2010-02-19

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190020000-n1.htm

政治的配慮あった」外国人参政権判決園部最高裁判事が衝撃告白

 平成7年の最高裁判決永住外国人への地方参政権選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。

 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決当事者としては極めて異例の発言といえる。

 判決特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。

 判決理由については、「憲法地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。歴史的経緯があり、何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人朝鮮人台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。

 園部氏は当時の判決について金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。

 ■外国人地方参政権に関する最高裁判決 永住外国人地方参政権を認めない公選法などの規定は、住民自治を定めた憲法違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟上告審最高裁第3小法廷平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。ただ、判決理由判例拘束力のない「傍論」部分で「永住外国人に対し、地方レベル参政権法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、地方参政権付与推進派を勢いづかせた。

こないだの許容説の教授転向といい粛々と反対派の論理構築が進んでるけど、賛成派はどうすんの?

  • こないだの許容説の教授の転向といい粛々と反対派の論理構築が進んでるけど、賛成派はどうすんの? 反対派が論理的にいくなら、国民主権原理の貫徹しかないだろうな。 15条で非...

    • 反対派が論理的にいくなら、国民主権原理の貫徹しかないだろうな。 15条で非日本国籍者への付与が絶対的に禁止されるという解釈を採らない限り、立法可能ってことになるし。 禁止...

      • 何でもアリってことにはならんよ。 立法する際には、だいたい以下のような検討を経るし。 憲法上禁止されてるか? → Yes or No Y:当該立法は無理。N:2へ進む。 憲法の許容範...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん