はてなキーワード: 特許庁とは
新しい例というけど「それってパクリじゃないですか?」の土偶はにわダンスの回もこれだったろ>訴えるどころか独占権取得しようとしただけで風評被害
おまえのいってるゆっくり茶番劇もニコニコが「防衛商標」とろうとしてたじゃん
他社のふんどしであるタグに独占権取得しようとした商標出願者もあほだけど、
区分みてだだっぴろいものが該当するはずなのに適当な審査しかしてない特許庁もわるかったよね(たしか取り消しだっけ?)
で説明してもらいたいんだけどさ、コナミ特許って、あれどこが「自然法則を利用して」るんだとおもう? 人為的とりきめちゃうの?
なんでカタンなどの新しめのボードゲームのルールや知恵の輪は日本国で特許とれないのにそれ電子化しますって一言つけただけで特許とれちゃうんだろうね?
あとこういうときだけ知財関係者がぞろぞろでてくるけど著作権のときだんまりなのどうして?
専権事項w
KONAMI対サイゲームス訴訟が話題となっているが、企業が自社の利益を最大化するために行動するのは当然のことだと私は考えている。
これはもちろん任天堂対コロプラ訴訟にも当てはまる。しかし、ITエンジニアとしてソフトウェア特許が産業の発展に寄与しているのか、
あるいはアイデアの保護として強力すぎないかという疑問がずっと浮かんでいる。ウマ娘がパワプロと同じとされても、その議論は不正競
争防止法の範囲で争うべきではないか?そもそも日本の特許は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義されて
いるが、特許庁の資料によれば以下のものは自然法則を利用していないため「発明」とは認められない。
請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。
(v) 上記(i)から(iv)までのみを利用しているもの(例:ビジネス手法そのもの)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf
多くのソフトウェア特許がこの(ii)あるいは(iii)に当てはまると私は考えているが、実際の特許の請求項では、物理的なデバイス(例えばぷにコン
訴訟ではタッチパネル)や処理装置(CPUで処理するという表現を使うことでデバイス扱いにする)などを絡めて申請が認められている。
私自身、これまでの業務で特許訴訟に関与したことはないものの、数件の相手方企業からの問い合わせ対応や数十件の他社特許に抵触していないかの
その「無理筋の特許」の登録を認めたのは特許庁だし、もし本当に特許要件を満たさないなら無効審判すれば登録を取り消せるはずだし、これだけでパテントトロール呼ばわりはだいぶ表現が強くない?
せやけど工藤、わしは以前から不思議なんやが、電子ゲームのプログラム部分って
発明の効果が「(ゲーマー=人間の目からみて)おもしろい」ちゅうのはどうかとおもうんよ
そういう複雑な計算をクライアントと分割してサーバーに電圧負荷をかけない技術ぅ~とか、(これは電気消費量メーターが正直に効果表示しますわな)
ユーザーがクライアント解析してもバレないという技術上特徴のあるシステム~ちゅうのんを、
つくったっちゅうならわかるんやけどなぁ
ありゃぁ独占権あたえてええもんなんやろかのぅ~
ちなみにそれやったらチェスのアレンジルール、ボードゲームのルール、知恵の輪、なんぞという今まで拒絶査定くらっとったもんなんかも特許あたえんと不公平なんちゃうの
アメさんの特許庁は日本とそうかわらん発明定義もっとる(ちゅうかアメさんははっきりとは定義しとらん、書き方だけ決めとる)けど全部OKなんやで~
ほんで著作権も日本は「定義するからこそ」おかしゅうなっとるんや
もっと傲慢に「日本特許庁が/文化庁がOKゆうたらそれはもう独占権のおすみつきやで」ちゅうなんかもうちょっとプロパテント的な政策必要なんとちゃうか?
特許というのは請求項を見るんだけど、たいていの特許は請求項1が一番重要で、2以降はそれを制約する形で書く。なぜそういうことをするかというと、まさに今回のように裁判になった時に「その特許は先行技術があるから新規性がない」「進歩性がない」とかって争うことになるんだけど、仮に請求項1の有効性が否定された場合でも2以降が生き残れるようにするため。一般に特許って一度登録されたらそれが絶対と思わているけど、そんなことは全くないんだよね。興味がある人は「無効審判」とかでググってみるといい。ぶっちゃけ、特許庁の審査官も自分が調べた範囲でしか判断しないし、できないので、それを前提に制度が作られている。たぶん問題ないから登録するけど、もし異議があれば申し立てるなり裁判で争ってね、というわけ。
【請求項1】
ユーザが所有する複数のキャラクタの中からユーザによって選択された少なくとも1つのキャラクタを、イベント発生用の第1キャラクタとして設定する設定手段と、前記第1キャラクタまたは複数の前記第1キャラクタの組み合わせに応じて、ゲーム中に前記第1キャラクタに関連するイベントを発生させるイベント管理手段と、を備えているゲーム管理装置。
逆に言うと、現時点ではまず請求項1を満たしているかだけを見ればいい。これと戦うには、請求項1およびその従属項が特許に値しないことを裁判所に認めさせる必要がある。
そういう風に地続きで考えられるならいいんだけど、何がどう問題かわからず反射でキレてる人が多かったり
「それは商標制度で解決する問題じゃないよね」という事にキレてる人がいたりして、見ててなかなかしんどかった。
また完全に権利関係のバッティングの起こらない審査を実現しようとすると、審査期間がものすごく長くなったり
それ相応に審査官を用意したりするコストが乗っかって特許庁に支払う費用がすごく高くなったりするので、あまり現実的じゃないことを主張している人もいて地獄だった。
「ゆっくり茶番劇」の騒動は、商標権者側が放棄手続を行うという発表で幕引きされた(実際にされるかはこれからだが)。
そもそも登録されないためにはどうすればよかったのか、これからどうすればいいのか、現実的な対応をまとめたいと思う。
特許庁の「特許行政年次報告書」によれば、2020年に年間で登録される商標の数は実に約130,000件に上る。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/index.html
「ちゃんと周知徹底しろ」「利害関係者に自動で伝えるシステムにしろ」という、分かったような苦言をよく見るが
この方々の脳内では商標登録は年間で数百件ぐらいのイメージなんだろうなと思う。
年間13万件の個別の商標公報をいちいち国民全部に周知するのは現実性に乏しく、
実際にシステムを作ったとしてもこの人達は絶対に見ないし税金の無駄だとか文句言うだろう。文句しか言わないから。
商標が登録されるまでは「商標公開公報」と「商標登録公報」の2回公報発行がなされるので、そこで気づくしかなかった。
逆に言えば、特許庁からすれば『2回も公報発行した(+異議申立期間も設けた)のに何文句言ってんだお前ら』という感じ。
ただ、商標の年間の出願・登録件数は上述した通り多く、個別の商標公報をいちいち国民全部に周知するのは現実性に乏しいので、
必要な分野や文字の表記等について、J-PlatPat等の検索ツールで自分で確認をしに行くというシステムがとられている。
また、今回の騒動で知った方も多いとは思うが、商標登録を阻止するための方法は下記3種類が挙げられる。
・異議申立(登録後2か月:誰でも可)
登録後2か月が経過すると権利化阻止のハードルが跳ね上がるので、できれば公開公報が発行され、まだ審査が進んでいない時点で情報提供を行っておきたい。
(※情報提供も異議申立等と同じく、商標法の登録要件をどう満たさないかを法に則って説明する必要があるので、弁理士に任せよう)
基本的には「自分が取られたら困る言葉についてウォッチングしておく」or「取られたら困る言葉は先に取る」しかない。
守るべきものが明確だと思うので、民間の商標調査会社が提供している商標のウォッチングサービスを勧めたい。
(ステマだと思われたくないので、詳細な会社は「商標 ウォッチング」で検索して見比べて欲しい)
当然お金はかかってくるが、ウォッチングにかかる手間を代行して商標ゴロや競合の類似名称出願のリスクを低減してくれるのと
外国での商標対策や 無効化等についてもワンステップで相談に乗ってくれるところもあるため、
もし商標に関して付き合っている特許事務所等がない/ウォッチングサービスをやってないならこの機会に検討をしておきたいところ。
今回の騒動でも、外野の知識のない方々が間違った情報で騒いで関係各所に大きな混乱が発生したので、
正直、正当な権利者でもないあなたがどうこうする問題ではないとは思っているが、
好きな界隈についてこの機会に自衛を考えたい、という気持ちは分からなくもない。
ただ、上記のような調査会社が個人と契約してくれるかは不明だし、契約してくれても個人で運用するには結構高額なので、
Twitterの商標速報botの活用を勧めたい。公開された商標出願の内容をタイムリーに全部つぶやいてくれるという優れものだ。
https://twitter.com/trademark_bot
このbotから自動で特定キーワードを拾ってくるシステム等を作ってもいいだろうし、
twitter検索であれば「from:trademark_bot (検索キーワード)」で商標速報botに絞ってキーワード検索もできるので、
「何か個人でやれることを見つけたい」という人はそれぐらいから挑戦するのもいいだろう。
特許庁の今年のシステム刷新によって、商標関連の公報は毎日公開される運用に変更になった。
仕事でもないことで日常生活に差し障っては何にもならないので、1か月に1回等、日を決めて運用するのがいいだろう。
もし一見問題となりそうな商標出願が見つかっても、あなたがイメージする問題と実際に商標で起きる問題は範囲が異なることが多い。
(今回の騒動でも、ゆっくりジャンル全体に影響が出るとカッとなって誤解したり、ゆっくりの絵柄にまで権利が及ぶと勘違いしている人も多かった)
アクションを起こしたり騒いだりする前に、本当に影響があるものなのかできれば専門家(弁理士)に相談しよう。
1)
でもインターネットやってて「ゆっくり」を知らない人はいない時代も結構長いぜ
(ゆっくり「茶番劇」までは周知性無理だろうが、「ゆっくり全般の使用にまでライセンス料もとめる」と最初にいいだしたのは権利者なのでな。他人を殴る宣言したやつは先にうまれた他人に殴られる運命)
特許庁も「カミソリ」ジャンル商標や「男性ハゲ向けの毛生え薬」ジャンルの商標の周知性をヒゲの生えない女子供にまでもとめないだろ
「テンガ」「オリエント工業」の周知性を女子供にまで求めないだろ
そういうことだよ
2)それ以前に
商標の周知性の話は完全同ジャンルの審査だとでてこないはずだ。
周知じゃなくても先行文献調査ででてくれば類似まで拒絶やろがい。
この登録後の段階になっても周知性判断が出るのって先使用権の話だろ。審査の話持ち出してどうすんの。
3)
ライセンス料って普通%で決めるんですよとかおしえないのクソくね?
ジャンル区分からみてプラットフォーム立ち上げるんだろうなっておもわれたんだぜそれ。
タグ自体、普通は付与時に金をとれる種類のものじゃないし、タグの著名性で業=商売してる人間(法人)があるすればニコとかのプラットフォーマーか、せいぜい神主やろ。
本来どこでもだれでも無料でつけたりはずしたりできるような「タグ」というものを個人が独占して金とる(プラットフォーマーでもないのにどうやって?)のに出願までするとおもわんわ審査側も。それでうっかりとおした特許庁の理由は理解できるけど。
4)
これからすべてのプラットフォーマー(たとえばはてな)は有名タグ(たとえば増田同人日記とか増田とかタヌキックマスターとか)商標を防護登録せんとあかんの?
これな、完全にパテントトロール、ゴロのやり口なんよ。
有名ドメインが撤退もしない以前にたとえばgogle.comドメインとかを不法占拠(いやgoogleじゃないなら一括で不法とくくれるかは微妙なんだけどね)して、フィッシング詐欺するやつとおなじことやってる。
まあ俺がニコの偉い人なら権利者と話し合って意向によってはタグ一斉つけかえして「ゆっくり茶番劇」というタグで検索した人を代替タグ「じっくり茶番劇」に誘導するし垢も当然BANくらいのことはするわ。他人のふんどしで商売するやつ許せんもん。グーグル八部も申請するかもな。
特許事務所であっても出願区分きめるためにヒアリングはするだろ。どういう御商売でおつかいになる商標ですかって。
そこで先行する類似商標まで独占できますとかタグ使用1件10万とれますなんてアドバイスしてたら完全に害悪。
その結果、実際「出願人さん」がそう宣言してしまって今脅迫状まいこんで名義変更しないといけなくてっててんやわんやになってるんだからさ。
完全にくい物になっちゃってるじゃん、使えない商標取らせてさぁ。
5)あと商標停止のためにつかえる法の道はまだあるけど、逆に次に必要な商標のやめさせ運動につかわれたくないんでかかない。
キメツの市松模様商標もそうだけど、特許庁が疎いのもそうだけど、それ見て勝手にいちいち吹き上がるのもどうかとおもう。
4)についてとうとうプラットフォーマー動いたね。そうなるとおもってた。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2205/23/news154.html
話はていしょく、独禁、不競法までいくんやろなぁ
特許庁「こんなん出願されたで」
オタク「…」
オタク「…」
【異議申立期間終了】(2022/4/24)
お前らはさもサブマリンみたいに突然出てきたみたいな言い方するけど、
客観的に見れば9月から2回も公報出て、さらに誰でも文句つけられる期間が2ヶ月もあったんやぞ?
法的にも公報の発行をもって周知されたものとみなすから調べてない方が悪いんやぞ?それで訴えても負けやぞ?
またお前らは「検索しなきゃ分からないのはシステムの欠陥」とも言うけど、
じゃあ紙の公報で発行されてたらお前らは見るんか?出願された情報が全部送られて来れば見るんか?
年次報告書によれば2020年の一年間で出願された商標は181,072件やぞ?
口開けて待ってるだけじゃ情報は入ってこないんやぞ?
制度を知らんかったのはしゃーないけど、それを棚に上げて法律や仕組みにキレ散らかしてんじゃないぞ。
2回もスルーしたのは自分らの落ち度なんやからそこは理解せえよホンマ。
元増田だけど、これの話かな。http://tarosoku.com/?p=266376
使ってる言葉が諸々正確じゃない(認可→登録査定、異議申し立て→無効審判etc.)ので、
この質問した人に説明を正しく理解できる知識があるかとか、自分に都合のいい解釈をしていないかとかは正直怪しいとは思うんだけど、
いろいろ今回の背景や流れを知った上で「悪意がある」と特許庁が認識するのはあり得る話かとは思う。
(なぜならこういった商標ゴロは昔からいるし、直近でも元弁理士が大規模な商標ゴロやり出して特許庁も手を焼いてるから。
でも繰り返すけど現段階で電凸で特許庁が自ら登録を考慮し直すことは制度上ないし(あったら自分だって日頃の業務で鬼電しまくって他社の登録商標を消したい)
業務妨害レベルだとその分心象も悪くなり得て不利だから止めるべき。
それに結局無効審判請求がされたとしても、特許庁は法に基づいて、請求人から提出された証拠で無効かどうか粛々と判断するので)
ただ、「取り消しの方向で再審査するつもり」はだいぶ本人の願望が入った聞き取りと思っていて、
『権利者からの異議申立(※正しくは無効審判請求)があれば、確約はできないが(審判の結果商標法に反すると判断されれば)取消の方向になる(と思われる)』
ぐらいの話だと思う。
(審判手続に関しては「審判官」という別部署の役職の人が権限を持つので、本来この部署の方が勝手に「取消の方向で再検討します」とは言えないはず)
先使用権→これか。柚葉自身も恐らく正しい理解をしないまま喋ってるね。
https://twitter.com/Yuzuha_YouTube/status/1526099665703227392
匿名の増田の方を信じろとは言わんので、解説してる弁護士法人のサイトを貼っておくね。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/sensiyouken/
「その商標が自己の業務にかかる商品・役務(サービス)を表すものとして需要者の間に広く認識されていること」というのは
平たく言うと、『(ゆっくり茶番劇は)私自身が提供する商品(サービス)を表す商標として(=私自身のものとして)みんなに知られてました』という意味なので注意ね。
それを主張できる人って(自然発生したものだから、神主含めて)誰もいないと思う。
「法律で定められています」とは言うけど実際の法律は異なるので、法の裏付けもなくいつでもひっくり返せるただの口約束レベル。
有休だし世間での知財への関心が(一時的に)高まっているし、せっかくだし書いてみる。
ただ知財業界は案外狭く、ちょっとした事で身バレする可能性も孕んでるので、増田は過去に特許事務所で勤務していた者、ぐらいで済ませたい。
言うても匿名増田でそれを証明する方法もないので、怪文書やチラシぐらいに読んでくれればそれでよい。
※一般論として話をしているので、例の代理人特許事務所がこうであるという意味では決してないのでご注意。
知財権の出願権利化で出願人が支払う金額は多額になるが、それが全部弁理士の手元に残る訳ではなく、
出願人が支払う金額の中には、【特許庁に納める費用+代理人手数料(+外国案件であれば現地代理人のフィー等)】が含まれる。
ざっくりというと、この「代理人手数料」が特許事務所としての主な収入になる。
資格を用いて独占業務である「出願人の代理」という専門的なサービスを提供する対価であり、
慈善事業ではないので、これを頂かないことにはビジネスとして成立しない。
(現在は共通の料金表みたいなものは廃止されているので、『特許事務所 料金』とかでググっていろいろ見て欲しい。事務所によって幅がある。)
という流れがあり、それぞれの段階で代理人手数料・成功謝金をクライアントからいただく。
また成立した権利の更新維持業務は、定期的にお金が入ってくる大事な領域であり、
特許事務所のビジネスは、フロービジネスでもあるがストックビジネスでもある。
(訴訟をガンガン受任したりコンサルティング業務や顧問契約を結んだりしてるとまた違うが、その点は今回は触れない)
そして特定のクライアントの案件を受任すると、企業としては関連する案件を同じところにお願いしようとするインセンティブが働くので
安定して経営している事務所は出願件数の多い大企業や、安定して仕事をくれる企業をクライアントとして抱えていることが多い。
あくまで個人の印象なので、「違う」という人はいくらでもいるだろうが、
商標業務のキツいところは、価格競争に晒されやすいというところだ。
特許であれば化学、機械、電気電子、通信…といった各分野の事業会社・アカデミア等で研究開発実務をやっていた人が転身することが多く、
意匠であれば美術・デザイン系のバックグラウンドを持った人が適正があるとされる。
(現に、特許庁の意匠審査官は美大・芸大や工業デザインの学部等から主に採用される)
一方で、商標の場合は(ディスる意図はないが)今別に炎上している中卒弁理士(本当かどうかは知らん)を自称する人のように
何か学問的なバックグラウンドが必要かというと、必ずしもそうではない。
https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/howto/
そのため「特定の業界に精通している」や「サブカルに強い」などの属性や業界知識等で勝負はあるが、
基本的に弁理士の専門性によって差別化をすることが比較的難しく、
また手続の難易度的に(質は別として)やろうと思えば出願人自身で手続できないこともないので
十分なコネクションを持っている大手・中堅以外の、特に新興事務所では価格競争に走る者が増えているのが現状。
(もちろん、日本屈指の高難度の弁理士試験に合格することで法律知識は担保されているし、
豊富な業務経験・実績を積んでいる弁理士・特許事務所に対しては当然ながら引き合いは多い)
加えて、商標業務は案件1件あたりで頂けるフィーが特許に比べて全体的に少ない。
最近はネットのHPや検索広告からの流入で新興事務所でも仕事を取りにいける環境があるが、
そういった事務所の広告では「成果報酬制」や「格安」等の宣伝文句が目立つ。
ということは、特許より単価の低い商標で利益を上げるには多くの案件をこなしていく必要があり、
皆さんがイメージするような一つ一つの案件をじっくり、といった対応は難しい環境にある。
「もっとじっくり調べろよボケ」「ググった程度で判断してんじゃねえよカス」という意見はもっともだが、
先行登録商標の調査等もあり、周知性の判断根拠を探すだけにそれほど時間をかけている訳にもいかないし、
下記でも書くが本件は周知性がないと判断されてしまっても仕方ない事情もある。
(「識別力のない商標」など、拒絶理由で打てるものはあるとは思うけど…)
特許庁も代理人もみんな違う人間なので、森羅万象に詳しいことを要求するのは酷だし、
ある一定レベル以上のことに関しては出願人クライアントの意見を信じるしかない部分もある。
そのために業界特有の特殊事情などは「情報提供制度/公告・異議申立制度」で汲み取る制度になっているのだから。
結論:「ゆっくり茶番劇」の件に関しては、代理人や特許庁を責めないでほしい。
リリースを見る限りは通常の業務で要求される注意を払って代理されていたと感じる。
これも誤解が多く出回っているので、ここで併せて説明しておきたい。
周知性というのも、一般の皆さんがイメージしているレベルよりかなり高いレベルが求められる。
(例えば東京のお店が売ってる物の名前であったら、単一市町村内でも単一都道府県内だけでもなく、
インターネット社会になってそういった部分の考え方が複雑にはなっているが、
いずれにしても1つのコンテンツコミュニティの中で有名であっただけでは十分に周知と言えるかというと苦しい。
また、実際に証明する際も、商品販売の実績やパンフレット配布数、広告宣伝実績、テレビ露出度、
場合によっては需要者へのアンケート(野良署名活動じゃなく、出願人が主張したい内容と合うように作成したもの)等も駆使して、
いかに幅広い需要者(消費者だけでなく取引者も含む)の間で幅広く認知されていたかを立証する(ただ、それでも認められない事が本当に多い…)ので、
数万件程度の検索ヒット数や関連動画の再生数だけで周知性を主張することはほぼ不可能といえる。
『どれだけ検索でヒットしたり動画が回っていたとしても、結局限られた属性と人数しか知らないのであればそれは周知と呼べない』
この件についてのやりとり見たくないのでメモの反応として残しておく。
基本的には「こんな狂人、相手にするだけ思う壺やで」というスタンス。
関わる場合もあるが今回は全くの別件に見える、少なくとも著作権云々で話している奴らは狂人と同レベルのアホ
そもそも、「ゆっくり茶番劇」の著作権者は、それぞれの動画投稿者であって狂人やZUNではない。
(狂人の主張に係る部分については無視すりゃいいのに、反応するから炎上している)
「ゆっくり」のキャラクターであっても、「キャラクターは著作権で保護されない」
画像商標でもないので影響ない、元々AAであったあのキャラクターはZUNであっても権利主張できない。
ガイドライン云々言ってる奴らも狂人の土俵に上がる行為であることを自覚すべき。
(ガイドラインは揉めないためのマナーなのでなんら権利を犯すものではない)
(怒られたりはするが法的にどうこうはできん)
→同人界隈の影響が露悪的に見えて見苦しい
反応したら喜ぶ狂人に餌を与えているだけです。
特許権:特許庁が商標申請の審査を行うだけで特許は何も関係ない。
動画解説などでも特許申請云々言ってるやつをちらほら見かけたので、少しは調べて理解してから話をしてほしい。
→ともかくアホすぎて見苦しい
ただの言い間違いとしていたが、ちょくちょく同じ間違いするので理解できていない。
商標権:グレーも何も正式な手順で、正しく通ったのだから問題はなし。
人のものを奪ったとか言ってる奴は何を奪われたのか示していない。
「過去の動画」商標登録前にアップロードした動画は影響しない。
「キャラクターを使っている」
「訴えられるリスクが」というが動画出した以上、それくらいは甘受すべき。
(正しく受け止めれば負けることはないのでコストはかかるが怯える必要はない)
(そもそも訴えが届くかどうかを怪しいと睨んでいる)