はてなキーワード: 日本国とは
再生産数Rが0.5にせよ1.5にせよ、感染者数(人間)は自然数をとるのであって、「感染者が(0.5 or 1.5)人いる」という状態は生じない。
たとえばあるウイルスが、1人の感染者が1人に感染させる確率と0人に感染させる確率がそれぞれ50%だとしよう。この場合、再生産数R=0.5である。
感染者の数が多ければ「50%」の試行回数が多くなるから、次世代の感染者数は現世代の1/2に近い数になる確率が高い(大数の法則)。R=0.5で現在の感染者が10000人いる場合、次世代は5000人くらい(Rt=0.5)だろう。
けれど、現在の感染者が2人だったら次世代が1人だとは限らない。2名とも感染0人のクジを引けば、次世代の感染者は0人(Rt=0)となる。50%*50%=25%の確率でこのウイルスは絶滅する。3人なら50%*50%*50%=12.5% (8分の1)の確率で絶滅する。これが確率的絶滅である。
つまり、簡単な算数的理解では、《 絶滅確率 = 1人の感染者が誰にも感染させない確率現在の感染者数 》となる。
これはR=1.5の場合でも同様で、たとえばあるウイルスが、1人の感染者が25%の確率で0〜3人に感染させるとすると、R>1つまり増加傾向のウイルスでありながら、現在の感染者が1人なら25%の確率で絶滅する。
また、これまでの例は確率の分布を一様にしているが、「多くの人は他人に感染させないが少数の人がたくさん感染させる(スーパースプレッダー)」という場合もある。
たとえばR=1.5であるが、4人のうち3人は誰にも感染させず1人が6人に感染させるとする。つまり、75%の可能性で0人に感染させ、25%の可能性で6人に感染させる。
この場合、現在の感染者が2名だとして、2名とも0人のクジ(75%)を引けば次世代の感染者は0になる。絶滅確率は75%*75%=56.25% (16分の9)である。
集団内の感染者が0名であれば、その集団内ではどれだけ接触しても感染しないので、そのウイルスに対する感染対策は不要になる(院内感染の鎮圧はこれを目指す)。外部からの流入にだけ気をつければ良い。
よくいわれるように、エボラウイルスは地球から絶滅していないが、日本国内ではエボラ対策無しに生活できる。日本国という集団内ではエボラウイルスが絶滅しているからだ。(もしかすると「絶滅」という言葉が強すぎるのかもしれない。「お家断絶」の方がイメージが近いかもしれない。)
大数の法則により、確率的絶滅は、感染者数が極めて少数のときにしか期待できない。
世代感染者数を100〜1000程度の波で上下させる施策(少ないロックダウンを長く)と、50〜100程度にする施策(短いロックダウンを多く)とでは通算のロックダウン期間は変わらないが、1〜10程度にする施策であれば、確率的絶滅によって、対策せずとも増えない期間が生じるため、通算のロックダウン期間も短くなる。(ここでの数字はあくまでイメージ的なもの)
だから、確率的絶滅を目指すかどうかは、対策の一つの大きな分かれ目になる。(現在の感染者数が多く、1回のロックダウンでは効果持続期間が足りず(自粛疲れ)確率的絶滅を達成できない場合も、ロックダウンを何回かに分けて感染者を徐々に減らすことで、確率的絶滅を目指すことができる。)
そもそも『ネット』と『SNS』の普及でニ次同人誌の有償販売の建前は消滅した
しかし建前がとっくに消滅していようが実際的な権利のすべては権利者にあります
なので権利者が沈黙を貫くのであれば、日本国の法律と利用するイベント・プラットフォームの規約に反していない限り、
原作への敬意が感じられないポルノを発表する自由・有償販売する自由があります
権利者ではない第三者が、原作への敬意が感じられないポルノを発表する自由・有償販売する自由に圧力を掛ける事は絶対にあってはならない事ですが
同人誌作るのではなくて鍵垢で公開すれば?
↓
鍵垢でも漏れる
アクセス制限無しよりは理解のない人の目に触れる機会は減るのでは?
もっとマイナーで認証が強固なプラットフォームに同好の人を誘導すべきですね
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 84 | 14276 | 170.0 | 56.5 |
01 | 52 | 8853 | 170.3 | 51.5 |
02 | 41 | 4207 | 102.6 | 39 |
03 | 30 | 8222 | 274.1 | 65.5 |
04 | 13 | 1887 | 145.2 | 87 |
05 | 26 | 3353 | 129.0 | 57 |
06 | 70 | 4511 | 64.4 | 30 |
07 | 45 | 3653 | 81.2 | 38 |
08 | 95 | 7101 | 74.7 | 41 |
09 | 104 | 11624 | 111.8 | 42.5 |
10 | 118 | 9554 | 81.0 | 41.5 |
11 | 140 | 17321 | 123.7 | 62.5 |
12 | 220 | 20947 | 95.2 | 53 |
13 | 244 | 20286 | 83.1 | 37.5 |
14 | 144 | 18280 | 126.9 | 43 |
15 | 170 | 15799 | 92.9 | 45 |
16 | 178 | 19192 | 107.8 | 55 |
17 | 171 | 16878 | 98.7 | 49 |
18 | 160 | 10532 | 65.8 | 36.5 |
19 | 173 | 15935 | 92.1 | 36 |
20 | 187 | 20800 | 111.2 | 41 |
21 | 119 | 17302 | 145.4 | 52 |
22 | 211 | 19596 | 92.9 | 37 |
23 | 167 | 19263 | 115.3 | 37 |
1日 | 2962 | 309372 | 104.4 | 44 |
普通学校(5), 呉座(15), lupin(3), 三股(3), nobori(3), 呉座勇一(8), 見苦しさ(3), アテレコ(4), 午後7時(3), 席替え(7), 北京五輪(3), ウマ娘(26), 弱者男性(22), 陰口(8), 焼肉(8), 反撃(10), インセル(7), 馬(18), シン(9), 倫理(18), 庵野(9), アイデア(11), 強者(16), キモオタ(13), 白(13), 差別主義(15), 同一(9), キャリア(16), 障害者(21), ポリコレ(29), 豚(17), 思い込ん(18), 隣(25), フェミニスト(38), オリンピック(16), 垢(15), クラス(18)
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今の本屋で売れてるのはネトウヨ本ばっかり!地獄!みたいな言説特にはてなだとよく見るけど実際そんな感じします?
コロナ以降は本屋自体あまりいけてなくて、近所の本屋はどんどん消えていってる始末だけどちょっと大きな本屋行っても一番売れてるのは鬼滅関連でそれを除外していっても売れてるノンフィクションとかだと「ケーキが切れない不良少年」とかだし、フィクションだと映画化原作とか村上春樹とかそんなじゃない?
日本国紀とかもう二年前の本で棚ざしだし。ああいうのが一時期でも平積みで展開されてたのが許せない!みたいな気持ちあるかもしれないけど創価学会本とか基本誰も買わないのに平積みされてたりしたよ。
するよ
これこそが腐女子が大っっっっっ嫌いな理由、腐女子が嫌われる理由だよ
腐女子について書き連ねたい、けど面倒、けど書き連ねたい を先日からずっと繰り返してるよ
けれど、別ツリーでも書いた通り、
権利者が沈黙を貫くのであれば、日本国の法律と利用するプラットフォームの規約に反していない限り、
作品は作者とファンの共有財産です。しかし実際的な権利のすべては権利者にあります
なので権利者が沈黙を貫くのであれば、日本国の法律と利用するプラットフォームの規約に反していない限り、
"嫌なら見なければいい"のです
ですが、原作への敬意が感じられないポルノを発表する自由があるのと同様に、
作品は作者とファンの共有財産です。しかし実際的な権利のすべては権利者にあります
なので権利者が沈黙を貫くのであれば、日本国の法律と利用するプラットフォームの規約に反していない限り、
"嫌なら見なければいい"のです
ですが、原作への敬意が感じられないポルノを発表する自由があるのと同様に、
これこそが腐女子が大っっっっっ嫌いな理由、腐女子が嫌われる理由、
書き連ねたい、けど面倒、けど書き連ねたい
いいえ、違います
ただし、原作に敬意を払わないという点ではセクシャルに言及があるキャラのセクシャルを変えるのと同じです
作品は作者とファンの共有財産です。しかし実際的な権利のすべては権利者にあります
なので権利者が沈黙を貫くのであれば、日本国の法律と利用するプラットフォームの規約に反していない限り、
"嫌なら見なければいい"のです
ですが、原作への敬意が感じられないポルノを発表する自由があるのと同様に、
ざっと読んで書いた増田(anond:20210306183907)にも書いたけど関係がない
セクシャルに言及がないキャラを同性愛者として二次創作を行う女性のこと"腐女子"とし
社会的、政治的そして経済的に性別は平等と信じる人を"フェミニスト"とするけど、
性的な搾取のない創作はできるので腐女子であってもフェミニストにはなれる
増田がそれなりの規模感の会社で取締役や準ずる立場になろうとしているならば疑う余地なく女性差別はある
だけど、おそらくは係長せいぜい部門部長程度の話だよね?なら関係ない
問題意識を持ち意見を常に上げていくことはとても大切だけど会社選び職業選びはもっと大切
そう言う創作が全てではないので
増田が性的搾取がある作品を好んで読んでいる・創作しているのならそうなのだと思う
肌色が多い・ボディラインの強調がすごい萌え美少女物と変わらないね。増田と同じく問題に感じる
けど萌え美少女物と同じく年々規制は厳しくはなってるしゾーニングは強化しているっぽい(途上)
それが宇崎ちゃんとどう違うのかと聞かれたら、答えられない。
宇崎ちゃんはエロ漫画じゃないけど公共の場にふさわしくない服装だった表情なのは疑う余地がない。TPOだね
女オタクは比較的ゾーニングできていると反論できるかもしれないが、実際女オタクだってR-18二次創作をTwitterのオープンなアカウントで載せている。
その検索しやすさのおかげでエロ絵を簡単に探せている。私が実際に恩恵を受けている。
絶対に隠れようという雰囲気のある界隈もあるが、女オタクは自浄作用があると胸を張って言えるレベルではない。
正直割合で言えば男オタクのエロ絵の方がなんの抵抗もなく載せられていると思うが、割合多いからなんなんだという話で。目くそ鼻くそだ。
微塵も隠れてないし、流行りのプラットフォームを使って検索避けしてますとか正直バカなんだと思っている
けれど優先されるべきは日本国の法律とプラットフォームのルール
もちろん、時間は有限なので好きなこと興味があることだけするべきだけど、
企業の社会的責任は国際規格 (ISO 26000:社会的責任に関する手引)にもなっているお気持ちの問題でも無いよ
上にも書いたけど、増田が性的搾取がある作品を好んで読んでいる・創作しているのならそうなのだと思う
原作で妻や恋人のいないキャラクターしか二次創作しないという個人的なラインを守っている。
描く分にはエロもない。
共感する
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
書いてること大体同意するよ。近代化が(俺は「都市化が」が正確だと思う)少子化の主因で育てにくさは関係ないこと、3人産む家庭を増やさねばならないが今の政策がそっちを向いていない事、少子化対策と個人の自由や利益が相反すること、その通りだと思う。
だいたい同意するが、主な結論「だからモラルや人権を一部制限して人口増を目指せ」には同意しかねる。
第一に、モラルや人権を排した以上、人口増を正しいとする根拠がない。
君は人口減を悪と前提したまま議論をスタートして終えたが、なぜ人口減と国家の衰退が悪なのかを論じることができないでいる。論理的にいって「幸福を減ずるぐらいであれば日本国ぐらい衰退してもいい、多民族国家になってもいい」という考え方もある。それは単なる政治的選択、プレイスタイルであって、誰にも否定することはできない。本来は、国家と地域の繁栄はモラルの一部だったはずだが、しかしモラルは少子化対策によって廃されると君は言う。それはだめだ。モラルを捨てることはすべきでない。したがって君の言うとおりにすべきでない。
第二に、すべきすべきでない以上に、単に不可能だ。
個人と集団が対立する以上、個人は集団に歯向かうだろう。端的にいって、君の言うとおりにやると、クーデターが起きる。少子化対策の効果が出る前に、クーデターに対応するために軍備を増強しないといけない。それは可能なのか。そもそもモラルを排する事業を実施しようとしている以上、軍部だって少子化対策に賛成しない公算が高い。無理だろう。君の言う少子化対策は不可能だ。
君の言うようにやらないといけないが、君の言うようにはできないので、つまり完璧な少子化対策は望めない。
ではどうするかというと、もう労働力を子育て以外の方法で生産するしかないだろう。
AIとロボットの発展が著しい。機械の労働者に働かせれば、人口減状況でも労働力ひいては経済力を維持できるかもしれない。
バイオ技術の発展もある。今のところ人間を生産し得る人工子宮は完成していないが、そう遠くない未来に実用化はすると思う。女性の妊娠を経ずに子供をもてるなら子供を持つ家庭は増えることが期待できるし、いざとなれば国家が人口を生産するかもしれない。
ブログ中で述べられている通り、いまのまま人口が減少しても、消滅までは200年ある。ここ200年の技術進歩と社会の変化を考えれば、何があるかわからない。国家は人口が多いほうが望ましい、という歴史の前提は、ひっくり返りかねない。その兆候は既に見えているのだ
それゆえ、直近の「少子化対策」の主目的は、それが可能になるまでの時間活動であるべきだ。なにしろ滅ぶまで200年あるが、200年しかないともいえる。この期間は長ければ長い程いい。出生率が2.0にならずとも、1.7や1.5になれば、猶予期間は300年400年にすることができる。それを目指すべきだ。
この視点に立てば、実は現行の、社会での育てやすさを向上していく方向性こそが正しい。出生率2.0に達することは決してないが、出生率の向上自体は望める上に、社会全体の幸福度もあがり、クーデターのような極端な状況の予防になると思われるからだ。