はてなキーワード: 取締役とは
先日パナソニックの決算報告があり、2012年3月期の利益予想が7,800億円の赤字になったという発表がありました。 http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20120203_509787.html
また、1月28日の週刊東洋経済では、「落日パナソニック」という特集が組まれていました。この特集が組まれた段階では、赤字額がまだ 4,000億円の段階でしたが、それでも絶望的だという論調で書かれていました。
実際社内ではどうなっているのか、またどう受け止められているのかについて書いてみます。
社内ではほとんど話題になりません。社長が交代する、しないについても全く興味がない様子です。タブー視されているのではなく、単に関心がないだけのように見えます。
雑誌に書かれているとおり、確かに津賀専務の評価は高いです。大鉈を振るう改革を進めるので、反発も強いですが、きちんと数字を出しています。ただし、本社で「年齢が若すぎる」という声が出ているかどうかはわかりません。否定できないほどには、パナソニックは年功序列です。
余談ですが、 p27 に掲載されている「津賀が新工場を閉じるべきと発言したら、取締役会が修羅場になり、席を立つ取締役まで現れた」というのはかなりリアリティがあります。普段の社内会議も、机を叩いたり叫んでみたりで、相手に威圧感を与えて意見を通そうとする人がいますから...
プラズマテレビへの傾注が今の事態を招いたとしていますが、これは疑わしいと思っています。少なくとも、液晶メーカーが軒並み赤字になっている中、パナソニックがプラズマを早期に撤退して液晶に注力していたらよかったかというと、それはわかりません。ただし、2010年の尼崎第三工場は、減損処理をしていることからもわかるように、失策だったのでしょう。
32ページからはまるごと事業に関して、事業部間の対立などが書かれています。これはパナソニック社内ではとても有りそうな話です。
まず、予算や人員が事業部単位で割り当てられますから、自分の事業部の利益を最大化しないといけません。そして、事業部感で連携する際に「どちらがやるかはっきりしない仕事」は、拾ってしまうだけ損になります。極端に言えば、事業が失敗したときに、いかに相手に責任を取らせるかを考えて仕事をしている向きもあります。
それから、紙面では「部門間の身分差」について書かれています。私の実感では、まず大阪が本流で、それ以外は傍流扱いです。事務職はわかりませんが、技術職では「ハード屋」と呼ばれる、電気回路などのエンジニアが偉く、次に「機構屋」、最後に「ソフト屋」が来ます。工場の生産技術者の地位もハード屋より低いでしょう。それぞれがお互いに責任をなすりつけあっている風景はよく目にします。また、重要な決定はほぼハード屋だけで行われ、その決定にソフト屋が従うことになります。
このような状況でいくら「まるごとソリューション」と叫んでみても、うまくいかないのではないかな、と思います。
33ページに「水道哲学」について軽く触れられています。そこには「松下幸之助によって提唱されたが、今や乗り越えるべき過去であるはず」と書かれています。
しかし、社内ではまったく逆で「松下幸之助が言ったことは、時代が変わっても常に正しい」と繰り返し叫ばれています。水道哲学も、かなり強調されるテーマです。ですから、最近でも「ボリュームゾーン戦略」や「中所得者向け商品」と名前を変え、いかに数を売って利益を出すかに力点が置かれてきました。もっと言えば、09年度の不振は高所得者層に注力しすぎたからで、水道哲学を無視した結果であり、松下幸之助の精神に立ち返らなければならないといったムードさえ漂います。
ですから、高度成長の価値観から抜け出せていないのは確かですが、社内ではそれで上手くいかないのは「やり方が悪い」からであり、「水道哲学そのものが悪い」という考えには決してなりません。
役員の人事がどう決定されているのかは全くわかりませんので、社内で中村会長がどう扱われているかだけ説明します。
端的に言うと、「松下幸之助が亡くなったあと傾いていた松下電器を立てなおした救世主」という扱いです。研修でも歴代社長の中では、松下幸之助の次に長い時間をかけて説明されます。中村会長と大坪社長の業績も、やはり比べられます。そのような中で、求心力を発揮するのは難しいのかもしれません。
その他、雑誌に書かれている中長期的な将来の話はわかりません。ただ、最近大坪社長の象徴的だった一言があります。それは、サムスンとLGに有機ELテレビの商品化を先行されたことについて、「サムスン、LGが2012年中に有機ELテレビを発売すれば、我々は出遅れることになる。遅れて出す以上、商品のスペックで負けるということがあってはならない」と答えたことです。 http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/ce/20120117_505035.html
日本企業の負けた原因は、スペックや技術力ではないと思っています。戦略の誤り、組織的な非効率を見なおさず、「商品力で負けないようにする」とだけ答えるのは滑稽です。
かつては平均年齢35歳だった会社も、今では45歳です。自己資本比率は30%を割り込みましたが、今なお社内に危機感は感じられません。サムスンやアップルを例に出し、赤字の会社ばかりではないことを述べると、「彼らだっていつまでも儲かるとは限らない」「円高だから」「雇用を守るという社会的責任がある」となります。今回の赤字決算のことを話したら、「それでも営業黒字で、会計上の赤字でしょ」という返答が周りの社員から返ってきます。年功序列ですので、課長になれるのはだいたい40歳を過ぎてからです。
どうしましょうね。
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1112/27/news054.html
NTTドコモが12月27日、富士通、富士通セミコンダクター、日本電気、パナソニック モバイルコミュニケーションズ、Samsung Electronicsと共同で通信機器向けの半導体を開発・販売する合弁会社を設立する契約を締結した。
新会社の設立は2012年3月下旬の予定で、各社の出資比率などは未定。これに先立ち、ドコモが2012年1月中旬に準備会社「通信20+ 件プラットフォーム企画」を設立する。出資金は4.5億円で、ドコモが全額出資する。代表取締役社長はドコモ20+ 件の取締役常務執行役員 研究開発センター所長の小森光修氏が就任する予定だ。
ドコモ、富士通、NEC、パナソニック・モバイルコミュニケーションズの4社は、2009年にLTE通信プラットフォーム「LTE-PF」を開発しているが、今回の枠組みはここにSamsung Electronicsが加わった形となっている。
合弁会社では、各社の通信技術、ソフトウェア技術、半導体製造能力や設計の経験、ノウハウなどを集約して省電力かつ小型の半導体を目指す。高性能化が進むスマートフォン向けプロセッサの開発が中心になるとみられる。高速通信規格LTE(ドコモ20+ 件の「Xi」など)をサポートするのはもちろん、LTE-Advancedへの対応も検討する。
参考: 一昨年の、ルネサスがノキアの通信技術を買ったときの記事。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/interview/20100727_383525.html
せっかくルネサスがクアルコムと戦うためにノキアから通信技術を買っても、元・親会社が三星に技術提供って。反韓流どうのこうの言っている人は、きちんとこれをたたいて下さい。文化なんかよりも、もっと金を奪われる提携です。
年末のモデルで、日本のメーカーはスマートフォンが上手に作れないことが明らかになりました。遅かれ早かれケータイからは撤退することになるでしょう。結局、こんな半導体を作ったところで、日本のメーカーは使うことができず、サムスンを利することにしかなりません。
ドコモのユーザーも声を上げるべき。月々払っているお金が、自分が使いもしない端末・技術に投入されるというのはおかしくないですか? ドコモは土管商売に留まりたくなくって、技術で引っ張っていきたい、のだろうなと思います。『iモード』もう一度、という。
けれど、スマートフォンが半導体を含めて世界共通のデザインになり、かつ、その恩恵で値段も下がる、という路線が見えているのに、消費者として独自技術(通称ガラパゴス)を応援する理由はないはずです。「日本のケータイ屋さんは大変だなあー、でも僕・私はiPhoneがあればいいや(画面をなでなで)」な人が大多数なので。
個人的には韓国の会社よりも台湾の会社のほうがビジネス戦略的にいいような気がします。例えばこの提携が、サムスンではなくて半導体専業のMediaTekだったら、慧眼を褒め称えたのですけれども。
月刊『致知』の2005年12月号に掲載されたいた「縁を生かす」をいうある先生と生徒のお話がある。
ネット上に全文が掲載されている。
↓
http://www.chichi.co.jp/enwoikasu.html
※これも教わった話とあるので本当の大元はわかりませんけどね…。
これが『致知』に掲載されたのが2005年11月頃、どのタイミングでwebにアップされたかは不明ではあるが、ここからブログ・facebookへ転載され、多くの人の目に触れている。
自分が確認できた限り、ブログで一番初めに掲載したのは、有限会社てっぺんの大島啓介さんのブログ
↓
http://ameblo.jp/k-teppen/entry-10388082855.html
本来の「縁を生かす」ではなく、「招待状」というタイトルに変更されている。
そして、クリスマスの午後に関するエピソードがごっそりなくなっている。
私が初めて目にしたのもこのバージョンであった。大島さんのブログではなく、2chのまとめ記事ではあったが。
そして、今、facebookへとまたまた転載され、多くの人に感動を与えている。
今回、転載したのは、どっかの会社の取締役らしいですが、先の社長も含め“引用元を記載する”ことができないんですかね?
今現在、作:facebookの転載者となって多くの人のブログへと再び転載されている。
この転載者さん、現時点で6000を超えるシェアを集め、多くの友達を集めていますが、どのくらいの人が“転載”されたものであることに気づいているのかな?
http://d.hatena.ne.jp/kawango/20110625
「堀江さんがやった道徳的には悪であると思っていて嫌悪感すら感じている。
なぜなら堀江さんはあってみたらイノセントな人で私は堀江さんのことが好きになったからだ」
という内容に読めた。
曲解抜きにして筆者の言葉を引用するならこの一行に集約されるだろう
やったことが悪だというのと経営者本人が悪だというのは違う。
堀江くんは悪いことしたけど悪い奴じゃないよ、むしろイイヤツだったよ、と。
ホントにこの程度の思いつきだったのに、それをダラダラと長文で書いてしまったために「真面目な刑法論議」と勘違いされたのだと思う。
「無罪だと思う」=「もうやめてください、泣いている子もいるんですよ!」の意味と意味で解釈するのが正しいのではないか。
「俺は最初から道徳の話だけをしていたのであって、刑法の話なんかこれっっっぽっっちもしてねーよ!」
「自覚なく粉飾だと・・・許せる!(道徳的には)」「細けぇことはいーんだよ!(道徳的には)」って意思表明に過ぎないのだと思う。
なぜこの意味に対して「無罪」という言葉を使ったのかは理解出来ないが、無罪という言葉の意味をこう解釈すれば最初から趣旨が一貫しているように見える。
ところでこの犯罪、無罪という言葉だが「大学でて主婦になるのはもはや犯罪」などといって
犯罪という言葉を刑法に関係なく使ってしまうような言語センスの持ち主が大学教授をしているご時世だ。
この語法をもって即kawangoを責めるのは行き過ぎだと思う。
むしろkawangoは3行でおkな主張の為にあれだけ長文を書いてくれている以上、独特の誤報を含めて、
言葉の意味から検証しながらちゃんと読解する必要があったのではないか。
にしてもおまけのところにある
これはヤバいな。
いかにこの国の経営者立の感覚が道徳とか体育会系の感情で動いていて、遵法精神が乏しいか、
いや、其処の話じゃなくて法律なんて運が良かった悪かった程度の問題だろ、と舐め腐ってるかよくわかる。
仮にも取締役だった人が、逮捕されて法廷の場に引き出された時に「好き嫌い」で動くか? ちょっと何いってるんか理解出来ない。
昨年の秋、急にカプコンを辞めることになった稲船敬二(いなふねけいじ)。テレビに出演した際に「どんな判断だ金をドブに捨てる気か」という名ゼリフを吐いたことから、「ドンハン、金ドブ」と揶揄されるようになり弄られまくった挙げ句何故かカプコンを退社。
正確な原因はわからないが、発売された「デッドライジング2」の販売状況が芳しく無かったことが原因と噂されている。しかし本人は「東京ゲームショウの時点で辞めることは決まっていた」とコメントしていた。
前置きが長くなったが、そんな稲船敬二の新会社、株式会社コンセプトに、2chや名誉毀損事件で有名な切込隊長こと山本一郎が取締役に就任したというのだ。稲船敬二と切込隊長、どういう繋がりがあるのかわからないが何故取締役に。
この件のソースとしてフラッシュの編集者が「株式会社コンセプトならびに株式会社インターセプト取締役ご就任おめでとうございます~(^ワ^)」と切込隊長にツイートしている。また切込隊長自身の会社、イレギュラーズアンドパートナーズと稲船敬二の会社、株式会社コンセプトの住所が一致しているのだ。
切込隊長の過去の失態なども含め下記にまとめておいたので、じっくり見ておいて欲しい。ところで株式会社コンセプトは何をする会社なのだろうか。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
【主張】福島レベル7 「最悪」評価はおかしい チェルノブイリとは全く違う - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110413/dst11041303140003-n1.htm
【福島原発「レベル7」】ロシア専門家は、引き上げに「行き過ぎ」
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110413/erp11041307040003-n1.htm
↓
↓
東京電力 周辺地域を視野に入れた取り組み評価 地球環境大賞 2011.2.25 05:00 MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/life/news/110225/trd11022505010002-n1.htm
↓
↓
産経「東電が叩かれると、賞を与えた私たち(産経)までも批判を受けかねない。
なんとか流れを変えるために、反対の主張を出そう。
追及されるとボロが出るから、無記名で出そう。
これで私たちの名誉は保たれる!
↓
↓(;´Д`)バレてますよ。ハァハァ
↓
(記事を消す)4/XX
【おまけ】
「有馬朗人」
現職:日本科学技術振興財団会長
原子核物理学の権威として、原子核構造論などでの研究を進める。
東京大学で研究を行い、のちに東京大学総長にくじ引きで選出される。
物理学に専念しなかったことを後悔している。
(2005年10月24日(月)日経朝刊内コラム「私の苦笑い」)。
<有馬朗人の他の役職>
有馬朗人 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%9C%97%E4%BA%BA
【主張】福島レベル7 「最悪」評価はおかしい チェルノブイリとは全く違う - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110413/dst11041303140003-n1.htm
【福島原発「レベル7」】ロシア専門家は、引き上げに「行き過ぎ」
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110413/erp11041307040003-n1.htm
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東京電力 周辺地域を視野に入れた取り組み評価 地球環境大賞 2011.2.25 05:00 MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/life/news/110225/trd11022505010002-n1.htm
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産経「東電が叩かれると、賞を与えた私たち(産経)までも批判を受けかねない。
なんとか流れを変えるために、反対の主張を出そう。
追及されるとボロが出るから、無記名で出そう。
これで私たちの名誉は保たれる!
↓
↓(;´Д`)バレてますよ。ハァハァ
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【おまけ】
「有馬朗人」
現職:日本科学技術振興財団会長
原子核物理学の権威として、原子核構造論などでの研究を進める。
東京大学で研究を行い、のちに東京大学総長にくじ引きで選出される。
物理学に専念しなかったことを後悔している。
(2005年10月24日(月)日経朝刊内コラム「私の苦笑い」)。
<有馬朗人の他の役職>
有馬朗人 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%9C%97%E4%BA%BA
派遣社員だったのですが、4月から職が決まったため、「退職願」を出すことにしました。
パート社員で雇用契約期間が満期になりました。このまま退職しますが、退職願いに...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1452756174
http://okwave.jp/qa/q5995350.html
http://ax.misty.ne.jp/~yk13/haken/patio.cgi?mode=past&no=164
で退職届を書かされることもあるので、そのテンプレートを掲載しておきます。
基本は、
の文面を、
退 職 願
このたび雇用期間満了のため平成○○年○○月○○日をもって退職したくお願い申し上げます。
平成○○年○○月○○日
所属部課
氏名 印
○○○○株式会社
と書き換えておけばよいと思います。
契約満了なので、形上は「自己都合退職」にはならないと思います。
覚えておくべきだと思います。
では。
http://anond.hatelabo.jp/20110224215151
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/
http://anond.hatelabo.jp/20110223085304
株主提案撤回について http://ow.ly/4knVn
共同提案株主13名のうち12名は提案を撤回することとして、ロイヤルホールディングス株式会社にそのことを表明しました。提案株主の多くはロイヤルグループで働く者でもあり、お客様と向かい合う店舗を守る職務をもっています。3月11日の震災後、多くの方々が未曾有の被害を受けられており、また我々の店舗も少なからず損傷しています。そのような中で、3月25日の株主総会を目前にしてはいるのですが、店舗を守りながら、早くあるべき姿に戻し、お客様にご利用いただけることを優先するために、厳しい選択として撤回を選びました。
株主総会でこの提案がどのようになるのかわかりませんが、総会開催の日をもって、このサイトも閉めることにしたいと思います。ありがとうございました。
コメントをお書きください
3 コメント
#1
http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2011/02/post_7e7d.html
#2
要は、会社案の取締役リストから、重複する取締役以外の取締役を外したいための提案ですよね。
#3
会社の公表文書を見れば、それが私なのは明らかなので名前もそのまま書きました。
自身のブログにも既に乗せていますが、ここでも私が先月3日に会社に出した退職願を下に転記します。
ここで書いたことと今の思いは寸分も変わっていません。13人分の思いをもって、あと数日ですが趣旨を理解してもらえるように頑張ります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
退 職 願
私は社員であると同時に株主でもあります。いま、グループの将来を憂う他の株主と共に、同社の経営体制の抜本的改善を目指した提案を法令ルールに定められたやり方で行っています。これはあくまで個人としての行動ですが、グループの社員としての思いが影響していることは否定致しません。
しかし、この提案について、グループ内各所において「勝ち負け」という言葉で表現される「権力闘争」という見方、そして「損得」という言葉で表現される「地位報酬を狙った行為」という見方がされています。一部の役員がこれらの見方を推しているとも聞いています。
このような見方を払拭し、本来の提案目的をより多くのグループ役職員の方に理解してもらうには、地位報酬に拘泥するものではないこと、すなわち現在の職を辞することがその証明になると思量いたします。とはいえ、株主提案において役員候補とした人物、あるいは長年グループで活躍し、現在も現場を支える仕事に日々従事している人物をそうさせることは株主提案の趣意と矛盾してしまいます。ならば、中途入社で現場に直接かかわる職務にもない自分がふさわしいと考え、ここに退職を願い出るものです。
上記の株主提案は共同提案者の一人である今井氏に他の提案者が従属している、との見方も強くあるようです。私は今井氏を盲信するものではありません。現在のグループが抱える問題、その解決に向けて取り得る判断や手段について、感情論ではなく論理的に見て役員の中で最も経営論の原則に則した考え方をする人物であると捉えているのみです。そして、それ故に今回株主という立場から今井氏らと共同提案に至った次第です。
企業、とりわけ公開企業の役員会は人気投票ではなく、その職務経験や専門性などから幅広い観点で経営課題を検討できる構成が必要です。無論、なんらかの原因で客観的に見て企業の発展にふさわしくない判断がとられることもあり得ます。その時には相手が代表取締役であっても公正中立な立場から意見できる人物が含まれている必要もあります。今井氏も社長もこの考え方を否定することはできず、もし否定する時には外れてもらうように企業の自浄作用は機能するべきです。今回の株主提案はこの機能を構築し、グループが健全に発展するための打開策になると確信しています。
今回この退職願が聞き入れていただければ、私は一株主として、株主提案が多くの関係者に正しく理解され、真剣にその内容の是非を議論してもらい、そして公正な判断が受けられるように同社の定時株主総会に向けて、全力を尽くして参る所存です。
本来ここに記すことではありませんが、去る1月27日に経営陣代表と共同提案株主代表の話し合いの席が双方の弁護士同席の上で行われまして、私も出席致しました。詳細は記しませんが、その席上で社長は「株主提案の提案理由に記載された現在のグループが抱える問題点については一切認め知らず、また、今の取締役会は正常に機能しており、何の問題も無い」と明言しました。これは私の理解とは余りにも乖離しており、今回の株主提案を何としても実現せねばならないとの意志を強めたことを申し添えさせて頂きます。
ご理解のほど、伏してお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
読んで涙が出てきました。
家入一真(ITベンチャーのパトロン気取り) がツバつけてるステキな会社一覧です。
以上は検索してザっと出てきたものだけ。
地元の同級生と比べてくる。
誰それは課長になった。とか
誰それは休日に親の手伝いをする。とか
でも、出来ちゃった結婚した挙句、生活できなくて実家に寄生するほど恥知らずじゃない。
それに俺はまだ課長になってない。普通の会社で言うところの係長だ。
でも、うちの会社で課長=マネージャっていうと、上場企業の部長級~取締役クラスになる。
それを縁故採用で入った地元の小さい会社で、課長になった奴より格下だっていうのか?
あと、俺は休日に親の手伝いがあまり出来ない。
そりゃ大学出てから一度も定職につかずにフリーターやってる奴は時間が有り余ってるんだろう。
でもその代わりに去年、家立て直すときのローン、俺が払ってるじゃないか。月に30万も!
息子が建てた新築に住んでてまだ親孝行が足りないって言うのか?
それなのに、たまにプロジェクトの合間の休みで毎回disられてたら何もする気なくなるよ。
俺が間違ってるのかな。
プロジェクトリーダーも任されるようになって、会社でも一人前扱いを受けられるようになった。
それなのに母さんは、俺に地元の連中みたいに、出来ちゃった結婚して、資格浪人とは名ばかりのフリーターやって、地元の会社に縁故採用で入社して、一生世間にうだつの上がらない生活をすべきだとでも言うの?
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/
http://anond.hatelabo.jp/20110223085304
http://n-seikei.jp/2011/02/post-2110.html
取締役会長をやってた人が先頭に立って株主提案するなんてけしからん。普通は辞職してから株主提案するでしょう。
役員人事案に名前が上がっている人に、事前に承諾なしに株主提案するなんてけしからん。
っていう主にこの2つでしょうか。
なぜ、株主提案という最終手段を行使したのかその原因として指摘されている内容を、議論する姿勢はなく、株主提案という行為自体を問題視して、話題をすり替えようとしているのでしょうか。
非常勤取締役の常識はずれなワンマンな行動、言動もたしかに問題だが、もっと問題なのは、ワンマンな非常勤取締役の行動言動に対して「法的に問題ないから」「コンプライアンスには触れない」と言って容認、黙認するまわりの取締役のほうがもっと問題と言っているようです。
そして、会社提案の人事案と株主提案の人事案を比べてみると、株主提案から外されている人が、問題のある取締役ですね、外部の調査機関に依頼して、本当に法的に問題ないのか過去の事実関係を調査中らしい。(途中経過は教えてくれないらしい)
要は、この人達を外したいがために、株主提案をしたということのように感じて仕方がない。
両方に名前がある人は、居残っても問題ないらしい。トップが変わればなびきやすいのかな?
株主提案側は、極力会社案の人事案を変えずに問題児だけを外そうとしているのに、「事前に同意してないのに名前が書かれている」って大騒ぎすることは的が外れていますね。
情報が増えれば増えるほど、客観的に見て株主提案側の理屈のほうが通ってるんですよね。
社長側は言い訳しかしてないようだし。(IR情報のニュースリリース)
株主総会では、数の原理ではなく投資家自身が曇のない目で見て聞いて、判断して欲しいと思います。曇ったメガネは外したほうがいいですね。
まだ、情報が少ないのでロイヤルホールディングスの社員や元社員が、非常勤取締役とその取り巻きの悪行を内部告発すると一層白熱してくるのでしょうね。
いま、臭いものにフタをしてまあるく収めても、現体制だと数年もたないと思いますね。
いま、完全に膿を出して10年後も会社が存続しているという選択を投資家も経営者も従業員も真剣に考える良い事例となってくれたらいいなあと思います。
今後、ロイヤルホールディングスの今回の件のような、世直し運動はどんどん増えてくると思います。
良い先例となってくれるといいなあ。
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/
俗にいうお家騒動なのでしょうけど、問題は1人の非常勤取締役が実権を握っていてワンマンで、モラル的に問題のある発言が多い。そしてまわりの取締役幹部社員たちそれを容認してしまう。ということらしいです。
ロイヤルホールディングス社長自らこの非常勤取締役の発言や行動に対して、会社法やコンプライアンスに反してなければ、よいではないか。的発言をしてるらしい。
法的に問題なくても、ひとの上に立つ立場の人として言ってはいけない事をバンバン言ったりバンバンやったり、それに対してまわりが容認している状態が一般社員の不満となって蓄積されて、一部の有志が株主提案という形で爆発した模様です。
「この非常勤取締役は、ひとの上に立つほど人徳がないのでさっさと立ち去れ。そしてその非常勤取締役の取り巻きも一緒にやめてしまえ。」
と読み取れます。
【追記】2月23日にニュースが追加されていました一番下に貼り付けます
以下引用
株主提案趣意
1.このたび、考え方を同じくする我々共同提案株主は行動をともにすること を決意し、ロイヤルホールディングス株式会社の株主総会に向けて株主提案 をいたしました。株主の方には広く声をかけることはせず、最低限の3万株 を確保できるだけの範囲にとどめ、株主提案後に関係各位にご説明しようと 考えておりました。また、幸いにしてロイヤルグループ社員持株会も趣意を 同じく株主提案をいたしまして、株主の共同提案と持株会の提案がほぼ同時 期に提出されました。
株主提案に参加した株主は、この厳しい経済情勢の中でロイヤルグループ が生き残っていくためには現在のガバナンスを変える必要があるという点で 一致しており、経営陣にも現状の認識と株主提案に対する対応を協議し決議 してもらう必要があると確信しています。
2.今のロイヤルホールディングスの経営体制の最大の問題点は「短期的利益 への過剰な偏重」と「一人の非常勤取締役による会社の私物化行動とそれを 黙認する状況」です。
その根本的原因は、経営姿勢に大きな問題がある一個人、長年非常勤であ りながら代表取締役会長を務め、前回の株主総会後から代表取締役を退きな がらも実質的に支配している人物にあります。その人物の経営姿勢の問題点 を集約すると次の3点にまとめることができます。
1お客様サービスと従業員の処遇を軽視する経営姿勢。 2ロイヤルグループよりも、その人物が所有し、経営する私企業の利益
を優先する経営姿勢。 3コンプライアンスを軽視し、利己的に役員選任、幹部人事を行う経営
姿勢。 なお、この人物は会社の公表資料では非常勤とされていませんが、実際に
は自身が所有経営する私企業の代表職を主務としていることから、非常勤で あることは明らかであります。
3.ロイヤルグループは江頭匡一創業者亡きあとも、経営基本理念を念頭に、 お客様を第一に考え、日本で一番質の高い商品を供給する外食事業の実現を 目的としてきました。また、上場企業として社会的責任を果たすとともに企 業利益の向上を図り、多角化やリッチモンドホテルに代表される新たな収益 事業の確立など株主の皆様の利益にも資する経営に専心してきました。
しかし、その傍らでこの人物は会社の私物化と取られかねない言動を繰り 返してきました。そして、昨年の株主総会において取締役が改選されましたが、通常の企業の常識である会長、社長をトップとする対外的序列とは異な る構成となるなど異常な体制を構築してきています。過去1年間で、会長と 社長の間で経営課題の議論をすることは残念ながら無く、社長は有能な人物 であるにもかかわらず、重要事項は全てこの人物の了解を得ていると発言し ているようです。その後、多くの社員がこの体制で問題化している事実につ いて断片的には理解していることも分かり、何がそうさせているのか理解に 苦しむ中、今回の提案の決意に至った次第であります。
私物化行動と短期的利益偏重の事例については多数あり、その顕在化した 日時とともにまとめた資料も手元にございますが、代表的なものは株主提案 書上の提案理由内に記載した通りであります。この資料は株主提案に併せて ロイヤルホールディングスに送付していることを申し添えます。
4.今回の株主提案の趣旨は、経営基本理念を堅持した営業方針に戻るととも に、一個人に支配されているような取締役会を刷新し、取締役の忠実義務が 果たされているかどうかを、社外の公正な立場の取締役、監査役によりチ ェックできるシステムを確立することにあります。経営の継続性の観点か ら、引き続き現社長を取締役候補の筆頭にあげました。しかし、その在任期 間は短期であり、上記のような懸念があることも考慮し、経営体制正常化に 至らせるまでに過去の経験を活かせる現会長も候補と致しました。そして生 え抜き社員を中心として、営業・管理それぞれの経験を持った人物をバラン スよく配置した構成を組み、更に組織のチェック体制を強化するために中立 な立場から専門性をもって意見できる人物2名を、このような現状をご理解 頂いた上で社外役員候補者に迎えました。監査論を専門とされる中央大学商 学部の児島教授と元検事総長である樋渡弁護士であります。お二人には我 々の提案趣意をご理解された上で候補者に上がることをご承諾頂いておりま す。
5.我々共同提案株主は今回の株主提案が実現したとしても、組織はほとんど 変わることなく運営できると考えています。ほんの5,6人の幹部が異動す るだけになる程度の変化で、組織の空気は一変すると思います。
なぜなら変わってもらわねばならない人たちは、現在の組織に圧力を加え るだけで実質的なお客様サービスや従業員処遇の改善の役には立ってはいな いと多くの社員が考えているからです。なんと言っても飲食業は楽しくなけ ればならないと思います。顧客満足度に関する公的調査においてファミリ ーレストラン業界の最下位を低迷しているロイヤルホストを改革することは 短時日ではできないと思います。新しい時代に合わせてどのような店に、事 業に作り直していけるのか、研究することが必要です。短期的利益を優先し ては顧客満足度は低下するばかりで将来の発展は難しくなると思います。グ ループが手がける機内食やホテルなど他の事業においても次の時代を見据え た戦略が必要です。そのために、経営体制を刷新することが第一に考えられ なければいけません。取締役会はどう行動したらよいでしょう。真剣な議論
が必要です。今後、我々の提案が大きな切り口として改めて取り上げられる ことを期待して止みません。
6.株主提案の内容は提案の理由も含めて株主総会招集通知に記載され、全て の株主の目に触れることになります。取締役会として、この提案に対し、ど のような議論がなされるのか。会社の将来に資するためにはどうしたらよい のか。株主提案の取締役と監査役候補リストは会社の現状や経営の継続性な どを考えて慎重に決定されたものですが、その良否について是非とも議論し ていただきたい。我々株主にはこれからも会社側と協議を行う意思がありま す。そして、この議論はロイヤルグループの将来を考える上での重大な岐路 になると確信します。
7.最後に、我々の株主提案を会社に提出してから、現在(1月27日)まで の状況を以下の通り記します。
1月13日付株主提案書が会社に送達され、成立したのは1月14日でし た。その直後から非公式にあった会社側からのアプローチは、提案内容の議 論ではなく、提案そのものへの撤回要求のみでありました。
その後、1月25日に取締役会が開催され、上記の共同提案株主に加わ っている取締役が株主提案に至った経緯と趣意を席上でお話し致しました。 本来は経営側代表と株主側代表の協議の場で話すべき内容ですが、そのよう な場が設けられることが無いままに取締役会を迎えたため、やむを得ず取締 役として出席しながら、共同提案株主に代わって役員の皆様にお伝えしたも のです。しかし、取締役会における議論は大半が株主提案という手法への批 判 に終始し、また株主提案の趣意については「そのような企業ガバナンス 上の問題は起こっていない」という論調で終始進みました。結果的に翌1月 26日15時までに株主提案が撤回されない場合には適時開示を行うとの決 議がされましたが、その時点に至っても適時開示されることはありませんで した。
1月27日に会社側と協議の場を持つことで合意し、会社側顧問弁護士 の事務所において、会社側代表として社長他1名、株主側代表として2名が 双方の弁護士同席のもとで意見交換に臨みました。しかし、会社側はまず適 時開示要否の解釈を議案に持ち出し、時間を費やされました。また、会社側 の弁護士から「1月25日の取締役会で、社長は、会社側の取締役候補案は 固まっていないが、株主提案の候補者に入っていない取締役2名(実際の席 上では具体名が示されました)には引き続き取締役の職をお願いしたいと発 言されましたが、この点については如何ですか。」と質問されました。株主 側からは「株主提案の趣旨に基づいて現任取締役から外した人物を認めるこ とは考え難い」と答え、そして、単に候補者リストを出すのみでなく、株主
側の提案理由に対する見解を聞かせて欲しいとお願いしました。社長は当 初、「見解はあるが答える必要はない」と述べられましたので、協議の場で のそういった回答は理解し難い、と伝えると「では答えます。株主側の提案 理由に記載されている内容は一切認知していない」と話されました。株主側 からは「ぜひ他の取締役の皆様ともよく相談されて、再度協議をお願いした い」と申し上げ、その場を終えております。
1月27日以降の会社(ロイヤルホールディングス)との協議状況は以下の通りです。
1月27日の協議では、株主側提案が社長から全面否定されましたが、再考をお願い して、今後も協議を続けたい株主側の意向を伝えました。 その後、2月13日までは会社側からは何の連絡もありませんでした。なお、この 間、2月3日に会社側が株主提案に反対することを開示しています。 2月14日に共同提案株主が代理人を委任している幡田宏樹弁護士に、会社側から 「協議の用意がある」とのFAXが入りました。株主側は会社側からの提案ができたの だろう、と理解し、まずはその会社提案を確認して、これまでの双方の主張を整理する ために幡田弁護士に協議の場に臨んでもらうことになりました。 協議は2月16日に実施されました。会社側弁護士である山田弁護士の事務所におい て、会社側からは社長を含む4名に山田弁護士、株主側は幡田弁護士が出席。しかし、 会社側からは案の提示は無く、会社側は会社案の正当性を主張し、株主側に提案を求め てきました。株主側はまずは協議をとの思いから、提案趣意に反することは認められな いが、定款に定められた取締役10名監査役5名の範囲で双方案を汲み取った構成の協 議に取り組む可能性を提示しました。しかし、会社側は受け付けず、会社案を株主側が 飲む以外は認められないとの姿勢でありました。株主側は協議の継続を意識して、一旦 持ち帰り、検討することとして、この日は終えています。 株主側で対策を検討し、再度の協議の設定を幡田弁護士を通じて会社側に依頼しまし たところ、2月22日に行われることとなりました。場所は会社(ロイヤルホールディングス)の東京本部にある応接 室で、会社側からは社長を含む4名に山田弁護士、株主側は2名に幡田弁護士が出席。 ここでも、会社からは案の提示は無く、株主側に提案を求めてきました。株主側からは やむを得ず、提案趣意に一部合わない内容であっても定款の定員範囲内での構成を協議 することに踏み込む可能性を示しましたが、会社側の対応は一切変わらず、会社案以外 は受け入れられないとの姿勢に終始しました。 また、そもそも案を検討するための前提認識の相違が問題ではないか、との考えも株 主側にはありました。株主側が株主提案と共に会社側に提出した、提案趣意の下地にも なった事実の記録に関して、会社側は外部弁護士を委員長とする調査委員会を立ち上げ て、事実の当否の確認に取り組んでいます。そこで、その調査が完了すれば、前提となる事実認識を揃えて協議に入ることも可能になるのではと思い、その進捗状況を質問し ました。しかし、時間がかかっており、中立性の維持から委員会に早めることを強く要 求することは難しく、調査結果が出るのは早くとも3月10日以降、との説明がありま した。続いて株主側から、その調査はそもそも何を目的としているのかを質問しました ところ、何回かのやりとりの後にその結果を株主総会で説明することには言及されたも のの、当初の目的自体は不明瞭な回答でありました。株主側から、当初は株主提案に対 する会社評価に使う目的だったのだが着手してみると時間がかかることがわかり、その 目的を外したのか、と質しても回答はありません。視点を変えて、時間がかかることが 問題ならば設定した時間で結論を出してくれる弁護士に依頼することを考えて欲しか った、と株主側から述べました。 以上のやりとりであり、双方が提案を持ち寄り、検討するような本来の協議の場とは 異なる状況でここまで推移してきています。株主側としては協議の継続を求める意思に なんら変わりはありません。しかし、会社側が提案も無く、株主側の歩み寄りを拒否す る中では残念ながら進展は望めなくなっていることが悩ましい限りです。
以 上
http://d.hatena.ne.jp/kawango/
上のブログを書いているのはドワンゴ代表取締役会兼ニワンゴ取締役のKという男である。本人は公式には認めていないようだが。しかしまあ、このブログが毎度の事ながら凄まじい内容で見る者を飽きさせない。自分の会社でやってる事は棚に上げて他社をdisりまくる。
ニコ動が短期間に多くのユーザーを獲得できたのは動画上にコメントできる当時としては斬新なシステムがユーザーを惹きつけたといった文脈で語られる事もあるが、一般的にはアニメが無料で見られて美味しいです(^q^)ってな理由で普及したと捉えられている。以前よりは運営の著作権遵法意識が高くなってきたとはいえ、今でも多くの「違法コンテンツ」がニコニコ動画で幅をきかせている。著作権などどこ吹く風状態である。しかしKはそんな事はこれっぽちも悪いとは思っていないようで「いかに上手にコンテンツを盗めるかを競い合い、その技術のうまさをお互いに褒め合っているのがIT業界だ」などとブログで宣う始末である。(http://d.hatena.ne.jp/kawango/20110118/1295357295)
こんな大胆不敵な男が日本でも有数のベンチャーを率いる敏腕経営者だというのだから世の中というものはわからないものだ。天国のお母さん僕はこの世界があんまり好きじゃないよ。でも生んでくれてありがとう。
そうそう、曲がり角に差し掛かったと見るや否や布石を打っておくひろゆきのバランス感覚は凄まじい(http://hiro.asks.jp/76315.html)。これでニコ動がへたっても「ひろゆきの先見性はんぱないっす!」ってな具合になるじゃんすげーじゃん。
さて本題の「ニコニコ動画が曲がり角に差し掛かってしまった理由」だが、それはまあ他の泡末ブロガー連中共が必死こいて書くんだろうし、てめえで勝手に検索して調べろ。