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2023-05-28

anond:20230528000256

地方12分の一で議案過半数定足数過半数議決

憲法3分の1定足数過半数議決

住民請求長の不信任案議員4分の3出席5分の4(よんでみんなでこうしてかいさん)。3分の2秘密条例法令違反してはならない。2年以下の懲役5万以下の過料定例会臨時会通常の会議憲法常会臨時会特別

12分の1で議案。4分の1で議会招集(よーいドン)。①執行停止取り消し適切提起②申し立て‪✕‬職権③重大損害避け緊急④公共の福祉重大な影響なし⑤理由あり①仮の義務付仮の差し止め適切提起②申し立て③償うことの出来ない損害④理由あり⑤公共の福祉女性影響及ぼす。

教示必ず書面。①被告とすべき相手②期間③前置④裁決‪✕‬不服と違い利害関係者教示必要なし内閣総理大臣異議ありやむを得ない時のみ理由示す裁判所は停止しなくてはならない国会報告する。

建物への抵当地上権あり土地への抵当地上権なし共同抵当地上権なし。




商法顕名不要善意無過失なら代理人に履行請求。承諾期間なしなら過ぎたら当然に失効。諾否応答しないとOKしたとみなされる。本人死亡でも代理消滅しない

民法顕名必要代理人。本人死亡で代理消滅。承諾期間定めない申し込み相当期間すぎると撤回できる。諾否応答しないと断ったことになる。

商法受け取り拒否には供託か催告後に競売。痛むもの安くなるもの催告不要民法供託裁判所許可競売

商法 定期販売履行遅滞契約解除とみなす民法無催告解除。

商法買主がすぐ検査。不適合あるか6ヶ月五までに不適合発見→すぐ通知しないと契約不適合責任問えなくなる。民法はそういう決まりなし。



又は>若しor and及<並

根抵当権

付従性なし随伴性なし 。

確定したら普通抵当

一定取引のみ。あらゆる債権をまとめて包括抵当はできない。

範囲債権者は元本確定前なら変更おk

順位抵当権者の承諾不要(持分減らない)。

抵当権と違い利息最後の二年に限定しない。

極度額 元本確定前でも後でも後順位抵当権者の承諾で変更おk(金額自分の取り分に影響)

元本確定五年以内。設定者は三年過ぎたところで確定請求できる。根抵当権はいつでも請求できる。

譲渡担保

所有権が完全移転する→抵当権とは違う

使い続けて良い→質権とは違う

占有改定でもおk

利子最後の二年分に限らない

付合物従物含む

上代おk

精算金と引渡しを条件にして留置権主張できる

受け戻し権背信的悪意者にも対抗できない

2023-01-16

臨時会議中なんだけどヤバいめっちゃナラしたい

俺の声で奴らを振り向かせたい

2021-07-29

木下富美子は働かない

免許当て逃げかましダンマリ決め込んだまま東京都議選当選した木下ふみこもそろそろ1ヶ月経つの

なんだかんだで五輪始まっちゃってみんな忘れちゃってるから臨時会も何もすっぽかして働かなくても金が入ってくるの最高だな

都民ちょろ

2021-06-29

「「ナチス絶対悪」はアホだ」はアホだろ。

anond:20210628075114

増田に対するなんとも表現しようのない嫌悪感というか、不快感を感じて、増田に何度も記事を書こうとするのだけど、うまく言い表せなかった。はっきり言えることは、私はこういう類の主張がかなり嫌いである。

ナチスが「絶対悪」であり、未曾有の災禍の元凶であることは、今日では常識となっている。

だがインターネット上ではむしろ、「ナチスは良いこともした」と声高に主張したがる人が増えている。」

例えば冒頭のこの二行からしてまともな人間の書く文ではない。

twitter民?「ナチスは良いこともした」

筆者「ナチス絶対悪である!これは今日常識となっている!」

これは会話になってねえし、筆者の方がアホではないだろうか?

 

絶対悪」というのは宗教とかイデオロギー概念であって

ナチスが1個でも良いことをしたかどうか」のような事実を争う話への反論たり得ない。 

そういう分別がない以上、筆者は明白なアホである

「アホなのはお前の方である」と面と向かって言ってやりたい。田野氏が一行目で言ったのは「世間常識」のことであろうと思うし、「〜は常識だ!」と主張して人の意見を封じるかの如くの主張をしているわけではない、とすら読めない読解力のない増田はアホとしか言いようがない。現実に、欧州から遠く離れた日本ですら、ナチスドイツ親衛隊制服を公の前で着るのはタブーだし、ハーケンクロイツなど以ての外である。実際に、ナチスが「絶対悪であることは常識なのである。現に、はてなーの大半だってそうした親衛隊風の制服着用で問題になったニュース記事流れると、それを実行した芸能人関係者をアホ扱い・叩くではないか

 

あと、「絶対悪イデオロギー」とか言ってるけど、実際に世間イデオロギーがそうなのであって、はてなーの大半が忌み嫌う喫煙と同じである

 

もし仮に、タバコは確かに害がありそれは認めるしかないが、タバコにも良いことがある、とでも主張しようものならば、100%総スカンを喰らうだろう。田野氏の言っている違和感はまさにそのようなことであると思うし、なぜナチスダメ社会常識になっているにも関わらず、ナチスにも良いことがあったと認めようとするのか、なのである。上の引用で示した、田野氏の二行はそれ故に極めて「まともな人間」の書く文なのである。まともでないのは元増田であり、これを高評価しているはてなーの方であろう。

 

タバコの例をあげたので、タバコを具体例にしていうけれど、2000年頃までは多分、タバコの害を認めつつ、認める意見もそれなりに許された時代だった。今ではあり得ない話だが、タバコは落ち着くだとか、タバコを少し嗜む程度は許されて良いだろとか、その分税金喫煙者は納めているだとか、タバコダメなら排ガスを撒き散らす自動車の方がもっと悪いだとか、散々喫煙者は主張していたのである。今やそんなことをはてな界隈で言えば袋叩きだ。喫煙スペースですら許されなくなって来ている。

 

なのに、何故ユダヤ人を600万人も殺し(実際に細かく調べたから言うけど、600万人は概数として間違いのない数字である)、赤軍捕虜を300万人も不法殺害したり、実行に移されなかったとは言え、ロシア人飢餓で数千万人も殺そうと計画したり、ロシア人ポーランド人強制労働人種にしてしまおうと考えたり、ユダヤ人を殺して奪った莫大な資産を使って私服を肥やしまくったり、自分の有能な部下が殺されたからといって、村人の全員を虐殺あるいは強制収容所送りにしたり、……とまぁ枚挙にいとまがないほどの悪事を働いたナチスを、なぜ良いところもあったなどと主張しようとするのか。

 

勘違いしないで欲しいが、日本ドイツのように反ナチ法はないから、ナチスの良い面もあったと言うこと自体はなんら違法なことではない。だがしかし、それは差別にも良いことがあると言っているのと同じ類のことだとどうして思わないのだろうか? それとこれとは違うって? んなこたない。男女差別にも良い点がある、だなんて絶対に言えないはずである

 

いや、ほんとにマジな話でさ、増田はこう言うのだけれど、

「そりゃナチスにも良い部分はあったかもしれんわ、けどそれでホロコースト免罪にはならねーから!別の話を混ぜないように!」でよくね?

論理というのは厳粛なものでね、その逆ももまた真なりなんだよね。逆っつーか入れ替えただけっつーか。つまり

ナチスの良い点を言い出すってことは「そりゃホロコーストは悪いことだ、それは当たり前だけど、ナチスにも良いところがあったんだよ」という主張なんだよ。つまりあくまでも、後者比重が置かれているわけ。

この類の主張は、かつて麻生がやってめちゃくちゃ批判された。

第184回国会(臨時会)質問主意書 質問第八号「ナチス政権の手口」についての麻生発言に関する質問主意書

ほんとに、心底思うけど、一体「歴史の重み」ってどれほど理解されてるんだろうか? と思う。そりゃぁね、何百年かそれ以上も前のことであるとか、よく知られていない遠い国の話であるとかなら話は別さ。だけど、まだ百年も経ってない近い過去の話で、人類史上、人間自身が起こした未曾有の大惨事となって普通に世界中学校教科書にも書いてあるナチスドイツ非道くらい、きっちり考えても良いんじゃないのかな?

なのになぜ「良い点もある」と考える人がいるのか、理解はできるけど、正直、首を捻りたくなる。

 

しかしま日本って、こんなトンデモ本普通に評価する人が結構いるのだから呆れるんだけどね。

ナチスの発明

ったく、表紙にバッチリハーケンクロイツだよ? 欧米なら間違いなく発禁処分だ。しかも内容もかなり酷いそうだ。読んでないのにそんなことを言っちゃいかん、と思われるかもしれないが、あるホロコースト否認者が評価してたから間違いなくトンデモ本だw

 

ところで、元増田

ヘイWikiperia

田野 大輔(たの だいすけ1970年 - )は、日本社会学者

あっ… 

とまぁ、見事なまでに差別主義者だったと露呈してるのは笑えた。人を属性しか判断できないって、ナチスじゃん。心底軽蔑するわ。

2020-12-08

派遣エンジニアが起こした事件理不尽だった件

どもども。僕はしがない派遣エンジニアです。

某零企業から、某大手企業派遣されています

派遣先はお堅い職場です。

コロナのご時世ですが、リモートの「リ」も聞いたことありません。

万が一、データ漏洩した場合とんでもないことになりますからね(しらんけど

そんな職場ですが、わたくしは2年ほど勤めています

お堅い職場ゆえに息苦しさもありますが、それが心地よかったりもします。

というよりも派遣という気軽な身分が合っているのかもしれません。


さて本題に。

こんな職場へ、新しい新人さんが入ってきました。

新人といっても50代のベテランエンジニア、Aさんです。

もちろん派遣です。

Aさんはどうにも「優秀ではないエンジニア」のようでした。

かろうじてプログラミングはできるけど、IDEの使い方、フレームワーク等はほとんど経験がないご様子。

何でもかんでもプロパーさんに聞いて回るので、「そんなことくらい自分で調べて!」と怒られていました。

かにネットで調べれば済むことです。

Aさんはそんな感じの方です。

で、案の定

着任して3日でドキュメント整理という名の戦力外通告をされていました。

そんな時、事件は起こりました。


会社役員から「こんなメールが届いたけど、どうしたらいいの?」とシステム部門に連絡があったのです。

それは決算に関わる重要メールだけど、身に覚えがないのだそうです。

私のチームがその担当システムだったため、すぐに調査しました。

その調査中にも、ほかの役員から「なんだこのメールは?」と問い合わせが入ります

チームは慌てふためきます

時間が経つにつれ、経理部プロパーの方々が駆けつけ、システム部長経理部長まで駆け付け、一大事になったのは、社内事情に詳しくない僕から見ても明らかでした。

「原因はまだわからんのか!!?

原因究明は長引きました。

というのも。

その決算プログラムは、15年前に作られたPHPプログラムで、度重なる改修の結果「よくぞここまで!」というくらいのスパゲッティになっていたからです。


社内にシステムの詳細を知る人間はおらず、ドキュメントも歯抜け状態

プログラムを追うしかない状態でした。

操作ログほとんどないシステムだったため、難航しました。


チームの派遣3名+プロパー1名は、徹夜調査





その結果、1つの仮説が導き出されました。


あいつがバッチを起動させたのでは?」

あいつ」というのは、例のベテラン新人エンジニアAさんです。

翌日、出勤してきたAさんは問い詰められました。

もちろんAさんは否定しました。

「私はまだ着任したばかりで、そんなことできっこない」と。

かにその通りです。

「これをクリックしただろ?」

と、プロパーさんは画面の秀丸を指さしました。

それはシステムドキュメントでした。

その中に、1つのURLが書かれていました。

プロパーさんはそれを指さしました。

「あぁー、押したかもしれませんね・・・


そのURLは、決算システムの年次バッチ臨時に走らせる大変恐ろしい物だったのです。

しか2005年の。


Aさんはプロパーに激詰され、システム部門臨時会議罵倒され、経理部門でも罵倒され、役員の方々への謝罪行脚に出かけていきました(プロパーさん、システム部長経理部長を伴って

Aさんはまだ帰ってきません。

僕はAさんになんて声をかければいいのでしょうか?


そもそもAさんのどこに非があったのでしょうか?

Aさんが支給されたパソコン秀丸は、ワンクリックでURLを開くようになっていました。

問題バッチURLは、パスワード必要なく。


もし誰かに非があるとするならば、秀丸ではないかと思うのです。


追記

Aさんが罵倒された緊急会議でのこと。

僕はAさんを「凄い人だ・・・」と思いました。

「なんでこんなことしたんだ!」

「どうするつもりだ!」

と、激詰めされているにも関わらず、淡々と回答していたからです。

Aさんはとてつもない強靭精神力を持つ人でした。

想像してみてください。

コロナにも関わらず、200人以上が常駐している広いフロアの真ん中にあるミーティングスペースで、多くの人がチラ見する中で罵倒される姿を。

会議の出席者の大半が敵であり、仲間であるはずの僕たちは、火の粉が降りかかるのを恐れて何も言えず、たった一人で戦わなくてはいけない状況を。

こんな恐ろしいことはありません。

「どうするんだ!!!?」

「どうやって収めるつもりなんだ!?

問題データはすでに特定しているので、すぐに修正できるかと・・・・」

「そういうことを聞いてるんじゃない!!!

システム部長プロパーさんでそんなやり取りがあった後、


「ご迷惑をおかけした方々に、私が直接謝罪します」と、Aさん。


「えっ・・・、おぅ・・・、それもいいかもな・・・」と、システム部長

緊急会議はいったん解散し、部長会議が開かれたようで。

その後、Aさんが呼ばれ、謝罪行脚に出かけたのでした。

2020-04-06

新型コロナウイルスを受けた学校対応の記録

この物語フィクションです。


前提として、以下の「会議」というのは職員全員による職員会議ではない。

平成12年の学教法施規則改正により、職員会議意思決定の場ではなく決定事項の連絡・伝達の場とすることになっていて、通常その前段階で分掌主任管理職など一部によって構成される会議が設定されており、そこが様々な事項の調整・決定の場となる。自分はその会議の一員。

また、公立学校は通常「中央から通達・通知文を受けて動く。小中だったらその自治体教育委員会高校だったら県庁、都なら教育庁

記憶に頼ってるところもあることも了承されたい。飽きなければ追記していこうと思う。

1月

中国での感染流行。まだまだ対岸の火事

授業しながら生徒と「新型コロナウイルスやばいねー」なんて話してた。

2月上旬中旬

2月頭のダイヤモンドプリンセス号を皮切りに国内流行し始める。

この頃から職員同士でも「潜伏期間2週間だなんてもう我々ももらっててもおかしくないよね」とか言ってた。

2月26日

時期としては3月から学年末テスト、成績処理に向けて動いてる時期。

お上から通知が来て、昼休み臨時会招集

内容は「当面通学時間ラッシュと重ならないよう配慮する。具体的には10時登校、短縮授業して早めに返す。部活禁止学年末テストはやっていい。明日からよろしく。」

それを受けて午後の授業時間中に明日以降の時程を細かく決めて、保護者宛のお手紙を全校生徒分印刷して、明日からに備えてる。

2月27日

生徒は10時登校。生徒にもテストはやる旨を伝えて6時間こなして放課

さぁテスト作らなきゃねと残業していたところに、安倍首相による一斉休校要請報道

内容は「来週3月2日から春休み一杯まで、私立公立に関わらず休校にすることを各自治体に要請

しか19時くらいだったかな。管理職もいないし、皆で「え、テストやれるの?成績どうやって決めるの?」「要請って何?どんなレベル?」なんてなりながら、その日は一旦退勤。

2月28日

USJディズニーなどが休園を発表。

朝イチから校長職員室に来ていて、会議メンバーのいる人だけで簡単に打ち合わせ。

「要はお上の決定を翌日さらに上から国がひっくりかえした形。国の要請には従うしかない。中央はいま通知文を整えてるところだけど、大まかな方針は各校長に既に届いてるからそれに従って今日中に対応して欲しい。」

その内容は

こんなのが来た以上今日も授業どころじゃないので連絡文を急いで作って、授業潰して生徒たちにその旨を伝えて帰らせる。

お昼をまたいで臨時会議。正式な通知文を受けて校長が当面の対応レジュメにまとめたので皆で確認する。

通知文には上記の他にも

などの事項があった。

この辺で課題になったのが、次年度用の教科書販売とかどうしようか、とか。学校によっては代引き郵送の学校もあるらしい。

この日の報道安倍首相が「ああは言ったけどあれは基本方針であってまぁ地域の現状に合わせて柔軟に判断を」って発言して「なんやねーん」ってなったのを覚えてる。

3月2日〜

成績決定までのスケジュールは変更しないことを全職員に連絡。

それを受けて教科毎に成績をどうつけるか確認あい、成績会議に向けて仮成績をつける。

その上で、このままだと単位未修得の恐れのある生徒は個別に呼び出して、課題を課すなどの対応を行った。

個別対応に関しては、登校させる時間帯等に配慮すればいいよ、とのこと。

成績も教科内で決まっていよいよやれることがなくなると、一部の職員が時差通勤や自宅勤務をし始める。

3月7日

卒業式

卒業生が入場します。盛大な拍手でお迎えください。」なんつって教員数十人しかいないのでもの寂しい。

けどまぁ保護者来賓がいなくてかたっ苦しくない、アットホーム雰囲気卒業式も、それはそれで良かった。

3月中旬

成績会議。実際単位未修得、場合によっては進級の可否に関わる、というような生徒は毎年いて、そういう生徒には学年末テストやその前後で頑張らせるんだけど、それもできないし、こんな状況だし、で最低限の課題クリアで認める雰囲気があった。

東日本大震災ときに似てる。あのときも「こんなときから」という空気があった。

3月20日

五輪聖火が日本到着。

お上から通知文。来年度の入学式について、参列者は「保護者1名に限る」と。

新入生の入学説明会(今回の対応資料の配布と教科書販売のみに変更)を控えていたので、急いでその案内を作成し、準備していた配布資料に詰め込む。

3月下旬

東京五輪延期発表。

修了式、離任式。

生徒は久しぶりの登校。こちら側も生徒の顔が久しぶりに見られて嬉しかった。

生徒は教室から動かないまま放送で式を実施、今回の新型コロナウイルスを受けた春休み中の過ごし方に関する注意を行い、今年度修了。

3月27日

中央から学校再開に向けたガイドラインが示される。内容は


3月29日

志村けん逝去

3月31日

中央から通知文。

5月GW明けまでを目処に休校延長。

この日は休暇の教員も多く会議はなかったけど、校長は「もうこれでいくしかいからねぇ」って言ってた。

4月1日

新年度。今年度新しく着任する先生が新しく来て挨拶

新規採用者は通常中央での集まり、初任者研修があるため初日からしばらくはこないんだけど、今回はそれも中止になったので学校に来てた。

教科でも顔合わせ。にしても休校になった以上今後の予定も立てられないので、分掌毎に今年度の役割分担を確認して終了。

また入学式無観客試合にすることが決まったので、提出書類から急いでデータを打ち込んで住所録を作り、その旨のお手紙を新入生家庭に送る。

4月3日

臨時会議。また通知が来たらしく、その内容を受けた対応

6日午前中って6日始業式で終わったら生徒帰るんですけどどうせえっちゅうねんという感じでこの日はお開き。

あとは高体連関係6月までの大会や講習、総会なども全て中止する旨のお手紙も届いた。

4月5日

日曜。夜に緊急事態宣言の準備にと報道発表。

4月6日

始業式。うちでは2年と3年を午前午後で分ける形となった。

昼過ぎ管理職職員室に慌てて入ってくる。「正式な通知文はまだだけど明日入学式は延期」と。

WebサイトTwitterアカウントでその旨告知して、あとは電話連絡もできるかという話になったけど新入生家庭全てに今から半日電話連絡は無理という結論になり今日やれることはそこまで。

TwitterWebサイトをみた保護者数名から問い合わせがあった。

それと前後して報道では「明日にも緊急事態宣言を発表する見通し」とのこと。

4月7日

入学式は延期としますが本日付で皆さんの入学します」、「しばらくは登校日も設定できそうにないので以下の課題やっておいてください」という内容の送付物を新入生全員分作成郵便局へ。

文書作成している間に入学式実施されると思った新入生が数名来たので謝って帰ってもらう。

夕方安倍首相が7都県の緊急事態宣言を発表。

4月8日

すでに教職員の一部にも在宅勤務や時差通勤実施しているが、校務に差し支えない範囲で全員原則在宅勤務とするようにとお達し。

部署ごとに会議を開き、今後の見通し(見通しなんて立ってない)を確認し、ToDoを洗い出し、必要な人数やスケジュールを共有して、翌日からの自宅勤務体制を整える。

ここから週1,2くらいで出勤する生活が始まる。

4月9日

国内感染者が5000人を超える。

4月10

HIKAKIN小池都知事コラボ動画

郵便物が届かない」「学校からの連絡受信に使うWebサービスアプリの使い方がわからない」と数件問い合わせ。

自分は自宅だったので(家で出来る事なんて本当にほとんどない)週末明けに出勤して対応しますと学校に伝える。

4月12日

安倍首相星野源コラボ動画

4月13日

出勤。

保護者から連絡サービスアプリが使えない・繋がらないという問い合わせに答えているところに報道。まさに使っているその教育プラットフォームサービス提供する会社不正アクセスによるデータ流出があったと発表。そこから学校としての対応を問う電話もかかってくるようになる。

会議メンバーのうち出勤している人数名で集まって方針決めて、当分利用を見合わせる旨をWebサイト掲載

4月16日

緊急事態宣言、全国に拡大へ。

2020-02-28

anond:20200228185106

災害緊急事態または災害緊急事態に準ずる閣議決定をもって、災害対策基本法109条の1を発動させるしかないと思う。

以下内閣府ホームページ抜粋

出典 http://www.bousai.go.jp/shiryou/houritsu/001-1.html

第百九条  災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院解散中であり、かつ、臨時会召集を決定し、又は参議院緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、内閣は、次の各号に掲げる事項について必要措置をとるため、政令を制定することができる。

 一  その供給特に不足している生活必需物資の配給又は譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止

この方法転売行為のもの禁止させるという離れ業がある。

まあ無茶苦茶方法だけどこういう奥の手があるってことです。

2018-01-26

阿曽山大噴火2018年1月22日に傍聴した裁判について語る

阿曽山大噴火さんが2018年1月26日放送されたCBCラジオ北野誠ズバリ」のコーナー「3時にズバリ」に電話出演し、2018年1月22日に傍聴した裁判についてトーク。筆者の判断被告人被害者ともにイニシャル表記にしてますが、放送http://radiko.jp/#!/ts/CBC/20180125130000 )では実名トークしてます

阿曽山大噴火今日はですね、東京地裁で今週月曜日に行われましたO被告人の初公判の話をしたいと思います。もちろん実名報道された事件なんですけども。新聞記事によりますと、声優のUさんの殺害予告インターネット掲示板書き込み事務所業務妨害したとして警視庁山形県高等専門学校生O容疑者20歳逮捕した。容疑は認めている。逮捕容疑は去年の6月2日と5日インターネット掲示板2ちゃんねる」に自身携帯電話から明日Uをころすわ」などと書き込み事務所イベント会場周辺の警備に充てるなど業務妨害したとしている。

-中略(被害者である声優Uについての紹介)-

阿曽山大噴火起訴された内容は、去年の6月2日と5日、被告人山形県内の自宅から自分携帯電で2ちゃんねるアクセスしまして「明日くそ女Uをころすわ」などと書き込みしまして所属事務所7月16日までの間、数回の臨時会議を開かせ、さらコンサート会場の警備強化をさせ通常業務妨害したという内容。で、被告人は罪を認めておりまして、検察官の冒頭陳述によりますと、被告人前科前歴は無し、今回が初めての犯罪犯行当時には高等専門学校に通っていたんですけども事件後に自主退学している。取り調べに対して被告人はですね、学校研究卒論ストレスが溜まると2ちゃんねる書き込みをしてみんなが反応をしてくれることでストレスを発散していた。で、Uさんのスレッドを見ると元々誹謗中傷をする書き込みがあってその中で「ぶっころす」と書けばどんな反応があるだろうと思って10回くらいやっていた。

阿曽山大噴火)で、被告人高専にいたわけですよね。高専って工学勉強機械に関する勉強じゃないですか、だから2ちゃんねる書き込みもばれないような何か知識があるのかと思いきや、自分携帯普通に2ちゃんねるアクセスして書いてるだけ。

北野誠)ばればれやんか、それ。せめてネットカフェかなんかに行けよ。

阿曽山大噴火)自宅で自分携帯でということで。

北野誠)そのまんまやがな。

阿曽山大噴火法廷には被告人のお父さんが山形実家からやって来まして「普段から会話が無くて家族のせいでもあるかもしれない」と、泣きながら今後の更正を約束。そして被告人質問、本人に対しての質問なんですけども、まず弁護人がですね「何故こんなこをやったんですか?」と。そしたら被告人が「元々コミュニケーションをとるのが苦手で家の中でも家族と話さずインターネット上の人間交流することが多かったので自然とこうなった」で、(弁護人)「その内容が殺人予告だったのはなぜですか?」と、(被告人)「学校での勉強、将来の不安などの悩みがあり先のことも考えず書き込みをしてしまいました」すると弁護人が「なるほど普段から2ちゃんねる書き込みをしていて、やりすぎたことをかき込むと周りがすごいすごいと反応になるから」そしたら被告人が「はい、反応があるのがうれしかった。本当に殺害をする気持ちはなくて掲示板上でのやりとりが面白くてやってしまった」ということなんですね。で弁護人がですね「所属事務所警備員を雇ったりして70万円も費用がかかっているんですよ、迷惑かると思わなかったんですか?」と聞いたら被告人が「いや、このような結果になるとは思わなかった。本当に軽い気持ちでやってしまった」で、弁護人が非常に珍しい質問をしたんですけども「もし、あなたタイムマシーンに乗れるとして過去自分に何を言いたいですか?」と、被告人が「過去自分に会ったら、悩みをひとりで抱えないで家族に話してみろ、と言います」ここで質問は成り立ってますよね。さら弁護人は「じゃあね、タイムマシーンで戻ったのが書き込みの直前だったらどうですか?」どうゆう設定の質問なのかわからないですけど、

北野誠)んー、それで何になるねん、その質問

阿曽山大噴火)よくわからないですけど、被告人は「そうゆう書き込みをしちゃだめだ、と言いたいと思います」それを聞いた弁護人が「そうだね、じゃあ質問おわります

北野誠)何がええねん、なにしたかってんねんその茶番は。茶番茶番

阿曽山大噴火)変わった弁護人でしたね。

北野誠へぇ茶番やでそれ、なにやってるのかしらんけど。

阿曽山大噴火)で検察側の質問なんですけど「インターネット交流を求めたのは何故なんですか」と。被告人はですね、小学校中学校と通しての友人がいなくなってしまったので、どうやったら友達が作れるのかわからなくなって」それで検察官が「内に内にと籠るようになったんですね」と言ったら被告人が「そうです。ただ今後は人と会話していきたいと思います」つまり実際に人と喋らないことが原因だと被告人反省しているんですね。最後裁判官「今事件を振り返って、何が一番悪かったと思う?」と聞いた。すると被告人の答えが「学校生活の悩みから逃げてインターネットに逃げ込んだのが悪かったんだと思います」と答えたんです。そうすると、それを聞いた裁判官がですね、ゆっくりアドバイスしまして「コミュニケーションが苦手でインターネット依存していた、そこが問題じゃないと思いますよ。あなたはやって良いこととやっちゃいけないいことの区別がついていない、これが問題だと思いますよ」で、しかも「取り調べで『悪いことだけど、捕まらないだろうと軽く考えていた』このように言っていましたよね、これも間違っている。あとUさんの事務所あなたのせいで時間もとられ、お金もかかっている。なぜ正しい判断ができなかったんでしょう」と問いかけた。で被告品が「知識が足りなかったからだと思います」。(裁判官)「じゃ、なぜ知識が足りなかったのか考えてきてください」宿題まで出した。

北野誠)なんかこの裁判官の冷静な喋りと、さっきのタイムマシーンと設定が全然違うね。なんかもうグラグラする、その法廷

阿曽山大噴火)で、そのあと弁護人また爆発するんですけど、検察官被害は甚大であるということで懲役1年を求刑した。で、被告人はさっき言いましたとおり前科も前歴もないということで執行猶予がつくのは間違いないんですけども、弁護人としては是非とも執行猶予をつけてくれという弁論、なんですが、その弁護人の弁論というのが「被告人が本気で殺害予告をするならUさんの所属事務所ホームページに対してしてるはずである。今回書き込んだのは2ちゃんねるという低俗社会的信ぴょう性の低い掲示板なので実行するつもりはなかったのである」と。なかなか変わった弁護人なんですね

北野誠)そうやねー、なんかなぁ

氏田朋子20歳くらいの若い子やったら、2ちゃんねるだと見つからないと思っちゃう。やっぱり。ノリで書き込むみたなところもあるかな

阿曽山大噴火)ここまで報道されると思ってなかったんでしょうね

北野誠2ちゃんねる現在5ちゃんねるですか

阿曽山大噴火犯行当時はまだ2ちゃんねるだったと、現在5ちゃんねるです。判決は来週火曜日1月30日に行われる予定です。

北野誠はいわかりました。ありがとうございました

<書き起こしおわり>

2017-10-27

anond:20171026202351

主に憲法法律要請による

憲52 国会常会は、毎年一回これを召集する。

国会法10 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

12 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

2017-10-12

anond:20171012110523

五十三内閣は、国会臨時会召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

2017-07-11

憲法53条の臨時国会召集自民党政権対応について

正直なところうんざりしている。

加計学園や森友の問題、またいわゆる共謀罪問題、そして防衛大臣の件において、前国会は大荒れだったわけだが、

政権国会延長も行わず、審議は尽くされたとして、国会は閉会した。

もちろんこの判断は7月2日の東京都議選を踏まえたものであったのだろうけれど、結果都議会自民党惨敗した。

直近の世論調査では、内閣支持率が30%台まで落ち込んでいるところもあるようだ。

ただ、ぼくがうんざりしているというのは、このことに関してではなく、安倍首相が進めようとしている憲法改正に絡む諸問題のことである

本年の通常国会閉会後、野党国会の審議が不十分と判断し、憲法53条を根拠臨時国会の開催を召集した。

その憲法条文を見てみる。

日本国憲法第53条 内閣は、国会臨時会召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」



政権は、報道を見る限りこれに応じる気配はない。憲法上期日の指定がないからという理由で。

こちらも報道にで言われているように、野党から請求に応じないという対応は、現政権下では二度目になる。

平成27年の第189回通常国会終了後、臨時会召集野党要求したのは同年10月21日。この年は通常国会が大幅に延長されており、

10月前まで国会が続いていたが、結局この召集において臨時会招集されることはなかった。総理外遊もあったが、結局過去の事例と

同様に通常国会の開催までの日数が多くないと判断されたからだと思う。

さて、さすがに今年の場合は、次の通常国会まで臨時国会を開催しない、という対応は取れないとは思う。180日もの間が開くのは、

無理だろうという判断と、おそらく8月に行われる内閣改造後の29年度補正予算の審議のために、臨時国会与党自ら開催しないといけなくなるからだ。

ただ、可能な限り後ろに伸ばそうとするに違いない。僕はこのことに非常にうんざりする。

さて、ここで自民党憲法草案を見てみようか。

自民党憲法草案第53条 内閣は、臨時国会召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会召集されなければならない。」



自民党自ら、二十日という期日を設けているではないか

露呈したのは、この憲法草案を元に、憲法改正を建議するといいながら、実際は、現行憲法を自らの都合のいいように解釈する現政権の姿である

これこそ、憲法に対する冒涜であり、憲法草案作成した自民党を支持する人に対する冒涜であり、そして何より自分自身を貶める行為ではないのか。

ぼくは、本当にうんざりしてしまう。これが政治的判断として妥当であるとみなされてしまう世の中に対して。

2017-03-01

大阪府私立学校審議会『『臨時会』』2015年1月27日(*臨時会の形跡はホームページ確認できるところでは7年中この1回のみである) 2017

とき    平成27年1月27日 午前9時45分から

・ところ   大阪府庁本館2階 第四委員会

委員出欠 出席者14名 欠席者4名



http://imgur.com/a/gZaty

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5807/00178564/270127toshin.pdf




経緯2017

森友学園小学校 設置認可の経緯

02月28日 19時16分

大阪豊中市国有地を鑑定価格の14%の価格で購入した大阪淀川区学校法人森友学園」は、この土地で、ことし4月に、小学校の開校を予定しています

大阪府では、安定した学校運営担保するために、以前は、私立学校の設置基準で、小学校中学校をすでに設置した実績のある学校法人しか借入金による設置は、認めないという制限を設けていました。

ところが、幼稚園だけしか設置していなかった森友学園では、籠池泰典理事長が、平成23年7月に、府の私学課を訪れて、この基準を見直すよう要望し、大阪府は、このあと平成24年4月に、制限を無くす内容に基準改正しました。

その後、平成25年9月に、森友学園から大阪府に対し、豊中市内の国有地を賃借した上で、小学校を設置したいとする相談があったということです。

大阪府の設置基準では、学校自体が所有している土地しか、校舎の建設を認めておらず、この場で、学園からは、「10年以内に国から土地を購入する」という方針説明があったということです。

結局、翌年の平成26年10月に、森友学園は、設置認可を府に申請しました。

認可するどうかを審査する大阪府審議会は、平成26年12月に1回目が開かれましたが、財務状況や教育内容に懸念が示され、認可は保留となりました。

1か月後の平成27年1月に開かれた2回目の臨時会は、条件付きで、「認可適当」の答申を出しましたが、その後の審議会では、財務状況などについて疑問視する意見が出ており、最終的な認可はまだ決まっていません。

http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20170228/4285604.html

2016-06-23

電話から色気を感じる女には気をつけな

白昼堂々仕事電話でも色気を出してる女はこじらせ処女勘違い女だよ!

本人は女性らしさをアピールしてるつもりだけど、経験がないから間違ってセクシーさになってることに気づいてないよ!

そんな女に勘違いしてもやけどするだけだよ!

僕が言うから間違いないよ!

酔った勢いで誘ったらセクハラ扱いされて先程から別室で臨時会議が絶賛開催中だよ!

こんなことになるならせめておっぱいだけでももんでしまうべきだったよ!

あそーればいンばいンばいンばいン

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2013-09-17

子を持つ親で橋下徹を支持してるやつって何なの?

アホなの?死ぬの?

意見交換のため府庁に来た女子高校生を相手に思いっき論破女子高校生を泣かす。

大阪財政を良くするというのは私たちが苦しむことなんですか? ちゃんと税金取ってるんだったら教育医療、福祉に使うべきです」

下市長「じゃあ、あなた政治家になってそういう活動をやってください」(2008年10月23日

関西企業経営者講演会

「こんな猥雑な街、いやらしい街はない。ここにカジノを持ってきてどんどんバクチ打ちを集めたらいい。風俗街やホテル街、全部引き受ける」(2009年10月29日

カジノの合法化をめざす国会議員らを招いた会合で

日本ギャンブルを遠ざけておぼっちゃまお嬢ちゃまの国になっている。小さい頃からギャンブルをしっかり積み重ね、勝負師にならないと世界には勝てない」(2010年10月28日

慰安婦発言について聞かれたぶら下がり取材

普天間司令官に「もっと風俗業を活用して欲しい」って言ったんですよ。そしたら司令官はもう凍り付いたように苦笑いになってしまって、「米軍では禁止だ」と。そんな建前みたいなこというからおかしくなる」(2013年5月13日

ツイッター

「なぜストリップ助成金ダメなのか。自称インテリや役所は文楽クラシックだけを最上のものとする。これは価値観の違いだけ。ストリップ芸術ですよ」(2012年8月12日

●市立桜宮高校男子生徒が体罰を受け自殺した問題を協議する教育委員会臨時会議で

クラブで勝つより大事なことがある。桜宮高校入試継続すれば大阪の恥だ」(13年1月21日

保護者に「もうあんまり、やってないの?」「僕と会えなかったら寂しい?」10少女に「もうやったん?」などと言った公募校長に対し

社会人としてあるまじきことだが、ワンチャンスを与えてもいい失敗だ」(2013年9月12日

 
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