2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一  

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