はてなキーワード: 著作財産権とは
増田でバズった某エントリーの通り、『株主に突っ込まれるまで無視』が正しい戦略なんですよね
なぜなら炎上に気づかない人たちは謝罪にも謝罪に気づかないからです(コストが無駄。なんなら謝罪きっかけで話を知ってしまうまである)
自分たちのメイン客が、『倫理的消費(エシカル消費)に気を使う余裕のある所得を持っていない』 or 『ネット感度低い』 とわかっている場合は、
謝罪しない方がお得です
でも何を思ったのか、よもやHuluやジブリの会社としてどっかからツッコミでも入ったのか、
倫理的消費に興味がなくネット感度の低い大衆向けサービスをやっている日テレが、
おそらく1円の得にもならないのに、まさかの内部調査チームを立ち上げ上げたんですよね
ここまででもだいぶ驚きなのに、内部調査のコメントには腰を抜かしました
26日の日テレの定例会見で「できあがった作品の二次利用などについては契約を結ぶが、ドラマ制作の詳細について契約書は存在しない」
制作過程や著作者人格権に関わる契約については、「作品ごとにはない。法律に基づいた枠組みでの了解は当然あるが、約束事を文書で取り交わしているわけではない」
コンプライアンス担当の取締役執行役員が責任者を務め、顧問弁護士ほか、外部から著作権分野に詳しい弁護士、コンテンツ制作の契約法務などに実績のある護士を招く
とりあえず、TV業界御用達の脚本家協会のひとつは下記のように書いているので、著作人格権と著作財産権、特に著作権法第20条の規定の解説から、日テレ弁護士さんにお願いしたいです
あと契約書についても日テレ弁護士さんに解説をお願いしたいです
【日本シナリオ作家協会・脚本契約7原則】
(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。
(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合も著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。
(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆、脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。
(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆 の場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。
(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者が負担しなければならない。
(6)氏名表示に関して著作権法第19条の規定を遵守し、宣伝・広告活動の際にも配慮されなければならない。
(7)著作権法第20条の規定を遵守し、脚本家に無断で脚本を改訂してはならない。
それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館もしんどいだろうな…とも思う。
この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分の知識に基づいて書く。
今回の原作と脚本の問題は、つきつめれば著作者人格権の問題だと考えている。
(仕事上、著作権について多少は調べているが、法律の専門家ではないことは先に付言する)
「財産権」とは、そのまま、著作者の財産的利益を守る法律である。
そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは
すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。
対して「人格権」とは、著作者の「精神的利益」を守る法律である。
公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物を公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。
このふたつの違いは何かというと、
「財産権」は譲渡も相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、
「人格権」は、だれにも譲渡も相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。
個人的に「精神的利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。
軽んじる意味で言うのではない。
公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり、自分の著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。
それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神的利益」なのだと思っている。
以上を踏まえて今回の件を見ると、
今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身の著作者人格権の尊重だと考える。
もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物の作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、
「ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界そのものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。
そして前述の通り、それは著作者本人の「精神的利益」を守る重要な権利だ。
ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神的利益を守る大切な法律だ。
よくわかる。
今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画や単行本であれば、先生の納得を大切に
進めましょう、といえるだろう。
けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。
問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。
なので、理屈上は、ドリルのカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつのイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。
著作財産権ならばお金で解決…つまりイラスト自体の権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権は譲渡できない。著作者がダメと言ったらダメである。
公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?
もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的な要望におさめてくれる。
ところで出版系は契約がルーズだなんて言われるが、最近は結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。
さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。
何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。
著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。
かくして契約書に、「著作者人格権を行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。
「著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である。
たとえば会社のポスターやパンフレットやDMを発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか。
クリエイターが本来持つ権利を制限する契約は、誠意に欠けると思っている。
今回の事件は漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、
わけが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??
という思いもある。
100%くもりなく「著作者人格権を尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。
今回の問題の根幹が「著作者人格権の尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。
逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生が小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい
た、というような経緯がないことを祈っている。
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ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権に言及した声明が出ていた。
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言葉だけが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。
なお「じゃあAI学習は著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習は私的利用とかと同じ例外規定やで。
オリジナルじゃないんでフツーにOUTですね。著作人格権と著作財産権という概念
増田が乞食同人腐女子ではなく、ポルノ同人屋のフォロワーなら、
彼らがこれからもお目溢しして貰える(活動出来る)ようお行儀よくしておきましょうね
『趣味楽しんでるだけで金貰う』をやりたい、あるいは推し作家にさせてあげたいなら、
ゲーム実況みたいに、魅せる作画作業とかでもする・あるいはしてもらて、スパチャ貰う・スパチャ出すをやったらええんやないの?
あるいは、FantiaやFanBOXみたいなのでサブスク始めて貰う・課金してあげる
アレは他人の褌で作ったポルノに金払っているではなく、作家の活動を応援して作家に課金しているって建前だから、
しばらくはセーフなんじゃないでしょうか?
誰がどう見てもアカンやろかつ事実と確認出来るインスタでの奇行ってのは一般的な認識だから大炎上した認識ですけど?じゃあやっぱこれなんか?
あるいは、インスタでの奇行の炎上が理解できないのではなく、興味がなくて(著作人格権と著作財産権がない世界線の増田も興味なさそう→ anond:20240203003654)
政治厨と同じくどうしたらより世の中を良く出来るかにパッションがあるが故の逆張りとか?
もしそうなら参考になりそうなの置いておきますね
双龍@Souryu_std
脚本家がオリジナリティを発揮したいのならオリジナルの脚本を書けばいいだけだろ。なんだよ脚本家のオリジナリティを発揮できない事への問題がどうのこうのって。原作ありきの脚本でオリジナリティを発揮したら改変にしかならないし、それをするならリスペクトを込めた態度で提案すべきだろ。んで原作がダメだいったらダメだろ。二次創作でもオフィシャルがノーと言ったら従うものじゃないか。
双龍@Souryu_std
オリジナルの脚本をやりたければやりゃいいだろが。上層部がーとか業界がーとか、言い訳してないで小説にするなり、それこそ漫画の原作とかやりゃいいだろ。映像制作よりコスパはいいぞ。てか物語を考えられるなら何にでも転用できるだろ?0→1が出来るってのはそう言う事じゃねーのか
双龍@Souryu_std
いろいろ映像化の話を聞くとさ、ほんと私の場合はかなり柔軟性がある方だったのだと思う。もちろん脚本は細かく担当と読み合わせてチェックして修正すべき点は絶対直してもらった。それに伴い急な顔合わせの打ち合わせもした。てか、これが当たり前だよな。
双龍@Souryu_std
「こういうのがいい」ドラマ化するにあたって、小道具のギターをどうするかって相談までしてもらった。予算の都合もあり当初スクワイアーを使う予定だったが、そこは本物のアメスタを用意する事で見栄えが多少なりとも変わると思ったので自分で買って用意して使ってもらった。
双龍@Souryu_std
原作至上主義で当然だと思うけどな、だからと言って脚本家や監督を下請けとは一切思ってないし、そこじゃなくて"勝手に"改変すんなっていうだけの話。そりゃ映像と漫画は表現方法が全然違う。んな事わかりきってんの。だから一緒に協力しあって、リスペクトを忘れずに作れよってだけ。
森川ジョージ@WANPOWANWAN
→続き。
走り出したものを止めるのはエネルギーを使うし勇気がいります。
自分もあの時の心労は思い出したくもないです。
他にも例があります。
納得いかず本当にアニメの放映を二週間止めて話し合った作家とか。
連載に支障をきたすからやめてくれと自らアニメを打ち切った作家とか。
話が違うと裁判して勝訴したとか。
しかし作品と読者を守れるのは原作者だけで、その責務があります。
尊敬と感謝を忘れずに、そして堂々と自分の意見を言ってほしいと思います。
https://x.com/WANPOWANWAN/status/1752893425115115813
続く→
→続き。
「あそこはどういう表現になるのかな」と楽しみにしている作家が多いのも事実です。
そもそも漫画と映像では演出方法に大きな違いがあり原作そのままというのは至難の業です。
原作者を含め全員が尊敬と感謝をもって携わることが一番なのだと思います。
そのことを忘れずに。
結論から先にいうと、本を印刷したものを売る、買いに行く(イベント含めて)はもう死に体だ。
初版から電子化。これは二次創作でも韓国同様に許されるべきである。という話。
いままで「二次創作は紙で」とこだわるヒトがおおい。これは「営利じゃないから(印刷代だけだから)みのがしてくれる」という自主規制言い伝えのせい。電子には「印刷費用」というめだった経費がない(実際は電気代、パソコン代、画像加工系ソフトのサブスクリプト代、それになにより制作しているヒトの給与報酬などがかかるが、償却などの考え方ができないわけではなく言い訳や建前として弱いとおもってるだけ)
ただしこのモデルには欠点が多々ある。最初からじゅんじゅんにせつめいしよう。
1.営利じゃないからみのがせは日本の法律では全く根拠無い。アメリカのコモンロウであるフェアユースの考え方。アメリカでも伝説レベルってこと。日本の著作権法に営利じゃなければやっていいとはひとこともかいてない(権利制限規定の30~47条あたり参照)
2.そもそも日本の編集者や原作者がふりかざす版権(著作財産権)ってほぼ複製権でしかないんで二次創作と全く関係ない。ちなみに二次的創作物の権利は骨子そのままの(新規創作部分のないような)たとえばメディアミックスに物申す権利であってこれも勝手に恋愛化ケモ化女体化男体化などして全く新しい創作やってる二次創作とほぼ全く関係ない。
どうしても批判も陵辱的二次創作もイヤだってわがままいうなら本来は「モノの肖像権」だしてこないとなにも法的根拠がない状態。
でも遅筆田中yしきの「なら新作かかないからね」でみんな困ることが知れて行き渡っちゃった。これはまあしょうがない。これこそ法律とびこえた正当なるお気持ち脅迫。創作神のおこころのままに。
3.結局、二次創作で得するくせに法律ちらつかせて文句いう編集プロダクションのお気持ちに二次創作者全員おどらされてるだけ
4.ただし編集プロダクションなり原作者なりが著作権(版権)をテケトーな建前として乱用したくなる気持ちもわからなくはない。というのは学級会でシメないとコンピューターと印刷所を手にした素人がなんでもやらかすから。MMDでアニメ化より早く踊らせる。グッズでアクスタつくって売る。子供向けサイトにエログロ出しっぱなしにする。商標権侵害。編集プロダクションや商標トロールによる商標権独占。雑誌早バレ。紙原稿紛失からの盗難物オークション。それらをド素人に説教してまわるには編集者というオトナの説教人を雇わなければいけないし費用がかかるんだ。でもそれは法律に強い編集者を選ばなかった原作者の負け。二次創作畑とは全く関係がないというか二次創作でも下手すると編集プロダクションより現実的対処ができるヒトがごろごろいる。
5.結局、費用回収できたらピクシブとかで再録でーすなんて挙げてだだ漏れにしてるんだから作品作ったのなら二次創作でも電子で初版から売り買いできるってのを通常にしてこうぜ、コロナを押してまで集まる必要ないし、地方から移動時や買い物時の感染リスクをまるかぶりしながら買うほどのものでもない。生活というか命がけなんだよ地方民にしてみれば。もともと新幹線代のほうが購入書籍代より高いとこに住んでるやつからしたら今更ってことだけどね。
6.大手二次創作の作者が「イベントないから売れないから本を作れない」って文句いうのっておかしくね? そろそろおまえらは経費(さっきいった作業費用、サブスク代、マシン代金など)を印刷物から回収しようとおもわず正直に経費回収できる電子にしてくれねえか?初版からでいいんだよおねがいだよ貢がせてくれ そしたら子供にへんなもの目にさせる心配もなくて安心してもっとドエロ書けっていえるし隠し場所気にせず買えるんだからさ 韓国はもうそうやってるよ
原作コピペ配布して二次創作いうやつもたま~~におるけどそれこそ編集さんに告げ口してきつくお仕置きしてもらってもとまらないやつおるんやけど
俺も素人だし、貰ったPDFや増田の元記事を矯めつ眇めつしてみても、イマイチしっくりこない。状況はかなり錯綜しているようにみえる。ばすてきの著作人格権は誰のものか。
「アニメと3DCGの著作人格権は、ヤオヨロズに属する」という解釈が妥当っぽい。
通常、制作会社が勝手に続編を作るなどという事態が問題にならないのは、製作委員会がおカネを出さないと作れないからだ。しかし、たつき監督はこの点でイレギュラーだった。やってのけてしまった。著作人格権保有者は好きに続編を作れるので、誰も咎めることはできない。
他方、吉崎観音さんを原作としてみるとアニメ本編、3DCGも、ばすてきもみな二次的著作物だ。
それなら過去の判例を参考にする限り、改変をコントロールする権利は吉崎観音さんにあるようにみえる。製作委員会サイドの吉崎観音さんが著作人格権保有者なら、彼の許諾無しで、ばすてきを出すことは許されない。
二次的著作物は... (中略)... 原著作物の創作性に依拠しないものはあり得ないとみることも可能であることから、両者を区別しないで、いずれも原著作物の創作性に依拠しているものとみなすことにしたものと考えるのが合理的である」
どちらの解釈が正しいのか判らない。ただ人格権不行使条項が問題の核ではないと思う。
もしも、ばすてきを作ったのが「制作会社以外だったなら」例えば製作委員会以下の別の組織が作ったなら、事前に著作人格権不行使条項ーーばすてきを作ってもいいよ契約、これを明記させておくことは必要だ。そうしないと人格権保持者の一存で一方的にばすてきを取り下げさせることができてしまう。しかし実際には制作会社自身が作ってしまったので、
となる。どちらでも問題はない。
ナイーブに考えると、製作委員会との契約で、けものフレンズに関わる全コンテンツは委員会の許諾なしでアップすることは出来ないはずだ。だから、たつき監督のばすてきYoutubeアップロードは違法だと解釈できる。
ただ、そこに黙示の合意があったなら話は違ってくる。たつき監督の目がキランと光って吉崎さんが冷や汗、というシーンがあったと思う。これを黙示の合意と取ることも可能かもしれない。
または、増田の説の"財産権バージョン"ーーヤオヨロズに対して「本編アニメは」勝手に公開してはダメだよ、などと限定してしまっていたなら、これは合法ということになる。著作権契約がここまで込み入っている以上、このようなミスが起こってもおかしくないと俺も思う。専門家を雇うカネをケチったということはないと思うけど、そこまで気が回らないほど人員のスケジュールがタイトだった、ってのはありそうだ。
うう〜ん、部外者からではやはり多くは判らないので、やっぱり憶測になっちゃうね。ただ増田や別増田のお陰で俺自身の著作権理解は更新したと思う。それはありがとうと言いたい。一応の解釈を持つことができたので、この件に関してはスッキリした気持ちで二期を待てるようになったのも良かった。
ただ、何故たつき監督が二期に乗らなかったかは元増田のまとめを読んでもやはり釈然としない。増田が言ったように、著作権問題はカネで解決することが可能だ。二期では、ばすてきのようなことはやりません、とか、アップする前に許可取ります、ではどうしてダメだったのか。
大きく間違ってるというほどかな。
なるほど俺は、「二次的著作物自体が著作権でどう保護されるか」を問題にしてるのかと思ったが、
増田が気にしてるのは、ばすてきアニメで加えられた創作性などはどうでもよく「二次的著作物の著作財産権をヤオヨロズが持っているのではないか」ってとこか。
ところで増田のいうところの共有著作権は著作財産権のことか? それなら問題ないが、
共有著作権の一切をヤオヨロズ側が有すべきでない、という意味ならその理解はタブン間違っているとおもう。
なんら 契約がなされなければ一般原則に乗っ取って著作権者 にもなりますが,通常は制作委託者との間に結ばれる 制作請負契約により,著作権は制作委託者に移転する こととなります。なお,移転が行われたとしても,ア ニメ制作会社は著作者として著作者人格権を有するこ とになりますから,制作委託者は著作者人格権につい ての権利処理(例えば不行使条項を設ける)が必要に なってきます。
p27 ④製作委員会型(著作権者:製作委員会への参加者) の下部の図にも、アニメ制作会社も著作権者であるように描かれてる。