はてなキーワード: プロパンとは
地元のおじいちゃんおばあちゃんが「住み慣れた土地に住みたい」と言って聞かないから
だから津波で家屋もインフラも完膚なきまでに破壊された場所に、賃貸住宅の家賃数年分も掛かる仮設住宅を建てて、道路修理して、電線引き直して、プロパンガス持ち込んで、毎日自衛隊が給水車出さないといけなくて、医者は毎日往診しないといけなくて、そこまでやってようやくおじいちゃんおばあちゃん住み慣れた故郷で暮らして下さいねという流れになってる
ただでさえ政府が政局で野党に包囲されてるから野党の基盤である老人と建設業に喧嘩売れないお……
本音では仙台でも東京でも大阪でもいいけどインフラも医療も完璧に整備された町に仮設住宅より遥かに安くて質の良い賃貸住宅があるんだから、それを公費で借り上げて住んで貰えば金は安くつくしケアも行き届くし被災地を一旦更地にして復興するのも捗るのに、ってのはみんな分かってるよ!でも今もし政府が「おじいちゃんおばあちゃんちょっと邪魔だからどいててね」なんてことを言ったらどれだけ遠回しに言っても政局にされて袋叩きだよ。いかに真実でも言えるわけがない。
関西なんて橋下がめっさ意気込んで「ここは大阪の出番やな!2万人分の受け入れ準備できたで!ばっちこいや!」って言ったのに閑古鳥でかわいそう。
さて今年も多摩キャンという迷路に迷い込むであろう仔羊たちが沢山生まれるわけか…
っつーわけでまあ、記憶を辿って適当に書いてみるとしよう。俺は現多摩キャン1年(社会学部社会学科)だ。
もちろん間違っている、不正確な情報もあるはずなので、真実は自分の目で確かめてほしい。
俺自身が田舎からの上京組なんで、上京組を想定した項目も入れてある。
西八王子、めじろ台←→法大間は安い定期券と回数券をキャンパス内で買えるので、入学前に買う必要はない。
地図見るとわかるが遠いくせに基本ルートが2つしかない。つーわけで超混む。都心の満員電車の気分をこんなところで味わえます。
なので通学時間帯のバス時刻表は全く当てにならないと思っていい。所要時間はめじろ台15分~20分、西八王子25~30分、相原15~20分(もちろん通学時間帯は後ろの数字)だ。
最近ダイヤ改正で八王子駅←→法政大学直のバスができたので、八王子近辺からはこれでいけばよい。
他のルートは使っていくうちに覚える。とりあえず4月は大学に行けりゃ十分。他のところなんて先輩が案内してくれる。
あとは各自Googleマップを見るなり、路線図見るなり、実際に行ってみるなりしておくといい。初登校日に迷うなよ?
都心のことは覚えなくていい。たぶんほかのことで忙しいだろうし、(サークルや交友関係にもよるが)都心に行く機会なんて意外とないから。
ちなみにめじろ台は「めじ台」、西八王子は「西八」と呼称される。
基本多摩キャン生が住む場所は3つ。めじろ台・西八王子・相原。上記最寄駅ってことね。次に八王子、橋本、高尾。んであとは京王線・中央線・横浜線の各沿線。
都心が近いって理由だけで都心近くに住もうとするとまず破綻する。便利なとこがいいなら立川あたりで止めとくべき。
田舎からの上京なら西八王子でもそこそこ便利と思えるだろうし、俺は西八王子をおすすめしておく。
めじろ台、相原はそれに比べると劣る。そのかわり家賃は安い。ただめじろ台はプロパンガスなんでガス代が高い。千円二千円の家賃の違いでめじろ台にするのはやめたほうがいい。
都会人だけど大学にも近くしたい人なら橋本もいいかも。本数は少ないもののバスで行けるし、そこそこ都会だし京王相模原線が通ってるので都心へも行きやすい。いい物件を見つけられれば穴場。
あとは適当に箇条書きで。
家具・調理器具・家電などは本当に必要なものだけをまず買うのが一番いい。住んでいくうちに必要になるものがわかってくる。
めじろ台であれば、高尾駅(めじろ台駅の隣)の近くにあるイトーヨーカドー、その通りにあるダイソーと電機のセキドで大体のものが揃うはずだ。
まあ住まいや家具家電は親の意向等もあるので、親とか財布とか自分の性格とかとよく相談したうえで決めてくださいな。ここ(や他の情報)で書いていることを親に強弁しすぎないように。
入学式は日本武道館で行われる。服装は自由だ。といってもほとんどの人はスーツだが。
書類をちょいと貰うのでバッグがあるといい。わざわざ買う必要はないが、スーツに合わないバッグしかないなら考えておこう。
駅に着きさえすればあとは案内と人の流れでわかるだろう。周辺では某団体や某サークルがビラを配ってたりするが、気にせず進もう。
キャンパス以外でのビラ撒きは公式的には禁止のはずだ。キャンパスに行けば嫌というほどビラをもらう。
式では校歌を歌わされるが、付属生以外知らないので歌わなくていい。
市ヶ谷生は式後キャンパスへ向かうが、小金井・多摩生は解散となる。
「こんな田舎だと思わなかった」は新入生の自己紹介の常套句。使うと下調べ不足を自ら晒すことになるのであまりおすすめできない。
つーわけでまず一度キャンパスに行ってみるべき。近い人は入学を決める前に行っておくといい。本当に。
上京組でもだいたいの人は入学式前に引っ越すだろうから行ける時間はあるはずだ。百聞は一見にしかず。
では軽くキャンパス案内といこう。
バスで入口を通るとき、セブンイレブンとすれ違うはず。よくお世話になる。その横にはバイクの駐輪場がある。マナーが悪い。
バスから降りた真上に見えるのがEGGドーム(エッグ)だ。サークルに入ればよくお世話になる場所。奨学金の手続きなどををする学生生活課もここにある。
目の前にでっかい木があるはずだが、これはクリスマス期間イルミネーションされる。予算の無駄だと思う。
横断歩道を渡ろう。普通に車が通るので油断するな。右手にはトンネルがある。大学にトンネルがあるなんて聞いたことねえ。
トンネルの向こうにはスポーツ健康学部がある。残念ながら雪国ではなかった。しかし思いっきり民家や私有地が隣にあるので驚くこと間違いなし。
さて進もう。なぜ大学は坂道にしたのだろうか理解に苦しむ。左手にちょっと奥まった下り坂があるが、そこに入ると大教室A棟がある。
ここで新入生オリエンテーションが行われる。俺はオリエンテーション以外でここに入ったことはない。まだ1年だからだろうか。
バス停があるが、ここで体育棟行の循環バスに乗れる。キャンパス内バスなんて北大の専売特許かと思ってた。
上ると道が二手に分かれるが、左へ行くと経済学部棟へ、右に行くと社会学部と現代福祉学部棟に行ける。真ん中に総合棟と図書館。奥の道は体育棟へと続く。
左へちょっと行くと円形型の芝生=円形芝生:通称円芝もある。ここはリア充系経済学部生のたまり場となっている。近づき辛い。
ちなみに多摩キャン、憩いの場がやたら多い。某公式キャンパス案内は、円芝、EGG、社学棟1階、現福棟前、食堂を憩いの場として紹介しているそうだ。
各学部棟は説明がめんどくさいので、あとはパンフなどを参照してほしい。後日、各施設の無駄知識も書く予定だ。
・貯金その他金融資産>1100万 +遺産800万 合計4600万
・妻>病院に勤められる。>フルに勤めれば年400万-500万、あと20年は勤められる。
・父母他界
・子供なし
・農場のパート週4日>固定給10万+ネット通販部分の利益の4分の1の約束+たとえ赤字でも3年間は必ず雇うと言ってくれた。利益の計算方法とかはきっちり詰めた。
・アパートは、月に20万くらいの利益になる(いろんな経費税金を除いて)。最悪、更地にして売れば、2000万くらいにはなる。べつに子供がいるわけでもないので、投げ売りでもいい。売れれば。管理が面倒ならば、更地にして駐車場にする。大学生向けアパートなので2年から4年で回転して好都合。
・実家は、築60年は経っている日本家屋。田舎だからたぶん売れない、価値はない。土地もタダ同然。水道代は井戸でタダ、風呂は五右衛門風呂(薪で焚く、薪は裏山からタダ)。
畑が3枚。自分たちが食べるにはまったく困らない。梅、茶、栗、柿、イチジクがある。ビニール温室の中に南方系の果樹がある。
高校の生物教師をしていた祖父は、鶏を飼い、ミツバチを養い、さらに池で黒鯉を育てて、いずれも食用にしていた。
・海が近いので、夕食のおかずぐらいは釣りに行っても良いかも知れない。
・裏山は、キノコが採れる。椎茸栽培している。食べきれないくらいできる。
・自宅近辺の固定資産税は、年3万強。敷地の中にNTTドコモのアンテナが立っていて、その地代が年1万5千円になる。
・光熱費(電気代、プロパンガス代、灯油代)がたぶん年15万から20万。クーラーはいらない。ただし冬が寒いので、灯油代がかかる。寝る部屋、台所兼居間、便所、風呂だけ寒さ対策のリフォーム(天井裏断熱、ペアガラス)しようと思っている。太陽光発電や風力発電ができるかも。裏山に小川が流れているのでマイクロ水力発電もたぶん可能。昭和の初めにはほんとに発電してた。
・本や雑誌が実家の旧養蚕小屋に山ほどある。祖父、父、叔父、叔母、私と読書好きだった。私や叔父、叔母は、本を購入して都会のマンションやアパートに置けなくなると、実家に送ってきた。たぶん万の単位で本が入っている。残りの人生、それをゆっくり読み直す。古い雑誌を読み直すのは意外に楽しい。
・夫婦二人の自動車が必要なのがあたまいたい。軽自動車2台か、軽自動車1台に屋根付き原付1台にする。他界した父が乗っていた軽自動車がまだ4年目なので、当分はそれに乗る。
・町内会や近所のつきあいも面倒だが、もともと住んでいた所だから、顔見知りと遠い親戚ばかり。若い者は皆都市部に出ていて、残っているのは60代後半から70代が多い。温暖で風水害の少ないのんびりした地域だから、がみがみした感じではない。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
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私が引っ越すときに重要視したのは下記項目。
1、NOT木造
2、バストイレ別
3、建物が傾いてないか
4、日の当り
5、少なくとも二階以上の階
6、収納
7、大通りから道を一本離れた場所
木造避けたのは実家が関西だったので、阪神大震災時に木造の家が怖くなった。
(崩れる崩れないじゃなく、あっという間に燃える)
バストイレ別は短期のことだったり元からシャワーしかしない人には関係ないけど
疲れが取れにくいのがわかってるのでパス。
お風呂好きなら絶対に別のほうがいい。
追いだきは都心だと確実に7万は越すので諦めた。
3は不動産屋さんの目を盗んでビー玉転がしてみた。理由は必要ないと思う。
日のあたりが悪いと洗濯物が乾かない、布団なんかも湿気が多くなる。
最悪の場合目に見えないカビなんかで体調にも影響するので風の通りと一緒に見たほうがいいかも。
5はやはり女なので。下着ドロや覗きを考慮するならより高層階のほうがいい。
収納大事。超大事。
実家なら部屋に置かなくてもいいものが一人暮らしだとその部屋に生活必需品が全部入ることになる。
夜遅くなったときの安全性を考えて割と明るめの大通りの近くにした。
けれど大通りに面してると煩いのでわずかに離れたところ。
道一本挟むくらいだと大通りからダッシュできる距離だし、意外と騒音もない。
そして次に、もし私が再度引っ越すなら絶対に考慮する項目。
1、二口コンロが置ける。調理台がある。
一人暮らしで節約しようとしたら何よりも食費が一番節約しやすい。
でも台所が使いにくいと毎日こなす事なだけに不満がたまりやすい。
2、都市ガス。
お風呂大好き人間にプロパンは厳しすぎる。冬場は都市ガスの2倍以上かかります。
いいと思った物件でも最低2回は(特に隣人が在宅してそうな時間に)見せてもらって、
周囲の環境もチェックしておくといいかも。
4万だと、よほど郊外へ行かなければ難しいかもしれません。
個人的には都内へ通勤1時間以内で考えるなら、女性ということも加味すると6万以上の部屋がいいと思うんですが。
他の方も仰ってるようですが、確かに、先ず街の選択ですね。
あと、土地の値段が物件の値段に響くので、家の条件が同じでも賃貸料が随分違います。
http://www.tokyu-land.co.jp/map/chikabunpu/h19s/s-chika.html
訳アリのことが多いので、一時保留にしてよく調べてみることをお勧めします。
住んでみたらヤーさんの街だった…なんてのは心配ですからね。
「周辺が墓地」「出る」「前の住人が死去」物件で安いなんてのは
気にしないのであれば掘り出し物かもしれません。
まず、女性でしたら、基本的には駅から徒歩15分圏内がよいと思います。
まあ駅から遠くてバスしかないようなところの方が大抵安いんですけどね。
他の方も仰ってましたが、自炊するならばガスコンロも重要です。
電熱器しかないところに比べると遙かにマシです。
あと郊外だと難しいかもしれませんが、都市ガスが引かれていること。
プロパンだとガス代がかかります。
私事になりますが、身の回りで一番多かったトラブルは水回りです。
最終候補の物件では、不動産屋さんの許可を戴いて水道の水を1分以上流してみて、
(たいてい入居前に分かっていれば只で直して貰えます)
あと、ブレーカーが20Aのところは、相談すれば30Aにして貰えることが多いです。
電化製品を沢山使う場合は要チェックです。
で、私の意見も含め他の方も色々提案されてますが、
たぶん予算4万だと全部叶えるのは至難の業だと思います。
とりあえず安全は最優先に考えた方がいいと思います。
ちなみに私は以前木造に住んでいて上下左右音筒抜けでしたが、
それはそれで色々趣深かった覚えがあります。
http://anond.hatelabo.jp/20081115181205
元増田です。自分もIT土方です。開発担当ではありませんけど…。
10万円生活は見習いたいです。
自分が高コスト体質なのは認めます。
食費だけで一日1100円かかるとか自分でも信じられない >.<
高コスト体質なのは、白米が食べられないというのもあります。白米を食べると体調が悪化します。玄米食にしたいのですが、これはコスト的にパック飯とか考えられず、自炊するしかありません。冷凍したいのですが、冷蔵庫のスペース的に難しいです。冷凍専用の冷凍庫の購入を検討中です。(これは無料でもらえるかもしれないあてがあります。)
現在、夕食は1つ102円のはるさめスープに乾燥わかめを入れたものと、一袋263円のソーセージを2回に分けて食べてます。
朝食は、ロッテリアで290円(ソーセージ&チーズ190円、アイスコーヒー・コーヒーパス割引で100円)。お金があるときは、320円(ソーセージ&エッグ220円)。
昼食は、立ち食い蕎麦屋で310円(ゆで太郎、かけそば260円にコロッケ50円のせなど)。お金があるときも蕎麦屋です。カツ丼セットとか超最高。
他に、お金がある時は、ミネラルウォーター100円(水道水だと、ちょっとおなかこわすので、わざわざ買います。)とか、缶コーヒー買ってみたりとかします。無いときは水道水です。無料のコーヒーとかもオフィスにあるんですけど、これは泥水みたいな味で、飲んだら意識が朦朧としてきます。いや、泥水は飲んだこと無いですけど。
上記のほかに、病院代薬代が月5000円〓1万円くらい。診断書高すぎ。
電気代は1万円(これは鯖の稼働を減らしてなんとかします)。電話代等通信費11,000〓15,000円。ガス代3000〓5000円(プロパンガスだからなのか、都市ガスより高いですね)。家賃59,000円。保健衛生費他雑費15,000円(がん保険(親もがん患者なので、怖いんです)や作業服であるスーツのクリーニング代とかも含みます)。そして借金返済に26,000円。
残りで本やコミックス買ったりします。これはやはり譲れない…生きていくのに必要…バカみたいだけど、本当に希望もらってるから。
高コスト体質で、すみません。
http://anond.hatelabo.jp/20081115194159
ありがとうございます。(なお 20081115185927 は私じゃないです。)
障害年金もらえるんですかね、私。
前の休職の時と違う病名になるかもしれないし、なにより一旦復職してるので。
今の医者にかかりはじめてまだ5ヶ月程度なので、以下のリンク先とか読むと、まだ無理のように思います。ただ、まだ病状が安定していないので、今のうちに色々勉強しておきたいと思います。
ありがとうございました。
ちょ、ブックマ増えてるしw
そんなことしたら兄ちゃん改定しちゃうぞっ!
| 0.25 | 1/4 |
| 0.301 | log10 2 |
| 0.477 | log10 3 |
| 0.50 | 2/4 |
| 0.683 | 正規分布において±1σに含まれる確率 |
| 0.75 | 3/4 |
| 0.785 | π/4 |
| 0.954 | 正規分布において±2σに含まれる確率 |
| 0.997 | 正規分布において±3σに含まれる確率 |
| 1 | n/n n0 log10 10 |
| 1.12 | 標準数R20の1番目 101/20の近似 |
| 1.25 | 標準数R10の1番目 101/10の近似 約5/4 |
| 1.41 | √2 一夜一夜 |
| 1.60 | 標準数R5の1番目 101/5の近似 |
| 1.73 | √3 人並みに |
| 2.00 | 21 R10の3番目 |
| 2.24 | √5 富士山麓 |
| 2.50 | R5の2番目 |
| 2.72 | 自然対数の底 e |
| 3 | 12/4 |
| 3.14 | 円周率 π |
| 3.15 | R10の5番目 |
| 4.0 | 22 12/3 R5の3番目 |
| 5.0 | R10の7番目 |
| 6 | 12/2 |
| 6.3 | R5の4番目 |
| 8.0 | 23 R10の9番目 |
| 10 | 十進法の底 |
| 12 | 1ダース |
| 16 | 24 16進数の底 |
| 24 | 2ダース |
| 32 | 25 |
| 36 | 3ダース |
| 48 | 4ダース |
| 60 | 5ダース |
| 64 | 26 |
| 72 | 6ダース |
| 96 | 8ダース |
| 128 | 27 |
| 144 | 12ダース |
| 256 | 28 |
| 1024 | 210 |
| 65536 | 216 |
| 1048576 | 220 |
| 16777216 | 224 |
| -273.15 | ℃ | 絶対零度 T |
| 6.626e-34 | Js | プランク定数 h |
| 0.1013 | MPa | 大気圧 P0 |
| 0.75 | kW | 1馬力の近似値 3/4 |
| 1.38e-23 | J/K | ボルツマン定数 k |
| 1.40 | 乾燥空気の比熱比 κ ちょっと混ざったらしいw | |
| 4.19 | J/cal | 熱の仕事当量 J 水の比熱に等しい |
| 7.86 | g/cm3 | 鉄の密度 |
| 9.81 | m/s2 | 重力加速度 g |
| 22.4 | L/mol | 標準状態における理想気体の体積 V0 |
| 25.4 | mm/inch | 1インチの長さ |
| 299792458 | m/s | 光速 c |
| 6.022e23 | mol-1 | アボガドロ数 NA |
他。
http://anond.hatelabo.jp/20070830005745の続きのメモ。
液化炭酸ガスってのは、思いつきで書いただけだれど、要は似た様な物性であれば良いわけだ。ブタン、プロパン、イソペンタンと似たような物性で不燃性といえば、やはりフロン類だろう。
と言う事で、入手できたエアダスターで試してみた。成分はHFC-152a。沸点は高めだが気化熱も高め。しかも可燃。そういう細かい事は気にしない。
その結果は一応成功。ただ、うまく直撃させないと吹き飛ばしてしまうだけ。かなり近づけないとダメだった。やはり沸点の低い物との混合がミソなのだろう。
http://www.daikin.co.jp/chm/pro/carbon/fulcar.html
不燃性と沸点で選ぶならHFC-125とHCFC-123だろうか。良く使われているのはHFC-125よりもHFC-134aだろうか。いずれにしろHCFC-123はオゾン破壊係数が0ではないから難しいだろうな。
現状ではこれらのエアダスターを逆さにして使えば代用できそうだ。
液化炭酸ガスは常温で60気圧位らしい。通常のスプレーの様にはいかないけれど、こういうのもある。
http://www.ntg.co.jp/appli.html#blow_off
http://home.tokyo-gas.co.jp/userguide/userguide_06.html
プロパンはガスボンベ
ニュースで聞いててふーんとおもってたんだけど、写真みてびっくりだわ。
地中のガスが噴出したとかいってるが、メタンで…これか?
メタンだろ?
ch4のあのメタンだろ?
屁したときにでるあのメタンだろ?
ドカンというよりはボワッとぐらいがせきの山だろう。
鉄骨が曲がる?
いったいどれだけのカロリーがあったのさ。
http://image.blog.livedoor.jp/dqnplus/imgs/4/9/495bc02c.jpg
こんなん地中から噴出したメタンの力なんかじゃない。
都市ガスはプロパンだけど、プロパンでもここまでの力は相当充満させないと出ないと思う。
じゃぁ高圧でそこまでガスを噴出させるほど貯められるかというとこれも疑問。
http://image.blog.livedoor.jp/dqnplus/imgs/f/7/f706869b.jpg
爆風は放射状にひろがるもの。
屋根のたわみかたにムラがあるところを見ると爆元は一箇所で。しかもこの位置だと二階じゃないのか?
地中からのガスならすぐにはとまらない。
都市ガス(プロパンガス)漏れなら最近は元栓でガス漏れを感知してとまるし、
都市ガスにはチオールが含まれてるから人間がいて気がつかないことはまずない。
こんな規模だったら30mはなれれてもにおうわ。
いったいなんだいこれは?