2024-05-28

https://anond.hatelabo.jp/20240528191816

    刑法目的はない。刑法は、国民にやったらいけないことを示すために大体は書いている。刑法35条の、正当行為は罰しない、という規定は、何を正当行為と言っているかで昔は最高裁

  意見割れていた時代もあったが、違憲とはならなかった。民法511条には、目的があるし、文言大事だと考えられている。

     それを考えるのに、熊谷でも戸田でもなんでも変わらない。民法刑法技術的に難しく作られているので、一見しても分からない。

    ただし、技術的に高度でいまどき誰も習っていない、理解できないし、東京地裁の地下に売っているはずだが、そんなもんをいまどき最初から読んでも分からないし、流行っていないか

  買う価値もない。  東京簡裁の中にも、タケマエという名前書店があってそこにも本が置いている。

     法律技術でかっこよく出来ていくものから、魅力があって流行ったので、 ただのものとか、小学生道徳の作文だったら流行余地はない。

記事への反応 -
  • coo&rikuの譲渡猫とかお安い猫ちゃんとか見てたけど かあああああああああああああわいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 飼いたいよおおおおおおおおおおおお 猫が歩いてる姿...

    • 何とは言わんが、そこはやめとけ 同業他社だが、そこはやめとけ

      •     刑法に目的はない。刑法は、国民にやったらいけないことを示すために大体は書いている。刑法35条の、正当行為は罰しない、という規定は、何を正当行為と言っているかで...

      • なんで? まあ全国展開してるペットショップだし闇はありそうだが 店数の割に譲渡猫の数が少ないな、というのと お安い猫に雄が多いなってのは感じた 遺伝子検査で異常が見つかって...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん