はてなキーワード: 園部逸夫とは
この裁判官たちは、良くも悪くも典型的日本人だったんだと思う。
だから「絶対ダメとは言わない」的な文章になった。
まさか、この部分だけを捻じ曲げて使われるなんて思いもよらなかったんだろう。
全然ねじ曲げられてなんかないだろ。
条件付ではあっても、国会の立法で付与してもいいとしか読めない。
園部逸夫元裁判官は、自分のやったことの思わぬ結果にびっくりして、
「そんなつもりじゃなかったのに!」と言っているけれども、
彼がどういう動機であろうと、裁判官全員一致の法廷意見では5分の1でしかない。
マスコミはほとんど取り上げないよね。なんでだろうね。
まともに取り上げる方がどうかしてる。
最高裁は許容説をとったというのが、一般的な見方なわけで。
その時の一人が今さら何をいったところで、プロの将棋や囲碁で「待った」をかけるようなもん。
新しい判決が出たのであればともかく。
行政のやった違法行為に、「違法だけど、取り消すと公の利益に反するので、取り消しはしない」っていうのと、
「ものすごく政治的なことには裁判所は判断を下さない」ってこと、だっけ?
なんかで読んだ気がするけど忘れちゃった。難しいこと知っててえらいねー。
まあ、そういうのを「配慮」せざるを得ない時代背景があったんだろうね。
事実に基づいているかどうかは別として。
この裁判官たちは、良くも悪くも典型的日本人だったんだと思う。
だから「絶対ダメとは言わない」的な文章になった。
まさか、この部分だけを捻じ曲げて使われるなんて思いもよらなかったんだろう。
園部逸夫元裁判官は、自分のやったことの思わぬ結果にびっくりして、
「そんなつもりじゃなかったのに!」と言っているけれども、
マスコミはほとんど取り上げないよね。なんでだろうね。
この事件の判決は、3つの項目に分かれている。第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。
判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。第一を先例法理としたり第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
園部逸夫「私が最高裁判所で出合った事件(最終回)判例による法令の解釈と適用」(自治体法務研究第9号 2007年夏号)89頁。
仮に、傍論であったとしても、最高裁の判決は個人的見解は必ず裁判官の個人別に「意見」「補足意見」「反対意見」と明記される。
それに対して、この判決は裁判官全員一致の法廷意見となっている。
したがって、園部氏がどういう動機で当該部分を起案したとしても、単なる動機でしかないし、他の裁判官が同調してるんだから、5分の1の重みでしかない。
ということらしいけど?
まあ、一般永住者が裁判を起こしたらはっきりするんでないの。
実際に法案が成立して、選挙が行われたら選挙訴訟でも起こせばいいんじゃないの。
一般永住者は、法案が成立するのを待ってればいいだけなんだし。
三権分立の根幹にかかわる大問題だ。
横から失礼。
最高裁判決で傍論を出した園部逸夫元裁判官が最近になって『産経新聞』2010年2月19日付で言うことには、(↓要約は自分)
・「外国人」とは「特別永住者」のことで「一般永住者」ではないつもりだった
・在日韓国・朝鮮人からのうらみつらみがきつかったのでなだめる意味で、政治的配慮で書いた
・特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した。
・選挙権があっても自由に移住して行使するのはとんでもない。
ということらしいけど?
まあ、一般永住者が裁判を起こしたらはっきりするんでないの。
三権分立の根幹にかかわる大問題だ。
【政治】「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白
ttp://itainewssokuhou.seesaa.net/article/141576495.html
平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。
さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」 ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。
「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白
平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。
園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。
判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。
判決理由については、「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。歴史的経緯があり、何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。
園部氏は当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。
■外国人地方参政権に関する最高裁判決 永住外国人に地方参政権を認めない公選法などの規定は、住民自治を定めた憲法に違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟の上告審で最高裁第3小法廷は平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。ただ、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、地方参政権付与推進派を勢いづかせた。