はてなキーワード: 特許庁とは
パルワールドと任天堂の特許の件、うっかりブコメするとポジションバレするから気を付けた方が良いよ。
もちろん俺もバレたくないから増田に書くよ。以下、具体的な解説置いとくね。
分割特許の件とかで素っ頓狂なブコメしてるのとかいるじゃん。知財研修で寝てても自分で書いてたら変だってわかるやつ。
そういうの迂闊に指摘しない方が良いよ。特許(パテント)についての研修受けたりとか、自分で特許書くのって、思ってる以上にポジション推測されるよ。
ああ、あいつ旧なんちゃら系の関連会社の社員だな、とか。拝承までいかなくても、結構クセあるから。
例えば、知財研修でゼロックスの特許を潜り抜けてキヤノンが複写機開発した、というエピソードを知財研修で受けた、みたいなの、どの分野でどの年代かも推測できるから。
日本はものづくりの国なので、実は通勤電車に乗ってるサラリーマンのうち、わりあい多くの人が特許を書いたり、出願したことがあります。
そして当然のように他社特許を侵害せずに開発を進めるのクッソめんどくさいので、同業他社とはクロスライセンス契約を結んでいます。
要は、お互いの特許侵害については、まあ、ナシってことにしようやって契約ね。
ポイントは契約時に「うちの方が多く特許持ってんだから、これぐらいは払っといてくれへんとな」みたいな、特許の数と質で争うところ。
なので、クロスライセンス契約を結ぶ多くの企業では、社員に対して日常的に「タマもってこんかい!」とばかりに特許を書くのが半ば強制されています。
良い特許を多く持ってる方が有利に契約を進められるってことね。
だからまあ、登録(特許として成立する)まで行かなくても、出願したことがある人は世の中結構な数いるのです。
特許は早い者勝ちだけど、出して後から変えることはできないよ。ただ、削ることはできる。
日本での特許は先願主義(先に出願した方が勝ち)なんだけど、新規性(新しいか)や進歩性(ちゃんと創作したか)等を確認されてから成立します。
あと、発明を広く公にすることで公共の利益になるようにする代わりに一定期間独占して良いという性質のものなので、成立後も定期的にお金を取られます。
なのでまあ、一刻も早く出願したい人が特許庁に群れを成すんだけど、実際に特許になるのってその中のごく一部なのね。
そして、鉄の掟として、一番最初に書いてあったことから変更はできないの。ただし、限定はできる。
どういうことかと言うと、内容を広げたり変えたりすることはできないけど、小さくしたり狭めることはできるの。
だから、可能な限り馬鹿みたいに広く特許出願しておいて、あとから狭めるのが一般的。
特許庁から「これは既にあったじゃん(公知)」とか「これは容易に思いつくだろ(進歩性なし)」みたいな指摘があったときに、「あー、じゃあここ削ります」とか「あーじゃあこの請求項で限定しますわ」みたいにやりとりすんの。
そうやって拒絶通知書を受けては手続き補正書を(弁理士が)書いて、ようやくやっぱダメとかじゃあ特許でOKとかなるわけよ。
「分割特許にする」というのは、「すでに出してある特許の範囲を限定的にして、先にそこだけ認めてもらう」という戦略の話なの。
エスパータイプで出願しておいて、ミュウツーだけ切り出した(分割した)、みたいなイメージね。
これ、特許出願には金がかかるので、書いたことがある人は弁理士とか知財の担当者から百パーセント指摘される。
特許って出願は良くするけど、実際に特許になるのはすげー少ないよね。
特許になってるってだけで超スゴイことなので、関わったことある人は誇りに思おう。
ただ、逆に言うと結構色々バレるので、バレたくない人はなんか言いたくなっても黙っておこうな。
特許は、特許庁での審査を経て、登録を拒絶する理由が見いだせない場合に登録されますから、登録された特許は一応有効と考えられます。
しかし、実際には、特許要件を満たしていない特許が登録されてしまうことは珍しくありません。最も多いのもののひとつは、審査段階で見過ごされ検討されなかった先行技術の存在を理由に、新規性・進歩性が否定される場合です。
しかしこれには致し方がない面があります。例えば新規性喪失の理由の一つに「特許出願前に日本国内又は外国でにおいて頒布された刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)があり、出願前なら特許公報に限らず世界のどの刊行物に記載されていても構わないのですが、審査段階で審査官が現実的に調査できるのは、日本での特許公開公報程度に限られ、世界中のすべての刊行物を調べ尽くすことはできないからです。
それで、いざ特許侵害の主張を受けた際に、特許の無効を主張できる手続が必要であり、かつそのような手段が存在するというわけです。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/tokkyo/index/singai_mukouka_gaiyou/
ほんとこれ
とかドヤってるブクマカいたけど
今の現状見たらどう考えても強者が弱者を虐げる手段にしかなってないよな
evilな行為してる事には変わりないんだから健常者から批判されるのは当たり前
情けない国だよ
ケースバイケースというのは例えば、特許請求の範囲(特許の権利範囲を決める文章)に曖昧な表現があるとか、審査で特許庁に主張したことと矛盾したことを裁判で言ってないか(禁反言)とか、そういう個別具体的な事情を指してるとイメージしてもらえれば
注1(大事):以下の文章は一般的な実務慣行や規則を適当に述べたもので、法的なアドバイスではない
注2:深夜テンションで書いたので文章がわかりにくい、ゆるして
ぺーぺーの弁理士。一応、知的財産の専門家ということになってる(弁理士法1条)。普段は特許を取れるように文章を書いたり特許庁の人を説得したりしてる。
今回の件で「はじめは泳がせていたけど調子に乗ってきたからブチぎれて訴訟を提起した」みたいな話が聞こえてきたけど、そんな感情で急に動くわけではないと思う(発言主もそのつもりはないかもだけどそういう風に解釈した人がいた)。
・(公にしない状態で)警告状を送ったんだけども、
という段階を踏むのが(たぶん)よくある流れだけど、この「調査」というのが手間と時間と金がかかる。
特に弁理士事務所の鑑定とか使うと結構な金額になってくる(中小企業だと気になるくらいの金額)。
あと、訴訟は失敗するとしっぺ返しを食らうし、相手が小さいと勝っても「弱い者いじめ」みたいになってしまうしお金も取れない。
なので、「特許侵害を確信できて」、「ある程度大きくなった状態で」、「こちらの警告に従わなかった」という条件がそろったのが今なんじゃないかな~と勝手に思ってる。
現時点でたぶんなんもわかってないので、今は勝てそうか勝てなさそうかを予想することは無駄だと思う。オープンにされない交渉や和解の検討もあるだろうし。
あと、どの特許権か分かっても、特許権の権利範囲の認定や、侵害認定(アウト・セーフのライン決め)、特許自体の無効理由の有無とかの判断もケースバイケースなことも少なくなくてしかもその判断も簡単じゃない。
少なくとも実務経験なかったら知財管理2級通った程度では絶対無理。
ましてや原告が同じだけの事件を引き合いに出しているのは相手にしないほうがいい。たぶんその人マジのガチでなんもわかってない。
ざっくりだけど、相手方(被告)はこれから以下を検討するだろうと思う。
①②検討して勝てなさそうだったら③かな。
そんなに間違ったことは言ってないハズですが、おかしなところがあったら言ってください。
主な反響に対する回答をしたい
特許侵害訴訟は、商標や著作権と比較して、相手の行為が嫌だからってすぐできるものじゃなくて、戦略を練って綿密な準備するのが普通だよ~って話がしたかっただけです。
「お気持ち」というのは、カッとなってすぐにやる、くらいの意味で使ってました。
A. 「箇条書きマジック」が何を指すのかはよくわからないけど、特許の侵害認定ってむしろ「箇条書き」をぶつけ合うイメージがある。
特許の権利範囲(どこまでセーフか、アウトかの基準)は基本的に「特許請求の範囲」という文書の記載で決めるとされていて(特許法70条1項)、特許侵害訴訟では、そこに被告の製品が入るかどうかを争う、ということになる。
それで、「特許請求の範囲」で発明を特定する事項(発明特定事項)は、箇条書きに近い形式で記載されることが多くて(特に最近の特許)、
その発明特定事項が曖昧で、被告の製品がそれに当てはまるか微妙であればあるほど、その発明特定事項の解釈が裁判で大きな争点となる可能性が高い。
その曖昧さを見抜くこと、そしてそれに基づいて自分に有利な主張を組み立てるには、どうしても多少の実務経験は必要だと思っているんで、そういう点で簡単じゃない、資格(条文の知識)だけでは無理、と言わせてもらいました。
(もちろんその難易度も技術分野や具体的な特許の内容によって大きく変わってくると思う)
ちょっと具体例で説明を。◆忙しい人は読み飛ばしてOKです。◆
例として、弁理士の嵐田先生が紹介してるこちら↓の特許で考えます。
https://x.com/IP_Arashida/status/1836641385476403289?t=OGHEYc6cYKuG2NqadszuSQ&s=06
この特許の「特許請求の範囲」の請求項1は、プレイキャラが地上用の乗り物と空中用の乗り物を交互に乗り換えることを可能にするゲームプログラムの発明を示している。
この特許では、以下すべての条件(発明特定事項)を満たすゲームプログラムは特許の権利範囲に入る(実施する権利なければ特許侵害)ということになる。
で、特許侵害訴訟では、その用語の意味の解釈が争点になることが少なくなくて、例えばこの記載だけを見るとこういう疑問が考えられます。
とまあイチャモンな気もするが、こういう語句の解釈のいかんによっては、被告の製品が原告の特許を侵害するかどうかが変わってくることも少なくない。
なので、権利解釈・侵害認定に上手く対応できることは特許を専門とする弁護士・弁理士にとって大事な資質の一つだと思う。
書いたときは、実施開始から設計変更までの賠償責任が残るので、対処として適切ではないと思って外していましたが、和解の過程でその責任をどうにかできれば、設計変更をするというのは、差し止められるよりかはビジネスへのダメージも少なくて良い方法だと思います。
A. ソフトウェア特許が本当に何でもアリなのかどうかは私の力ではコメントできない。普段の案件では扱っていないし、権利の広さが回避が容易でないレベルなのか、審査がほかの分野と比べて甘いかどうかもよくわかっていないので…
ただ、個人的な意見になるけど、特許の制度自体が本当に産業の発達に寄与しているのか疑問に感じることはある。
例えば、特許の主な役割として「技術の公開を代償に独占権を得て、他の人は公開された技術に基づいて技術を発展させる」(公開代償説)という考えがあるけど、
特許文章って内容の真実性について第三者のチェックも基本無いし、ノウハウを公開しないために発明を実現するのに必要な技術を特許庁に指摘されない程度に省くことも少なくないので、この考えには甚だ疑問がある。
あと、権利として使える特許をいっぱい取るには、良い明細書を良い弁理士にたくさん書いてもらう必要があるから、どうしても資金力がある大企業に有利だし、独占を加速させる制度ではあると思う。
今は技術を文章でまとめたり特許庁と文章でケンカしたりするのが楽しくてこの仕事をやれているけど、この疑問には向き合わないといけないんだろうな。
自分だけの物になる筈が無い凡庸なアイデアや手法を、まるで自分だけの物になったと錯覚させるこの世の悪を煮詰めた存在
歩くだけ、走るだけ、空気をすうだけの事に特許は認められないが
ソフトウェア特許の世界では金だけは持ってる特許ゴロのカス共によってそれと大差ない醜悪な光景が日常茶飯事である
古事記にもそう書かれている
パルワールドを任天堂が訴えたというニュースを見て、まず最初に感じたのは「こいつらガチでダサいな」という思いだった
ゲーム業界というクリエイトな現場において、特許というもので他人を攻撃する行為がどれだけ卑劣で恥知らずか
事実、かつて任天堂がスペースインベーダーのモロパクリでスペースフィーバーを出した際に、任天堂の社長だった山内溥が
「遊び方にパテントは無いわけです」
「これからの娯楽業界の発展のためには、むしろこういった新たな技術(ソフトウェア)を互いに公開・交流することが大切」
と一人のクリエイターかつ一人の健常者として素晴らしい考えを語った事があった
そして実際に大多数のクリエイターがこうした考えを持ち、互いに切磋琢磨してきたからこそ、今日のゲーム業界の発展と素晴らしい作品の数々があるわけである
当時と今では時代が違う、と劣等民族はほざくかもしれないが、山内溥が語ったのは創作における真理と言っても過言ではなく、時代など無関係である
実際、こうした真理を多くのクリエイターが基本的に理解しているからこそ、特許ゴロをする様なクソ企業はゲーム業界ではマイノリティーである事は周知の事実だ
にも関わらず、当の任天堂がこの黄金の精神を完全に忘れ、醜悪な特許ゴロに成り下がるとは実に嘆かわしい
自分が完全なオリジナル作品だけを作ってきたわけでも無いのに、他人の成功を妬んで嫌がらせをするとは、実にダサい、あまりにもダサすぎる
草葉の陰で山内溥が泣いていることだろう
この愚かで恥知らずな判断をした人間を任天堂が即座にクビできないのなら、今も尚大量の特許を集めているこの企業は近い将来ゲーム業界の巨大な癌となることだろう
似ている部分があれば難癖をつけて訴えてくるクソ企業が存在すると、そのクソ企業が手をつけた表現や手法は実質そのクソ企業が独占する事になってしまい
別のアプローチを試みる他のクリエイターの作品がほぼ規制された状態となり、人々は新たな面白い可能性のある作品を遊ぶことが出来なくなってしまう
そうしたクソ企業のクソ特許を容易く認めてしまう特許庁も同罪だ
そして愚かな思想信条と党派性により、今回の件を批判するどころか逆に任天堂をアクロバティックな謎の理屈で擁護する様な信者まで湧いている
創作とは自由であるべきであり、その自由さこそが我々の社会に発展と成長をもたらす力の源である
かつて表現が圧力や権力によって攻撃された時代、そうした社会が悲惨な末路を遂げた事を忘れてはならない
私は表現の自由戦士の一人として、ゲーム業界の発展を妨げ、多くの人々が様々な作品を楽しく遊ぶ機会を減らすこの様な最低最悪の老害クソ企業やその信者達を断固批判していく所存である
暇空の住所を公開して誰でも見られるようにしてる特許庁サイテーだな
大企業の特徴は資金力と人材、物量の多さであるが、そのガバナンスのためにものすごいコストを支払っている
末端の兵隊を動かすためにいくつも部門や子会社を作り、その中にもまた指揮系統があり、チームが複数ある
社員に健康診断を受けさせたり、産業医を配備して相談できるようにしている
一連の流れをスケールできる形であーだこーだ
AIがエントリーシートに「Excelできます!」とか書いて応募してくるのか?
情報システムというのはそういう結合を根本から変えてしまうことができる
さらに言えば何でもかんでもAIにすりゃ良いってもんでもないし
要所要所で技術の選定をしてもいいだろう
選定をするのはAIがやってくれてもいい
商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮は素人やから鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。
そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品や役務(サービス)を識別するための標識のことや。商標を特許庁に出願し、登録されると、その商標は他人が勝手に使うことができなくなる。
例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才の相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的なサービスの成功を確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前でサービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標が登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。
ここで注意が必要なのは、商標の出願時に商品・役務を指定する必要があるということや。つまり、マッチングサービスを指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前のマッチングサービスを運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。
それともう一つ重要なのは、商標はあくまでも商品や役務の識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才の相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体は保護されない。場合によっては特許権や著作権などの知的財産権や不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。
以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。
まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者の権利を制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度の趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利を制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。
それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前のサービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者の権利を制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。
続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収を目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。
次に「コンテンツの錯誤を意図した商標の使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん。勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者の権利を制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。
それから、先述したように商標は出願時に商品・役務を指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的と手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。
最後に「反社会的・反市場的勢力の参入」のリスクや。まあヤクザが市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店を開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合は名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的と手段がずれとるんよ。
それから、やっぱり「反社会的・反市場的勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザの構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学の信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか。
最後に2点、重要な問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標はオープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHKが最近流行っているマーダーミステリーなるものを特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業の商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集は私企業の宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしまう可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。
2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたときに果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。
まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度が本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジでネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。
特許庁がそれそのものずばりな「特許の審査基準のポイント」というPDFを出してくれてるんだよな。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf
107Pもあるからあおいそれと読めないけど。
2年ほど前に登場したメンテナンス用品がめちゃくちゃ売れている。
相場の約3倍の強気の値付けがされているのにも関わらず、ものがいいので皆
「3回使っただけで3000円消えるとか価格設定おかしいだろ!」
とぶつくさ文句言いながらも購入し続けている。
特許も取っている商品なので価格を理由によそに移るのも躊躇われるようだ。
興味があるので特許庁のサイトで調べたらこの製品の特許情報が出てきた。
そんで明細書を見たら成分とその比率、製造法まで事細かにバッチリ記載されててびっくりした(どうやらこの成分比率が特許申請のキモのよう)。
そこで沸いた疑問なんだけど、俺が自分で成分比率をちょこっといじるなり、効果に変化を与えない物質を加えてパクリ製品を作り、1/10の価格で売ったら特許侵害になるんだろうか?
この商品、全ての成分が化学メーカーの既製品でそれを混ぜて作っているみたい(ご丁寧に「〇〇社の何々」と原材料の名前が明記されている)なので自力で作れちゃうんだよなあ。
阿夫利大山にもラーメンAFURIにも縁が無く、今回の騒動で初めて知った者だけど、Webで調べて分かったことをまとめておく。
まず、有限会社遠州屋酒店が2002年7月10日に出願、2003年3月7日に登録されている商標が「阿夫利大山」。
これが阿夫利山に因む商標のうち、日本酒を含む区分33でおそらく初めて登録されたもの。
ただし、この商標には読みやアルファベット表記は含まれておらず、特許庁による呼称として「アブリオーヤマ,アブリダイセン」が付けられている。
ポイントは、この遠州屋酒店が販売している「阿夫利大山」を吉川醸造が製造していたらしいこと。
こちらのブログ記事にラベルの拡大画像があるが、おそらく事実だろう。
http://blog.livedoor.jp/jubilist12/archives/16089142.html
(本件では特に吉川醸造の言い分を支持する側から、地名そのままやアルファベット表記そのままの商標登録を認めるな、という意見も散見されたけど、それを言うとこの「阿夫利大山」がズバリ該当するので、留意しておこう)
その後、吉川醸造が2020年10月にシマダグループ傘下となり、新ブランドを展開するため2021年1月27日に出願、2021年6月30日に登録されたのが「雨降」で、当然ながら区分は日本酒を含む33。
この時点で遠州屋酒店と吉川醸造の関係がどうなっているのかは不明だけど、阿夫利山に因んで命名しつつ、「阿夫利大山」との商標被りを避けたのではないだろうか。
そして、2021年4月にこのブランドを発表した記録があり、記事には「雨降(AFURI)」とある。(有料記事なので詳細はわかりません!)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71000920U1A410C2L61000/
ただし、吉川醸造はまだこの時点では読みの「AFURI」を含む商標を出願していない。
(続く)