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2024-04-27

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

あと念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

いわゆるドメイン投票制度ドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 当然ながら、投票価値平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである

 私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞く。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がないはずである

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

いわゆるドメイン投票制度ドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 当然ながら、投票価値平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである

 私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞く。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がないはずである

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

anond:20240426234848

1.未成年選挙権

 私は著書「統計データおもしろい! -相関図でわかる経済文化・世相・社会情勢のウラ側- 」(2010年10月技術評論社刊)の中で、この図録を含む上記つの図録にもとづき、「少子化公的支出で防げるか?」という表題の1章を構成したが、「政治奇跡」へ向けての具体策として以下のように提言した。

「私は、究極の普通選挙として、選挙権未成年にも与え、親にその代理投票権を許すという新制度について真面目に検討してもよいのではとさえ思っています世界史上はじめてこうした制度をつくるとしたら、高齢化スピードが最もはやく、高齢化に伴う社会保障制度のゆがみが最も深刻な日本においてではないでしょうか。」(p.121)

 これは、一般には、なかなか受け入れがたい考えかなと思っていたら、同じことを考えている人は、予想以上に多いようだ。

 経済学者大竹文雄氏は2008年10月20日(月)発売の『週刊東洋経済 』に「子供の数だけ親に投票権を」というコラム掲載している。

 大竹文雄氏のブログでは、他にも同じ提案をしている例として「北海道大学大学院文学研究科金子勇教授がお書きになった『少子化する高齢化社会』(NHKブックス2006年2月刊)の148ページから149ページに記述があります。そこには、2004年4月富士通総研鳴戸道郎会長が「少子化コンファランス」でこのような提案をされたと記載されています。」とある

 さらに、東京新聞では、「ゼロ歳児から選挙権を」という見出しで、スウェーデンで「赤ちゃんを含めた将来世代選挙権を広げよと提唱し、」同国で反響引き起こしたイエーテボリ大学のボー・ロースタイ教授へのインタビュー記事2011年2月20日)を掲載している。

「昨年9月スウェーデン総選挙では与野党年金所得への減税について優遇策を競い合った。高齢化した有権者層の受けを狙った、投票を金で買うような行為によって政策をゆがめた」「いっそゼロ歳児から国民選挙権を獲得すれば、スウェーデン政党は新たに誕生した約200万人の有権者の獲得を目指すことになる。この大きな一撃は政策優先順位必然的に変える。もちろん選挙関連法の改革必要で、実際には保護者子ども代弁者として投票する仕組みが考えられるだろう

夢物語では。

もともとは10年ほど前にスウェーデン小児科医らの協会が考えたアイデアだった。彼等は経済的困窮に陥った子供たちを多く見る立場なので発想できたのだろう。私は当初『とんでもない考えだ』と否定的にとらえたが、学者としての調査過去30年間、西欧社会子供貧困精神不適応が驚くほど拡大したことを実感しており、人的資源子供)に投資しない政治社会をもはや見逃せなくなった」

 こうした投票制度は「ドメイン投票制度」としても知られているようだ。

 親権者子供の数だけ投票権を与えることで、間接的に未成年者にも投票権を与えようというアイディアは、「ドメイン投票方式」と呼ばれ、人口統計学者ポールドメインPaul Demeny)によって1986年に考案されたとされる。「ドイツでは2003年ドメイン投票方式を導入について議会議論されたが、実現には至らなかった。そして2008年に再び議論されている。なお、ドイツでは ドメイン投票方式子供投票権(Kinderwahlrecht)の名で知られている。」(ウィキペディアドメイン投票方式」2013.4.30)

 提唱者のドメイン教授を招いた「ドメイン投票制度」についての討論会2011年3月に催されている(NIRA該当サイト)。ここで、ドメイン教授は、ドイツ議会での議論のほか、シンガポールリークワンユー元首相が同様の提案を口にしたこと、またハンガリーの新憲法草案として「子どももつ母親に1票を付加給付」という考え方が示されたことを紹介している。

https://honkawa2.sakura.ne.jp/1587.html 

2024-04-26

東京15区補選立憲民主党候補が相当香ばしい人材な件

立憲民主党公認

酒井なつみ(37歳)


生活保護被災者バッシング

働かなくても生活保障されるという状態

これは被災地でも起こっている問題でもありますが、人はどうなると思いますか?

憲法保障されている“健康文化的な最低限の生活”が送れる。

仕事趣味で「自己実現」「社会貢献」したいという高次の欲求がない人、状況にある人は怠惰になります


本人のTwitterより

https://twitter.com/sakainatsumi724/status/205899543789834240?t=9Q2zsyikHcq9NS831D7cHw&s=19


消費税減税の賛否に「回答しない」

東京15区 衆議院補欠選挙2024 候補者アンケートNHK選挙WEB - https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/local/hosen2404/survey/54852.html


ウクライナ支援継続に「賛成」

東京15区 衆議院補欠選挙2024 候補者アンケートNHK選挙WEB - https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/local/hosen2404/survey/54852.html


マイナス金利解除を「評価する」

東京15区 衆議院補欠選挙2024 候補者アンケートNHK選挙WEB - https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/local/hosen2404/survey/54852.html


大阪都構想に賛成

都構想実現ならず…かぁ。

つまんないなぁ。


本人のTwitterより

https://twitter.com/sakainatsumi724/status/599933966095757313?t=paHzaPWKew2WrQs819V_oA&s=19


増税に賛成

人口分布から10.20.30年後の労働人口が減り、医療介護費が増えるはわかりきっていること。

税収を増やし、国民平等負担して社会保障に充てる以外に方法はあるんですか?

早く増税すればいいのにと思う。

他のところからって言ってばかりではもうダメなのでは?


本人のTwitterより

https://x.com/sakainatsumi724/status/275487591640477696?s=46&t=ONQoH4qDuttoFUCI8dkD3w


討論会にはなるべく参加しない?

酒井氏の選挙を手伝う地方議員鼻息が荒い。


「折からの『政治とカネ問題のおかげで“ボーナスタイム”のような状況。ビラが次々にハケています東京15区は9人も出馬して乱戦状態ですが、野党共闘がまとまり共産社民支援も得られた。乙武さんは知名度が高いので当初は警戒しましたが、いまは悪目立ちしてしまっている。ただし、酒井さんの演説は正直“並”。討論も得意ではないので、討論会にはなるべく参加せずに『政治とカネ問題是正を訴え続け、投票日を迎えたい」


学歴詐称疑惑」再燃で国政復帰が黄信号!?…本誌直撃に小池百合子東京都知事の「ズレた返答」(FRIDAY) - Yahoo!ニュース - https://news.yahoo.co.jp/articles/e25c87557dd562ca2f701dff3f40e73ff9c46d9c

anond:20240425212209

ブクマカの大半はchatGPT以下の発言しかしてないからな。たんに、吉村選挙という単語だけ拾って、バカって答えを書いてるだけ

anond:20240425212209

ブクマカの大半はchatGPT以下の発言しかしてないからな。たんに、吉村選挙という単語だけ拾って、バカって答えを書いてるだけ

選挙投票率を上げる方法

投票しなかった人の票はまとめて、本来の票が一番少なかった候補者の票にしてしまう。

「今回、無投票だった人の票は、無所属〇〇さんの票に決まりました!結果、〇〇さんが最多得票で当選です」

自分投票しても何も変わらないと思う人が多いから、投票率が下がるわけで、

逆に自分投票しないとトンデモナイ人が当選してしまう!

と思わせれば、みんな投票するようになるよ。

2024-04-25

0歳児に選挙権付与されたとしたら、その権利を代行できるのは夫と妻のどちらになるのだろう?

それとも拝一刀が大五郎の前に短刀と鞠を置いたみたいに選挙名簿を赤ん坊の前に置いて自分で選ばせるのだろうか?

 

追記

あ、妻と夫じゃない。父と母だ

anond:20240425204745

赤松建は

選挙カーの上から「うちの娘は小学校を5年間不登校だったけど鬼滅の刃に励まされた」とか家族プライバシー選挙活動のために売った

選挙漫画既存キャラは使わない、政治色はつけないと言ってたくせに約束を破った

原作者性犯罪したことから作画担当者が望んで打ち切りにした「アクタージュ」を、フェミニストによる表現規制問題の一つとして取り上げた

インボイスにそれまで無反応で選挙直前になってようやく雑に触れる

この時点でこいつおかしいなって気付けなかったのはだいぶヤバイ

anond:20240425204745

自分重要視する課題に前向きなクソ人格の奴に票入れるのがつまり選挙なんだが

お前みたいな知恵遅れは人気投票勘違いしてるんだよなあ

anond:20240425191036

選挙の時に手伝いのボランティアすれば政治家と直接話せるぞ。

ただの一市民でも、選挙期間以外でも定期的な集まりにも呼ばれるようになる。

超大物は知らんが。

国民の声選挙でない時に政治家と直接話せるほどの偉い人が伝えてくれているかもしれないね

政治家と直接話せないならそれは不満なしということだね

anond:20240425105143

戒厳令下だからしゃーない

でも茶番といいながらロシア選挙武力介入したのはやべーよ

anond:20240424201155

いや独裁からw

戒厳令でゼレンスキー選挙停止してんの知らんのかこのガイ

2024-04-24

anond:20240424221518

選挙じゃない時に政治家は偉い人同士で会食などをしている

下々の者が街中で最上レベルの偉い人にお目にかかれるのは選挙の時だけである

anond:20240424194221

政権交代が行われた選挙投票率も高くなる傾向があるので、突然、口も手も出してくる利害関係者が増えるんだよな。

で、利害関係者が増えると、ひとりあたりの重要度が下がるから動きやすくなるのかも。

anond:20240424142853

ワイは自民公明国民の連立与党はあり得るんじゃねーかなって思ってんだけどどうだろうね。

立民と自民が連立して与党可能性無いと思う。

それって日本社会党の二の舞だってのはわかってるだろうし、流石に連合やらせないでしょ。強行したら連合の支持が抜けてかつての希望の党騒動みたいになると思う。

国民民主与党入りすると連合としての支持はなくなるだろうが、特定労組(電力労連とか、自動車総連とか、電機連合とか)の組織候補独立して支持すると言う形で継続して、玉虫色な感じになると思う。。

そこら辺の労働組合は、大手ばっかりで、支配階層御用組合色が強いから、思想的にも自民党に近い。

そして選挙を繰り返していくうちに、自民党と区別がつかなくなって党勢が悪化、いつの間にか会派解散して自民党に合流というのが今までのパターン


維新与党に入ると自民党と区別がつかなくなって支持を落とすってのはわかりきってるから是々非々っていいながら野党第一党を目指すんじゃないか

立民は極右極左がいない中道左派の第二自民党を目指すことになり、それが完遂したら台風の目になって行けると思う。ただその政策流行るころには自民党の極右系が分裂して極右民族主義政党を立ち上げてくる感じはする。

大統領制の国と、議院内閣制の日本

大統領制の国は、大統領を輩出した党が与党と言われるので、議院内閣制日本とはちょっと違うやね。

大統領制の国では、出身政党が少数政党議会を掌握できない場合がある。この場合大統領選の勝利を御旗にして連立を組んで与党形成する。

あっさり組閣ができりゃいいんだが、それができないと思想的に極端な人々と組まなきゃ行けなくなって、ノイジーマイノリティ政策の鍵を握ってしまうとかありがち。

別に韓国のことを論っているわけでは無い。一般論である

また、大統領議会とは別の直接選挙で選ばれるため、議会はそう簡単罷免できない仕組みになっていることが多い。

代表的大統領による国である米国も、増田が言う韓国兄貴議会の2/3以上の賛成と、事実上司法判断必要になっていて、与党選挙で負けて議席を失ったくらいでは失職しない。

そのため、権力を失った大統領グダグダ椅子にしがみ付くことで最低限必要法案も通らず国内不安定化、対応が上手くいかない間に経済危機にぶち当たったりすると、国が上手く行動できずにヤバイ事になる。

別に韓国のことを論っているわけでは無い。一般論である


日本場合は、議院内閣制なので先に議会過半数を超えてこないとそもそも総理大臣が選出されないし、不信任案は衆院過半数で済む。

不信任案が可決されると、総理大臣総辞職自分が辞める)か衆議院解散議会を辞めさせる)のどちらかを選ぶ仕組みになっている。

そのため、少数与党というのは、選挙管理内閣などと揶揄されるごくわずかな時間しか成立しない。

さらに、総理大臣解散権というものを持っている。これも与党の安定化に寄与している。

与党政権を握っている間に、極端に支持率悪化した総理大臣が発生した場合、そこで解散すると与党は負ける確率が高くなる。

それは良くないと言う事で、解散はせずに内閣総辞職し、新しい総理大臣を選出するということが行われる。こうして政権交代が行われないままに内閣が替わっていく。


振り返って韓国兄貴だが、韓国兄貴は人気が無いとき大統領自在にクビにして仕切り直すということができない。ケチがついた大統領を旗に掲げて戦うしか無くなる。

そのため、極端な政策を出すことによって人気取りをやらないと安定して政策を通せないと言う特殊事情があると思われる。

ただ、政権交代がよく行われるため、機動力が高いとも言える。

例えば、いわゆる国レベルリストラであるバブル後の不良債権処理や、実質増税を伴う社会保険改革少子高齢化対策などやらなければならないけれど切羽詰まってない問題がずるずると実施されないまま進んでしまってしまうとか

明らかにくそったれのEU離脱政策煽りまくったクソみたいな男に選挙を乗っ取られ、明らかに不合理な政策が通ってしまものの、一度議会ができてしまうとそう簡単に覆せないためずるずる行ってしまうと言う様な事が起こる。

科学政治一般市民は関わらないほうがいい

前例のない措置として、権威ある科学出版物サイエンティフィック・アメリカンは、ドナルド・トランプ大統領に対する痛烈な攻撃を開始し、次期米国選挙での対抗馬である民主党ジョー・バイデン候補を支持した。

科学政治である科学本質的政府資金調達状況と社会問題問題によって形作られている。

これは科学がどのように組織され、資金提供されているかに影響を与えるためには、科学者および科学コミュニケーターとして、政治の分野で行動しなければならないことを意味する。

サイエンティフィック・アメリカン編集者が明確に述べているように、世界危機について実際に知識がある人々が、その知識(または「集合知」)を公の場で、大声で、名前を出して発言し、代表することが過剰に重要視されている。

トランプ政権下では、科学は単に無視されているわけではない。特に気候変動やコロナウイルスパンデミックなどの問題に関して、独自意見を持っている。

過去には政治を掘り下げて特定の狭い範囲を超えてコメントする科学者は、その信頼性を傷つけおそらくは非倫理的行為をしていると示唆されてきた。

しかパンデミック気候変動の問題については、科学者が政治的に過激意見を持つようになってきた。

2017年ネイチャー誌は、「気候変動とゲノム編集をめぐる議論は、研究者が自らの快適ゾーンを超えて市民と関わる必要性を示している」と政治的な意見を主張した。

2012年初めネイチャー民主党大統領候補バラク・オバマを明確に支持した。

科学者たちは謙虚さを忘れ、助成金目当てに政治活動をするだけの集団格下げされたようだ。

anond:20240421075619

https://archive.md/0U2Xb : https://archive.md/9A7Eo https://archive.md/FzDjJ#selection-478.0-671.7

当選するための選挙妨害なら健全・・・じゃないけど政治的動機ならまだ分かるというものだし、それも民主主義コストだと言えなくもないが、目立って集金したいだけの存在妨害してんのは市民社会から搾取だよな ”

https://archive.md/dTXqA https://archive.md/opwoX#selection-1593.0-2453.8

特定陣営との繋がりのない(少なくとも繋がりの立証されていない)聴衆のやじと、選挙立候補してる他陣営による選挙妨害区別がついてない人にも表現の自由がある。それが日本。”

https://archive.md/RoB3j https://archive.md/z46kC#selection-3052.0-3331.7

北海道警察の事案は応訴の仕方が悪かった感はあるんですよね。選挙妨害罪の実行行為を制止したという構成にしておらず、謎の法的根拠ごにょごにょ主張してたんじゃなかったっけ。”

公職選挙法225条「選挙自由妨害罪」

候補者暴行を加えたり、交通集会演説を妨げたりした場合には4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金と定められている。

 

まり候補者選挙妨害するのは合法。こういうの思いつくインテリ反社が居るんだから面白いよな。嫌がらせ屋とかマジで選挙ヤクザじゃん。

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