はてなキーワード: 社団法人とは
震災直後の首都圏で何が起きたのか?――国家・メディア・民衆 / 山田昭次 / 日本史 | SYNODOS -シノドス- http://synodos.jp/society/14990
の表を朝鮮人の人口の主なソースとして使っているが、WEBページにはデータの出典がない。
あと表2 関東地方の府県別朝鮮人人口の1922年の合計が100362人となっており、10362人の間違いかと思われる。が信憑性が疑われる。
この表によると、1920年の在日朝鮮人人口は40,775人、1930年は419,009人となっており、
wikipedia 在日韓国・朝鮮人 戦前の在日韓国・朝鮮人移入の背景 における出典ありの記述では、
「大正9年(1920年)および昭和5年(1930年)の国勢調査(民籍別)」を記載した1938年(昭和13年)発行の年鑑[33] によれば朝鮮人の民籍は、大正9年(1920年)で40,755人、昭和5年(1930年)で419,009人との記載がある。(中略) 33. 社団法人・同盟通信社『時事年鑑・昭和14年版』,82頁
とあり、この表記を信じるならば、大正9年(1920年)と昭和5年(1930年)の国勢調査の結果が一致する。
元増田の文脈から、国勢調査がなかった期間の数値は内務省警保局統計の数値を使っていると推測したが、それも一致しない。
おそらく、この表の人口は、実際に調べた数値ではなく、国勢調査の空いた10年の補間した数値、推計だと考えられる。
総務省統計局 人口推計について http://www.stat.go.jp/data/jinsui/1.htm
※ 人口推計は国勢調査による人口を基に推計したものですが,5年後の人口は,最新の国勢調査人口とは必ずしも一致しませんので,5年ごとに,国勢調査間の各月1日現在の人口推計について補間補正を行い,公表しています。
だから大正12年の関東の朝鮮人人口が12,840人というのも、あくまで補間による推測値で、
きちんと議論するためには、1920-1930年の補正補間の方法および精度について検証しないといけない。
ここまで根拠がwikipediaとかしかないので、この主張も正しいかどうか検証しないといけない。
まずはこの表の出典を元の出版物を当たるなりして明らかにしないと、根拠として微妙だと思うのだが、どうだろうか?
https://anond.hatelabo.jp/20170902034014
## 追記
47条の7については
さらに、(d)電子計算機による情報解析が著作物複製・翻案の目的であれば足り、必ずしも電子計算機による情報解析が実際に行われることは必要ではありません。
引用元:【JRRCマガジン第26号 連載記事|JRRCマガジンバックナンバー|公益社団法人日本複製権センター(旧名:社団法人日本複写権センター)】 http://www.jrrc.or.jp/topics/detail/20140829103825.html
複製はOKだけど公衆送信NGらしいけど、データそのものを公開してる訳じゃないのでこれもたぶんセーフ。
で、47条7自体が、もともとの著作権法だと分析目的の全文使用は学術的目的であっても法に触れるので例外規定を設けましょうね、って追加された条文らしいので、「引用に当たるか」については「引用の範囲を超えている(ただし別の条文で認められた使い方なので著作権法違反にはならないだろう)」となりそう。
参考:【情報解析と著作権】 https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/55/6/55_434/_html/-char/ja/
条文には使用していい範囲についての但し書きがないけど、もし裁判になった場合は、使用するデータの妥当性によって47条の7が適用されるかどうかが争われたりするのかな?そこまではよくわかりません。
【石川県】・・・『石川県の"モーゼの墓"は税金で管理されている』
【広島県庁】・・・『広島県庁社団法人広島県観光連盟は葦嶽山を"世界最古のピラミッド"と発表している』
【青森県新郷村】・・・『新郷村役場は"キリストの墓""キリストの遺書"の存在を公式に認めている』
【出口王仁三郎】・・・『日本人シュメール起源説』 『世界最古の文明を作ったのは日本人』
【日本画家鳥谷幡山】・・・『ピラミッド日本起源説』 『日本ピラミッドを発見』
【牧師勲五等酒井勝軍】・・・『日本ユダヤ共同起源説』『ピラミッド日本起源説』 『日本ピラミッドを発見』『古代イスラエルのオニックスを日本で発見』
【アイヌ研究家小谷部全一郎】・・・『源義経=ジンギスカン説』 『日本ユダヤ共同起源説』
【皇祖皇太神宮神主竹内巨麿】・・・『竹内文書』 『神代文字』 『日本は人類発祥の地』 『モーセ、キリスト、ムハンマド、釈迦は来日し天皇に仕えた』 『青森で"釈迦とキリストの墓"を発見』
【政治家考古学・地質学者山根キク】・・・『キリスト日本渡来説』『青森でキリストの子孫を発見』
【日本探検協会事務局長幸沙代子】・・・『漢字を発明したのは日本人』
【東大経済学部卒探検協会会長高橋良典】・・・『太古、日本の王は全世界を治めた』
【帝大(東大)卒歴史学者木村鷹太郎】・・・『世界文明の起源は日本だとする"新史学"を提唱』 『世界中の古代遺跡は日本人によるもの』 『邪馬台国は古代エジプトにあった』
『ホメロスの「オデュッセイア」は「平家物語」や「太平記」を元に書かれた』『ムハンマドは日本神話の本牟知別命であり桃太郎。この伝説が英国に伝わり「ハムレット」になった』
『ソクラテスは日蓮、プラトンは日昭』 『西郷隆盛は自刃せずベトナムへ脱出した。"サイゴン"は"西郷"の名からつけられた』 『イタリアのシシリアンは江戸の町奴だった』
事務が合わないなんて贅沢な話だと思うんだけど、
自分はどっちかっていうと子どもの時から専門職的な職業ばかり希望してたのだけど、
理系だと看護師とか薬剤師があるけど、文系だとすごい頭のいい職業(弁護士会計士)とか売れたら調理師しかなくて、
要は理系に進めなかった(っていうか父に許してもらえなかった・説得するだけの頭がなかった)ので、
その時点で自分の人生は希望の人生を送るという点では詰んでたんだなと思った。
私が一番感じる一般事務的業種のやなところって、お客さんの顔が見えないので役に立ってるという実感がないところだった。
自分はどっちかっていうと、フィールドワークとか資料を読んで、課題を見つけることが好きで、
そういうことが趣味だったところもあるんだけど、
だったら、趣味じゃなくても専門職に就きたかったなぁと思うんだけど、能力不足だし。
ということは、やはり自分のような仕事できない人がやる仕事なんだな、一般事務って、って思ったり。
それが悔しい。
アニメシンフォニアというアニメの曲をオーケストラでやります。
というプロ団体で急に曲変更が起きた問題でくわしく解説しているサイトがないからここで記載します。
よくJASRACで許可降りてるのになんでダメなの?みたいな話があるからその辺から
JASRACは曲を演奏したり出版する際の許可をとって集金を代行するのが業務なんだけど
今回のように進撃の巨人の元曲をオーケストラにする場合には「編曲」という行為がはいるんだ
そして編曲「していいか」どうかの権利というのはJASRACは管轄しないで直接許可を作曲者にとってねというのが
澤野 弘之さんとポニーキャニオン音楽出版ってとこが権利を持っているのでまず可能性があるとすればソコ
だからまずオーケストラに編曲して演奏しますっていうのを澤野さんに確認しなきゃいけないの。でも普通の人に
澤野さんの連絡先なんてわからない「これが第一の問題」作曲者に連絡取れるパイプなんて普通持ってない
ポニーキャニオンに連絡して「編曲していいですか?」「演奏しますね」「アマチュアではなくプロの公演です」
っていうのをやらなきゃいけないの。だけどまぁこのへんで指摘が入るのは考えられる
アニメだと制作委員会制をとったりするから更に権利関係が複雑で放送時点は出版社や放送局が権利があってDVDに
なったりすると今度は制作会社が権利があったりするので最終的な演奏の許諾に関する権利関係の責任の所在があいまい
で誰かが許諾しないとNGが出たりするだから一般的に出版されてない楽譜に編曲して更に演奏するってなると許可を得る
のに数年かかったり最終的にNG出たりする。
https://www.nitroplus.co.jp/license/
①実はまどか☆マギカは当初の権利関係のスタンスがすごくクリアだった。
商業としてはかなり特例の「著作物転載のガイドライン」を定めていて、ファン活動であれば引用はOK
ですよってスタンスをとっていたの
②ここに目をつけたのがアマチュアの、ワルプルギスの夜オーケストラ
ファン活動として1000人くらいを動員する活動として「正式」にできたという経緯
指揮者の志村健一が実績を持った上で商業的な成功を見越して、正式にプロ活動としてコラボするから許可が出るというわけ。こでが0ベースの商業としての持ち込みだったらOKでたかは定かではないと思うな。それが公式のまどかマギカオーケストラにつながっているわけです。
■今回の騒動におけるまとめ
一度前例ができれば出版社や許可保有の会社も法務部含めてそういうことへの許可申請のラインができるのだけど、いきなり降って出た話ってそういうのが許可できなくてオクラ入りになる場合が多い
・じゃあなぜ返金とか対応できないの?
アマチュアの演奏家とかだとわかると思うけど実質運営団体として実績がない社団法人って吹けば飛ぶような運営方針だと思うんだよね。オーチャードホールなんて結構な費用のするホールだから多分返金したら利益が出ないばかりか演奏会が成り立たず実質運営者の赤字活動になってしまう。アマチュアならばまだしもプロ活動だとそれは避けたい。たとえ炎上してでも演奏会を決行せざる得ないし返金に応じないというのも仕方がないということ。
第三 被告の答弁
一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ
場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし
三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設
二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条
(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、
「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや
ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施
設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設で道府県の条例で定めるもの」を挙
げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的と
して公衆に利用させる施設を意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は
客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内
容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設利
用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会
通念上の限界が存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ
ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百
貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも
の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場のスキー
リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適
当である旨の自治庁の課税行政上の指導助言(依命通達)が行なわれているのは、
右のような理由によるものである。しかし、他方、課税対象施設としての適否を考
える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考
慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ
ーリング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税
する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、
原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様の施設のうちで奢侈性の著しい
と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するものを対象と
して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから、課税対象施設
としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の
有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必
要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出
せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな
い。
もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何
よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場
合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている
のである。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用
行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠
くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな
くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな
地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル
フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的に所在し、かつ娯楽施
(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が憲法第一三条
1、スポーツをする権利が憲法第一三条にいう生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利に含まれるものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ
ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス
ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル
フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ
ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金
の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ
しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい
うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま
だゴルフ場の利用をスケート場や卓球場の利用と同一に論ずることはできないので
ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと
もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担
を必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用
上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない
のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもので
ないことはいうまでもない。
原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者
からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので
許されないし、一定の施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利
用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである
が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには
相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき
ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ
ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課さ
れているのであるから、賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい
うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル
フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ
て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と
して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力
のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので
あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと
相当高額の負担が必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は
まつたく失当であるというはかはない。
因みに、内閲総理大臣の諮問機関である税制調査会は、その第一次答申(昭和三
五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に
高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種
の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適
当であると考える」旨を答申し、さらに、昭和四一年度の税制改正に関する答申
(昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが
み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現
行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ
とからみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条に違反するもの
でないことは明らかである。
2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートもゴルフも、
一定の施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる
けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記
のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ
の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す
ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差
異が認められる以上、このような施設利用の実態の相違が課税行政に反映し、課税
の上でゴルフ場の利用行為がスケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの
は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用税
が賦課されるのは、前記のように合理的な根拠にもとづくものであつて、なんら平
(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル
フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン
バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバー制ゴルフ場の会
員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。
しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを
目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無
償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し
て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯
楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし
ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら
ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ
いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め
られるものである限り、施設利用が有償であるかどうかということは必ずしも絶対
的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ
におけるまあじやん室や東京弁護士会の撞球室の事例も、前記依命通達の趣旨から
考えて、会社、工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ
とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、
地方税方第七六条第二項により、その施設の経営者を利用者とみなして課税するこ
とができるのである。
ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己の所属する団体
の経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人がゴルフ場を
設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場の場合と
は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者の
経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある
いは利用者の範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン
バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー
ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの
であつて、自分の庭で自分がゴルフ遊びをするということにはならないのである。
そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課
税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行
為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもので
あつて、失当といわざるをえない。
三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブ(ゴルフ場)は、株式会社
東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと
づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場
に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正
会員、非会員のいずれを問わず、地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め
られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が
原告が昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の
娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例の規定にもと
づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない
第四 証拠(省略)
金の流れの上流か下流かってこと。
そこそこ規模のある安定した社団法人であれば、金の流れ的にはかなり上流にいるはず。
実際の業務なんかは派遣社員にやらせて、正社員は彼らの監督が主な仕事だったりする。
一方、零細ITなんかは最下層もいいところ。客の言い値でしか仕事を貰えないところがザラ。だから楽なんかできっこないし給料なんか上がるわけない。
言いたいだけじゃないかと思う。
若い子が就職面接中に隣でアホらしい動画投稿の講座をホワイトボードで指示しながら教えてる先輩社員。
俺なんてつい一昨日まで同じ所に座ってたようなガキで、SIerとか言われても未だにチンプンカンプン。
和製英語とかカタカナ言葉とIT用語を使いたいお年頃なんだろうけど、たかがアップロード方法くらいで就労時間割いてまで協議する事かよ
団体職員つうのもミソで、あいつらのやってる事は独り善がりで他人からしたら学生時代には習得済みだろって言うような事を
マイナビとかのセミナーに行けば、一般論でしかない事をわざわざ講壇へ招いてITとは?と講義するだけだし正直それが新人に有効に使われてる所は
残念ながら見た事がない。
当り前の事を勿体付けて説教垂れこんでるようじゃ、データベース作んのも講習会受けなきゃ出来なくて不便とか以前に足洗えよと思う。
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From: east-japan.data.research1@docomo.ne.jp
Date: Sat, 01 Mar 2014 09:25:50 +0900 (JST)
To: east-japan.data.research1@docomo.ne.jp
Subject: 重要なお知らせ
TEL:0120-580-377
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携帯電話の接続記録により、【有料総合サイト(ニュース・占い・天気予報・交通情報・アプリ・動画・懸賞・出会い等)】の無料期間中の登録があり、退会処理が行われてない為、月額料金が長期滞納になっているとの事です。
今後は、個体識別番号などから身元情報開示の上、損害賠償等を求める民事裁判(通常訴訟)の手続きを行うとのことです。
サイト運営会社が登録の接続記録という証拠を提出した上での裁判であるため、誤っての登録であっても支払い判決が下される恐れがあります。
裁判差し止めを、ご希望されるお考えが御座いましたら、本日中に必ず担当までご連絡下さい。
ほとんどの場合、現段階での和解措置が可能であると思われましたので以上の手続きに入る前にご一報差し上げた次第です。
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〔問い合わせ:受付時間〕平日:09:00~19:00
休業日:日、祝日
TEL:0120-580-377
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JSAIという社団法人の学会誌の表紙なんだから、ポリティカル・コレクトネスは十分に持つべき、みたいな話に対して違和感がある。
というのは、こんな騒ぎになる前からJSAIって組織を認識してたやつどんだけいたんだよって話で、こんなしょっぱいトピックで取り上げられない限り誰も知らないような学会・研究分野に対して厳格な「ポリティカル・コレクトネス」を持てって、そりゃ無理な話でしょ。
kyoumoeがブコメで言ってるように、掃除機の擬人化、くらいの意図でしかなくて、それがどのように解釈されるかとかそんなところに考えが及ぶような規模の組織じゃないんだって。
弊社は著作権者より委託を受け、ネット上での違法著作物の削除代行並びに違法アップロード及びダウンロードの取締りを行っております。
貴殿のIPアドレスにおいて、違法にアップロードされたファイルがダウンロードされている事実を確認いたしましたので、著作権者に代わりここに通知いたします。
ご存知の事と思いますが本年10月1日より、違法ダウンロードにも刑事罰が実施され、有罪であれば『2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑』が課せられる事となりました。
これは、Youtubeやニコニコ動画などの動画サイトにおいて、視聴した場合も含まれます。
しかしながら、著作権法は親告罪であり権利者は現状、示談を望んでおられます。
つきましては、示談に応じるのであれば、2週間以内に下記口座に50万円お振込下さい。
なお、2週間経過後もお振込が確認できない場合は、まことに遺憾ですが刑事訴訟に踏み切らせて頂きます。
また、今後も違法ダウンロードが続くようであれば、予告なく訴訟に踏み切る場合もありますのでご注意下さい。
Q.youtubeやニコニコ動画で見ただけでも違反になるのでしょうか。
A.なります。現在のyoutubeやニコニコ動画はプログレッシブ配信といって、一度ダウンロードしてから視聴する形式を採用しているため、見ただけで違法行為となります。
Q.文化庁のホームページでは違法ではないと書いてありました。
A.確かにそのような解釈をする専門家が存在する事は事実ですが、全く審議されずにダウンロード違法化法案が通ってしまうことから、この国の司法が最終的にどちらの味方をするのかご推察頂ければ幸いです。
A.窃盗した金品を捨てたからといって無罪にならないように、一度ダウンロードしたファイルを削除しても罪に問われます。
Q. 視聴しただけで違法になることを知りませんでした。
A. 違法であることを知らなかったとしても、罪に問われます。
A. 自分が所有している著作物でも、ネット上で視聴すれば違法になります。自分が持っているからといってお店で万引きすれば犯罪になるのと同じです。