2017-08-31

転職ドラフトの記入項目について(特に誕生年)

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/job-draft.jp/articles/173

megumin1 転職ドラフトは、エントリーするときに「誕生年」という「年齢・人種出身など面接時に絶対に聞いてはいけないこと」を必須入力項目にしているので、年齢差別システムだと炎上する前に項目を削除したほうがよいです

確かに人種出身身分といった面接関係ない事柄は把握してはいけないことが定められている。

厚生労働省「公正な採用選考の基本」から引用 http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm

公正な採用選考を行うことは、家族状況や生活環境といった、応募者の適性・能力とは関係ない事柄で採否を決定しないということです。

そのため、応募者の適性・能力関係のない事柄について、応募用紙に記入させたり、面接質問することなどによって把握しないようにすることが重要です。

(中略)

なお、個人情報保護観点からも、職業安定法第5条の4 [231KB] 及び平成11年告示第141号 [231KB] により、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集原則として認められません。

(注:これらの法令中の「公共職業安定所等」「職業紹介事業者等」には、「労働者募集を行う者」も含まれます。)

『応募用紙』については、新規中卒者は「職業相談票(乙)(PDF) [1,888KB]」、新規高卒者は「全国高等学校統一応募書類PDF) [1,889KB]」を用いることとされています

また、新規大卒者は「新規大学卒業予定者用標準的事項の参考例(PDF) [1,889KB]」又は「JIS規格の様式例に基づいた履歴書PDF) [1,889KB]」、

一般は「JIS規格の様式例に基づいた履歴書」を用いるようにし、事業主独自に応募用紙やエントリーシートインターネット上の応募入力画面)の項目・様式を設定する場合は、

適性と能力関係のない事項を含めないよう留意しましょう。

しかしながら、ブコメで指摘されているような誕生年については、収集が認められていないとは書かれておらず

厚生労働省が推奨する応募用紙中にも全て生年月日の記入欄があるため、一般的採用活動誕生年を収集することは認められていると考えるのが妥当である

仮に誕生年の収集が相応しくないという流れになったとしても、まず変えるべきは履歴書JIS規格であろう。

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