はてなキーワード: 憲法違反とは
「プリキュア着ぐるみが幼児と撮影」の目撃談も...実は非公式 国営ひたち海浜公園、覆面などのコスプレ禁止に
https://news.yahoo.co.jp/articles/e1034d5215505dd291be5ccc429240aa0d29d6e1
埼玉県営プールでの水着撮影会、暫定ルールを発表 NGポーズも例示:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR7M63DYR7MUTNB00G.html
tikuwa_ore マイクロビキニを規制する法律・法令は存在しないので、それを法令未満のルールで制限するのはお気持ちでしかないんだが、そこが理解できないのが似非フェミ気質の人たちなんだとよく分かるはてブ。つか、これ検閲。
houyhnhm 検閲の問題にはなるでしょうね。違法とされていないものの範疇であれば、貸す貸さないの裁量は、公共施設にどのくらいあるのかという所があり。
TakamoriTarou 私立ならともかく、平等性を担保しなければならない県営などの公立施設においてこのルールってのは、普通に裁判になったら負けるのでは。例の天皇の絵を燃やしたり、近隣国のプロパガンダ像を展示する奴の判例で。
preciar いやだから、公然わいせつや児童ポルノに該当しない(違法ではない)ものを、公共施設の使用条件に含めて排除したら違憲だろ/アホな共産主義者どもは、自分たちが「社会との折り合い」をつけてると思ってんの?
hobo_king 未成年の参加等を問題視するなら分かるが、これはヌードデッサンのポーズに行政が「それOK、これNG」を決める位には異様。しかも資格満たせば誰でも使用可能な公共施設。規制の根拠となる土台の歪みを感じる話。
poko_pen 公営という公共施設だからこそ下手に制限設けること自体が法律違反、下手すれば憲法違反になる事を埼玉県と弁護士は理解していないのかな。撮影会は他県でやってるから埼玉が避けられるだけかと
odenboy 明らかに表現の自由の侵害。これは日本共産党とつながりが強い埼玉県政への猛烈なバッシングにつなげるべきだ。
KoshianX NGポーズ例は明らかにやり過ぎ。表現の自由という人権を甘く見過ぎだろう。専門家の人たちちゃんとこれは潰しておいて欲しい
水着撮影会のNGポーズが決められたのは表現の自由の侵害か?賛否両論に…
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2191098
poko_pen 『公共施設ではなく民間施設でやれ』って言ってる人は「表現の自由」や過去の判例についても何も理解していない。これの行く先は『政府批判するデモ活動へは利用許可しない』事になるのに、何で左派ほど呑気なの?
en-en-ra 民間なら好きに制限すればいいけど、公共施設なら法の範囲内で自由であるべきでは?と思うけど逆の人もいるんだなぁ。
この時みたいにさあ
表自戦士「公立高校の生徒の髪形が校則で制限されていてもイキって冒険せず先生に事前確認しよう」
埼玉県営プールでの水着撮影会、暫定ルールを発表 NGポーズも例示:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR7M63DYR7MUTNB00G.html
poko_pen 公営という公共施設だからこそ下手に制限設けること自体が法律違反、下手すれば憲法違反になる事を埼玉県と弁護士は理解していないのかな。撮影会は他県でやってるから埼玉が避けられるだけかと
黒人伝統の髪形は校則違反? 隔離された卒業生「返事もできず」 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20230327/k00/00m/040/127000c
poko_pen 卒業式にだけイキって冒険するのはいるからなあ。先生などに事前相談して確認してからしようね。事前確認は社会出る時にも大事な事よ。
草
この判決は非常に重要なもので、朝日新聞とかが馬鹿みたいに批判しているけど、当然です。
これ、反差別界隈とかジェンダー平等も同じね。実力ではなくマイノリティとか女性というだけで就職できたり、学者になれたり、マスコミの記者になれる。
現に、暇空茜は報道しない。ジャニーズは犯罪者と決めつけて報道する極悪女が存在します。
最高裁判所、大学の入学決定に人種を利用する判決でアファーマティブ・アクションを拒否
6-3のアファーマティブ・アクション意見で、最高裁判所は大学入学の要素として人種を利用することは憲法修正第14条に違反するとの判決を下した。
アンダース・ハグストロム、 ブリアナ・ハーリー、 ビル・ミアーズ、 シャノン・ブリーム、 ヘイリー・チーシン| 著 フォックス・ニュース
SCOTUS積極的差別是正措置判決、判事の間で「激化」:シャノン・ブリーム
主任法務記者シャノン・ブリームが、アファーマティブ・アクションに対する最高裁判所の判決を解き明かします。
米国最高裁判所は木曜日、アファーマティブ・アクションに関する重要な判決を下し、大学入学の要素として人種を利用することは憲法修正第14条の平等保護条項に違反するとして却下した。
ジョン・ロバーツ首席判事は6対3の判決で、多数派意見の中で、「例えば、人種差別を克服した学生への利益は、その学生の勇気と決意と結び付けられなければならない」と述べた。
「あるいは、その伝統や文化がリーダーシップの役割を引き受けたり、特定の目標を達成したりする動機となった学生への利益は、その学生が大学に貢献する独自の能力と結び付けられている必要があります。言い換えれば、学生は以下の基準に基づいて扱われなければなりません」人種に基づくものではなく、個人としての経験だ」と意見書には書かれている。
「多くの大学は、あまりにも長い間、その逆のことを行ってきました。そしてそうすることで、個人のアイデンティティの試金石は、乗り越えた課題、培ったスキル、学んだ教訓ではなく、肌の色であるという誤った結論を下してしまいました。歴史はその選択を容認していない」と意見書は述べている。
ロバーツ判事にはクラレンス・トーマス判事、サミュエル・アリト判事、ニール・ゴーサッチ判事、ブレット・カバノー判事、エイミー・コニー・バレット判事も加わった。
ソニア・ソトマイヨール判事が主な反対意見を書き、エレナ・ケーガン判事と、ハーバード大学の監督委員会での以前の役割を理由にハーバード大学訴訟から身を引いたケタンジ・ブラウン・ジャクソン判事も一部参加した。
バイデン大統領は木曜日午後12時30分にこの決定についてコメントを発表する予定だ。
判事らは、私立のハーバード大学と公立のノースカロライナ大学が教室の定員をどのように決定するかについて、2つの別々の法的異議を申し立てた。
これらの有名な学校は、自分たちの基準には、将来のリーダーのために堅牢で知的に多様性のあるキャンパスを推進するという、裁判所によって数十年にわたって支持されてきた、より大きな社会的目標があると主張している。
しかし、アジア系アメリカ人の学生連合は、この基準は「人種的ペナルティー」で差別されており、多くの黒人やヒスパニック系の学生よりも選択的に高い基準を課していると主張している。
学生活動団体「Students for Fair Admissions」は、ハーバード大学とノースカロライナ大学の両大学に対して訴訟を起こした。同団体は当初、2014年に公民権法第6編に違反したとしてハーバード大学を告訴したが、同法は「連邦資金やその他の連邦財政援助を受けるプログラムや活動において、人種、肌の色、国籍に基づく差別を禁止する」と定めている。
ハーバード大学に対する訴状では、ハーバード大学の慣行がアジア系アメリカ人の学生に不利益を与え、人種中立的な慣行を採用できなかったと主張している。ノースカロライナ州の訴訟では、人種に基づいていない慣行が学校の学力を低下させたり、キャンパスの多様性から得られる利益に悪影響を及ぼしたりすることを示さずに、大学が非人種に基づく慣行の使用を拒否できるかどうかという問題が提起された。
判事がハーバード大学、UNC最高裁判所でアファーマティブ・アクションをめぐる議論を審理
米国第一巡回区控訴裁判所は、地方裁判所の裁判員裁判の結果を支持し、ハーバード大学に有利な判決を下していた。地方裁判所は、ハーバード大学に対する証拠は決定的ではなく、「観察された差別」は少数のアジア系アメリカ人学生にのみ影響を与えたと述べた。SFFAはこの訴訟において資格を有さないとの判決を下した。
UNCの訴訟では、連邦地方裁判所は同校の入学慣行は厳しい監視に耐えたとして、同校に有利な判決を下した。
ロバーツ氏は多数派意見の中で、ハーバード大学とUNCの入学プログラムはいずれも「人種の利用を正当化する十分に焦点を絞った測定可能な目標が欠けており、人種を否定的な形で採用せざるを得ず、人種的な固定観念を伴い、有意義な最終目標を欠いている」と述べた。
「我々は入学プログラムがそのような形で機能することをこれまで一度も許可したことがないし、今日もそうするつもりはない」と同氏は述べた。
クラレンス・トーマス判事は多数意見に同意しながらも、自身の考えについては別の同意書を書いた。
同氏は、「今回の決定は、大学の入学政策をありのままに見るものだ。入学するクラスに特定の人種を確実に混入させるよう設計された、舵のない人種に基づく優先政策である。これらの政策は、色盲の憲法と国家の平等に反するものである」と述べた。端的に言えば、それらは明白に、そして大胆に憲法違反である。」
「私は、私の人種と差別に苦しむすべての人々に降りかかった社会的、経済的惨状を痛感しているが、この国が独立宣言と憲法で明確に宣言された原則を遵守するよう、私は絶え間ない希望を抱いている。米国:すべての人間は平等に生まれ、平等の国民であり、法の下で平等に扱われなければならない」とトーマスは書いた。
アファーマティブ・アクションの訴訟は、ジョン・ロバーツ首席判事とサミュエル・アリト判事がハーバード大学の弁護士セス・ワックスマン氏を激しく非難するなど、この期間に最高裁判所の建物内で行われた中で最も活発な法廷討論の一つを引き起こした。
アリト氏はワックスマン氏に、アジア系アメリカ人の学生が他の人種に比べて出願書類の個人スコアがいつも低いのはなぜかと尋ねた。ワックスマンは判事の質問を迂回して話したため、アリトは弁護士に不満を抱いた。
アリト氏は「アジア人に与えられる個人スコアの差についてはまだ説明を聞いていない」と語った。
その後、ワックスマンはロバーツと緊迫したやりとりを繰り広げた。判事は、ロバーツによれば人種は何らかの影響を与えるに違いないが、そうでなければ人種は考慮に入れられないのに、なぜワックスマンが入学決定の要素として人種を軽視したのかを尋ねた。
ワックスマン氏は、「ハーバード・ラドクリフ管弦楽団がオーボエ奏者を必要としている年に…オーボエ奏者であること」と同じように、「一部の優秀な応募者にとって」人種は決定的なものだったと認めた。
「私たちはオーボエ奏者を巡って内戦を戦ったわけではない」とロバーツ氏は言い返した。「私たちは人種差別をなくすために内戦を戦ったのです。」
オコナー率いる法廷多数派は、少数派のロースクール志願者に対するミシガン大学のアファーマティブ・アクション政策を支持しながら、次のように警告した:「我々は、今から25年後には、利益を促進するために人種的嗜好を利用する必要はなくなると予想している」本日承認されました。」
19 年が経ち、6 対 3 の保守派多数派が現在、大学が競争入学プロセスの一部として人種を利用することを阻止しています。
FOXニュースのタイラー・オルソン氏がこのレポートに寄稿した。
Makes sense. So, does this also mean "AA" in employment, handouts, government loans, and other areas of life are also unconstitutional? (And yes, corporate America says there are no race-based quotas for hiring in large meetings but then set up individual manager & HR meetings where hiring is analyzed for the manager's team and managers are told to focus on certain groups based on race.)
理にかなっています。 では、これは、雇用、給付金、政府融資、その他の生活分野における「AA」も憲法違反ということになるのでしょうか? (そう、アメリカ企業は、大規模な会議では採用に人種に基づくノルマはないと言っているが、個別のマネージャーと人事会議を設定し、そこでマネージャーのチームの採用が分析され、マネージャーは人種に基づいて特定のグループに焦点を当てるように指示されている。)
That's not true. There are plenty of examples on Linkedin and other public forums of corporations hiring for a specific race
それは真実ではない。 Linkedin やその他の公開フォーラムには、特定の人種向けに企業を雇用する例がたくさんあります。
これジョークね。
This is a fantastically accurate ruling. It is about time the court affirms what is basic common sense. Judging anyone (positively or negatively) based on race IS racist. The simple statement "we want to make sure we have diversity", goes in with the racist assumption that race defines the diversity of who you are. Every individual is diverse. Their life experience is unique. There are some shared experiences for individuals of certain similar upbringing, but the assumption that a certain "race" brings "diversity" IS racist.
これは驚くほど正確な判決だ。 そろそろ法廷が基本的な常識を肯定する時期が来ている。 人種に基づいて誰かを(肯定的または否定的に)判断することは人種差別主義者です。 「私たちは多様性を確保したいと考えています」という単純な発言は、人種によって人間の多様性が決まるという人種差別的な思い込みと結びついています。 すべての個人は多様です。 彼らの人生経験はユニークです。 特定の似たような生い立ちを持った個人の間で共有される経験はいくつかありますが、特定の「人種」が「多様性」をもたらすという仮定は人種差別的です。
私も就職氷河期〜。
でも単位落としてそもそも卒業できなかったから結局正規フローで就活はできねーなって思った。
そもそも団塊の世代と団塊の子供たちは人数が多くて、企業からしたら落とし放題なんだよね。大量に応募してくるからそれこそ「外で上着を脱いだか」みたいな落とす理由見つけて積極的に落とされてたもんね。欠点探しの最盛期だったと思う。パワハラ年代か採用担当だったこともあって、企業側はやりたい放題だった。
私は結局新卒カードを持たなかったから「社員登用あり」のバイトに応募して、圧迫面接だのn回目の面接だの一般教養テストだのぜーんぶスキップして無事フルタイムでの金稼ぎ手段にありついた。
新卒で入社してきたのは全員ウェイ系で、女の子に至っては美人しかいなかった。社長の趣味がよく分かった。これ見て自分には正規フローでの就活は絶対無理だったなって強く実感した。
そして新卒の皆さんは今度は一週間の飛び込み営業っていう「研修」させられて、3割くらい脱落してた。私は社員じゃないのでこれもスキップ。
当時は第二新卒って言葉もなかった。だから、あれ耐えられなくて辞めて新卒カードを失った人達はどうなったんだろうと思う。
友人たちはみんなそこそこ就職して、でもみんな「5年勤めても後輩ができない、ずっと下っ端」だった。大学院まで行った一人は就職に役立つ学問じゃなかったのでバイトで働き、切られた。一時期は親の雇用形態変更に伴って3ヶ月とか保険証なくなって難儀してた。病院の費用貸したり(あげた)、単発バイトに誘って昼か夜奢ったりした。
そして親は団塊の世代なので、退職金が満額受け取れないとか、年金が受け取れないとか、医療費1割負担になかなかならないとか、人数が多いことを理由に「社会に金を払い渋られる」のを目の当たりにした。これが自分の世代にも起こるんだろうなという実感。
バブル当時は0%だった消費税も今や10%で、所得に応じて取られる金も年々増えていく。震災復興税とか、一度取り始めた税はもう取りやめることはないのかと思う。物価も上がるばかり。でも年金も雇用保険も返ってくる気がしない。社会の恩恵も受けられない。医療費に至っては、払っててもマイナンバーカード持ってなければ10割負担にする気なんだ?って思う。基本的人権を守った法律作らないと憲法違反なんじゃないの?
あと人数が多いから露骨にターゲティングされるけど、払える金自体はそんなにないので何につけても「若者の○○離れ」とか言われ、金を使わないことを責められる。まぁもう私たちの世代の話でもなくなったけど。
ズルで就職氷河期すり抜けた自分語りしようと思ったのに、なんか愚痴ばっかりで長くなってしまった。まぁチラ裏ってそんなもん。
2023-06-11
増田に入り浸っていたら至司法試験に合格して弁護士になったらブラック事務所に就職しちゃって鬱になった弁護士増田だよ!
初めましての人が多いかな!
そんなわけで例の共産党の水着撮影会の件、これを肯定出来る法律家は活動家に軸足のある方以外はほとんど居ないんじゃないかな。
そりゃ依頼者に金払うから正当化してって言われたら屁理屈を考えるけど、そんな八方美人気味の自分でも依頼者に説教しちゃうかも☆
今回の件、共産党の方は水着撮影会が良いか否か未成年の水着が良いか否かと言った価値判断の違いと思ってるかもしれないけど、これは列記とした国民の人権への直接的な制約だよ。
水着で肉体美をアピールするという表現の自由、撮影をして発表するという表現の自由、主催者の営業の自由…。
これらは個人の自己実現に資する権利だから価値の高い人権だよ!
これらを制約することが許されるにはかなりハードルが高いよ!
共産党の方は、対与党では人権侵害を批判する側にいると思ってるのかもしれないけと、対国民では権力者側にいるってことを自覚して欲しいね。
開催しないのは憲法違反。
@Kaku_Takeyoshi
結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反で損害賠償対象となりえると考えます。
前提として、公園の指定管理者からの貸出し禁止の要請が違法になるかが論点となります。
今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります。
公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否(要請でも実質的に禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます。
『
①施設の適正な管理権の行使の観点から利用を不相当とする事由のあ る場合
③施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合
(人の生命、 身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要)
そして、集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。
』
としています。
本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベルで保護されるべき権利であり、同じ規範で判断されるべきです。
そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命、身体、財産などに差し迫った危険などあるはずありません。
▫️ 県営公園の利用許可の損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。
この場合、憲法違反ですから、国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠は自治体も対象となります)
指定管理者については、こうした場合の責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため)
ただ、指定管理者はニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります。
県議会議員は、特別職の公務員ですので、国家賠償の対象となります。
(ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません)
県議としての立場で申出をしているため、明らかに「公権力の行使」といえます。
仮に、「私たちは意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。
こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。
▫️ 損害賠償額はどうなる?
これは一番難しい問題かもしれません。
通常、公園の不許可の問題は損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります。
今回の場合は、モデルさんの日当、主催者事業の逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います。
今回、使用不許可が表現の自由の憲法違反となるとして、それがこうした営業活動の損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。
ただ、個人的には、一つの活動が営業活動と表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動の自由も表現の自由と同等の保護を受けるべきですから、因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます。
いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反の公権力行使をする共産党さんは許せません。
これが許されるなら、コスプレやハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります。
@8007_hokutosei
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返信先: @todateyoshiyukiさん
グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家の立場から解説お願いします。
取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。
①埼玉県
https://twitter.com/Kaku_Takeyoshi/status/1666993962077544451?s=20