はてなキーワード: 酒気帯びとは
高知新聞の情感と燃料たっぷりの県立大学図書館関連記事と8/20に発生した不正アクセスによる学内情報流出とか
キナ臭さの純度が日に日に増していってて、どうしても穿った見方になってしまう。
・対応が遅れる大学一斉休暇期間中に不祥事を高知新聞が単独スクープで掲載。
執行部に批判が向くようわざわざ「焚書」という言葉を使って煽る。
・一斉休暇明け直前に学内に執行部に批判が向くような内部情報を一斉送信。
・8/22に内部情報の詳細を含めて高知新聞に不正アクセス記事掲載。
→告発者は学内外に執行部が不適切な大学運営を印象づけて辞任、解任に追い込む。
ただ、大学執行部側はしっかり仕事してて図書館問題は炎上直後に経緯説明含めたリリースだしてるし
8/20の内部情報流出時に「酒気帯び職員の勤務を継続させました」としていた職員は事件発生の12日後の
8/16に懲戒解雇処分決定してるし、不正アクセスも発生から3時間程度で対応決めてるしでスピード感ある組織運営しているように思える。
逆に執行部を批判している側は図書館の通常の除却処理を「本を焼いた!」とか8/16に懲戒解雇が決定している職員を8/20に「勤務させてる!」とか言っちゃったりで
どうも大学の意思決定過程に絡めていない印象を受ける。不正アクセスという過大なリスクも背負ってる。
「灰まで焼け」書いてた記者も8/22以降の記事では急速にトーンダウンしてて、見出しだけは派手だけど記事そのものは内容が薄すぎて
迷走感漂う。来週以降の「灰まで焼け」がどう展開されるのかワクワクが止まらない。
以上、ゲスの勘繰りでした。
ま、自分の近しい組織で以前、トップを蹴落とすために幹部がトップの不倫を週刊誌にたれ込んで辞任に追い込み、自身のプライベートなHPに
「神のみもとに正義は為された」とかいう絶頂感漂う文書を読んだりすると、こういう憶測考えちゃうのよね。
あぁ、いやだいやだ。
http://www.sankei.com/west/news/180822/wst1808220048-n1.html
大学によると、メールは20日午前4時15分ごろ、男性職員のアドレスを使って全教職員228人宛てに送信された。図書館新設に伴い蔵書約3万8千冊を焼却処分した問題を巡り大学が発表した謝罪コメントの文案や、酒気帯び運転で高知県警に摘発された男性入試課長(懲戒解雇処分)の学内対応に関するものなど、計17点のファイルが添付されていた。
大学は何者かがサーバーに不正にアクセスしたと判断。相談を受けた県警は不正アクセス禁止法違反などの疑いで調べる。岡村一良事務局長は「多大なご心配をかけ申し訳ない。セキュリティー対策を徹底したい」と話した。
最近、車カス(クルマキチガイカス)のキチガイっぷりがテレビでよく報道されてるな。
あおり運転という凶悪犯罪して実名と顔面が犯罪加害者として報道されたり、自動車のキチガイ運転の動画もテレビ等でがんがん報道されてる。
マナーとかモラルとか以前の犯罪行為だからな。日本の恥。クルマキチガイカス=車カスに人権は不要。
クルマキチガイカスは見つけ次第クルマごとボコボコにしてスクラップにしても無罪にしたほうが社会は良くなるだろう。
あおり運転をしたクズの橋本雅治被告(56)を逮捕。バイクあおり、割り込み、ひき逃げ 56歳調理師の男を危険運転致傷で起訴 京都 - 産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/171017/wst1710170038-n1.html
自動車という凶器で惨事を起こせば凶悪犯罪加害者として実名と顔面画像が公開され、永遠にその犯歴は残り続ける。
#石橋和歩 を社会は絶対に許さない! クルマ離れはこういった惨事を劇的に減らす。 - Togetterまとめ
https://togetter.com/li/1159566
下記の交通犯罪にまつわる責任の重さを周知する報道も今後加熱することが予想される。
http://oshiemuscle-jidoshahkn.com/244/
うち速度超過 205万2719件
うち一時停止違反 116万3453件
うち信号無視 72万1898件
うち整備不良 4万2582件
うち酒気帯び・酒酔い 2万8869件
うち無免許 2万5746件
うち積載違反 1万3455件
総数 708万1632件
自動車交通犯罪 横断歩道、93%の無関心 そのほとんどは速度超過も併せて犯しているという惨状。
http://pon-s.tea-nifty.com/blog/2006/08/zebra_crossing.html
無信号の横断歩道で自動車の9割が減速すらしない無法者だらけな惨状:
http://heritage.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/yomiuri-online-.html
自動車連中って制限速度違反を年間約200万件も犯してるんだな。なのに歩行者や自転車に責任転嫁しようとするクズキチガイゴミカスな暴言ばかり目につく。
そりゃ日本の自動車乗りは車カスだのクルマキチガイカスだの言われるわけだわ。
原付以上、自動車等の道路交通法違反 摘発件数。自動車依存者は自転車や歩行者にあーだこーだと言えないほど実はモラルが劣悪な事実。彼らは 車カス クルマキチガイカス などと称される。
http://oshiemuscle-jidoshahkn.com/244/
うち速度超過 205万2719件 うち携帯電話使用等 121万4738件
うち一時停止違反 116万3453件 うち通行禁止違反 78万5250件
うち信号無視 72万1898件 うち駐停車違反 31万1030件
うち追い越し・通行区分違反 26万8049件 うち踏切不停止等 10万5975件
うち免許証不携帯 7万7619件 うち整備不良 4万2582件
うち酒気帯び・酒酔い 2万8869件
うち無免許 2万5746件
うち積載違反 1万3455件
総数 708万1632件
自動車交通犯罪 横断歩道、93%の無関心 そのほとんどは速度超過も併せて犯しているという惨状。
http://pon-s.tea-nifty.com/blog/2006/08/zebra_crossing.html
無信号の横断歩道で自動車の9割が減速すらしない無法者だらけな惨状:
http://heritage.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/yomiuri-online-.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nmiaitjhuaabghna/8409954.html
歩行者がいる横断歩道で一時停止しない自動車ドライバーは運転免許返納しろ!
http://enter101.hatenablog.com/entry/2016/06/02/191316
【許せない!自動車の横断歩道犯罪】フィンランドに行って一番感動したのは"横断歩道で自動車が必ず止まる"こと。鮮明化する日本のドライバーのマナー、モラル、順法意識の希薄さ、劣悪さ。
https://togetter.com/li/1126405
日本の恥部、病巣な危険運転交通犯罪自動車ドライバーらが犯している交通犯罪一覧
・速度超過(制限速度を1kmでも超えれば速度超過の危険犯罪運転に該当。事故を起こせば危険運転の罪に問われ交通刑務所服役等厳罰もある。)移動式オービス配備で違反撲滅が期待される。
・車間距離保持義務違反(十分な車間距離を取ることの必要性が理解できていない危険な交通犯罪運転。
特に自転車や歩行者に対して側方安全間隔1.5m以上を取らない危険な追い抜き含め、万が一の安全が確保できない危険運転が蔓延している)
また、歩行者や自転車への強引な追い抜き及び幅寄せは、暴行罪(懲役二年以下)の厳罰となる。
・横断歩行者等妨害等(横断歩道で歩行者や自転車のために道を譲らなければ交通犯罪に該当。
国内ドライバーの9割以上が違法行為を繰り返している。先進国ではありなえい無法状態。事故になれば交通刑務所行き。
・合図不履行(右左折、車線変更より3秒以上前に出さないと交通犯罪に該当)
・歩行者側方安全間隔不保持等(いわゆる強引なスレスレ追い抜き 対自転車に対しても蔓延) ・追越し違反
・指定場所一時不停止等(歩道進入前一時停止無視の飛び出し暴走交通犯罪により大勢の歩行者が死傷している) ・踏切不停止等 ・通行帯違反 ・警音器使用制限違反(クラクションの違法使用)
・駐車違反(自転車往来妨害、重大事故を誘引し三千万円以上の賠償命令も) ・路線バス等優先通行帯違反 ・割込み等 ・無灯火 ・携帯電話使用等
・進路変更禁止違反 ・通行区分違反 ・飲酒運転(基本的に実名が報道され、刑務所懲役率も高い) 他多数 http://greentoptube.hatenablog.com/
https://anond.hatelabo.jp/20170713220153
ドライバーの「お前らが気を付けろ!」な自己中傲慢身勝手我が物顔な異常言動は、今後ますます自動車への規制取り締まり及び罰則と課税の強化で抑制されることになる。
信号の無い横断歩道でのジャパニーズドライバーらのキチガイぶりは世界で最悪な部類だが、それも最近取り締まりが強化され続けている。
https://togetter.com/li/1126405
https://togetter.com/li/1129621
車カスは日本の恥、社会の癌だから、国民は遠慮なく自動車への取り締まり強化を警察に要請し続けるべきだ。
http://oshiemuscle-jidoshahkn.com/244/
うち速度超過 205万2719件
うち一時停止違反 116万3453件
うち信号無視 72万1898件
うち整備不良 4万2582件
うち酒気帯び・酒酔い 2万8869件
うち無免許 2万5746件
うち積載違反 1万3455件
総数 708万1632件
http://pon-s.tea-nifty.com/blog/2006/08/zebra_crossing.html
http://heritage.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/yomiuri-online-.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nmiaitjhuaabghna/8409954.html
http://enter101.hatenablog.com/entry/2016/06/02/191316
自動車の車内でさえ年間約1300人も死亡しており、交通刑務所懲役囚人のほぼ全員は自動車運転手。自動車交通凶悪犯として実名と顔面晒もザラにある。
単純に心遣いの有無だよ。
ソリューションとして自転車免許制は優れておらず非現実的だからこそ採用されていないわけでね。
自動車に免許制と厳しい規制取り締まり(まだまだ甘いぐらいだが)と罰則があるのはそれだけ自動車が自転車と比べて車内外に有害だから。
自動車の車内でさえ年間約1300人も死亡しており、交通刑務所懲役囚人のほぼ全員は自動車運転手。
クルマ離れして自転車が増えれば増えるほど渋滞も公害も事故も不健康も減るので良いことだわ。
各国の特に都市部は積極的に自動車を減らして自転車を増やす政策を進めているほどだからね。
それに日本においても自動車運転手には歩行者自転車にギャアギャア言わず最大限に保護優先する義務が法律で義務付けられており、それを破れば刑務所懲役もある。
だいたい教習所でルールを教わっておきながら↓このザマはなんだ?という話だ。自動車キチガイはスピード違反の交通犯罪運転がマナーだのセオリーだのいつまで犯罪予告運転をドヤ顔で披露し続けるのかね。
原付以上、自動車等の道路交通法違反 摘発件数。自動車依存者は自転車や歩行者にあーだこーだと言えないほど実はモラルが劣悪な事実。彼らは 車カス クルマキチガイカス などと称される。
http://oshiemuscle-jidoshahkn.com/244/
うち速度超過 205万2719件
うち一時停止違反 116万3453件
うち信号無視 72万1898件
うち整備不良 4万2582件
うち酒気帯び・酒酔い 2万8869件
うち無免許 2万5746件
うち積載違反 1万3455件
総数 708万1632件
自動車交通犯罪 横断歩道、93%の無関心 そのほとんどは速度超過も併せて犯しているという惨状。
http://pon-s.tea-nifty.com/blog/2006/08/zebra_crossing.html
無信号の横断歩道で自動車の9割が減速すらしない無法者だらけな惨状:
http://heritage.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/yomiuri-online-.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nmiaitjhuaabghna/8409954.html
歩行者がいる横断歩道で一時停止しない自動車ドライバーは運転免許返納しろ!
http://enter101.hatenablog.com/entry/2016/06/02/191316
【許せない!自動車の横断歩道犯罪】フィンランドに行って一番感動したのは"横断歩道で自動車が必ず止まる"こと。鮮明化する日本のドライバーのマナー、モラル、順法意識の希薄さ、劣悪さ。
ノルウェーの首都オスロは自家用自動車=マイカーの禁止、違法化、排除と自転車活用拡大推進を決定済。
イギリスの首都ロンドンでは自動車から通行課税を徴収して自動車を減らし、自転車を増やすべく自転車専用道ネットワーク整備を進めているほど。
歩行者交通死の元凶のほぼ100%も自動車が元凶だからね。ちなみに自動車の車内の年間死者数約1300人の死亡も自動車が元凶。
http://oshiemuscle-jidoshahkn.com/244/
うち速度超過 205万2719件
うち一時停止違反 116万3453件
うち信号無視 72万1898件
うち整備不良 4万2582件
うち酒気帯び・酒酔い 2万8869件
うち無免許 2万5746件
うち積載違反 1万3455件
総数 708万1632件
自動車交通犯罪 横断歩道、93%の無関心 そのほとんどは速度超過も併せて犯しているという惨状。
http://pon-s.tea-nifty.com/blog/2006/08/zebra_crossing.html
無信号の横断歩道で自動車の9割が減速すらしない無法者だらけな惨状:
http://heritage.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/yomiuri-online-.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nmiaitjhuaabghna/8409954.html
歩行者がいる横断歩道で一時停止しない自動車ドライバーは運転免許返納しろ!
http://enter101.hatenablog.com/entry/2016/06/02/191316
日本の恥部、病巣な危険運転交通犯罪自動車ドライバーらが犯している交通犯罪一覧
・速度超過(制限速度を1kmでも超えれば速度超過の危険犯罪運転に該当。事故を起こせば危険運転の罪に問われ交通刑務所服役等厳罰もある。)移動式オービス配備で違反撲滅が期待される。
・車間距離保持義務違反(十分な車間距離を取ることの必要性が理解できていない危険な交通犯罪運転。
特に自転車や歩行者に対して側方安全間隔1.5m以上を取らない危険な追い抜き含め、万が一の安全が確保できない危険運転が蔓延している)
また、歩行者や自転車への強引な追い抜き及び幅寄せは、暴行罪(懲役二年以下)の厳罰となる。
・横断歩行者等妨害等(横断歩道で歩行者や自転車のために道を譲らなければ交通犯罪に該当。
国内ドライバーの9割以上が違法行為を繰り返している。先進国ではありなえい無法状態。事故になれば交通刑務所行き。
・合図不履行(右左折、車線変更より3秒以上前に出さないと交通犯罪に該当)
・歩行者側方安全間隔不保持等(いわゆる強引なスレスレ追い抜き 対自転車に対しても蔓延) ・追越し違反
・指定場所一時不停止等(歩道進入前一時停止無視の飛び出し暴走交通犯罪により大勢の歩行者が死傷している) ・踏切不停止等 ・通行帯違反 ・警音器使用制限違反(クラクションの違法使用)
・駐車違反(自転車往来妨害、重大事故を誘引し三千万円以上の賠償命令も) ・路線バス等優先通行帯違反 ・割込み等 ・無灯火 ・携帯電話使用等
・進路変更禁止違反 ・通行区分違反 ・飲酒運転(基本的に実名が報道され、刑務所懲役率も高い) 他多数 http://greentoptube.hatenablog.com/
自動車の交通犯罪率は自転車より高いほど劣悪なのに、それを棚上げして歩行者や自転車にギャアギャア文句わめいて恥ずかしくないの?
自動車運転手がいかに交通犯罪を日常的に繰り返しているか 道路交通法違反取り締まり 摘発件数等(自転車は含まれない)
http://oshiemuscle-jidoshahkn.com/244/
うち速度超過 205万2719件
うち一時停止違反 116万3453件
うち信号無視 72万1898件
うち整備不良 4万2582件
うち酒気帯び・酒酔い 2万8869件
うち無免許 2万5746件
うち積載違反 1万3455件
総数 708万1632件 横断歩行者等妨害等違反率は9割以上にのぼるという県警の調査結果もある。
自動車交通犯罪 横断歩道、93%の無関心 そのほとんどは速度超過も併せて犯しているという惨状。 警察へ自動車規制強化、取り締まり強化、議員や知事等に弱者優先の本来の交通インフラ整備を要請し続けよう。
http://pon-s.tea-nifty.com/blog/2006/08/zebra_crossing.html
無信号の横断歩道で自動車の9割が減速すらしない無法者だらけな惨状:
http://heritage.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/yomiuri-online-.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nmiaitjhuaabghna/8409954.html
歩行者がいる横断歩道で一時停止しない自動車ドライバーは運転免許返納すればいい
http://enter101.hatenablog.com/entry/2016/06/02/191316
日本の恥部!病巣!な危険運転交通犯罪自動車ドライバーらが犯している交通犯罪一覧
・速度超過(制限速度を1kmでも超えれば速度超過の危険犯罪運転に該当。事故を起こせば危険運転の罪に問われ交通刑務所服役等厳罰もある。)移動式オービス配備で違反撲滅が期待される。
・車間距離保持義務違反(十分な車間距離を取ることの必要性が理解できていない危険な交通犯罪運転。
特に自転車や歩行者に対して側方安全間隔1.5m以上を取らない危険な追い抜き含め、万が一の安全が確保できない危険運転が蔓延している)
また、歩行者や自転車への強引な追い抜き及び幅寄せは、暴行罪(懲役二年以下)の厳罰となる。
・横断歩行者等妨害等(横断歩道で歩行者や自転車のために道を譲らなければ交通犯罪に該当。
国内ドライバーの9割以上が違法行為を繰り返している。先進国ではありなえい無法状態。事故になれば交通刑務所行き。
・合図不履行(右左折、車線変更より3秒以上前に出さないと交通犯罪に該当)
・歩行者側方安全間隔不保持等(いわゆる強引なスレスレ追い抜き 対自転車に対しても蔓延) ・追越し違反
・指定場所一時不停止等(歩道進入前一時停止無視の飛び出し暴走交通犯罪により大勢の歩行者が死傷している) ・踏切不停止等 ・通行帯違反 ・警音器使用制限違反(クラクションの違法使用)
・駐車違反(自転車往来妨害、重大事故を誘引し三千万円以上の賠償命令も)
・路線バス等優先通行帯違反 ・割込み等 ・無灯火 ・携帯電話使用等
・進路変更禁止違反 ・通行区分違反 ・飲酒運転(基本的に実名が報道され、刑務所懲役率も高い)
交通刑務所懲役者のほぼ100%は自動車運転手。自動車が減れば減るほど地域が安全になる現実が見えてきます。
実名公開、顔の公開、懲戒解雇、刑務所懲役につながる場合も多いのが自動車による加害、自動車交通犯罪。
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken_kiken_chishi.html
自動車等の道路交通法違反取り締まり 摘発件数等 *自動車の危険運転にまつわる報道が多いなか、更に取り締まりが強化され摘発件数も上がる見込み
http://oshiemuscle-jidoshahkn.com/244/
うち速度超過 205万2719件
うち一時停止違反 116万3453件
うち信号無視 72万1898件
うち整備不良 4万2582件
うち酒気帯び・酒酔い 2万8869件
うち無免許 2万5746件
うち積載違反 1万3455件
総数 708万1632件
自動車交通犯罪 横断歩道、93%の無関心 そのほとんどは速度超過も併せて犯しているという惨状。 警察へ自動車規制強化、取り締まり強化、議員や知事等に弱者優先の本来の交通インフラ整備を要請し続けよう。
http://pon-s.tea-nifty.com/blog/2006/08/zebra_crossing.html
無信号の横断歩道で自動車の9割が減速すらしない無法者だらけな惨状:
http://heritage.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/yomiuri-online-.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nmiaitjhuaabghna/8409954.html
歩行者がいる横断歩道で一時停止しない自動車ドライバーは運転免許返納すればいい
http://enter101.hatenablog.com/entry/2016/06/02/191316
自動車依存、自動車中毒、自動車乱用が減れば減るほど地域は安全に。危険ドラッグと同様。
実名公開、顔の公開、懲戒解雇、刑務所懲役につながる場合も多いのが自動車による加害、自動車交通犯罪。
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken_kiken_chishi.html
http://ecx.images-amazon.com/images/I/61A1q3r9IjL.jpg
http://b.hatena.ne.jp/entry/blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1888586.htm
言っとくが酒気帯び運転を許せとかそういう話じゃないからな。このお医者さんは判断を誤ったのは間違いない。緊急時にタクシーが用意できないならそれこそ警察に事情を説明して家からパトカーで送って貰うことだってできただろうさ。
俺が腹を立ててるのはそっちのことじゃない。田舎のことを知ろうともしない癖に偉そうに上から目線で説教垂れる東京在住のクソ野郎どものことだ!
現状なら県庁所在地くらいまでの規模の街なら夜中でも電話すればほぼ確実にタクシー1台回して貰えるだろうけど、ど田舎のそれも離島じゃそれが確実とは言えないんだよ! 長崎の離島のタクシーを全部合わせても289台(平成20年調べ、ググったらでてきたPDFに載ってた)しかねーんだぞ。長崎に離島がいくつあると思ってるんだよ! 対馬だけじゃなく五島や壱岐なども全部含めて289台(おそらく今はもっと減ってる)だぞ! 東京とは条件が違うんだよ!
ああ!? 酒飲んだ医者が治療するな? 田舎に交代制でやれるほどたくさん医者がいると思ってるの? 東京の医者は良いけど田舎の医者は一生酒飲むなってか?
そりゃな田舎の人間は東京の人間よりモラルが低かったり、文化レベルが低かったりするだろうよ。だがな、その高いモラルや高尚な文化は整ったインフラ、文化施設、豊富な人材、そして何より金があるから維持できるんだよ! ねーんだよ! 田舎にはその全部が! 特に金が! その癖、東京の人間は地方に回す金減らせ、工事減らせ、でも人と物は寄越せって平気な顔して言いやがる! で同じ口で田舎はモラルが低いだの野蛮だの排他的だの偉そうに説教垂れてきやがる! それが無性に腹が立つ!!!! あークソが! 東京に隕石降り注いで纏めて死ねーーーーーーー!!!!!!!!!!
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
山形住み。
山形県には山形新聞っていう地方新聞があって、特色のひとつが、全国紙では扱わないような県内で起きた小さな事件事故を記事にするっていうのがある。
酒気帯び運転した。万引きした。配偶者を殴った。飲み屋で喧嘩した。
犯罪以外でも、登山中動けなくなって救助してもらった。熊に遭遇した。畑が焼けた。自宅の屋根から落ちて足を折った。自転車で転んで怪我をした。
さらに、事件が微罪で初犯だったりすると不起訴になるから、そのときには事件が不起訴になりましたっていう記事とともに、犯人の素性が再び晒される。
それは犯罪を犯す者に対するひとつの抑止力になるからそれはいいと思うけど、今朝の朝刊では、男が元カノの部屋に侵入して乱暴した暴行致傷事件の記事で、被害者の女性の年齢に加えて、犯行現場でもある被害者女性の住所が○市○町○丁目まで書かれていた。
東京なら○丁目の中に数千人もの人が住んでいるかもしれないが、地方の田舎なら町内人口密度はぐっと下がるし、周り近所見知った人ばかりの可能性も大きい。
警察がそこまで公表したから記事にしたってのもあるんだろうけど、レイプ被害者のプライバシー保護ってかなり問題があるんじゃないかとあらためて思った。
もう言い古されたベタベタな話なのだけれど、タバコがどんどん排除されていく一方、酒に対してはこれほど甘いのはどうしてなのだろう。
「酒は少量なら身体に良い」などと言うし、その通りなのかもしれないけれど、間違いなく立派なドラッグだ。身近に酒で死んだのが一人、入院まで行ったのが二人いる。
本人への害については、勝手とも言えるし、とりあえずおいて、他人への害ということについてタバコは副流煙だの何だのと言われるのだけれど、例えば酒酔い・酒気帯び運転による死傷者、酔った人間による暴力被害者などを考えると、酒も間接的にはかなり他人を害している筈だ。数字は知らないのでなんとも言えないけれど、数え方によっては副流煙なんかより余程被害が大きいのではないか。
タバコを吸うとガンになるかもしれないが、別に精神は変容しないし、タバコを吸って暴れるヤツはいない。吸わないとイライラするが、酒で変わるほど変わるわけでもない。酔って人を殴る人間はいるが、タバコが切れてイライラして人を殴る、というケースは極めて稀だと思う。そんな話聞いたことがない。
タバコは臭いが、酔っぱらいも相当臭い。終電で臭いのはタバコの匂いより酒の匂いだ。
本人への害はともかく(それも怪しいと思っているが)、タバコより酒のほうが余程迷惑なのだが、なぜこれがもっと追求されないのか不思議だ。酒の方がより深く文化的に社会に根ざしている、ということなのだろうか。経済効果という意味では、酒の直接間接受益者はタバコのそれよりずっと多いし、単に酒を制限されると困る人が、タバコ制限で困る人より多いということなのだろうか。なんだそのパチンコみたいな話。
個人的には、別に喫煙者と電車で乗りあわせても余程密着しない限り何の問題も感じないが、酔っぱらいと同じ車内にいるのはそれだけで臭いし不安でイヤだ。まぁ歩けとも言えないし乗ってるけどさ。
ちなみに、タバコを無理にすすめられる、というのは、田舎の中学生か何かでしかないと思うが、酒を無理にすすめられる、という場面は未だにかなり見かけられる。
警視庁組織犯罪対策5課の巡査長、源佳美容疑者(32)=東京都江東区=が育児休暇中に酒酔い運転で事故を起こし、道交法違反の疑いで現行犯逮捕されていたことが8日、警視庁への取材で分かった。
逮捕容疑は7日午後6時40分ごろ、東京都葛飾区内の交差点で、酒酔い状態で生後5カ月の乳児を乗せたワンボックスカーを運転した疑い。前の車に衝突、追突された車の運転手が110番し発覚。亀有署員が飲酒検知をしようとすると、乳児を抱いたまま数メートル逃走し転倒。さらに十数メートル、乳児を置いて逃げた。
源容疑者からは、酒気帯び運転の基準値の6倍に当たるアルコールを検出。(共同)
http://mainichi.jp/select/news/20120708k0000e040134000c.html
乳児を置いて逃げたとかヒデェwwwwwwwwwwww
酔っ払いが電車を待つ列に突っ込んで
先頭の人をホームに落として轢き殺した挙句、
男性を釈放、不起訴へ=「衝突、故意ではない」-新宿駅電車待ち死亡事故・東京地検
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100913-00000023-mai-soci
京王電鉄新宿駅(東京都新宿区)で先月23日、星槎(せいさ)大学長、
佐藤方哉(まさや)さん(77)がホームと電車の間に挟まれて死亡した事故で、
東京地検は13日、電車待ちの列にぶつかって佐藤さんを転倒させたとして逮捕、
送検され、傷害致死容疑で取り調べていた東京都日野市の派遣社員、藤井幸則容疑者(42)を
処分保留のまま釈放した。
近く不起訴処分とする方針。
捜査関係者によると、当初は酒に酔って他の乗客にぶつかったとみられていたが、
その後の調べで、今年5月にめまいやふらつきを訴えて病院から薬を処方され、
事故当時も服用していたことが判明した。
新宿署の調べに対して、藤井容疑者は「酒に酔ってしゃがみ込んでいたが、
電車がきたので立ち上がったらふらついて列にぶつかってしまった」と供述しているという。
同署は過失致死容疑に切り替えて捜査する。
というものだったが、
あとから入れ知恵されて「体調不良」「通院」「薬を飲んでた」「酒と関係ない」
という主張で不起訴を勝ち取ったようだ。
本当に体調が悪かったなら、
そんなコンディションでしゃがみ込んでしまうほど酒飲んでるという時点でアレなのだが
どちらにせよ「故意ではなく列にぶつかった」というのは
列がドミノ式に崩れて先頭の人がホームに転落することまでは予期しないので過失ではないらしい。
民事では賠償責任が残るだろうが
体が弱い上に酒飲んでフラフラしてる42歳アルバイトにたいした物が払えるとも思えない。
ホームに進入してきてスピードの落ちた電車に轢き殺されると言う(息があり搬送先病院でなくなった)
むごたらしく苦痛の多い殺され方をした被害者の死はなんら贖われることが無さそうだ。
法律がこうなってるのなら今は判決に文句を言っても仕方がないが
そうであるならば公道で酔っ払う人間になんらかの罪を設定すべきではないだろうか。
酒気帯びを越えるレベルは犯罪として取り締まる。量刑はとりあえず微罪でもいい。
遅い時間の電車や駅には必ず女性や気の弱そうな人間に絡む酔っ払いもいる。
慣習も法も酔っ払いに甘すぎる。