はてなキーワード: 同一性保持権とは
https://www.cric.or.jp › hajime › hajime2
テレビ局や製作会社は翻案権ライセンスされているので改変出来ると言えば出来るが、原作者がブチ切れて同一性保持権を行使されれば基本的には勝てない(裁判までいけば差し止め請求や損害賠償請求される)んだよな。今回も最初から最後まで行使されている。
まずメディアミックスにあたって大なり小なり「改変」が入ること自体は翻案権の範疇。"はなから守る気がなかった"は邪推。
原作者の「原作通り」を保証するのは同一性保持権に基づきその脚本(翻案)を拒否する権利で、まさにそれは行使され続けてテレビ局側も受け入れている。
法的には何の問題もない。
その「別次元」を判定できる権利(同一性保持権)を持つのは原作者だけで、テレビ局もプロデューサーも脚本家も翻案権の範疇として改変してるんだよね(そしてそれは同一性保持権に基づき原作者だけは否定できる)。「原作通りに」を主張するためには原作者はチェックするしかなく、今回はまさにチェックして最終的には自身が脚本を作成した(同一性保持権に基づいてテレビ局側の翻案権ライセンスを事実上一時的に停止して、自ずから翻案権を行使した)ので、原作者とその権利は十分に尊重されていたと考えるけどね。
テレビ局にライセンスされた翻案権(「原作通りに」とはいえ表現形態が変わるのだから、それに応じた翻案は権利の範疇だろう)に基づき「原作改変」し、それに対して作者が一身専属する同一性保持権に基づいてノーを言って修正させていった事案な訳で、作者が「参っちゃった」とはいえ流れとしては適切なのでは。作者は「参っちゃった」時点で許諾を取り消すことすらできる(賠償を覚悟すれば)ので、権力的には著作者人格権を持つ作者の方が強大なんだよな。
あと小学館が「守る」ってのもどういう扱いを期待しているのかよく分からない。同一性保持権を行使出来るのは作者だけなんだよね。出版社が持つのは独占的な出版権で、作者のマネジメント権すら持たない。
このあたりがそのへんの説明なのかな
https://bijutsutecho.com/magazine/series/s22/21006
現時点においてアンディ・ウォーホールの著作物の使用は部分的にフェア・ユースと見なされている、イコール、著作物の引用はアンディ・ウォーホルの思想の表現に必要だったツールであり、原著作の翻案でもないと理解した。
AI規制派のなかでそのような創作を行っていればよかったのかもしれないけど、実際には翻案権、同一性保持権の範疇で説明可能な二次創作しか行っていないと思われるので、たぶんアンディ・ウォーホルの例はあたらないのではないかという理解。
元増の意匠権というのも本人が言うとおり無理筋なんじゃないかなと思った。自分の理解だと意匠は著作物を保護するための二次的な仕組みなので、原則としてほぼ著作者と同一であることが期待値なのかなと思う。原作者と異なる二次創作者が意匠権を認められる具体例が想像できない。
こんな二年前の記事にとは我ながら思うが
二次創作が「新しい著作物」なら、ドラえもんの最終回は、新しい著作物だ
この主張で行くなら、ドラえもんの最終回は著作権上は合法、くらい言わないとダメじゃね?
この手の話でいつも思うんだけどさ
そもそも、特定著作物の二次創作として存在しないと価値がない著作物を
同じ絵柄、同じ特徴、同じ名前だけど、別の作品ですって言えばいいんだから
鬼滅の刃の二次創作は、鬼滅の刃とは別の作品を描いたんじゃなくて、鬼滅の刃の翻案を描いたんだよ
それを「キャラクターを流用しただけの新しい著作物」として擁護するとか
↓この流れで書いた
これについてはいわゆるポパイネクタイ事件が判例として挙げられることはあるけど
あの判決は「ポパイというキャラクター自体には著作権はない」が
「ポパイの漫画のひとつひとつの絵には著作権がある」という判決であり、
(しかしその話の初出日から数えたら著作権保護期間が過ぎていたので棄却という結果で
非常にわかりにくい https://note.com/mikoyokoyama/n/naf67453bfeed )
「著作物の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念」
とし、そのキャラクターを特定できるような部位の特徴そのものには
著作権はないと言っており、この場合はウマ娘のキャラクターと特定できる
部位の類似性だけで著作権侵害を問うことはできないということになる。
どう見ても藤崎詩織だし清楚キャラにセックスさすなということで
この判例によればウマ娘のエロ絵はアウトになる可能性が高いということになるが
結局これもAVの該当箇所を見ると元絵にあまりにも寄せているのが問題
という感もあり、ウマ娘の特徴を備えているが絵柄は全然似てないという場合に
こちらも有罪になっているが、この起訴手法には疑問を投げかけている人も少なくない。
が、最強法務部ならどうやってでも有罪に持ち込めるという例ではあろう。
翻って今回の反AIの元絵には、全体を通してキャラクター性と言えるほどの個性はそもそもない。
肝心の顔についてはぜんぜん似ていないので、類似性としてどこまで戦えるかも微妙だ。
最も特徴的と(個人的に)感じられるのは帽子のデザインで、これはAI絵のほうも
同じデザインに見えるので「パクリだろ」と問える材料になるかと思う。
また、キャラクターの著作物で争うには、結局は元絵がキャラクターとして
どれだけ認知されているかも争点になるので、この元絵1枚でキャラクターの著作物ですと
認められるかどうかもわからないと思う。
権利者の許可なく二次著作物を公表・頒布することは、著作権侵害であり違法行為です。
ネット上では「二次創作はグレーゾーン」と言われることがしばしばありますが、どれも法的に間違ったものばかりです。
これをお読みの皆様は、
日本では著作権侵害は、一部の状況を除いて親告罪です。つまり、権利者以外の第三者が著作権侵害を起訴することはできませんし、権利者が起訴しない限り、裁判で有罪になることもありません。
これを以って、「権利者から訴えられなければ、二次創作をしてもいい」と主張する人がいますが、もちろんそんなわけはありません。親告罪だろうが非親告罪であろうが、犯罪は犯罪であり、してはいけないのです。
ところで、名誉毀損罪や器物損壊罪も親告罪です。そして仮に、あなたが有名人の悪口をインターネットに書き込んだりしても、訴えられる可能性はほぼ無いでしょう。しかし、だからといって、他人の名誉を傷付けたり、他人の所有物を故意に破壊することが、法律上・社会通念上許されているわけではありません。
弁護士の見解でも、権利者の許可の無い二次創作は著作権侵害に該当し、違法であると明言されています。
二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法上違法となります。
(二次創作は法律違反になる? 行為の解釈と著作権法違反のポイントを解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/)
(二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/)
続いて、「公式が黙認しているから二次創作をしてもいい」と主張する人がいます。これは完全に間違っています。
そもそも、多くの公式は二次創作を黙認していません。むしろ、二次創作の禁止・制限付きでの許可を明言しています。
たとえば、多くの出版社は、ガイドラインで自社の作品を元にした二次創作物を公開することを禁止しています。
個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品のセリフや小道具、あるいは特定の作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品、キャンペーンやイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーションや正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償・無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/)
2.出版物やホームページ上の文章・漫画等の要約を掲載したり、出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等をもとにした漫画・小説・文章等を作成し、掲載すること。
3.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等を使用・改変してイラスト・パロディ・画像等を自分で作成し、掲載すること。
4.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピューターソフト等を作成し、掲載すること。
(版権・著作権・出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html)
・出版物やサイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画・小説等を翻案作成して掲載・頒布すること。
(画像使用・著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture)
「ガルパン」無許諾グッズについて改めてお願いいたします。複製・二次創作の如何に関わらず、正式に許諾していないグッズ(同人グッズ含む)の製造・販売(頒布含む)は著作権侵害行為となります。ファンの皆様は無許諾グッズをご購入なさいませんよう、お願いいたします。BV杉山
(https://twitter.com/garupan/status/1004670935679430656)
「ウマ娘」公式は、モチーフとなった競走馬や、馬主、競馬ファンが不快となる表現をしないよう注意喚起しています。
モチーフとなる競走馬のファンの皆様や馬主の皆様、および関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現は行わないようお願いいたします。
(二次創作ガイドライン | ウマ娘プリティーダービー https://umamusume.jp/sp/derivativework_guidelines/ )
ニコニコ動画やYouTubeでは、アニメの映像や音声を無断使用した動画が頻繁に権利者削除されています。
コーエーテクモゲームスは、2016年に「DEAD OR ALIVE」シリーズの成人向け同人作品の販売を停止するよう、DLSITEに要請しています。
https://togetter.com/li/1035961
また、同社は、2019年には「ライザのアトリエ」シリーズの同人作品の販売を停止するよう、とらのあな・メロンブックスに要請しています。
https://togetter.com/li/1385936
他にも
「公式が二次創作を禁止しているのは建前であって、実際は黙認している」
「個人が二次創作をしていいか公式に問い合わせれば、公式はダメと言うに決まっているのだから、問い合わせずに二次創作をするべき」
「公式に問い合わせる人のせいで、二次創作が取り締まられる可能性があるので、問い合わせずに二次創作をするべき」
のようなことを言う人がいます。こいつらにはもはや付ける薬がありません。どんなに客観的事実や法的根拠を提示しても、「そう書いてあるが実際は違う」などと言っている人とは会話になりません。
「禁止」と書いてあれば、それは「禁止」以外の解釈はありません。彼らはあたかも、複雑な文化を理解しているかのようなことを言っていますが、要するに「自分たちは物を盗むし、盗んだもので遊ぶけど、持ち主にはチクるな」と言っているだけです。
そのようなゴロツキの真似をしてはいけません。
AI反対派の絵師がガイドライン違反の二次創作をしてるのを見て、改めて思った。
とにかく、ネットの絵師様達はイラストAIに対して攻撃的なのに、自分たちの振る舞いは自分勝手すぎる。以下に例を書く
AIの学習を著作権法違反で叩くのなら、自分たちのやりたい放題の二次創作を考え直せ。
お金を取ったり、ガイドライン違反が当たり前だったり、もはやモラルハザードなんだよ。
二次創作は著作権法における翻案権と同一性保持権の侵害なんだよ。法律に立ち返れ。
学習されてる!違反だ!ってその学習元こそ違反して作られてるじゃねえか。
学習元の利益を損ねる学習は違反だ?いやお前らの利益だって違法に得たものじゃねえか
絵師たちは二次創作は黙認だとかお目こぼしだというが、もはやそうされるのが当たり前だと思ってるだろ?
なんで自分たちで黙認だとか判断してるんだよ。何の権利があるんだ。
東方みたいに極めて寛大な作品もあるが、それをアニメやゲーム全体に拡げるな。
これもツイッターを代表する絵師界隈がムラコミュニティを形成してるのが悪い。
村社会の理屈で何でも決めてそれがネット全体に適用できると思うな。
まあ二次創作にはファン活動という面もあるから、無料で見られる場所に絵を描いてアップするのはまだわかる。
でもなんでfanboxとかskebで金取ってるんだよ。なんとも思わないのか。ダメに決まってるやろが。
人の著作物で金儲けするんじゃないよ。違法に盗んだもの売ってんじゃねよ。盗品市場か。
二次創作はやりたい放題なのに、トレパクには異様に厳しい。まるで殺人以上の重罪扱い。
トレパクを殺人以下の重罪にするな、実際には著作権法で違反の判例が出たこともないんだ。トレパクが違法とは限らない。
自分たちでルールを決めて、自分たちでトレパクを私刑して裁くな。なんで平然と立法と司法を兼ねてるんだよ。分立しろ。
そもそも絵師って、イラストレーターという単語が先にあって、イラストレーターのような大層な身分じゃないなあ、じゃあせめて絵師と名乗るか、という経緯で生まれた
へりくだった肩書のはずだったのに、絵師様でございみたいな態度の奴が多すぎる。
所詮ちょっと絵を描けるだけなんですみたいな謙虚なやつはいないのか。
そもそも絵師ってさ(笑)。お前ら浮世絵とか描けるのかよ。幕府お抱え絵師になれるのかよ。なれないだろ。
若いころからコミケが当たり前にあってネットが当たり前にある20代前半以下は、ある意味かわいそうだよ。
これって著作権法違反じゃないですか?とかお金取っていいんですか?とか顧みる機会がない。
ちょっとでも村の掟に背いて疑問を呈したらフルボッコになる環境だもんね。
先輩たちはちゃんと正しい教育をしないといけないんだよ、本来。
先日のスープストックの件でもちょっと言われてたが、無産という言葉は一部の人に精神的ダメージが大きすぎる。
自分の友人でも、10年くらいやっと不妊治療をして流産も経験してやっと子供産んだ人とか、
どうしても子供が欲しくても40代になって諦めた人も知ってる。
その人たちがこの言葉を聞いたらどう思う?
絵が描けないだけで生殖活動できないようなことな言葉、よく使えるな。
この言葉はひどい言葉だから言い換えましょうとか、振り返ったことありますか?自分は聞いたことがないね。
イラストAIが出てから、絵師たちの中には自分たちが攻撃されていることに驚いている人がいる。
いやこっちがびっくりだよ。今まで嫌われてなかったと思ってるの?
これだけモラルハザード起こしてて、かつ絵が描けない人を無能力者のごとくゴミ扱いしててさ。
所詮モラルハザード集団の大したことない絵師にもさ、なぜか推し文化が波及して囲いが付く。
推し絵師だとか寒い言葉を言い出す。こいつらが絵師様を調子に乗らせてる。
腰巾着のごとき囲いのやつらさ、君ら推すことが目的になってるだろ?推す価値がある対象か、考えたことあります?
一次創作してて、だれにも真似できない絵を描いてる人はえらいと思うよ。
そういう人の絵は楽しく見させてもらってます。
二次創作からスタートして一次創作するようになった人もまあわかる。
それに比べて一次創作もできないコバンザメ以下はもっと謙虚になって自覚を持てよ。
絵が描けるというのは人間の能力であるが、君たちはあまりにもその能力を過大評価しすぎ。
絵が描けない人たちを無能力者のようにゴミ扱いしてて罵倒してるだろ。
ちょっと将棋ができるからってなんだよとって腹が立つだろ?それと同じなんだよ。世の中の一つの能力にすぎない。
でもこれで人権の有無を決めるがごとく振舞えるのがすごいわ。
なぜここまで絵師が攻撃的なのかというと、絵を描けることだけがアイデンティティだからだよ。
そりゃ自分のアイデンティティが攻撃されてるなら過剰反応するよな。
あとろくに収入得てなくて二次創作で食いつないでる人も攻撃してるだろうな。
そう考えるとちょっと絵がかけるだけのニート崩れが食えてたのがおかしいんだよ。真っ当な職に就け。
これも不思議なのだが、AIは君たちから絵を描くことを奪ったりしない。
いや、描きたければ黙って描けばいいじゃん。一次創作者の利益を損ねない範囲で。
なのに絵が描けないと咽び泣く。
ようは絵を描くのが好きなのではく、チヤホヤされたい、承認欲求を満たしたいだけなんだろ?正直になれよ。
コミケだって100回以上の歴史がある。昔に何もないところから二次創作文化を立ち上げた人はえらいと思うよ。
ネットも携帯電話も一切ないころに、権利を勝ち取るべく頑張ったんだ。
それに比べて今のネット絵師の人たちは何の権利も勝ち取ってなく、いつの間にか得られた権利の上で甘えてる
フリーライダーなんだよ。わかる?
こないだの反AI絵師も、責められたらすぐに好きだから愛だからリスペクトしてるから許してくださいとか言う。
真に好きだったら一次創作者の権利を何も考えず侵したりしないよね。
責められなくても、好きだからいいよねとかすぐ言い出すやつがネットに多すぎる。
ホント言葉が軽いよな。愛とかリスペクトとかの言葉に対して遜色ない行動を取れているとは思えない。
AIイラストや絵師にまつわる問題は、法律やガイドラインについての問題なんだよ。
前も言ったけど絵師という言葉に対する異常なこだわり、滑稽すぎるよ。
君らが満足するのならAIプロンプターでもAIジェネレーターでも好きに言葉を作るよ。
それで満足なの?それが本当の問題なの?
あのさ、ファン活動・好きでやってる活動・趣味の活動でお金を使うのは当たり前だろ?
それなのに君たちはお金をかけないどころか、利益を出そうとしてる。
昔のようにネットもなく遠征して即売会で赤字覚悟で売ってるのはまだわからなくもない。
でもネットでデジタルで書いてデジタルでアップするのなんてそれよりめちゃくちゃコスト低いじゃんか。
それなのお金かけたくないとか、何言ってるの?
お絵描きツール代がかかる?だからさっきのキャンプ道具の例で考えてみろよ。
時給分のお金が欲しい?ファン活動なのになんで時給もらえるの?実は仕事なの?
だからなんで君たちがルールを決められるの?なんで勝手に線引きをするの?いい加減にしろ。
いいわけないじゃん。AIだろうと著作権法違反は同じなんだよ。そこはAIでも手描きでも変わらんよ。
それなのにAI絵師のウマ娘●ロだけ攻撃するんだもんな。ダブルスタンダードやめろ。
イラストAIを法律面で規制するなら、二次創作も法律で規制しろ、それでイーブンだ。
二次創作でお金を取るとかガイドライン違反をするとかもってのほかだ。というかそいつらは警察に逮捕されろ。
具体的には二次創作は申告制や許可制にするか、無料で誰でも見られる場所の絵のみ許可するかだ。
即売会でも無料で配布しろ。販売ではなく頒布なんだろ?ごっそり持ってく人がいるならせめて100円以下にしろ。
また一次創作元がガイドラインを定めるなら、それを金科玉条のように崇めて従え。
父親とかの第三者がカップ数設定を書き込んだなら、器物損壊や著作権法の同一性保持権違反だ。
だけどそれは、「カップ数で中学生の女子を傷つけた罪」ではない。
平均的な中学生女子は中学生女子キャラのカップ数設定が書かれたくらいで傷つかない。
もし傷つくくらいナイーブなら、それはキミの心の弱さだ。
普通の人が耐えられる程度の描写は、フィクションの読者は、受けて耐え忍ぶことが要求される。
俺は中学生男子だったときに、絵が上手い友だちに嫉妬したことがある。
友だちは放課後に黒板にチョークを使って美少女の萌え絵を描いた。
本当に無限ループ、常識の範疇の話が理解出来ない増田ってマジで限られてるぞ
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
著作権者や著作者に無断で二次創作を行うことは、著作権法で認められている翻案権・同一性保持権の侵害に該当し、最悪の場合は罪に問われる可能性があります。
ただし、実際に捜査機関が訴追を行うためには、被害者である著作者や著作権者からの告訴が必要となります。
そのため、「違法二次創作物の電子販売などを大々的に行って、お金を稼いでいた」などの悪質なケースでなければ、訴追を受ける現実的な可能性は低いといえるでしょう。
二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説
https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/
はじめに、権利者の許可を得ていない二次創作を公開することは違法です。グレーゾーンというのは嘘です。たとえば、下記の弁護士による解説サイトでは、いずれも「権利者の許可を得ていない二次創作は違法」であると説明されています。
二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法上違法となります。
(二次創作は法律違反になる? 行為の解釈と著作権法違反のポイントを解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/)
(二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/)
漫画やアニメのイラスト・漫画・小説などを公式の許可を取らずにインターネットに掲載したり、そのような違法二次創作を閲覧・ダウンロード・購入等するのはやめましょう。
違法二次創作擁護者は、様々な詭弁を用いて、著作権侵害を正当化しようとします。今回は、その中でも「二次創作は公式が黙認している」という主張の非合理性を説明します。
たとえば多くの有名出版社は、ガイドラインで、自社の出版物を基にした作品を有償・無償を問わず公開することを明確に禁止しています。
Q
集英社の出版物の作品名や、登場キャラクター、セリフ、その他、作品にちなんだ(象徴的な絵柄やモチーフなどを利用した)商品やメニュー等の制作や配布を(有償・無償に関わらず)検討している
A
個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品のセリフや小道具、あるいは特定の作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品、キャンペーンやイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーションや正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償・無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/)
講談社の出版物はもちろん、講談社のホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等もすべて著作物です。こちらは著作権法によって権利が守られていますので、以下のような行為をすることは禁じられています
(中略)
2.出版物やホームページ上の文章・漫画等の要約を掲載したり、出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等をもとにした漫画・小説・文章等を作成し、掲載すること。
3.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等を使用・改変してイラスト・パロディ・画像等を自分で作成し、掲載すること。
4.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピューターソフト等を作成し、掲載すること。
(版権・著作権・出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html)
小学館の出版物および、小学館関連サイトで提供している画像・文章・漫画・キャラクター等の著作権は、著作権者に帰属します。
著作物は、著作権法や国際条約により、以下のような行為を無断ですることは禁じられています。
(中略)
・出版物やサイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画・小説等を翻案作成して掲載・頒布すること。
(画像使用・著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture)
また、ニコニコ動画やYouTube等では、アニメの映像や楽曲を使用した動画は頻繁に権利者削除されています。
ガイドライン違反により、メロンブックスやとらのあなで販売停止になった同人サークルもあります。
以上のように、公式に二次創作を規制するガイドラインを出している出版社・制作会社や、実際に無許可の二次創作を取り締まっているケースは無数に存在します。「二次創作が公式に黙認されている」というのは嘘です。
「著作権侵害は親告罪であるから、権利者本人が訴えられなければやってもいい」と言う人たちがいます。
もちろんこれは間違っています。訴えられるかどうかにかかわらず、違法行為なのですからやってはいけないのです。たとえば、名誉毀損罪や侮辱罪も親告罪ですが、訴えられないからと言って、インターネット上に有名人の悪口やデマを書き込んでいいことにはなりません。
権利者は、違法二次創作を「取り締まるかどうか」や「告訴するかどうか」を選んでいるだけであり、「認めている」わけではありません。いちいち取り締まっていたらキリがないので放置しているだけです。
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二次創作は明確に「違法」であり、公式は二次創作を明確に「禁止」しています。これを、
「建前上そうしているだけで、実際には容認している」
などと解釈するのは不可能です。そんな解釈が成り立つなら、あらゆる法律も「建前上違法になっているが実際には合法」という理屈が通ります。実際にはそんなことはありません。
違法二次創作を擁護する人たちは、「取り締まらない→黙認している」といった話のすり替えをしますが、それに無理があることは明らかでしょう。彼らは意図的にこのような曲解をしているのでしょうか。あるいは、学力が低いために「取り締まりはしない」「黙認している」などの言葉の意味やニュアンスの違いが理解できないのでしょうか。
「法律違反してもバレなければokと言っているに等しい」そうだよ。それが親告罪だ。
実際そうだからこそおまえも強姦(強制性交)ではなくふつうのセックスの結果の子供としてうまれてきたんだろ
まあ強制性交は検視医とか第三者も告訴できるように親告罪からはずしたけど
クオリティが高い二次創作にはそれ自体の創作性というものがみとめられると判例法ででた。
翻案権・同一性保持権などについても親告罪。当然いままでにドラえもんの死ねたエンドだのポケモンのエロねただのをリアルに子供が嫌がりそうな形で描いたら訴えられたとかある。
でもな、いいか、できのいい二次創作を訴えるのは著者にリスクなんだよ、やりたきゃまず炎上させたアニメ化からうったえろよwww
判決がひっくり返ったとは言ってないし、判決そのものじゃなくてその根拠となった司法判断がそれまでの同人の常識をひっくり返したと言ってるんだけど。
少なくとも元増田からリンクされている山田議員のブログ記事には「ブラックな部分を限定的に判断し、ホワイトな形態を広く明確に示したという点は、大きな意義がある」と書いているし、ねとらぼの記事ははっきり「画期的判決」と書いている。これを常識がひっくり返ったと考えるかどうかは個人差かもね。
外見が酷似してないから著作権侵害には当たらないってちゃんと絵を比較した判決になってるし、元の絵をみてたけど酷似とは言えない。
これ、まるで間違ってるよ。まったく逆。お前が引用した判決文にもちゃーんと書いてある。
ていうか、判決文の前提事実に「主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。」って書いてあるんだけど、ちゃんと読んだ?
せっかくだから、お前が引用した箇所のお前の解釈教えてよ。読みやすいやわらかい文章にして。
ちなみに俺の解釈を、読みやすいやわらかい文章で書いていくね。
「その同人誌は著作権侵害の違法書物だから我々に対する損害賠償請求の権利を同人作者(原告)は持っていない」という主張に対して、
「いやいやこれは著作権侵害してないから違法書物ではなく、同人作者に損害賠償請求権はある」という建付けになっている。
だから、判決の根拠としてなぜこれが著作権侵害でないかという理由が述べられている。
余談だけど、よくある二次創作に二次創作著者の著作権があるかどうかを論点としているわけではないことに注意。あくまでも損害賠償というお金を請求する権利ね。
乙10の1~7(もっとも,
「アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿や服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は
ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現の類似ではなく,アイディアの類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),
ここの部分は、
原著作物のトレスだったら著作権(複製権)侵害かもしれないけど、今回の場合トレス元と具体的に特定できる原著作物のシーンはないよね?
原著作物と同じか似ている部分は、主人公の容姿や服装だけだよね。
あとアイデアは似てるかもね(言うまでもなくアイデアは著作権法で保護されない)
ということを言っている。
また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。
ここは、
基本的設定(=主人公等の容姿や服装)は、それ自体がメインの回ならともかく、そうじゃないなら著作権侵害とは言えない。
ということ。
ここは俺もちょっとうまく解釈できてない。たぶん、「主人公がこの髪型になった理由」みたいな回がもしあったら、その回に限り髪型に著作物性がある、みたいなことを言ってるのかな。
以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在の証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害が問題となり得るのは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー
ここは、
とまあ、無断複製販売業者の主張には無理があるよ。
もし、トレス元のシーンが特定されたとしても、複製権侵害にあたるのは(背景とかじゃなくて)トレスされた主人公等の容姿や服装だけだよ。
と言っている。
ここ紛らわしいので要注意なんだけど、同人作家が自由な構図で新規に描いた主人公等の容姿や服装はそもそも問題にしておらず、同人作家が原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装が複製権侵害になり得ると言ってる。
しかしこれ断言し過ぎのような気もするな。漫画の擬音の表現ひとつとっても著作物性はあると思うし、AKIRAみたいに人物が描かれていなくても俯瞰の構図や風景が特徴的な漫画もトレスしたら複製権侵害でしょ。普通に考えると。その場合、擬音や構図や世界観の表現が基本的設定に関わる部分とみなすのかな。
最後、
展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権を侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿や服装などの表現そのものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害が問題になる余地もない。)。
ここは、前段までに複製権侵害が否定されたので、次に同一性保持権について検討しているところ。
ストーリー展開は本質的特徴とは言えないから、ストーリー改変やオリジナルストーリーで描いても翻案じゃないし同一性保持権侵害にはならないよ。
この同人誌は主人公等の容姿や服装を原著作物から改変してないから同一性保持権侵害じゃないよ。
と言っている。
これはけっこう衝撃的。複製権は一旦置いておいて、同一性保持権の観点では主人公等の容姿や服装を改変してはいけないというのだ。つまり似てなかったら権利侵害、そっくり似せたらOKということ。
だから、
絵が全く似てねーじゃん。
あと、お前が言ってる公式と誤認されるような似せ方(画風や装丁やレイアウトや流通も含めて)はこの裁判では論点にしてないからね。
まとめると、
・複製権侵害になり得るのは、原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装部分
・主人公等の容姿や服装を原著作物と同じように描くのは同一性保持権侵害にならない