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2012-01-31

もしもミッキーは殺害されていないとしたら

http://anond.hatelabo.jp/20120130150137

元増田です。友人のAさんにおもしろい指摘を受けました。

友人A 「なー増田、このミッキー別に殺されてなくね?」

元増田 「えっ」

友人A 「えっ」

元増田だって首飛んでますよね」

友人A 「だってミッキーって着ぐるみじゃね」

元増田 「えっ」

友人A 「えっ」

なるほど!!!

それでは、問題の画像はあくまでミッキー着ぐるみを描いたものであることが文脈上明らかであるとして考えてみます。殺害表現でないとすると、名誉声望保持権を主張するのは無理筋に思えます。すると、同一性保持権侵害の線で押してくるのではないでしょうか。

同一性保持権)

20

 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

同一性保持権侵害を構成するには、その行為が著作者の『意に反して』いる必要がありますミッキー(の映画(の原画))の著作者は当然ウォルト・ディズニーだと思いがちですが、実はこの点はずいぶんと争点になっていて、正直なところ「結局誰が著作者なのかよくわからない」んですよね。ウォルト・ディズニーは当然ながら、ウォルトの盟友アブ・アイワークスあるいは二人の共作、はたまた二人の作り上げたディズニー社の団体名義だとする説もあります

しかし、彼らの意向は明らかです。彼らは口を揃えてこう言ってきました(たぶん)。

中の人などいない!』

誰が著作者であるにせよ、中の人など決していないんだ、ディズニーランドに行くと笑顔で迎えてくれる彼はあくまでミッキーという生き物であって着ぐるみではないのだ。そういう世界を彼らが作り上げてきたことは明白です。「中の人などいない」ことが、ミッキーマウスという著作物を構成する重要アイデンティティである。だから絶対に首なんか飛ばない。これが主張として認められれば、ミッキーマウス着ぐるみの頭を吹っ飛ばすという表現同一性保持権の侵害となるかもしれません。

でも、どうでしょうね。

まず、視覚的に表される「絵柄」ではない抽象的な要素については著作権が認められないという判例が多くあります。「中の人などいない」はこれに該当する可能性が高そうです。また、着ぐるみを作って売ったならともかく、着ぐるみイラストを描いてそのイラストの頭を吹っ飛ばしたわけですからね。ミッキーマウス著作権は既に切れているとすれば無償で着ぐるみを作ったり絵を描いたりすることは問題ないですし、あとぶっちゃけ、彼らが何と言おうと、ディズニーランドにいるミッキー着ぐるみであることは悲しくも事実なのですから…。

この辺、本職さんの本気の弁論をぜひ聞いてみたいところです。



というわけで、あれは着ぐるみの頭が吹っ飛んだだけだよ!と主張してみるだけで、なんとも馬鹿馬鹿しいメルヘンな問題になることが判明しました。こんなにメルヘン裁判はそりゃあ是非とも見てみたいわけですが(きっと世界中が大注目するでしょう)、怒りのメールを送ってきたのがディズニーであるにせよディズニーファンであるにせよ、恐らくはあの画像を「ミッキーの頭を刎ねて殺害している場面」と受け取ってのことだと思います。とりあえず落ち着いていただく&名誉声望保持権侵害の疑いを回避するためには、首が飛ぶ前後の文脈をきちんと公開した上で、「あれは着ぐるみなんだよ」と説明するとおもしろいよいのではないでしょうか。

http://anond.hatelabo.jp/20120131024144

 エロ同人事実上黙認されるもの

 

いやちょっと待てw

一つ上で書いたことは今回のディズニーの件とは関係ないですよ。まず、著作権が存続している間は著作者人格権どうこう以前に著作権上の問題が当然存在しまから同人活動は決して合法ではありません(多くは親告罪ですが)。また、商業キャラを用いて利益をあげた場合商標権侵害となるケースがほとんどだと考えられます

一方で、著作者人格権を根拠として商業/非商業わず創作活動を制限するケース、つまり「俺のキャラの性生活を勝手に描くなんて侮辱だ!やめてくれ!」というような法的主張はあまり聞かない気がします。その辺まだちょっと詳しくないですが(※1)。著作権商標権のみならず人格権についてもきちんと主張しておかないと、何十年後か、著作権の切れた自分キャラクタが合法的に好き放題レイプされてしまうかもしれません。

また、あくまで一般的「エロ表現の話をしたのであって、「首を刎ねて殺す」という表現は全く別ですよね。

他人の著作物虐殺するなど常識で考えて許される表現ではない、どうあれ侮辱的な表現であると私は思うのですが、その認識がどんどん薄らいで今回のように「ディズニーが訴えないならミッキーの首を刎ねても悪くないよね、作者さん叩いてごめんね」なんてめちゃくちゃな認識が広く蔓延してゆくと、いつか本当に「自分の作ったキャラクタの首を刎ねられたくない権利」が消滅してしまう可能性も考えられるのです。だから我々は、断固として「そういう問題じゃねえ!」と叫ばなければいけません。



ありましたね。

4-4.同一性保持権/Webで著作権法講義

性描写がない作品を元にして、性描写を内容とする作品を作成、販売したことを理由に、同一性保持権の侵害を認めたケースがあります東京地判平成11.8.30「どぎまぎイマジネーション」事件)。被告は、同人文化の一環としての創作活動であり、違法ではないと主張しましたが、退けられました。

同一性保持権については著作者の『意に反して』とされ、著作者の主観的意志がキーポイントになります著作権者死亡後の争いにおいては、その意志を推測するしかありません。故に、うっかり事実上黙認したまま死んでしまうと、別に意に反してなかったよね!という既成事実が形成され、同一性保持権を失ってしまう可能性があるでしょう。

一方、名誉声望保持権ではその名の通り著作者の『名誉又は声望を害する』行為について禁じています。よって、著作者の死後、該当行為特に名誉を傷つける行為ではないという認識が一般的になれば、社会的状況が変化したと見なされ権利が消滅する可能性があります

しつこいようですが、知財関係の権利はきちんと行使しないで黙っていると、権利を失ってしまうということが往々にしてあるのです。

2012-01-30

ディズニーが訴えなくても、ミッキーの首を刎ねると逮捕される

かもしれない。

この騒動、「ディズニーが訴えないなら問題ないな」的な空気で終息しそうな気配だが、そういう問題じゃないよというおはなし。

著作権著作者人格権

まず、著作権とは別に存在する権利、「著作者人格権」というものがあります

著作者人格権 - Wikipedia

著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格利益保護目的とする権利の総称である著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格利益侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格利益侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである

今回の問題では、日本においてミッキー著作権の一部が既に切れている可能性を以て適法であるとする意見が散見されますが、実はこの著作者人格権に関しては、保護期限に関する規定が存在しません。

ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権保護を要求していることから、著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権侵害となるような行為を禁止するとともに(60条)、一定範囲の遺族による差止請求権名誉回復措置請求権の行使が認められている(116条)。

まりミッキーに関する著作者人格権現在も法的に保護されているということになります

同一性保持権と名誉声望保持権

著作者人格権として具体的に保護される権利として、この2つが挙げられます

同一性保持権(どういつせいほじけん)とは、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令日本もの)。

 

著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられていると理解されている。もっとも、元の著作物表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない(「パロディ事件」(第1次)、最高裁判所判決昭和55年3月28日)。

著作物の改変を伴わない場合でも、その利用態様によっては表現が著作者の意図と異なる意図を持つものとして受け取られる可能性がある。そのため、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者の著作者人格権侵害する行為とみなされる(著作権法113条6項)。例として、美術品としての絵画風俗店看板に使用する行為などが該当するとされている。

要するに、著作物に対し、著作者が傷つくような変なイメージを付けたり改変したりしてはいけないよ、ということですね。

親告罪刑事罰

知財関連の権利特に著作権に関する諸権利については、多くが親告罪であることが知られているかと思います。つまり、被害を受けた権利者が提訴しない限りは犯罪とならないし、賠償請求すらもできない。だからディズニーが提訴しないなら問題ないよね、という意見。これも散見されますが、誤りです。

実は、著作者人格権侵害については刑事罰が定められており、しか著作者死亡後の名誉声望権侵害は非親告罪なのです。(※下線部追記:著作者の生存中は親告罪です)

(著作者が存しなくなつた後における人格利益保護

第60条

 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

第120

 第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、500万円以下の罰金に処する。

第123条

 第119条、第120条の2第3号及び第4号、第121条の2及び前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

まり、『その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められ』ない場合ディズニー社の意向に関わらずお縄になるリスクがあるということです。

実際に逮捕なんかされんの?

まぁ、実際にディズニーの意向を無視して逮捕されるかというとこれは怪しいですね。そういうケースを聞いたことがありませんし、実際のところ大丈夫なんじゃないですか。しかしだからと言って、これが合法でクリーン行為だなんて事は決してない、というのは当然のおはなしですね。あえて非親告罪とされているというのはそういう意味です。

まりどういうことなんだってばよ

著作者人格権は、著作者の死後、著作権保護期間が切れた後も保護されます。作者が死んで著作権が切れているからといって、作者の意に反してキャラクタ侮辱する自由は決して「当然認められる」ような権利ではありませんし、刑事告発される可能性があります。首を刎ねるという表現が『著作者の意を害しない』と言える理由を明確に説明しなければいけないでしょう。

アニメキャラクタのファックを描くことはもはや黙認されてしまい実際の権利行使もそう簡単にはいかない状況ですが、社会通念上「殺害」という表現が「ファック」以上にキワドイのはもちろんのこと、首を刎ねるというのは特に侮辱表現であるとされる可能性が強く考えられます

作者は「悪いことをしていない」と言える明確なロジックをもって、それができないなら「悪いことをしている」という自覚と覚悟を持って、同人活動をした方がいいですね。認識が甘すぎます



おまけ: 本当に詐欺だったの?

ディズニーからの正式な抗議ではなかっただろうことは想像できます

著作者死亡後の差止請求権は著作者の孫までの遺族にのみ認められており、ディズニー社にはその権利存在しません。また、今回のような場合出版権にも関係しません。

差止請求権

第112条

 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権著作権出版権、実演家人格権又は著作隣接権侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(著作者又は実演家の死後における人格利益保護のための措置)

第116条

 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。

故に、ディズニーからの要求としては法的根拠がなく、不可解です。(繰り返しますが、それとは別に誰かから刑事告発される可能性はあるんですよ)

ディズニーから訴えられるとすれば、商標権についての争い=商業的活動に限られると思われ、無償での同人活動には民事では関与できないものと考えられます

2011-12-20

http://anond.hatelabo.jp/20111218173705

そうでなくて、図書館法と著作権法の折り合いがつくのなら。



いや、でも確かにおっしゃる通り。

2011-12-10

もし仮に、「セブンスポット電気通信事業者ではないから何をブロックしようが勝手だ」ということになるなら、コネクトフリーも、「電気通信事業者ではないから何を改竄しようが何を盗聴しようが勝手だ」ということになったりしないか

コネクトフリーがページを改竄するのは著作権法違反セブンスポット同業他社サイトへのアクセスブロックするのは適法、という認識だったんだけど間違ってるのかな。

2011-11-29

法学系でぜひフォローすべきTwitter50選

島並先生ツイートhttps://twitter.com/#!/shimanamiryo/status/141371781058535425 )を受けて。

冒頭の「●」は、どうしても10個に絞りたい人向け。

1. 法曹

  1. akagilaw 弁護士予備校講師。 https://twitter.com/#!/akagilaw
  2. ●fukuikensaku 弁護士著作権法への造詣が深い。近著に『契約教科書』。 https://twitter.com/#!/fukuikensaku
  3. ●ifujimoto 弁護士。実務家教員。 https://twitter.com/#!/ifujimoto
  4. ●kamatatylaw 弁護士特許法への造詣が深い。 https://twitter.com/#!/kamatatylaw
  5. Lawcojp 弁護士情報法への造詣が深い。 https://twitter.com/#!/Lawcojp
  6. ●marumichi0316 裁判官。 https://twitter.com/#!/marumichi0316
  7. motoken_tw 弁護士。元検事。 https://twitter.com/#!/motoken_tw
  8. nodahayato 弁護士刑事訴訟法への造詣が深く、受験アドバイス豊富。 https://twitter.com/#!/nodahayato
  9. o2441 弁護士ネタツイート多め。 https://twitter.com/#!/o2441
  10. ●okaguchik 裁判官。言わずと知れた岡口判事。 https://twitter.com/#!/okaguchik
  11. okumuraosaka 弁護士わいせつ犯罪児童ポルノ罪)に詳しい。 https://twitter.com/#!/okumuraosaka
  12. prejurist 法曹関係者。 https://twitter.com/#!/prejurist
  13. redipsjp 弁護士2007年司法試験上位合格者。 https://twitter.com/#!/redipsjp
  14. ryuji24guchi 弁護士予備校講師。 https://twitter.com/#!/ryuji24guchi
  15. smmtats 企業弁護士。 https://twitter.com/#!/smmtats
  16. sho_ya 弁護士。 https://twitter.com/#!/sho_ya
  17. TriggerJones42 元検事。 https://twitter.com/#!/TriggerJones42
  18. uwaaaa 弁護士ネタツイート多め。 https://twitter.com/#!/uwaaaa
  19. wnakamori 弁護士。 https://twitter.com/#!/wnakamori

2. 学者

  1. gk1024 教員刑法)。 https://twitter.com/#!/gk1024
  2. patadenka 教員民訴)。 https://twitter.com/#!/patadenka
  3. m_miyawaki 教員知的財産法)。 https://twitter.com/#!/m_miyawaki
  4. motohirosakaki 教員商法会社法)。 https://twitter.com/#!/motohirosakaki
  5. NomuraShuya 教員商法会社法)。 https://twitter.com/#!/NomuraShuya
  6. ●osugi1967 教員商法会社法)。 https://twitter.com/#!/osugi1967
  7. ●shimanamiryo 教員知的財産法)。 https://twitter.com/#!/shimanamiryo
  8. sonoda_hisashi 教員刑法)。 https://twitter.com/#!/sonoda_hisashi
  9. sspmi 教員憲法)。 https://twitter.com/#!/sspmi
  10. stjp6 教員競争法)。 https://twitter.com/#!/stjp6
  11. tedie 教員刑法)。 https://twitter.com/#!/tedie
  12. uzw1978 教員行政法)。 https://twitter.com/#!/uzw1978
  13. WingedGuan 教員民法)。 https://twitter.com/#!/WingedGuan

3. 学生・修習生

  1. bokuben 新64期修習生。ブログ更新情報等。 https://twitter.com/#!/bokuben
  2. itotakeru 2011年司法試験合格者。憲法に造詣が深い(自称)。 https://twitter.com/#!/itotakeru
  3. irie_ponzu ロー生。法学ギャグ多め。 https://twitter.com/#!/irie_ponzu
  4. mameshivaa 新65期修習生で一番活きがいい(笑)。 https://twitter.com/#!/mameshivaa
  5. NAOKI1550 新64期修習生。2010年司法試験上位合格者。 https://twitter.com/#!/NAOKI1550

4. 企業法人

  1. jazzylord 出版関係者。実はその正体は……。 https://twitter.com/#!/jazzylord
  2. ●Jurist_Hougaku 雑誌ジュリスト」「法学教室編集部。 https://twitter.com/#!/Jurist_Hougaku
  3. nippyo 日本評論社。 https://twitter.com/#!/nippyo
  4. WestlawJapan ウェストロー・ジャパン。 https://twitter.com/#!/WestlawJapan
  5. yuhikaku_roppou 有斐閣六法編集部。 https://twitter.com/#!/yuhikaku_roppou
  6. yuhikakukyoto 有斐閣京都支店。 https://twitter.com/#!/yuhikakukyoto

5. bot及びそれに類するアカウント

  1. hanrei_bot 判例ランダムツイートするbot。 https://twitter.com/#!/hanrei_bot
  2. hougakushoko 法学関係書籍に関するリツイートが多い。 https://twitter.com/#!/hougakushoko
  3. ●houkura_info 法学関係者の間で話題のツイート自動リツイートするbot。 https://twitter.com/#!/houkura_info
  4. ●hounavi 法律関係ニュース提供。 https://twitter.com/#!/hounavi
  5. study_law_bot 法学学習に関する名言集。 https://twitter.com/#!/study_law_bot

6. その他

  1. ahowota 法学小ネタから有益なツイートまで。魔法少女まどか☆マギカ同人誌「これから契約の話をしよう」でも有名。 https://twitter.com/#!/ahowota
  2. koganei_hyogo 法学ニュースと有益なリツイートが多い。 https://twitter.com/#!/koganei_hyogo

2011-11-04

http://anond.hatelabo.jp/20111104115542

いずれこういう著作権法違反もきっちり取り締まらないとな

2011-09-17

http://anond.hatelabo.jp/20110917014919

社会に合わせて作られるべき法律が、時代遅れレコード業界によって社会の実情にそぐわない形で立法化されようとしているから反対されているのでは?  

インターネットが普及する前からある著作権法

が古くなってしまって、もうインターネットの普及した社会にあっていない。

この考え方は言及されているブログと同じく「違法コピー社会的蔓延しているのだからそれを認めるべきだ」と言う事になる。


ダウンロードではなくて、違法アップロードのみ取り締まれば済むようなはなしではないかな…

違法ファイル麻薬と置き換えた場合、売人も買った人も同様に取り締まられる。

麻薬がアウトで違法ファイルがセーフな理由はなにか。麻薬が他の人に迷惑をかけるからと言うならば、違法ファイルレコード業界だけではあるが人に迷惑をかける。違法ブツ麻薬違法ファイルかの違いで罪の重さや軽さが変わる事は、サンデル教授正義論的な感じで簡単に白黒つけられないと思うが。

http://anond.hatelabo.jp/20110917010550

社会に合わせて作られるべき法律が、時代遅れレコード業界によって社会の実情にそぐわない形で立法化されようとしているから反対されているのでは?

インターネットが普及する前からある著作権法

が古くなってしまって、もうインターネットの普及した社会にあっていない。

  

参照されているブログの方は、ダウンロード違法化による力が濫用されることを懸念しているのだと思った。

ダウンロード違法かどうか外部から検証することが難しいうえに、ユーザーが合法ダウンロードとそうでないもの意識できるかどうか、という点が大きな問題。

ブログの方も触れている「エルマーク」なんて私の知り合いでは誰もしらなかった。

そういえば、iTunesPerfume楽曲が無断配信されるなんて事件もあったけれど、こういう場合もはやユーザーには違法合法の区別がつかない。

iTunesでPerfumeのアルバム無断配信 - ITmedia News

もっとも、こうした場合ダウンロードしたユーザーが罪に問われることはないだろうけれど。

しかしどうであるならば、ダウンロードではなくて、違法アップロードのみ取り締まれば済むようなはなしではないかな…

違法ダウンロード対策の法律に反対する人が、おかしい件。

CD買い厨とか情弱とか、割れ厨とかインターネット先進ユーザーだとか、カスラックとか、

クリエーティブコモンズとか、フリーエコノミーとか音楽アプリの入手に関してはとかく

いろいろな、多くは極端な意見が出てくる。なのでどの立場をとったとしても、その違う

立場からは批判されることになる。

  

それを承知で言ってみるんだが、ユーザー権利を守ろうとしている反著作権・反レコード業界

ような人達が、かえって権利者にユーザー不利益を与えていることがある様に感じる。

  

音楽違法ダウンロード罰金が科される事が検討されていることについて、

このブログの人が言っていることは、ちょっとおかしいと思う。

http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-16ff.html

  

『それまで違法でなかったことを違法にするということも非常に影響は大きいが、

それまで犯罪でなかったことを犯罪にするのはさらに影響が大きい。

違法にできたから今度は犯罪にしても良いなどというのは非道い問題のすり替えである

何も知らないところに著作権侵害で警告状や民事訴訟訴状が送られてくるのも大変な話だが、

これを超えて突然家庭に警察が踏み込んでくる話と言えばこれがいかに非道い話か分かるだろうか。』

  

そもそも法律は、それが先にあるのではなく、社会に合わせてそれが作られるものではないのか?

車の発明以前に道路交通法はなく、車が普及して事故が増え、ルールが必要になったから法が出来た筈だ。

  

インターネットが普及する前からある著作権法では既に(私的な利用以外)権利者の許可無く音楽

コピーしてはいけなかったわけで、インターネットが普及してそれがネットで行われるようになれば

それを違法化するのは当然だと思うし、抑止するために罰金ペナルティーを科すことも当たり前だと思う。

  

路上駐車違法だけど、罰金や減点がなかったらもっとする人は増えるだろうし、渋滞も酷くなるだろう。

それと同じ話だと思うが、著作権の話しになるとそう言った普通の話が通じなくなる。

  

このブログの人はCDの売り上げが下がっているのは海賊版のせいではないと断言しているが、原因はともかく

違法ダウンロードはかなりの数が行われているはずだ。もちろんそれが無かったとして全てが売り上げになった

わけではないと思うが、そうであっても影響を受けているはずだ。だし、レコード業界の業績が下がっていることと

関係なく違法行為違法行為なのに、それはおかしいというこのブログの人の意見は全く理解出来ない。

  

その前に、このブログの人は何を主張したいのだろうか? フリーエコノミーに支えられる音楽を目指したいのならば、

レコード業界を敵視せずにそう言う活動をする人を支持すればいいだけのことだ。フリー提供される音楽

クオリティーが低くて満足に行かないのならば、音楽業界プロが作る音楽価値があると言うことだから買えばいいのだし、

フリー音楽で満足ならばそれを楽しめばいいだけのことだと思うのに、なんでわざわざ屁理屈で敵視するんだろう?と思う。

  

何となく思うのは、このブログの人って音楽業界に憧れていたけど入社試験に落ちたとか、業界に入っても上手く行かなかった

というのではないかと思う。だって、いっている事がなんとも屁理屈だし、文章が感情的だし。

  

ともあれ、有料でもフリーでも、使いやすい(聞きやすい)形でいい音楽が出てくればそれを聞きたいと思うよ。

どっちでやればいい結果が出るのかはわからないけど、そんな事は俺たちユーザーリスナー)にはどっちでもいいから。

2011-09-07

まったく合法な自炊書籍電子書籍化)サービスを考える。

http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1109/06/news064.html
 出版社からスキャン代行業者への質問状を全文公開、潮目は変わるか

こんなニュースが流れて、各方面ではテンプレート的な

  • ユーザーの方を向いてない
  • CDと同じ衰退する道を歩むのか
  • このRow_Gayが…

等々の反応が見られるわけだが、ここで合法的な自炊業者を作るにはどうしたらいいかと言う事を考えてみる。

なお

すでに自炊業者は「著作権者に許諾を取っているものしか扱っていない」という建前になっているので合法である

と言う意見は、権利者が「そんなもん許諾した覚えはねえ」と言えば終わりなのでその説はとらない。
 というか件の質問状「依頼者に私的使用目的であると申告させています。」と言う言質を取って非許諾リストを送りつける前段であろうから近々破綻するだろう。また日本著作権法オプトアウトは不可である事も考慮が必要である

合法的な自炊業者の条件

自炊業者が合法的になるには

  1. 著作権の私製複製を本人に限る条項を何とかしてクリアする
  2. 著作権者に許諾を取る

しか方法がない。とりあえず順番に考えて見る。

著作権の私製複製を本人に限る条項を何とかしてクリアする

これは、とりあえずいろいろな法律家が頭を悩ませたがどうやら判例から言っても揺るぎそうにない。なので、私製複製の範囲をなんとかして広げてやることを考える。唯一何とかなりそうなのが

五条の二

著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

で、この著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定と言うのは

第三十条 著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
 1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

で、第百十九条第二項第二号はこの三十条の罰則規定になる。つまり、今のところ、図書については「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」でコピーする行為も私的複製の範囲に含まれるのである

ただこの条項、文化庁のページにこんなもんが乗ってるPDF注意)ように、書籍出版協会、雑誌協会は廃止したいみたいでロビー活動実施中なんで下手するとどっかのどさくさに紛れて廃止されてしまう可能性もあったりするがそれはとりあえず置いておく。

するとどういう方法論が考えられるか、だが…素直に考えると、たとえば書店新古書店店頭裁断機スキャナパソコンが用意してあって自分で読み込んで持って帰るのは合法だし、裁断済みを固定してレンタルしてるレンタルショップがあって、その店頭スキャン装置を置くと言うのも、まま合法であると言う考え方になる。内容は全然違うが、書店店頭コピー機があるのと一緒だからだ。

実際には、裁断済みの書籍を、装置にセットしないと外れないクリップで束ねて貸すような業態が考えられる。
 貸した書籍をばらばらにされると商売あがったりなので、クリップは特殊な構造にしておき、店頭に設置してあるスキャン装置に入れ、USBメモリなんぞを差し込んで書籍を挿入すると、後は装置自動的にクリップを外して読み込んでデータUSBメモリに書き込むと言う一連を商売にする。書籍は一冊数十円でレンタル装置使用料は一回100円のような形にすればいいのではないかコミックなんかは一冊数百円なので10回ほど回転すればいいとか考えれば全く楽な商売であるが、正直極悪、流行したら出版業界を根絶やしにするに近い事になり、出版社も対抗して儲けにならないぐらいまで価格を下げ、焦土作戦のような事を決行して日本出版業オワタ、結局最後焼け野原が広がり誰も幸せになりませんでしたと言う事は目に見えているので可能性としてはありだが実際にやる会社はなかなか出ないだろう。また始めた直後に訴訟を起こされて大変なのは目に見えているし、専用の装置の開発などある程度の初期投資が必要になるので、先駆になる企業はなかなか現れないだろうと思う。ただ一度合法になれば爆発的に増えるだろうが。




またこの形だと店頭に足を運ぶ必要がある。ではどうするか。

完全にオートメーションにしてしまって、自分自動複製装置操作して複製した、と言う建前にするのである

自分で専用の箱に組み込んで送ると、現地ではそれがラインに投入される。ラインの中では人の手を介さずに自動的に全てが処理され、データレシピ通りに本人の所に届く。トラブルがあった時は多少人間が関わってもいいだろう(装置メンテナンスをしていると見なせないか?)

ただこれも一つ無理があって、宅配業者がどうしても間に入ると言う事だ。たとえ宅配業者が投入した後ラインが自動的に処理するように作られていたとしても、宅配業者が自動複製装置への投入を代行したことになってしまうのではないかという事である。なかなか厳しい。

また多種多様な本、完全なんて無理にしても、多くを自動処理なんてできるのかといえば相当金をかけても難しいと思う。


と言うわけで、この抜け道だと宅配型のサービスは不可能である
また店頭型もやり方を誤るととんでもないしっぺ返しを食って大変なことになるだろう。

著作権者に許諾を取る

次に著作権者に許諾を取る方向を考えてみる。許諾さえとれればいくらやっても問題は無い。
まずは「そんなことが可能なのか」という話から入る。

今回の記事

http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1109/06/news064.html

にもう一度注目して欲しい。賛同しているひとがずらずらと並んでいる。しかし。これは出版社出版点数に対して、決して多くはないのではないかという印象を抱かないだろうか?

私は自炊という行為についても、きちんと紙の本を購入している限りであれば、賛同する出版社や者は多いのではないかと見ている。

そういった事を期待して、

許諾の形式を柔軟に

と言うのと

と言った形で段階を選べるようにしたり、多少たりとも権利者にバックがあるようにして、権利者は一度売った権利でまた金が得られるようにしておけば、かなり許諾はとれるのではないだろうか。

これは大変地味な作業だ。特に当初は大変である。ただ許諾を得たなら、それだけで大変な武器になるのは間違いない。まただんだん一般的になって行き「あの作家の本は自炊サービスを利用出来ない」と言った話が広まれば圧力になりらだんだん楽にはなるだろう。

また、必要であれば

http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
著作権者不明等の場合裁定制度

もできる限り利用していく。はじめは行政の壁があってなかなか大変だろうが、大量に出していけば行政対応せざるを得ないだろう。少なくとも著作権法を改正させるよりはよほど現実的な対応だ。

従来は書籍名で管理すると、完全に真っ黒の商売なので変に突っ込まれることからそういった管理は限定的だったが、このようにデータベースにすれば、書籍ごとに(著作権者への権利支払い料金も含め)価格を設定することもできるかもしれない。

そしてデータベースWeb検索できるようにしておくほか、依頼があった物は一つずつ検査をして許諾有り無しを仕分ける。
 あるいはお客が領できる許諾判別サービスなどを利用して、そこでチェックしてリストを添付させるなどとすればいい。誰の家でもある日常の道具、バーコードリーダーがつながるようにしておけば照合作業も楽に出来るはずである。チェック漏れや許諾がない書籍については実費で返却と言う事にする。


価格は従来の非合法サービスよりも高くなるのは間違いない。しかし、許諾を受けて合法であると言う錦の御旗を掲げれば、利用者もなんのひきめを感じることなく堂々と利用出来るし、また、その効力でそれ以外は非合法と言い切る事ができる様になる訳である

なので商用ベースには十分乗ってくるのではないか

ユーザとしては、すべて丸投げすることはできなくても、これで多くの書籍が一度に片付けばかなり便利なのではないか。抜けた奴は自前でスキャンするか、スキャナレンタルサービス自炊スペースなどを利用する方法である程度カバーできる。

やはりサービスで一番難しいのはなんと言っても著作権者の許諾である。なので結局ぽっと出のベンチャーがやるのはよほどの後ろ盾がない限り難しいだろうなと思う。

またこのサービスをやると電子書籍ビジネスにもある程度競合してしまう事になる。だから問題は誰がやるか、と言う事だろう。

一番いいのは、大手印刷会社が取次と組んで、既存スキャン会社提携するなり買収するなりして始めるのがいいのだが…。

2011-08-03

http://anond.hatelabo.jp/20110802212441

バカ丁寧な解説にも関わらずこの点に触れないということは、意図的なんだと思うけど。

それまでは、収奪されたオタク系の諸コミュニティからの「作品を勝手に使うな!」という類の非難は許され続け、カオスラウンジが許されることは決して無いだろう。

ここが一番重要で、そしてカオスラウンジが一番理解していない部分。

オタクコミュニティは「俺たち」が二次創作によって収奪することはコミュニティ繁栄のため許容され、「彼ら」からの収奪は許されないというダブルスタンダートでひどく不寛容文化だ。

自己を律して倫理的二次創作を展開しているのだと極めて高く自己評価している一方で、外敵に対しては冷静さを見失い、とても倫理的とは言いがたい過剰防衛を行う。

直接の被害者著作権保持者)ではない構成員の群れが、例えカオスラウンジ家族やその周辺の肖像権その他権利侵害し、関わった人間すべての人生を破滅させたとしても、正当防衛が成り立つと思い込んでいる。

から「謝罪しなければ許さない」という態度でいられる。

現代アートコミュニティは確かに著作権法違反してはいるが、法自体、要するに著作権者の申し立てまでもに反逆する気はない。

対してオタクコミュニティは法に背き、コミュニティからの収奪を企てたカオスラウンジに人誅を下そうとしている。

果たしてどっちが正しい態度なんだろう、と考え込んでしまうね。

 *

ああ、謝罪させるのは落としどころとして悪くないと思うよ。というより、もはやそれ以外の道は残されていない、というのが正しいだろうね。

それは彼らの作品群を見るに、同人誌絵描きに「利き手を潰せ」と言うのに等しい、魂の殺人行為から自分だったらとてもじゃないけどそんな要求を当然のように出すことはできないけれど。

 *

自分自分のことをオタクコミュニティの一員なのだと思っていたけれど、この不寛容さに恐怖を感じるということは、実は別の人種だったのかもしれないな。

2011-08-02

カオスラウンジは他のコミュニティから収奪を行うが故に非難される

タイトルで言いたいことは言い切っているのだけど、以下補足。

カオスラウンジがこうなら二次創作同人*1は〜」という言説は比較として正しくない。「カオスラウンジ」は現代アートの活動主体のひとつであり、「二次創作同人」はジャンルを指す言葉からだ。正しく比較するなら「カオスラウンジがこうなら【ここに個々の二次創作同人主体(サークルもしくは作家)】は〜」もしくは「現代アートがこうなら二次創作同人は〜」である

では「カオスラウンジがこうなら個々の二次創作同人主体は〜」という比較を考えてみる。文脈はもちろん著作権である著作権法をあくまで愚直に適用するならば、原著作者の許諾を得ない限り、前者も後者違法であることに疑いはない。ここでよく持ち出されるのが「二次創作同人は黒ではなくグレー」「〜版元から黙認されている」という言葉である。これは、二次創作同人でも言わば「一線」を越えてしまった事例が存在する(有名なものでは、ときメモビデオ事件*2、ポケモン同人誌事件*3、ドラえもん最終話事件*4など)ことを考えれば、全ての二次創作主体に対して適用できるものではない。しかし、それでも、多くの二次創作同人サークル作家原著作者から訴えられることなく活動している。

なぜか。もちろん、主体の数が多すぎて原著作者が訴えきれない、あるいは主体の経済的な利益が小さすぎて訴え損になるという考えはある。しかし、それに加えて、私は彼/女らがコミュニティにその成果物および/または価値を(結果的)に還元しているかだと考える。ここで言う「コミュニティ」とは、原著作の送り手、受け手、その他一切合切関係者の集まりという意味である。彼/女らの成果物はそれが二次創作であるがゆえに、必然的にコミュニティ還元される。二次創作物によって原著作のファンが盛り上がり、その盛り上がりがより深いコミュニティを形成し、さらに新たなファンを呼ぶ事例を、私はこれまでに何度も見て来た。とある作品の同人イベント原著作者がお忍びでやってきて、参加者に対してこっそり「ありがとう」という言葉を残していった例も知っている。また、価値還元としては、二次創作同人活動きっかけで、その原著作者と関係がある商業媒体に登用された二次創作同人作者も知っている。価値とは何も経済的なものに限らない。むしろ長期的に見れば、人的な価値還元経済的なそれよりも利得が大きいだろう。

さて、カオスラウンジである彼らは他のコミュニティから収奪を行っていると言える。彼らのホームグラウンドたる現代アートからでなく、オタク系の諸コミュニティから、だ。彼らはその「アート」の素材をオタクコミュニティ依存しているにも関わらず、その成果物現代アートコミュニティに向けて公開されており、しかし彼らが得た価値オタクコミュニティ還元されることはない。控えめに言っても、カオスラウンジからオタクコミュニティに向けて、オタクコミュニティが有する価値(=カオスラウンジにとっての素材)の利用について対話の申し出がなされた例を、私は知らない。この申し出は価値を利用される側であるオタクコミュニティからでなく、利用するカオスラウンジからなされて然るべきであろう。この対話を行わないまま、または不十分なまま事を進めるのならば、カオスラウンジオタクコミュニティからの批判を甘受しなければならない。その上で、アートの力でもってオタクコミュニティを納得させる、素晴らしい作品によってグウの音も言わせないのが筋だろう。このふたつができないのならば、彼らの括弧書きの「アート」はアートではなく、ただの収奪に過ぎない。そして事実オタクコミュニティからは彼らの「アート」活動に対する批判が上がっている。「水かけアート」に対するデザイナーからの批判*5が最も分かりやすい一例だろう。

そう、カオスラウンジの「アート」の諸問題の本質は、著作権法論でもなく、同人論でもなく、実はアート論でもない。コミュニティ論なのだ。対話が不十分なままに収奪する者と、収奪されることに反発するコミュニティの問題なのだ。したがって、この問題は次のいずれかが為されなければ解決したとは言えない。カオスラウンジオタクコミュニティからの収奪行為を謝罪し、今後一切の収奪を行わないという宣言をし、それを履行する。あるいは、カオスラウンジが行う「収奪」行為が収奪でないとオタクコミュニティに対して対話または括弧書きでないアート作品の発表による説得を行う。それまでは、収奪されたオタク系の諸コミュニティからの「作品を勝手に使うな!」という類の非難は許され続け、カオスラウンジが許されることは決して無いだろう。

2011-07-29

http://anond.hatelabo.jp/20110729122535

別の人も指摘してるけど、

一次権利者がNGを出したら、二次創作同人だろうとネット上の二次創作絵だろうとコラ絵だろうとカオス作品だろうと、

法的にはほぼ同等に真っ黒になるのがほとんどだと思う。

商売して利益出してるかどうかは権利者側の訴えるかどうかの判断材料になるだけで、

法的な黒白の度合いには基本的には関係がない。(よね?)

著作権法は基本的に親告罪なので訴えないと何もできない。

で、訴えたのに対応してないのが問題。

同人は黙認しているものも多いし、訴えられたものについては対応してる。



それを発端として、水掛アートとか作者を侮辱してるとしか思えないものとか、

お札を印刷して売ってたとか、過去の所業が問題になって、

多くの人の中で「カオスラウンジ=悪」の認識が定着したから大騒ぎになってる。



ところで、東は自業自得として、破滅ラウンジって叩かれてるの?

あれはさすがにとばっちりだと思うけどな。

2011-06-11

P2Pに関する法改正の影響について。

キャッシュだけでも有罪にできるように法改正されていた。ということは、著作物を買う資力の無い者でも、大量の著作物を保有・公開できるわけで、それをターゲットにしたビジネスが可能になる。

1)時代遅れコンテンツを抱え込んだコンテンツ会社株式を第三者割り当てで脱税したい人に売り、事実上オーナーにする。

2)自己破産予定の人を用意する。

3)コンテンツP2Pネットワークに流し、自己破産予定の連中にキャッシュさせる。

4)密告してガサ入れしてもらい、有罪が確定した後で、莫大な額の民事損害賠償を起こす。

5)自己破産予定の連中は欠席し、被告欠席の為原告の言い分が丸ごと通る。

6)判決が確定した後で、自己破産予定の連中に自己破産させる。

7)損害賠償金は全額踏み倒されるので、繰越欠損金になる。

8)旧経営陣は責任を取って辞任、繰越欠損金を抱え込んだコンテンツ会社オーナー脱税したい人に書き換える。

9)7年後、繰越欠損金が償却し終わったら、コンテンツ会社を買い戻し、1)に戻る。

コンテンツ会社の売買は必要無いように見えるが、理不尽な額の民事損害賠償を起こすという悪名金持ちが被るのは、世間体が悪いし、理不尽な額の民事損害賠償が確定すると、著作者に対しても配分しろという圧力が加わるので、それを踏み倒す為に、会社破綻して身売りをしたという外形を整える必要がある為であるお金世界は、お金持ちの人が自分でやると世間体が悪かったり前科が付いてしまうような事を、貧乏人を高給で雇って身代わりにやらせる世界である

この手法では、会社実質的譲渡してから繰越欠損金が発生するので、租税回避にはならない。コンテンツは、動画でも写真集でもコミックでも、何でも良く、古いコンテンツは売れないゴミだったのに、この法改正金の卵になったわけであるしかも、現行法では初公表後50年間の権利が保障されているから、最初の仕込みに1年かけて7回転させて49年間というスケジュールも可能になる。もう、コンテンツから儲ける必用は無い。その内容がどんなにくだらなく、売れる見込みが無くても、著作物でさえあれば、脱税の道具として使えるのである。売り上げの為に、無理してポルノコミックポルノDVDを作る必用は無くなったのである脱税したい人と自己破産予定者を探す能力さえあれば、コンテンツ会社の売り物はいくらでもあるので、美味しいシノギになる。

著作権法は、文化の発展に寄与することを目的としていた筈なのに、著作者よりも著作権者の言い分を聞いている為に、文化とは無関係な方向に発展させてしまっているのであった。

一番最初の公開者が権利関係を処理していると判断するのが消尽理論であり、ネット上に出ているコンテンツは、一番最初の公開者によって、その公開方法における権利関係が処理されている筈というのが当然の結論となる。権利が処理されていないという主張をするのであれば、ネット上において公開されているデータと、権利の対象となっているデータとが同一である事を証明する必要があるが、この証明の為には、権利の対象となっているデータを公開しなければならないし、訴人がオリジナルであり権利であることを証明しなければならない。それには、ネットでの公開や継続して新作を発表し続けているという実績が必要となる。それらを裁判所が判定するというのであれば、裁判所は、オリジナリティの判断や、権利の対象となっているデータが公衆の要求を満たすだけの複製が公開されている事を最初に判定しなければならないとなる。

現代において、ネットによらずに公衆の要求を満たすだけの複製を公開する事はナンセンスであり、ネット上で無制限無条件の公開をしていない以上、公衆の要求を満たしていない著作物であると判定する事になるのだが、さて、裁判所にそこまでの判断を下せるであろうか。民事裁判は、損害賠償金を確定させる事が目的の連中しか出てこないから、民事で判例を作るというのは通用しない。

良かれと思ってやっているのであろうが、統治の能力や適性が欠けている人が、官界・政界に増えているようである

2011-05-26

http://anond.hatelabo.jp/20110526001208

ごもっとも。

だけどこちらの意図としては、「無断引用ダメ」とか言う人は肝心の「引用とは」すら理解してない人だよね、ってだけの話であって、著作権法全部理解してろや、なんてことは思ってないです

http://anond.hatelabo.jp/20110526000138

著作権法を理解してる人なんてほとんど居ないよ。

無断引用

かいう妙な造語を使う人は著作権法とか全然理解してないから、そういう人の言うことは参考にしちゃダメだよ。

あ、違うな。「無断引用ダメ」みたいなことを言う人だな。

2011-05-10

http://anond.hatelabo.jp/20110510041703

(というとすぐ「オリジナルガー」「二次創作公認ジャンルガー」が出てくるかもしれないけど

同人書店にあるような同人誌はそうではないものも沢山あるよね。

っつーか、オリジナルなんて有名作家のものでない限り置いてないだろと)

自分自身で同人とか作らないしリアル店舗同人ショップは行ったことすらないから良く知らないけど、そんなに非公認二次創作が大半を占めているものなの?

以前電子出版同人ソフト流通に関する仕事したことがあるんだが、その時は二次創作がそもそも禁止だった。エロは有り。二次創作OKな他の大手でもオンラインだと二次創作の占める割合はたかだか1/3~1/4くらいしかないと思うんだけどなぁ。著作権法親告罪なので二次創作は怒られてから撤去という扱いでもいいんだけど、俺が携わったサイトでは二次創作の方が市場が狭く面倒が多いと判断して最初から除外して、後の話を聞く限りではそれで商売はちゃんと成り立っているようだ。電子系とリアル本では違うのかもしれないけど、だから9割9分二次創作みたいに言われると「えっ」と思った。

その仕事同人と言う時は商業系の倫理審査を受けているか否かで区別していた。倫理審査ってのは警察OB天下りを背景にした組織審査ってことね。警察のさじ加減次第で何でもありな青少年保護育成条例(全年齢場合)や猥褻物陳列罪(18禁場合)をどう回避するかがビジネス的には著作権以上に問題で、これを確実に回避するためには加盟企業で金出し合って警察OBを凄い給料顧問にする……という端的に言えば一種の袖の下しかないわけだけど、それをしないのが同人なわけだね。官僚腐敗大国(笑)

同人というと全年齢なら東方とかひぐらしとかを多分みんな目指してて、18禁は個別のは良く知らないけど多分それに相当するものがあるんだと思うし、オリジナルしか取り扱わない仕事に携わった者としては同人こそが創作理想郷だキリッとか思ってるくらいなんだけどな。

二次創作出版社の方も内々では黙認してるっつーか広報要素としてカウントしていることも多く、かといって明示的に公認するのは面倒だし本家のグッズ販売食うほど大掛かりにやられるのは止めたいしで、ナァナァで黙認しておいて度を過ぎたらストップ掛けるという形にしているのが普通。これはこれでwin-winになってはいるんだけど仕組みとしてはあまり健全とは言えないので何とかお互い損しない枠組みをちゃんと作った方がいいのだろうね。もっとも前述の通り同人ビジネス的には単純に二次創作禁止としても問題はないのだけど。

2011-03-28

http://anond.hatelabo.jp/20110328182020

全文引用著作権法に反しない?

違法行為だと思うんだけど、増田に遵法意識はないの?

2011-03-07

ホットココアクラウドノートソーシャル著作権レイプです

ホットココア新サービスクラウドノート本質ソーシャルキュレーションという名の著作権へのソーシャル集団レイプです

クラウドノートは虎の威を借りるどころか、虎の衣を集団でひっぺがしていくサービスと形容するべきだと思います。

このサービスいかに法的に問題があるのか? 

著作権侵害構成要件とクラウドノート構造を照らし合わせ、いか違法性があるのか?を検証していきます

また、Youtubeニコニコ動画はセーフだけれど、クラウドノートがアウトな理由もあわせて解説します。


著作権法構成要件とクラウドノート違法

著作権法著作物が著者の意図を離れて、他者に濫用されない為の法律です

著作物定義は、

想又は感情創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

です芸術性がなくても、個人の感情や思想が少しでも反映されていれば著作物にあたります

故に、ネット上の書き込み、ツイートコメントは全て『著作物』にあたります

著作権者として保護される権利の代表的なものに「複製権」があります

複製権とは、自らの著作物を複製する権利です

他人がみだりに著作者の著作物を複製することは出来ません。

よって、他人の書き込みや記述を他者が許可無く「まとめる」のは著作権の複製権の侵害にあたり、違法です

引用として認められるんじゃないの?

他人の著作物を複製しても違法性が免れる場合もあります

著作権が制限される場合ひとつ引用」がクラウドノート場合はあたりそうです

引用

公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。ただし、それは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない

という場合において認められます

しかし、クラウドノート場合は、キュレーションという名で単に複製しているだけなので、

報道」にも「批評」にも「研究」にもあたるとは言いがたい

また、引用には「あくまで著作物が主従関係の中で従になっていなければならない」という決まりがあります

つまり、著書等で一部引用されている場合は良いのですが、引用メインじゃダメよ!ということです

クラウドノート場合は明らかに著作物引用が主従関係のうち、おもいっきり主であり、引用にはあたらないといえます

以上の理由からクラウドノート著作権法侵害サービスであると言えますアフィリエイトサイトで他者の著作物を掲載して逮捕された

事例は既にあるので、アウトな可能性が非常に高いと言えます

ちなみに、この理屈でいうと2chまとめもアウトです。なぜ2chまとめは訴えられないのか?2chまとめがセーフなのは単に著作権者が訴えていないかです著作権親告罪侵害された人が訴えたらアウト)である為に、全ての書き込みの著作権である管理人が訴えない限りはセーフなのです


「場の提供理論」が通じない理由

Youtubeニコニコ動画著作権法的には「場を提供しているだけで自身が著作権侵害をしているわけではない」のでグレーでセーフとされています。

要するに、自身が積極的に著作権侵害をしているわけではなく、ユーザー勝手にやっているのだから関係ないじゃん。ということですね。

けれども、クラウドノートにはその理屈は通じません。

なぜなら、クラウドノートは利用者全員が「ソーシャルキュレーション」という名の著作権侵害を行うことを前提として作られているサービスからです

例えていうなら、Youtubeは「公園たまたまレイプした人がいても公園管理者のせいじゃない」という理屈ですが、クラウドノートは「集団レイプしましょう公園」なので、公園管理者自体もアウトということです。自らの営利目的の為に、他者というフィルタを通してキュレーション著作物侵害を行っているだけで、本質はホットココアサービスによる著作権侵害からです


以上の理由からクラウドノート違法性は非常に高く、2chまとめをやっている内はまだしも、他のサービスキュレーションした瞬間に訴えられて即ドボンしそうな予感です

あと、togetter場合は、議論の過程の「報道」ともいえるんじゃないかなと思います。

著作権の濫用はウェブ進化を阻害する!プンプン!という方もいるかもしれませんが、あくまで現行法の法律にそって違法性を論じただけなのであしからず

終わり。

2011-03-04

先に生まれた人間が偉いわけじゃない

2chに書こうと思ったがなんとなくこっちへ。


芸術が繰り返してきたのは「パクリパクられながら少しずつ新しいアイディアを取り入れ」ることであって、

別に「敬意を払う」必要は必ずしもあるわけではない。

大昔の時代には音楽も劇も似たようなアイディアしかなくてそこらじゅうに似ている曲が溢れてた。

それを少しずつ変えたり、他の民族発見したアイディアを真似したり(ルネサンス印象派日本ブームなど)してここまできた。

そもそもアイディア自体がそんな高尚なものではなくて、誰かが先に思いついたのを「偉大だ」と言っているだけ。

これは言い換えれば「先に生まれた奴がエライ」とほぼ同義であり、

未来に生まれる人間ほど愚かだということになるんだけどそんなことを了承する人間は誰もいない。

過去の時代の人間未来の俺たちを嗤うことなどありえない(彼らは既に死んでる)



パクったアイディアで作ったものをさも自分で作ったかのようにふるまったとしても、それは「先に生まれた奴がエライわけじゃない」んだから当然であり、

著作権法自分最初かどうか分からない(もしくは最初でないと明確に分かっている)アイディアを無理やりオリジナルに仕立てあげる醜悪極まりないもので、

芸術家収入を得るためにというが、芸術で金を稼げる人間なんてほとんどいないだろうから副業程度でやるべきだと思う。

あと、芸術品自体は自由にダウンロードさせて寄付を募ったほうがいい。それで金が集まらないならその程度ということで、ネットが発達した現在ではCDの売り上げを見るよりよっぽど明らかな数字のはず。

もちろんまだネットでは流通させられない芸術品(壺とかフィギュアとか)はあるにはあるが、それらがネットダウンロードできる日もそう遠くはないだろう(主に3Dプリンターとかの技術の発達で)

2011-02-16

いまさらだけど「自炊の森」

というか著作権

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1101/20/news072.html

毎度残念におもうのは漫画家とか著者とか、著作権で飯食ってる人たちの著作権法の理解が低いこと。

プロならそれくらい理解して、必要なら手を打てよと思う。

許せんとかいっても、そんな権利持ってないんだからしょうがないだろ。プロならそれくらいの自覚を持ちなさいと。

どうしても許せないなら法改正するように働きかけろ。

2011-02-08

http://anond.hatelabo.jp/20100803222014

osakana.factory - 同人作家も誤解する二次創作の「合法性」

http://ofo.jp/blog1219157134.phtml

そもそも、「二次創作権利侵害にあたる」というところからして間違っている。「著作権法を厳密に解釈しても、いわゆる版権イラスト著作権法侵害に当たるかどうかは、一概には決められない」からである

- 転職ならen
- 派遣ならen
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