はてなキーワード: 国税庁とは
勝つためにとこだわってきたオリンピックが負けの最大要因になるとは思わなかっただろうな。
自民公明って支持者の相互不信が募りすぎて、もう選挙協力がうまい具合にやれないところが増えてると思うよ。
たぶん公明の負けが多くなると思うんだけど、選挙で票固めをするのは公明のほうが長けてる。
つまり自民は選挙協力の旨味をかろうじて得て、公明はそれを失う衆院選になる可能性が高い。
立憲民主党が何かの自爆行為をしなければ、オリンピックが呪いとなって自公を壊滅させる可能性があると思うけどね。
少なくともスガのままで選挙に勝てると思ってる与党支持者がいるとしたらお花畑としか思えないな。
追記2
ワクチンまでは別によかったんだよ。今の不足状態も政権の失策とは思わない。誰がやってもああなると思うよ。
ここまでは立憲と共産が協力しても政権交代なんて、まだ無理だと思ってたよ。
だけどオリンピック無観客の決断の遅さと西村大臣の金融機関を使った恫喝。
飲食店をいじめるだけなら自民党のやりそうなことで、恨みを買う範囲が限定されていた。
だけど影響がおよぶ範囲を銀行、酒卸、酒メーカーまで広げるというのは頭おかしいよね。
これは虐められてるという恨みが生まれるんじゃなくて、明らかな統治能力の欠如に映る。
さすがに自民党を支持してきた人たちも気持ちが折れたんじゃないかな。失策をしたのではなく無能であることを見せたんだからね。
選択肢がないと言って消極的支持と自己暗示をかけてきた人たちも不信感が決壊して溢れ出すよ。
西村大臣みたいなのがコロナ対策の司令塔を続けるって、今まで悪夢の民主党呼ばわりしてきたのは何だったんだとしか思えない。
色んな人が民主党政権時の災害への対応であいつだけは許さない発言をするのを見るんだけど、首相と西村大臣はこれからそう言われ続けるだろうね。
ここ半年くらいか「生理について知ろう!」といったものが増えた気がする。とても良いことだと思う。実際俺は痛いしイライラする日があるくらいしか分かってなかったし、そういう人に知識を伝えられるように誰かが頑張ってきた結果なんだろう。働く女性を応援、女性の地位向上。そういった話の一環なんだろう。
曰く、生理というのは個人差が激しい。酷い場合はその当日だけに留まらず、生理前から痛みや吐き気(PMS)が発生。当日は地獄。この後モヤモヤが続くのだそう。一ヶ月中一週間しか調子が良いときが無いだかなんだかという紹介を何度か見かけた気がする。ツイッターで画像検索でもすれば多分そういうやつが出てくるだろう。なんとまぁ、他人事ながら大変だと思ったしなかなか衝撃的だった。確かに働く女性に気を遣う必要はある、と素直に思った。
しかし落ち着いてから振り返ると「いや働く女性そのものがなんかおかしくね?」と思い直した。
いやだって普通に考えて月に1週間しか元気じゃない人を働かせたいか??? お前重度の病気の治療中で一週間だけ出歩ける人間見かけて「じゃあ一週間はフルに働けるな!!」って思わんだろ。「働く女性は大変だからケアしていきましょう!」ってケアとかそういう話以前の問題じゃないのこれ。なんだこの体のバグ。狂ってんのか。女性って働くことに向いてないのでは?と単純に思った(全員がそうではないというのもそうだろうが)。
男が仕事、女が台所なんていう固定概念がしっくり来てしまった。家事なら最悪滞ってもその家の生活問題だけで済む。仕事だとそうもいかない。こんなものは昭和以前の考えだ!みたいに扱われていたけど、想像していたよりめちゃくちゃ自然な論法だった。
途端に旦那が家計を支えて妻が家を守るという構図がすげぇ理想的に思えてきた。まぁ問題もいっぱいあるだろう。事実、そうしてきたら女性差別が根付いた。増田たちも国税庁の民間給与実態調査とか見て欲しい。男女年収差を見て俺はドン引きした。女性が出世していない裏付けとしては十分なデータだと思う。
ただまぁ、女性を社会に出さないというのは個人の健康を守ることを考えれば間違った選択ではないんだと思う。そこから差別につながるというのは悲しい話だけど。それにそもそも男性の収入だって世帯を支えるのはきついから共働きが増えているという話だ。じゃあ女性も働こう、でもこういう問題があって……とループする。こう考えると何もかも上手く行ってないな本当。
話がぐちゃぐちゃになっていて自分で読みかえしても何が言いたいか分からない。けど差別ってこういうことなのかもしれん。
なんだかどうしよもない気がしてきたし解決方法も特に思いつかないが、少なくとも気付きにはなったとは思う。
差別の根源はそうおかしくなかったのかもと考えられたし、「上手く行ってないから少しでもどうにかしよう」ということで差別解決に取り組む人がいるのだろう。生理の話は俺にとってこういうことを考えられるキッカケにはなった。一気にパーンと社会から差別が無くなることはないだろうし、もしかしたら一生解消しないかもしれない。まぁそこまでどうしよもないんだから、せめて目の前で困っている人がいたら助けるべきなんじゃないと思えた。
まぁまず俺の周りに女おらんけど。
趣旨労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワークの形態テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワークの対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワークの対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務の見直し・点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施の検討職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークのルールの策定と周知(1) 労働基準関係法令の適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働
たまたまTwitterで見た#株式会社日本政府が気になったので検索したら、下記のブログ記事を見つけた。
https://note.com/mg185/n/n9a424cc8c49e
https://vybzscope.com/2018/03/28/post-7237/
国税庁の法人番号公表サイトに、内閣府(日本政府)が法人登録されていて、
さらにアメリカの証券取引委員会にも、なぜか日本政府が株式会社として登録されているというもの。
まず、国税庁の法人番号公表サイトに法人登録されている件については、
2015年10月から始まった法人番号制度により、行政機関や地方公共団体も含めた国の機関に法人格を持たせてナンバー管理しているようだ。
だからあくまでも営利法人としてではなく公法人として登録しているらしい。そこまでは理解できる。
だが、アメリカの証券取引委員会に日本政府が株式会社のように登録されているのは理解できない。
これはアメリカから見ると日本政府は営利企業とみなしているということなのだろうか?そしたら大変だ。日本政府はアメリカの株主のために存在することになってしまう。
陰謀論の類か何かなんだろうと思いたいものの、日本が一般企業と並んでアメリカの株式市場に登場する意味がわからない。
知っている人いたら教えて。
20代前半の平均年収は約248万円で、男性約265万円、女性約231万円、20代後半では約344万円で男性約378万円、女性約297万円です。
やっぱり平均自体に開きもあるし、正社員率も男性と比べて女性は低い。
女性が男性と同等かそれ以上に稼ぎがあるってパターンは君の周辺のコミュニティではそこそこいるんだろうけど、
全体で見ると少数派なんじゃない。
何がややこしいって
これが国なら不法行為を取り締まるのは基本警察。一部の法律だけは公取・麻取・労基署・国税庁・消費者庁あってややこしく見える感じ。
って言っておいて、不法行為を取り締まる組織が一本化されてないのは「ややこしい」と批判してるように読める文章を書いておいて、
そのあとは別部署を作ることに納得しちゃってるんだよな。だから矛盾したような文章に見える。
本人は別部署を作ることのメリットとデメリットを並べたつもりなんだろうけど、間に別の文章が挟まってるせいでわかりにくい。
書くならちゃんとつなげて、メリット(専門性)とデメリット(わかりにくさ)であることを書くべきだね。
ニュアンスでいうなら後者は肯定、前者はややこしいとはいえ否定まではしてないことを考えると筆者が言いたいことはたぶん後者。
https://twitter.com/tm2501/status/1356865620206186496 と連続するツイートの
主張を箇条書きにしてみると、こんな感じだろうか
原:何度も言ってるけど、「社会学と哲学は真理の探求や再発見を目的とした学問じゃないことが問題」なんですよ。
訳:社会学や哲学は、真理の探求や再発見を目的とした学問に見えず、問題であると感じる。
訳:社会学や哲学は科学ではない。「議論に参加するまでの難しさ」や「成果を示すこと」によって、大衆を納得させることができないからである。
→意味不明。主張者が科学の一般的な定義について理解しているのかは不明。
原:だから個人的には哲学は歴史学や倫理学の一部ぐらいに(以下略)
訳:社会学や哲学は、真理の探求や再発見を目的とした学問に見えず、問題であり、また、社会学や哲学は科学ではないから、哲学は歴史学や倫理学の一分野として扱うべきだし、社会学は民俗学、経済学又は心理学の一分野として扱うべき。
→意味不明
訳:国家機関(官公庁)に例えてみると、不法行為を取り締まるのは、基本的には警察である。
但し、法律で定めのあるものについては、公正取引委員会、麻薬取締官、労働基準監督署、国税庁や消費者庁等所管が違う場合があ(って、一見ややこしく見え)る。
原:「ややこしく見える」は控えめな言い方で(以下略)
訳:哲学者や社会学者は、自らの学問のみでなく、周縁の学問についても深い学識を有すべきだが、そうした訳でもなく、自らの狭い理解で物事を語ろうとしており、問題である。
→前の主張とどう繋がっているのか、いまいちわからない。また、実例が挙げられないので、有効な主張としては取り扱えない。
訳:国家機関(官公庁)で言えば、被害額の多い事件等、ある種の犯罪については、警察とは違う官庁に取り扱わせようというのは、合理性があるから、納得できる。
訳:しかしながら、社会学や哲学は、現代において重要性が低く、また独立した一ジャンルとして扱う必要・合理性は認められない。これが世論の見解である。
→理由や根拠が示されないので到底同意はできないし、それが世論であるとは言えない。
以上
意訳です。ニュアンス違ってたらごめんね。
「哲学や社会学は、世間の人に、難しくて偉い学問だと捉えられているふしがあるけれど、実際は大したことない。
例えば、哲学は歴史学や倫理学の一部とみなせるチンケな学問だ。社会学も、民俗学や経済学や心理学に包含される狭い学問に過ぎない。
ところで、『哲学・社会学』と『歴史学・倫理学・民俗学・経済学・心理学』との関係を、日本に実在する組織になぞらえてみると、
『警察』と『公取・麻取・労基署・国税庁・消費者庁』との関係に似てるのかも。いや、そうでもないかな。
哲学を学ぶ人は歴史学や倫理学も併せて学んでいるだろうし、社会学にも他の学問の知識が求められるはず。
これに対して、『警察』と『公取・麻取・労基署・国税庁・消費者庁』との関係は、互いに独立している。ということは、そんなに似てないか…
とはいえ、『哲学・社会学』と『歴史学・倫理学・民俗学・経済学・心理学』との関係を、『警察』と『公取・麻取・労基署・国税庁・消費者庁』との関係になぞらえるというアイディア自体は、悪くないと思う。
例えば、一つの組織だけではカバーできないほど業務領域が拡大した場合に、その組織とは異なる新たな組織を作成するのはアリだと思う。
同じように、『歴史学・倫理学・民俗学・経済学・心理学』でカバーできない学問領域があるならば、それらの学問とは異なる『哲学・社会学』という独立した学問領域を設定するのもアリだと思う。
でも、現状の『哲学・社会学』は、『歴史学・倫理学・民俗学・経済学・心理学』でカバーできない学問領域を探求するものではない。やっぱ、『哲学・社会学』って不要だと思う。
頑張って原文いかしつつ書き換えてみたよー!
国家において、不法行為を取り締まるのは基本警察である。しかし刑法で定められる事件のうち、
特定の種類のものは、公取・麻取・労基署・国税庁・消費者庁など、警察とは独立した組織が取り締まることになっている。(2段落前半)
このように、不法行為の取り締まりが警察に一本化されていないのはややこしい。(2段落後半)
とはいえ、国家において「『警察』とは独立して公取・麻取・労基署・国税庁・消費者庁が存在」していることはまだ納得できる。
件数が特に多かったり、被害額が大きいような犯罪の場合、それに特化した取り締まり組織を作ろうというのは、当然の発想だからだ。(4段落前半)
しかし、「『歴史学や倫理学』とは独立して哲学が存在」していることや、「『民俗学、経済学、心理学』とは
独立して社会学が存在」していたりすることはどうなのだろうか。(独自に挿入)
哲学や社会学は、『歴史学や倫理学』『民俗学、経済学、心理学』から独立させるほど重要性が高いのだろうか。
わざわざ「哲学者」「社会学者」という独立した仕事を作る必要があるのだろうか…と世論は見ているように思われる。(4段落後半)
なぜならば、哲学をやるには『歴史学 (世界史)や倫理学』に通じていることが当然求められる。
同様に社会学をやるには『民俗学、経済学、心理学 (歴史的な観点、人間心理の観点)』など、
逆に、もし『歴史学 (世界史)や倫理学』を学んでいない哲学者や、『民俗学、経済学、
心理学 (歴史的な観点、人間心理の観点)』的視点を持たない社会学者がいるとしたら、大いに問題と思われる。(3段落)
つまり、哲学や社会学には、「公取・麻取・労基署・国税庁・消費者庁を『警察』から独立」させたような重要性はない。
哲学は『歴史学や倫理学』の一部、社会学も『民俗学、経済学、心理学』の一部として位置付ければ十分ではないかと考える。(第1段落)
●技術的な点
哲学・社会学を警察と対比させる際に、警察では『警察』と「公取・麻取・労基署・国税庁・消費者庁」、
一方で『歴史学や倫理学』と「哲学」のように、『』と「」のどちらが複数の要素を含むのかが逆転しているのが、わかりにくい理由の一つですね。
1段落の『歴史学』が3段落で世界史になったり、1段落の『民俗学、経済学、心理学』が
3段落では「歴史的な観点、人間心理の観点」になったりと、積極的な意味なく置き換えているのも混乱の原因だと思います。
●追記
哲学は歴史学や倫理学の一部ぐらいにランクを落としたほうがいいし、社会学も民俗学、経済学、心理学のどっかでいいんじゃないかな?と正直思う。
これが国なら不法行為を取り締まるのは基本警察。一部の法律だけは公取・麻取・労基署・国税庁・消費者庁あってややこしく見える感じ。
「ややこしく見える」は控えめな言い方で、これが学問だと「哲学者が倫理学や世界史など周辺の学問を学んでないとしたら、そいつはなんだ?」って話だし、社会学が狭い領域のことに影響を受けてその背景をもっと根深い学問(歴史的な観点、人間心理の観点など)から説明できないとしたらそれもそれで…
お国で言うと特に犯罪が多かったり被害額が多いモノを警察とはまた別の部署を作ろうって話になるのは納得できる。でも、社会学や哲学ってそれは独立した学問として存在するほど重要性が高かったり、それ専門の仕事を作る必要があるものか?と言われると…っていうのが、世論からみた感じなのでは?
何を言いたいのか全然わからないので誰かこの暗号みたいな文章をまともな日本語に直してほしい
意図だけならわからんでもない。言いたいことは最初の一文だけで、この書き手が哲学と社会学を何とかして貶めたいってことなんだろう多分。
そしてこの書き手が社会学のことも哲学のことも国のことも警察のことも法律のことも何一つわかってないのに知ったかぶりをして何か語ろうとしていることもわかる。
そこまでわかっていても、あまりにも文章のつながりが意味不明。