はてなキーワード: 供述とは
夫の浮気の確たる証拠を掴んだ妻が嫉妬に狂い、次に夫が女を部屋に連れ込んだ時に夫を出来るだけ残酷な方法で殺してやろうと心に決めた。
そしてついにその時が来た。事前に夫が今日女と会うという情報を入手した妻は、包丁を握りしめたまま寝室のクローゼットに隠れた。
出来事の一部始終を記録しようと考えた妻は寝室が全て見える位置にビデオカメラを設置し、音声もレコーダーで録音している。
かくして夫は狙い通り、女を連れて妻の隠れ潜む寝室へとやってきた。二言三言交わしながら夫と女は服を脱ぎ始め、裸で抱き合う。
いざ、というタイミングで妻はクローゼットからわざと大きな音を立てて飛び出した。
「殺してやる!」妻は躊躇する事なく包丁を突き出す!しかし夫の脇腹をかすめ薄く傷を作っただけだ。
しかし妻は脇腹を伝うほんの少しの血を見て、急に自分のしている事の恐ろしさに気がついた。
包丁を取り落とすと、ごめんなさいと叫びながら泣きだしてしまう。
「今さっきまでアナタを殺そうとしたわ、でももう無理、私はもうアナタを殺す気はないわ。」なんどもしゃくりあげながらそんな事を言った。
突然の出来事に呆然としていた夫は、今自分の身に降りかかろうとしていた事をようやく理解した。
その瞬間彼の胸中を支配したのは、悲しみや後悔ではなく怒りと憎しみだった。
彼は妻が自分を殺そうとした事に腹をたて、泣きじゃくる妻に飛びかかると容赦なくその首を締めあげた。
「この野郎!殺してやる!」その顔は狂気に満ちていた。そのままでは間違いなく殺されていた。
妻はなんとか指を伸ばし、包丁をもう一度その手に収める事に成功する。
しっかりと柄を握ると、朦朧とした意志を総動員し、その刃を、しっかりと、夫の、首に、突き立てた。
「以上がその日、寝室で起きた出来事です。」
妻の手によって録画されたビデオ、音声、連れ込まれた女の証言、妻の供述。
全てがそれらの出来事が真実だと告げていた。
「確かに、夫が部屋に女をつれこんできた時、私の心には溢れる程の殺意が沸いておりました。
しかし夫に懺悔をしている時はそれはもう既に消えてしまっていて、最後の瞬間にはただ自分が生き残る事だけに必死でした。」
言葉少なに、しかししっかりと妻であった女性はそう供述している。
「これより判決を申し渡す―」
さて判決は?
「お笑い好き?」ナンパした女子高生にわいせつ行為 33歳男逮捕「70人くらい」
女子高生をナンパして自宅に連れ込み、わいせつな行為をしたとして、警視庁新宿署は
東京都青少年育成条例違反の疑いで、東京都新宿区大久保、無職、栁瀬祐至容疑者(33)
を逮捕した。同署によると、「性欲を満たすためにやった。平成19年春ごろから新宿や池袋で
逮捕容疑は、昨年7月11日ごろ、当時17歳で都内に住む私立高校3年の女子生徒(18)に、
「お笑い好き?おすすめのDVDあるよ。おれの家近いから見に来ない」などと声をかけて自宅に誘い、
同署によると、栁瀬容疑者は、前日に新宿区歌舞伎町で女子生徒に声をかけ、知り合った。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111031/crm11103112280005-n1.htm
ニュース画面http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111014/crm11101412230010-n1.htmからコピペ
マスコミの報道を気にしてる奴は何なの?「証拠は無いけど、チョンはいつも嘘ばかりだから、これも嘘に決まってる」とでも報道して欲しいのか?正気か?
先週これ見た時は何の話かわからなすぎて
「落ち着いてわかりやすく書け」
http://anond.hatelabo.jp/20111005135012
みたいなトラバしたんだけど。
最近ネットでその事件の記事見かけて経緯わかったから、お手本がてらまとめるよ。
・G-DRAGONの供述は「2、3口吸った」「日本で吸った」「日本人に騙されて吸った」
・日本で、このG-DRAGONの供述を「嘘だ」と言っている奴らが居る
・奴らは民族主義的な集団で、その主張は正しくない
・奴らは理性の無い発狂状態に陥っているのでその判断は正しくない
あとねー、G-DRAGONから大麻反応出たのは日本出国して2ヶ月ぐらい後で
2、3口吸った大麻が2ヵ月後に反応出ることはまずないってよ。
ところでなんで記事消したの?
などと供述しており、動機は不明
おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。
なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性が逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。
事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性を無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人も違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである。
昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。
両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。
判旨を引用する。太線、■は増田。鹿児島地判昭和34年6月19日。
主 文
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻に同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻の同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻に同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院先路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為と確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人は違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。
よつて主文のとおり判決する。
昭和三十四年六月十九日
昭和34年に集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である。
弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。
上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域は鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。
現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。
しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。
なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である。
しかしながら、我が国日本に古来より伝わる文化のひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。
そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である。
失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。
女子高生にわいせつ 小学教諭逮捕
札幌・東署は1日、女子高生を買春したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、北海道岩見沢市の美唄市立峰延小教諭の石山純一容疑者(50)を逮捕した。逮捕容疑は、7月5日、札幌市中央区のホテルで、出会い系サイトを通じて知り合った高校3年の女子生徒(17)に現金1万7千円を渡し、わいせつな行為をした疑い。東署によると、石山容疑者は「約10年前から出会い系サイトで複数の女性と会っていた」と供述している。(共同)
[2011年9月1日17時19分]
金はあるんだから風俗行けばいいのにと思うんだが、どうなんだろう?
玄人は苦手なのかな?、普段生徒に偉そうにしてるけど、実はチンコは未発達とか?
あっ、わかった。風俗に行って教え子や保護者(父親)と店内でバッタリとか、嬢が教え子だったりとか、ん~それなら気まずいな、うん、わかるわかる。
もし教師が風俗行ったのがバレたらどうなるんだろう?
別に構わないんだろうけど、そもそも種類によっては脱法みたいなところもあるし、マジで考えると微妙だな。
とりあえずこの先生は懲戒免職で退職金も無し。嫁や子供からは縁を切られ離婚。コネもないので再就職も出来ない(名前でググったらすぐにバレるしね)。地獄だな。
らぶちばネット
東日本大震災復興支援活動 kizuna - 絆 - project
届けよう千葉の元気!! ~We 're all in the same boat!~
2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回の地震により被災された方々の支援や被災地の復興に役立ていただくため、東日本大震災復興支援活動 kizuna - 絆 - projectを設立いたしました。被災地の一日も早い復興を心より祈念するとともに、全力を挙げて支援してまいります。
せっかくいいことやっているのに、人を殺して、何人も死傷させてしまっては、一緒に活動していた仲間が不憫でならない。
車線変更に憤慨、前に回り込み停車…13人死傷
栃木県矢板市の東北自動車道で、走行車線に停車していた高速バスにトラックが追突し、13人が死傷した事故で、県警高速隊は8日、高速バスの前に回り込んで停車させた乗用車を運転していた千葉県四街道市旭ケ丘、イベント業菅井啓之容疑者(44)を自動車運転過失致死傷の疑いで逮捕した。
発表によると、菅井容疑者は7日午前1時半頃、矢板市石関の東北道で、車線変更しようとしたバスに憤慨し、バスの前に車を停止、後続のトラックを追突させた。トラックを運転していた山梨県南アルプス市、引っ越し業秋山慎一郎さん(31)を死亡させ、バスの乗客12人に軽傷を負わせた疑い。
菅井容疑者は宮城県内にボランティアに行く途中だったといい、調べに対し「前に割り込まれそうになって頭にきた」などと供述している。
物損については、ボランティア保険の対象になる(おそらく)けれども、ボランティア仲間としては、こんなことに申請して欲しくない。
しっかりと罪をあがなってきてほしい。
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栃木県の東北自動車道で7日、高速バスにトラックが追突して13人が死傷した
事故で、バスの前を走っていた車が車線変更をめぐるトラブルに腹を立ててバス
の進路をふさぐように停止したことが事故の原因になったとして警察は車を運転
この事故は7日午前1時半ごろ、栃木県矢板市の東北自動車道の下り線で、東
京発青森行きの高速バスにトラックが追突し、トラックを運転していた31歳の会
社役員が死亡したほか、バスの乗客12人が軽いけがをしたものです。
警察は、当時、高速バスの前を走っていた乗用車がバスの進路をふさぐように
停止したため、バスが走行車線上に停止して運転手同士が口論となり、これが
原因でトラックが追突したとみて乗用車を運転していた男に事情を聞いていまし
た。
その結果、男が「車線変更をめぐるトラブルに腹を立て高速バスを止めようとし
た」と供述したことなどから8日夕方、自動車運転過失致死傷の容疑を適用して
逮捕されたのは千葉県四街道市のイベント業、菅井啓之容疑者(44)で、事故
の後、東日本大震災のボランティア活動で宮城県に向かい、宮城県内で逮捕さ
れたということです。
菅井容疑者は警察の調べに対し「事故の原因を作ったことは認めます」と供述
亡くなった秋山慎一郎さんがかわいそすぎる。
などと供述しており、動機は不明
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/occult/1302237580/536
536 名前: 本当にあった怖い名無し [sage] 投稿日: 2011/06/07(火) 16:44:07.61 ID:i7TooiWL0
6月下旬~7月初旬?
この前後に総理辞職か内閣総辞職があるけど大連立や解散はしない
7月中旬?
東京西部で死者が出る暴動(よくあるデモみたいな穏やかなものじゃなく暴動)発生
7月後半?
災害(地震?)で千葉から避難民が多数出るけど移動先で事件を起こす
関西方面でバラバラ殺人事件が発生。頭部だけ駅や繁華街等の人気のあるところで発見
犯人はすぐ逮捕され監禁強姦殺人を供述するも頭部以外は見つからない
男性アイドルが自殺(飛び降りみたいな派手な死に方)して↑の殺人事件と並び報道番組を独占
その影で与党男性議員(おじいさん)で割と重要ポストに就いてた人が突然死
7月後半~8月初旬?
海外から持ち込まれた食中毒が国内で猛威を奮う。但しあまり報道されず
大手の乳業会社or製菓会社が不正表示問題を起こす。こちらは報道各社から袋叩きに遭う
福島からの避難民が東京電力に対して抗議し、過激とされて逮捕される
9月初旬?
原発作業員の中から被曝由来の死者が出る(最初は他の死因で発表される)
災害(地震?)で東京は足立区辺りまで浸水。千葉沿岸部は全域壊滅
この直後に天皇皇后両陛下を除いた皇族が西日本(関西ではない)に移動
9月初旬~中旬?
東電社員狩りみたいな運動が始まって、逮捕者がちらほら出てくる
この運動で東電社員は肉体的被害を負う事はない。東電も潰れない事が確定か?
http://d.hatena.ne.jp/kawango/20110625
「堀江さんがやった道徳的には悪であると思っていて嫌悪感すら感じている。
なぜなら堀江さんはあってみたらイノセントな人で私は堀江さんのことが好きになったからだ」
という内容に読めた。
曲解抜きにして筆者の言葉を引用するならこの一行に集約されるだろう
やったことが悪だというのと経営者本人が悪だというのは違う。
堀江くんは悪いことしたけど悪い奴じゃないよ、むしろイイヤツだったよ、と。
ホントにこの程度の思いつきだったのに、それをダラダラと長文で書いてしまったために「真面目な刑法論議」と勘違いされたのだと思う。
「無罪だと思う」=「もうやめてください、泣いている子もいるんですよ!」の意味と意味で解釈するのが正しいのではないか。
「俺は最初から道徳の話だけをしていたのであって、刑法の話なんかこれっっっぽっっちもしてねーよ!」
「自覚なく粉飾だと・・・許せる!(道徳的には)」「細けぇことはいーんだよ!(道徳的には)」って意思表明に過ぎないのだと思う。
なぜこの意味に対して「無罪」という言葉を使ったのかは理解出来ないが、無罪という言葉の意味をこう解釈すれば最初から趣旨が一貫しているように見える。
ところでこの犯罪、無罪という言葉だが「大学でて主婦になるのはもはや犯罪」などといって
犯罪という言葉を刑法に関係なく使ってしまうような言語センスの持ち主が大学教授をしているご時世だ。
この語法をもって即kawangoを責めるのは行き過ぎだと思う。
むしろkawangoは3行でおkな主張の為にあれだけ長文を書いてくれている以上、独特の誤報を含めて、
言葉の意味から検証しながらちゃんと読解する必要があったのではないか。
にしてもおまけのところにある
これはヤバいな。
いかにこの国の経営者立の感覚が道徳とか体育会系の感情で動いていて、遵法精神が乏しいか、
いや、其処の話じゃなくて法律なんて運が良かった悪かった程度の問題だろ、と舐め腐ってるかよくわかる。
仮にも取締役だった人が、逮捕されて法廷の場に引き出された時に「好き嫌い」で動くか? ちょっと何いってるんか理解出来ない。
要旨を作った。各論の(6)の根拠が良く分からないので、勝手に補足した。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日