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2016-08-08

天皇の退位の話の争点が

ワイものを知らない田舎者増田なので天皇の退位の話の争点がわからない。

二回手術をした80歳のじーじがそろそろ仕事辞めて隠居したい、このままだと仕事迷惑かけるし、後継ぎにも迷惑かけるって話なんじゃねえの? んでもって二つ返事でOKあとはひ孫でも眺めてろって話でいいんじゃねえの? 皇室典範? とかいうのでルール上できないんだとしたらそれを変更してでもOKにしなきゃいけないんじゃないかと思う。だってブラック企業なんてもんじゃない奴隷労働じゃないですか。なんで政治家とかはもぐもぐと賛成も反対も言わないで視線そらしてるの? どこが問題なのだか、よくわからないんだ。

賢い増田教えてくれ。

皇室が無くなってもいいと思うものより

http://anond.hatelabo.jp/20160808024555

日本には、非常に長く歴史のある王家現存しています

その国の国民であることに、私はほこりも持っています

しかし、無くなってもいいと思ってもいます

他の王族現存する国では、女系男子や、女系女子継承権を持てるようにルール改正するのが主流です。

現在日本皇室男系男子しか継承権がありません。

日本皇族は、今の皇室典範では、婚姻して皇室から離れてしまう見込みの皇族が大半を占めます

長い日本の歴史の中では、男系女子で帝位についたもの複数記録にあります

そして、男系男子に限った典範を、緩やかにしようとした政治家もいましたが、叶わず男系男子に限った典範のままです。

男系男子に限ったままで、融通のきかないままなら、男系男子継承権を持つ人がいなくなって、皇室が無くなってもいいと思ってます

女性宮家ができるように典範を改正できないのは、その女性宮家男子が生まれたとしても女系男子となり、女系天皇即位した記録がないのに女系天皇誕生させることは伝統に背くことだからです。

伝統に背いて天皇即位することが発生するよりは、皇室が無くなってしまうことがいいのではないでしょうか。

2016-07-19

http://anond.hatelabo.jp/20160719000834

元増田はまだ若い子かな?

裕仁くんが生まれる前の、議論報道確認してみるといいよ

八木なんかが必死になって「天皇の血は男系染色体が~」とか言い続けてたけど女系容認世論は進んでたんだから

ただ今回の皇室典範改正旧宮家の復活を企んでいて「女系絶対にさせない」という意思が見え隠れしてるので注意しないとね

想像力の足りないバカ

憶測で語る人が嫌い。

たかだか二十年ちょっとしか生きていないけど、大抵の物事には理由があるってことは分かった。

例え話をした方が分かりやすいな。例えば天皇生前退位を考えよう。

Twitterとか見てると「80越えても辞められないで働き続けなきゃならないとは…まさにブラック企業の“象徴”じゃん」みたいな天皇陛下への気遣いから生前退位を認めようよって話がやたら多い。(しか象徴とかそういう単語を使って上手く言ってやった気になってる感じが透けて見えてマジでキモい

なんで誰も宮内庁生前退位否定的なのか考えないんだ。まるで宮内庁が悪意を持って天皇陛下に働かせてるみたいにして。

こう考えられる。生前退位を認めるように皇室典範だか何かを変えたとしよう。そしたらそれ以降の天皇生前退位出来るようになる。そうなるとどうなる?もし皇太子即位してすぐに退位したら?そしてその次に即位した天皇もすぐに退位したら?もしそうやって皆が天皇になってもすぐに退位したらどうなる?天皇制度が崩壊するんじゃないか

しかに80越えた今の天皇陛下国事行為をさせ続けるのは酷だと俺も思うし、何か手を打たないといけないと思う。でも天皇に一番近い宮内庁がそれに難色を示しているとしたら、せめてなぜかは考えるべきだろ。なのにそれを抜きに天皇の老弱を心配して「天皇の退位を認めろ!宮内庁天皇を働かせるな!」としか考えていない人間が多すぎる。なんで想像しないんだよ。こういう想像力もないバカが単なる感情的意見社会批判してるのを見ると本当に日本はクソだと思う。自分の考えが及ばない存在は悪みたいな扱いして。

自分の考えと違う行動してると思うならそいつの行動の理由を考えろ。相手を悪と決めつけて都合よく補完するんじゃねえよ。

ワイドショーの「うーん、、、○○するってわけにはいかないんですかねえ?」みたいなコメントする人間もそうだよ。なんでそれが出来ないのか理由考えろ。

ちゃんと想像しろ。世の中バカばっかじゃないんだよ。よくネット企業とかマスコミとか政治家バカにした意見を見るけど、何か理由があるってどうして考えないの?そいつらをバカ扱いして気持ち良くなってんじゃねえよ気持ち悪い。お前の方がバカなんだよ。



ってとこまで書いて自分大衆バカ扱いしていることに気がついた。

なので、今からなんで大衆がこんなバカ意見ばかり持つのか、想像力が足りていないのかを考えてみようと思います

2016-07-17

http://anond.hatelabo.jp/20160717023942

まあでも天皇政治的権能を有さないなんて嘘だってことも国民にもうバレているよね

天皇が本当に政治的権能を有さないなら、天皇を置く意味がない

たとえば終戦を決断したのが天皇であるように、国家体制に関わることで、

民主的プロセスではどうしても決められないことが生じたときには、案件が上がって、

天皇決断してもらう、屋上屋としての役割が期待されているんだよね

皇室典範諸々についていえば、天皇家のことは天皇家が決めるしかない

そんな他人の家のことを真剣に考えてくれる奴なんかいるわけがないんだよ

生前退位して上皇になりたいといえばそのくらいは認めてあげるべきだし、

またそれが天皇意向であることを隠すのもおかし

天皇生前退位報道をめぐる一部はてサとんちんかん

NHKが「天皇生前退位希望している」とスクープして、その後あれやこれや報道がある中、

共同通信が「天皇陛下、早期退位を想定せず」と報道したり、

宮内庁関係者が、「陛下がそのような希望を示されたことはない」という趣旨コメントしたとの報道があったりして、

一部には「改憲を優先しているアベが、天皇陛下要望をもみ消したのだ」とかなんとか

とんちんかんコメントをしている輩がいる。

天皇陛下がご意向を示されて、それを安部首相が「おっしゃる通りでございます」と承って、

皇室典範(=法律)の改正案を作って国会で成立させたりしたら、

それこそ憲法違反もはなはだしいのが分からないのだろうか。

そんな認識改憲がどうのこうのいってるのは笑止千万だ。

天皇地位国民の総意に基づき、天皇は一切の政治的権能を有さず、内閣の助言と承認に基づいた国事行為以外、

公的行為はおこなっちゃいけないというのは、

日本国憲法一丁目一番地(第一章)なわけで、

宮内庁が「陛下がそのような意思を示されたことはない」というのは、

まさに「天皇陛下憲法違反の疑いを微塵も抱かせない」ためだろう。

あくまでも、天皇陛下希望されたから、ではなくて、

国民(の代表者が集まっている国権の最高機関たる国会)が、そのほうがよいと決めたから、という体をつくろわないと

現行憲法を守ったことにはならない。

明治憲法は「天皇神聖ニシテ侵スヘカラス」と規定することで天皇を守ると同時に、「天皇責任を取らせない」体制をつくったけれど、

現行憲法は、天皇公的行為はすべて国民意志に基づいている、という仕組みを導入することで天皇制を守っている。

決めたのは国民から責任を取るのも国民天皇責任が及ぶことはないのだ。


で、今回の騒動では「誰がどんな目的で『天皇意思』をNHKリークしたのか」をめぐって、

諸説入り乱れているのだけれども、案外「うっかりもれてしまった」という可能性も高いんじゃないかと思う。

NHKの後追い報道をみていくと、どうやら皇室典範改正準備室なるものが、5月だか6月だかから体制が強化された、というのは

事前に各社つかんでいたようである

ただ、これだけでは、小泉内閣以来続いている女系天皇女性宮家の是非の議論を進めようとしていたようにも見える・

案外、その線で追ってた記者もいるんじゃないかと推測する。

安部総理支持母体をみると「伝統の保持」の観点から女系天皇女性宮家の創設には否定的な感じがするが、

それはともかく、政府にこうした動きがあれば、当然、記者は追いかけるだろう。

こういうとき、案外、ひょんなことから「議題の中に退位が入っている」なんて話がもれたり、

証拠議事録とか)が流れたりするものなのだ

最初は決定的な証拠なんか要らない。

最近皇室典範改正準備室が強化されてますけど、何を話てんすか?」

「ん? べつにあらためてニュースになるほどのことじゃないですよ。女系天皇はどうするのかとか、

今後の宮家のあり方とか、退位だとか(←本人、とんでもないこと言ってるのに気づいてない)」

なんていうやり取りがあるだけでも、入り口としては十分。

この程度の「うっかり」をやらかしちゃうオッサンというのは、どこの世界にもいる。

こういうネタを出発点にいろんな人にぶつけてったりして、

場合によっては、

「退位の件は、もう具体的な話をする段階に来ているらしいですね」

って、カンでぶつけてみると

「えっ! なんでキミ、それ知ってるの?」

なんて、うまいことカマに引っかかっちゃう人もいる・・・なんていうのは、ちょっとできすぎだけれど、

まあ、誰かがすべて仕切っていて、それにあわせてすべてリークされているに違いない、という幻想も持たないほうがいい。

わが国政府に、そこまで情報の流れをきちんとコントロールできるほどに優秀な人材はいない。

いたら、この国はもっと強くなっているはずだ。

まあ、他の人を知らない人のネタをつかんで、上司にも取材先にも一泡吹かせたい現場記者出世欲やら

現場のつかんできたネタ材料政府駆け引きするNHK上層部やら、

政府意向を組んで動くことで自分立場を安定させたい幹部やら、

NHKを使って世論誘導したい政治家やら、

陛下は何も言ってません」「私たちは何も間違ったことはしておりません」「前例のないことはやりたくありません」

という立場を崩さな宮内庁役人やら

いろんな人のいろんな思惑が飛び交っているのだろうが、

「アベが改憲を優先するために」などという話とは、まったく別の次元で、ことは混乱せざるをえないのであろう。

そして、「天皇陛下立場責任を持つ」のは国民である、というのが日本国憲法の作った制度であり、

その憲法に忠実であろうとされるから天皇陛下自身は苦悩せざるを得ないのだろう。

2016-07-16

天皇陛下疲れたって言ってんだから政府はとっとと皇室典範改正しろよ!」と言っちゃいけない。

報道が入り乱れてるので何が真実かよくわからんけど……

天皇疲れた……天皇辞めたい!」

政府「は! 仰せのままに! 皇室典範改正します!」

ってな流れにはさすがにできないでしょ。

天皇陛下意向を受けて、皇室典範改正されることになれば、それは天皇政治関与になる。

象徴天皇としてはやってはいけないことだし、前例を作ってもいけない。

今上天皇は立派すぎるだけに、皇室典範改正して生前退位制度を繕ことは、国民に支持さ

れるだろうけど、やはりルール違反だ。

天皇政治に興味ある! 俺を元首にしてくれ!」

政府「は! 仰せのままに! 憲法改正します!」

という流れがいつの日が起きるかもしれない。

今の憲法敗戦後の反省をもとに作られたはずだ。

最初にそのような話があってから5年たち、まだ実現できていないのは宮内庁の怠慢なのか、

政府の怠慢なのかも想像の域を出ない。慎重に進めるべき話なのも事実なので、どちらの怠慢

でもない可能性もある。

ただ、今回のような報道なしに、

政府皇室典範改正して天皇生前退位制度を作るよ!」

みたいな意見が突然出てきてら、それはそれでいろいろと左右入り乱れていろんな意見が飛び

出し、問題が紛糾するだろう。

それもあって「ご高齢につき陛下公務を減らします」という宮内庁意向や「最近疲れ

てて、間違いもしちゃったよ」という陛下のお言葉もあって流れを作っていきたかったのだ

と思う。

NHK報道が誰がどのような経緯でリークしたのかはわからないけど、天皇陛下言葉として

あのような言葉があったことをはっきりと報じることは、現状を知らしめるには有効ではあ

ったが、皇室典範改正ストレートにやりずらくなったのも事実ではある。

タイミングがよかったのか悪かったのかわからない。

個人的には今上天皇尊敬に値する人だと思っているし、ご年齢を考えれば、生前に退位い

ただけるような環境は整えられるべきだとは思う。

はいえ、「天皇陛下疲れたって言ってんだから政府はとっとと皇室典範改正しろよ!」

的な声を上げるのは、天皇陛下意向政府に動けと言っているの同じで、本当の意味でお体

をお安めになる環境の実現に遠のいていると思う。

色々な陰謀論非難もうずまいてるが、生前退位に向けた皇室典範改正を支持しつつ、静かに

見守るしかないと思ってる。

2016-07-15

http://anond.hatelabo.jp/20160715102718

もともと「譲位」って言葉があるんだけどね。

皇室典範皇位交代は崩御が前提になってるのがよくない。

2016-07-13

いっけなーい!皇室典範

私、明仁、82歳!魚類学者!どこにでもいる至って普通今上天皇

ただでさえ心臓が弱ってるのに公務ばかりでもう大変!!

から思い切って生前退位することにしたの!

でも宮内庁次長が全面否定しちゃった!!!

一体私、これからどうなっちゃうの〜!?!?!?

皇室典範改正

一時期盛り上がったけど、もう完全に忘れ去られてるからな。

いい加減、政治家に先送りさせたくないってことかな。

2016-01-27

http://anond.hatelabo.jp/20160127032918

一般的皇太子には「皇太子さま」というように「さま」をつけるが,なぜ天皇陛下には「さま」をつけないのか。

また,雅子さまについては,「皇太子妃」ではなく「雅子さま」と呼ぶのはなぜか。

 

マスコミ使用されている皇族敬称について

資料2 共同通信社 編著『記者ハンドブック』共同通信社, 2010【816.07/10X/R】pp.602-603「皇室用語について」

「(前略)2 皇室に対する敬称として皇室典範では天皇皇后皇太后太皇太后は「陛下」、それ以外の皇族は「殿下」とすると定めているが、記事上、「陛下」は天皇だけに使う。天皇皇后併記する際は「両陛下」とする。「殿下」はできるだけ使用せず、皇后皇太子など皇族は「さま」を使う。(中略)[例]天皇陛下 天皇皇后陛下 皇后さま 秋篠宮さま 雅子さま 皇太子ご夫妻 秋篠宮一家(後略)」』

リファレンス共同データベース http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000184144

 

日本マスコミおかしなところは、他国皇族王室には「さま」呼びしないということです。

イギリス王妃をキャサリン妃と呼び、カンボジア王族にはシハモ殿下、ラナリット殿下と呼び、ブータン王室にはワンチュク国王とジェツン・ペマ王妃と呼びます

しかし、日本皇族には「さま」です。特に皇后陛下にまで「美智子さま」と呼ぶのです。

これを「親しみをもって」と言っていますが、日本皇族だけに「さま」呼びしていることに悪意を感じます。』

http://ameblo.jp/sikihanana156/entry-12093235041.html

 

『謀社に抗議したところ、昔はどの新聞にもきちんと「殿下」をつけて書いてあったのですが、マスコミ各社が「開かれた皇室」ということで例の左翼系の謀新聞社音頭をとって「殿下」という言い方をやめようと言う話になり、それがマスコミ各社の基準になった、と言うことでした。ところで宮内庁が「開かれた皇室」というスローガンを打ち出したのですか、という問いには、謀新聞社リードして打ち出したので宮内庁関係ない、と言うことでした。』

http://turumi-jinjya.blog.so-net.ne.jp/2012-07-08

 

『「雅子様」とは見出しにとっていない事実だ。「雅子さま」なんです。なんで、「様」でなくて「さま」なんだろう?平仮名の方が柔らかいってのがあるでしょうね。それに「様」というと、マスコミ標榜している「開かれた皇室」というのと、イメージが違ってくる。「さま」だと国民ちょっと近づいた感じを与える。』

鳥越俊太郎の「あのくさ こればい!」http://www.1101.com/torigoe/archive/2000-01-01.html

 

『「さま」とする敬称マスコミ勝手基準を設けているだけで、敬称皇室典範で決まっていますマスコミは親しみやすく、わかりやすく、と言っているようですが、反面、伝統を壊し、皇室皇族権威を下げることに繋がっています。おそらくイデオロギー的なものが入っているのでしょう。一種トリックです。ちゃんと子供の頃から本来敬称を教えて、マスコミもちゃんと報道していれば誰でも自然に正しい敬称が使えるはずで、解りにくいとか、窮屈とか、親しみがどうとかそんな話ではないはずです。私自身、偏向マスコミ日教組洗脳されて育った人間であり、スラスラでてこないため、文献で確認しながらこう書いている始末です。』

http://d.hatena.ne.jp/jjtaro_maru/20100221/1266717963

 

共同通信皇太子殿下から皇族方を「殿下」という言葉を退け、「様」呼ばわりするようになってから、各マスコミが右に倣えして、正しい敬称を使わなくなった状態の中、ついに天皇陛下尊称である陛下と言う言葉までNHK製作者は、秘かに削り、省略するような工作をし始めていたのである。』

http://www.ch-sakura.jp/mizushima/1071.html

http://anond.hatelabo.jp/20160126155227

法を犯して殿下を様呼ばわりしてるあなたが不敬じゃないとでも?

 

皇室典範二十三条 (皇族方へ用いる敬称を定めた"法律")

第一項 天皇皇后太皇太后及び皇太后敬称は、陛下とする。

第二項 前項の皇族以外の皇族敬称は、殿下とする。

2015-07-19

そうだなそんなもん制度なんて存在する訳がないなその延長で安保法制存在しないし職業制度も親制度制服存在しないし死刑制度免許制度も皇室典範存在しないし制度がないっていいことづくめじゃん。

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2014-10-06

[]

高橋紀世子君 これもこの間と重なって大変恐縮なんですけれども、私はこのことは大変大きな問題だと思っておりますし、どうしても共生社会にとって一つの大きな要素だと思っておりますのでしつこく言わせていただきます

 今までの歴史といっても、歴史をひもとけば女性天皇になったこともございます私たちは、やはり精神的に男女平等だと、そういうことが大変大事だし、共生社会を進めていくにも男女がそれぞれ役割を持って平等に働くということが大事だと思います。そのときに、天皇制がそれとまるきり違うやり方でやっているということは、私は、私たち国民に対して暗い影を落としているというか、不安定要素になっていると思いますので、またぜひお考えおきください。

 それからまた、天皇人権というと大変恐縮ですけれども、天皇は退位できません。どんなに望んでも退位することができません。それは皇室典範に、「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、」「皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。」、つまり皇室会議をしなければ天皇は何の理由があってもやめることができないということなんです。

 これは天皇人間ですから天皇人権にかかわる大きな問題だと思っておりますし、そのことはやはり天皇自身が望まれときは退位なされるようにした方がいいと私は思いますけれども、いかがでしょうか。

政府参考人羽毛田信吾君) 現行の皇室典範が御指摘のように天皇意思によります退位の制度を認めていないということはそのとおりでございます

 そういうふうになっておりますところのゆえんのものは、一つには、退位を認めるということが、歴史上いろいろ見られましたようないわゆる上皇でありますとか法皇的な存在というもののある種弊害を生ずるというおそれがありはしないかということ、それから、必ずしも天皇自由意思に基づかない退位ということの強制があり得るということです。

 いろいろ政治的な思惑の中でそういうようなことが起こるというようなことがありはしないかということ、あるいは天皇恣意的に退位をされるというようなことになりはしないかというようなことを懸念をいたしまして、そういったことを挙げて、天皇地位を安定させるということが望ましいという観点から退位の制度を認めないということに現行法なっておるわけでございます

 そういった皇室典範制度の制定当時の経緯というものをやはり踏まえていかなければならないと思いますし、さらに今、先生ちょっとお挙げになりましたけれども、天皇に心身の疾患あるいは事故があるというような場合につきましては、現在国事行為の臨時代行でありますとかあるいは摂政制度が設けられておりますので、そういった事態の起きました場合にはそういった対応をする制度もあるということを考えますと、現在の段階で退位制度を設けるというようなことについては私ども考えていないところでございます

第153回国会 共生社会に関する調査会 第3号

平成十三年十一月二十一日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/153/0035/15311210035003c.html

2013-07-02

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・前文と1条から9条まで

10日分たまったので整理、というかコピペ

条文ごとに別記事だと見にくいし、かといって今回のようにコピペするのも面倒なので、10条以降は書いたものに追記していくことにしよう。




昨日からコンビニ憲法の本が販売されてるらしい。

改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。

ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。

今日はとりあえず前文を。

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府行為によつて再び戦争惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威国民に由来し、その権力国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐ国際社会おいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想目的を達成することを誓ふ。

「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。

主権国民に存することを宣言」→国民主権だね。

「恒久の平和を念願し、……」→このあたりが平和主義かね。

「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義

学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。

あと気になったのは、「これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する」って部分。

「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。

今日は1条。

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

「象徴」であるということをどう捉えるべきなのか。「象徴に過ぎない」という消極的な意味に尽きるのか、なんらかの積極的な意味を読みこむことが可能なのか。

そもそも「象徴であ」るってどういうことなのだろう。

今日は2条。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

国会議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。

皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。←解決。教えてくれた人ありがとう

今日は3条。

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

いまいち意図をつかめてない気がする。

ひとまずは(象徴天皇制ゆえ?)天皇フリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解しておく。

今日は4条。

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2項  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為委任することができる。

自分は3条についてひとまず「(象徴天皇制ゆえ?)天皇フリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解」したわけだが、4条を見ると「国政に関する権能を有しない」と定めることで既に天皇フリーハンドの決定は不可能とされ、天皇政治的実権は奪われているように思える。

だとすれば、「国事に関する行為」についても「内閣の助言と承認」を要求したのはなぜなのだろうか。「内閣の助言と承認はいかなる意義を有するのか。そもそも「国事に関する行為」とはいったい何なのか。

今日は5条。

皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為さら委任することはできないということだろうか。

今日は6条。

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2項  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

これらは「国事に関する行為なのだろうか。4条に照らせばそう考えるのが自然な気がするが、司法行政トップを任命する行為は明らかに政治性を帯びており「国政に関する」行為であるという気もする。

前者だとすれば、国事に関する行為と国政に関する行為との区別の仕方がまったく分からない。

後者だとすれば、本条は4条の例外としてなしうる国政に関する行為を定めたものと理解することになるのだろうか。だとすると、3条が「内閣の助言と承認」を要求しているのは国事に関する行為のみなので、国政に関する行為というより濫用の危険の高いものフリーハンドで行われることになりかねず大変問題ではないかと思うのだが。

今日は7条。

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正法律政令及び条約公布すること。

二  国会を召集すること。

三  衆議院を解散すること。

四  国会議員総選挙施行公示すること。

五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七  栄典を授与すること。

八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書認証すること。

九  外国大使及び公使を接受すること。

十  儀式を行ふこと。

ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。

儀式を行ふ」などは国事に関する行為イメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。

今日は8条。

皇室財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会議決に基かなければならない。

財政上も統制を加えるということなんだろう。

今日9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

さすがにこれは有名なのでどのあたりがポイントなのか聞いたことある

1項は「国際紛争を解決する手段としては」という文言が何を意味するか(放棄するのは侵略戦争のみか、自衛戦争もか)という点。

2項はこれによって放棄される「戦力」とは何か(自衛隊は「戦力」か)という点が重要ポイントだということだったか

2013-06-26

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・5条

憲法を読んで思ったところを書きとめる試みの6日目。

今日は5条。

皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為さら委任することはできないということだろうか。

2013-06-24

http://anond.hatelabo.jp/20130623231254

いや、皇室典範は単純に言えば「法律」だよ。正確には「昭和22年法律第3号」であって、別に他の法律と、違いがあるわけじゃない。憲法九条を「平和憲法」と呼ぶようなもんだ。

2013-06-23

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・2条

憲法を読んで思ったところを書きとめる試みの3日目。

今日は2条。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

国会議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。

皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。

2011-11-30

H23/11/28 参院憲法審査会・自由発言 西田昌司

えー自民党西田昌司でございます。
えー関屋先生どうもありがとうございました。
えーあのー私も意見を申し上げさせていただきますが、
こらまぁ私の個人的意見でございます。
えーあの先生のあの報告の中にもです憲法制定過程についての瑕疵があるとそのことに
ついての問題点についてですねこの中に述べられておられます今日です意見表明を
されましたそれぞれの会派の中でもそのことを多くの方が問題視されておられます。
で、ところが、そうは言う物のそれはそれは横に置いておきながらですね、個別の議論が
次々次々生まれてくるんですね。あのたとえば9条の議論もそうでありますし えーこの非
常事態に対する法律(必要性)がないというそう言う問題がくるんですが  私は憲法問題と
いうのはどこまでいきましてもその制定過程 そもそものですね  その正当性があるのか
と言うことの議論をせずにこの個別問題に入ってくるとその議論の闇の中に包まれてしま
って本質が見えなくなると思っていますですからまずはですね  制定過程がそれぞれの
会派の方々問題視 問題であるということであるならばですね、 そもそもこの憲法自体が
果たして有効性があるのかというところにいくべきなんですね。ところがこれ60年ほど使
ってくると、ま 実際それが有効に使われてきたんじゃないかと言うところで話しがですね
終わってしまうんですしかしそうじゃないんですね。
私は、この その問題についてはこの5分間では説明しきれませんので、また別の機会にで
すね続けて発言をしたいと思いますがまずはこの正当性の話を議論しなければ、個別問題
に入ってくと本質を見誤ってしまうと  特に本質問題で言います日本憲法といいま
すのはそれぞれの国、憲法がそうですけど国柄を表す物だとで国柄というのはなにかと言
うのを考えますときに、例えばアメリカ合衆国のようにですね ま いわゆるえー人工的に
えーこの作られた国とですね、また、えー共産主義諸国のようにです革命によって作ら
れた国とは根本的な成り立ちが違うわけですね。それは よく先生方もよく伝統文化 
そう言う言葉で使われますけれども、そのことをずっとたどって行きますと、まっ一言で
言えば相続と言うことに行き当たってしまうんですね。

つまり我々日本人主権というのは、なにから来ているかというと、憲法によって保障さ
れる、そういう問題ではなくてですね  我々の先祖が、この国をずっと代々、歴代にわた
って守りつたっ 守って伝えてきたと、その相続人としての権利なんですよ。ですからそ
の相続人としての権利ということを考えましたときには、国柄  国の伝統ということをで
すね最大限我々が尊重しなければ 我々の主権自体がですね、実は否定されてしまうと。
そこをです憲法によってできてるんだという風に考えてしまうとですね、そもそもの日
本の国柄という物が見えてこないんです。

で  なにが言いたいかと言いますと、そう言うことを考えていきますときに一番象徴的に
出てくるのがひとつ皇室なんですね。で皇室存在 存在というのがやはり日本日本
の国の形を考える上では一番大きなモンであります。ところが、今、この場で議論するの
は、はばかれることかもしれませんけれどもこの皇統がですね、十分にこれから先もです保証できるような状況あるのかというとですね非常にその辺に大きな問題を抱えてい
るわけでありまして、そういう事かんがえますと私はまず憲法の議論をするときには本質から入らなければならないし 同時にそのことを考えましたときに まずは皇統が絶対に
絶えないと言うことをです法律的にやっぱり我々がですね担保する仕組みを作っておか
ないとこれはとんでもない話になると思うんですですからえー皇室典範の話はです政府の中からも議論されていたようであります。真偽
のほどはよくわかりませんがそういう事も含めて考えなければならないと思っておりますそれからもう一つその皇室に象徴されるのは実は皇室に象徴されるように我々は相続によ
ってですねこの国を守ってきてるんだと言うことはもう片っぽで家族という発想なんです
ね。日本人が一番大切にする家族という物の価値観ですね実は今の憲法は何一つ、家族
の「か」の字も書いておりません。それぐらいに日本人価値観とは非常に離れたところ
からできている憲法であるとだから二重三重にいろんな意味を含めてですね。今の憲法に
は正当性がないしそのことは皆さん方それぞれの会派の多くの方が共有されていること思
いますので是非ですねえー関屋会長の報告の中にも冒頭にありましたようにね制定過程の
とこから含めてもう一度根本論をこの審査会ではですねしていただきたいと。そのことを
私の意見とさしていただきたいと思います

http://www.nicovideo.jp/watch/sm16291016

2011-11-18

http://anond.hatelabo.jp/20111118180320

まーそういう問題はあるだろね。


俺が知りたいのは、「決まりとしてダメってことになってるのかどうか」で、

次に「なってるとしたらどこに書いてあるの?皇室典範の『天皇が崩じたときは~』がそうなの?」てことだけど。

今上の体調が悪いそうだけど

震災慰問の過酷スケジュールによる疲労が…とか報道で言ってるのを見て

もういい年だし引退して上皇なっちゃえばいいじゃん、壮年皇太子天皇になって激務こなせばいいじゃん

皇太子トシとって体力なくなるまでヒマにさしとくことないじゃん、今元気なヤツが働けばいいじゃん、

…とか思ったんだけど、天皇制っていま終身て決まってんの?

一応皇室典範読んだんだけど、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」とは書いてあるけど、生きてるうちに引退しちゃイカンとは書いてなかった気がする。

皇族の範囲に「上皇」ってのはなかったけど。

詳しい人教えて。

2011-03-21

http://anond.hatelabo.jp/20110321095717

皇室典範六条  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

平成23年3月21日現在日本に王はいない。

2010-09-10

http://anond.hatelabo.jp/20100910130208

ここまで言わなきゃわかんないのか?

すまんね、学が無くて。

「今の皇室典範ではこう」って現行法(lex lata)を持ち出すのがナンセンス

現在皇室典範を改正するために「立法論として争ってる」のだから、「今の皇室典範を踏まえた男系論争の意味がある」と思うが?

古事記ではこう」って歴史解釈を強弁し、「男系論争には意味が無い」と切り捨てるのは、そもそも「立法論として争ってる」とは言えまい。

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