演芸の資料館として府民が十分活用できるというんですか、値打ちのあるそういった形に、ぜひ運営あるいはその他の管理の問題でも改善をしていっていただきたい。
その点で、私ども日本共産党の委員から、これまでも先日も入場料の問題で高過ぎるんと違うかという点で、ぜひこれを検討してほしいという点を御要望していたわけですけども、ぜひそれは検討してみましょうという委員会での答弁もいただいているわけですけれども、こういった入場料の問題を含めて、ぜひワッハ上方の運営について抜本的な改善を進めて、経費に見合うということは言えませんけれども、本当に耐え得るそういった展示等に改善していただけるように最後に要望して、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
【 平成11年2月定例会文化労働常任委員会-03月03日-01号 】
◆(小林徳子君) 次に、ワッハ上方の件でありますけれども、今、年間四億円ものビルの賃借料を使っているけれども、資料を見せていただくと、入館者は年々減少をしているということでありますので、私は一考を要するのではないかと思います。私も三回ほど参りましたけれども、やはり入場料八百円というのは高過ぎるんじゃないか。もっと子供たちにも見せていく、あるいは多くの働いている人たちも見てもらうということでは、八百円というのはちょっと高過ぎるのではないかなと思いますし、特に中身の展示だとか内容、これらをやはり魅力あるものにしていかないと、利用率というのは低下する一方だと思います。そういう意味で、ワッハ上方の運営について一考を要するのではないかと思っております。
あわせて、文化団体もそうですけれども、一般府民も文化に親しむという上では、公共文化施設を低料金で使いやすくする。あるいは入場料はもちろん安くしていく、使用料も安くする、そういうための大阪府としての措置、補助していくとか、そういうことが今非常に大事ではないか、そうでなければ大阪の文化というのはなかなか大衆文化としては発展しないと思いますが、その点ではどのようにお考えでしょうか。
◎文化課長(田中寛君) ワッハ上方につきましては、平成八年十一月にオープンいたしまして、四階が展示室、五階が演芸ホール、七階がレッスンルームという形になっております。演芸ホールにつきましては、徐々に利用がふえておるというような状況でございますし、レッスンルームにつきましては非常に利用者がふえておりまして、ほぼ毎日の貸し出しを実施しているところでございます。
しかしながら、お示しの展示室につきましては利用人数が少しずつ減っておるという状況でございまして、この利用率といいますか、利用状況を回復するために入館者確保対策といたしまして、老人クラブなどの団体を訪問いたしましたり、市の交通局とタイアップいたしまして、一日乗車券の割り引き施設に入れていただくというようなこともし、入館者の新規開拓の努力を続けております。
今議会におきまして、ワッハ上方を一層魅力ある施設にしまして入館者を確保するための事業予算の御審議をお願いしておるような状況でございまして、何とか入館者の確保をこれからも図ってまいりたいと考えております。
それで、入場料八百円は高過ぎるのじゃなかろうかとお示しのところでございますが、二十人以上の団体割引制度を設けて料金に柔軟性を持たせましたり、障害者の方や留学生の方々を無料にするなど、府立の施設としての特性は出してきたというところでございます。ただ、料金の値下げにつきましては、ワッハ上方の管理運営費の積算--先ほど管理運営費の中でビルの賃借料につきましては三億三千九百四十五万七千円ということでございますので、御理解いただきたいと思いますが、そういう管理運営費の積算とも関係することでございますので、慎重に検討してまいりたいと考えております。
【 平成11年 9月 定例会本会議-10月04日-03号 】
◆(奴井和幸君) 次に、府立上方演芸資料館の運営についてお尋ねいたします。
上方演芸の振興について知事は府政運営方針の中で、上方文化や芸能を初めとする大阪文化は国内外に誇り得る文化ブランドであり、府民の皆様とその大阪の誇りを再発見し共有していきたいとのお考えを示されました。長引く不況の中で、最近の大阪の町は明るさがなくなってきたように思われます。バイタリティーあふれる大阪、元気な大阪を取り戻すためにも、上方文化や芸能などの文化振興が不可欠であると考えます。
平成八年十一月、上方演芸を時代の変遷によって風化させないようその保存と振興を図る拠点施設として府立上方演芸資料館、いわゆるワッハ上方が華々しくオープンし、早いもので間もなく三周年を迎えます。上方演芸専門の施設としては全国唯一のものであり、大阪が誇り得る施設であると私は考えておりますが、残念ながら展示室への入場者は減少の一途であります。さらに、平成十年度の収支状況を見ましても、二億円近い持ち出しとなっております。
昨年九月に策定した財政再建プログラム案や行政評価において、府民ニーズに合わないもの、また府民利用が少ない公の施設は廃止の方向さえ出ている状況であります。少なくとも府民の税金で運営している以上、その負担は最小限にとめるべきであると考えます。
また、ワッハ上方が立地する難波周辺は、上方芸能の発足の土地であり、エンターテインメント性の高い地域でありますので、その一翼を担えるようそれぞれの役割分担を明確にしながら、ワッハ上方の特性を十分発揮していただきたいと思います。
入場者数の減少は、公の施設としては博物館や美術館に比べて入場料が高いことや、若者が集まる場所柄にしては、若者などに魅力のない展示内容にも原因があるのではないでしょうか。そこで、こういう厳しい時代だからこそ、上方演芸、なかんずくその拠点施設であるワッハ上方は、我々庶民の生活にとって元気の源として極めて重要なものと考えます。知事の御所見をお伺いいたします。
また、ワッハ上方の抜本的改善策について今後どのように進めていこうとされているのか、生活文化部長の御所見をお伺いいたします。