はてなキーワード: 著作権者とは
商用利用とみなせるね。
というか今回の「商用利用」というキーワードって別に法律的に決まってるわけじゃないじゃん。
何が商用利用で何が商用利用でないかを決めるのは著作権者の方だからね。
そもそもなんだけど、他人の著作物には著作権があるわけじゃん。
基本的に第三者がその著作物の複製とか公衆送信とかはできないわけ。
で、俺らがそれを利用するには著作権で決められてる引用の範囲を守るか、
著作者が提示している利用規約(ライセンス)に沿って利用するか
今回問題になってる人らは著作者の利用規約に違反してるってことで訴えられたわけだよね。
画像引用してブログで紹介したら、著作権者から著作権侵害だと訴えられたでござるの巻。
スクリーンショット違法化の話が出てきて、著作権侵害の範囲が拡大されようとしている中でのこの話題。
この程度で50万も取られたら、インターネットが窮屈で何もできない!って思うだろうけど、本当それな。
でもさ、まとめサイト叩きで「他人の著作権を勝手にパクっておいて金儲けしやがって」って言ってた人が多かったように見えたけど、
今回は弁護士側を叩いている人が多いのを見て、非常に興味深いです。
今回のブログ主とまとめサイトって、他人の著作物で金儲けしようとしている点では一緒って思っちゃうんだけど、どこが違うのかな。
結局は著作権がどうとかじゃなくて、本質は「金儲けしようとしてるヤツをやっつけちゃえ!」じゃないの?
とりあえずポイントとしては以下の感じかな。
確かに著作権は引用の範囲内で使用することが認められているけど、主従関係をはっきりしなきゃいけないとか、
引用の範囲は必要最低限じゃなければならないとか色々とあるみたいだよ。
とりあえず、著作権者からしたら、「何勝手に人の作ったものにフリーライドしてアフィで金儲けしようとしてんだよ、この田吾作が」って思っちゃたんだろうね。
2ちゃんまとめとかの場合、引用したテキストが「著作物なのか」が争点になるけど、ただの書き込みに「著作性」がなければ、引用しても問題なさそうね。
画像検索の場合は特定の条件下で許されてるよ。著作権者がロボット避けしてたり、Googleに消してねって言えば消してくれるそうよ。
★どこに50万の妥当性があるんだよ
本当それな。ここが一番の問題になりそうね。
写真素材サイトとかだと、それが売り物として価格を提示してたりもするから、1PVあたりいくら請求しますとかもあるみたいよ。怖いね。
★これが許されるなら、適当な写真とかイラストとか載せておいて、掲載したヤツ訴えたら金儲けできんじゃね?
うん、金儲けできると思うよ。
それが他の人にとってスクショしてネット上にアップしたいと思わせられるくらいのクオリティならね。
でも、今回みたいにそれで訴えたらめっちゃ叩かれるかもしれないね。辛いね。
基本的に他人の著作物をスクショしてネット上にアップロードする行為ってかなりアウトな行為に見えるんだけど、実際に訴えられるとびびるよね。
これがネット上にアップしなくても、スクショしただけで違法化される方向になってるってんだから、利用者にとっては面白くない流れだわね。
「やりたいことは分かるにしても、やり方が気にくわない」というセリフは私も言われたことがあって、その時は何言ってんだこいつウゼーというのが率直な気持ちだったが、これに尽きる。
真田丸で描かれた石田三成の求心力の無さも、そういうことでしょう。もう決まってしまったことなんだから、もう何年かすれば、あるいは来年の今頃にはもう、すっかりこんなことがあったなんて忘れられているかもしれない。でも、今は悲しく、つらい気持ちが大きい。
突然、東北楽天ゴールデンイーグルスの応援歌刷新が告げられた。これまでの各選手の応援歌も、チャンスの時に歌われる曲も、突然これまで15年歌ってきた全てが封印されることになった。
まず、新しい曲はこれだ、みんなこれで応援しましょうと言う発表があって、注釈のような形で、これまでの曲は著作権等の理由によってもう使えません、ということが小さい文字で書き添えられていた。
これまでと違って、応援歌を収録したCDが有料になったことも、球団が応援歌で金儲けを始めようとしているのだ、と受け止められた。著作権云々と言う話も最初は伏せられていて、後からわかったことだ。とにかく、ハイ次からこれね、と新しいものが説明無く与えられた。
確かに、応援歌は既存曲の替え歌があって、おそらく著作権者ときちんと話しておらず、グレーゾーンでお目こぼししてもらっていたんじゃないかと予想される。例えば、代表的なチャンステーマはベニーランドと言う遊園地のテーマソングの替え歌だ。東北ローカルCMでお馴染みの曲だった。仙台を代表する歌、青葉城恋歌も使われていた。
ただ日本プロ野球12チームの中に、既存曲の替え歌の応援歌はたくさんある。なぜ今回著作権でもめたのかと言うと、権利者側から訴えがあったか、あるいは、球団が応援歌で金儲けを始めることによって、著作権上のグレーが許されなくなった、といったことが考えられる。
ちらりと、著作権上の問題があって、もうダメだよ、と、突然一方的に告げられたのだ。
これに多くの楽天ファンがマイナスの感情を示していて、私もその1人だ。
このもやもやとした気持ちは最初うまく説明できなくて、新しい曲や歌詞がダサイだとか(実際ダサイんだけど)、そういう本質ではないところに最初気をとられてしまったような気がする。でも1番の問題は、球団…応援される側が、あまりにも応援する人たちの応援する気持ちをないがしろにしている。それに尽きる。
何か問題があって、これまでの応援歌が使えなくなるのならば、そう説明して欲しかった。なぜ全楽曲が入れ替えなのかの説明は無い。おそらく、著作権上の問題に乗じて球団が応援歌で儲けるために整理した、あるいは逆に、応援歌で儲けるためには著作権上クリーンでなければならなかった、そのように予想されている。
応援歌とは、球場に来た人たちが、応援する気持ちを載せるものではなかったのか。15年と言う歴史は浅いかもしれないが、それでもなけなしの伝統で、ファンの気持ちが乗せてきたものでは無いのか。
球団側は、これまでの応援歌の欠点として、難しくて覚えづらい、歌いづらいということを挙げたようだ。それが本当だとしても、まず歌いづらさとして挙げられているスピーカーについては再考しなかったのだろうか。
スピーカーについて説明すると、楽天の本拠地は近隣への配慮等の事情によって、鳴り物(金管楽器)が禁止されている。なので、確かに応援歌のメロディーが拾いづらかった。それを補うためのか、去年、スピーカーが増設されて、応援歌の曲がカラオケのように流れるようになった。しかしこれが生音に比べて、どうしてもリアルタイムの空気を反映しづらく、否定する声もある。なぜ鳴り物がダメでスピーカーは良いのかもよくわからない。
せめてチャンステーマだけでも従来のものを利用して、新しい選手の新しい応援歌は簡単な単純な覚えやすいものにする、と言う長期的な入れ替えだって選択肢になかったのか。単純な覚えやすいチャンテと旧来のものとを併用すれば、自ずと優れたものが見えてきたのではないか。
どうにもプロセスが不明瞭で、ブラックボックスだ。そしてその向こうに見えるのは金のにおいだ。
少し前に球場の完全キャッシュレス化が発表されて、しかも電子マネーはEdyだけと言う、楽天の事ばっかり考えてユーザは二の次な姿勢が批判されもした。営利目的としてやりたいことはわかるが、どうにもイーグルスを応援する気持ちを人質にされたような気持ちがしたものだ。
決定が覆らないのなら、私たちの楽天イーグルスを応援したいと言う気持ちがある限り、
新しい応援歌を歌うしかないのだろう。その年月が積み重なればやがて、どのように切り替わったのかは、なんとなく語られない黒歴史として埋もれてゆくのだろう。
きっと、それで良いと言う経営判断がされたのだろう。筋を通せと言うファンの声は無視して良い。そんなめんどくさいことをしてもしなくても、未来は変わらない、そういう判断がされたのだろう。
それがただただ悲しい。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/
(2)著作権等侵害罪の一部非親告罪化(第123条第2項及び第3項関係)
改正前の著作権法においては,著作権等を侵害する行為は刑事罰の対象となるものの,これらの罪は親告罪とされており,著作権者等の告訴がなければ公訴を提起することができませんでしたが,今回の改正により,著作権等侵害罪のうち,以下の全ての要件に該当する場合に限り,非親告罪とし,著作権等の告訴がなくとも公訴を提起することができることとしています。
[1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること
[2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること
[3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること
これにより,例えばいわゆるコミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については,一般的には,原作のまま著作物等を用いるものではなく,市場において原作と競合せず,権利者の利益を不当に害するものではないことから,上記[1]~[3]のような要件に照らせば,非親告罪とはならないものと考えられる一方で,販売中の漫画や小説の海賊版を販売する行為や,映画の海賊版をネット配信する行為等については,非親告罪となるものと考えられます。
さて、このエッセイについて
作家の森下くるみさんが過去に出演したアダルトビデオの二次利用としての配信販売の停止の依頼をしたという内容です。
これについて、以下のようなブコメがあり、スターを多く集めていました。
b:id:aramaaaa これは微妙な問題を含んでいて、通常の映画作品で出演者の誰かが販売を停止したいと考えた場合できるのかってこと。AVとはもちろん若干違うのだが、法律上は同じ「映画の著作物」ではないかと思うので
b:id:unfettered アダルトだけに、この行為は理解できるものの、今後あらゆる表現物が、出演者の「忘れられる権利」によって廃盤にされたり本人出演シーンにぼかしが入れられたりすることにはならないか、が心配。
確かに、こういう点は気になるかと思います。ですが、結論から言うとそのご心配は「杞憂」です。アダルトビデオを含む「映画の著作物」は、通常は出演者の意向によって廃盤になることはありません。
アダルトビデオといえども、著作権法上における「映画の著作物」であることは基本的に否定され得ないですが、その出演者であるAV女優には、出演したアダルトビデオの著作権は別途契約上の定めがない限り与えられません。
しかし、このような「映画の著作物の出演者」を含む「実演家」に対しては、著作権法は「実演家の権利」を与えています。
例えば、著作権法91条1項は、実演家の有する「録音権及び録画権」について次のように定めます。
これによって、AV女優は、アダルトビデオのメーカーに対して、自らの演技を録画させることを許諾することができるわけです。同様に著作権法は実演家に対して「放送権及び有線放送権(テレビ・ラジオに限りネットは含まない)」「送信可能化権(平たく言うと、ネット配信のためにデータをサーバにアップする権利)」「譲渡権(録音物録画物の頒布の権利)」「貸与権(音楽のみ。映画は含まない)」を与えています。
そうすると「なんだ、実演家の権利で簡単に出演作の販売差し止めできるじゃん」と思うかもしれませんが、話はそう簡単ではありません。
「映画の著作物」に出演した実演家の権利は、著作権法は非常に厳しい制限をかけているのです。
先ほど上げた実演家の録音権録画権に関する著作権法92条2項は以下のように定めます。
前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
どういうことかというと、映画のサントラに映画の音を録音する場合を除き、「一回出演OKって言ったら、その後あんたの録音権録画権を行使する機会はないからね」という意味です。つまり、昔だったら録った映画のフィルムを複製するのは映画会社の自由だし、いわゆる二次利用のためにビデオテープやDVDを作りまくるのも許諾なしにしていい。加えて、先程挙げた「放送権及び有線放送権」「送信可能化権」「譲渡権」全部そうです。つまり、撮影時のギャラだけ払って撮影OKと言ったら後は著作権者は二次利用し放題、再放送も映画専門チャンネルでの配信もパッケージソフトの販売もダウンロード販売も自由ということです。
なんでこうなっているかというと、まあ、映画産業においてこれを俳優に与えていたらとてもじゃないけど産業が成立しない、ってことなんですけどね。もちろん契約で上書きすることは可能ですけど、そんな面倒くさい俳優使う理由もないですし(大物になれば別かもしれませんけど)。
#ちなみにワンチャンス主義の適用のない音楽業界はどうかというと、これは録音時にレコード会社が「実演家の権利」を買い取ってしまうのが通例です。こっちはこれでなんで問題にならないかと言うと、まあ、そういうもんだで通っているからですかね。
というわけで、「映画の著作物」は、「通常の場合」出演者の意向によって廃盤になることはないのです。
とはいえ、もちろんこれは「出演に同意があった」場合の話です。昨今問題になった「出演強要」あるいは「台本と異なる強制性交」これらはもちろんのこと「出演の合意」など仮にあったとしても無効ですから、二次利用についても同様に消すことができます。そういう意味で言えば、アダルトビデオメーカー側も、女優と契約書を交わして「何がOKで何がNG」と女優の意思を残しておくことが、メーカーを守ることにもつながるのですけどね。これについては毎日新聞がいい記事を書いていてくれました。
森下くるみさんの場合は、契約書なんてなかったとはいえ、御本人の執筆活動などを通して「出演への同意はあった」ことは「黙示の同意」として明らか(なんか変な表現だな)ですから、ここは問題に成りえません。
また、アダルトビデオは通常の映画の著作物と異なり、一旦出演者が出演に合意したとしても、その後になって出演者の人権を著しく侵害するおそれを持ちうる性質のものです。こういうものに関しては、個別の事情ごとに考慮することで、人権と著作権のバランスに考慮するような裁判所の判断が下ることもありうるでしょう。
自主的な取り組みとして、AV人権倫理機構による配信停止申し込みの代行とそれに応じるメーカー、プロダクションの動きも重要です。これについては、AV人権倫理機構が自ら書いている通り、「当機構に賛同する枠組み内のAVメーカーやプロダクションを対象としております。それ以外のメーカーや無修正などのAV作品の場合、当機構では対応が出来ません」という限界はありますが、逆に言えばこれらのメーカーやプロダクションをユーザー側が支持することで、市場原理により賛同しないメーカーを市場から退場させることもできるでしょう(闇市場については完全に刑事機構に委ねるしかないため、そこは本稿では触れられません)。
アダルトビデオ専門チャンネルでAV大賞のようなイベントやAV女優のトーク番組を除く「放送するためだけのアダルトビデオ」を制作することがあるかどうかわかりませんがそれがないという前提で本論から外れるので補足としましたが、上記の「ワンチャンス主義」はあくまで「映画の著作物」に適用されるもので、TVドラマやTVアニメには適用がありません。
つまり、かつては「録音録画」の概念がなかった生放送は言うに及ばず、一旦収録した後編集等を加えてから放送するドラマやアニメにしても、こちらの二次利用(映像ソフト化やネット配信など)は、収録の契約とは別途の契約が必要になるのです。なお、放送の許諾を出演者から得た場合、放送のために一旦収録することや、それを系列局に送ったり他の局に放映権を売って放送することはできますが、その場合は出演者に「相当な額の報酬」を払わなければなりません。ブコメでid: shigak19 さんが書いていたのはこれに基づくものです。また、映像ソフト化やネット配信は当然できません。
なんで映画(含むパッケージソフト産業)とTV番組でこうも違うんだと言うと、まあ立法された1970年のメディア産業構造の違いによるとしか言えないでしょうね。その後で産業側の方が構造固定化されたために、実務上も問題になっていないということで。
ただ、この違いがとんでもない問題になっているのが「昔のTV番組のWEBアーカイブ化」で、映画(含むセルビデオ)は文化遺産としてのウェブアーカイブ化は著作権者の同意があればできるのに対し、TV番組は著作権者だけではなくエキストラの一人にいたるまで同意を得ないとWEBアーカイブができないのです。本人が死亡した場合は遺族の発見とか、存命中でも芸能界を引退した人とか、元子役とかだとまず連絡を取ることができません。しかも結構な大物でも、死後や引退後数年で簡単に連絡先不明になります。TV番組にワンチャンス主義が採用されていないのは、この点では問題なのです。
https://twitter.com/fukuikensaku/status/1079163929908133889
本日、TPP発効と共に、著作権の保護期間は原則「死後70年」へと延長されました。今後映画など一部例外を除いて20年間、新たなパブリックドメイン作品は生まれません。
https://twitter.com/XayZzVKyS1PGZnQ/status/1079173342576267264
『今後~20年間、新たなパプリックドメイン作品は生まれません』って、わざわさ敵を作るような物言いするのは著作権者からすると大変迷惑です。もう少し考えた発言をお願いします。
死後50年でも長すぎると言われてるのに。
話が逆。図書館が紙書籍を著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的な措置。
図書館の存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは
特殊な存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは
前提のはき違えなのだ。
図書館が著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写が可能なのは、著作権法に
図書館に関する貸与権と複写権の例外規定が定められているから。
時事報道の写真や教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくまで著作権法上に
明文化して「著作者の権利を制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ。
例外の荒業だから「図書館内で」「貸与権、複写権に限り」と適用範囲を限定されている
わけで、荒業の適用範囲を拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」
という単純な話では全くない。
例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定の対象外。
「図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定の範疇と思われるが、
通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通に著作権処理が必要に
なってくるのだ。
「ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と
再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般に
これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算は十倍でも済まないだろう。
「ネット図書館」は「図書館という法的特別措置の範囲」をはみ出てしまう以上、
青空文庫が著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。
確かに「電子書籍は教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、
「電子書籍を図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会へ要求するのは
社会教育法の精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。
但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法と
その施行令の改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法の本丸として著作権法が
あるわけだ。
著作権法で「図書館で電子書籍」実現のために改正が必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、
公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍の性格なんかも絡んでくるので
かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、
公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、
利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃が
非オタ向け作品も萌え絵作品も二次創作がある点では同じですーって主張すんなら
エレン先生のエロ絵と同じ数だけグリーン先生のエロ絵持ってこいよ
できねーだろ?
二次創作すなわち悪じゃねえって言ってるだろ
エロいもんはR18分類つけられるところでやれよ
キャラ名で検索したら簡単に引っ掛かるようなとこに撒き散らすなよ
オタクと著作権者の、二次創作をめぐる「暗黙の了解」とやらは、限定的な条件だってこと理解しろよ
そういう話だよ
なにが「花は咲くのか?」だよ笑かすな
お前らが出版社が咲かせたエレンベーカーって花に、誰でも見られるところでくせえ精液かけまくったから
同じ種類の花咲かすの警戒されてんだよ
まなざしじゃねーよ
クッパ姫を任天堂に公認させようとかいう意味不明な話が流れてきて、あー海外発だとコンテンツに評価が付いたらビジネスとして盛り上げなければいけないという話になるからそうなるよね、と思って見てたわけですが。同人は公式の黙認で成り立ってるからやめろって反対が起こるわけですよ。文化的背景から言えばそりゃそうだ、やめろ、と思うわけですが。
「公式の黙認」ってなんだよと。同人は若手が勝手に絵を描いてプロになる下積みとして機能しているわけじゃないですか。お前ら公式はどこから来たの? と。1980年代には宮本茂は死ぬ思いでマリオをゼロから創作したかもしれないし、手塚治虫はディズニーの丸パクリから全く新しい世界を築いたかもしれないし、彼らはPixivに版権絵をうpして絵を覚えたわけではないだろうけど、今の中の人は同人作家ばっかりじゃん。お前ら古巣の同人界に戻ってきてフリーライドしてるじゃん。
同人黙認システムが機能してるのは公式絵師が苦痛に思うからではなくて、既に「内容は把握しているし想定通りだし何も問題ないけど版権処理がめんどくさいから」「原作者以外のステークホルダーが睨んで止めるから」に切り替わってるよね。なんで止まるかって損するかもしれないからっていう反ビジネス的発想のせいだよね。オポチュニティの喪失ですよこれは。川上稔なんか自作のオンリーに申し込むんだぞ何買ってるのか知らないけど。
「販売する予定はないし、版権元にライセンスする気もないし、どこにも痕跡を残す予定もない。だから消せ。配るな。売るな。儲けるな。わたしを干せ」という主張は、不正な著作権の主張だ。著作権ってのは中世欧州において出版社が割れを売り捌く現象が多発したせいでできた権利だ。印刷所が薄い本を勝手に再生産して勝手に薄い書店に卸し著作権者が印税を干されて死ぬような事態が横行したか何かだ。そのために著作権者がまず正当な印税収入を確保するための出版物の独占的な発行権、つまり著作権を得て、金銭的収入を保護されることになった。もちろん現代では無尽蔵に拡大されて著作物の配布まで制御できるようになりそして同人黙認や同人誌のDMCA取り下げといった機構を提供するに至っている。だが、著作権は金銭的収入の保護のための権利だ。原理主義的には金銭的収入や社会的地位を得ない方向への制御は目的外の利用だ。「望まない形で公開されると盛り上がりが薄れる」はOKだが「盛り上がりすぎると困るので控えろ」は著作権概念の精神に反していて必ずしも保護される意志ではないのだ。
同人黙認グレーゾーン機構は、その核心に「このコンテンツをビッグにしたくない」という自死願望を組み込んで動いているために、現実的には機能しているが理論的に破綻しているのだ。このグローバル化の時代にあって(いつの言い回しだ)は早晩崩壊を免れない。それが日本から始まるのかコミケが海外のコンベンションに規模と薄い本の質で負けて海外から輸入されてくるのかは分からないが、いい加減になんとかならんのかこれ。
大きく間違ってるというほどかな。
なるほど俺は、「二次的著作物自体が著作権でどう保護されるか」を問題にしてるのかと思ったが、
増田が気にしてるのは、ばすてきアニメで加えられた創作性などはどうでもよく「二次的著作物の著作財産権をヤオヨロズが持っているのではないか」ってとこか。
ところで増田のいうところの共有著作権は著作財産権のことか? それなら問題ないが、
共有著作権の一切をヤオヨロズ側が有すべきでない、という意味ならその理解はタブン間違っているとおもう。
なんら 契約がなされなければ一般原則に乗っ取って著作権者 にもなりますが,通常は制作委託者との間に結ばれる 制作請負契約により,著作権は制作委託者に移転する こととなります。なお,移転が行われたとしても,ア ニメ制作会社は著作者として著作者人格権を有するこ とになりますから,制作委託者は著作者人格権につい ての権利処理(例えば不行使条項を設ける)が必要に なってきます。
p27 ④製作委員会型(著作権者:製作委員会への参加者) の下部の図にも、アニメ制作会社も著作権者であるように描かれてる。
https://anond.hatelabo.jp/20180909190532
返信感謝。
私の主張は、
【普通】に考えるなら原著作権を有する製作委員会(KFP)は、本編映像だけではなく
キャラデザ含めた全ての関連二次的著作物の権利を下請け制作会社(ヤオヨロズ)から買い上げる契約をしている筈だ。
そうでなければ、下請け制作会社(ヤオヨロズ)が共有著作権を有してしまい、商業展開上 非常に面倒臭い事になる。
しかし、
[下請け制作会社(ヤオヨロズ)が部分的にでも共有著作権を有してしまっている。]と考えるのが妥当としか思えない。
本来、下請け制作会社(ヤオヨロズ)が共有著作権を有してしまっている事自体がおかしい。契約の重大なミスだ。
そして、共有著作権の[共有]の意は、「著作権を持つ それぞれが自由に利用して良い」という意味の共有では無く。
「著作権を持つ全員の合意がなければ利用する事が出来ない。」という事だ。
完全に誤りというほどではなくね? 共有著作権についても把握できているしおおむね良いと思う。
誤解があるとすれば二次的著作物自体が著作権でどのように保護されるかという点か。
二次的著作物は、その性質上、ある面からみれば、原著作物の創作性に依拠しそれを引き継ぐ要素(部分)と、二次的著作物の著作者の独自の創作性のみが発揮されている要素(部分)との双方を常に有するものであることは、当然のことというべきであるにもかかわらず、著作権法が上記のように上記両要素(部分)を区別することなく規定しているのは、一つには、上記両者を区別することが現実には困難又は不可能なことが多く、この区別を要求することになれば権利関係が著しく不安定にならざるを得ないこと、一つには、二次的著作物である以上、厳格にいえば、それを形成する要素(部分)で原著作物の創作性に依拠しないものはあり得ないとみることも可能であることから、両者を区別しないで、いずれも原著作物の創作性に依拠しているものとみなすことにしたものと考えるのが合理的である」
共有著作権者が二次的著作物の利用に関して契約で許していれば問題ないし、そうでなくとも黙示の合意があったらよい、とも判例には書かれてる。増田の言ってる「3Dモデルの買い取り契約」というのは「著作者人格権の不行使条項」のことだと思うが、共有著作権になっている時点でこれは問題ないとおもう。もし問題ならCDのジャケットにかばんちゃんを描くことさえもできなくなってしまうだろう。いや、それも権利者間での権利割り当ての契約がどうなっているかに依るか。
ところでリンクのPDFの説明からわかったんだけど、共有著作権者がばすてきに対してできることはせいぜい差し止めだけみたいだ。利益は発生してないわけだし。そうするとやっぱりヤオヨロズが二期で避けたかったのはばすてきのようなものを自由に作れなくなる状況だったのか…