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はてなキーワード: 特許庁とは

2024-11-08

パルワールド特許の件、匿名で居たいなら迂闊にブコメしない方が良いよ

パルワールド任天堂特許の件、うっかりブコメするとポジションバレするから気を付けた方が良いよ。

もちろん俺もバレたくないか増田に書くよ。以下、具体的な解説置いとくね。

なんでバレるか(特許書いた人向け)

分割特許の件とかで素っ頓狂なブコメしてるのとかいるじゃん。知財研修で寝てても自分で書いてたら変だってわかるやつ。

そういうの迂闊に指摘しない方が良いよ。特許パテント)についての研修受けたりとか、自分特許書くのって、思ってる以上にポジション推測されるよ。

ああ、あいつ旧なんちゃら系の関連会社社員だな、とか。拝承までいかなくても、結構クセあるから

例えば、知財研修ゼロックス特許を潜り抜けてキヤノン複写機開発した、というエピソード知財研修で受けた、みたいなの、どの分野でどの年代かも推測できるから

先行調査を紙でやったとか、ハチャメチャに歳バレるよ。

特許について詳しくない人向け

日本ものづくりの国なので、実は通勤電車に乗ってるサラリーマンのうち、わりあい多くの人が特許を書いたり、出願したことがあります

そして当然のように他社特許侵害せずに開発を進めるのクッソめんどくさいので、同業他社とはクロスライセンス契約を結んでいます

要は、お互いの特許侵害については、まあ、ナシってことにしようやって契約ね。

ポイント契約時に「うちの方が多く特許持ってんだから、これぐらいは払っといてくれへんとな」みたいな、特許の数と質で争うところ。

なので、クロスライセンス契約を結ぶ多くの企業では、社員に対して日常的に「タマもってこんかい!」とばかりに特許を書くのが半ば強制されています

良い特許を多く持ってる方が有利に契約を進められるってことね。

からまあ、登録特許として成立する)まで行かなくても、出願したことがある人は世の中結構な数いるのです。

うっかりコメントしたくなる人向けの、分割特許の超簡単説明

特許早い者勝ちだけど、出して後から変えることはできないよ。ただ、削ることはできる。

もうちょっとだけ詳しい説明

日本での特許先願主義(先に出願した方が勝ち)なんだけど、新規性(新しいか)や進歩性(ちゃん創作たか)等を確認されてから成立します。

あと、発明を広く公にすることで公共利益になるようにする代わりに一定期間独占して良いという性質のものなので、成立後も定期的にお金を取られます

なのでまあ、一刻も早く出願したい人が特許庁に群れを成すんだけど、実際に特許になるのってその中のごく一部なのね。

そして、鉄の掟として、一番最初に書いてあったこから変更はできないの。ただし、限定はできる。

どういうことかと言うと、内容を広げたり変えたりすることはできないけど、小さくしたり狭めることはできるの。

から可能な限り馬鹿みたいに広く特許出願しておいて、あとから狭めるのが一般的

特許から「これは既にあったじゃん(公知)」とか「これは容易に思いつくだろ(進歩性なし)」みたいな指摘があったときに、「あー、じゃあここ削ります」とか「あーじゃあこの請求項で限定しますわ」みたいにやりとりすんの。

そうやって拒絶通知書を受けては手続き補正書を(弁理士が)書いて、ようやくやっぱダメとかじゃあ特許OKとかなるわけよ。

分割特許コメントについて

「分割特許にする」というのは、「すでに出してある特許範囲限定的にして、先にそこだけ認めてもらう」という戦略の話なの。

エスパータイプで出願しておいて、ミュウツーだけ切り出した(分割した)、みたいなイメージね。

ミュウツーで出願しておいてゲンガーにしたりはできないの。

これ、特許出願には金がかかるので、書いたことがある人は弁理士とか知財担当者からパーセント指摘される。

まとめ

特許って出願は良くするけど、実際に特許になるのはすげー少ないよね。

特許になってるってだけで超スゴイことなので、関わったことある人は誇りに思おう。

ただ、逆に言うと結構色々バレるので、バレたくない人はなんか言いたくなっても黙っておこうな。

サブマリン特許について言及しようとしてるソコのオマエ!歳がバレるから言うな!もう2024年だぞ!

2024-10-24

anond:20241024131253

テルモ物流管理システム刷新プロジェクトが中止となり、14年に委託ベンダアクセンチュア相手取り38億円の損害賠償を求めて提訴

また、12年に基幹系システムの全面刷新を中止した特許庁は、開発委託先の東芝ソリューション(現・東芝デジタルソリューションズ)とアクセンチュアから開発費と利子あわせて約56億円の返納金の支払いを受けることで合意している。

アクセンチュアは悪センチュアっぽい。

2024-09-24

anond:20240924104020

特許は、特許庁での審査を経て、登録を拒絶する理由が見いだせない場合登録されますから登録された特許は一応有効と考えられます

しかし、実際には、特許要件を満たしていない特許登録されてしまうことは珍しくありません。最も多いのものひとつは、審査段階で見過ごされ検討されなかった先行技術存在理由に、新規性進歩性が否定される場合です。

しかしこれには致し方がない面があります。例えば新規性喪失理由の一つに「特許出願前に日本国内又は外国でにおいて頒布された刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)があり、出願前なら特許公報に限らず世界のどの刊行物に記載されていても構わないのですが、審査段階で審査官が現実的調査できるのは、日本での特許公開公報程度に限られ、世界中のすべての刊行物を調べ尽くすことはできないからです。

それで、いざ特許侵害の主張を受けた際に、特許無効を主張できる手続必要であり、かつそのような手段存在するというわけです。

https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/tokkyo/index/singai_mukouka_gaiyou/

2024-09-20

anond:20240920115647

ほんとこれ

特許弱者強者に対抗する手段だ!

とかドヤってるブクマカいたけど

今の現状見たらどう考えても強者弱者を虐げる手段しかなってないよな

特許ゴロ共からすれば悪法も又法なりなんだろうが

evil行為してる事には変わりないんだから健常者から批判されるのは当たり前

特許庁も特許ゴロ共に甘すぎて何でも通すから終わってる

情けない国だよ

anond:20240920095924

ちょっと雑すぎる言い方したかもです

ケースバイケースというのは例えば、特許請求範囲特許権利範囲を決める文章)に曖昧表現があるとか、審査特許庁に主張したこと矛盾したこと裁判で言ってないか(禁反言)とか、そういう個別具体的な事情を指してるとイメージしてもらえれば

なんか特許侵害訴訟話題なんで弁理士が通るよ(追記あり

9/22 更新しました

注1(大事):以下の文章一般的な実務慣行規則適当に述べたもので、法的なアドバイスではない

注2:深夜テンションで書いたので文章がわかりにくい、ゆるして

お前だれ

ぺーぺーの弁理士。一応、知的財産専門家ということになってる(弁理士法1条)。普段特許を取れるように文章を書いたり特許庁の人を説得したりしてる。

言いたいこと

お気持ちメインで特許侵害訴訟なんてしない

今回の件で「はじめは泳がせていたけど調子に乗ってきたからブチぎれて訴訟を提起した」みたいな話が聞こえてきたけど、そんな感情で急に動くわけではないと思う(発言主もそのつもりはないかもだけどそういう風に解釈した人がいた)。

特許訴訟に至るプロセス

・自社特許権を侵害しているかを(リバエンとかして)調査して

・(公にしない状態で)警告状を送ったんだけども、

相手実施を中止したり設計を変更したりしなかったんで

という段階を踏むのが(たぶん)よくある流れだけど、この「調査」というのが手間と時間と金がかかる。

特に弁理士事務所の鑑定とか使うと結構金額になってくる(中小企業だと気になるくらいの金額)。

あと、訴訟は失敗するとしっぺ返しを食らうし、相手が小さいと勝っても「弱い者いじめ」みたいになってしまうしお金も取れない。

なので、「特許侵害確信できて」、「ある程度大きくなった状態で」、「こちらの警告に従わなかった」という条件がそろったのが今なんじゃないかな~と勝手に思ってる。

なんもわかってない状態判例がどうとか言っている人は信用してはいけない

現時点でたぶんなんもわかってないので、今は勝てそうか勝てなさそうかを予想することは無駄だと思う。オープンにされない交渉和解検討もあるだろうし。

あと、どの特許権か分かっても、特許権の権利範囲認定や、侵害認定(アウト・セーフのライン決め)、特許自体無効理由の有無とかの判断もケースバイケースなことも少なくなくてしかもその判断簡単じゃない。

少なくとも実務経験なかったら知財管理2級通った程度では絶対無理

ましてや原告が同じだけの事件を引き合いに出しているのは相手にしないほうがいい。たぶんその人マジのガチでなんもわかってない。

今後の流れ

ざっくりだけど、相手方(被告)はこれから以下を検討するだろうと思う。

①自社製品特許権の権利範囲に入ってないと主張できるか?

特許無効理由存在するか?

ライセンスなどの交渉はできるか?

①②検討して勝てなさそうだったら③かな。

マジの特許ガチ勢の方へ

そんなに間違ったことは言ってないハズですが、おかしなところがあったら言ってください。

QandA(9/22追記

書きなぐった文が思ったより反響あってビビる

有識者と思われる人からのご指摘もいただいて感謝しかないです

主な反響に対する回答をしたい


Q. 訴えるってことは相手方の行為が嫌ってことなので、結局は「お気持ち」では?

A. 「お気持ち」の言葉不明確すぎた、申し訳ない。

特許侵害訴訟は、商標著作権比較して、相手行為が嫌だからってすぐできるものじゃなくて、戦略を練って綿密な準備するのが普通だよ~って話がしたかっただけです。

お気持ち」というのは、カッとなってすぐにやる、くらいの意味で使ってました。


Q. 特許権利解釈侵害認定ってそんなにムズいの?「箇条書きマジック」と違うんでしょ?

A. 「箇条書きマジック」が何を指すのかはよくわからないけど、特許侵害認定ってむしろ「箇条書き」をぶつけ合うイメージがある。

特許権利範囲(どこまでセーフか、アウトかの基準)は基本的に「特許請求範囲」という文書記載で決めるとされていて(特許法70条1項)、特許侵害訴訟では、そこに被告製品が入るかどうかを争う、ということになる。

それで、「特許請求範囲」で発明特定する事項(発明特定事項)は、箇条書きに近い形式記載されることが多くて(特に最近特許)、

その発明特定事項が曖昧で、被告製品がそれに当てはまるか微妙であればあるほど、その発明特定事項の解釈裁判で大きな争点となる可能性が高い。

その曖昧さを見抜くこと、そしてそれに基づいて自分に有利な主張を組み立てるには、どうしても多少の実務経験必要だと思っているんで、そういう点で簡単じゃない、資格(条文の知識)だけでは無理、と言わせてもらいました。

(もちろんその難易度技術分野や具体的な特許の内容によって大きく変わってくると思う)


ちょっと具体例で説明を。◆忙しい人は読み飛ばしOKです。◆


例として、弁理士の嵐田先生が紹介してるこちら↓の特許で考えます

https://x.com/IP_Arashida/status/1836641385476403289?t=OGHEYc6cYKuG2NqadszuSQ&s=06

この特許の「特許請求範囲」の請求項1は、プレイキャラが地上用の乗り物と空中用の乗り物を交互に乗り換えることを可能にするゲームプログラム発明を示している。

この特許では、以下すべての条件(発明特定事項)を満たすゲームプログラム特許権利範囲に入る(実施する権利なければ特許侵害)ということになる。

で、特許侵害訴訟では、その用語意味解釈が争点になることが少なくなくて、例えばこの記載だけを見るとこういう疑問が考えられます

  • 「搭乗指示」って何?キャラクターがゴンドラの床を踏んだだけの場合も含む?
  • 「地上」って何?空中に浮いている島も含む?
  • 「搭乗」って何?鳥の足につかまってる場合オブジェクトの念力で浮いている場合も含む?
  • 「地面に向かって移動」って何?移動中に動く地面が迫ってきた場合も含む?

とまあイチャモンな気もするが、こういう語句解釈いかんによっては、被告製品原告特許侵害するかどうかが変わってくることも少なくない。

なので、権利解釈侵害認定に上手く対応できることは特許を専門とする弁護士弁理士にとって大事資質の一つだと思う。


Q. 被告側の検討事項に設計変更が入ってないじゃん!

A. はい、ご指摘の通りです…すみません

書いたときは、実施開始から設計変更までの賠償責任が残るので、対処として適切ではないと思って外していましたが、和解過程でその責任をどうにかできれば、設計変更をするというのは、差し止められるよりかはビジネスへのダメージも少なくて良い方法だと思います


Q. ソフトウェア特許ってなんでもアリな気がする。結局業界の発展を阻害しているのでは?

A. ソフトウェア特許が本当に何でもアリなのかどうかは私の力ではコメントできない。普段案件では扱っていないし、権利の広さが回避が容易でないレベルなのか、審査がほかの分野と比べて甘いかどうかもよくわかっていないので…


ただ、個人的意見になるけど、特許制度自体が本当に産業の発達に寄与しているのか疑問に感じることはある。

例えば、特許の主な役割として「技術の公開を代償に独占権を得て、他の人は公開された技術に基づいて技術を発展させる」(公開代償説)という考えがあるけど、

特許文章って内容の真実性について第三者のチェックも基本無いし、ノウハウを公開しないために発明を実現するのに必要技術特許庁に指摘されない程度に省くことも少なくないので、この考えには甚だ疑問がある。

あと、権利として使える特許をいっぱい取るには、良い明細書を良い弁理士にたくさん書いてもらう必要があるから、どうしても資金力がある大企業に有利だし、独占を加速させる制度ではあると思う。


今は技術文章でまとめたり特許庁と文章ケンカしたりするのが楽しくてこの仕事をやれているけど、この疑問には向き合わないといけないんだろうな。

2024-09-19

anond:20240919122024

自分だけの物になる筈が無い凡庸アイデア手法を、まるで自分だけの物になったと錯覚させるこの世の悪を煮詰めた存在

それがソフトウェア特許である

歩くだけ、走るだけ、空気をすうだけの事に特許は認められないが

ソフトウェア特許世界では金だけは持ってる特許ゴロのカス共によってそれと大差ない醜悪光景日常茶飯である

そもそも金を払えば特許が買えるような状況がおかし

馬鹿特許庁をやるとこうなるのである

人類社会の為にソフトウェア特許は全て無効にするべき

古事記にもそう書かれている

anond:20240919102941

ガイジのガイジな特許を認めるガイジな特許庁が全部悪い

特許ゴロ、貴方はクソだ

任天堂表現の自由の敵となった

パルワールド任天堂が訴えたというニュースを見て、まず最初に感じたのは「こいつらガチダサいな」という思いだった

ゲーム業界というクリエイト現場において、特許というもの他人攻撃する行為がどれだけ卑劣恥知らず

まさか任天堂認識していない筈があるまい

事実、かつて任天堂スペースインベーダーのモロパクリでスペースフィーバーを出した際に、任天堂社長だった山内溥

「遊び方にパテントは無いわけです」

「これからの娯楽業界の発展のためには、むしろこういった新たな技術ソフトウェア)を互いに公開・交流することが大切」

と一人のクリエイターかつ一人の健常者として素晴らしい考えを語った事があった

そして実際に大多数のクリエイターがこうした考えを持ち、互いに切磋琢磨してきたからこそ、今日ゲーム業界の発展と素晴らしい作品の数々があるわけである

当時と今では時代が違う、と劣等民族はほざくかもしれないが、山内溥が語ったのは創作における真理と言っても過言ではなく、時代など無関係である

実際、こうした真理を多くのクリエイター基本的理解しているからこそ、特許ゴロをする様なクソ企業ゲーム業界ではマイノリティである事は周知の事実

にも関わらず、当の任天堂がこの黄金精神を完全に忘れ、醜悪特許ゴロに成り下がるとは実に嘆かわしい

自分が完全なオリジナル作品だけを作ってきたわけでも無いのに、他人成功を妬んで嫌がらせをするとは、実にダサい、あまりにもダサすぎる

草葉の陰で山内溥が泣いていることだろう

この愚かで恥知らず判断をした人間任天堂が即座にクビできないのなら、今も尚大量の特許を集めているこの企業は近い将来ゲーム業界の巨大な癌となることだろう

似ている部分があれば難癖をつけて訴えてくるクソ企業存在すると、そのクソ企業が手をつけた表現手法は実質そのクソ企業が独占する事になってしま

別のアプローチを試みる他のクリエイター作品がほぼ規制された状態となり、人々は新たな面白い可能性のある作品を遊ぶことが出来なくなってしま

この様な事は絶対に許してはいけない

そうしたクソ企業のクソ特許を容易く認めてしま特許庁も同罪だ

そして愚かな思想信条党派性により、今回の件を批判するどころか逆に任天堂をアクロバティックな謎の理屈擁護する様な信者まで湧いている

まさにクソ企業にはクソ信者がつく典型例だろう

創作とは自由であるべきであり、その自由さこそが我々の社会に発展と成長をもたらす力の源である

かつて表現圧力権力によって攻撃された時代、そうした社会悲惨な末路を遂げた事を忘れてはならない

私は表現自由戦士の一人として、ゲーム業界の発展を妨げ、多くの人々が様々な作品を楽しく遊ぶ機会を減らすこの様な最低最悪の老害クソ企業やその信者達を断固批判していく所存である

こんな人達に負けるわけにはいかない!

特許話題なので特許出願の話

店に売ってる商品で「特許出願中!」みたいな謳い文句をよく見ると思う。あれ見ると凄い商品のように感じるけど、実際はそんなこと無いんだよね。

特許審査方式審査実体審査と進んでいくんだが、方式審査簡単に言うと書類形式ちゃんとしてるかを見る検査で、形式さえ整ってればどんなトンデモ特許でも突破出来る。

特許庁で検索してみると面白いが、「不老不死方法」や「タイムマシン作成方法」なんかも出願されてる。

で、これが実体検査審査からマジレスされて棄却されるんだが、それまでは特許出願中!でいられるんだよね(このマジレス結構面白いから見てみるといい)

まぁ要するに金さえ払えば出願なんてどんな物でも出来ちゃうので、ああいう謳い文句は当てにならないって話でした。

2024-08-04

anond:20240803222208

暇空の住所を公開して誰でも見られるようにしてる特許庁サイテーだな

2024-06-24

AI大資本に対抗する方法を考えないとAIを使う意味が無い

大企業の特徴は資金力と人材、物量の多さであるが、そのガバナンスのためにものすごいコストを支払っている

末端の兵隊を動かすためにいくつも部門子会社を作り、その中にもまた指揮系統があり、チームが複数ある

中間管理職を何層にも配置し、タスクを分配して進捗を管理する

社員健康診断を受けさせたり、産業医配備して相談できるようにしている

AIによってこの状況に革命を起こすとはどういうことか?

人間を全てAIに置き換える?

AIAIマネジメントしてくれるのか?

一連の流れをスケールできる形であーだこーだ

するってえと何か?AI採用活動とかせにゃならんのか?

他人が造ったAI採用してタスクを配分すんのか?

AIエントリーシートに「Excelできます!」とか書いて応募してくるのか?

なーんて、人間社会をそのままなぞることばかり考えてしまうが

情報システムというのはそういう結合を根本から変えてしまうことができる

そこんところわかってないとみずほ特許庁なっちまう

さらに言えば何でもかんでもAIにすりゃ良いってもんでもないし

要所要所で技術の選定をしてもいいだろう

選定をするのはAIがやってくれてもいい

2024-03-19

anond:20240319093051

オーストラリアでは2001年にジョン・マイケルキーオによって車輪が再発明され、特許が取得された。

なお、キーオオーストラリア特許庁は、その年のイグノーベル技術賞を受賞した。

2024-01-17

これからミステリー社が商標出願について声明を出したのでつらつら書く

商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮素人から鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。

そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品役務サービス)を識別するための標識のことや。商標特許庁に出願し、登録されると、その商標他人勝手に使うことができなくなる。

例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的サービス成功確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前サービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。

ここで注意が必要なのは商標の出願時に商品役務指定する必要があるということや。つまりマッチングサービス指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前マッチングサービス運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。

それともう一つ重要なのは商標あくまでも商品役務識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体保護されない。場合によっては特許権著作権などの知的財産権不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。

以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。

まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者権利制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。

それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前サービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者権利制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。

続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。

次に「コンテンツの錯誤を意図した商標使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者権利制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。

それから、先述したように商標は出願時に商品役務指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。

最後に「反社会的・反市場勢力の参入」のリスクや。まあヤクザ市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的手段がずれとるんよ。

それから、やっぱり「反社会的・反市場勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザ構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか

最後に2点、重要問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標オープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHK最近流行っているマーダーミステリーなるもの特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集私企業宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしま可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。

2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたとき果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。

まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。

2023-09-25

anond:20230925180901

特許庁がそれそのものずばりな「特許審査基準ポイント」というPDFを出してくれてるんだよな。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf

107Pもあるからあおいそれと読めないけど。

  

新規性進歩性があるかどうかを基準に沿って審査するんだけど、

一般人からしたらガバガバに見えるからよく分からんのよな。

とある界隈のメンテナンス用品について

2年ほど前に登場したメンテナンス用品がめちゃくちゃ売れている。

相場の約3倍の強気の値付けがされているのにも関わらず、ものがいいので皆

「3回使っただけで3000円消えるとか価格設定おかしいだろ!」

とぶつくさ文句言いながらも購入し続けている。

特許も取っている商品なので価格理由によそに移るのも躊躇われるようだ。


興味があるので特許庁のサイトで調べたらこ製品特許情報が出てきた。

そんで明細書を見たら成分とその比率製造法まで事細かにバッチリ記載されててびっくりした(どうやらこの成分比率特許申請キモのよう)。

そこで沸いた疑問なんだけど、俺が自分で成分比率をちょこっといじるなり、効果に変化を与えない物質を加えてパクリ製品を作り、1/10価格で売ったら特許侵害になるんだろうか?

この商品、全ての成分が化学メーカー既製品でそれを混ぜて作っているみたい(ご丁寧に「〇〇社の何々」と原材料名前が明記されている)なので自力で作れちゃうんだよなあ。

2023-08-30

AFURI vs 吉川醸造 これくらいは経緯を押さえておこう (1/3)

阿夫利大山にもラーメンAFURIにも縁が無く、今回の騒動で初めて知った者だけど、Webで調べて分かったことをまとめておく。

まず、有限会社遠州屋酒店が2002年7月10日に出願、2003年3月7日登録されている商標が「阿夫利大山」。

これが阿夫利山に因む商標のうち、日本酒を含む区分33でおそらく初めて登録されたもの

ただし、この商標には読みやアルファベット表記は含まれておらず、特許庁による呼称として「アブリオーヤマ,アブリダイセン」が付けられている。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2002-057821/BF3485C801854D18F6198958DE3067CDF6EB3C454959AE04908500FE83AA625F/40/ja

ポイントは、この遠州屋酒店が販売している「阿夫利大山」を吉川醸造製造していたらしいこと。

こちらのブログ記事にラベルの拡大画像があるが、おそらく事実だろう。

http://blog.livedoor.jp/jubilist12/archives/16089142.html

(本件では特に吉川醸造の言い分を支持する側から地名そのままやアルファベット表記そのままの商標登録を認めるな、という意見散見されたけど、それを言うとこの「阿夫利大山」がズバリ該当するので、留意しておこう)

その後、吉川醸造2020年10月シマグループ傘下となり、新ブランドを展開するため2021年1月27日に出願、2021年6月30日登録されたのが「雨降」で、当然ながら区分日本酒を含む33

この時点で遠州屋酒店と吉川醸造関係がどうなっているのかは不明だけど、阿夫利山に因んで命名しつつ、「阿夫利大山」との商標被りを避けたのではないだろうか。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2021-009325/D76232492C96035EF878C24CEAD31862F0ECC378439051C053D991F9B7ADCB1C/40/ja

そして、2021年4月にこのブランドを発表した記録があり、記事には「雨降(AFURI)」とある。(有料記事なので詳細はわかりません!)

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71000920U1A410C2L61000/

ただし、吉川醸造はまだこの時点では読みの「AFURI」を含む商標を出願していない。

(続く)

2023-08-20

anond:20230820232355

システム全体を設計してあれこれできる人間なんて存在しない

特許庁みずほを忘れたのか!

2023-07-25

anond:20230724232153

文字一つだけ、活字通りで字体の特徴もない。

かなりしつこく宣伝うたないと日本特許庁での商標登録はできない

なんでIP(青い鳥使用実態があれば永遠に更新できる)まで放棄しよんねんアホかイーロン

 

ツイッター使用強制するだけで全国津々浦々のツイッタラーに周知になっちゃったっていう手が使える可能性が残るのと、

不正競争防止法の周知標章・著名標章にあたる可能性もあるので、くれぐれも増田悪用しないこと

 

そういえば英語圏でxと√ってどっちが正解だっけ…… √か

日本」のマークが赤い●でツイッターが黒いXってのなんかもう象徴的としか

2023-07-19

anond:20230719121405

AIロボット裁判官が公平にジャッジしてくれる

シン・特許庁デジタルリポジトリ登録される世界のすべての絵をスキャンし、顔、構図、タッチなどのすべての要素でオリジナルとのL1/L2距離を求め、距離閾値を超えていればたとえそれがマネマネ絵でなくてもマネマネだとジャッジされる

それを恐れた作者たちは作品の公開前にシン・特許庁APIクエリ照会をするという手順を踏むことになる

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