はてなキーワード: 地裁とは
『虎に翼』脚本家・吉田恵里香さんと考える「はて?」と声を上げる意味
https://woman-type.jp/wt/feature/34275/
吉田 時には、たとえ正しくなくてもアクションを起こすことが大事だと思っていて。
『虎に翼』には、やじを飛ばす男性たちに寅子や同級生のよねさんが暴力という手段で対抗する場面があります。そのやり方は正しくないし、暴力を肯定するつもりもありません。
吉田 でも、正攻法では状況が変わらない、話を聞いてもらえないのが現実です。
それに、お利口な声の上げ方だけを描いてしまうと、「人格的に正しくて非の打ちどころがない人しか権利を訴えちゃいけないのか」という話になってしまう気がして。
だから、まだ若くて未熟な寅子にはあえてそういう正しくないやり方もさせています。
編集部 「暴力で対抗する描写が多い」という声はSNSでも見ましたが、意図してのことだったんですね。
正直言って、それ現代だと郡司真子とか北原みのりみたいな人間の事になるでしょう。(そこに暴力属性も加えたら田房永子になる)
失礼ながら吉田恵里香先生はジェネリック郡司真子、ジェネリック北原みのりが量産されるのを望んでおられるのでしょうか。
https://x.com/Koiramako/status/1785619868051718304
フェミニストとして嫌われても言っておく。赤旗もスプリングも謝ったのは、悪手であり最悪だ。TRAや男尊左翼はアンフェに屈してしまう腰砕けだから信用できない。性被害者が被害に声をあげたら寄り添うことを私は躊躇わない。これからも性被害に遭った女性に寄り添いつづける。それがフェミニストだ。
https://x.com/Koiramako/status/1785636921773056014
新井氏地裁判決で私は謝る必要ないと考えている。新井氏の問題は調査中で確定していない。性被害に声をあげた女性被害者に寄り添うことに現在の司法の理不尽と女性蔑視社会が改善されない限り私は躊躇しない。共産党やスプリングの行動は性暴力二次加害。フェミニストに謝罪を迫る行為は、女性蔑視だ。
https://x.com/Koiramako/status/1785748075455320485
裁判の仕組みをすっ飛ばし謝罪した赤旗やスプリングの行動は、すべての性被害者への二次加害だ。被告による胸や太ももを触られた証言は、報道でも明らかになっている。性暴力について裁判に触れてきた経験がある人なら、地裁判決をもって、フェミニスト批判できないことくらい理解できるはず。
60期 石川理紗 1982年3月22日 35歳 2016年4月1日 神戸家地裁伊丹支部判事補 ( 岡山家地裁判事補 ) 名前は理沙 現在、41歳
60期 新宅孝昭 1980年11月30日 36歳 2015年8月16日 岡山地家裁判事補 ( 在ストラスブール日本国総領事館領事 ) 新宅 42歳
60期 仲井葉月 1982年8月6日 35歳 2017年4月1日 大阪地家裁判事補 ( 名古屋地家裁岡崎支部判事補 ) 葉月(はづき) 41歳 デリヘル
60期 中野彩子 1983年7月19日 34歳 2015年4月1日 大阪家地裁岸和田支部判事補 ( 横浜家地裁判事補 ) 彩子 40歳 デリヘル
60期 長峰志織 1980年4月19日 37歳 2016年4月1日 広島地家裁判事補 ( 宮崎家地裁延岡支部判事補 ) 昔延岡にいた 43歳
60期 浜口紗織 1983年6月9日 34歳 2015年7月16日 静岡家地裁浜松支部判事補 ( 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 )
60期 深見翼 1981年10月10日 35歳 2016年4月1日 大阪家地裁判事補 ( 千葉地家裁判事補 ) 翼 41歳 BLショタ
60期 三貫納有子 1981年10月19日 35歳 2015年4月1日 宇都宮地家裁栃木支部判事補 ( 名古屋家裁判事補 ) 42歳
60期 三貫納隼 1981年8月21日 35歳 2015年4月1日 宇都宮地家裁判事補 ( 名古屋家地裁半田支部判事補 ) 隼 41歳 BLショタ
60期 横井靖世 1981年1月10日 36歳 2015年4月1日 横浜地裁判事補 ( 札幌家地裁判事補 )
61期 織川逸平 1979年12月18日 37歳 2016年4月1日 宮崎地家裁判事補 ( 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁) ) 43歳 おばさん
61期 長妻彩子 1984年9月27日 32歳 2016年4月1日 長野地家裁佐久支部判事補 ( 水戸家地裁判事補 ) 彩子 デリヘル
61期 中出暁子 1981年5月11日 36歳 2016年4月1日 大阪地家裁判事補 ( 金沢家地裁判事補 ) 42歳 クンニ
61期 西脇真由子 1982年5月10日 35歳 2016年4月1日 和歌山地家裁判事補 ( 名古屋地裁判事補 ) 41歳 整形軍団
61期 日向輝彦 1981年8月22日 35歳 2016年4月1日 鹿児島家地裁名瀬支部判事補 ( 東京地裁判事補 ) 41歳 GLAY
62期 加藤弾 1984年3月27日 33歳 2017年4月1日 大阪地家裁判事補 ( 広島地家裁判事補 ) 39歳 出来ない奴
62期 甚田理恵 1983年1月7日 34歳 2016年4月1日 秋田家地裁大館支部判事補 ( 東京地家裁判事補 ) 40歳 甚大な奴
62期 行川雄一郎 1983年3月24日 34歳 2017年4月1日 司研第一部所付 ( 新潟地家裁新発田支部判事補 ) 40歳 統合失調症
民訴法333条 再度の考案 第一審裁判所は、自庁がした決定に対して、高等裁判所に即時抗告があった場合でも、申立人の抗告理由を検討し、理由があると思料するときは、
高等裁判所に事件を移送せず、第一審裁判所の方で、みずからがした決定を変更することができる。
再度の考案 平成30年11月9日に、 R3.1.14に病死した、延岡簡裁の宮島文邦裁判官が、 延岡でしようとしていたもの。 結論としてはする必要がないということになった。
横田もぐら 言動 日によって言動が違う。書記官、それで私は何をすればいいのかしら、などというときもあるし、怒り出すと、牙をむいて、💩を投げつけてくる。
品田幸男 裁判官
地裁民事2部 地裁刑事11部の対面にある。 閑散としている。 2月1日午後5時に来庁。 ガードマン白髪もぐらが自動販売機でジュースを買おうとしている。
地裁にはままあること
地裁判決がでましたが、学識豊かな人々が相互に叩き合っていて不毛です。見ているだけでも疲れる。しかし、感情を揺さぶられるのとTwitterのアルゴリズムによってつい追いかけてしまいます。
複雑な出来事を単純化して、自分からこう見えているというのを整理してみます。
お互いの陣営がそれぞれ自信たっぷりに相手を批判していて迷うこともあるのですが、みなさまはこれらの項目のどこまで合意できそうですか。その他重要な論点あれば教えてください。
雁琳さんには池内恵さんにすすめられていたように著書執筆に専念しては欲しいです。
それはTwitterで書かずに一冊の本としてお書きになればよろしい。単行本500ページの憎悪と呪詛を書き連ねて文学・思想、文明批評となっている原稿を送ってくれれば、出版社を紹介します。読む人いるでしょう。 https://t.co/fRa2NDdJWR— Satoshi Ikeuchi 池内恵 (@chutoislam) January 22, 2022
森新之介さんのブログが整理されていた(ほかの記事を読むと人文系アカデミアにうんざりしてしまう・・・)
卒論などでお世話になった人も多いだろうnext49さんのブログもオープンレター関連について整理されている
メモ:「女性差別的な文化を脱するために」関連の時系列 - 発声練習
雁琳さんとの判決文。東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決
http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf
id:IkaMaru さん
増田に限らず「俺は中立だけど」みたいなトーンで話を進める奴のほとんどが即バレしない程度にちょっとだけアンフェ側が正当に見えるよう話をズラしてゆく。もう諦めろ。雁琳のためにもならんぞ
コメントありがとうございます。増田としては、今回の雁琳裁判後も吹き上がって裁判や、もともとの被害者である北村さんを批判しまくってているTwitterユーザが多いことにかなりゾッとしていまして、かれらや、かれらのフォロワーのうち一人でもおかしいぞ、と思ってほしくて書いた次第です。
ただ、頭ごなしに全批判しても受け入れてもらえないのではと考え、今回の一連の事案のどこまで合意できるだろうかと論点を列挙しています。少なくとも、いじめ被害者への二次いじめをしていると自覚してほしい。どうしたらいいんでしょうね・・・
「そんな人がもっと増えて欲しいなあと願いこの記事を締めたいと思います」
ヤダよ。そんな奴ら。反吐が出る。
気でも狂ってんのか、としか思わん。
いや、知ってるけど地裁の裁判官が出世から外れたバカ共だってのは。
増田には現在進行系の法廷モノがあまりないので、ちょっと投下してみる。
自分には19歳になる自閉症の息子がいるのだが、とある障害者支援施設に通わせていた。
その施設は、自立訓練+就労訓練を2年ずつ行い、合計4年をかけて大学のようにパッケージとして
知的障碍者の多くは高卒の年で社会にでるのが一般的で、普通より発達が遅いのに普通より早く社会に出るのはおかしい、
だからこのような施設を作ったのだという創設者の話に共感して通わせることにしたのだ。
最初は元気に通い出したものの、日に日に弱っていく息子。まっすぐ立っていてもふらついて倒れそうになって壁によりかかったりしている。
とても施設まで通わせ続けることはできず、三半規管や脳の異常を調べるため複数の医療機関にかかってみたが、(耳鼻科、脳神経外科、脳神経内科、メンタルクリニックなど)、どうやらストレスによる心因的な反応であろうとのことであった。
具体的な話を息子から聞き出すのはなかなか骨が折れるが、ぽつぽつと施設で何があったかを時間をかけて聞き出してみると、
などと、とんでもない様子がわかってきた。
なお、息子の証言だけでは証拠能力として弱いと考え、息子の友人などに事実確認してみたが間違いないとこのことだった。
ここまで読んだ人は、「お、増田が支援施設を訴えるのか?」と思った事だろう。
と思うだろう。
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「あ、なんか都合の悪いクチコミがついてる。ムカつくわ―。これって多分あの文句言ってきよった保護者やな。よっしゃ、内容証明送って削除させたれ。弁護士の名前見たらビビってすぐ消しよるやろ。地裁で開示請求の仮処分とかしたら時間かかるしかったるいからなー。クチコミの内容?そんなもんどうでもええわ。知的障碍者のいうことなんか誰も信じひんやろうしねじふせれるやん?」
赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含むという解釈があることを認めてる。
樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。
高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚を憲法が許容しないと言っているわけじゃない。
何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。
これを踏まえて増田は札幌地裁の結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判は妥当かなあ?
たとえば
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法の解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解が必要」としていた家父長制・家族制をベースとした明治の民法規定に対して「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文であると解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁の見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?
でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉の意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から「解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田も同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。
それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくまで憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たちの社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とバッティングするおそれがある以上はね。
でもって「現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田の意見自体は勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民の権利を縛るなよと規定するものだ。だから、24条は「結婚に第三者の意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府にストップをかけている。だから、想定されていなかった事態(同性婚)に対して、あたかも公式見解(解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民の幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。
ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民の意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田も引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民の意識が高まり議論が成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見と同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。
だから、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎