2010-01-15

http://anond.hatelabo.jp/20100115120030

在日韓国人朝鮮人の場合は、特別永住者となる。

サンフランシスコ講和条約によって国籍離脱者となった者の子孫は、おおよそ「日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」が適用されることになる。

こちらは歴史的経緯があるから、それを踏まえた議論とならざるを得ないからなぁ。

そんなのは、欧米などの他の外国人にとっては関係ないよねって話だし。

記事への反応 -
  • 永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。 法務省より http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。 永住許可に関するガイドライン 1 法律上の要件 (1)素行...

    • これ、在日2世3世のような、生まれながらにして日本に住み、事実上日本人と変わらない人たちの事例はないのかな。 実際に議論になるのは、ここで挙げられているような外国出身者...

      • 在日韓国人や朝鮮人の場合は、特別永住者となる。 サンフランシスコ講和条約によって国籍離脱者となった者の子孫は、おおよそ「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者...

      • ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。 つまり在日2世3世については、親が永住者なら(3)にさえ...

    • その簡単に取得できなさそうな永住権を取得した一般永住者が約49万人。もはや特別永住者(約42万人)を超えている。 http://www.moj.go.jp/PRESS/090710-1/090710-1.html

      • で?

      • 「簡単に永住権を取得できるかどうか」と「たくさんの人が永住権を所得している事実」に何の関係が。 …まさか、「こんなにたくさんの人が永住権を所得しているんだから、実際は...

      • 45万から50万人になったというのは、それまでよりも簡単になったとパッと見いえそう。 ただ、申請数が明らかではないから、申請に対する許可の割合が不明なんだよな。 申請が通る見...

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