はてなキーワード: 傍論とは
白人声優を使うのはホワイトウォッシュだという批判と同レベルで
黒人声優を使えという主張がブラックウォッシュ的なものでしかなく、めちゃくちゃ酷い差別的言動であることを解説する。
そもそも、水星人であるスレッタに人種を当てはめるのがナンセンスとかいう話もあるが、
一旦はキャラクターの人種と一致した人種の声優が海外ポリコレ上では最適という前提の話にする。
スレッタ・マーキュリーには作中で外見が非常に似通った人物として、エリクト・サマヤが存在してるのが現時点で判明している。
2人は同一人物か別人かで意見が分かれているところだが、外見上は同一人種と言い切れる位に似てるのは間違いない。
そして、エリクト・サマヤだが、ナディム・サマヤとエルノラ・サマヤの娘だ。
何よりも名字が重要でサマヤはサンスクリット語で意味がある言葉でこれが語源ではないかと言われている
つまり、エリクト・サマヤは人種を推定するならばインド系と白人系のハーフと見なすのが最適だ。
それならば、エリクト・サマヤと外見が似通っているスレッタ・マーキュリーも黒人と推定するのは確実に誤りであり
少なくても肌の色からインド系アジア人として推定しなければいけない。
アジア人を白人が演技するのは誤りで黒人を使えだと?ふざけるなよ。
黒人がアジア人を乗っ取ろうとしてるだけじゃないか。いい加減にしてくれよ。
ついでに言えば、水星の魔女ではグラスレー社の人物など、明らかにスレッタよりも肌が濃い人物が存在している。
ググって一番上にきたのを貼るが、この2人が両方黒人だって?バカにしてるのか?
https://twitter.com/pit_7x/status/1548893488955412480
シャディク・ゼネリは髪や目からしても最低でもハーフな設定である気はするが傍論なので置いておく。
甲は適法な在留資格を有して日本に定住し、生活の基盤も日本に有する外国人である。これまでの在留資格の更新は全て許可されてきた。
甲は母国と日本の過去の歴史的経緯から内閣法制局の「集団的自衛権の行使は現行憲法においても認められている」という解釈に怒りを感じ、集団的自衛権行使断固反対の市民活動を行った。
甲は在留資格の期限が切れかけたため、在留更新を許可してもらおうとしたところ、法務大臣乙は不許可とした。
→→この時点で違憲の問題は生じず、違法かどうかの判断が残る。
→判断の基礎に明らかな誤りがあるか、事実の基礎を欠くようなものでない限り法務大臣に広範な裁量が認められる。
→→この時点で違法になることは殆どない。現行法で政府が上記の様な誤りを犯すことは考えにくい。
・おまけ
性質上外国人には馴染まないもの(参政権、公務就任権)を除き、憲法の保障は外国人にも等しく及ぶ。
政治的意思を表現する行為は性質上外国人に馴染まないものではなく、表現の自由として保障されている。
日本法学と法学教育は理論学よりも実務学に偏っている。さらに文化的習慣として法機構全体に前例主義(判例主義)がある。ある裁判官が判決に傍論(付随的な定義や規則)を仕込み、メディアがそれを記録し、のちの裁判官がさらにその暴論を引用して判決を作成するということが行われてきた。この仕込みは時には10年以上をかけて行われる。従って為政者が長期政権のときには特に注意が必要である。
特に裁判実務の簡略化を目的とする根拠がないと言ってよい。ただそうした手法による裁判の簡略化は国民の人権侵害に繋がるリスクがある。また判決内容は公の議論を経て決定されたものではないのではないから理論的正当を欠いていることも否めない。
https://itest.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1649336087/6
司法試験の答案に回答として書く
3段目(他人に無断で苦痛を与えることは許されない)が独立で成立しても,1段目(「幸せになる可能性がある」より「苦痛を感じる可能性がない」方が良い)が成立しなければ,「反出生主義」の主張は成立しないのでは?
なぜなら, 「幸せになる可能性がある」の方が「苦痛を感じる可能性がない」より良い(こともある) が成立するならば,子どもを産むことが論理的に必ず悪とは言えなくなるので。
せいぜい言えて「確率的に悪」であり,確率的な問題であるならば,その確率をいかに下げるかを議論の中心にした方が実りが多いので,出生自体に反対することは傍論に過ぎなくなると思うのですが。
私は何かについて「同意をとらなきゃダメだ」という主張はしていません。「反出生主義はこういうものだ」という私の解釈を主張しています。リハビリと手術について「同意をとらなきゃダメだ」と言ったのは、それを論点として主張するためではなく、すでに挙げられている例を用いて反出生主義を説明しようとしただけです。
Yes/No で答えて欲しいのですが,結局,
http://anond.hatelabo.jp/20150902231233
しかし全体の前提条件であると思われるこんな一節には引っかかりました。
どのような理由で碧志摩メグが男性に対する「性的アピール」であると断定できるのでしょうか。男性にアンケートを取ったのでしょうか。日本人男性又はオタク男性の何割が碧志摩メグを見て「性的アピール」されるのでしょうか。「性的アピール」された男性は欲情するのでしょうか。仮に男性を直ちに欲情させることはないとして、相手(男)を欲情させない「性的アピール」等というものは実態として有り得るのでしょうか。それとも欲情するかどうか等は関係ないのでしょうか。仮に碧志摩メグが男性に対する「性的アピール」だったとして、男性の何割が「性的アピール」だと感じればアウトで、何割ならセーフなのでしょうか。それとも女性の何割かが「性的だからアウト」と感じればそれだけでアウト判定すべきなのでしょうか。それとも割合は関係ないのでしょうか。ならば何をもって碧志摩メグが男性たちに対する「性的アピール」であると断定できるのでしょうか。一億総オタク化と価値観の奇形化が進行し、女性がAKBや萌えアニメを素直に受け入れるという現象すら観察される日本という国で、今後仮に女性も男性も碧志摩メグのデザイン的意匠に特段の「性」を感じない時代が来た時、碧志摩メグは問題にされなくていいのしょうか。それとも問題にされるべきなのでしょうか。
なんとなく疑問文を羅列してみましたが、回答は求めておりません。批判派の方々の回答は多種多様で纏まりのないものになるでしょうから。
ここで言いたいのは、碧志摩メグ批判で決まって出てくる「性的」という概念は論点の要の1つであるにもかかわらず、批判派の方々がとくに根拠を示さずに「男性に対する性的アピールである」と断定するのは奇妙だということなのです。
前の記事ではあえて書かないことにしたんだけど、齟齬があるようなので未練がましく補足します。これから書くことはあくまで俺の個人的な体験とそこから考えた意見です。元記事の男性の行いについて倫理的に許されると思ってもいないし、10:0の責任をあの手この手の理論で9:1、あわよくば8:2まで持ち込もうという意図もありません。しかし、元増田のような思考パターンをする人とは付き合えないと判断します。法や倫理的に基づいた判定と、俺がお付き合いする相手としてどう判断するかは、全く別の話です。
「セックスしないならいいよ」っていったんだけどな~
http://anond.hatelabo.jp/20130311155911
ダブルバインドだよなあ
http://anond.hatelabo.jp/20130313195812
個人的な体験からすると、何もせずに帰ったら、後日なんでセックスしないのと泣かれたり怒られたりしたことは3回ぐらいあります。ですから、この考え方が都市伝説のたぐいであるという論調は受け入れられません。ちなみに、その後、順調にお付き合いが続いたケースもあるし、そうでないケースもあります。
女性がこのような反応をした背景に、社会的に男の都合のいいように洗脳されていた、精神的に搾取されていた、俺が怖かったのであえてそういう素振りをした、精神を患っている、という可能性は捨て切れません。俺がそんなことはないと強弁しても、女性からお前が気づいていないだけだと指摘されたら、俺が女性でない以上明確に証明することはできないからです。
「据え膳食わぬは男の恥」プロトコルで通信することを認める人たちを「アリ派」、そうでない人を「ナシ派」と分類しましょう。この時点で不快感が沸き起こる方がいらっしゃると思いますが、キリがなくなるので対応しません。で、男性女性の中にどういう割合で「アリ派」「ナシ派」がいるかは知りませんが、組み合わせとして、アリ男-アリ女、ナシ男-アリ女、アリ男-ナシ女、ナシ男-ナシ女の4種類あるとします。
あらかじめ、ちゃんと「セックスしないなら行ってもいいけど、するなら嫌だ」ってはっきりいったのに
という発言からは、男性側のセックスに対する積極性とそれを拒否する女性という前提が共有されています。また、一泊旅行というひとつのパッケージの中で、セックスだけが明確に拒否されているということは、アリ男への牽制と考えて良いと思います。つまり、潜在的に「アリ男-ナシ女」の組み合わせであることを双方知った上で、今の時点では「ナシ男-ナシ女」でなければならないという契約を結んだと言えます。当然、それが契約である以上、旅行中に男性が発情して「アリ男-ナシ女」という図式になることは許されません。口が酸っぱくなって臭くなるぐらい繰り返しますが、許されません。もう一度言います。許されません。
で、この契約が成立した時点で、カップルにとって社会的に存在する4種類の図式のどれが当てはまるかを検討する必要がなくなります。少なくとも旅行終了までは「据え膳食わぬは男の恥」プロトコルが相手に通用するかどうかを再度確認する必要はありません。
上記のことを念頭に置いた上で「ダブルバインドだよなあ」の内容につながるわけです。「ダブルバインドだよなあ」は旅行に出てから男性が約束を破るのはしょうがないということを言いたいのではなく、なんでこの合意に至ってしまったんだろう、という話なんです。「ナシ男-ナシ女」を保つことを至上命題とするならば、それを阻害する因子を取り除けばいいじゃないですか。30分トイレに閉じこもるって、どう考えても起こしてはならない事態でしょ。日帰り旅行とか別の部屋を予約することは、高潔な魂を保てない選択肢なのでしょうか?いっそのこと、旅行を延期したらいいじゃないですか。偶発的な紛争の危険があるとわかっていて、あえてそちらに駒を進めるのは威嚇行為だと思います。そんなことが信頼の醸成につながるのでしょうか?もちろん元増田は旅行に行く必要性を感じていないのだから、彼氏が率先して折れるべきですね。俺ならそうします。
せっかくおいしいご飯食べて気持ち良くお風呂につかって最高の気分だったのが一気に台無しになってしまった。夜中までいろいろ二人で話して眠くなったからもう寝るねっていったときまでは本当に最高だったのに。
とはいえ、俺の体験上、このようなロマンティシズムは受け入れられません。日帰り旅行は、紛争のリスクも少なく、精神的にも負担が少なく、構造もシンプルな選択肢です。なのに、わざわざリスキーな同室を選んだ挙句、セックスの強要を迫られたにも関わらず、ロマンティシズムの世界から増田で状況を描写する。日帰り旅行に比べてあまりにもややこしすぎませんか?これから先お付き合いしていく時に、いつも細かい契約をしながら付き合うことはできません。日常生活で顔を合わせる時には契約せずに相手のメッセージを適切にピンポンすることが重要ですが、この人の球を打ち返し続けるのはしんどいです。
そういうことを考えていた時に浮かんできたのが、「愛の証明」を繰り返す日々だったのです。個人的な体験を無批判に当てはめていると言えばそのとおりです。しかし、他に適切な例が見当たりません。
お互いの領域をほどよく侵犯するのが恋愛だと思うので、杓子定規に一般論として間違っているという指摘をしてもしょうがないと思います。俺が、私が、が起点でいいんじゃないでしょうか。
元記事が出てから二日間仕事と睡眠以外の時にずっと考えていた結果がこの記事なのですが、それだけの時間考えぬいても、俺の言いたいことが「セックスをしたい」という話としか伝わりませんでした。皆様がおっしゃる通り、俺は論理構成能力が全くないのでしょう。自分を高く見積もっていました。申し訳ありません。俺がセックスの話じゃないんだと本気で考えていても、他の人からはセックスしたい欲望が余すところなく見えるという図式が存在しています。ということは、俺は無自覚に不適切な性的接触をする可能性が高く、考え方がレイプ魔と同じであると考えるのが妥当です。
つまり、これまでのお付き合いの中で無自覚にレイプをしていた可能性が高いと考えられ、それはレイプ予備軍ではなく、俺はすでにレイプ魔であると考えるのが自然だと思います。また、ブクマの指摘に対して明確な答えが出せない以上、これからもレイプをする因子を未だ抱えているわけです。非常に受け入れがたい事実ですが、このことを頭の中に刻みつけ、過ちを起こさないよう自分を警戒していこうと思います。
湯浅氏のことはあまり興味がなかったので「ふーん」と思ってみたいんだけど、最後の部分の
湯浅氏が指摘しているのは、たとえ批判だけしていても、時の政権から距離をとっても、結果責任はついてまわるということ。特に、望まぬ方向へ政治が向かった時の責任を強く指摘している。だから、たとえば現与党へ投票したことがなくても、現政権の問題を私達は望まず引き受けざるをえない。あえて具体的にいえば民主党の問題は日本国民全て*2の問題だ。
には納得で政権発足時はそう考えて動こうとしたけど…
でも言っておかないとだめなのは、原発にしてもその他の問題にしても、自民党がやったことで自分たちは悪くないって顔してる民主党とそのシンパがそれをまず実感してそう行動しないと何も変わらないと思うんだよね。
ttp://blog.goo.ne.jp/henkutsuou/e/183140e3930efdd7e2157ea9945584a9
507 名前:名無しさん@十周年[sage] 投稿日:2010/03/18(木) 01:54:20 ID:PlvU4Pop0
before
野党「これ憲法に違反していない? 憲法解釈の専門家連れてきて」
内閣法制局長官「最高裁での判決は、参政権を国民(日本国籍者)以外に与えるのは違憲であると判断されています」
after
野党「これ憲法に違反していない? 憲法解釈の専門家連れてきて」
小沢「合憲だよ合憲」 鳩山「合憲ですね、最高裁(の傍論)でも認められています」 枝野「ゴウケンデス」
ありとあらゆる物事に対して「専門家である官僚の解釈」が失われ、「素人に毛の生えた閣僚の解釈」が国政を左右することになります
傍論は傍論だし、そもそも主流ですらないし、仮に主流だったとしてもそのロジックに頼る必要も無い。反論の材料は他にいくらでもある。
確か今日、枝野行政刷新相がおあつらえ向きな発言してるよな。「傍論といえども最高裁の見解なのは間違いない。」ってさ。
むしろ賛成派の方が、反論しやすい「傍論」にこだわってるように見えるが。
最高裁が全員一致の法廷意見で示しているから、法的拘束力はなくても、事実上の先例としての価値がある。
傍論であっても、朝日訴訟のように、リーディングケースとして確立した判例となっているものもある。
自説に有利な難民とか亡命者とかレアケースばかり持ち出されてもな。永住外国人の過半は在日韓国・朝鮮人と在日中国人だよ。前者は減少傾向だが後者は毎年一万人のペースで増え続けてる。議論の主軸とすべきが彼らである事は明白だろう。
永住外国人は、善良で担税力もあって国益に合致してるのだから、そもそも警戒する対象にする必要がない。
賛成派が持ち出している「地方参政権なら認めてる国はいっぱいある」の通り、既に中国人は世界各地で大勢参政権を獲得している。にもかかわらず、建国から半世紀経ってもあの国はあんな現状なのだからなにをか況んや。
そりゃ、その国に根付いて、帰国しないからじゃないの?
別に本国へ帰る必要がなくなれば、本国の言うことだって聞く必要もないだろうに。
つかね、「啓蒙してやる」って発想が彼らを下に見ている何よりの証拠。米が良く育つ土地もあれば小麦が良く育つ土地もあるように、政治体制なんてのはその国毎に適したものが違う。彼らに余計な思想を植え付ける必要もないし、彼らの思想をことさらにありがたがる必要もない。
つーか、「啓蒙してやる」って表現が上から目線って、どれだけ劣等感抱いてるんだよ。
知らない人間に教えないままでいるってことの方が、ひどいんじゃないのか?
少なくとも今の法相よりは確実に信用出来るが、それが何か。
永住資格の取得要件くらい知っておけってことだよ。
お前さんは、自分が外国人だったとして、日本の国益に合致する存在であり、それを法相に認めさせることができるという自負でもあるか?
傍論は傍論だし、そもそも主流ですらないし、仮に主流だったとしてもそのロジックに頼る必要も無い。反論の材料は他にいくらでもある。
確か今日、枝野行政刷新相がおあつらえ向きな発言してるよな。「傍論といえども最高裁の見解なのは間違いない。」ってさ。
むしろ賛成派の方が、反論しやすい「傍論」にこだわってるように見えるが。
自説に有利な難民とか亡命者とかレアケースばかり持ち出されてもな。永住外国人の過半は在日韓国・朝鮮人と在日中国人だよ。前者は減少傾向だが後者は毎年一万人のペースで増え続けてる。議論の主軸とすべきが彼らである事は明白だろう。
それは確実に無意味だと断言できる。
賛成派が持ち出している「地方参政権なら認めてる国はいっぱいある」の通り、既に中国人は世界各地で大勢参政権を獲得している。にもかかわらず、建国から半世紀経ってもあの国はあんな現状なのだからなにをか況んや。
つかね、「啓蒙してやる」って発想が彼らを下に見ている何よりの証拠。米が良く育つ土地もあれば小麦が良く育つ土地もあるように、政治体制なんてのはその国毎に適したものが違う。彼らに余計な思想を植え付ける必要もないし、彼らの思想をことさらにありがたがる必要もない。
もっとも、永住資格は10年以上居住して、納税できるだけの資力か技能があり、かつ、国益に合致してないと許可されないけどな。
少なくとも今の法相よりは確実に信用出来るが、それが何か。
反対派は憲法論以前に、実施したら色々と不利益が発生するという考え方が根底にあるので、最高裁がどう解釈していようがあまり関係ないんじゃないかな。
だったら、合憲だろうが違憲だろうが関係ないだろうに。
判例の意味も知らずに“傍論”と暴論を吐いてるのが、反対派の主流だろ。
つか、独裁国家の国民が毎年がんがん流入している現状を見ながら、彼らに我が国の選挙権を与えましょうという発想が生まれる事自体が俺には理解の外だが。
難民や亡命者もいるだろうに、独裁国から来たというだけで、警戒する必要があるとは思えんが。
独裁国家の国民なら、むしろ参政権を与えて、民主主義の素晴らしさを啓蒙してやるべきじゃないの?
もっとも、永住資格は10年以上居住して、納税できるだけの資力か技能があり、かつ、国益に合致してないと許可されないけどな。
そんなに外国人参政権導入したければ、憲法改正してはっきりと文言として残せばいいのにって思うんですが、
賛成論者の方は断じて『憲法改正』を口にされませんが、なんで?
地方自治体レベルでの参政権なら憲法違反ではない、という立場が制度導入論の前提になっているからです。
それが本当に違憲ではないのかということの最終決定権は最高裁にあるわけですが(これを最高裁判所の違憲
立法審査権と言います。)、日本の制度では、法律を作る前に最高裁に「この法律は違憲でしょうか合憲で
しょうか」という照会をすることはできないことになっています。ですから、合憲性について争いがある法律
であっても、立法府の段階では誰にも(賛成論者でも反対論者でも)決着をつけることはできないわけです。
ただ、仮に最高裁が判断することになったときに最高裁がどのように判断するかは、ある程度であれば、見当を
つけることはできます。その参考になるのが最高裁の判例や憲法学者の学説です。判例は法律ではなく、あくま
でもある事件を解決するために述べられた裁判官の意見に過ぎないのですが、しかし最高裁判所は自らの判例を
簡単には変更しませんので(全く変更しないというわけではありません。最高裁が自ら宣言して変更することも
ありますし、判例変更するとは明言しないものの、判決の中身をみると実質的には判例変更されているというこ
ともあります。)、最高裁の判例は憲法解釈の上で大変重要な資料になっています。また最高裁判所の判決は、
判事や調査官が判例や学説について詳細な調査をしたうえでなされますので、学説の積み重ねもそれなりに影響
力を持っているものと推察できます。
そういうわけで、自治体での外国人への参政権付与を唱える人たちは、最高裁の判例で述べられていた意見や、
学説の大勢などを見た上で、これを合憲と判断し、したがって憲法改正は不要と考えているわけです。
なお、判決中に述べられたある意見が「傍論」か否かは、上記の判断にあたっては、決定的な要素にはなりません。
判決中の法解釈に関する裁判官の意見が「判決理由」なのか「傍論」なのかという区別は、判例が法律と同等の法的
効力を有しているとされる英米法系の法域では大事なのことなのですが、日本では上記のように判例は法律と同じ
力は持っておらず、「判例は変更されにくい」という経験則にもとづいて解釈の参考資料の一つとして参照されてい
るに過ぎないので、「判例中のある意見が傍論であれば無意味で、本論だけが意味をもつ」という区別の仕方は、将来の
最高裁の憲法判断を予想するに際しては誤った区別です。(傍論だからあんまり重視しなくて良い、という考え方なら
あり得ますが、それも常に言えるわけではありません。)
毎日新聞に電凸!外国人選挙権を主要先進国の殆どは認めている←嘘吐くな!・国会図書館にも電凸!毎日新聞曰く「国立国会図書館によると、主要先進国のほとんどは外国人の地方選挙権を認めている。」・毎日変態新聞の悪質な虚偽報道だったことを確認
ttp://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-3747.html
coffee
「クローズアップ2010:揺れる外国人選挙権」という記事を読んだんですけど、その記事には「国立国会図書館によると、主要先進国のほとんどは外国人の地方選挙権を認めている。」と書いてありました。
毎日新聞は、国会図書館の誰か偉い人か担当者に取材して、あの記事を書いたのですか?
「国立国会図書館によると、…」と書いてあるのですから、当然取材をした上で記事を書いています。
coffee
そうなんですか?
国会図書館の誰に取材したのか知りたいので教えて頂けませんか?
それは今ちょっと分かりませんが…
coffee
実は、私が先ほど国会図書館に問い合わせたところ、国会図書館は毎日新聞から取材を受けていないと明言していました。
えー、そうなんですか?
cofee
そうなんです。
国会図書館では、取材を受けていないので、毎日新聞が国会図書館の資料を見て「国立国会図書館によると、…」と書いたと推測していました。
あ、そうですか…
coffee
それでですね。
私が毎日新聞の記者が見たと推測される国会図書館刊行の資料を確認したのですが、「主要先進国のほとんどは外国人の地方選挙権を認めている。」という記事は事実に反していました。
その部分に関しては、他にも問い合わせが多く、確かに誤解を与えるかもしれません。
しかし、ヨーロッパ諸国を中心に多くの先進国が外国人の地方選挙権を認めていることは事実です。
coffee
いや、事実じゃないですよ。
「主要先進国のほとんど」というのは、どこの国のことですか?
確かにその「主要先進国のほとんど」と表現は誤解を与えるかもしれません。
でも、主要先進国を「二十何か国」と考えるとオランダやベルギーやルクセンブルグやスウェーデンなど、ヨーロッパの多くの国が外国人の地方選挙権を認めています。
coffee
いや、でもね。
イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどでは認めていないのですから、「主要先進国のほとんど」で認めてはいないでしょ。
それに、ヨーロッパ以外の主要先進国であるアメリカやカナダでも認めていないのですから、全てのG7国が外国人の地方選挙権を認めていません。
G7の全ての国が外国人の地方選挙権を認めていないのに、「主要先進国のほとんどは外国人の地方選挙権を認めている。」と記事を書いたら、それはもう虚偽報道ですよ。
主要先進国をG7ではなく、「二十何か国」と勝手に定義するのもおかしいですし、仮に主要先進国を「二十何か国」に拡大したとしても、外国人の地方選挙権を認めている国は過半数に達しないのではないでしょうか?
それに関しては確かに誤解を与えたかもしれません。
coffee
記事の表現は明らかに事実に反していて、外国人参政権に反対している私のような者にとっては非常に腹立たしいです。
このままでは到底許せないので、訂正と謝罪の記事を掲載して下さい。
然るべきところに必ず伝えます。
coffee
あと、同じ記事の他の部分に【「(外国人地方選挙権は)憲法上禁止されていない」とした最高裁判決(95年)】と書いていますが、これもおかしいです。
1995年の最高裁判決の「(外国人地方選挙権は)憲法上禁止されていない」の部分は傍論であり、本論では全く異なる逆のことを述べているのですから、判例とはなり得ない「傍論」の方だけを取りあげるのはインチキです。
1995年の最高裁判決の結論は、本論で述べてある「外国人に参政権は認められていない」です。
それも併せて伝えて下さい。
特に、「主要先進国のほとんどは外国人の地方選挙権を認めている。」という記事は明らに事実に反する虚偽報道ですから、訂正記事を出すまで私は納得しませんから。
分かりました。
伝えます。
許容されてるわけじゃなく、禁止されてないだけだろ。
つまり、立法すること自体は許容されているだろ。
それと、禁止されていないからといって付与して良いという理屈にもならないよ。現行の憲法に禁止されてない事なんて他にも掃いて捨てるほどあるんだから。
だから、付与するかどうかは、国会に委ねられているんだろうが。
で、時の国会が付与する法案を成立させれば、それは国民が付与することを認めたことになる。
だから反対派は色々と理由を並べて「だから付与するべきではない」と言っているわけだが、対する賛成派は「最高裁の傍論で禁止されてないから」ばかりじゃん。それ以外じゃあせいぜい「人間の尊厳に関わる事」とかいう抽象論、理想論で、「税金納めてるから」なんて抜けたこと言う人すら未だに居る始末。そんなんじゃあ、地方議会で反対決議が続出している現実に対して何の効力も生まれない。
そりゃ、お前さんが賛成派の人の意見を聞こうとしてないだけ。
そういう人たちに長くいてもらうと、税収が増える。税収が増えれば行政サービスの原資も増える。
永住権者が増えることは、それだけ日本の国益に合致して税収を増やしてくれる人が増えるってこと。
なら、できる限り日本国民に準じる扱いをしてもいいんじゃないの?ってことだけど。
そもそも、G8(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ロシア)、および中国の中で日本人に地方選挙権を認めてる国なんて一つもない。まあ、アメリカのいくつかの自治体が例外的に認めてる程度だけど、これもグリーンカードは必須だし。
それは法律上の要件の話であって、各論でしかない。
まず、総論の付与するかどうかであって、付与するならどう付与するのかがその先の話。
この事件の判決は、3つの項目に分かれている。第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。
判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。第一を先例法理としたり第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
園部逸夫「私が最高裁判所で出合った事件(最終回)判例による法令の解釈と適用」(自治体法務研究第9号 2007年夏号)89頁。
仮に、傍論であったとしても、最高裁の判決は個人的見解は必ず裁判官の個人別に「意見」「補足意見」「反対意見」と明記される。
それに対して、この判決は裁判官全員一致の法廷意見となっている。
したがって、園部氏がどういう動機で当該部分を起案したとしても、単なる動機でしかないし、他の裁判官が同調してるんだから、5分の1の重みでしかない。
ということらしいけど?
まあ、一般永住者が裁判を起こしたらはっきりするんでないの。
実際に法案が成立して、選挙が行われたら選挙訴訟でも起こせばいいんじゃないの。
一般永住者は、法案が成立するのを待ってればいいだけなんだし。
三権分立の根幹にかかわる大問題だ。