はてなキーワード: 管理手段とは
想定してる「イベント」というのが割と具体的に書かれてる。増田が挙げてくれた効果アップやドロアップは入って無さそう。
ゲーム業界の間ではそういったパラメータ変化も「イベント」って呼ぶんだったら話は別だけど。
【0010】
そして、イベント発生用として設定された第1キャラクタまたは複数の第1キャラクタの組み合わせに応じて、イベント管理手段が、ゲーム中に第1キャラクタに関連するイベントを発生させる。ここで、第1キャラクタに関連するイベントとしては、例えばスポーツを題材にしたゲームでは、第1キャラクタが練習したり、ライバルと対決したりするイベントが考えられる。その他にも、第1キャラクタがユーザの分身的なキャラクタ(マイキャラクタ)と一緒に行動する(例えば、練習する、食事する、旅行する)等であってもよい。なお、第1キャラクタに関連するイベントは、第1キャラクタが画面に登場するイベントに限定されない。例えば、第1キャラクタに関連するクイズが出題されるイベントであってもよい。その他にも、第1キャラクタと関係のある他のキャラクタ(友達、先輩、後輩、コーチ、ライバル等)が第1キャラクタのことを語るイベントであったり、第1キャラクタのライバルが第1キャラクタに勝つために練習するイベントであったりしてもよい。
【0011】
なお、第1キャラクタまたは複数の第1キャラクタがイベント発生用として設定された場合、必ずイベントが発生するようにしてもよいし、所定の確率でイベントが発生するようにしてもよいし、所定の条件を満たした場合にイベントが発生するようにしてもよい。
【0012】
また、第1キャラクタに関連するイベントは、第1キャラクタのパラメータ(特徴的パラメータ)に関連するイベントとすることができる。例えば、第1キャラクタが、特定の能力の優れた(特定の能力のパラメータが所定の基準よりも高い)キャラクタであった場合には、当該第1キャラクタに関連するイベントは、その特定の能力に関連する(特定の能力を活用した)イベントとする。具体例としては、第1キャラクタが打撃能力の優れた(打撃能力のパラメータが所定の基準よりも高い)選手であった場合に、当該第1キャラクタに関連するイベントは、打撃に関するイベント、例えば打撃特訓、ホームラン競争等のイベントとすることができる。
【0013】
また、第1キャラクタに関連するイベントは、第1キャラクタと後述する第2キャラクタ(ユーザのマイキャラクタ等)との関係に関連するイベントとすることができる。例えば、第1キャラクタと第2キャラクタとが、ゲーム上、ライバル関係であった場合には、当該第1キャラクタに関連するイベントは、両キャラクタの対決シーンのイベントとする。
『ユーザが所有する複数のキャラクタの中から』という部分を「フレンドから借りてくる」ってのがそもそも満たさないという意味(少なくとも自分の手持ちを配置する構成じゃないといけない)
それと、「特定のイベントを発生させる」という中に、(パラメータが変わるだけの)バフまでは含まれないんじゃないか、ということ。
【請求項1】
ユーザが所有する複数のキャラクタの中からユーザによって選択された少なくとも1つのキャラクタを、イベント発生用の第1キャラクタとして設定する設定手段と、
前記設定手段によって設定された前記第1キャラクタまたは複数の前記第1キャラクタの組み合わせに応じた特定のイベントをゲーム中に発生させるイベント管理手段と、を備えているゲーム管理装置。
また、「発明が解決する課題」には以下のように書かれています。
通常、ゲーム中に発生するイベントとしては、複数の様々なイベントが予め用意されている。しかしながら、ゲーム中に発生するイベントは固定化されているため、ユーザが何度もゲームを遊戯するうちに、同じイベントの発生が繰り替えされ、ゲームに飽きてしまうこともある。
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、ユーザが飽きずに繰り返し遊戯できる興趣性の高いゲームを提供することである。
特許というのは請求項を見るんだけど、たいていの特許は請求項1が一番重要で、2以降はそれを制約する形で書く。なぜそういうことをするかというと、まさに今回のように裁判になった時に「その特許は先行技術があるから新規性がない」「進歩性がない」とかって争うことになるんだけど、仮に請求項1の有効性が否定された場合でも2以降が生き残れるようにするため。一般に特許って一度登録されたらそれが絶対と思わているけど、そんなことは全くないんだよね。興味がある人は「無効審判」とかでググってみるといい。ぶっちゃけ、特許庁の審査官も自分が調べた範囲でしか判断しないし、できないので、それを前提に制度が作られている。たぶん問題ないから登録するけど、もし異議があれば申し立てるなり裁判で争ってね、というわけ。
【請求項1】
ユーザが所有する複数のキャラクタの中からユーザによって選択された少なくとも1つのキャラクタを、イベント発生用の第1キャラクタとして設定する設定手段と、前記第1キャラクタまたは複数の前記第1キャラクタの組み合わせに応じて、ゲーム中に前記第1キャラクタに関連するイベントを発生させるイベント管理手段と、を備えているゲーム管理装置。
逆に言うと、現時点ではまず請求項1を満たしているかだけを見ればいい。これと戦うには、請求項1およびその従属項が特許に値しないことを裁判所に認めさせる必要がある。