はてなキーワード: 特別永住者とは
〈佐藤優現象〉を支えている護憲派の中心は、雑誌としては『世界』であり、学者では山口二郎と和田春樹である。この顔ぶれを見て、既視感を覚える人はいないだろうか。すなわち、「平和基本法」である。これは、山口や和田らが執筆し、共同提言として、『世界』一九九三年四月号に発表された。その後、二度の補足を経ている(56)。
私は、〈佐藤優現象〉はこの「平和基本法」からの流れの中で位置づけるべきだと考える。
同提言は、①「創憲論」の立場、②自衛隊の合憲化(57)、③日本の経済的地位に見合った国際貢献の必要性、④国連軍や国連の警察活動への日本軍の参加(58)、⑤「国際テロリストや武装難民」を「対処すべき脅威」として設定、⑥日米安保の「脱軍事化」、といった特徴を持つが、これが、民主党の「憲法提言」(二〇〇五年一〇月発表)における安全保障論と論理を同じくしていることは明白だろう。実際に、山口二郎は、二〇〇四年五月時点で、新聞記者の「いま改憲は必要なのか」との問いに対して、「十年ほど前から、護憲の立場からの改憲案を出すべきだと主張してきた。しかし、いまは小泉首相のもとで論理不在の憲法論議が横行している。具体的な憲法改正をやるべき時期ではないと思う」と答えている(59)。「創憲論」とは、やはり、改憲論だったのである。
同提言の二〇〇五年版では、「憲法九条の維持」が唱えられているが、これは、政権が「小泉首相のもと」にあるからだ、と解釈した方がいいだろう。「平和基本法」は、戦争をできる国、「普通の国」づくりのための改憲論である。同提言は軍縮を謳っているが、一九九三年版では、軍縮は「周辺諸国の軍縮過程と連動させつつ」行われるとされているのだから、北朝鮮や中国の軍事的脅威が強調される状況では、実現する見込みはないだろう(60)。また、「かつて侵略したアジアとの本当の和解」、二〇〇五年版では、周辺諸国への謝罪と過去清算への誠実な取組みの必要性が強調されているが、リベラルは過去清算は終わったと認識しているのであるから、これも実効性があるとは思えない。要するに、同提言には、論理内在的にみて、軍事大国化への本質的な歯止めがないのである。
佐藤が語る、愛国心の必要性(61)、国家による市民監視(62)、諜報機関の設置等は、「普通の国」にとっては不可欠なものである。佐藤の饒舌から、私たちは、「平和基本法」の論理がどこまで行き着くかを学ぶことができる。
馬場は、小泉純一郎首相(当時)の靖国参拝について、「今後PKOなどの国際的軍事・平和維持活動において殉死・殉職した日本人の慰霊をどう処理し追悼するか、といった冷戦後の平和に対する構想を踏まえた追悼のビジョンもそこからは得られない」と述べている(63)。逆に言えば、馬場は、今後生じる戦死者の「慰霊」追悼施設が必要だ、と言っているわけである。「普通の国」においては、靖国神社でないならば、そうした施設はもちろん、不可欠だろう。私は、〈佐藤優現象〉を通じて、このままではジャーナリズム内の護憲派は、国民投票を待たずして解体してしまう、と前に述べた。だが、むしろ、すでに解体は終わっているのであって、「〈佐藤優現象〉を通じて、残骸すら消えてしまう」と言うべきだったのかもしれない。
ここで、テロ特措法延長問題に触れておこう(64)。国連本部政務官の川端清隆は、小沢一郎民主党代表の、テロ特措法延長反対の発言について、「対米協調」一辺倒の日本外交を批判しつつ、「もし本当に対テロ戦争への参加を拒絶した場合、日本には国連活動への支援も含めて、不参加を補うだけの実績がない」、「ドイツが独自のイラク政策を採ることができたのは、アフガニスタンをはじめ、世界の各地で展開している国連PKOや多国籍軍に参加して、国際社会を納得させるだけの十分な実績を積んでいたからである。翻って日本の場合、多国籍軍は言うに及ばず、PKO参加もきわめて貧弱で、とても米国や国際社会の理解を得られるものとはいえない」と述べている(65)。
元国連職員の吉田康彦は「国連憲章の履行という点ではハンディキャップなしの「普通の国」になるべきだと確信している。(中略)安保理決議による集団安全保障としての武力行使には無条件で参加できるよう憲法の条文を明確化するのが望ましい」と述べている(66)。川端と吉田の主張をまとめれば、「対米協調一辺倒を避けるため、国連PKOや多国籍軍の軍事活動に積極的に参加して「国際貢献」を行わなければならない。そのためには改憲しなければならない」ということになろう。民主党路線と言ってもよい。今の護憲派ジャーナリズムに、この論理に反論できる可能性はない。「8」で指摘したように、対北朝鮮武力行使を容認してしまえば、改憲した方が整合性があるのと同じである。
なお、佐藤は、『世界』二〇〇七年五月号に掲載された論文「山川均の平和憲法擁護戦略」において、「現実の国際政治の中で、山川はソ連の侵略性を警戒するのであるから、統整的理念としては非武装中立を唱えるが、現実には西側の一員の日本を前提として、外交戦略を組み立てるのである。」「山川には統整的理念という、人間の努力によっては到底達成できない夢と、同時にいまこの場所にある社会生活を改善していくという面が並存している」と述べている。私は発刊当初この論文を一読して、「また佐藤が柄谷行人への点数稼ぎをやっている」として読み捨ててしまっていたが、この「9」で指摘した文脈で読むと意味合いが変わってくる。佐藤は、「平和憲法擁護」という建前と、本音が分裂している護憲派ジャーナリズムに対して、「君はそのままでいいんだよ」と優しく囁いてくれているのだ。護憲派ジャーナリズムにとって、これほど〈癒し〉を与えてくれる恋人もいるまい(67)。
10.おわりに
これまでの〈佐藤優現象〉の検討から、このままでは護憲派ジャーナリズムは、自民党主導の改憲案には一〇〇%対抗できないこと、民主党主導の改憲案には一二〇%対抗できないことが分かった。また、いずれの改憲案になるにしても、成立した「普通の国」においては、「7」で指摘したように、人種差別規制すらないまま「国益」を中心として「社会問題」が再編されることも分かった。佐藤は沖縄でのシンポジウムで、「北朝鮮やアルカイダの脅威」と戦いながら、理想を達成しようとする「現実的平和主義」を聴衆に勧めている(68)が、いずれの改憲案が実現するとしても、佐藤が想定する形の、侵略と植民地支配の反省も不十分な、「国益」を軸とした〈侵略ができる国〉が生まれることは間違いあるまい。「自分は国家主義者じゃないから、「国益」論なんかにとりこまれるはずがない」などとは言えない。先進国の「国民」として、高い生活水準や「安全」を享受することを当然とする感覚、それこそが「国益」論を支えている。その感覚は、そうした生存の状況を安定的に保障する国家―先進国主導の戦争に積極的に参加し、南北間格差の固定化を推進する国家―を必要とするからだ。その感覚は、経済的水準が劣る国の人々への人種主義、「先進国」としての自国を美化する歴史修正主義の温床である。
大雑把にまとめると、〈佐藤優現象〉とは、九〇年代以降、保守派の大国化路線に対抗して、日本の経済的地位に見合った政治大国化を志向する人々の主導の下、謝罪と補償は必要とした路線が、東アジア諸国の民衆の抗議を契機として一頓挫したことや、新自由主義の進行による社会統合の破綻といった状況に規定された、リベラル・左派の危機意識から生じている。九〇年代の東アジア諸国の民衆からの謝罪と補償を求める声に対して、他国の「利益のためではなく、日本の私たちが、進んで過ちを正しみずからに正義を回復する、即ち日本の利益のために」(69)(傍点ママ)歴史の清算を行おうとする姿勢は、リベラル内にも確かにあり、そしてその「日本の利益」とは、政治大国を前提とした「国益」ではなく、侵略戦争や植民地支配を可能にした社会のあり方を克服した上でつくられる、今とは別の「日本」を想定したものであったろう。私たちが目撃している〈佐藤優現象〉は、改憲後の国家体制に適合的な形で生き残ろうと浮き足立つリベラル・左派が、「人民戦線」の名の下、微かに残っているそうした道を志向する痕跡を消失もしくは変質させて清算する過程、いわば蛹の段階である。改憲後、蛹は蛾となる。
ただし、私は〈佐藤優現象〉を、リベラル・左派が意図的に計画したものと捉えているわけではない。むしろ、無自覚的、野合的に成立したものだと考えている。藤田省三は、翼賛体制を「集団転向の寄り合い」とし、戦略戦術的な全体統合ではなく、諸勢力のからみあい、もつれあいがそのまま大政翼賛会に発展したからこそ、デマゴギーそれ自体ではなく、近衛文麿のようなあらゆる政治的立場から期待されている人物が統合の象徴となったとし、「主体が不在であるところでは、時の状況に丁度ふさわしい人物が実態のまま象徴として働く」、「翼賛会成立史は、この象徴と人物の未分性という日本政治の特質をそれこそ象徴的に示している」と述べている(70)が、〈佐藤優現象〉という名の集団転向現象においては、近衛のかわりに佐藤が「象徴」としての機能を果たしている。この「象徴」の下で、惰性や商売で「護憲」を唱えているメディア、そのメディアに追従して原稿を書かせてもらおうとするジャーナリストや発言力を確保しようとする学者、無様な醜態を晒す本質的には落ち目の思想家やその取り巻き、「何かいいことはないか」として寄ってくる政治家や精神科医ら無内容な連中、運動に行き詰った市民運動家、マイノリティ集団などが、お互いに頷きあいながら、「たがいにからみあい、もつれあって」、集団転向は進行している。
ところで、佐藤は、「仮に日本国家と国民が正しくない道を歩んでいると筆者に見えるような事態が生じることがあっても、筆者は自分ひとりだけが「正しい」道を歩むという選択はしたくない。日本国家、同胞の日本人とともに同じ「正しくない」道を歩む中で、自分が「正しい」と考える事柄の実現を図りたい」と述べている(71)。佐藤は、リベラル・左派に対して、戦争に反対の立場であっても、戦争が起こってしまったからには、自国の国防、「国益」を前提にして行動せよと要求しているのだ。佐藤を賞賛するような人間は、いざ開戦となれば、反戦運動を行う人間を異端者扱いするのが目に見えている。
この佐藤の発言は、安倍晋三前首相の目指していた「美しい国」づくりのための見解とも一致する。私見によれば、安倍の『美しい国へ』(新潮新書、二〇〇六年七月)全二三二頁の本のキモは、イランでのアメリカ大使館人質事件(一九七九年)をめぐる以下の一節である。「(注・反カーター陣営の)演説会で、意外に思ったことがある。人質事件に触れると、どの候補者もかならず、「私は大統領とともにある」(I am behind the President.)というのだ。ほかのことではカーターをこきおろす候補者が、そこだけは口をそろえる。/もちろん、人質にされている大使館員たちの家族に配慮するという意図からだろうが、アメリカは一丸となって事件に対処しているのだ、という明確なメッセージを内外に発しようとするのである。国益がからむと、圧倒的な求心力がはたらくアメリカ。これこそがアメリカの強さなのだ。」(八七~八八頁)
文中の、「人質事件」を拉致問題に、「大統領」を安倍に、「アメリカ」を日本に置き換えてみよ。含意は明白であろう。安倍は辞任したとはいえ、総連弾圧をめぐる日本の言論状況や、〈佐藤優現象〉は、安倍の狙いが実現したことを物語っている。安倍政権は倒れる前、日朝国交正常化に向けて動きかけた(正確には米朝協議の進展で動かされたと言うべきだが)が、こうなるのは少なくとも今年春からは明らかだったにもかかわらず、リベラル・左派の大多数は、「日朝国交正常化」を公然と言い出せなかった。安倍政権が北朝鮮外交に敗北したのは明らかである。だが、日本のリベラル・左派は安倍政権ごときに敗北したのである。
〈佐藤優現象〉は、改憲後に成立する「普通の国」としての〈侵略ができる国〉に対して、リベラル・左派の大部分が違和感を持っていないことの表れである。侵略と植民地支配の過去清算(在日朝鮮人の人権の擁護も、そこには含まれる)の不十分なままに成立する「普通の国」は、普通の「普通の国」よりはるかに抑圧的・差別的・侵略的にならざるを得ない。〈佐藤優現象〉のもとで、対北朝鮮武力行使の言説や、在日朝鮮人弾圧の言説を容認することは、戦争国家体制に対する抵抗感を無くすことに帰結する。改憲に反対する立場の者がたたかうべきポイントは、改憲か護憲(反改憲)かではない。対北朝鮮武力行使を容認するか、「対テロ戦争」という枠組み(72)を容認するかどうかである。容認してしまえば、護憲(反改憲)派に勝ち目はない。過去清算も不十分なまま、札束ではたいて第三世界の諸国の票を米国のためにとりまとめ、国連の民主的改革にも一貫して反対してきた日本が、改憲し、常任理事国化・軍事大国化して、(国連主導ではあれ)米軍中心の武力行使を容易にすることは、東アジア、世界の平和にとって大きな災厄である(73)。
改憲と戦争国家体制を拒否したい人間は、明確に、対北朝鮮武力行使の是非、対テロ戦争の是非という争点を設定して絶対的に反対し、〈佐藤優現象〉及び同質の現象を煽るメディア・知識人等を徹底的に批判すべきである。
註
(1)岩波書店労働組合「壁新聞」二八一九号(二〇〇七年四月)。
(2)ブログ「猫を償うに猫をもってせよ」二〇〇七年五月一六日付。
(3)ただし、編集者は佐藤が右翼であることを百も承知の上で使っていることを付言しておく。〈騙されている〉わけではない。
(4)「佐藤優という罠」(『AERA』二〇〇七年四月二三日号)中のコメントより。
(5)インターネットサイト「フジサンケイ ビジネスアイ」でほぼ週一回連載中の〈 Permalink | 記事への反応(0) | 18:37
日本人の推しが何故かKPOPアイドルになってしまったので受動的に韓国の文化を知る機会が増えた。知れば知るほど日本とは違う怖い国だなと感じる事が多く現地で生活してる推しが心配で堪らない。
・免税店の一番の売りが「本物!」
・名古屋アベック殺人事件みたいな事件が2000年以降でもたくさんある。20人連続殺人事件とか。
・バス停は待機列がない。バスの扉が開いたら我先に乗るしバスは乗り終わってなくても閉めて出発しようとする。
・アイドルのカーストが尋常じゃなく低いので俳優や歌手も集まる様な大型歌番組では楽屋がない。車待機。
・身体放棄覚書なる借金返せなければ体を自由に使って下さいと言う契約がある。男は自殺・女は風俗へ売られる。
・下水道が日本ほど発達していないので都会であってもうっすら臭い。
・上水も整ってない地域があり虫が出てくる。
・飲食店の壁にはハングルでメニューと料金が書いてあり、日本人が来ると日本語のメニューを渡すがそこには倍の料金が書いてある。
・基本現場猫。とりあえず今事故が起きてないから大丈夫。ケンチャナヨ。
・賃貸は1000万保証金を出せる人は家賃無料・退去時全額返金。保証金なしの場合は家賃月額20万(ワンルーム)金持ちが得する仕組み。
基本的に90年代の日本でもあり得ないような事が2020年代の現代でもまかり通っていて怖い。
なんかコメントの反応で話の趣旨がズレたものが多くない?「ハーフの子供だから漢字とカタカナ混じった名前だった」ってそりゃ日本国籍を持ってれば漢字とカタカナ混じりの名前つけられるでしょ。外国籍の子供の名前はカタカナか漢字でしか日本の役所に届け出できないことを元Twitterでは問題視していて、日本生まれ・日本育ちの特別永住者の在日外国人の子供の名前に使える文字は日本国籍と同じように「漢字・カタカナ・平仮名」全部を使用可能にしてくれっていうのが主張な。
FUNI@ストリート大学さんはTwitterを使っています 「日本の制度にミドルネームはないので言葉とサーナの間にスペースは空けられませんと念押しが… 飲みましょう しかし海外で生まれた妻はミドルネームがOKです 今後日本生まれ日本育ちの外国人もひらがなで「もち」とか名付けたい人もでてくるとおもいます 名付ける権利くれ https://t.co/ZVlVdjNU1y」 / Twitter
https://twitter.com/Funi2222/status/1404428507816464389
外国籍の子供なら母国語での表記が「本名」であり日本語表記は便宜上のものでしかないからいいのでは、とは思うけど日本の特別永住者は歴史的経緯が複雑で今でも差別が続いてるから考慮しなきゃいけない
・本国では本国語で筆記する名前があるのだから日本の届け出でその読み方としてカタカナ名を登録させるのはおかしくない(本国語の名前があるはずで、カタカナはその代替でしかない。代替に平仮名や漢字を加えると混乱する。)
・今回は特別永住者(在日韓国人)が不自由したという問題で、漢字とカタカナをミックスした名前が前例無き故の対応とはいえ差別と指摘されておかしくない
・漢字圏の名前でも日本で登録できるのは日本の常用漢字だけで旧字も簡体字も使えない
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/Funi2222/status/1404415913797898247
政府はロシア人の退去や両国による共同統治は困難とみて、日本に帰属した場合でもロシア人の待遇を一定程度保障する必要があると判断した。
馬鹿げてる。
30年あれば資産の引き上げは可能だろうし、特別永住者のような身分を新たに作って、ロシア国民のまま管理することも可能なはずだ。
当然共同統治は不可能だろうが、だからって出すには極端な結論だ。
政府内には、より幅広く権利を保障し、高度な自治を維持する考えもある。
日本国家を根幹から揺るがすような提案を、アイヌ人の目と鼻の先でしてしまう。
これが自民党の国際感覚だ。というかクリミア半島でロシアがした提案を自分からしているだけじゃないか。
ロシア人がイスラエルやウクライナに移住したからと言って狼に囲まれた羊のように大人しくなるとでも思ってるのだろうか?
こんなことするくらいなら北方領土のロシア統治を正式に承認してやって、その代わりに漁業権と旧島民の永住権でも得た方が何百倍もマシだろう。
…と思ったが、要はジャージーだのガーンジーだのフォークランドだのみたいなものなのかもしれない。ものすごく釈然としないが…。
自分はリベラルな人達の主張に共感することが多いのだが、橋下への評価についてはあまり意見が合わない。
橋下は特別永住資格を将来的に一般永住資格に一本化していくべきだ、と主張しているようだ。
これに対してブコメには「あと20年もすれば特別永住者なんてほとんど問題にならない数にまで減少する」といった指摘があって、そういう観点から特に動く必要はないというのであればよく分かる。
でも、一本化を主張することが「在特会との間に本質的な違いはない」とまで言われるのはまったく賛同できない。
在日韓国・朝鮮人についても当然社会に統合していく必要はあるわけで、統合のうえで「特別永住資格」のようなものをいつまでも残しておくのは邪魔になる、というのは十分ありうる主張だろう。
これは何も歴史的な経緯を無視してるとかそういう事ではなく、今日まで特別永住資格の果たしてきた意義は認めつつも、将来のいつかの時点でそれが役割を終える時がくるのではないか、という話だ。
いったいどこが「在特会と本質的に変わりがない」のか、説明してもらいたい。
彼の主張におよそ容認できないものや箸にも棒にもかからないその場の思いつきのようなものがあることは確かだが、そうした主張の当否以前に「橋下が言うから全部NO」になってしまっているのではないか。
橋下
来てから言ってやろうと思ったんですけど、この人らはあの、色んな知識とか勉強してるの分かるんですけど、
中学校一年生のね、公民を学んだほうがいいですよ。この人らが支持してる、「つくる会」の教科書でもありますよ。
(中略)
何が言いたいかっていうと、この問題がね、おかしいのはね、特別永住者制度がおかしいって言うんだったら、
特別永住者制度が問題であろうがなんであろうが、今、在日韓国人のみなさんには参政権ないわけです。
国政に参加する権利がない。つまり責任がないわけですよ。権利がないということは責任がない。
誰が特別永住者制度を作ってるかといえば、日本人が作ってるんですよ。
日本国民が選んだ国会議員が、そういう制度を作ってるわけですよ。
僕は特別永住者制度っていうのはそろそろ終息に向かわなきゃいけないと思ってるんで、
どこかで日本国籍を選択してもらう、ないしは韓国籍のままでいくんだったら、通常の一般永住者の資格をとってもらって日本にいてもらうとか
ただそれは色んな過去のことを踏まえてね、日本国民が作ったわけですよ。
特別永住者制度が悪いからって、在日韓国人の人に死ねとか殺せとか暴言はいたって意味ないじゃないすか。
国会議員に言ったらいいんですよ。
日の丸とか掲げてシンパシー感じてる国会議員いるでしょうから。一緒に写真撮ったり、集会に出たり。
公権力、政治権力と戦わずしてね、そういうものを持ってない人たちを攻撃するってのは一番卑怯で格好悪いことなんですけど、
こんなのは公民の教科書読んでれば、誰に対して攻撃しかけないといけないかすぐ分かるのに、
公権力に何も言わずに一般市民、もっと言えば子供たちにあーだこーだ言うのは、卑怯。
(橋下と在特会側の面会に関して)
まだ代表とか言うのが俺は行かないとかなんとか、また偉そうに…何様だと思ってんのか。
会えることが当然だと思っちゃっててね。まあトップが来なくても話しますけどね
ホント情けないですね。それが日本のためだとか日本の国がとか言うことがホント恥ずかしいです。
まあ、少なくとも昭和34年の段階で、全ての在日が自由意志で永住していた、というのが外務省の見解だな。
平和条約の発効時に、外地人(朝鮮・台湾)の国籍を取り上げちゃったから、
内地に住む外地人の扱いをどうしようか、ってのがこの問題の発端で、
戦時補償と絡めるのは筋が悪いと思うんだ、個人的には。
1 平然とデマを流布する傲慢(数字は金明秀氏がblogでつけた論点)
han_org:日韓条約締結後も、在日コリアンに対するさまざまな差別は温存された。「日本人に準じる様々な権利が付与された」という歴史的事実をひとつでも出せるか。
miyadai:差別はなくなっていない。だからといって「在日=強制連行」図式を前提にした政策を継続するべき理由もない。強制連行の虚偽を知れば永住権を与えているだけでも相当なもの。永住権には生活保護や社会福祉の受給権が含まれている。
han_org:強制連行がなかったのは「ウソ」ではないけど、植民地支配によって伝統的秩序と経済基盤が破壊された。それで朝鮮半島の膨大な人口が半島外へ流出したのだから「強制移動」だ。マクロな社会状況を見ていない。
miyadai:朝鮮半島の一部の人が日本に出稼ぎに来ただけなのを「強制移動」とするのは嘲笑されるか、水掛け論。それなら在日政策を強制連行を前提にしないで強制移動を前提で実行すればよい。
han_org:「参政権がほしいなら国籍を変えて」とマジョリティの知識人がマイノリティの生き方に口をはさむのは傲慢。「特別永住者には無条件で日本国籍を選択できるようにすべき」であれば、まだ理解できる
miyadai:一般永住外国人に参政権を与えないのに、特別永住外国人に参政権を与える合理性があるか否か。一般永住者を含めた手続簡素化論を展開するなら道理が通る。
4 国際標準を語る愚かさ
han_org:国籍がエスニック・アイデンティティに重要な役割を果たしているケースも少なくはない。
miyadai:エスニック・アイデンティティが国籍と関係あるのは当たり前。それが「民族国家」の定義。
han_org:国籍とエスニック・アイデンティティが独立している例もあるが、そういう国は国籍が出生地主義だ。「世界標準」などと一概に言えない。無知をさらけだしている。
miyadai:OECD加盟国のほとんどで「●●系○○人」というのが自明。参政権がほしいなら●●人から「●●系○○人」になるのが普通。もしそれらの国は二重国籍があるからと言うなら、参政権より二重国籍を認めろと運動すればいい。
5 簡単ならやってみるがいい
han_org:日本国籍をとった在日コリアンの知人で国籍取得を「容易だ」と言っている人に会ったことがない。おまえがやってみろ。
miyadai:一般永住者にくらべれば特別永住者の帰化は容易。そう言っている知人も複数。それに大変かどうかは水掛け論。それに「帰化がとてもメンドー。国籍が取得しにくい。だから参政権がない。だったら国籍なくても参政権を与えろ」は馬鹿げた理屈。
miyadai:特別永住者と違って一般永住者には、生活保護や社会福祉の受給権があるのに窓口で追い払われてるケースが大半。一般永住者の処遇がめちゃくちゃであることを直すのが先決問題。処遇の滅茶苦茶さゆえに、子供世代が言葉も喋れず、参政どころじゃない。
hang_org:miyadai はごちゃごちゃ書いてるけど話がずれまくってる。議論どころかケンカにもなってない。
*かってな要約と対応づけになっているので、本文や細かい言い回しが気になる方は
金明秀氏の方は http://han.org/blog/2010/03/post-140.html
宮台真司氏の方は http://twitter.com/miyadai
を見てください。
そもそも、なんで永住してるの?という話で、祖国に帰るか帰化するかしてよというのは、当然の話では?
戦争・・・というのは、もういろいろ帰国便も出したし、そもそもいろいろ利権あってウマーな事もあるし
そろそろ、2世3世の時代になっているし、歴史的には考えるけど、そろそろ僕ら2世3世に2世3世が戦争の話持ち出されてもという気がする。
永住外国人は、特別永住者だけじゃなくて一般永住者もいるんだが。
帰化条件が厳しいという話ならわからなくもない。
だいいち、これだけ優遇政策がある中で、票がないから言うこと聞いてもらえないなんて、わけない。
国籍選択制度を廃止して重国籍を容認するか、出生地主義に転換する。あるいはその両方をやれば、永住資格者に限定した参政権付与などいらんだろうな。
ガセの“在日特権”とやらのこと?優遇政策って。
具体的にどんなのがあるわけ?
票がないからいうことを聞いてもらえないってのは、小沢さんが選挙に勝てるかどうかを基準にしていることからも、政治屋の常だってのがわかるだろ。
そんなのは当然のこと。
永住者というのは、少なくとも、長期間我が国に滞在し続けたいという意向があるのだから、できる限り日本国民に準じる扱いをした方がいいってこと。
常連は大事にするもんだろ。
少なくとも地方参政権を認めるとしたら、全会一致を無くして多数決で議会承認できることと、外国人枠を設けて一定数以上の議席を取れないようにするなどの規制は必要。
被選挙権は見送るとか、導入を地方自治体ごとに判断できるようにするとか、具体的な制度の中身については、いろいろあってもいいとは思う。
国会に法案が提出されてからの話になるけどな。
横から失礼。
最高裁判決で傍論を出した園部逸夫元裁判官が最近になって『産経新聞』2010年2月19日付で言うことには、(↓要約は自分)
・「外国人」とは「特別永住者」のことで「一般永住者」ではないつもりだった
・在日韓国・朝鮮人からのうらみつらみがきつかったのでなだめる意味で、政治的配慮で書いた
・特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した。
・選挙権があっても自由に移住して行使するのはとんでもない。
ということらしいけど?
まあ、一般永住者が裁判を起こしたらはっきりするんでないの。
三権分立の根幹にかかわる大問題だ。
「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白
平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。
園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。
判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。
判決理由については、「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。歴史的経緯があり、何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。
園部氏は当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。
■外国人地方参政権に関する最高裁判決 永住外国人に地方参政権を認めない公選法などの規定は、住民自治を定めた憲法に違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟の上告審で最高裁第3小法廷は平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。ただ、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、地方参政権付与推進派を勢いづかせた。
サンフランシスコ講和条約で日本国籍を離脱しなければならなかった特別永住外国人?
日本が敗戦国になったとき、それまで日本の一部とされ、居住地や職業選択の自由が与えられ、内地に移住しさえすれば被選挙権が与えられ、帝国議会の議員になった者までいた朝鮮は、敗戦の責任から逃れる為に、独立を宣言した。日本国内にいた朝鮮人も、日本人ではなく第三国人であると主張し、戦勝国と同等の権利を主張した。
敗戦国となった日本は、ポツダム宣言(1945年)で海外領土の放棄を義務付けられ、放棄された地域が独立国として建国していく過程で、朝鮮人は敗戦国民であるよりは、新興国家の国民である方が豊かな生活ができると判断し、移住していったのである。日本にいた朝鮮人は、敗戦国日本に帰化する事を選んだ極小数を除いて、すべて、満州からの引き揚げ船の逆便で朝鮮半島に帰っていった。まさか、引き揚げ船が片道は空船で運行されていたと思っているのだろうか。引き揚げは日本人の海外領土からの引き揚げであると同時に、日本国内にいたそれらの地域出身者の引き揚げでもあったのだ。
そうやって成立した新興国の中で、唯一、自立できなかったのが朝鮮半島である。日帝統治以前は土人国家であったのだから、日帝が居なくなれば、ろくな統治が出来なくなるのは当然であった。朝鮮半島の北側には、ロシアの傀儡である金日成が中国共産党の協力を得て、北鮮を建国した。ロシアは満州を侵略したついでであり、伝統的な南下政策の都合であるし、中国は、朝鮮半島に橋頭堡を築かれると、北京が簡単に攻撃されてしまうという軍事上の理由から、陸上兵力の簡単な移動を不可能にする為に、ロシアでもアメリカでもない緩衝領域を作りたかった。アメリカとしても、朝鮮半島に橋頭堡は築きたいが、連合国である中国やロシアにも相応の分け前を与えなければならず、朝鮮半島を南北に分割して、それぞれの衛星国を建国するという話に落ち着いたのである。
それらの打算から、北鮮はロシアと中国の国家承認を得て独立し。南鮮はアメリカの保護を受けて独立した。そして、それらの後ろ盾と、アメリカの補給線の長さから、南鮮への侵略戦争に勝ち目があるとして、北鮮が南下を始め、朝鮮動乱(1950年)が発生した。
この朝鮮動乱によって、一度は日本から出て行った朝鮮人が、日本に密入国してきた。この時点では、難民条約(1954年ジュネーブ条約)はまだ存在しておらず、日本は、独自の人道的判断から、戦争避難民の一時受け入れを決定し、日本国内での永住許可を与えた。
いわゆる特別永住者とは、この永住許可を得た者とその子孫であり、サンフランシスコ講和条約(1951年)とは、一切関係が無い。
サンフランシスコ講和条約は、放棄領土に関しては、日本が台湾や朝鮮を独立国として承認したという条約であり、それらの地域出身者で日本国内に継続して存在していたいわゆる第三国人に、平和条約国籍離脱者という正式名称を与え、それらの国籍に移設しただけである。ポツダム宣言によって、それらの人々は第三国人として日本国籍から分離されたのであって、あえて日本国籍を喪失させられたとするならば、ポツダム宣言の時点であると言える。サンフランシスコ講和条約によって、平和条約国籍離脱者は特別永住許可者になったのだが、この対象者は、敗戦国に居続けたという点で希少な存在であり、極少数であったし、帰化する意思が高く、ほとんどが帰化済みである。
引き揚げ船の逆便で朝鮮半島に帰還した朝鮮人は、朝鮮半島に上陸した時点で朝鮮国籍を取得しており、その時点で、第三国人ではなくなっている。本人の意思で、朝鮮国籍を取得したのである。朝鮮動乱によって日本に密入国してきた朝鮮人に対しても、同じ特別永住許可が出された為に、混同が発生している。戦争避難民に対する人道上の措置と、海外領土の放棄に伴う処理とが、混ざってしまっているのである。朝鮮動乱の避難民は帰化する意思が無く、また、第三国人としての悪行も知れ渡っており、不良民族として区別の対象となっている。
日本の海外領土の放棄はポツダム宣言に拠ることを踏まえれば、根拠が無いばかりか、根本的な歴史認識において間違えている主張であることは明らかである。おそらく、ポツダム宣言もサンフランシスコ講和条約も、本文を読んだ事が無いのであろう。
これが、市井の個人であれば、距離をおいて関わらないようにすれば済むのだが、これだけあからさまな間違いを、国会議員、それも国務大臣が堂々と公言してしまうという点で、致命的である。誰か止めなかったのかとか、ブレインとなるべき政策秘書は何をやっていたのかとか、まともなブレインが居ないほど人望が無いのかといった感想が出てくるし、そもそも、ちゃんと日本の学校を卒業したのか、近現代史や公民の単位を取れたのか、学歴偽装じゃないのか、といった疑念がわいてくるのであった。
外国人は外国に国籍があるから外国人なのであり、国籍国において市民権・参政権を行使するのが筋である。日本の参政権は日本国民固有の権利であり、日本に帰化し、日本の秩序に従い、日本の為に血肉を捧げる事でしか入手できない。それが出来ない特別永住者は、速やかに許可を取り消し、朝鮮半島に帰還させるべきである。
間違った知識や判断が出てこないように、正しい歴史を広める必要がある。情報を捻じ曲げると、事実すら捻じ曲げられてしまうのだ。
妄言は、個人の愚行である。妄言を妄言であると誰も指摘できなくなるのは、社会の愚行である。戦争を愚行であると非難する人はいるが、戦争の原因は、歴史や国境や国民性の認識がゆがめられて対立が発生する事にある。妄言を妄言であると指摘できなくなる言論の統制こそが、間違った民意を発生させ、戦争の根本原因となるのである。
言論を慎むとは、その言論が間違っていない事や、人々を幸福に出来る事を心がけることであって、口を噤むことではない。ましてや統制でもない。地位にふさわしい見識を持たない者は、その地位を汚さない為に、進退を弁えるべきである。
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fl20100202ad.html
非日本人の参政権と人種差別(Non-Japanese suffrage and the racist element)
By DEBITO ARUDOU
1月17日、平沼議員は同じ国会議員の蓮舫議員について「言いたくないけれども、もともと日本人じゃない」と発言した。
相手のアイデンティティに対してこれほどまで厳しい非難をぶつけた所以ははたして何なのだろうか?
与党民主党の蓮舫議員は、資金を要求するお偉方に対して「(コンピューター性能で)世界一を目指す理由は何か。2位ではだめなのか」という簡単な質問をした(それが彼女の役目である)。しかし、平沼議員はこれについて「政治家として不謹慎だ」と指摘。
はたして実際に不謹慎なのだろうか?他の政治家達がこれよりもよっぽど馬鹿らしい質問をしているのを私は見ている。また、財政の厳しい今のデフレ社会で、官僚に正当な理由を求める事は十分合理的と言えるだろう。
実際に不謹慎な質問をして晒し者にされるのは別だが(不謹慎か否かは個人の解釈にもよるが)、国に対して、そして代表者としての国民に対しての責任感を、非日本人のルーツ(蓮舫議員は台湾人の父と日本人の母を持ち、後に日本国籍を選択)を持つというだけで疑われる事が人種差別以外の何だというのか。それも国会議員からだ。
予想通り平沼議員は主張を撤回してきた。まず最初にマスコミがセンセーショナリズムとして取り上げた事を批判し、また蓮舫議員は日本人であるから人種差別には当らないと主張した。
誰か平沼議員に、自民党が与党だった1996年に日本政府が批准した国連条約に記されている公的な「人種差別」の定義を教えてやってくれないだろうか:「人種差別とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」(人種差別撤廃条約、第一条1)
つまり、蓮舫議員の家系・民族・生まれを取り上げて彼女の信用を疑う平沼議員は、どう転んでも「有罪」となるのである。
しかしこの背景にはより大きな問題がある。平沼議員の爆弾発言は日本の極右が持つ不可解な権力の徴候とも言える。
彼は以前、2006年に「危ない!人権擁護法案:迫り来る先進国型値全体主義の恐怖」という本を通じて人権擁護法案を潰しにかかり、同署でも「人権擁護法案は日本を滅ぼす」と主張している。また同じく2006年に女性天皇は認めるべきではないとし、「仮に愛子様が留学なさって、青い目の男性と恋に落ち、そのお子様が天皇になられることは断じてあってはならない」と、人種差別と女性差別のダブルパンチを炸裂させた(何故女性天皇は男性天皇よりも強欲な外国人に弱いと決めつけるのか?)。
2008年に国籍法が改正され、その数ヶ月前に最高裁が違憲と判決した父親の認知に関する方の抜け穴が修復された時も、平沼議員は必死に止めようとしたが成功しなかった。彼は、両親が結婚していない子供に日本国籍を与えてしまうと、「日本のアイデンティティを弱めてしまう」と主張した。
しかし彼は今だこりていないらしい。今度は今年国会を通過する可能性のある、永住権取得者への地方参政権の授与に対して必死に抵抗している。
このコラムが永住者への参政権授与に関して賛成である事は言うまでもないだろう。在日韓国人や中国人等、50万人近くの特別永住者は日本で生まれ育ち、ずっと納税し続けてきただけでなく、彼らの祖先は過去に日帝の国民だったという経歴があり、戦争のため日本に強制的に連れて来られ、国のために貢献し、中には死んでいった者達もいる。その子孫である彼らが日本国籍を得ていないなど、他のどの近代国家でもそんな事は絶対に有り得ない。少なくとも以前は所有していたのだから。
そして今度は更に50万人ほどいる通常永住者(いわゆる「ニューカマー」である)がいる。日本の役人達の、妨害的とも言える裁量(Zeit Gist May 28, 2008)によって妨げられているにも関わらず、彼らは長く複雑な道をたどって(中には20もの年月をかけ)永住権を取得している。
これほどの年月と労力を費やして永住者として日本社会と同化した彼らに、選挙も含めたコミュニティ活動に参加する権利が与えられるのは当然の事ではないだろうか。少なくとも他36ヶ国では外国人に参政権が認められており、それらの国は別に崩壊の危機に瀕してなどいない。
しかし、平沼議員を筆頭とした反参政権活動家はその逆を主張する。日本では政治的な話題は大抵温和なものだが、右翼が必死に行う排外活動が見せる黙示録的ディストピアの幻影は強烈なものだ。
彼らが言うに、外国人に参政権を与えると、日本は釣り上げられたマグロのように切り刻まれ、沖縄は中国領になり、日本政府は北京に牛耳られ、また平沼議員は韓国が対馬を併合するだろうとまで言っている。日本にとって外の世界は敵だらけという訳だ。
彼らは、非日本人が参政権が欲しいのなら帰化するべきだと言う。確かに正論だが、私自身の経験から言わせてもらうと、そんな簡単に帰化できるものではない。手続きはあまりにも専横で、場合によっては日本人ですら審査が通らないのではないかと思うほどである。理屈はよくわからないが、これで外国からの脅威は中和されるらしい。
しかし、蓮舫議員の非日本人としてのルーツを非難した事で、平沼議員はこの「帰化すればいい」という主張が嘘である事を自ら曝け出してしまった。
蓮舫議員は日本国籍を選択しただけでなく、日本の一級大学を出ており、ニュースキャスター・ジャーナリストとして日本の社会に貢献し、また国会議員として同じ日本人から表を得て当選までしている。
しかし平沼議員にとってそれらには何ら意味はなく、心が日本にあっても血統的には彼女は外国人であり、これは永遠に変わる事はない。
ここで平沼一派の偏屈な主張が嘘である事が証明される。たとえ彼らが何をしようと、外国人は決して信用できるものではない。「真の日本人」の言う事に逆らう者達なら特に、だ。
何故日本ではこれほどまで露骨な人種差別的主張がまかり通るのか?それは、日本の政治のマーケットにおいてマイノリティには主張権がろくに与えられていないからだ。商品であろうがアイディアであろうが、どのような市場であってもそこに壁を作ってしまうと極端で常識外れな価値観が発生してしまう。しかし市場をオープンにすれば、問題は自然解決する。
熱狂者達が一番恐れている所は正にこれだ。「よそ者」を恐れているだけでなく、一般市民の恐怖心を煽る事で票を集める事が出来なくなってしまうという恐れ。「よそ者」を受け入れてしまうと、今まで横行されてきた極端なイデオロギーを持つ者達は、新しく生まれた有権者達と彼らが提供する多様な価値観を許容、もしくはそれに対してアピールできなければならない。
非日本人の永住者に選挙権を与える一番の理由はそこにある:日本の排外主義者から力を奪い、こういった差別者や偏屈者どもを政界から叩き出す事だ。次に平沼議員が人種差別的な発言をした時に、それに影響された人々が次の選挙で彼を落選させられるだけの影響力がある、そんな仕組みがあるべきである。
条件を並べてみた。
Q9:帰化の条件には,どのようなものがありますか?
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
なぜそんなことをするのかというと、論者自身も反知性主義だからだ。妄想に凝り固まって、政治的立場のためなら嘘も許されるという戦術を取る論者は、倫理を信じない。
もちろん普通我々の世界はそうはなっていなくて、現実的な認識をして、真実を喋り、嘘をつかないことで、さまざまな高度な価値が成り立っているわけだ。
だいいち論者がよってたつ政治的立場というのもかなり高度な価値であって、妄想や嘘に支えられていて、他人に妄想や嘘だと思われたら、もうその価値はほとんどなくなる。
だが、論者は妄想に囚われているから、ほとんど価値のない政治的立場に身を預けて平気だし、嘘に騙される人は一定数存在する。そういう妄想や嘘は検証に一定の時間がかかるし、普通の人はそこまで慎重でも暇でもないからだ。そうなると陰謀論も一定の地位を占めてしまう。妄想や嘘から出発しても、いったんキャズムを越えたら政治的立場は成立してしまうわけだ。
そういうのをどうしよう。俺も暇じゃないからそういう妄想や嘘に付き合ってられないんだけど、そういうのが政策になるに至ってはもう逃げ場なしって感じだ。特別永住者地方参政権とか、何が正しいか分からないし、皆「自分の頭で判断しろ、だが俺が正しいから俺を信じろ、マスコミも政府の白書も信頼できない」と事実上言ってくる訳だ。判断材料は妄想や嘘で汚染されつくしている。自分の見たものが正しいと信じることもできない(それだけでは妄想と区別がつかないからだ)。これでは大変困り果ててしまう。ますます政治に関わりたくなくなる。
サンフランシスコ講和条約によって国籍離脱者となった者の子孫は、おおよそ「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」が適用されることになる。
こちらは歴史的経緯があるから、それを踏まえた議論とならざるを得ないからなぁ。
読売新聞に「基礎からわかる外国人参政権」という1面を使った解説記事が載ってたので、新聞社のスタンスの参考として紹介しますね。
出典:2009/1/14 発行 読売新聞東京本社 13面(13版)
(なお、項番と丸括弧内は私が勝手に補足した。)
1. (ニュース的な直近の動き)
2. Q なぜ今議論するのか
3. Q 民主の方針は
4. (周辺知識)
4-1. Q 永住外国人とは
<見出し:国内に約91万人>
4-2. Q 諸外国の対応は
----
・民団の支持の内容説明。
・最大の懸念は憲法違反。
・積極論者の持ち出す傍論は法的拘束力を持たない。
・地方自治体で外国人が選挙権を行使すると国政にも支障を及ぼす恐れ。
・90年代からの年表。
・90年代には推進の立場を取る動きが地方議会などに広まった。
・民主党政権で現実味が出てきたので、反対するケースが増えてきた。
・地方自治体の選挙が外国人の思惑で左右されかねない、という危機感から。
・昔から民主党の方針だった
・党内に反対意見が多い
・マニフェストには入ってなかった
・一般永住者と特別永住者の説明
・米国
・原則参政権無し
・欧州
・韓国
・韓国永住日本人は少ないので相互主義論の根拠にならないとの声
----
反対論に基づいて組み立てられた記事なのは別に構わないです。
ただ、憲法解釈については違憲を「臭わせる」。手法はマスコミの汚い面ですね。違憲なんだったら、学者呼んで来て確実なことしゃべらせればいいのに。
諸外国の対応については、国籍取得条件とセットにしないと、諸外国が外国人に固く門戸を閉ざしてるように見えてしまいますね。実際には米国は出生地主義、大雑把に欧州の多くの国でも永住外国人の子孫は国籍を得られるんじゃなかったっけ?米国や欧州の基準を日本に当てはめると、特別永住外国人(いわゆる在日)はほとんど日本国籍を持ってることになるのでは。
以上
その簡単に取得できなさそうな永住権を取得した一般永住者が約49万人。もはや特別永住者(約42万人)を超えている。
http://www.moj.go.jp/PRESS/090710-1/090710-1.html
.
追記(http://anond.hatelabo.jp/20100114155841)
いや、「簡単に永住権を取得できるものかな」について。簡単かどうかはわかんないけど、たくさんの人が永住権を取得していますよ、と。
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追記(http://anond.hatelabo.jp/20100114160529)
「簡単に永住権を取得できるものかな」を「永住権が認められる人は少ない」と誤解する人がいるかもと思ったので一応つっこみ。
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追記(http://anond.hatelabo.jp/20100114161947)
いや、日本の永住権を取得しようとする人が増えた結果と解釈することもできるから、簡単になったかどうかは人数からは言えないと思うよ?
永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。
法務省より
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,)日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動を概ね3年以上行った者
○ 医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者
5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者
我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)
○永住許可事例
(事例1)
科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
(事例2)
我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
(事例3)
音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。
(事例4)
日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。
(事例5)
長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。
(事例6)
大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。
(事例7)
システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。
(事例8)
長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。
(事例9)
本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。
(事例10)
我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。
(事例11)
我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。
(事例12)
我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。
(事例13)
我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。
(事例14)
我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。
(事例15)
我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。
(事例16)
我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。
(事例17)
入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。
(事例18)
我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。
(事例19)
生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。
(事例20)
入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。
(事例21)
医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。
(事例22)
在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。
(事例23)
入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。
(事例24)
入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例25)
我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)
(事例26)
我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)
(事例27)
入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
(事例28)
我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
(事例29)
本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
(事例30)
本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)
(事例31)
本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
(事例32)
入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)
(事例33)
本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
(事例34)
本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例35)
オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
(事例36)
約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
(事例37)
留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)
(事例38)
本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)
○ 永住不許可事例
(事例1)
日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
(事例2)
画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
(事例3)
外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
(事例4)
約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
(事例5)
本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
(事例6)
大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
(事例7)
投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例8)
システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例9)
約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例10)
約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例11)
入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
(事例12)
語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)