はてなキーワード: 皇室典範とは
ワイものを知らない田舎者の増田なので天皇の退位の話の争点がわからない。
二回手術をした80歳のじーじがそろそろ仕事辞めて隠居したい、このままだと仕事で迷惑かけるし、後継ぎにも迷惑かけるって話なんじゃねえの? んでもって二つ返事でOKあとはひ孫でも眺めてろって話でいいんじゃねえの? 皇室典範? とかいうのでルール上できないんだとしたらそれを変更してでもOKにしなきゃいけないんじゃないかと思う。だってブラック企業なんてもんじゃない奴隷労働じゃないですか。なんで政治家とかはもぐもぐと賛成も反対も言わないで視線そらしてるの? どこが問題なのだか、よくわからないんだ。
賢い増田教えてくれ。
http://anond.hatelabo.jp/20160808024555
他の王族の現存する国では、女系男子や、女系女子も継承権を持てるようにルールを改正するのが主流です。
日本の皇族は、今の皇室典範では、婚姻して皇室から離れてしまう見込みの皇族が大半を占めます。
長い日本の歴史の中では、男系女子で帝位についたものも複数記録にあります。
そして、男系男子に限った典範を、緩やかにしようとした政治家もいましたが、叶わずに男系男子に限った典範のままです。
男系男子に限ったままで、融通のきかないままなら、男系男子で継承権を持つ人がいなくなって、皇室が無くなってもいいと思ってます。
女性宮家ができるように典範を改正できないのは、その女性宮家に男子が生まれたとしても女系男子となり、女系で天皇に即位した記録がないのに女系の天皇を誕生させることは伝統に背くことだからです。
憶測で語る人が嫌い。
たかだか二十年ちょっとしか生きていないけど、大抵の物事には理由があるってことは分かった。
例え話をした方が分かりやすいな。例えば天皇の生前退位を考えよう。
Twitterとか見てると「80越えても辞められないで働き続けなきゃならないとは…まさにブラック企業の“象徴”じゃん」みたいな天皇陛下への気遣いから生前退位を認めようよって話がやたら多い。(しかも象徴とかそういう単語を使って上手く言ってやった気になってる感じが透けて見えてマジでキモい)
なんで誰も宮内庁が生前退位に否定的なのか考えないんだ。まるで宮内庁が悪意を持って天皇陛下に働かせてるみたいにして。
こう考えられる。生前退位を認めるように皇室典範だか何かを変えたとしよう。そしたらそれ以降の天皇も生前退位出来るようになる。そうなるとどうなる?もし皇太子が即位してすぐに退位したら?そしてその次に即位した天皇もすぐに退位したら?もしそうやって皆が天皇になってもすぐに退位したらどうなる?天皇制度が崩壊するんじゃないか?
たしかに80越えた今の天皇陛下に国事行為をさせ続けるのは酷だと俺も思うし、何か手を打たないといけないと思う。でも天皇に一番近い宮内庁がそれに難色を示しているとしたら、せめてなぜかは考えるべきだろ。なのにそれを抜きに天皇の老弱を心配して「天皇の退位を認めろ!宮内庁は天皇を働かせるな!」としか考えていない人間が多すぎる。なんで想像しないんだよ。こういう想像力もないバカが単なる感情的な意見で社会批判してるのを見ると本当に日本はクソだと思う。自分の考えが及ばない存在は悪みたいな扱いして。
自分の考えと違う行動してると思うならそいつの行動の理由を考えろ。相手を悪と決めつけて都合よく補完するんじゃねえよ。
ワイドショーの「うーん、、、○○するってわけにはいかないんですかねえ?」みたいなコメントする人間もそうだよ。なんでそれが出来ないのか理由考えろ。
ちゃんと想像しろ。世の中バカばっかじゃないんだよ。よくネットで企業とかマスコミとか政治家をバカにした意見を見るけど、何か理由があるってどうして考えないの?そいつらをバカ扱いして気持ち良くなってんじゃねえよ気持ち悪い。お前の方がバカなんだよ。
まあでも天皇が政治的権能を有さないなんて嘘だってことも国民にもうバレているよね
たとえば終戦を決断したのが天皇であるように、国家の体制に関わることで、
民主的プロセスではどうしても決められないことが生じたときには、案件が上がって、
天皇に決断してもらう、屋上屋としての役割が期待されているんだよね
皇室典範諸々についていえば、天皇家のことは天皇家が決めるしかない
そんな他人の家のことを真剣に考えてくれる奴なんかいるわけがないんだよ
NHKが「天皇が生前退位を希望している」とスクープして、その後あれやこれや報道がある中、
宮内庁関係者が、「陛下がそのような希望を示されたことはない」という趣旨とコメントしたとの報道があったりして、
一部には「改憲を優先しているアベが、天皇陛下の要望をもみ消したのだ」とかなんとか
天皇陛下がご意向を示されて、それを安部首相が「おっしゃる通りでございます」と承って、
皇室典範(=法律)の改正案を作って国会で成立させたりしたら、
天皇の地位は国民の総意に基づき、天皇は一切の政治的権能を有さず、内閣の助言と承認に基づいた国事行為以外、
宮内庁が「陛下がそのような意思を示されたことはない」というのは、
まさに「天皇陛下に憲法違反の疑いを微塵も抱かせない」ためだろう。
国民(の代表者が集まっている国権の最高機関たる国会)が、そのほうがよいと決めたから、という体をつくろわないと
現行憲法を守ったことにはならない。
明治憲法は「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と規定することで天皇を守ると同時に、「天皇に責任を取らせない」体制をつくったけれど、
現行憲法は、天皇の公的な行為はすべて国民の意志に基づいている、という仕組みを導入することで天皇制を守っている。
決めたのは国民だから、責任を取るのも国民。天皇に責任が及ぶことはないのだ。
で、今回の騒動では「誰がどんな目的で『天皇の意思』をNHKにリークしたのか」をめぐって、
諸説入り乱れているのだけれども、案外「うっかりもれてしまった」という可能性も高いんじゃないかと思う。
NHKの後追い報道をみていくと、どうやら皇室典範改正準備室なるものが、5月だか6月だかから体制が強化された、というのは
事前に各社つかんでいたようである。
ただ、これだけでは、小泉内閣以来続いている女系天皇や女性宮家の是非の議論を進めようとしていたようにも見える・
安部総理の支持母体をみると「伝統の保持」の観点から、女系天皇や女性宮家の創設には否定的な感じがするが、
それはともかく、政府にこうした動きがあれば、当然、記者は追いかけるだろう。
こういうとき、案外、ひょんなことから「議題の中に退位が入っている」なんて話がもれたり、
「最近、皇室典範改正準備室が強化されてますけど、何を話てんすか?」
「ん? べつにあらためてニュースになるほどのことじゃないですよ。女系天皇はどうするのかとか、
今後の宮家のあり方とか、退位だとか(←本人、とんでもないこと言ってるのに気づいてない)」
なんていうやり取りがあるだけでも、入り口としては十分。
この程度の「うっかり」をやらかしちゃうオッサンというのは、どこの世界にもいる。
こういうネタを出発点にいろんな人にぶつけてったりして、
場合によっては、
「退位の件は、もう具体的な話をする段階に来ているらしいですね」
って、カンでぶつけてみると
「えっ! なんでキミ、それ知ってるの?」
なんて、うまいことカマに引っかかっちゃう人もいる・・・なんていうのは、ちょっとできすぎだけれど、
まあ、誰かがすべて仕切っていて、それにあわせてすべてリークされているに違いない、という幻想も持たないほうがいい。
わが国政府に、そこまで情報の流れをきちんとコントロールできるほどに優秀な人材はいない。
いたら、この国はもっと強くなっているはずだ。
まあ、他の人を知らない人のネタをつかんで、上司にも取材先にも一泡吹かせたい現場の記者の出世欲やら
現場のつかんできたネタを材料に政府と駆け引きするNHK上層部やら、
政府の意向を組んで動くことで自分の立場を安定させたい幹部やら、
「陛下は何も言ってません」「私たちは何も間違ったことはしておりません」「前例のないことはやりたくありません」
いろんな人のいろんな思惑が飛び交っているのだろうが、
「アベが改憲を優先するために」などという話とは、まったく別の次元で、ことは混乱せざるをえないのであろう。
ってな流れにはさすがにできないでしょ。
天皇陛下の意向を受けて、皇室典範が改正されることになれば、それは天皇の政治関与になる。
象徴天皇としてはやってはいけないことだし、前例を作ってもいけない。
今上天皇は立派すぎるだけに、皇室典範を改正して生前退位の制度を繕ことは、国民に支持さ
という流れがいつの日が起きるかもしれない。
最初にそのような話があってから5年たち、まだ実現できていないのは宮内庁の怠慢なのか、
政府の怠慢なのかも想像の域を出ない。慎重に進めるべき話なのも事実なので、どちらの怠慢
でもない可能性もある。
ただ、今回のような報道なしに、
みたいな意見が突然出てきてら、それはそれでいろいろと左右入り乱れていろんな意見が飛び
出し、問題が紛糾するだろう。
それもあって「ご高齢につき陛下の公務を減らします」という宮内庁の意向や「最近疲れ
てて、間違いもしちゃったよ」という陛下のお言葉もあって流れを作っていきたかったのだ
と思う。
NHKの報道が誰がどのような経緯でリークしたのかはわからないけど、天皇陛下の言葉として
あのような言葉があったことをはっきりと報じることは、現状を知らしめるには有効ではあ
ったが、皇室典範の改正をストレートにやりずらくなったのも事実ではある。
個人的には今上天皇は尊敬に値する人だと思っているし、ご年齢を考えれば、生前に退位い
ただけるような環境は整えられるべきだとは思う。
とはいえ、「天皇陛下が疲れたって言ってんだから、政府はとっとと皇室典範改正しろよ!」
的な声を上げるのは、天皇陛下の意向で政府に動けと言っているの同じで、本当の意味でお体
をお安めになる環境の実現に遠のいていると思う。
色々な陰謀論や非難もうずまいてるが、生前退位に向けた皇室典範改正を支持しつつ、静かに
見守るしかないと思ってる。
『一般的に皇太子には「皇太子さま」というように「さま」をつけるが,なぜ天皇陛下には「さま」をつけないのか。
また,雅子さまについては,「皇太子妃」ではなく「雅子さま」と呼ぶのはなぜか。
資料2 共同通信社 編著『記者ハンドブック』共同通信社, 2010【816.07/10X/R】pp.602-603「皇室用語について」
「(前略)2 皇室に対する敬称として皇室典範では天皇、皇后、皇太后、太皇太后は「陛下」、それ以外の皇族は「殿下」とすると定めているが、記事上、「陛下」は天皇だけに使う。天皇、皇后と併記する際は「両陛下」とする。「殿下」はできるだけ使用せず、皇后や皇太子など皇族は「さま」を使う。(中略)[例]天皇陛下 天皇、皇后両陛下 皇后さま 秋篠宮さま 雅子さま 皇太子ご夫妻 秋篠宮ご一家(後略)」』
リファレンス共同データベース http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000184144
『日本のマスコミのおかしなところは、他国の皇族や王室には「さま」呼びしないということです。
イギリス王妃をキャサリン妃と呼び、カンボジアの王族にはシハモニ殿下、ラナリット殿下と呼び、ブータン王室にはワンチュク国王とジェツン・ペマ王妃と呼びます。
しかし、日本の皇族には「さま」です。特に皇后陛下にまで「美智子さま」と呼ぶのです。
これを「親しみをもって」と言っていますが、日本の皇族だけに「さま」呼びしていることに悪意を感じます。』
http://ameblo.jp/sikihanana156/entry-12093235041.html
『謀社に抗議したところ、昔はどの新聞にもきちんと「殿下」をつけて書いてあったのですが、マスコミ各社が「開かれた皇室」ということで例の左翼系の謀新聞社が音頭をとって「殿下」という言い方をやめようと言う話になり、それがマスコミ各社の基準になった、と言うことでした。ところで宮内庁が「開かれた皇室」というスローガンを打ち出したのですか、という問いには、謀新聞社がリードして打ち出したので宮内庁は関係ない、と言うことでした。』
http://turumi-jinjya.blog.so-net.ne.jp/2012-07-08
『「雅子様」とは見出しにとっていない事実だ。「雅子さま」なんです。なんで、「様」でなくて「さま」なんだろう?平仮名の方が柔らかいってのがあるでしょうね。それに「様」というと、マスコミが標榜している「開かれた皇室」というのと、イメージが違ってくる。「さま」だと国民にちょっと近づいた感じを与える。』
鳥越俊太郎の「あのくさ こればい!」http://www.1101.com/torigoe/archive/2000-01-01.html
『「さま」とする敬称はマスコミが勝手に基準を設けているだけで、敬称は皇室典範で決まっています。マスコミは親しみやすく、わかりやすく、と言っているようですが、反面、伝統を壊し、皇室・皇族の権威を下げることに繋がっています。おそらくイデオロギー的なものが入っているのでしょう。一種のトリックです。ちゃんと子供の頃から本来の敬称を教えて、マスコミもちゃんと報道していれば誰でも自然に正しい敬称が使えるはずで、解りにくいとか、窮屈とか、親しみがどうとかそんな話ではないはずです。私自身、偏向マスコミと日教組に洗脳されて育った人間であり、スラスラでてこないため、文献で確認しながらこう書いている始末です。』
http://d.hatena.ne.jp/jjtaro_maru/20100221/1266717963
『共同通信が皇太子殿下から皇族方を「殿下」という言葉を退け、「様」呼ばわりするようになってから、各マスコミが右に倣えして、正しい敬称を使わなくなった状態の中、ついに天皇陛下の尊称である陛下と言う言葉までNHK の製作者は、秘かに削り、省略するような工作をし始めていたのである。』
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条
○高橋紀世子君 これもこの間と重なって大変恐縮なんですけれども、私はこのことは大変大きな問題だと思っておりますし、どうしても共生の社会にとって一つの大きな要素だと思っておりますのでしつこく言わせていただきます。
今までの歴史といっても、歴史をひもとけば女性が天皇になったこともございます。私たちは、やはり精神的に男女平等だと、そういうことが大変大事だし、共生の社会を進めていくにも男女がそれぞれ役割を持って平等に働くということが大事だと思います。そのときに、天皇制がそれとまるきり違うやり方でやっているということは、私は、私たち国民に対して暗い影を落としているというか、不安定要素になっていると思いますので、またぜひお考えおきください。
それからまた、天皇の人権というと大変恐縮ですけれども、天皇は退位できません。どんなに望んでも退位することができません。それは皇室典範に、「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、」「皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。」、つまり皇室会議をしなければ天皇は何の理由があってもやめることができないということなんです。
これは天皇も人間ですから、天皇の人権にかかわる大きな問題だと思っておりますし、そのことはやはり天皇自身が望まれたときは退位なされるようにした方がいいと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(羽毛田信吾君) 現行の皇室典範が御指摘のように天皇の意思によります退位の制度を認めていないということはそのとおりでございます。
そういうふうになっておりますところのゆえんのものは、一つには、退位を認めるということが、歴史上いろいろ見られましたようないわゆる上皇でありますとか法皇的な存在というもののある種弊害を生ずるというおそれがありはしないかということ、それから、必ずしも天皇の自由意思に基づかない退位ということの強制があり得るということです。
いろいろ政治的な思惑の中でそういうようなことが起こるというようなことがありはしないかということ、あるいは天皇が恣意的に退位をされるというようなことになりはしないかというようなことを懸念をいたしまして、そういったことを挙げて、天皇の地位を安定させるということが望ましいという観点から退位の制度を認めないということに現行法なっておるわけでございます。
そういった皇室典範制度の制定当時の経緯というものをやはり踏まえていかなければならないと思いますし、さらに今、先生もちょっとお挙げになりましたけれども、天皇に心身の疾患あるいは事故があるというような場合につきましては、現在も国事行為の臨時代行でありますとかあるいは摂政の制度が設けられておりますので、そういった事態の起きました場合にはそういった対応をする制度もあるということを考えますと、現在の段階で退位制度を設けるというようなことについては私ども考えていないところでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/153/0035/15311210035003c.html
条文ごとに別記事だと見にくいし、かといって今回のようにコピペするのも面倒なので、10条以降は書いたものに追記していくことにしよう。
改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。
ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。
今日はとりあえず前文を。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。
「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義。
学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。
あと気になったのは、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」って部分。
「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍の原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍の原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。
今日は1条。
「象徴」であるということをどう捉えるべきなのか。「象徴に過ぎない」という消極的な意味に尽きるのか、なんらかの積極的な意味を読みこむことが可能なのか。
そもそも「象徴であ」るってどういうことなのだろう。
今日は2条。
「国会の議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。
「皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。←解決。教えてくれた人ありがとう。
今日は3条。
ひとまずは(象徴天皇制ゆえ?)天皇のフリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解しておく。
今日は4条。
自分は3条についてひとまず「(象徴天皇制ゆえ?)天皇のフリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解」したわけだが、4条を見ると「国政に関する権能を有しない」と定めることで既に天皇のフリーハンドの決定は不可能とされ、天皇の政治的実権は奪われているように思える。
だとすれば、「国事に関する行為」についても「内閣の助言と承認」を要求したのはなぜなのだろうか。「内閣の助言と承認」はいかなる意義を有するのか。そもそも「国事に関する行為」とはいったい何なのか。
今日は5条。
皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為をさらに委任することはできないということだろうか。
今日は6条。
これらは「国事に関する行為」なのだろうか。4条に照らせばそう考えるのが自然な気がするが、司法や行政のトップを任命する行為は明らかに政治性を帯びており「国政に関する」行為であるという気もする。
前者だとすれば、国事に関する行為と国政に関する行為との区別の仕方がまったく分からない。
後者だとすれば、本条は4条の例外としてなしうる国政に関する行為を定めたものと理解することになるのだろうか。だとすると、3条が「内閣の助言と承認」を要求しているのは国事に関する行為のみなので、国政に関する行為というより濫用の危険の高いものがフリーハンドで行われることになりかねず大変問題ではないかと思うのだが。
今日は7条。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
十 儀式を行ふこと。
ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。
「儀式を行ふ」などは国事に関する行為のイメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。
今日は8条。
財政上も統制を加えるということなんだろう。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
さすがにこれは有名なのでどのあたりがポイントなのか聞いたことある。
1項は「国際紛争を解決する手段としては」という文言が何を意味するか(放棄するのは侵略戦争のみか、自衛戦争もか)という点。
えー自民党の西田昌司でございます。 えー関屋先生どうもありがとうございました。 えーあのー私も意見を申し上げさせていただきますが、 こらまぁ私の個人的意見でございます。 えーあの先生のあの報告の中にもですね憲法制定過程についての瑕疵があるとそのことに ついての問題点についてですねこの中に述べられておられますし今日のですね意見表明を されましたそれぞれの会派の中でもそのことを多くの方が問題視されておられます。 で、ところが、そうは言う物のそれはそれは横に置いておきながらですね、個別の議論が 次々次々生まれてくるんですね。あのたとえば9条の議論もそうでありますし えーこの非 常事態に対する法律(必要性)がないというそう言う問題がくるんですが 私は憲法問題と いうのはどこまでいきましてもその制定過程 そもそものですね その正当性があるのか と言うことの議論をせずにこの個別問題に入ってくるとその議論の闇の中に包まれてしま って本質が見えなくなると思っています。ですからまずはですね 制定過程がそれぞれの 会派の方々問題視 問題であるということであるならばですね、 そもそもこの憲法自体が 果たして有効性があるのかというところにいくべきなんですね。ところがこれ60年ほど使 ってくると、ま 実際それが有効に使われてきたんじゃないかと言うところで話しがですね 終わってしまうんです。 しかしそうじゃないんですね。 私は、この その問題についてはこの5分間では説明しきれませんので、また別の機会にで すね続けて発言をしたいと思いますがまずはこの正当性の話を議論しなければ、個別問題 に入ってくと本質を見誤ってしまうと 特に、本質問題で言いますと日本の憲法といいま すのはそれぞれの国、憲法がそうですけど国柄を表す物だとで国柄というのはなにかと言 うのを考えますときに、例えばアメリカ合衆国のようにですね ま いわゆるえー人工的に えーこの作られた国とですね、また、えー共産主義諸国のようにですね革命によって作ら れた国とは根本的な成り立ちが違うわけですね。それは よく先生方もよく伝統 ま 文化 そう言う言葉で使われますけれども、そのことをずっとたどって行きますと、まっ一言で 言えば相続と言うことに行き当たってしまうんですね。 つまり我々日本人の主権というのは、なにから来ているかというと、憲法によって保障さ れる、そういう問題ではなくてですね 我々の先祖が、この国をずっと代々、歴代にわた って守りつたっ 守って伝えてきたと、その相続人としての権利なんですよ。ですからそ の相続人としての権利ということを考えましたときには、国柄 国の伝統ということをで すね最大限我々が尊重しなければ 我々の主権自体がですね、実は否定されてしまうと。 そこをですね憲法によってできてるんだという風に考えてしまうとですね、そもそもの日 本の国柄という物が見えてこないんです。 で なにが言いたいかと言いますと、そう言うことを考えていきますときに一番象徴的に 出てくるのがひとつは皇室なんですね。で皇室の存在 存在というのがやはり日本の 日本 の国の形を考える上では一番大きなモンであります。ところが、今、この場で議論するの は、はばかれることかもしれませんけれどもこの皇統がですね、十分にこれから先もです ね 保証できるような状況あるのかというとですね非常にその辺に大きな問題を抱えてい るわけでありまして、そういう事かんがえますと私はまず憲法の議論をするときには本質 論から入らなければならないし 同時にそのことを考えましたときに まずは皇統が絶対に 絶えないと言うことをですね 法律的にやっぱり我々がですね担保する仕組みを作っておか ないとこれはとんでもない話になると思うんですね ですからえー皇室典範の話はですね政府の中からも議論されていたようであります。真偽 のほどはよくわかりませんがそういう事も含めて考えなければならないと思っております。 それからもう一つその皇室に象徴されるのは実は皇室に象徴されるように我々は相続によ ってですねこの国を守ってきてるんだと言うことはもう片っぽで家族という発想なんです ね。日本人が一番大切にする家族という物の価値観をですね実は今の憲法は何一つ、家族 の「か」の字も書いておりません。それぐらいに日本人の価値観とは非常に離れたところ からできている憲法であるとだから二重三重にいろんな意味を含めてですね。今の憲法に は正当性がないしそのことは皆さん方それぞれの会派の多くの方が共有されていること思 いますので是非ですねえー関屋会長の報告の中にも冒頭にありましたようにね制定過程の とこから含めてもう一度根本論をこの審査会ではですねしていただきたいと。そのことを 私の意見とさしていただきたいと思います。