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はてなキーワード: 社団法人とは

2018-06-07

anond:20180607002330

まああとは出版社自体が消えてくれるように祈りたいが

色んな社団法人とかから予算やってきて永遠になくならなさそう

2017-09-02

大正12年の朝鮮人人口調査結果ではなく推定値なのでは?

震災直後の首都圏で何が起きたのか?――国家メディア民衆 / 山田昭次 / 日本史 | SYNODOS -シノドス- http://synodos.jp/society/14990

の表を朝鮮人人口の主なソースとして使っているが、WEBページにはデータの出典がない。

どういった調査なのか不明である

あと表2 関東地方の府県別朝鮮人人口1922年の合計が100362人となっており、10362人の間違いかと思われる。が信憑性が疑われる。

この表によると、1920年在日朝鮮人人口は40,775人、1930年は419,009人となっており、

wikipedia 在日韓国朝鮮人 戦前在日韓国朝鮮人移入の背景 における出典ありの記述では、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E9%9F%93%E5%9B%BD%E3%83%BB%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E4%BA%BA

大正9年1920年)および昭和5年1930年)の国勢調査(民籍別)」を記載した1938年昭和13年)発行の年鑑[33] によれば朝鮮人の民籍は、大正9年1920年)で40,755人、昭和5年1930年)で419,009人との記載がある。(中略) 33. 社団法人同盟通信社『時事年鑑・昭和14年版』,82頁

とあり、この表記を信じるならば、大正9年1920年)と昭和5年1930年)の国勢調査の結果が一致する。

元増田文脈から国勢調査がなかった期間の数値は内務省警保局統計の数値を使っていると推測したが、それも一致しない。

おそらく、この表の人口は、実際に調べた数値ではなく、国勢調査の空いた10年の補間した数値、推計だと考えられる。

総務省統計局 人口推計について http://www.stat.go.jp/data/jinsui/1.htm

人口推計は国勢調査による人口を基に推計したものですが,5年後の人口は,最新の国勢調査人口とは必ずしも一致しませんので,5年ごとに,国勢調査間の各月1日現在人口推計について補間補正を行い,公表しています

から大正12年の関東朝鮮人人口12,840人というのも、あくまで補間による推測値で、

きちんと議論するためには、1920-1930年補正補間の方法および精度について検証しないといけない。

ここまで根拠wikipediaとかしかないので、この主張も正しいかどうか検証しないといけない。

まずはこの表の出典を元の出版物を当たるなりして明らかにしないと、根拠として微妙だと思うのだが、どうだろうか?

https://anond.hatelabo.jp/20170902034014

## 追記

ってか「表1 在日朝鮮人人口(推計)と渡航数・帰国数」ってちゃんと推計って書いてあったわ

問題は、表2のソース内務省警保局統計のものなのか、どんな調査なのか。推計なのか。

2017-07-27

補助金不正受給逮捕

よし、この際だから東西地検は頑張って、他の補助金不正受給も徹底的に調査してほしい。

民間営利企業だと、補助金を受ける代わりの規制とか義務が増えるのが面倒であまり活用しない場合も少なくないが、学校法人社会福祉法人、その他公益団体社団法人とか)NPOあたりで、山ほど不正受給ある

2017-05-30

http://anond.hatelabo.jp/20170529235032

47条の7については

さらに、(d)電子計算機による情報解析が著作物複製・翻案目的であれば足り、必ずしも電子計算機による情報解析が実際に行われることは必要ではありません。

引用元:【JRCマガジン第26号 連載記事JRCマガジンバックナンバー公益社団法人日本複製権センター旧名社団法人日本複写権センター)】 http://www.jrrc.or.jp/topics/detail/20140829103825.html

とあるので、今回手作業であっても該当するんじゃないかと。

複製はOKだけど公衆送信NGらしいけど、データのものを公開してる訳じゃないのでこれもたぶんセーフ。

で、47条7自体が、もともとの著作権法だと分析目的の全文使用学術目的であっても法に触れるので例外規定を設けましょうね、って追加された条文らしいので、「引用に当たるか」については「引用範囲を超えている(ただし別の条文で認められた使い方なので著作権法違反にはならないだろう)」となりそう。

参考:【情報解析と著作権https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/55/6/55_434/_html/-char/ja/

条文には使用していい範囲についての但し書きがないけど、もし裁判になった場合は、使用するデータ妥当性によって47条の7が適用されるかどうかが争われたりするのかな?そこまではよくわかりません。

2017-02-09

http://anond.hatelabo.jp/20170209154617

JASRAC

事業目的

音楽著作物著作権保護し、あわせて音楽著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に寄与すること

これを読み解くと、「音楽文化の普及発展」が、主目的

その手段としての「著作権保護

今回の件、音楽教室音楽文化の普及発展に欠かせないことからJASRAC音楽文化を阻害することとなり、目的に反する。

社団法人目的って、割りと重要

2016-07-23

日本起源説(2chで見つけたコピペ)

日本起源説

石川県・・・石川県の"モーゼの墓"は税金管理されている』

青森県・・・梵天山の釈迦堂山には"釈迦の墓"がある』

広島県庁・・・広島県庁社団法人広島県観光連盟は葦嶽山を"世界最古のピラミッド"と発表している』

青森県新郷村・・・新郷村役場は"キリストの墓""キリスト遺書"の存在公式に認めている』

出口王仁三郎・・・日本人シュメール起源説』 『世界最古の文明を作ったのは日本人

日本画家鳥谷幡山】・・・ピラミッド日本起源説』 『日本ピラミッド発見

漢方医学中山忠直】・・・日本ユダヤ共同起源説

国学者大石凝真素美・・・神代文字論』

牧師勲五等酒井勝軍・・・日本ユダヤ共同起源説』『ピラミッド日本起源説』 『日本ピラミッド発見』『古代イスラエルオニックスを日本発見

アイヌ研究家小谷部全一郎・・・源義経ジンギスカン説』 『日本ユダヤ共同起源説

【皇祖皇太神宮神主竹内巨麿・・・竹内文書』 『神代文字』 『日本人類発祥の地』 『モーセキリストムハンマド釈迦来日天皇に仕えた』 『青森で"釈迦キリストの墓"を発見

政治家考古学地質学山根キク】・・・キリスト日本渡来説』『青森キリストの子孫を発見

日本探検協会事務局長幸沙代子】・・・漢字発明したのは日本人

東大経済学部探検協会会長高橋良典・・・『太古、日本の王は全世界を治めた』

【帝大(東大)卒歴史学者木村太郎・・・世界文明起源日本だとする"新史学"を提唱』 『世界中古代遺跡日本人によるもの』 『邪馬台国古代エジプトにあった』

ホメロスの「オデュッセイア」は「平家物語」や「太平記」を元に書かれた』『ムハンマド日本神話の本牟知別命であり桃太郎。この伝説英国に伝わり「ハムレット」になった』

ソクラテス日蓮プラトンは日昭』 『西郷隆盛自刃せずベトナム脱出した。"サイゴン"は"西郷"の名からつけられた』 『イタリアシシリアン江戸の町奴だった』

2016-06-16

一般事務仕事が合わなかった。

病気仕事してないんだけど、

それとは関係なく、一般事務仕事が合わなかった。。

事務が合わないなんて贅沢な話だと思うんだけど、

データ入力がつまんなすぎてダメだった。ちなみに社団法人

自分はどっちかっていうと子どもの時から専門職的な職業ばかり希望してたのだけど、

女子で食っていける専門職って、

理系だと看護師とか薬剤師があるけど、文系だとすごい頭のいい職業弁護士会計士)とか売れたら調理師しかなくて、

要は理系に進めなかった(っていうか父に許してもらえなかった・説得するだけの頭がなかった)ので、

その時点で自分人生希望人生を送るという点では詰んでたんだなと思った。

私が一番感じる一般事務的業種のやなところって、お客さんの顔が見えないので役に立ってるという実感がないところだった。

自分はどっちかっていうと、フィールドワークとか資料を読んで、課題を見つけることが好きで、

そういうことが趣味だったところもあるんだけど、

この趣味仕事にするとしたら大学教員ぐらいしかないわけで。

だったら、趣味じゃなくても専門職に就きたかったなぁと思うんだけど、能力不足だし。

定型的でない柔軟な対応必要とする接客営業も正直苦手だし。

ということは、やはり自分のような仕事できない人がやる仕事なんだな、一般事務って、って思ったり。


それが悔しい。

一般事務でも研修でお客さんの顔が見える体験なんかをしてたらちがったのかな、などとも思ったり。

2016-05-11

巷に溢れるインチキ似非水素水とは違うちゃんとした水素水商品があるのだ、という風に話を持って行きたい人がいるのは分かったが、それ大丈夫なのか?

http://www.medi-h2.com/index.html

この社団法人大丈夫なの? 学術情報は5年以上作成中。ここの理事長が、テレビで、水素水ミトコンドリアが増える! とかやってるようなのだが……。

2015-07-18

アニメシンフォニアの曲目変更問題について

http://as01.gekiban.com/

アニメシンフォニアというアニメの曲をオーケストラでやります

というプロ団体で急に曲変更が起きた問題でくわしく解説しているサイトがないからここで記載します。


よくJASRACで許可降りてるのになんでダメなの?みたいな話があるからその辺から

JASRAC許可制度の問題

JASRACは曲を演奏したり出版する際の許可をとって集金を代行するのが業務なんだけど

今回のように進撃の巨人の元曲をオーケストラにする場合には「編曲」という行為はいるんだ

そして編曲「していいか」どうかの権利というのはJASRACは管轄しないで直接許可を作曲者にとってねというのが

方針なんだ。編曲権っていうんだけどね。

権利関係の保有の会社ってどこ?

澤野 弘之さんとポニーキャニオン音楽出版ってとこが権利を持っているのでまず可能性があるとすればソコ

からまずオーケストラ編曲して演奏しますっていうのを澤野さんに確認しなきゃいけないの。でも普通の人に

澤野さんの連絡先なんてわからない「これが第一の問題作曲者に連絡取れるパイプなんて普通持ってない

からこういう劇伴系の演奏会日本だとやりにくいの

③だからポニーキャニオンに許諾を得るのが普通

ポニーキャニオンに連絡して「編曲していいですか?」「演奏しますね」「アマチュアではなくプロの公演です」

っていうのをやらなきゃいけないの。だけどまぁこのへんで指摘が入るのは考えられる


アニメはその他の利権も多い

アニメだと制作委員会制をとったりするから更に権利関係が複雑で放送時点は出版社放送局権利があってDVD

なったりすると今度は制作会社権利があったりするので最終的な演奏の許諾に関する権利関係責任所在あいまい

で誰かが許諾しないとNGが出たりするだから一般的出版されてない楽譜編曲して更に演奏するってなると許可を得る

のに数年かかったり最終的にNG出たりする。

まどか☆マギカはなぜ大丈夫なの問題

https://www.nitroplus.co.jp/license/

①実はまどか☆マギカは当初の権利関係スタンスがすごくクリアだった。

商業としてはかなり特例の「著作物転載ガイドライン」を定めていて、ファン活動であれば引用はOK

ですよってスタンスをとっていたの

②ここに目をつけたのがアマチュアの、ワルプルギスの夜オーケストラ

ファン活動として1000人くらいを動員する活動として「正式」にできたという経緯

③そしてその指揮者が関連する会社商業として持ち込む

指揮者志村健一が実績を持った上で商業的な成功を見越して、正式プロ活動としてコラボするから許可が出るというわけ。こでが0ベース商業としての持ち込みだったらOKでたかは定かではないと思うな。それが公式まどかマギカオーケストラにつながっているわけです。




■今回の騒動におけるまとめ

一度前例ができれば出版社や許可保有の会社法務部含めてそういうことへの許可申請のラインができるのだけど、いきなり降って出た話ってそういうのが許可できなくてオクラ入りになる場合が多い

・じゃあなぜ返金とか対応できないの?

アマチュア演奏家とかだとわかると思うけど実質運営団体として実績がない社団法人って吹けば飛ぶような運営方針だと思うんだよね。オーチャードホールなんて結構費用のするホールから多分返金したら利益が出ないばかりか演奏会が成り立たず実質運営者の赤字活動になってしまう。アマチュアならばまだしもプロ活動だとそれは避けたい。たとえ炎上してでも演奏会を決行せざる得ないし返金に応じないというのも仕方がないということ。

2015-06-16

第三 被告の答弁

一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ

場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし

三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設

利用税の徴収法律上の原因を欠くとの原告の主張は争う。

二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条

例の規定にもとづいて適法かつ有効に行われたものである

(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、

「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや

ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施

設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設道府県条例で定めるもの」を挙

げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的

して公衆に利用させる施設意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は

客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内

容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設

用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会

通念上の限界存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ

ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百

貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも

の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場スキー

リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適

である旨の自治庁の課税行政上指導助言(依命通達)が行なわれているのは、

右のような理由によるものであるしかし、他方、課税対象施設としての適否を考

える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考

慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ

リング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税

する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、

原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様施設のうちで奢侈性の著しい

と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するもの対象

して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから課税対象施設

としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の

有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必

要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出

せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな

い。

もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何

よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場

合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている

である。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用

行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠

くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな

くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな

いことができる(地方税法第七六条第一、二項)。

地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル

フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的所在し、かつ娯楽施

設として典型的ものと認めたからに外ならない。

(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定憲法第一三条

及び第一四条違反すると主張するが、いずれも理由がない。

1、スポーツをする権利憲法第一三条にいう生命自由及び幸福追求に対する国

民の権利に含まれものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ

ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス

ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル

フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ

ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金

の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ

しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい

うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま

ゴルフ場の利用をスケート場卓球場の利用と同一に論ずることはできないので

ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと

もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担

必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用

上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない

のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもの

ないことはいうまでもない。

 原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者

からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので

許されないし、一定施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利

用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである

が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには

相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき

ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ

ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課

れているのであるから賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい

うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル

フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ

て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と

して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力

のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので

あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと

相当高額の負担必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は

まつたく失当であるというはかはない。

 因みに、内閲総理大臣諮問機関である税制調査会は、その第一次答申昭和

五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に

高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種

の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適

であると考える」旨を答申し、さらに、昭和一年度の税制改正に関する答申

昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが

み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現

行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ

からみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条違反するもの

でないことは明らかである

2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートゴルフも、

一定施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる

けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記

のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ

の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す

ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差

異が認められる以上、このような施設利用実態の相違が課税行政に反映し、課税

の上でゴルフ場の利用行為スケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの

は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用

賦課されるのは、前記のように合理的根拠にもとづくものであつて、なんら平

原則に反するものではない。

(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル

フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン

バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバーゴルフ場の会

員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。

 しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを

目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無

償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し

て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯

楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし

ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら

ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ

いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め

られるものである限り、施設利用有償であるかどうかということは必ずしも絶対

的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ

におけるまあじやん室や東京弁護士会撞球室の事例も、前記依命通達趣旨から

考えて、会社工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ

とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、

地方税方第七六条第二項により、その施設経営者利用者とみなして課税するこ

とができるのである

 ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己所属する団体

経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人ゴルフ場

設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場場合

は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者

経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある

いは利用者範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン

バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー

ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの

であつて、自分の庭で自分ゴルフ遊びをするということにはならないのである

 そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課

税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行

為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもの

あつて、失当といわざるをえない。

三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブゴルフ場)は、株式会社

東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと

づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場

に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正

会員、非会員のいずれを問わず地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め

られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が

賦課されることになるのである

 原告昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の

娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例規定にもと

づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない

から、不当利得の問題を生ずる余地はない。

第四 証拠(省略)

昭和四三年三月二一日東地方裁判所判決

2015-01-07

http://anond.hatelabo.jp/20150107214339

金の流れの上流か下流かってこと。

そこそこ規模のある安定した社団法人であれば、金の流れ的にはかなり上流にいるはず。

実際の業務なんかは派遣社員やらせて、正社員は彼らの監督が主な仕事だったりする。

一方、零細ITなんかは最下層もいいところ。客の言い値でしか仕事を貰えないところがザラ。だから楽なんかできっこないし給料なんか上がるわけない。

http://anond.hatelabo.jp/20150107215529

からダメなんだよ。

楽に金を貰いたかったら業界を選べということ。

社団法人は悪く無いが、ベース業界がどこかによる。

SEは最低に近い選択肢

楽なのにお金もらえる仕事と大変なのにあまりお金をもらえない仕事

 自分旦那
年齢3032
勤務先社団法人職員零細IT SE
勤務時間9~189~23
給料25万30万
残業月40時間まで無し
産休育休有り実績なし
昇給有りここ3年間無し
土日仕事無し結構な頻度であり
ボーナス45万ずつ年2回無し
年収400万ぐらい360万ぐらい

たぶん世の中的には二人とも、30代前半で300~400万の範囲っていう普通領域内

けど、内容に差がありすぎる。

この間なんか旦那、2か月全く休みがなくて死にそうな顔して会社に行ってたもんな。

その分自分は暇だから映画見終わった後、旦那会社の駅まで迎えに行ってりしたけど、

やっぱりなんというか仕事量とお金って比例しないね

2014-07-05

パソコンを使った商売してる社団ナントカ協会の連中がSIerって言葉を使いたがる

言いたいだけじゃないかと思う。

若い子が就職面接中に隣でアホらしい動画投稿の講座をホワイトボードで指示しながら教えてる先輩社員

俺なんてつい一昨日まで同じ所に座ってたようなガキで、SIerとか言われても未だにチンプンカンプン

和製英語とかカタカナ言葉IT用語を使いたいお年頃なんだろうけど、たかアップロード方法くらいで就労時間割いてまで協議する事かよ

こういう会社がやたらとIT用語を並べ立てても説得力ねえよな

社団法人や協会、財団の類はどうも古い体質の人間が多い。

見た目が若そうに見えてもアナログ人間しかそこにはいない。

団体職員つうのもミソで、あいつらのやってる事は独り善がりで他人からしたら学生時代には習得済みだろって言うような事を

今更マナー教育とか座談会でエラそうに説教してやがる。

マイナビとかのセミナーに行けば、一般論しかない事をわざわざ講壇へ招いてITとは?と講義するだけだし正直それが新人有効に使われてる所は

残念ながら見た事がない。

当り前の事を勿体付けて説教垂れこんでるようじゃ、データベース作んのも講習会受けなきゃ出来なくて不便とか以前に足洗えよと思う。

2014-05-13

社団法人ハローワーク求人出すな

見せかけの面接やってあたか採用活動を行っているかのようにふるまう行動

とてもじゃないけど、就活邪魔なんだよなぁ。

何せ、毎年年がら年中募集してるのに300人ほどが求職願い出して雇った数が一桁もない。

要するに空求人

それも性質の悪い事に面接をやるけど、選考漏れ100%求人なのだから、これに応募する人間

この社団法人馬鹿共の冷やかしに何度泣かされるのだろうかと気を揉む時が多い。

ああ、またか

可哀想に守秘義務関係から求職者には言えないけど毎年募集してるのに採用実績がないんだよなぁ。

紹介状ちゃっちゃと切って自分で空求人に気付いて貰うしかないか。

悪い事してるみたいで吐き出したくなった。

2014-05-01

原子力ムラの先兵と脱原発底堅い動き



安倍政権原子力ムラの先兵となって原発輸出原発の再稼働に突き進んでいる。

国会では、原子力ムラからめ捕られている原発推進派、黙認派の数が多く

安倍総理暴走を止めきれていないが、全国に広がる国民的な反対運動は広範で底堅い

細川さんが近く旗揚げする社団法人には全国各地からの参加が多くなるように思える。

私自身も国会議員として質問主意書国会質疑を通して

政府原子力規制委員会東電などの情報を広く国民に伝えることで、役割果たしてゆきたい。



菅直人オフィシャルブログ今日一言

http://ameblo.jp/n-kan-blog/entry-11834971742.html

2014-03-01


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From: east-japan.data.research1@docomo.ne.jp

Date: Sat, 01 Mar 2014 09:25:50 +0900 (JST)

To: east-japan.data.research1@docomo.ne.jp

Subject: 重要なお知らせ

(株)東日本情報調査

TEL:0120-580-377

顧客担当武藤

弊社はサイト運営会社より依頼を受け、料金滞納者の調査などを行っております

現在お客様がご使用中の携帯端末より以前ご登録されました[モバイル情報コンテンツ]の管理会社様より弊社に[身辺調査依頼]が入りましたのでご報告させて頂きます

【※スマートフォンに切り替えされた方は特にご注意ください】

携帯電話接続記録により、【有料総合サイト(ニュース占い天気予報交通情報アプリ動画懸賞出会い等)】の無料期間中の登録があり、退会処理が行われてない為、月額料金が長期滞納になっているとの事です。

今後は、個体識別番号などから身元情報開示の上、損害賠償等を求める民事裁判(通常訴訟)の手続きを行うとのことです。

サイト運営会社が登録の接続記録という証拠を提出した上での裁判であるため、誤っての登録であっても支払い判決が下される恐れがあります

裁判差し止めを、ご希望されるお考えが御座いましたら、本日中に必ず担当までご連絡下さい。

ほとんどの場合、現段階での和解措置が可能であると思われましたので以上の手続きに入る前にご一報差し上げた次第です。

このメールは該当するお客様に同一の内容を記載させて頂いております。ご利用になられたサイト、延滞の状況はお客様によって異なりますので、退会又は和解手続き、詳細の確認、ご相談等をご希望お客様は、お手数ですが、顧客担当まで必ずお電話でお問い合わせ下さい。

尚、本通知は最終通告となります

ご連絡頂けない場合は上記の法的手続きとなります。※メールでの返答には対応できませんので、ご了承下さい。

〔問い合わせ:受付時間〕平日:09:00~19:00

休業日:日、祝日

(株)東日本情報調査

TEL:0120-580-377

担当:武藤

関連団体社団法人日本調査業協会

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平成26年2月29日

2013-12-30

http://anond.hatelabo.jp/20131230141212

そもそも公的機関かどうかを重要な論点であるかのようにみなすのおかし

一個人が差別表現したって問題であることに変わりはないわけでやたらと社団法人だと強調する人はその点がわかってない

2013-12-29

http://anond.hatelabo.jp/20131229164209

放送局自分が作ってなくても問題ある表現を放送すれば批判されて当然だが

社団法人が問題起こしても政府を批判すべきってことにはならんわけで全然たとえになってないんだよ

http://anond.hatelabo.jp/20131229163029

政府機関がやる方が大きい問題だからと言って社団法人なら問題なくなるわけじゃない

2013-12-27

人工知能学会学会誌の表紙イラスト批判に対する違和感

JSAIという社団法人学会誌の表紙なんだからポリティカル・コレクトネスは十分に持つべき、みたいな話に対して違和感がある。

というのは、こんな騒ぎになる前からJSAIって組織認識してたやつどんだけいたんだよって話で、こんなしょっぱいトピックで取り上げられない限り誰も知らないような学会研究分野に対して厳格な「ポリティカル・コレクトネス」を持てって、そりゃ無理な話でしょ。

http://www.ai-gakkai.or.jp/%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E8%AA%8C%E5%90%8D%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%A8%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E8%A1%A8%E7%B4%99%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B/

今回のデザインは、「日常の中にある人工知能」というコンセプトで、掃除機人工知能になっていることを表しています

kyoumoeがブコメで言ってるように、掃除機擬人化、くらいの意図しかなくて、それがどのように解釈されるかとかそんなところに考えが及ぶような規模の組織じゃないんだって

2012-12-18

http://anond.hatelabo.jp/20121218121726

非営利団体って言っても、公務員並みに生温い社団法人とかじゃない?

人脈もスキルもない、ただ毎日まったりしていて過ごしてるような団体。

「この厳しい世の中にそんなとこねえだろ」って言われそうだけど、実際あるんだよね。

薄給まったり職場最高、とか言って、30過ぎて「俺スキルねえオワタ」ってパターンじゃないか

NPOとかならまた違う見方できるけどな。

2012-10-02

こういう詐欺メール絶対くるぞ

社団法人ネットシールズの阿部と申します。

弊社は著作権者より委託を受け、ネット上での違法著作物の削除代行並びに違法アップロード及びダウンロード取締りを行っております

貴殿のIPアドレスにおいて、違法アップロードされたファイルダウンロードされている事実を確認いたしましたので、著作権者に代わりここに通知いたします。

ご存知の事と思いますが本年10月1日より、違法ダウンロードにも刑事罰実施され、有罪であれば『2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑』が課せられる事となりました。

これは、Youtubeニコニコ動画などの動画サイトにおいて、視聴した場合も含まれます

しかしながら、著作権法親告罪であり権利者は現状、示談を望んでおられます

つきましては、示談に応じるのであれば、2週間以内に下記口座に50万円お振込下さい。

なお、2週間経過後もお振込が確認できない場合は、まこと遺憾ですが刑事訴訟に踏み切らせて頂きます

また、今後も違法ダウンロードが続くようであれば、予告なく訴訟に踏み切る場合もありますのでご注意下さい。

Q.youtubeニコニコ動画で見ただけでも違反になるのでしょうか。

A.なります現在youtubeニコニコ動画プログレッシブ配信といって、一度ダウンロードしてから視聴する形式を採用しているため、見ただけで違法行為となります

Q.文化庁ホームページでは違法ではないと書いてありました。

A.確かにそのような解釈をする専門家存在する事は事実ですが、全く審議されずにダウンロード違法化法案が通ってしまうことから、この国の司法が最終的にどちらの味方をするのかご推察頂ければ幸いです。

Q.ファイルは削除しました。

A.窃盗した金品を捨てたからといって無罪にならないように、一度ダウンロードしたファイルを削除しても罪に問われます

Q. 視聴しただけで違法になることを知りませんでした。

A. 違法であることを知らなかったとしても、罪に問われます

Q. 視聴した動画音楽は所有物です。

A. 自分が所有している著作物でも、ネット上で視聴すれば違法になります自分が持っているからといってお店で万引きすれば犯罪になるのと同じです。

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