はてなキーワード: 酒気帯びとは
レイプを防ぐためにはあらゆる対策がなされている。男性も女性も、教育を通して社会道徳と言うものを共有しているし、なによりレイプは犯罪だ。それも殺人や強盗傷害に匹敵する重罪。それから情報も整備されていて、幼女を心配してお年寄りが声を掛けただけでも、注意が促される。しかしそれでもレイプは起きる。
さて、翻って交通事故についてはどうか。車の整備は万全だろうか? 運転手自身の無能さは認識されているだろうか? 車は運転手の眠気や酒気帯びを検知できるように出来ていない。イライラしてまわりに意識が向いてない運転手もいるかもしれない。自分は凄腕の走り屋だと勘違いしてる人もいるようだ。
なぜ、「この道は安全だ、歩行者には自衛の必要がない」などと気を抜けるのだろう?どの道にも、危険な運転手が溢れているのに?
サレンバーガー機長が讃えられている。
われわれ乗組員は、訓練していたことをただ実践しただけです
素晴らしい。
ところで、交通事故を起こして、
事故を起こしたときにどのように行動したらよいかの訓練をしたらどうか?
低速で轢くと、巻き込むということに気がつくだろう。
被害を最小限に食い止めるよう訓練をする。
なぜ、自動車の運転手もそれをしないのか。
だが、この国で起こった議論はこれだ。
政府は27日、飲酒運転など悪質運転への行政処分を厳格化することを柱とした道路交通法施行令の改正案を閣議決定した。今年6月1日から施行される。
酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、違反点数が13点から25点に引き上げられ、過去に違反歴がなくても一発で免許取り消しになる。同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げ、免許停止期間が現行の30日から90日に。飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられる。
悪質な事故などで免許取り消しになった後、運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も5年から10年に延長され、危険運転致死罪は8年、同致傷罪は被害者の負傷程度に応じて最長で7年になる。酒酔い運転による事故も、2~5年から3~7年に引き上げる。いずれもひき逃げが加われば最長の10年になる。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090127-OYT1T00364.htm
常にツーアウト・ツースリー。
事故は起きたらそこで終了。
全てがツーアウト・ツースリー。
失敗したら
首括って死になさい。
それが、この国の作法。
長文申し訳ない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000002-yom-soci
事件の概要はご存知のとおりなので省略させてもらうが、審理の経過や判決について疑問を持つ人も多いと思う。
検察側は当初、訴因として「危険運転致死罪」をあげていた。これに対し裁判官は「業務上過失致死罪」について予備的訴因として追加せよと命じた。
訴因というのは、起訴状に記載されている、法律的に構成された犯罪事実の記載のことです。
【被告人は、いついつどこそこで、これこれのことをして、もってなんちゃら罪を犯したものである。】
みたいに記述されます。
わが国の刑事訴訟では、この訴因の事実について本当に存在したのかを当事者(弁護側・検察官)が主張立証し、それについて裁判官が判断することになります。
この訴因の効用については、審判対象の確定ということが挙げられます。
つまり、訴因以外について判断しないので、被告人が思いもしない理由で罰せられることがなくなるのです。
たとえば殺人だと思っていたのに、強盗罪が成立、なんて言われると、たとえば盗んでいないという弁解をする機会が保障されません。
そうすると、原則的には、訴因の事実がなかったことが証明されれば無罪となるはずです。
でもそうすると、あまりに硬直的になるので、他の罰条が適用されることを慮って、訴因を追加することを認めています。
今回は予備的に追加しています。主位的な訴因が認定されなかったときに初めて審理・認定されるのが予備的訴因です。
現実に行われた犯行という事実はただひとつなのに、別な事実を認定するのは、ちょっと奇異に写るかもしれませんが、
いくつも法律構成が可能な法律論ならではの制度とご理解いただきたいと思います。
ところで、通常は、訴訟でなにを構成し主張するかは当事者にまかされているのですが、任せっぱなしにすると不当なことが起こりうるので、たまに裁判所が介入します。
今回も、検察官が訴因に挙げていなかったという理由だけで無罪になる可能性があるので、裁判所があせって追加させた、というわけです。
どちらも自動車による事故で問題となる罪ですが、大きく違う点があります。
それは、前者が故意犯であるのに対して、後者が過失犯であるということです。
これは大きな違いで、実は包含関係(傷害と暴行)だったり似たような犯罪(業務上過失致死と重過失致死)だったりであれば
さっきの訴因追加などは必要なかったりしますが、本件では必要とされているのはそういうわけなんです。
しかし、意思なんてものは本人の主観ですから、他人がどうこうするのは難しいです。
こういう行為をするのは分かってやってるからだ、なんていう事実を積み重ねて行く必要があります。
一方、過失犯には、「あ、こりゃやばいな」くらいのことを思っていることが証明されればよく、
その判断も一般人視点なので、酒気帯びなんかだと簡単に認定できます。
するってえと、危険運転致死罪が適用されるのはかなり難しいということになります。
本件でも立証がうまくいかなかったのでしょう。
なんでこんなウンコみたいな法律になっているかというと、あまり知られていませんが、危険運転致死罪はイギリスのそれを丸パクリしているからです。
イギリスでも似たような事件があって適用されず、ウンコウンコ言われているらしいのになんで丸パクリするかな・・・。
条文(刑法208条の2)を見ても、確かに英文直訳調です。これはひとえに立法府を責めるしかない。
なお、最近、自動車運転過失致死罪(7年以下の懲役)ってのが出来ましたが、遡及処罰になるので本件では適用され得ません。
適用されたとしても、後述するように高々10年半までしか刑を科せません。
なにやらこの被告人、アルコール濃度を糊塗するためにペットボトルで水をがぶ飲みしてから自首したとか。
「証拠隠滅してる!証拠隠滅罪だ!」と思われるかも知れません。
しかし、刑法上、証拠隠滅罪は「他人の刑事事件に関する証拠」についてのみ限定して処罰しています。
なぜかって?
子供の頃、悪いことをして親にバレそうになったときにはめちゃくちゃな嘘をついたことがありませんか。
それと同じで、犯人が証拠隠滅することは不可避で、それをいちいち取り上げていたらどうしようもないっていうことなんです。
もちろん、罪として成立しないだけで、量刑には考慮されるでしょうし、
本件では、アルコール濃度についてももう少し上だったと認定することも可能ではあります(しませんでしたが)。
業務上過失致死(傷)罪が被害者の分だけ成立し、これはひとつの行為で起こした複数の罪です(観念的競合といいますが、どうでもいいです)。
これだけだと、最も重い罪の刑で処断します(この場合、業務上過失致死の5年以下)。
しかし、酒気帯び運転・轢き逃げ(道交法違反)についても訴因にあげ、成立しています。
このように、別の行為で罪が成立している場合を併合罪と呼び、最も重い罪の長期の1.5倍まで科すことが出来ます。
判決は懲役7年6月(ろくげつと読みます)で、これは、業務上過失致死罪を併合罪処理をして最大の刑期です。
一概に被害者への配慮を欠いたものとは言えないという評価もあります。
確かに法定刑マックスまで行くのは珍しいですし、もし故意が認定出来なかったのだとすればギリギリのところなんだとは思います。
あとは立法論、つまり法律が不備であったので整備すべきということです。
法解釈学においては、「ドッギャーン!立法論に逃げることは敗北を意味するッ!」なのですが、どうしようもないんじゃないでしょうか。
最近同様の事例で、やはり地裁で業務上過失致死罪を訴因追加させてそれを成立させた事件の控訴審で、
これをひっくり返して、危険運転致死罪を認めた判決がありました。
是非この線で行って欲しいですね。
通勤路でひき逃げ事件の目撃者探しの検問にあったとき、敬礼で見送ってもらったよ。
まだ死にたくないけど。
「あ、『はー』はいいです。ひき逃げ捜査のご協力をお願いしているのですが、いつもこの時間この道路を通られますか?」
「ごめんなさい。はい。いつもだいたいこの時間の前後30分くらいです」
「先月になりますが●月○日はどうでした?」
「いい加減な事いうわけにいかないから確認します」って言って、パトカーの間にクルマ入れさせてもらって、手帳調べて
んで、クルマを出したあとにルームミラー見たら敬礼してくれてた。
元増田の友人は異常な差別する警官にあたっただけかもしれないね。
あと、元増田はルール違反をして「みんなの税金で雇われている人に手間をかけてる」という自覚がないんじゃないのかな。
取り締まりのとき警官がため口になるのは、本当は怒鳴りつけたいのを我慢して口調を柔らかくするためのテクニックなんだと思う。
普通の人は酎ハイ1杯程度でそんな運転心許なくならんよ。
起訴状によると、6月23日午後9時半ごろ、兵庫県尼崎市南塚口町7丁目の県道で、宮田被告が運転するワゴン車が道路の端を歩いていた男性をはねて死亡させた。その後、約800メートル離れた同じ県道で対向のタクシーと衝突し、運転手の男性と後部座席にいた乗客の女性を死亡させた。
検察側の冒頭陳述によると、宮田被告は83年と99年に酒気帯び運転で罰金刑を受けたにもかかわらず、99年末ごろから常習的に飲酒運転を続けてきた。05年ごろからはほぼ毎日、仕事場から帰宅する際に缶ビールを飲みながらハンドルを握り、その様子を仲間が70回以上目撃していた。
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