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はてなキーワード: 同一性保持権とは

2024-01-30

anond:20240130232433

著作者にはどんな権利がある?

公益社団法人著作権情報センター CRIC

https://www.cric.or.jp › hajime › hajime2

著作者には同一性保持権があり、著作者の許諾なしに著作物を改変することは許されません(第20条第1項)。

anond:20240130160759

テレビ局製作会社翻案権ライセンスされているので改変出来ると言えば出来るが、原作者がブチ切れて同一性保持権行使されれば基本的には勝てない(裁判までいけば差し止め請求損害賠償請求される)んだよな。今回も最初から最後まで行使されている。

このバランス自体は適正なので、「これ以上」を求める意見がよく分からんわ。消費者保護じゃないんやで。

anond:20240130164909

まずメディアミックスにあたって大なり小なり「改変」が入ること自体翻案権範疇。"はなから守る気がなかった"は邪推

原作者の「原作通り」を保証するのは同一性保持権に基づきその脚本(翻案)を拒否する権利で、まさにそれは行使され続けてテレビ局側も受け入れている。

法的には何の問題もない。

anond:20240130163400

その「別次元」を判定できる権利(同一性保持権)を持つの原作者だけで、テレビ局プロデューサー脚本家翻案権範疇として改変してるんだよね(そしてそれは同一性保持権に基づき原作者だけは否定できる)。「原作通りに」を主張するためには原作者はチェックするしかなく、今回はまさにチェックして最終的には自身脚本作成した(同一性保持権に基づいてテレビ局側の翻案権ライセンス事実上一時的に停止して、自ずから翻案権行使した)ので、原作者とその権利は十分に尊重されていたと考えるけどね。

anond:20240130113337

テレビ局ライセンスされた翻案権(「原作通りに」とはいえ表現形態が変わるのだから、それに応じた翻案権利範疇だろう)に基づき「原作改変」し、それに対して作者が一身専属する同一性保持権に基づいてノーを言って修正させていった事案な訳で、作者が「参っちゃった」とはいえ流れとしては適切なのでは。作者は「参っちゃった」時点で許諾を取り消すことすらできる(賠償覚悟すれば)ので、権力的には著作者人格権を持つ作者の方が強大なんだよな。

あと小学館が「守る」ってのもどういう扱いを期待しているのかよく分からない。同一性保持権行使出来るのは作者だけなんだよね。出版社が持つのは独占的な出版権で、作者のマネジメント権すら持たない。

2024-01-28

anond:20240128100618

LoRAがなんだかわかってて言ってんだとしたら頭わるすぎない?

なんで特許の話になるんだよw どっちかっていうと同一性保持権問題だろ

2024-01-27

anond:20240126215021

このあたりがそのへんの説明なのかな

合法違法の線引はどこに? 現代美術のアプロプリエーション

https://bijutsutecho.com/magazine/series/s22/21006

現時点においてアンディ・ウォーホール著作物使用部分的にフェア・ユースと見なされている、イコール著作物引用アンディ・ウォーホル思想表現必要だったツールであり、原著作の翻案でもないと理解した。

AI規制派のなかでそのような創作を行っていればよかったのかもしれないけど、実際には翻案権、同一性保持権範疇説明可能二次創作しか行っていないと思われるので、たぶんアンディ・ウォーホルの例はあたらないのではないかという理解

元増の意匠権というのも本人が言うとおり無理筋なんじゃないかなと思った。自分理解だと意匠著作物保護するための二次的な仕組みなので、原則としてほぼ著作者と同一であることが期待値なのかなと思う。原作者と異なる二次創作者が意匠権を認められる具体例が想像できない。

2023-10-12

anond:20231012110616

まぁ……ウン十年単位の今更でもあるし、エロリョナだけ問題視するのもフェミしぐさの亜種でしかいからなぁ

そりゃ法的には同一性保持権とかあるけどさ

エロ描いてる、リョナ描いてるから原作への敬意がないってのは違うなぁ、イコールではない

原作リスペクトを持て、はその通りだけど二次創作の内容だけからそれを判別するのはね

2023-08-30

anond:20210815014235

こんな二年前の記事にとは我ながら思うが

ブコメ引用されてたから書くだけなんだ

キャラクターを流用しただけの新しい著作物翻案権同一性保持権侵害にあたらない』

ドラえもん最終回はグレー

完全に同じ世界観を利用してる二次創作において

その他大勢ホワイトと呼びながら

ドラえもんがグレーって全然整合性とれてないよね

二次創作が「新しい著作物」なら、ドラえもん最終回は、新しい著作物

この主張で行くなら、ドラえもん最終回著作権上は合法、くらい言わないとダメじゃね?


この手の話でいつも思うんだけどさ

そもそも特定著作物二次創作として存在しないと価値がない著作物

「新しい著作物」と言わないと擁護できないの、すげぇ哀れよね

しろエロ同人の方が正しいって話だぜ

同じ絵柄、同じ特徴、同じ名前だけど、別の作品ですって言えばいいんだから

でも、清く正しい二次創作ダメだろ

鬼滅の刃二次創作は、鬼滅の刃とは別の作品を描いたんじゃなくて、鬼滅の刃翻案を描いたんだよ

それを「キャラクターを流用しただけの新しい著作物」として擁護するとか

これ実際には同人作家馬鹿にしてるよね


↓この流れで書いた

https://anond.hatelabo.jp/20230829131348

2023-08-18

anond:20230817202136

絵柄変えれば、ウマ娘エロだってオリジナルとして描き放題だと思う???

これについてはいわゆるポパイネクタイ事件判例として挙げられることはあるけど

あの判決は「ポパイというキャラクター自体には著作権はない」が

ポパイ漫画ひとつひとつの絵には著作権がある」という判決であり、

結局は元絵パクリからダメだよねという話だ。

しかしその話の初出日から数えたら著作権保護期間が過ぎていたので棄却という結果で

非常にわかりにくい https://note.com/mikoyokoyama/n/naf67453bfeed

この判決ではキャラクター

著作物の具体的表現から昇華した登場人物人格ともいうべき抽象概念

とし、そのキャラクター特定できるような部位の特徴そのものには

著作権はないと言っており、この場合ウマ娘キャラクター特定できる

部位の類似性だけで著作権侵害を問うことはできないということになる。

一方、ときメモAV事件判決によると

被告上記キャラクター著作物説を唱えて戦ったようだが

どう見ても藤崎詩織だし清楚キャラセックスさすなということで

同一性保持権侵害の直球で有罪となっている。

この判例によればウマ娘エロ絵はアウトになる可能性が高いということになるが

結局これもAVの該当箇所を見ると元絵にあまりにも寄せているのが問題

という感もあり、ウマ娘の特徴を備えているが絵柄は全然似てないという場合

この判例適用できるかはわからない。

キャラクター名を使ってるなどの依拠性によるかもしれない)

また、ポケモン同人誌事件という事例があるけど、こちらは

同一性保持権侵害ではなくて複製権侵害

まり著作物販売頒布したこと起訴されている。

こちらも有罪になっているが、この起訴手法には疑問を投げかけている人も少なくない。

が、最強法務部ならどうやってでも有罪に持ち込めるという例ではあろう。

翻って今回の反AI元絵には、全体を通してキャラクター性と言えるほどの個性そもそもない。

肝心の顔についてはぜんぜん似ていないので、類似性としてどこまで戦えるかも微妙だ。

最も特徴的と(個人的に)感じられるのは帽子デザインで、これはAI絵のほうも

同じデザインに見えるので「パクリだろ」と問える材料になるかと思う。

また、キャラクター著作物で争うには、結局は元絵キャラクターとして

どれだけ認知されているかも争点になるので、この元絵1枚でキャラクター著作物ですと

認められるかどうかもわからないと思う。

2023-05-07

二次創作グレーゾーン」という詭弁に騙されないために

権利者の許可なく二次著作物公表頒布することは、著作権侵害であり違法行為です。

ネット上では二次創作はグレーゾーン」と言われることがしばしばありますが、どれも法的に間違ったものばかりです。

これをお読みの皆様は、

めにも、正しい認識を持って下さい。

著作権侵害親告罪から、訴えられなければ合法」という嘘

日本では著作権侵害は、一部の状況を除いて親告罪です。つまり権利者以外の第三者著作権侵害起訴することはできませんし、権利者が起訴しない限り、裁判有罪になることもありません。

これを以って、「権利から訴えられなければ、二次創作をしてもいい」と主張する人がいますが、もちろんそんなわけはありません。親告罪だろうが非親告罪であろうが、犯罪犯罪であり、してはいけないのです。

ところで、名誉毀損罪器物損壊罪親告罪です。そして仮に、あなた有名人悪口インターネットに書き込んだりしても、訴えられる可能性はほぼ無いでしょう。しかし、だからといって、他人名誉を傷付けたり、他人の所有物を故意破壊することが、法律上社会通念上許されているわけではありません。

弁護士見解でも、権利者の許可の無い二次創作は著作権侵害に該当し、違法であると明言されています

二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者許可を得ていない二次創作は著作権法違法となります

二次創作は法律違反になる? 行為解釈著作権法違反ポイント解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/

著作権者に無断で二次創作(翻案)をする行為は、原則として禁止されているのです。

著作者に無断で二次創作をする行為は、著作者人格権の一つである同一性保持権」の侵害にも該当します。

二次創作やパロディ法律違反著作権法違反となる行為弁護士解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/

公式二次創作を黙認している」という嘘

続いて、「公式が黙認しているか二次創作をしてもいい」と主張する人がいます。これは完全に間違っています

そもそも、多くの公式二次創作を黙認していません。むしろ二次創作の禁止制限付きでの許可を明言しています

たとえば、多くの出版社は、ガイドラインで自社の作品を元にした二次創作物を公開することを禁止しています

個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。

著作権法で認められた範囲でご利用ください。

キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品セリフ小道具、あるいは特定作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品キャンペーンイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーション正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。

(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/

2.出版物ホームページ上の文章漫画等の要約を掲載したり、出版物ホームページ上の画像文章漫画キャラクター等をもとにした漫画小説文章等を作成し、掲載すること。

3.出版物ホームページ上の画像漫画キャラクター等を使用・改変してイラストパロディ画像等を自分作成し、掲載すること。

4.出版物ホームページ上の画像漫画キャラクターから、あるいはそれらを使用・改変した自作イラストパロディ画像から壁紙アイコンコンピューターソフト等を作成し、掲載すること。

版権著作権出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html

出版物サイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画小説等を翻案作成して掲載頒布すること。

出版物サイト上の画像キャラクター等を使用してアイコン壁紙コンピュータソフト等を作成掲載頒布すること。

画像使用著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture

ガルパン公式は、無許諾でのグッズ販売禁止しています

ガルパン」無許諾グッズについて改めてお願いいたします。複製・二次創作の如何に関わらず、正式に許諾していないグッズ(同人グッズ含む)の製造販売頒布含む)は著作権侵害行為となりますファンの皆様は無許諾グッズをご購入なさいませんよう、お願いいたします。BV杉山

https://twitter.com/garupan/status/1004670935679430656

ウマ娘公式は、モチーフとなった競走馬や、馬主競馬ファン不快となる表現をしないよう注意喚起しています

モチーフとなる競走馬ファンの皆様や馬主の皆様、および関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターイメージを著しく損なう表現は行わないようお願いいたします。

二次創作ガイドライン | ウマ娘プリティーダービー https://umamusume.jp/sp/derivativework_guidelines/

ニコニコ動画YouTubeでは、アニメ映像や音声を無断使用した動画が頻繁に権利者削除されています

コーエーテクモゲームスは、2016年に「DEAD OR ALIVEシリーズの成人向け同人作品販売を停止するよう、DLSITE要請しています

https://togetter.com/li/1035961

また、同社は、2019年には「ライザのアトリエシリーズ同人作品販売を停止するよう、とらのあなメロンブックス要請しています

https://togetter.com/li/1385936

その他の詭弁について

他にも

公式二次創作を禁止しているのは建前であって、実際は黙認している」

個人二次創作をしていいか公式に問い合わせれば、公式ダメと言うに決まっているのだから、問い合わせずに二次創作をするべき」

公式に問い合わせる人のせいで、二次創作が取り締まられる可能性があるので、問い合わせずに二次創作をするべき」

のようなことを言う人がいます。こいつらにはもはや付ける薬がありません。どんなに客観的事実法的根拠提示しても、「そう書いてあるが実際は違う」などと言っている人とは会話になりません。

禁止」と書いてあれば、それは「禁止」以外の解釈はありません。彼らはあたかも、複雑な文化理解しているかのようなことを言っていますが、要するに「自分たちは物を盗むし、盗んだもので遊ぶけど、持ち主にはチクるな」と言っているだけです。

そのようなゴロツキの真似をしてはいけません。

2023-05-04

イラストAI規制二次創作規制はセットで行えって言ってるだろ

タイトルの通りだ。

AI反対派の絵師ガイドライン違反二次創作をしてるのを見て、改めて思った。

とにかく、ネット絵師様達はイラストAIに対して攻撃的なのに、自分たちの振る舞いは自分勝手すぎる。以下に例を書く

違法二次創作を当然の権利のように行うな

AI学習著作権法違反で叩くのなら、自分たちのやりたい放題の二次創作を考え直せ。

お金を取ったり、ガイドライン違反が当たり前だったり、もはやモラルハザードなんだよ。

二次創作著作権法における翻案権同一性保持権侵害なんだよ。法律に立ち返れ。

AIの方だけ違反だとかよく叩けるよな。

学習されてる!違反だ!ってその学習元こそ違反して作られてるじゃねえか。

学習元の利益を損ねる学習違反だ?いやお前らの利益だって違法に得たものじゃねえか

自分たち要求が常に通ると思ってるのが怖い

絵師たちは二次創作は黙認だとかお目こぼしだというが、もはやそうされるのが当たり前だと思ってるだろ?

なんで自分たちで黙認だとか判断してるんだよ。何の権利があるんだ。

東方みたいに極めて寛大な作品もあるが、それをアニメゲーム全体に拡げるな。

これもツイッター代表する絵師界隈がムラコミュニティ形成してるのが悪い。

村社会理屈で何でも決めてそれがネット全体に適用できると思うな。

二次創作で金取るな。ガイドラインは守れ

まあ二次創作にはファン活動という面もあるから無料で見られる場所に絵を描いてアップするのはまだわかる。

でもなんでfanboxとかskebで金取ってるんだよ。なんとも思わないのか。ダメに決まってるやろが。

しかエロとかのガイドラインし放題じゃねえか。

人の著作物で金儲けするんじゃないよ。違法に盗んだもの売ってんじゃねよ。盗品市場か。

なのにトレパクに対して厳しすぎる

二次創作はやりたい放題なのに、トレパクには異様に厳しい。まるで殺人以上の重罪扱い。

トレパクを殺人以下の重罪にするな、実際には著作権法違反判例が出たこともないんだ。トレパクが違法とは限らない。

自分たちルールを決めて、自分たちでトレパクを私刑して裁くな。なんで平然と立法司法を兼ねてるんだよ。分立しろ

絵師という呼び名への謎のこだわり

そもそも絵師って、イラストレーターという単語が先にあって、イラストレーターのような大層な身分じゃないなあ、じゃあせめて絵師と名乗るか、という経緯で生まれ

へりくだった肩書のはずだったのに、絵師様でございみたいな態度の奴が多すぎる。

所詮ちょっと絵を描けるだけなんですみたいな謙虚なやつはいないのか。

そもそも絵師ってさ(笑)。お前ら浮世絵とか描けるのかよ。幕府お抱え絵師になれるのかよ。なれないだろ。

でも若い絵師様達はある意味被害者だよ

若いころからコミケが当たり前にあってネットが当たり前にある20代前半以下は、ある意味かわいそうだよ。

これって著作権法違反じゃないですか?とかお金取っていいんですか?とか顧みる機会がない。

だって先輩方が当たり前のように法律違反してるから

ちょっとでも村の掟に背いて疑問を呈したらフルボッコになる環境だもんね。

先輩たちはちゃんと正しい教育をしないといけないんだよ、本来

無産とかいうひどすぎる蔑称をやめろ

先日のスープストックの件でもちょっと言われてたが、無産という言葉一部の人精神ダメージが大きすぎる。

自分の友人でも、10年くらいやっと不妊治療をして流産経験してやっと子供産んだ人とか、

どうしても子供が欲しくても40代になって諦めた人も知ってる。

その人たちがこの言葉を聞いたらどう思う?

たかが絵が描けないだけでここまで罵倒されるんだぜ。

身長***センチ以下は人権しよりはるかにひどい言葉だよ。

絵が描けないだけで生殖活動できないようなことな言葉、よく使えるな。

この言葉はひどい言葉から言い換えましょうとか、振り返ったことありますか?自分は聞いたことがないね

嫌われてなかったと思ってるのが驚き

イラストAIが出てから絵師たちの中には自分たち攻撃されていることに驚いている人がいる。

いやこっちがびっくりだよ。今まで嫌われてなかったと思ってるの?

これだけモラルハザード起こしてて、かつ絵が描けない人を無能力者のごとくゴミ扱いしててさ。

自分たち客観的に見る能力ないんですか?

絵師にくっつく囲いとかいう奴らも悪い

所詮モラルハザード集団の大したことない絵師にもさ、なぜか推し文化が波及して囲いが付く。

推し絵師だとか寒い言葉を言い出す。こいつらが絵師様を調子に乗らせてる。

腰巾着のごとき囲いのやつらさ、君ら推すことが目的になってるだろ?推す価値がある対象か、考えたことあります

一次創作者が神で二次創作者はコバンザメ以下であるのとを自覚しろ

一次創作してて、だれにも真似できない絵を描いてる人はえらいと思うよ。

そういう人の絵は楽しく見させてもらってます

二次創作からスタートして一次創作するようになった人もまあわかる。

それに比べて一次創作もできないコバンザメ以下はもっと謙虚になって自覚を持てよ。

絵を描けるという能力過大評価しすぎ

絵が描けるというのは人間能力であるが、君たちはあまりにもその能力過大評価しすぎ。

絵が描けない人たちを無能力者のようにゴミ扱いしてて罵倒してるだろ。

あくま能力の1つにすぎないんだよ。わかりますか?

例えば将棋プロ棋士が、将棋が下手な人を馬鹿にしたら、

ちょっと将棋ができるからってなんだよとって腹が立つだろ?それと同じなんだよ。世の中の一つの能力にすぎない。

でもこれで人権の有無を決めるがごとく振舞えるのがすごいわ。

絵を描く事にアイデンティティメンタル依存しすぎ

なぜここまで絵師攻撃的なのかというと、絵を描けることだけがアイデンティティからだよ。

そりゃ自分アイデンティティ攻撃されてるなら過剰反応するよな。

あとろくに収入得てなくて二次創作で食いつないでる人も攻撃してるだろうな。

そう考えるとちょっと絵がかけるだけのニート崩れが食えてたのがおかしいんだよ。真っ当な職に就け。

でもAIは君たちの筆を折らない

これも不思議なのだが、AIは君たちから絵を描くことを奪ったりしない。

いや、描きたければ黙って描けばいいじゃん。一次創作者の利益を損ねない範囲で。

なのに絵が描けないと咽び泣く。

ようは絵を描くのが好きなのではく、チヤホヤされたい、承認欲求を満たしたいだけなんだろ?正直になれよ。

昔の人たちにはリスペクトしま

コミケだって100回以上の歴史がある。昔に何もないところから二次創作文化を立ち上げた人はえらいと思うよ。

ネット携帯電話も一切ないころに、権利を勝ち取るべく頑張ったんだ。

それに比べて今のネット絵師の人たちは何の権利も勝ち取ってなく、いつの間にか得られた権利の上で甘えてる

フリーライダーなんだよ。わかる?

二言目には好きとか愛とかリスペクトとか、そんなもんが免罪符になるか

こないだの反AI絵師も、責められたらすぐに好きだから愛だからリスペクトしてるから許してくださいとか言う。

真に好きだったら一次創作者の権利を何も考えず侵したりしないよね。

責められなくても、好きだからいいよねとかすぐ言い出すやつがネットに多すぎる。

ホント言葉が軽いよな。愛とかリスペクトとかの言葉に対して遜色ない行動を取れているとは思えない。

AI絵師は描いてない!出力してるだけ!と言う人たちへ

から何?呼び方だけの問題なの?描いてないから何?

AIイラスト絵師にまつわる問題は、法律ガイドラインについての問題なんだよ。

前も言ったけど絵師という言葉に対する異常なこだわり、滑稽すぎるよ。

君らが満足するのならAIプロンプターでもAIジェネレーターでも好きに言葉を作るよ。

それで満足なの?それが本当の問題なの?

僕たちはお金を取らないと二次創作続けられないんです!と言う人たちへ

あのさ、ファン活動・好きでやってる活動趣味活動お金を使うのは当たり前だろ?

キャンプ趣味の人はキャンプ道具に当然お金をかけるだろ?

それなのに君たちはお金をかけないどころか、利益を出そうとしてる。

昔のようにネットもなく遠征して即売会赤字覚悟で売ってるのはまだわからなくもない。

でもネットデジタルで書いてデジタルでアップするのなんてそれよりめちゃくちゃコスト低いじゃんか。

それなのお金かけたくないとか、何言ってるの?

お絵描きツール代がかかる?だからさっきのキャンプ道具の例で考えてみろよ。

時給分のお金が欲しい?ファン活動なのになんで時給もらえるの?実は仕事なの?

同人グッズはアウトだが絵はセーフだ!と言う人たちへ

からなんで君たちがルールを決められるの?なんで勝手に線引きをするの?いい加減にしろ

AIなら二次創作お金取っていいのかよ!と言う人たちへ

いいわけないじゃん。AIだろうと著作権法違反は同じなんだよ。そこはAIでも手描きでも変わらんよ。

それなのにAI絵師ウマ娘●ロだけ攻撃するんだもんな。ダブルスタンダードやめろ。

結論

イラストAI法律面で規制するなら、二次創作法律規制しろ、それでイーブンだ。

法律平等だ。一方だけに法の裁きが下ることは許されない。

二次創作お金を取るとかガイドライン違反をするとかもってのほかだ。というかそいつらは警察逮捕されろ。

具体的には二次創作は申告制や許可制にするか、無料で誰でも見られる場所の絵のみ許可するかだ。

即売会でも無料で配布しろ販売ではなく頒布なんだろ?ごっそり持ってく人がいるならせめて100円以下にしろ

また一次創作元がガイドラインを定めるなら、それを金科玉条のように崇めて従え。

ガイドラインがない作品に対しては基本的二次創作不可だと思え。違反はどんどん警察が取り締まれ

自分たち濫用しすぎな権利について見直すいい機会を、AIによって得られたと思えよ。

2022-10-18

anond:20221018211255

カップ問題を読み解くカギは、受忍限度だよ。

父親とかの第三者カップ数設定を書き込んだなら、器物損壊著作権法同一性保持権違反だ。

だけどそれは、「カップ数で中学生女子を傷つけた罪」ではない。

平均的な中学生女子中学生女子キャラカップ数設定が書かれたくらいで傷つかない。

もし傷つくくらいナイーブなら、それはキミの心の弱さだ。

普通の人が耐えられる程度の描写は、フィクションの読者は、受けて耐え忍ぶことが要求される。

俺は中学生男子だったときに、絵が上手い友だちに嫉妬したことがある。

友だちは放課後に黒板にチョークを使って美少女萌え絵を描いた。

まりに可愛かったからムカついて、彼が帰った後にコッソリ「←Bカップ笑」って書き込んどいた。

翌朝クラスの皆んなで絵を鑑賞したけど、女子たちは揃って何にも言わなかったよ。なーんにも。それが普通

2022-08-31

今回のことで一つわかったこ

普段著作権ガー著作権ガーって言っている奴ら、なんにも分かっていなかった。

著作物二次的著作物定義著作者人格権同一性保持権著作隣接権権利制限

全てお気持ちで決めつけていた。

でも実際こんな奴ばっかりかもな。

たとえば公式ドキュメントを読まずに「こうすれば動くと思うんだけど、動かないんですよね」ってやつを数え切れないほど見てきた。

一次情報原典に近いものに当たらず、どこの誰ともわからない個人ブログ情報をもってして根拠とする。

そんなもんなんだろう。

2022-04-26

anond:20220426184440

合法なのは東方だけ。ニトロほか明確に禁じてるところもある

本当に無限ループ常識範疇の話が理解出来ない増田ってマジで限られてるぞ

A. 非営利的な二次創作活動におけるガイドライン

 

1.創作性があること

2.直接販売であること

3.販売数量の総累計数が200個以内であること

4.売上予定額が小規模(10万円以下)であること

5.その他、絶対的禁止事項に該当しないこと

 

2.直接販売であること:

お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身HP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなもの直接販売とみなします。委託販売オークション等、第三者仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。

なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売判断しうるような場合もございます

著作権者著作者に無断で二次創作を行うことは、著作権法で認められている翻案権同一性保持権侵害に該当し、最悪の場合は罪に問われる可能性があります

 

ただし、実際に捜査機関が訴追を行うためには、被害者である著作者著作権者から告訴必要となります

そのため、「違法二次創作物の電子販売などを大々的に行って、お金を稼いでいた」などの悪質なケースでなければ、訴追を受ける現実的可能性は低いといえるでしょう。

二次創作パロディ法律違反著作権法違反となる行為弁護士解説

https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/

2022-01-01

二次創作は黙認されている」という詭弁について

はじめに、権利者の許可を得ていない二次創作を公開することは違法です。グレーゾーンというのは嘘です。たとえば、下記の弁護士による解説サイトでは、いずれも「権利者の許可を得ていない二次創作違法である説明されています

二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者許可を得ていない二次創作著作権法違法となります

二次創作法律違反になる? 行為解釈著作権法違反ポイント解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/

著作権者に無断で二次創作翻案)をする行為は、原則として禁止されているのです。

著作者に無断で二次創作をする行為は、著作者人格権の一つである同一性保持権」の侵害にも該当します。

二次創作パロディ法律違反著作権法違反となる行為弁護士解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/

漫画アニメイラスト漫画小説などを公式許可を取らずにインターネット掲載したり、そのような違法二次創作を閲覧・ダウンロード・購入等するのはやめましょう。

違法二次創作擁護者は、様々な詭弁を用いて、著作権侵害正当化しようとします。今回は、その中でも「二次創作公式が黙認している」という主張の非合理性説明します。

そもそも黙認されていない

そもそも公式二次創作を黙認していません。

たとえば多くの有名出版社は、ガイドラインで、自社の出版物を基にした作品有償無償を問わず公開することを明確に禁止しています

Q

集英社出版物作品名や、登場キャラクターセリフ、その他、作品にちなんだ(象徴的な絵柄やモチーフなどを利用した)商品メニュー等の制作や配布を(有償無償に関わらず)検討している

A

個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。

著作権法で認められた範囲でご利用ください。

キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品セリフ小道具、あるいは特定作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品キャンペーンイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーション正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。

(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/

講談社出版物はもちろん、講談社ホームページ上の画像文章漫画キャラクター等もすべて著作物です。こちらは著作権法によって権利が守られていますので、以下のような行為をすることは禁じられています

(中略)

2.出版物ホームページ上の文章漫画等の要約を掲載したり、出版物ホームページ上の画像文章漫画キャラクター等をもとにした漫画小説文章等を作成し、掲載すること。

3.出版物ホームページ上の画像漫画キャラクター等を使用・改変してイラストパロディ画像等を自分作成し、掲載すること。

4.出版物ホームページ上の画像漫画キャラクターから、あるいはそれらを使用・改変した自作イラストパロディ画像から壁紙アイコンコンピューターソフト等を作成し、掲載すること。

版権著作権出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html

小学館出版物および、小学館関連サイト提供している画像文章漫画キャラクター等の著作権は、著作権者帰属します。

著作物は、著作権法や国際条約により、以下のような行為を無断ですることは禁じられています

(中略)

出版物サイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画小説等を翻案作成して掲載頒布すること。

出版物サイト上の画像キャラクター等を使用してアイコン壁紙コンピュータソフト等を作成掲載頒布すること。

画像使用著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture

また、ニコニコ動画YouTube等では、アニメ映像楽曲使用した動画は頻繁に権利者削除されています

ガイドライン違反により、メロンブックスとらのあな販売停止になった同人サークルもあります

以上のように、公式二次創作規制するガイドラインを出している出版社制作会社や、実際に無許可二次創作を取り締まっているケースは無数に存在します。「二次創作公式に黙認されている」というのは嘘です。

親告罪かどうかは関係無い

著作権侵害親告罪であるから権利者本人が訴えられなければやってもいい」と言う人たちがいます

もちろんこれは間違っています。訴えられるかどうかにかかわらず、違法行為なのですからやってはいけないのです。たとえば、名誉毀損罪侮辱罪も親告罪ですが、訴えられないからと言って、インターネット上に有名人悪口デマを書き込んでいいことにはなりません。

権利者は、違法二次創作を「取り締まるかどうか」や「告訴するかどうか」を選んでいるだけであり、「認めている」わけではありません。いちいち取り締まっていたらキリがないので放置しているだけです。

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二次創作は明確に「違法」であり、公式二次創作を明確に「禁止」しています。これを、

「建前上そうしているだけで、実際には容認している」

などと解釈するのは不可能です。そんな解釈が成り立つなら、あらゆる法律も「建前上違法になっているが実際には合法」という理屈が通ります。実際にはそんなことはありません。

違法二次創作擁護する人たちは、「取り締まらない→黙認している」といった話のすり替えしますが、それに無理があることは明らかでしょう。彼らは意図的にこのような曲解をしているのでしょうか。あるいは、学力が低いために「取り締まりはしない」「黙認している」などの言葉意味ニュアンスの違いが理解できないのでしょうか。

2021-12-08

性的暴力的二次創作禁止するべき

販売元はもう、明らかな著作権侵害を黙認するべきではない。

性的暴力的二次創作は、明らかに原作イメージが損なわれている。それは、原作漫画ゲームの話は学校会社でできても、そのエロ同人の話はできないことからも明らか。これは同一性保持権侵害している。

性的暴力的二次創作が出回ると、(その二次創作原作であるか否かに拘らず)作品自体価値が下がり、存在が危ぶまれることになる。温泉騒動などは典型的だろう。いくらクリエイターたちが誠実に仕事しても、アニメの絵でエロ画像描いてるバカのせいで自身作品ポルノ扱いされるわけだ。

2021-12-07

anond:20211206201307

法律違反してもバレなければokと言っているに等しい」そうだよ。それが親告罪だ。

実際そうだからこそおまえも強姦強制性交)ではなくふつうセックスの結果の子供としてうまれてきたんだろ

婚姻してても強姦強制性交)は訴えられれば成り立つんだぜ? 

まあ強制性交検視医とか第三者告訴できるように親告罪からはずしたけど

 

クオリティが高い二次創作にはそれ自体創作性というものがみとめられると判例法ででた。

翻案権同一性保持権などについても親告罪。当然いままでにドラえもん死ねたエンドだのポケモンエロねただのをリアル子供が嫌がりそうな形で描いたら訴えられたとかある。

でもな、いいか、できのいい二次創作を訴えるのは著者にリスクなんだよ、やりたきゃまず炎上させたアニメ化からうったえろよwww

それを明文化して「作者に翻案権などない」っていうとこまではいわないだけ法律が優しいってだけ。

伝家の宝刀を抜いたらおまえらもおわりだぜって話w

から無責任に抜け抜けいえるのも匿名からだろwくだんねw

2021-09-25

anond:20210925173831

すでに嫌がることにしてるくせに今さら同一性保持権とか言って相手権利を守ってるヅラとかおかしくない?いやそんなの守ってくれなくていいよ不快からしか思えんが。

2021-08-16

anond:20210816102556

え、本気で言ってんの、それ?ちゃんとツリー読んだ?

判決がひっくり返ったとは言ってないし、判決のものじゃなくてその根拠となった司法判断がそれまでの同人常識をひっくり返したと言ってるんだけど。

少なくとも元増田からリンクされている山田議員ブログ記事には「ブラックな部分を限定的判断し、ホワイト形態を広く明確に示したという点は、大きな意義がある」と書いているし、ねとらぼ記事ははっきり「画期的判決」と書いている。これを常識がひっくり返ったと考えるかどうかは個人差かもね。

外見が酷似してないか著作権侵害には当たらないってちゃんと絵を比較した判決になってるし、元の絵をみてたけど酷似とは言えない。

これ、まるで間違ってるよ。まったく逆。お前が引用した判決文にもちゃーんと書いてある。

ていうか、判決文の前提事実に「主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。」って書いてあるんだけど、ちゃんと読んだ?

せっかくだから、お前が引用した箇所のお前の解釈教えてよ。読みやすいやわらかい文章にして。

ちなみに俺の解釈を、読みやすいやわらかい文章で書いていくね。

そもそもこの判決文は、同人誌無断複製販売業者(被告)の

「その同人誌は著作権侵害違法書物から我々に対する損害賠償請求権利同人作者(原告)は持っていない」という主張に対して、

「いやいやこれは著作権侵害してないか違法書物ではなく、同人作者に損害賠償請求権はある」という建付けになっている。

から判決根拠としてなぜこれが著作権侵害でないかという理由が述べられている。

余談だけど、よくある二次創作二次創作著者の著作権があるかどうかを論点としているわけではないことに注意。あくまでも損害賠償というお金請求する権利ね。

乙10の1~7(もっとも,

アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は

ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現類似ではなく,アイディア類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),

ここの部分は、

 原著作物のトレスだったら著作権複製権侵害かもしれないけど、今回の場合トレス元と具体的に特定できる原著作物のシーンはないよね?

 原著作物と同じか似ている部分は、主人公容姿服装だけだよね。

 あとアイデアは似てるかもね(言うまでもなくアイデア著作権法で保護されない)

ということを言っている。

また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。

ここは、

 基本的設定(=主人公等の容姿服装)は、それ自体がメインの回ならともかく、そうじゃないなら著作権侵害とは言えない。

ということ。

ここは俺もちょっとうまく解釈できてない。たぶん、「主人公がこの髪型になった理由」みたいな回がもしあったら、その回に限り髪型著作物性がある、みたいなことを言ってるのかな。

以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害問題となり得るのは,主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー

ここは、

 とまあ、無断複製販売業者の主張には無理があるよ。

 もし、トレス元のシーンが特定されたとしても、複製権侵害にあたるのは(背景とかじゃなくて)トレスされた主人公等の容姿服装だけだよ。

と言っている。

ここ紛らわしいので要注意なんだけど、同人作家が自由な構図で新規に描いた主人公等の容姿服装そもそも問題にしておらず、同人作家が原著作物をトレスしたとき主人公等の容姿服装複製権侵害になり得ると言ってる。

しかしこれ断言し過ぎのような気もするな。漫画の擬音の表現ひとつとっても著作物性はあると思うし、AKIRAみたいに人物が描かれていなくても俯瞰の構図や風景が特徴的な漫画トレスしたら複製権侵害でしょ。普通に考えると。その場合、擬音や構図や世界観表現基本的設定に関わる部分とみなすのかな。

最後

展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿服装などの表現のものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害問題になる余地もない。)。

ここは、前段までに複製権侵害否定されたので、次に同一性保持権について検討しているところ。

 ストーリー展開は本質的特徴とは言えないから、ストーリー改変やオリジナルストーリーで描いても翻案じゃないし同一性保持権侵害にはならないよ。

 この同人誌は主人公等の容姿服装原著作物から改変してないか同一性保持権侵害じゃないよ。

と言っている。

これはけっこう衝撃的。複製権は一旦置いておいて、同一性保持権観点では主人公等の容姿服装を改変してはいけないというのだ。つまり似てなかったら権利侵害そっくり似せたらOKということ。

から

絵が全く似てねーじゃん。

は、まったくの間違いで、絵が似てるからOKということ。

あと、お前が言ってる公式と誤認されるような似せ方(画風や装丁レイアウト流通も含めて)はこの裁判では論点にしてないからね。

まとめると、

複製権侵害になり得るのは、原著作物をトレスしたとき主人公等の容姿服装部分

主人公等の容姿服装原著作物と同じように描くのは同一性保持権侵害にならない

という司法判断(繰り返すが判決じゃねーよ、判決根拠になる判断)がされたってこと。

あと、どこがどう似ているのかは同人誌にもよるので、「すくなくともこの同人誌のケースは」という留保意識しておきたい。

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