はてなキーワード: 責任能力とは
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6306518
山口県周南市の住宅で母親を殺害したなどとして殺人などの罪に問われていた次男に対し、山口地裁は「心神喪失状態にあった」として無罪の判決を言い渡しました。無罪判決を受けたのは周南市の無職の男性(34)です。判決などによりますと男性は今年4月、自宅で当時60歳の母親を包丁で刺して殺害した上、父親にも暴行を加えてけがをさせ殺人や傷害の罪に問われていました。これまでの公判で弁護側は精神障害を理由に「当時、心神喪失の状態で責任能力は問えない」と無罪を主張していました。一方で検察側は「責任能力はある」として懲役9年を求刑し、責任能力があるかどうかが争点となっていました。きょうの判決で山口地裁の井野憲司裁判長は「精神障害の影響で善悪を判断する能力や行動を制御する能力が失われていた」とし、「当時、心神喪失の状態にあった」として男性に無罪を言い渡しました。山口地検は「コメントすることはない」としています。(tysテレビ山口)
おっかねぇな…
けど大体の企業が全くやる気がない。
というか、上層部がヨヨイノヨイと盛り上がっているだけで、現場は全くそんな雰囲気がない。
なぜか。
だってだいたいのサラリーマンが「まじめに、言われたことをキチキチっとできる人間」を求めていて、それができない人間はどうも「怠け者」ととらえる風潮があるし、そもそもダイバーシティ化無理だと思うんだよね。
それは割と理にかなっているので特に反論する気はない。だってそりゃ「そいつに合わせよう!」ったってそんな余裕ないだろうし。
問題なのは、できもしないダイバーシティをやろう!!!!!!!!とか抜かす上層部なんだよな。
ダイバーシティは多様性をみとめることで、つまり「こいつは〇〇はダメだな!ゴミ!!」じゃなくて「〇〇はダメだけどここはいいね!この部署に配置しよう!」となるべきところであるが、実際はそうではない。
余っていて、特に責任能力を求められない部署にまとめてぶち込んで、「弱者」として会社が「守ってあげる」だけで終わりである。
大企業はやたらめったら「向いてない仕事」に無理やりつかせる。そこでの頑張りをみようとする。
そもそも、そこから「ダイバーシティ」のやり方に真っ向から時速200km正面衝突起こす気満々なわけで、明らかにやる気がない。
もちろん、いろんなことができる人が欲しいー!ということでそういうことをやる会社の気持ちは、まあわかる。
ので、最初から「ウチはダイバーシティ無理でーす!!!!!!!!!!!!!!!!!!」と最初から名乗ってほしい。
まあ、やらんでしょうけど、どこも。
今のダイバーシティ、会社の研修聞いててあきれたが、LGBTすら「弱者!!鬱になっていることも多い!!!!!守って気を遣ってあげよう!!!!!」みたいな研修をしていて、頭沸いてるのか?としか思わなかった。
明らかに逆差別を生むし、そもそも「弱者」の位置にわざわざ配置せんと会社は受け入れきれんのか?????という疑問符で頭いっぱいだった。
全てのダイバーシティは「そういう考え方もあるんだねー。じゃあ何が向いてるかな?」という考えで解決のきっかけはつかめるはずなのに、今の日本の大企業がそうかといわれると全くそうな気はしない。
向いていないところにゴリゴリ無理やりハメようとして、ハマらなかったヤツは落第。
二度と「ダイバーシティ」を口にするな。
元増田は、そもそも、何歳の子どもの、どのような行為を対象としているか、がはっきりしていない(いなかった)(注1)。
元増田は、法令の根拠を問題としているが、「子どもが性を売る行為」といっても、子どもの年齢や行為の内容によって、違法になるかどうかは変わってくる。
そこで、具体的にどのような行為が違法とされているのか、また、違法とされる趣旨・目的は何か整理したいと思う。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
以下、詳述する。
売春防止法3条。
ここでいう「売春」は、対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交すること(売春防止法2条)。
その定義により、特定の男女間の性交は、たとえ対償を目的としても「売春」ではない(注解特別刑法 第7巻p19)。
売買春が違法とされる実質的根拠は、売春が、人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるためである(売春防止法1条)。
児ポ法(注2)4条。
「児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、 性交等(注3)をすること。
規制の趣旨は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害すること等(児ポ法1条)。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
福岡県の条例の「淫行」につき、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、とされた(最判昭和60.10.23刑集39.6.413)。
その目的は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によって精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため(上記最判)。
児童福祉法34条1項6号。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為(最決H28.6.21刑集70.5.369)。
淫行を「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し、促進する行為。
淫行をさせる者が淫行の相手方になる場合も含む(最判H10.11.2刑集52.8.505参照)(注4)。
規制の趣旨は、児童が精神的にも肉体的にも性的に未熟であるため、そのような児童に淫行をさせる行為は児童の心身に与える有害性が特に大きいことから(東京高判H8.10.30判タ940.275)。
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
刑法177条後段(強制性交等罪)、176条後段(強制わいせつ罪)。
強制性交等罪、強制わいせつ罪一般の保法益は、個人の性的自由、各条後段の罪は、これに加えて、年少者の性的情操の保護を通して青少年の健全育成を図るもの(大コンメンタール刑法3巻 p65)。
⑥その他
保護者の承諾なく、18歳未満の者を深夜に連れ出したり、18歳未満の者から使用済み下着を購入したりすると、各都道府県の条例違反になり得る。
・責任能力は、この話とは直接関係がないうように思われるし、責任能力の有無と自己決定権の有無も連動しない。
なお、元増田が法律の背景・目的を問題としていたので、そこから離れた倫理的な話などは、記載の対象にしていない。
また、片手間に調べた内容なので、必ずしも正確ではない可能性がある。
注1
リンク先の記事のママ活は、「2時間カフェでまったり会うので7000円」であり、性的な行為があるかは不明(会員限定部分に何か書いてあるのかもしれないが。)。
本文に書いてあるのは売買春の話だ。
年齢も当初ははっきりしていなかったが、高校生を想定していると追記された。
注2
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
注3
性交もしくは性交類似行為をし、又は、自己の性的好奇心「満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは、児童に自己の性器「触らせること。
注4
淫行条例との違いは、淫行条例では、自身では何の働きかけもせずに、18歳未満の者の積極的な働きかけに応じるの行為も処罰されるのに対し、児童福祉法では処罰されないところ。
責任能力の有無が争点になるだろ
何が統合失調症患者に危害を加えられた実例はないだ。幾らでもあるよ。
ただ警察が事件にしたがらない(その手の奴は小さなトラブルを頻繁に起こしてはいるけれど、責任能力が怪しい上に扱いも面倒臭いから関わりたがらない)し、大抵は家族も含め裕福なわけではないから金を取れるわけでもなく、被害者側も関わりを持つメリットがないんだよ。
僕も病院で働いてた頃に連合弛緩バリバリの統失患者に暴行を受けて犬歯が一本折れたけど、警察と一緒に来た家族のくたびれ果てた姿と警察官の「この方、しょっちゅうなんですよね。ただ扱いが微妙なんです、ご理解いただけると思うんですけど……」って曖昧な態度で、やられ損で終わらすのが一番マシなんだなって思って諦めた。まあ連合弛緩が起きてる人間のワードサラダっぷりを目の前で見れたのは面白い経験だったから、それで諦めようって感じ。
歯が折れるレベルの暴力はその時だけなんだけど、重クソ腕を掴まれたりビンタされたりくらいなら、他にも数回経験がある。統合失調症患者は危険なんだよ。アイツらは暴れるし、被害を被ったら泣き寝入りが一番マシって程度にどうしようもないんだよ。