はてなキーワード: 薬事法とは
結局どうなったのか?という一番知りたいだろう疑問に先に答えておくと、特にどうもなってない。
破滅ラウンジ会場において、四日市の財布を窃盗して中身を偽札に摩り替えた人物がDJパターサンであるという情報は半年近く前から流れていた。事件当日、四日市は渋谷署に財布の紛失として届け出たが、財布が偽札になって戻ってきた際に紛失届けを取り下げ、警察も事態を大きく捉えず、悪質なイタズラとして処理してしまう。
真相を把握している破滅ラウンジ関係者は少なくないと思われるが、身内を庇いあうためか情報を隠匿していること、事件から1年半経ち既に被害者である四日市であっても捜査機関に持ち込むことが難しいだろうことから「偽札偽造」についてこれ以上の進展はないと思われる。
「偽札販売」については明確な画像の証拠もあり、会場の責任者であるカオスラウンジや破滅クルーに法的な責任が及ぶのではないかと思われたが、偽札に値札を付けて「発売」したものの「販売」の実態がないためこれも進展を望むことは難しいと思われる。
会場の展示物は村上隆に売却されており、展示物の中に偽札が含まれていればこれを「偽札販売」とみなすことができるかもしれない。しかし9/20に四日市がカオスラウンジ騒動を追いかけるq_4500に匿名で情報を寄せたところによれば、破滅ラウンジの展示物の売却は村上隆とモメたまま流れているという噂があるらしい。
騒動の発端となったキメこなを据えた作品は東浩紀が購入し、現在もオフィスに飾っている。
10/15の東浩紀のニコ生にて若干カオスラウンジについて言及があり、その中でオフィスの中に飾る分においては著作権の問題がないことを弁護士に確認したとしている。
騒動になった以降、水掛けや踏み絵、photoshopの機能を利用しただけの悪事に近い作品は作らなくなったが、梅ラボはコラージュによる作風を改めておらず、9/3に新作を発表していた。
事前許可を取るといった方針の転換もせず、著作権者に向けた窓口を作り、権利者以外との対話を閉ざしたことで、騒動を追いかける人たちに油を注いだ。
著作権者の連絡窓口が生まれたことが唯一の進展だが、権利者が動いたという話は今のところない。権利者が通報した結果、作品を取り下げるのか、作品から権利者の作品を取り除くのか、著作権料を支払うのか、権利者と対話し作風を改めるのか、などといったことも分かっていない。
だいたい同じ人の仕業。
カオスラウンジの悪名があまりにオタクカルチャーの間で敵として認識されすぎたため、暴言も荒らしも正義とみなされるちょっと危険な状態にある気がする。
http://www.wakatta-blog.com/post_545.html
バナナやりんごなどを朝食に食べるダイエットは、いつの時代もある有名なダイエット方法ですが、科学的な根拠があるわけではないそうです。それでも、「ダイエットするぞ!」という気になることで、日ごろの食生活に気を使うようになって、結果的にダイエットの結びつくことは少なくないとか。つまり、ダイエットを意識できるものであれば、何でもよいそうです。特に、毎日体重を記録することは、ダイエットの意識アップに直結するので、オススメです。
私も夕食の白米を半分に減らす方法で、一月半で6kgやせました。食事の量を減らしても、お腹が減りぐあいは変わりませんでしたので、実感としてわかります。
http://blog.livedoor.jp/tkfire85/archives/55484210.html
最初に目に止まらなければ話が始まらないのは確かだけど、日本一を目指すのならば、大事なのはリピーター。
書評ブログにおいてタイトルで釣りを仕掛ける場合、本文はその逆にかなり堅実である必要がある。
特に批判においてはかなり気を使う必要がある。
バナナダイエットに関する叙述において、書き手の防御力の低さが如実に現れている。
引用の仕方にも問題があり、薬事法にも引っかかる記述があるあたり、いろいろと勉強が必要であろう。
あと、今回の記事で気づいたのだが、「今日のわかった」は読後の印象をコントロールするためにあるのだな。
今までこの部分には「まとめ」を期待して読んでいたが、ここだけ読んでも記事で何を書いてるのか分からないため
これ意味あるのか?とおもってた。でも、これは釣り気味のタイトルと本文とのギャップを総括して
当たり障りの無いオチをつけるためにあるのだとわかった。
他にもデザインといい、一文一文を短く区切る文体といい、
毎度毎度内容はスカスカながら「記事を読ませる」技術は高いとおもった。
書評ブログではなくWebデザインについての宣伝ブログとしての成功を目指してるのだな。
ある程度の誇張表現は仕方がない
あくまでマネジメントについてはね
あれは酷い内容だよ。
めちゃくちゃ太った人(万年一回戦負け)にサプリ(マネジメント)を与えたら、苦も無く劇的に痩せました(いきなりその年に甲子園)って内容だからね。
個々の能力は超高校級だがチームとしてバラバラでそれまで勝てなかった高校とかを出して、それをマネジメントを参考書に管理していく物語の方がまだしもマシ。
それが、「マネジメントの効果で」配球が判ったり、「マネジメントの効果で」普段より調子よく動けたりするのは、薬事法に引っかかるレベルの誇張。
SSRIの服用治療をして1年。最近、医師と相談してSNRIへ切り替えようか検討中。この手の薬は難しいですなー。
抗うつ薬には薬理的な副作用(のどが渇く、性欲が落ちる)に加えて、気持ちを上向きにする本来の作用が大きく出すぎてしまうことがあるので、処方を変えてしばらくは喧嘩腰になることもたまにあります。僕の場合、他の気分安定薬と併用してバランスを見たりしています。
中には攻撃性が増強されて、刑事事件を起こしちゃう人なんかもいるのですが…。そういう話になると、なぜか自己啓発とかホメオパシーみたいな似非療法信者がしゃしゃり出てきて、Web上で精神医学界へのネガキャンを始めるんですよ。
何が困るって、例えば服用中に「これって抗うつ薬の副作用なのかな?」と思ってググると、そんな信者達のブログがいっぱい出てきて、Yahoo!知恵遅れで偉そうに回答を書いているやつもいる。彼らは「SSRIの副作用で攻撃性人格が量産されている」「コロンバイン高校銃乱射事件の要因になった」「日本国内では特に規制もなく量産されている」といったネガキャンを行い、結果として自分たちのやっている自己啓発なりホメオパシーなり「心の教育」なりを是とした論を展開する。そもそも僕は「抗うつ薬の副作用」を調べたかっただけなのに、似非療法との接触が発生してしまうわけで、とてもとても反吐がでる体験をするわけです。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
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その店のレジにはいつも「只今の時間は薬剤師がいないので、第1類医薬品は販売できません」
昼間に行っても夜に行っても同じ。
自分が行く時間帯だけたまたま薬剤師がいないのか、そもそもこの店には薬剤師が勤務していないのか、それは分からない。
しかし、第1類の医薬品の販売が出来ないのなら、ただのでっかいコンビニでしかないんじゃなかろうか。
それも営業時間が限定されている(今は24時間営業のドラッグストアもあるんだっけ?)。
薬事法が改正された今、第1類の医薬品が販売できることは確実な武器だろうに、それを自ら放棄してどうする。
1類の薬がどうしても欲しい、と言う人に、少なくてもこの店は対応することが出来ない。
それってどうよ。仮にも薬局だろう。薬を売る店なんだろうが。
ドラッグストアを名乗っているが、もう中身はコンビニやスーパーと同じになってきているんだろうなー。
あとはお酒が販売できるか否かとか、細かな違いだけしか残らない。
違うのは名前だけ。そんな印象を受けた。
「皆様の健康のために」とか「これからの時代は一次予防が何よりも肝心!」とか
あたかも人の身体を気遣っているような態度を取っているけど、やっぱり小売だから利益優先。
とりあえず、まだコラーゲン特集を組んでいるような店は滅びてしまえ。
本当にコラーゲンを摂取することが肌にいいとか思い込んでいる店員は辞めてしまえ。
ダイエットクッキーとか大々的に置いて、ポップまで付けて宣伝するのも、本当に人様の健康を祈るならやめた方がいい。
本当に人の健康のために働くなら、テレビで話題の化学成分や食品・製品が出たら、すぐに飛びつかないで
文献や論文で調べてからにして欲しい。ナチュラルメディシン・データベースとかは置いてないのかな。
まあ利益優先だろうから、そんな面倒なことはしないだろうけど。
また近くに大きなドラッグストアが出来るようだ。
楽天に登録してあるメールアドレスと名前が入ったSPAMが届く
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GIGAZINEが『楽天、利用者のメールアドレスを含む個人情報を「1件10円」でダウンロード販売していることが判明』と記事にする
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それを見た人がmixiやblogに「楽天がSPAM業者に個人情報を売りつけた!許せない!!」と書く
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更に誤解が広まる
↓
・楽天が1件10円で提供しているのはその店舗で購入した顧客の情報のリスト
・リストは店舗が元々知りえる情報を、伝票印刷のシステム等で利用するために使用するもの
・メールアドレスを含む情報をリストでもらうには書類の提出が必要
※株式公開企業またはそれに準じる会社は例外(http://www.rakuten.co.jp/com/faq/information/20050916.html])
・楽天のシステムでは、店舗にメールアドレスを伝えなくても楽天のシステム上からメールが送れる
・1件10円は個人情報提供費用ではなく、リスト整形のシステム利用料
・購入時に会員に届くメールのCCに、店舗アドレスがあるので店舗は元々メールアドレスを知りえる立場にある
・会員登録時に目を通すことになっている規約には個人情報を楽天内の店舗に提供することが記載されている
・プレゼント応募(応募者全員で100万ポイント山分け)等でメールマガジンの登録が自動で行われることがある
・購入時にチェックを外さないとメールマガジン登録が行われる
・メールマガジンは同意のもとで登録した会員を対象とした物で、不特定多数に送信されるSPAMとは異なる
・楽天のシステムで店舗が入手可能な個人情報にクレジットカード番号が含まれる
・楽天に会員登録したが店舗に個人情報を提供する事に同意した覚えがない
・薬事法がらみで楽天つぶしが横行しており、GIGAZINEがどこからかの依頼で記事を書いた
楽天で登録したメールアドレスと名前が入ったSPAMが届いた人は、それがメールマガジンではないことを確認したうえで、どの店舗で過去に購入したか情報を共有するといいんじゃないかな。
「楽天で使ったアドレス」って表現だと範囲が広すぎて情報の流出もとが特定できない。
楽天で買い物をしたときにメール配信のチェックが毎回デフォルトでONになっているのを何とかしてほしいところですが、メールマガジンは簡単に解除できるので、SPAMだSPAMだと騒ぐ暇があったらちゃっちゃと解除しましょう。
上記のことを理解した上で「メールアドレスを店舗に開示しないのに開示している」と4年前の記事を引っ張ってきて騒いでいる人もいるが、それはまた別の話。楽天で注文したことがあるならCCで店舗に自分のアドレスが渡っていることは一目瞭然なわけで、何年間もその状態だったけどずっとだれも問題視していなかった。
mixiやGIGAZINE記事のトラックバックを見ると騒いでいる人大半(7割ぐらいかな)はSPAMとメールマガジンの区別が付いていない。理解した上でSPAMが届いたという人がいるけど、それは前述の通り購入した店舗を開示して流出元の特定に協力して欲しいな。
※会見用tsudaフォーマット。修正してみました。
| 発言者 | 内容 | パーマリンク |
|---|---|---|
| @tsuda | 某氏から「俺、行けないからお前行ってtsudaって来い」と言われたので、医薬品ネット販売問題のケンコーコムの記者会見に来ました。 | 2009/05/25 13:59:44 |
| @tsuda | 二階なのにイーモバイルつながらねえ。最近ホントにつながらないな。 | 2009/05/25 14:08:46 |
| @tsuda | とりあえずケンコーコムとウェルネットが厚労省相手の行政訴訟起こしたというのが速報。会見はあとで流します。 | 2009/05/25 15:08:03 |
| @tsuda | 復帰。 | 2009/05/25 15:25:36 |
| @tsuda | 会見の出席者はケンコーコム代表取締役後藤さん、ウェルネット代表取締役尾藤さん、原告代理人阿部さん、原告代理人関さん、ケンコーコム顧問弁護士金井さん、ケンコーコム薬務部長倉重さん。 | 2009/05/25 15:26:24 |
| 後藤 | 「ケンコーコムとウェルネットは2/6のネット販売を禁止する厚省令について本日訴訟を提起しました。6月以降もネット販売ができることを確認するための訴訟です」 | 2009/05/25 15:26:57 |
| 後藤 | 「ネットにこだわっているのは、リアル店舗の販売方法が決して安全とはいえない状況があるから。客に取りにいかせてバイトが売る。対面販売であるというだけでこれが安全とされるのはおかしい」 | 2009/05/25 15:27:11 |
| 後藤 | 「ネットであれば説明書の詳しい説明が読め、問診票によるアレルギーチェックや年齢制限など、細かいチェックがある。わからないことがあれば薬剤師が電話やメールで問い合わせもできる」 | 2009/05/25 15:27:17 |
| 後藤 | 「厚労省はネットでは安全性が担保できないということの合理的な説明をしていない。なぜ提訴したのか。1つは憲法で保障された営業の自由を侵害しているから」 | 2009/05/25 15:27:30 |
| 後藤 | 「今回の法改正ではコンビニでも医薬品が売れるようになり、ドラッグストアもアルバイトを薬剤師登録することで薬剤師不足を解消できる。規制緩和が進む一方で、なぜネット販売業者だけが割を食わなければならないのか」 | 2009/05/25 15:27:48 |
| 後藤 | 「2つめは厚労省が暴走してネット販売規制を進めていること。改正薬事法上は第3類以外のネット販売を禁止することなど記載されていないのに省令で勝手に第3類以外のネット販売を禁止した」 | 2009/05/25 15:27:57 |
| 後藤 | 「法律に書かれていない重大なルールを厚労省が独断で作る。こんな官僚の横暴がまかりとおったら法治国家とは言えない」 | 2009/05/25 15:28:03 |
| 後藤 | 「パブコメも9000件近くの反対票が来たが無視された。憲法にも違反し、国民からも支持されない省令が施行されるまであと1週間。パブコメも終わり、我々が食い止める手段は行政訴訟しかなかった」 | 2009/05/25 15:28:28 |
| 阿部 | 「原告らはネットで一般用医薬品の通販を適法に行ってきた。しかし、6月以降原則禁止される。これまで認められていた権利であって、憲法で保障された基本的権利の営業権が剥奪され、営業上の深刻な不利益を被る」 | 2009/05/25 15:28:41 |
| 阿部 | 「多数の消費者が健康のために必要な薬を自由に求める権利が侵害される。原告らはそのような消費者の期待に応えるという社会的責務を果たせなくなるので、行政訴訟を提起した」 | 2009/05/25 15:28:46 |
| 阿部 | 「請求の概要は3つ。1つはネット販売を継続する権利があることを確認する。昔は確認訴訟は一般的ではなかったが、最近は増えてきて注目されている。2つめはネット販売を禁止する部分の省令が向こうであることを確認する」 | 2009/05/25 15:28:53 |
| 阿部 | 「3つめはネット販売を禁止する部分の省令の取り消しを求める訴え。こちらの主張は改正省令は法律の授権を得ておらず国会軽視で違法違憲ということ。そもそも改正薬事法36条の6で定められた範囲を明らかに超えて原告の営業権を剥奪し、違憲違法だ」 | 2009/05/25 15:29:12 |
| 阿部 | 「また、情報提供の義務づけを導入することで十分達成できるのに一挙にネット販売禁止するのはおかしい。ネット販売だけに厳しい不均衡な規制である。そもそもネット販売禁止のための立法事実は存在せず、無関係な議論がなされている」 | 2009/05/25 15:29:20 |
| 阿部 | 「コンビニでは登録販売者がいれば薬剤師がいなくても第2類医薬品販売が許される。しかもこれが努力義務。薬剤師がいても第3類医薬品しか売れないネット販売と比較して明らかに不公平。これはこの省令が安全を基準にしたものでないことを示している」 | 2009/05/25 15:29:30 |
| 阿部 | 「薬局での対面販売にもリスクコミュニケーションの点で不十分な点がある。ネット販売でも、情報提供を義務づければリスクコミュニケーションの点で問題がないわけだからむしろ、積極的にネット販売を進めるべきである、という主張」 | 2009/05/25 15:29:43 |
| 阿部 | 「安全か利便かという対立軸でものをみているのは誤解だ。安全で利便性もあるのが、情報提供の義務づけを前提としたネット販売。それを禁止する理由は薬事法上も憲法上もありえない」 | 2009/05/25 15:29:48 |
| @tsuda | ここから質疑応答。 | 2009/05/25 15:29:56 |
| 国際商業出版 | 「司法の結論はいつ出るか。ケンコーコムとウェルネットで、日本オンラインドラッグ協会でなかったのはなぜか。楽天やYahoo!はなぜ原告にいないのか」 | 2009/05/25 15:30:04 |
| 後藤 | 「今回の件は当事者の権利確認訴訟。販売する権利のある事業者が省令の影響を受ける。NPOの協会では起こせないので2社で起こした。今回は薬剤師がいて店舗も持ってる我々。楽天Yahoo!は薬剤師がいるわけではない。それで我々の2社だけで提訴した」 | 2009/05/25 15:30:29 |
| 阿部 | 「日本の裁判は時間がかかる。多分1年くらいはかかるだろう。国は引き延ばした方が得なので引き延ばすだろう」 | 2009/05/25 15:30:35 |
| 毎コミ | 「省令の施行を差し止める訴訟はできないのか」 | 2009/05/25 15:30:52 |
| 阿部 | 「2月にやったら意味もあったが、検討会が開かれて、あのような結論になった。今はもう時間がないので、今回のような訴訟になった。今は差し止め訴訟をやる意味はない」 | 2009/05/25 15:31:12 |
| 毎日新聞 | 「後藤さんの現実に店舗も構えているとあるが、両社ともEコマースと会社概要に書いてあるのはどういうこと? 今後6月から3類以外の販売禁止に際してどういう対応をしていくつもりか」 | 2009/05/25 15:31:24 |
| 後藤 | 「店舗を構えている点にお答えすると、一般販売業の許可も得て実店舗も構えて、そこからネット販売を行っているということ。割合としてはネット販売が大きいので会社概要ではEコマースと書いている」 | 2009/05/25 15:31:44 |
| 後藤 | 「今日現在省令案に対する省令公布がされてないので、実際に公布されてから対応する。基本的には法にのっとってしっかり安全に販売していくつもり」 | 2009/05/25 15:31:59 |
| 毎日新聞 | 「それは、納得できなくても省令に沿った形でやるということか?」 | 2009/05/25 15:32:15 |
| 後藤 | 「悪法といえども、法は法。それに従ってやるつもり」 | 2009/05/25 15:32:28 |
| 週刊ダイヤモンド | 「尾藤社長のコメントが欲しい」 | 2009/05/25 15:32:32 |
| 尾藤 | 「一番言いたいのは私は改正薬事法には賛成の立場ということ。しかし今回の省令には大反対。新薬事法の理念はセルフメディケーションでこれは私の理念でもある。自分の健康は自分で守る、そういう時代になっているが、行政的には遅れている」 | 2009/05/25 15:32:56 |
| 尾藤 | 「今回の省令はとにかく理解ができない。何とか納得のいく説明をしてもらいたい。納得できないのに納得しろと言われても承伏できない。改正薬事法の理念はセルフメディケーションなのに今回の説明で厚労省はセルフメディケーションを一度も言わなかった」 | 2009/05/25 15:33:04 |
| 日経新聞 | 「法律には書いてないが省令には詳しくというのは日本ではよくあること。詳しくなることで規制強化されるということもある。そういうことに対する行政訴訟はこれまで行われているのか。法律と省令の関係、解釈する主体はそもそもどこにあるのか」 | 2009/05/25 15:33:23 |
| 阿部 | 「法律と省令の関係、委任立法の限界は判例でもいくらでも出てくる。違憲判決がたくさんあるわけではないが、いくつか出ている。法律と省令の解釈権がどこにあるかといえば、司法にしかない」 | 2009/05/25 15:33:46 |
| 関 | 「国民の権利を侵害する法規制は国会でしなければならない。憲法41条、これは国民が勝ち取った理念。省令はあくまで大枠があって、その枠内で細かいことを定義する。今回の話はその枠を大きく超えている」 | 2009/05/25 15:33:53 |
| @tsuda | 以上で終了。 | 2009/05/25 15:34:13 |