はてなキーワード: 責任能力とは
俺、今までモテたことなんてなくて、齢30を目前に初めて彼女というものができてもうすぐ半年くらいになるんだけどさ。
会うのは月に2回くらいでいいかなぁとか(同じ県内だがわりと遠距離)、だんだんと冷めていってる自分がいて怖いんだ。
多分、今の彼女と別れたら、結婚ってものがほぼ俺の人生に関係のないものになるんだろうし、あーやっぱり寂しいってなるのは予想できるんだけど、結婚ってハードル高くない?彼女は子供も欲しいらしくて、将来結婚して子供ができた場合の話なんかされると、愛する人のために頑張りたい!なんて微塵も思えなくて、責任負うのくそだるいなぁってどうしても思うのよ。
犬とか猫とか可愛いとは思うけど、毎日餌やったり病気になったら病院に連れて行かなきゃいけないとか考えたらそんな責任能力ないなと思って飼えないんだけど、そんなこと思っちゃう人間が結婚できる気がしないんだよなぁ。。
俺がクズすぎるのか、好意を向けられたことに浮かれてて実はあんまり彼女のことが好きじゃないのか、まあその両方って可能性は高いんだけども、こういう気持ち抱えて彼女と会うのは辛いのでとりあえず文章にしてみました。
https://togetter.com/li/1259890
とか見てて思うんだけど
刑罰って感情を晴らすためでも、被害者・加害者のためでもなく、将来の犯罪を予防するためにあるべきじゃないか?
前から「責任能力がないから減刑」とか意味わからんかったし。被害者側の気持ちってのも他人には結局推し量り切れないと思う。
だったらいっそ刑罰を「将来の犯罪被害を減らすためのもの」と割り切ればいい。再犯の可能性を減らすのに効果的なら、懲役でも死刑でも経済活動の制限でも投薬でも、なんでも柔軟にやったらいいじゃないか。
「この罪は重い。判例も鑑みて懲役〇年」とかより「この犯罪は再犯の可能性が高く、更生施設によるケアでも低減が難しい。よって懲役〇年と投薬」のほうがはるかに納得感があるだろ。数字も統計か何かで決めれるだろうし。
金の亡者には経済的制限を、性欲異常者や粗暴者には投薬や筋力低減を、あらゆる自制が効かないなら社会からの隔絶を。これより合理的な方法ってないんじゃないか?なんでやらないんだ謎すぎる
1.パワーバランス
大人は子供に対して一方的な支配力がある。これは健全な関係ではない。
介護者と被介護者の間でも一方的な支配力があるし、介護者が強制力を持つから障碍者の意思を無視できる。
5、6歳の子供と同等の知能の障碍者には性的な判断能力がないと考えるべき。
お互い責任能力がある大人だから、というのは良い基準なんだが、
それでも近親婚と重婚はどうするか決めなきゃいけないんだよなあ。
君らは婚姻の可否条件について線の引き直しを国家に要求している。
線を引き直すなら、なぜ線を引き直す必要があるのか。
引き直すとしたら何を基準に引き直すのか。
そもそも今までの線は何を基準に引かれていて、それは妥当と言えるのか、
という点を明らかにしていかないと新しい線を引くことはできないだろう。
「小児婚や動物婚はNG。なぜなら、相手の責任能力は判断力・意思伝達能力に難があるから。
でも同性婚は、大人同士なら責任能力・判断力・意思伝達能力に問題が無いのだからOK」
という理屈はかなり筋が通っている。
ただ、それを基準とするなら、近親婚もOKだし、重婚もOKという事になる。なぜなら、双方に責任能力・判断力・意思伝達能力に問題が無いから。
それでOKなのか、という話になる。
また、責任能力に難がある、いわゆる知的障害者や薬物依存症患者は結婚していはいけない事になる。
じゃあ今度は、それならなぜ現在の婚姻制度は知的障害者や薬物依存症患者でも結婚して良い事になっているのか。
近親婚は閉ざされた環境での強制につながる可能性があるからNG、という話になるなら、
次は、じゃあ義理の兄弟姉妹間の婚姻が認められているのはなぜか、それは妥当性があるのか、という検証が必要になる。
また力関係が強制につながる可能性があるという理由で認められないなら、
利害関係のある人同士が結婚する事は認められていいのか、という点を検証する必要が出てくる。
利害関係が強くて事実上拒否が不可能である人同士が結婚しても良くて、強制される「可能性がある」だけの近親婚が禁止されて良いのか、という話にもなる。
「同性愛は病気じゃない」と主張するのは自由だし、それについては某国会議員だって異を唱えてはいないだろうが、
どこまで認め、どこからは認めないのか。そこに線を引くのがなぜ正当と言えるのか。
君らが要求してるのはそういう話なんだから、当然ペット婚や機械婚が許されるのかという点も同じまな板の上に乗るさ。
そうは思わないか?
大人は子供に対して一方的な支配力がある。これは健全な関係ではない。
子供が関係を解消したくなっても、大人は強制力を持つので子供の意思を無視して関係を続けることができる。
知力だけでなく筋力でも劣り、一方的に利用されやすい。
例えば5、6歳の子供がどれだけ自分で物事を知って判断できるだろうか。
そしてどれだけ判断の責任能力があるだろうか。実在の子供を思い浮かべて欲しい。
小児性愛者と関係を持った子供がレイプand/or殺害される率が際立って高い。リスクが高すぎる。
なにかあれば自己責任
成功しますよ。招致した段階で成功まで確定です。テロが起きれば話は別ですが。
もともと上げるとしていたものを先延ばしにしてあげているだけですね。政府の皆さんには、夏休みの宿題を先延ばしにしてもいいことなんて何一つないと進言したい。
あなたが貰えることはないと思いますよ。あと30年ぐらいはあるかも知れませんが、国民に少子化を解決する意志が見られないので、細々と運用するぐらいならスッパリと辞めてしまえばいいでしょう。
尊厳死は議論に値しますが。いつでも誰でも楽に死ねるという権利はないでしょうね。
更に子供がいたら昨今の学校での問題(教育方法の是非、組体操、エアコン、警察の不介入、PTA等々)もあるし、明らかに不幸でしょ。
とりあえずはてな的には子持ちの家庭は千葉市にだけは住まないということでコンセンサスが得られたようですよ。
子供の命に予算を割けられない弱小自治体は市場原理に従って粛々と淘汰されるといいですね。
実名でやっているブログもツイッターもあるのだが、そこで書くと炎上しそうで怖いため、増田で書くチキン野郎です、どうもすいません。
さて、まずはこのまとめ。
https://togetter.com/li/1244367
ブコメでは江川さんを称賛する声が多い。だが、正直に言えば、麻原の処遇に関して江川さんはわりと冷静さを失う感じがする。
そもそも、精神鑑定に関していえば、「行われていない」というデマが流れているというよりも、「まともな精神鑑定が行われていない」という疑問を呈している人のほうが多いのではないだろうか。
麻原の精神鑑定については、西山詮医師による鑑定が行われ、「訴訟能力あり」ということになっている。しかし、その一方で、正式な鑑定ではないものの、複数の精神科医が面談の結果、訴訟能力なしと主張している事実はある。
(参考)
https://diamond.jp/articles/-/8876?page=2
https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/63db65c218a5ee890796ceededb22c87
上記以外で仄聞するエピソードと併せて考えると、麻原の精神が拘禁によって崩壊したのはたぶん事実なのだろうとは思う。「詐病」と判断するには無理がありすぎる。
だが、麻原の精神が崩壊したということになると、とても困る人がいる。それは特定の誰かというより、日本という国家そのものなのだろうと思う。
もし仮に、麻原が「心神喪失」状態に陥ったことを認めてしまうと、法律的に彼の裁判や処罰が難しくなってしまうからだ。
(参考)
刑事訴訟法314条
「被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。」
だが、言うまでもなく、麻原は戦後最大のテロ事件の首謀者だ(個人的にはその点に関して疑いはないし、これ以上の「真相解明」にも正直まったく興味はない)。その麻原を裁けないとなると、日本の法秩序に対する信頼が根幹から揺らいでしまう。いくら「法律的にできない」と言っても、世論はまず納得しないだろう。麻原およびオウムの幹部を処刑することは日本の国家意思だったと言えるのではないか。
「そんな法律は変えてしまえばよい」と言う人もいるだろうが、これは法律における根本的な思想(ルールを理解している者だけが責任や処罰の対象となる/理解できない者は対象とはならない)に関わっている問題なので、そう簡単にはいかないのではないかと愚考する。
ともあれ、上記の刑事訴訟法に抵触することなく、麻原を死刑にするためには、麻原に「訴訟能力」「責任能力」があるということにしておかねばならない。だからこそ、形式的な精神鑑定をやっただけで終わらせた。しかも病気でないことになっているので治療もしない、ということになったのではないか。
ここからは蛇足だが、小坂井敏晶『責任という虚構』(東京大学出版会)には、次のような一節がある(p.157)。
自由だから責任が発生するのではない。逆に我々は責任者を見つけなければならないから、つまり事件のけじめをつける必要があるから行為者を自由だと社会が宣言するのである。言い換えるならば自由は責任のための必要条件ではなく逆に、因果論的な発想で責任概念を定立する結果、論理的に要請される社会的虚構に他ならない。
要するに、こういうことだ。何か事件が起きたとき、社会には大きなストレスが発生する。誰かに責任をとらせ、「落とし前」をつけることで、そのストレスを軽減させなくてはならない。だから、その誰かには「その事件の原因となる行動をしない自由があった(=したがって責任がある)」ということにしておかねばならない。行動しない自由があったから責任が生じるのではなく、誰かに責任をとらせるために、そのような「自由」があったことにされる、というのが上記の指摘ということになる。
この指摘を今回の件に応用するなら、麻原に「訴訟能力」や「責任能力」があったから裁判で死刑になったという理解は必ずしも正しくない。そうではなく、死刑にしなくてはならないから「訴訟能力」や「責任能力」があったということにされた…という疑念が拭いきれない。
もっとも、その是非については、判断はしない。国家の存続にはそういうフィクションが必要だ、という考えも理解できないではないからだ。ただ、それでもモヤモヤした感は残る。
そういう気持ち悪さが、今回の一件には、ある。
(追記)2018/7/9
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180708-00088579/
江川さんのこの記事で、「詐病」とか言っている人がいるけど、この記事でもやっぱり2000年代初頭の話までしか書かれてない。これ以外の詐病を疑わせる記事も、逮捕当初から2000年代初頭までの時点での話しかない。そこから15年以上の期間があるなかで、麻原の精神状態に変化があったとしてもなんらおかしな話ではない。実際、上でリンクを貼っている加賀さんの面談は2006年のものだ。
上で述べられている刑事訴訟法の規定は、「犯行時点の精神状態」ではなく「裁判や死刑をする時点での精神状態」に関わるもの。したがって、犯行時点において麻原の精神状態に責任能力が認められるものであっても、関係ない。
個人的には日本の法制度がそうなっている以上、麻原の死刑もやむを得ないとは思うが(そうでないと他の死刑囚とのバランスが取れない)、「麻原を死刑にしなくてはならない」という発想から、多くの人の事実認識が若干おかしくなっているのではないか、ということが気にかかるだけの話。
https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/c34aa02a0f1770deebaa5ceafe30c3b0
(さらに追加)http://www.aum-shinsokyumei.com/2018/06/03/post-416/
id:blueboy 「詐病」だと言いたがる人は、たとえ命がかかっていようとも、糞尿垂れ流しの強烈な悪臭が漂う空間で、汚物まみれの布団で寝る生活に20年耐えられるかどうかを想像してみれば良い。無論、麻原の「宗教者」としての精神の強靭さがそれを可能にしたと考えることもできようが、それでは麻原を凡庸な俗人とみなす「詐病論」の人物描写との整合性がなくなる。むしろ、麻原が凡庸な俗人だからこそ、長期にわたる収監と死への恐怖によって精神に異常をきたした、というほうが説明としてはよほど合理的だと考える。
駐日欧州連合と各国の駐日大使が「日本で死刑が執行されたことを受けた、現地共同声明」を発表した。
https://eeas.europa.eu/delegations/japan/48047/node/48047_ja
私は、死刑制度はすでに「ある」ものなので、存在を疑ったことがないタイプの人間である。多くの人が通勤時に信号を受け入れているように、人を何人も殺したことが確実と思われる者は死刑になると考えて生活している。
ただし、このような駐日欧州連合と各国の駐日大使の声明についてはモヤモヤとしたものを感じてしまう。なので、彼らの主張が本件に当てはまらない点と主張の欺瞞を明らかにしてみたい。すでに「偉い人」によってナンセンスとされている議論かもしれないので、皆さまの叱正も乞いたい。
同声明文には『どの司法制度でも避けられない、過誤は、極刑の場合は不可逆である。』と書かれている。しかしながら、オウム事件の刑事裁判において、犯罪の事実や行為自体は争われておらず、弁護側からの反論は主に責任能力だった。したがって、本事件については冤罪ということはないように思うし、本事件について冤罪を疑うレベルの懐疑心の持ち主は日常生活を送ることは難しいだろう。また、「じゃあ、過誤じゃなかったらどんどん死刑にしてもいいの?」と反対論者に聞いても絶対に賛成しないのでこの主張は本質的でない。
より説得的な意見は、同声明文の「犯罪抑止効果がない」という箇所である。例えば、人権団体のアムネスティは、「科学的な研究において、『死刑が他の刑罰に比べて効果的に犯罪を抑止する』という確実な証明は、なされていない」と主張している。さらに同団体は、以下のようなデータを示している。
「1981年に死刑を廃止したフランスの統計でも、死刑廃止前後で、殺人発生率に大きな変化はみられません。韓国でも、1997年12月、一日に23人が処刑されましたが、この前後で殺人発生率に違いが無かった、という調査が報告されました。また、人口構成比などの点でよく似た社会といわれるアメリカとカナダを比べても、死刑制度を廃止していない米国よりも、1962年に死刑執行を停止し、1976年に死刑制度を廃止したカナダの方が殺人率は低いのです。(http://eumag.jp/feature/b0914/)」
しかしながら、ここでは統計的な手法によって科学的エビデンスを示していないので、主張は信頼性が低い。要は、死刑制度について賛成派も反対派も明確な科学的エビデンスを持ち合わせていない。つまり、犯罪抑止効果については、仮説によって類推するしかないのだ。その点、わが国の法務省の主張は明瞭(もちろん皮肉だが)。
「刑罰に犯罪抑止力があることは明らかであり,刑罰体系の頂点に立つ死刑に抑止効がないというのは説得的ではない。(http://www.moj.go.jp/content/000076135.pdf)」
本事件に当てはめていても、(報道から)1審で死刑判決を受けたとき麻原は「何故なんだ! ちくしょう!」と叫んだことが知られており、宗教的なインセンティブから罪を犯したものでさえ死刑対してコストを認識していたことがわかる。
ここまで、駐日欧州連合の主張が少なくとも本事件に当てはまらないことを論じてきたが、一般的に「死刑は残忍で冷酷であり、」誰に対しても行うべきではないという主張もある。この点については私も賛成する点もあるが、所謂「おまいう」案件でもあり主張は欺瞞に溢れているように思う。ここでは、EUに加盟しているフランスとチベットのダライ・ラマ法王の二つの行動に着目したい。
例えば、駐日欧州連合が「欧州における死刑廃止の取り組み」として紹介しているフランスである(http://eumag.jp/feature/b0914/)。フランスが2015年11月にISISによる同時多発テロの対象となったことは、記憶に新しい。(事実として)フランス空軍は、1週間も立たないうちに、ISISが首都とするシリア北部の都市ラッカに空爆している。そこには、過誤の議論も抑止効果の議論もない。
これに対して、もう一人の死刑廃止論者の意見も紹介しよう。こちらは、2007年のサダムフセインの死刑に反対したダライ・ラマ法王の声明文である(http://www.tibethouse.jp/news_release/2007/070118_sdm.html)。チベットは中国による人権と自治の侵害に晒され続けているが、法王は「私は、中国と敵対などしていません。私が目指しているのは、チベットの自治を確立することです。」としている。法王は、フセインの死刑に対して「とても悲しいことです。大変、悲しいことです。」と表明している。
ここまで紹介したら、欺瞞なく「死刑を批判できる人」が誰か明確になっただろうし、この問題で日本が取る立場も見えてくるように思える。「国連人権理事会の普遍的・定期的レビュー(UPR)の枠組みにおける勧告」なんて知らない。
トピシュはネカマにしてもちゃんと女性に親身になってくれてた。
(一応言っておくと名前くらいは存じ上げてましたが、チラ見してフーンくらいの存在です)
キョウモエの人とかのほうがまだ見たい記事もたまにあった。
マウンティングでもなく地位が言わせるようなわざとらしい正論でもなく、
普通に言いたいこといってちゃんと読める記事があればよかったのになと。
はげっくすとトピシュさんはやっぱり、自分が弱者の場合の自衛手段への興味にすごく答えてくれてたと思う。
ああこういうのは他人からみるとそういう話になるのか。気を付けよう。
とか。
いつも過剰攻撃してる人はかかわらなきゃいいし
世の中の汚い部分への耐性をつけられた。
あーっ更新がないだけで本当になんだか寂しいんだが。
自分自身の主張は安全側だが相手の主張は問題が起きるかもしれない、そう言いたいならきちんと上記発言者本人が説明すべきです。
それなのに、「自分自身の主張は安全側、相手の主張は非安全側」このように無条件に、根拠なく位置づけることで、それでもなおその主張(この例なら「犬は哺乳類」)を「敢えてする」根拠を求めるのです。
曖昧な論理で不安を煽られたら、同じ論法を返すことが出来ます。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000130069.html
TBSテレビのバラエティー番組でお笑い芸人を路上で連れ去る撮影をしたところ、110番通報が相次ぎ、警視庁が本当の事件として捜査していたことが分かりました。
警視庁によりますと、先月22日、東京・渋谷区恵比寿の路上で「男の人が車で連れ去られた」と110番通報が相次ぎました。警視庁が誘拐の疑いで捜査したところ、車はTBSテレビのバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」が使っていて、番組の関係者に事情を聴いたところ、お笑い芸人の男性を連れ去る企画だったということです。警視庁は混乱を招いたとして関係者に厳重注意しました。
この件、悪質ユーチューバーが交番前で覚醒剤に見せかけた白い粉入りの袋を落として逃走し、警察官に追跡させた件(http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/235405)と、法的にどう違うんでしょうか?
番組の演出である点、犯罪ではないが犯罪をほのめかしている点、警察が捜査をし、業務(か強制的公務)を不当に妨害している点、など、共通項がたくさんありますが、
実際には前者は厳重注意、後者は偽計業務妨害罪で40万円の罰金刑(上訴中)と違いが出ています。
考えられる違いは、番組制作者が法人か個人の違い(つまり責任能力)、駅前か交番前かの違い、くらいでしょうか。
どうも法の公平さよりも世論の納得感を重要視しているように感じてしまい、不信が募ります。
どうかご教授ください。
責任能力がないから無罪 とか意味わからん。被害者側の気持ちってのも他人には結局推し量り切れないと思う。
だったらいっそ刑罰を「将来の犯罪被害を減らすためのもの」と割り切ればいい。再犯の可能性を減らすのに効果的なら、懲役でも死刑でも経済活動の制限でも投薬でも、なんでも柔軟にやったらいいじゃないか。
「この罪は重い。判例も鑑みて懲役〇年」とかより「この犯罪は再犯の可能性が高く、更生施設によるケアでも低減が難しい。よって懲役〇年と投薬」のほうがはるかに納得感があるだろ。数字も統計か何かで決めれるだろうし。
金の亡者には経済的制限を、性欲異常者や粗暴者には投薬や筋力低減を、あらゆる自制が効かないなら社会からの隔絶を。これより合理的な方法ってないんじゃないか?なんでやらないんだ謎すぎる
2009年11月26日に初公判が開かれた[12]。検察から、被告人のパソコンの履歴に存在したウィキペディア日本語版の記事「厚生事務次官[13]」、「横尾和子」のページへのショートカットやレンタカー会社などを下調べしたフォルダなどが犯行準備の証拠として提示された。また、供述調書では1995年の地下鉄サリン事件や2008年6月の秋葉原通り魔事件に関して、「恨みに思った奴だけをピンポイントで狙えばよく、一般の人の命を狙うなんて許せない」、「相手が組織なのか個人なのかを考え、組織であれば下っ端を狙っても意味がない」と独自の殺害論理を展開していた[14]。厚生事務次官の家族も狙ったことについては、当初は迷っていたが、山田洋行事件で守屋武昌元防衛事務次官の妻が逮捕(後に不起訴)が報道されたことを受け、「マモノの家族もマモノ」として自己正当化し、厚生省幹部の家族の殺害を考えるようになったとした。
被告人は起訴事実を大筋で認めた上で、「山口の家族をターゲットとあるが、ターゲットにはしていない。吉原の妻は抵抗したとあるが、抵抗をしておらず命ごいをしていた。元社会保険庁長官の家族をターゲットにし殺害機会をうかがっていたとあるが、事実ではない」とした。吉原夫人殺人未遂については、「命乞いをしたことがプライドが高い元次官の妻として不自然と考え、家政婦ではないか」と殺害を留まったと述べた。また、犯行も、「愛犬の殺害をした厚生省幹部はマモノであり、殺害をすることは正当である」と無罪を主張した。
2010年3月30日、さいたま地裁で判決公判が行われ、「犯行は残虐で、社会に大きな衝撃を与えた刑事責任は極めて重い」として求刑通り死刑判決が言い渡された[15]。被告人の責任能力(妄想性障害)が問題視されていたが、さいたま地裁は責任能力はあったと指摘した。その上で、「被告人が宅配便に変装するなど犯行は計画的」「更生は期待できない」とした。被告人は判決を不服として即日控訴した。2011年12月26日、東京高裁は死刑判決を支持し、控訴を棄却した[16]。判決理由で「被告人が主張する『愛犬のあだ討ち』という動機は筋道において特段飛躍はなく了解できる」とする一方で「被告人の動機は動物の殺処分に限らず、国家行政への怒りや不満から元官僚らに対する殺意を抱いたことにある。被告人が主張する動機である『愛犬のあだ討ち』については、公判で無罪を主張する計画の中で口実として脚色した疑いが強く、重視するのは適切でない」とした。被告人は判決を不服として上告した。
2014年6月13日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は一審・二審の死刑判決を支持して被告人の上告を棄却した。これにより死刑判決が確定した[17]。