はてなキーワード: 行政機関とは
病院職員をしています。この仕事をして約5年が経ちました。ベテランとは程遠いものの、新人とは言いにくくなってきました。
中くらいの規模の病院です。様々な患者を見てきました。そこで得た経験知があって、それは、多様性叫ばれる令和になっても尚、良好な関係性の血縁が最強ということです。
社会の一員として、社会システムの利益を享受しまともな生活がしたいのなら、絶対に結婚したほうがいいし、せめて親や兄弟は近くにいるほうがいいです。
ちょっと前に流行った、『置かれた場所で咲きなさい』というのはとても真理ですね。あれは、植物のように、生まれついた場所で交配しなさいという意味だったようです。違うか。
まず病院は、入院してきた人が単身独居の時点で、「うわぁ…」となります。そんな人珍しくないでしょって思いますよね。いえ、そこそこ珍しいです。感覚だと10%ないくらい。
そういう人の援助のため働く人(ソーシャルワーカーとか)がいる、と考える人もいると思うけど、その場面で必要な援助って、家族以外誰もできません。例えば急に入院したけど現金を持ってないとか、着替えがないとか。実際に困るのってそういうところです。当たり前ですが、基本的に病院には最低限の衣食住しかないです。鍵を預かって家に入って荷物を取りに行ける人は、病院職員には一人もいません。そりゃそうだ、と思う人は常識人です。お願いすれば、病院の人がやってくれるって思ってる人は結構多いです。
確かに療養生活で起きた日常的な困りごとはソーシャルワーカーさんの領分ではありますが、彼らが初動でできるのはせいぜい関係機関への働きかけくらいです。主に役所系。このへんはイメージされている通り、めっちゃ動きが遅いです。
入院している時点で、すぐには自分の身の回りのことは自由にできないです。病棟によっては携帯電話の使用も制限されます。緊急であれば連絡手段がない状態で来てしまうこともありますが、携帯を持って来てくれる人はいません。公衆電話はあるから完全に通信が制限されてる状態ではないですが、公衆電話を使うにはお金がいります。そのお金は誰が?
親も兄弟も疎遠なので恋人に連絡してほしい、と職員に頼んでくる人がいます。
そんな重要な相手がいるなら籍を入れておいてほしかったです。だって家族じゃないとこちらは簡単には連絡できないもん。疎遠でも、血縁者への連絡が優先されます。
家族じゃない人に患者の個人情報を電話で話すのは、本人が想像している以上にハードルが高いです。私がいいって言ってるんだからいいでしょって訳にはいかないです。こっちは安い給料で、よく知らない患者と自分の身を守りながら慎重に動いているので。
家族じゃなきゃダメなんて今の時代に合わない、病院は遅れてるって思っていた頃もありました。でも今は、動きの遅い行政機関の気持ちの方が理解できます。だってこの国の人間の第一責任者は家族です。家族以外の他人の介入は慎重にならないといけないです。そこで生じたトラブルの責任を負える程の給料は誰ももらってないので。
一人で生きるって思っている方。
何か困ったことがあれば、然るべき職業の人が助けてくれるって思ってる方。
確かに生き方は自由だし、社会システムは整っているのでどこかに繋がれば見殺しにはされないです。なんとかなります。
でも助けてくれる人は、最低限、仕事で助けるだけというのは理解しておいてほしいです。
枠組みの中でしか動けないし、組織の端くれが何か決断できることはありません。判断には時間がかかります。書面のやり取りも必要です。どこか画一的なのは仕方ないです。
思ったように動いてもらえなくて怒る人に、口先では謝ることもありますが、腹の底ではそれがお前の生き方の結果だよ、って思ってます。無責任な生き方だと思ってます。仕事だから投げ出したりはしないけど、トラブルを避けるためにより慎重になり、もっと動きは遅くなっていきます。
なので主題。
今回のマイナ保険証の問題は、本来のマイナンバーの趣旨から外れたことで起きているのではないだろうか。
まず、本来のマイナンバーの趣旨とは、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するためもの。
しかし、この国では、マイナカードの普及が主目的に変わってしまった。
カードの普及によってどっかの政治家の知り合いが儲かるかのでしょうか? とか、
マイナポイントなんてものは本来の主旨から離れたもので、デジタル通貨普及のためのアメリカ的な何かがすり寄ってきたんじゃないの? とか、
そしてマイナ保険証も、欧米製薬企業の回し者がすり寄ってきたんじゃないの? とか、
まあ、そんなことはどうでもいいのですが、主目的がカードの普及に変わってしまったために、保険証に関しては悪手を打ったのではないでしょうか。
マイナンバーの情報管理は各機関がそのまま管理を続ける分散管理のはず。しかし、カードの普及を急ぐあまり、マイナンバーに名寄せする集中管理になってはいないだろうか?
マイナンバーが導入されても、従来どおり個人情報は各行政機関等が保有し、他の機関の個人情報が必要となった場合にはデータ照会となっている。
この記事のブクマで「全国で統一したシステムを作ればいいだろ」というコメントがある。住民票や戸籍はそのとおりだと思うし、デジタル庁が旗振りして共通化がゆっくりながら進んでいる。しかし、印鑑証明についてはそうはいかない。
住民票も戸籍も、住民基本台帳法や戸籍法に根拠があり、国が市区町村に実施を義務づけた法定受託事務である。この事務の進め方は国が標準を示し、そのとおりに進めることが求められている。
一方、印鑑証明はそれらと同様に隣の窓口で行われている事務ではあるが、なんと法律に一切の根拠がない。市区町村はそれぞれ「○○市印鑑登録条例」とかを作って、市長の裁量(条例なので議会の関与もあるといえばあるが)で行っているのが印鑑証明なのである(タイトルの「オマケ」は言い過ぎだ。ごめん)。セキュリティに詳しいコンピュータエンジニアなら、昨年まで自治体ごとに行政機関の個人情報保護条例がまちまちで、行政の仕事を受けるときに注意しないといけなかったことを思い出す人もいるかもしれない。あれに近いものがある。
だから、どんな印鑑が登録できるのか、来たときの本人証明はどうするのかなんかは、すべて役所ごとにまちまちである。「引越前の市ではこれでOKだったのに!」といってもなんにもならない。根拠となるものが、前の市とこことでは違うのだから。
国は法律では市区町村に印鑑証明事務をやれといっていない一方、印鑑証明があるのを所与のものとした制度設計をしている。例えば不動産登記法。個人が登記をするためには市区町村長による印鑑証明書の提出が必須になっている。一度法務省に電話をして「もしも『うちの市では印鑑証明書は出してません』って市があったら、そこの市民はどうやって不動産登記したらいいんですか?」って聞いたら「そういうことが起こるとは考えていません」って答えられた。そんな状況を放置しているため、印鑑証明は1,000以上の市区町村が1,000以上のやり方で続けていく状態はどうにもならなさそうである。
の元増田です。都の監査結果に対する再調査の結果が公表された(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi2.pdf)
ので見ていきます。
(完全に忘れてて乗り遅れました、残念)
○この文書は東京都保健福祉局によるものであり、第三者性はない。
○本件調査結果は、少なくとも以下3点において到底認められるものではない。
・通常認められない請求と認定したにもかかわらず、事前に知らされてなかった費用を後から認定して返金を求めないこと。
・通常認められない請求に基づいて費用を支払っていたにもかかわらず、過年度の事業を再調査しないこと。
・監査委員の指摘に答えていないこと。
では具体的に見ていきます。
細かい計算でもいろいろ突っ込みどころがありそうですが(飲食費用とか宿泊費用とか)、そもそも全体として変じゃないかと思われるところに絞って突っ込みます。
本件再調査結果をもって、『本件再調査の結果、Colaboの会計処理に不正はないことが明らか』(https://colabo-official.net/seimei230306/)などという意見が散見されますが、これは明白に誤りです。それはなぜか説明します。
(地方自治法242条9項)
監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。
今回の場合、①都知事(保健福祉局)が必要な措置を講じ、②監査委員に通知しなければならず、③監査委員はこれを公表しなければならない、という構図です。
つまり、再調査をしたのは事業実施部局であり監査委員ではありません。勧告を受けた地方自治体はそんな酷いことはしないよねという信頼に頼った制度設計ですが、悪く言えば泥棒に鍵を持たせて牢屋番させているようなものです。
勧告を受けた行政機関による再調査ですので、言えたとしても「本件事業を所管する東京都保健福祉局による再調査では、様々な不適切な会計(請求)が明かになったものの、返金までは認められなかった」程度でしょう。
※ただ、通常の行政機関の場合、「お手盛りじゃないか」と言われるのを嫌ってこういった再調査では必要以上に厳しく見ることが通例です。本件の場合そうではないですが…(以下で詳述)
通常の委託事業(概算払い)の精算の場合、Aという請求が認められなかったらそれまでで、後から「AがダメならBを請求します」と言っても後の祭りです(そういうのは下打ち合わせでするもので、請求・支払いが済んでから引っくり返すことはまずあり得ません。)。
本件再調査では、様々な請求の不備が見つかりました。可能な限りその額を小さくしたいというインセンティブが働く東京都保健福祉局をしても、7%ほどの過大な請求がなされていたとのことです。
であれば、当然に過年度の事業についても再調査を行い、同様に不適切な会計が行われてなかったかを調査しなければなりません。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。
保健福祉局としては、「過払いが認められなかったので過去の事業年度について精査を行うことまで求められていない」ということなのでしょうが、この対応は行政としては考えられません。不適切な請求があったことは明かなのですからね。国が同じことをすれば連日国会で大炎上です。主に共産党や立憲民主党あたりから火だるまになるでしょう。
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
「再調査の結果、保健福祉局はこう特定して認定しました」としているだけで、客観的に、監査委員から見て検証可能なものは一切示していない。
※監査委員から見て、というのが重要です。もちろん保健福祉局はバックデータを持っているのでしょうが、この調査結果では監査委員は検証できないでしょう。
(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。
再調査結果では一切触れず。
※勧告ではなく単なる意見だから、来年度以降気を付ければ良いと整理したのでしょうが、これはおかしいです。そもそも、本件再調査は委託料の過払いだけでなく、「本事業として不適切と認められるものがある場合」(監査結果報告書)も調査されなければなりません。それにもかかわらず、実施状況の報告を受託者に求めた形跡がないってのはおかしいでしょう。
(3)人件費や報償費等の本事業の実施に必要な経費とそれ以外の経費について、明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法を局が受託者に対して示すなど合理的な説明ができるようにすること。
なお、当該経費の按分の考え方であるが、団体の事業費の全体額(当該報酬を除く)のうちで本事業の経費(当該報酬を除く)が占める比率を乗じて、算出した。
※こんな雑な案分の決め方で認められるわけないでしょう。何時間従事してとかの目安もなく?人件費は額が大きく、ここの案分率を下げると返金が出るので、何とかして案分率を上げたかったのが読み取れます。
明らかに保健福祉局は多少無茶なロジックを組んででも何かを守りたいご様子です。それが事業者なのか本事業なのか政治家なのか組織なのかは私には分かりませんが。
投稿した瞬間に気付きました。これを返金請求した場合、都の訴訟リスクが高いですね。
都が一度認めた請求を引っくり返すことで返金が発生した場合、Colaboからの訴訟に耐えられなくなりそうです。
もちろん、元々Colabo側がかかった経費全額を都に報告していたらこんなことにはならなかったのですが、それは都が認めていたという話ですからね。
※なんでそんなやり方を都が認めたんだ、政治家の圧力があったんじゃないのか、などの論点はあるにせよ、です。
なんだ?終わったら監査全否定?これがゴールポストを動かすってやつか/この人もだけどなんで経費全体の内で上限2600万だけを都が払う話を知らん奴がたくさんいるんだろう。表3裏帳簿説が尾を引いてる?
ただ、その監査結果を受け入れたとしてもこの再調査はおかしいって話ですね。
上限2600万円ってのも十分理解した上での話ですよ?分かりませんか?
総務省から、【政治的公平に関する文書の公開について】(https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000503.html)として、文書が公開されています。高市元大臣がやめるのやめないので注目を集めているアレです。
一つ一つ分析していけば面白そうですが時間もないので雑に感想を書きます。
公文書管理法上の行政文書に該当するか、個人的には微妙に思っていて、総務省がこれほど素早く行政文書と認めたのは不思議です。
この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
ざっくり、①役人が②職務上作成し③組織的に用いるものが行政文書とされています。本件文書は条文上は行政文書のように思えますが、実運用としては偉い人との会話結果はグレーゾーンと扱われていることが多いです。
何故かというと、例えば一係員が係長から貰った意見について他の係員と共有した文書(例えばグループウェアで「係長は…て言ってたよ!作業よろしくね!」とか)を行政文書とし始めるとキリがなくなるからですね。課長補佐なら?課長補佐なら?局長なら?大臣なら?と。
国会議員への説明結果も同様で、例えば電話で秘書から『あの資料どこにありましたっけ?』と聞かれ、ホームページ上の場所を説明したものまで記録に残したりしないからです。ただ、最近の運用として、国会議員本人への説明結果は行政文書としている役所が多いと思います。
(ただ、それでも国会での質問のための事前のやりとり(いわゆる『勉レク』『問取り』)を行政文書としている役所はほとんどないと思います。)
本件の場合は、少なくとも当時、この文書の作成者は行政文書と認識していなかった可能性が高いです。(行政文書と認識していたら、『ヤクザ』なんて表現は普通は使いません。ただ、本件資料を作成したと思われる旧郵政出身者が旧自治の磯崎補佐官を悪く言いたいのかもしれませんが。)
したがって、本件資料は行政文書ではないと言い張ることもできたところ、あっさり行政文書と認めたのは総務省的に何か理由があるのだと思います(メモの存在ではなく、行政文書として認めたところに驚きがあります。)。
「心ある総務官僚が小西議員にリークしたんだ!」「総務官僚は情報公開が大事だと思ってるんだ!」などとは全く思いません。次のような理由が想像できますが闇ですね。
・総務省OBの綱引き。旧自治(磯崎補佐官)vs旧郵政(山田秘書官)
総務省は財務省とならんで、リークで足の引っ張り合いをする組織なイメージがあります。
・総務省が飲む飲まないに関わらず、解釈にかかる議論についてはこんなもんかと思います。
・与野党問わず、現行の解釈から一歩進んだ表現を答弁で求められることは多いです。その場合、実際の国会審議の前に、役所とすり合わせを行うことは珍しくありません。
【役所】その場合、△△までなら答弁可能だがそれで差し支えないか
【議員】わかった、それでは質問するからそのラインでお願いする
・くどいように「これまでの解釈の枠を出ておらず、それを補足するもの」と出てくるのは磯崎議員が役人出身であることをよく示しています。
・「激昂し」などの表現はあるあるですね。ただ、公開前提となり使われなくなってきたような気がします。
・「首が飛ぶ」などの表現もままありますね。担当者の方はお疲れ様でした。最近は減ったとは思うのですが。野党議員から「悔しければ選挙に勝ってみろ」と言われた同僚もいますが、圧力めいたことはどちらにせよやめていただきたいものですね。
おそらくこの事前のやりとりは知らされておらず、最後に出てくる大臣への報告で初めて知ったと思います。
磯崎補佐官と揉めた時点で大臣に報告してたら、必ずそれも説明結果として関係者で共有しているはずです。
分かりません。
事前のやりとりはあったのだろうと思います。(ただ、総務省側の希望(解釈について答弁したくない)が前に出すぎていて、報告書にあるべき客観性が欠けており、あまりできのいいものではないと思います。)
しかし、総理の意見や大臣の意見などは錦の御旗にするために「これもう大臣了だから」などと嘘になはない範囲で記載することはありうるため、大臣の真意と齟齬がある可能性は十分にあり得ます。(例えば『慎重にね』⇒(慎重に検討して、実施しない/慎重にやればOKと言われた))
通常、こういった文書は決裁を取らないため、基本的には文書作成者の主観がかなり入ります。
ちなみに単なるメモではなく行政文書としたら、小西議員にリークした役人は処分の対象になりそうですけど、どうするんでしょう。
公的目的だからOK、とはなかなかなりにくいと思うんですが(それをアリとすると何でも持ち出し放題になる。いろんな立場の人がいるしね)。
日々人命が消費されるように失われ、社会は悲しみにあふれている。
だからこそ失われた生命を無価値としないためにも、その意義を考えることは重要だと思う。
マスメディアにはプーチンの本質顕現論があふれているが、本当にそうなのだろうか。
プーチンとバイデンは対面での首脳会談を行っているし、対話や計算ができないような人間ではないだろう。
皆がそう思っていただけに、この戦争の発生は世界に大きな衝撃を与えたのだと思っている。
そこでは何らかの決定的な相違が生じたのだろう。
憶測はさておいて、この戦争が西側先進国に迫るものは、資本主義的な自由民主主義の再考だと感じている。
戦争やそれ以前のコロナ禍によって、東側諸国がもつ安価な労働力や資源を前提とした、資本主義的な最適化構造は大きな揺さぶりを受けている。
インフレという形で、資源や物資の枯渇を私でも実感するようになった。
インフレによって社会格差はよりいっそう強調されることになり、社会不安が起きている。
しかし中央銀行は行政機関との結合を強めており、民主的プロセスを経てでないと意思決定できなくなっている。
さらに自由民主的であるために、利害関係の民主的な調整はより難しくなる。
そのため貧困層や労働層の不安はより一層増幅し、社会統治そのものに疑問を持つようになり、権利をより強く主張するようになる。
こんなプロセスが起きているのだと思っているが、はたしてこれは悪いことなのだろうか。
ロシアが訴えることを見定めろ、という気持ちが鎌首をもたげる。
世界で起きるストライキ、労働者になびきだす日本首相、サウジに歩み寄るアメリカ。
そういった意味では、埋もれていた世界の価値観を再認識できる善い機会となっているのではないだろうか。
寒波によってアパートの水道管が凍結しているため炊事とトイレは貯蓄していた水で賄えるが、風呂と洗濯は全くできていない状態にある。
その状況を、不動産管理会社、不動産契約時に加入させられたサポートセンター、大家さん、大学、警察、市役所、水道局と、思い当たるところすべてに対して電話相談しましたが得られた回答は『自然解凍するまで待って』というものです。
天気予報を見たところ、凍結の危険性があるという最低温度−4℃のラインを下回るのは31日いっぱいまで続くらしく、自然解凍により水道が通じるのは早くて2/1からだと予想できる。
以下経緯
24日の夜
この時に料理をしたのですが、これが最後の水道を使えたタイミング
25日の朝
水が出ないことを確認。
25日の夜
アパートの外壁表面には水道管を見つけられなかったため、とりあえずキッチンのある部屋をストーブで温め室温15℃程度をキープさせたまま寝る
26日の朝
水道はまだ通じないため、不動産会社の電話窓口と、住居トラブルサポート窓口に電話をしたが『自然解凍を待つように』と言われた。
26日の夜
夜、改めて大家さんに電話し、そのおかげでアパート付近の電気屋さんが見に来ていただいた。電気屋さんは何もできないとの事。また、大家さんもアパートに来ていただき、『27の朝にお風呂屋さんに電話してみる』とのこと。
27日の朝
水道使えず。
風呂屋さんから電話あり。『行けないので、月曜日になっても水道止まってたら、また改めて電話してほしい』とのこと
27日の夜
研究室の先生『君水泳部じゃん。プールのシャワー使いなよ笑笑』
大学の学生課に相談に行く。『災害時のための飲用水と食べ物の備蓄はあるが、衣食住の衣住に関しては用意がない。医学部病院の職員用シャワー室を使う時は、バレないようにやってほしい』との事。
自宅に帰り、ストーブで部屋全体を温めるのは諦めて、電気毛布で床を温めてみる。
28日の朝
相変わらず水は出ない。
110番してみる。『水は自分で買ってください。風呂は我慢してください。トイレは、まあ、頑張ってなんとかしてください。ここはそういうのの窓口じゃないんで、警察署に電話してください。電話番号は〇〇〇〇』
おそらく警察署の電話番号『うちでは何もできない。市役所に電話してみてください』
水道局『結局は業者に頼むから、業者が来れないっていったら、ウチは何にもできない』
市役所の代表番号『災害対策本部も立ってないし、何にもできない。トイレは近くのコンビニへ行ってください。お風呂は温泉とかにいってください。』
僕『コンビニは1キロ先だし、温泉行くにしろ、水買うにしろ車は持ってない。ライフラインが断絶して、最低限の生活が送れてないのですが、行政は何もやってくれないのですか?』
法テラスに電話した。行政を訴えるとかそういう話なら、月曜に改めてその地域の法テラスに電話してほしいとの事
(その後追記、人権相談とか法テラスに電話したのは、以前福祉事務所に相談に行った時も門前払い受けてて、法律の知識ないと軽くあしらわれるだけだって思ってるから。でもAmazonで法律書買って、配達されるの待ってから勉強してるような状況ではない。憲法25条が、公務員の義務を定めてるのか、ただの目標を示してるのかは学説は分かれてるくらいで、素人にはさっぱりわからん)
29日の朝
水は出ない。
手を洗う水、トイレを流す水が少なくなってきた。
地方紙に投書してみた
29日の夜
まだ水は出ない
どこからも取材の連絡がない。断水も俺だけなのか?1人だけならば、災害ではなくて、ただの設備の故障で、自助努力で何とかしろと?
手洗いの水、トイレの水が無くなってきた。
そもそも明日はテストあるから、日中家にいれないので、業者呼べない。午後も歯医者に行きたい。マジでくそ
歯痛くてもの食べるの辛い、土曜空いてる歯医者徒歩圏にない。マジでくそ。
こんな発展途上国みたいな土地早く脱出したい。こんなところでは嫁と子供を住まわせられない。缶瓶ペットボトルの回収が二週間に一回なのくらいは我慢できるけど、災害時に頼りにならないような自治体はもうダメだと思う。
30日の朝
歯が痛くてあんまり寝れなかった。バファリン欲しいが徒歩圏内にドラッグストアはなく、バスで往復1時間で700円ほどかかる。
田舎に住むということは、貧弱な行政、貧弱な交通機関、医療資源へのアクセスの困難さなど、地方衰退の影響がいろいろな形で皺寄せになって、生命の危機にすらなると痛感している
田舎の学問より京の昼寝というか、貧乏暇なしというか、インフラが貧弱だと、普通の生活を送るだけで体力削られてしまって、勉強どころではない。今日のテストダメで、単位落とすかも。
30日昼
業者にはもちろん掛け合ってるし、不動産屋のサポートセンターのお姉さんも地域の業者探してくれた
でも、そもそも地域の業者がみんな手一杯で、ここ数日は来れないらしい
知らんけど、業者のキャパがそもそも小さくて、行政が腰を上げるレベルまでとのギャップがあるんじゃないかな?
救急車気軽に呼ぶ人が多いっていう問題はもちろん知ってるし、それで、本当に救急車が必要な人の迷惑になってしまっているのももちろん知ってる。
そんで断水ではすぐには死なないし、救急でも消防でもないのもわかる。
でもこの時に、民間のどこも頼りにならないくて、どこに頼らばいいかってパッとはわかんなかった。給水車とかは水道局とか自衛隊だと思うけど、水道局に電話しても休みで繋がんなくて、自衛隊に電話なんてできない。
そして、じゃあ行政の誰に頼ればいいのかって思いついたのが、警察で、『警察』って新明解国語辞典見ても、そんなふうなこと書いてあるし、とりあえず電話することにした
そのとき、110番するのと近所の交番の電話番号調べて電話するのと、どう違うのかは自明ではないようにおもうのだが、、
そのあと結果的に、市役所の代表経由で水道局の何かの部署に繋がったけど、、、
アパートの住人は俺と隣のおばあさんだけで、断水初日に飲料水持っていったけど、水道はチョロチョロ出るからいらないって言われた
そんで、おばあさんは何回ピンポン押しても出てこなくて、ドアドンドンしてやっと出てくるような感じ
30日夜
道路は凍結してて自転車は使えない。トイレすんのに1キロ雪道歩くしかないなんて、負担が大きすぎる気がする
1日の大半を大学で過ごすようにしてるから、家帰ってくんのは23時とかになるけど、その時間に近所の人の家にピンポンするのは気が引ける
ドアドンドンって、みんな言うけど、おばあさんの家のチャイム壊れてるorスピーカーの電源切ってるので、廊下でおばあさんの歩く聞こえた時に追いかけていって、ドアを指でコンコンしてこんにちわ〜って言ってんだけなんだけど。
役所に電話する時ももちろん丁寧な言葉づかいをしてるつもりです。さすがに、市役所の代表には、憲法25条持ち出して食い下がったけど、あくまで失礼のないような話し方はしたつもりです。
ここには精神科医が多いな
厚生労働省の水道関係のメールアドレスにも、断水の報告のメールを送った。
結局どこからも何の連絡もない。風呂屋は来れない。歯医者は予約の30分で手術終わっちゃってまだ治療途中で、痛いまま。
彼女がAmazonで災害用トイレ、シャンプー、ボディータオル買って家に送ってくれた。マジで感謝。
床を温めても効果が一向にない。水道管破裂か?去年の水道法に関する最高裁判決は俺のケースは関係ない??法律の専門家同様の細かい知識を、いちいち要求されんのか?行政に何か訴えんなら、法律勉強してからにしろってか?ハードル高くないか?
31日の朝
水はまだ出ない
歯痛くて何も食べてない。ジュースは飲んだけど
大学は、メーリングリストでも何も言ってこないし、学生寮や職員寮は案内できないらしい
業者もまだ来てくれない。大家さんも管理会社もなんかいろいろ問い合わせてくれてるらしい。
近所の方に、ポリタンクに水を組ませてもらった。
俺が非常識で無知なのは分かるけど、じゃあ法律とか生活のノウハウとかの全く知らない情報、検索ワードすら知らない情報に、どうやってアクセスしたらいいんだよって思う。無知の知や、認知の歪みを能動的に突破するのは、原理的に不可能だと思ってる。
地元の業者も、行政も何の頼りにもならなくて、使えるのはただ外資のAmazonだけって、、、、日本に住むのは、、、、って主語もっとデカくしたくなる。
Amazon欲しいものリストって言ってくれた人もありがとう。水は備蓄してたのもあったし、減ったら自分で買ってるので大丈夫です。ありがとうございます。
31日の昼
不動産管理会社には、ホテルとってくれないか、別の水道生きてる部屋に避難させてくれないか相談してみた。返答待ち
家族は頼りにならない。頼りたくもない。
お風呂は何人か友達の家に借りに行ってる。いつもお菓子差し入れしてるし、上がる時もお風呂掃除してから上がるけど、さすがに何回も行くのは気が引けてくる。
研究室の先生は、最初相談した時に鼻で笑われたので、あの人に頼るのはちょっと気がすすまない。赤ちゃん生まれたばっかりで、先生だって大変だし。
この投稿がはてなのトップからも消え始めてきた。タイトルをマイルドにしたからか?結局、どこの誰にもつながらなかった。なんやねん。
業者や、不動産屋さんと電話してても、電話が途中で切れてしまう。楽天モバイルの回線が貧弱過ぎる。楽天モバイルも半年以上訴えてて、消費者生活センター経由で総務省にも話しがいってるが、一向に改善しない。楽天モバイルのサイトのエリアマップでは5G繋がるはずなのに、lte回線のアンテナ0〜1本しか立たない。代替え機もらっても、電話はデザリング関係ないから意味ない。水道も電話もライフラインだと思うんだけど、インフラ貧弱すぎんだろ。最低限度の生活すらできてないと思う。田舎は人間の住むところじゃない。
31日の夜
不動産管理会社に電話してもどっかのコールセンターにリダイレクトされて、この地区の担当の人とは話せない仕組みになってる。なかなか話がつかない。
大家さんが普通は灯油入れる感じの赤いポリタンクに、4、5リットル水入れて玄関前置いててくれたけど、安全性が不明すぎて飲む気にはなれない。トイレ流すには少ない。謎。
やっと、業者の人が来てくれた。手を血だらけにして作業してた。申し訳なさ過ぎる。たくさんの家で凍結してて何件も何件も回ってるらしい。その地域で断水してる家庭がどれだけあっても、メーターの先の凍結ならば行政は一切動かないらしい。くそ。水道管の大部分は壁に埋まってるが、少しだけ露出してる箇所があったのでそこをヒーター巻いて温めることになった。業者さんも四つの水道管のうち、この部屋の配管がどれかわからないので、全部の水道管にヒーター巻きつけてた。結局、水は出なかったので、一晩放置することに。
やっと水出た。
やっと!!!
はぁ〜、疲れた。
風呂屋のおじさん本当にありがとう!お大事にしてください。本当にありがとう!!!
民間のキャパが小さいのも、行政サービスに穴があるのも、田舎だからかと思ってる
ただやはり、その後も取材等の連絡は一切ないので、俺が全面的に間違ってるんだと思う。
厳しい言葉もたくさんあったが、それと同時にたくさんの人に励ましの言葉をいただいてほんとうに感謝している。ありがとうございます。
っていうのは言い切りに過ぎるのはわかってる。でも、こういう派手なフレーズを入れなければ、ネットにも無視されると思ったからワザと言っている。
(その後追記、大家さんも70過ぎのおじいちゃんで、店もやってて、急な出費が嵩んで大変そうだし、いろいろ気遣ってくれたし、家賃減額は求めないつもり。ただ、コールセンターにリダイレクトする不動産管理会社はクソだと思う。エイブルおまえだ!
役人に迷惑かけんな!って話は、役人に電話口で「何もできません」って1分かそこら受け答えさせるっていう仕事をさせてしまったことを責めていると思うんだけど、、、はぁ?意味がわからん。
警察が水道管理してないことくらい知ってるよ。水道局が休みで頼れない時、じゃあって「公共秩序を守り、国民の生命と財産を保護する行政機関」に電話するのはそんなにトンチンカンなことなのかな?
俺はたまたま健康な若い男and学生という状況があるから、業者が来るまでの7日間をなんとか生活を維持できたけど、逆にアパートの隣のおばあちゃんが断水してたら、どうなってた?地域の業者パンクしてるってことは、断水してる家庭がいっぱいあるってことだよな?頼れる人がいないとか、車がないとか、インターネットわからないとか、みんなそれぞれ事情がある中で、一律に自助努力を求める行政というのは、それはあるべき姿なのか?投書したのも増田に投稿したのも、そういう行政のなんもしてないって言う話に、異議申し立てをしたかったからです。別に俺を助けてくれ!っていう話はしてないです。そこらへんがうまく伝わってなくて、自助努力すべきって非難されてるんだと思った。)
(解説)
エコーニュースによると、仁藤夢乃は全く風営法がらみについては攻撃していないことが分かっている。
しかし、その実態は風営法および売春防止法を改正して利権化するということ。それが困難女性支援法。
草津町長の件もマスコミの女性記者がだんまりで、草津町長はレイプしたことになってて告発した女性議員がリコールされたことになっている。
しかもバスカフェもろくに開催していないうえ、すぐ中止する。委託を完全にやらないのにどんどんお金だけが増える。
つまり日本について嘘を言うほど税金が投入される仕組みになっています。
ナイナイの岡村はそんな発言はしていない。ナイナイでなければ誰がこれを言ったのですか?
道で男女が話していたら全部エロく見えるの、脳内がおかしいとしか言いようがない。しかもそれはあなたの手書きの東京都に対する報告書で主観でしかないです。アウトリーチでも何でもないのでは?
ついでにいうと、これ、慰安婦とは全く違うよね。だから慰安婦を利用しているだけなんですよ。
@gneder_e_m2022
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【発言7】国際連帯演説(日本)-仁藤夢乃(反性人身売買団体との連携)
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イート・トゥ・ザ・ア・ザ・ア
午後6: 45 * 2022 年9 228日
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
返信 @gneder_e_m2022さん
私は仁藤夢乃と申します。 日本のコラボの活動家である。 私たちは、性的搾取の影響を受けている少女や女性をサポートし、私たちは夜に路上でアウトリーチ、カウンセリング、避難所を実行します。現在、日本には、Colabo活動家、性人身売買体験パーティー、反性人身売買研究者など、合計6人が参加しています。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
2005年、私が15.6歳のとき、私は家に帰りたくなかったので、東京の街をさまよっていました。 そこに行くためにどこにもなかった通りに女の子がいた、と彼らは建物の屋根の上に段ボールを置き、夜を過ごしました。 そのように私たちに話したのはセックスや人身売買しかありませんでした。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
例えば今でも新宿通りでは、100人以上の売り手と100人以上の買い手が毎晩女の子や女性に話して性行為に対処しています。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
その後、良い出会いで前進することができましたが、18歳の時にフィリピンのマニラを訪れ、同年代の女の子が日本人に売られているのを見て、活動を開始する絶好の機会となりました。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
私は店に来た日本のセックスバイヤーを見たとき、私は日本で私に言った、"どのくらい?"私はそれが話していたのと同じ男性だと思った。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
それまでは、そんな男性が私に話しかけても、私が悪いから、家に帰らないから、他に何もできないから、私にとって性的価値しかないと思っていました。しかし、その後、私はこれが個人的な問題ではなく、より大きな社会問題だと思ったとき、私は働き始めました
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
そうじゃない 日本では、私たちは日々様々な攻撃を受けています。 あなたがTwitterで私やColaboの名前を検索した場合、あなたはまだ数分以内にいくつかの軽蔑的なコメントを持っています。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
これは1日に何百ものケースに相当します。 私たちの活動を助成する行政機関や寄付を行う団体に加えて、"家出少女でお金を稼いでいる""不倫をしている"という嘘に基づく抗議行動が相次いで"
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
数日前、私はインターネット上で私の十代の年の写真を見つけ、私は古いでこの城を販売していたという話が広がりましたdays.It 性交渉当事者が声を上げるのはとても危険であり、反性交渉に声を出すと、請負業者や性交渉者だけでなく、リベラルや人権活動家である人々によっても攻撃される。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
これは良い考えです。 日本では、右にも左にもかかわらず、多くの人々がセックスを購入しているので、そんなに反発があり、彼らは当事者がセックス人身売買シーンで何が起こっているかを伝えることを恐れていると考えています。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
日本では、コロナの余波で、女性の貧困や自殺が前例のないものになってきており、ある芸能人はラジオで「そんな女性が売春に飛び込むことが期待されています。"あなたがセックスを買う歴史を持っている政治家を批判するならば、あなたは彼らのために提唱するコメントが殺到しています。,
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
先月、議会の元メンバーが私たちの活動に不規則があったかのように私たちの活動についての声明を掲載したように、嫌がらせが加速しています。 その中でも、韓国の人々との連帯のおかげで、11年間活動を続けることができました。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
十代の女性の権利センターと連携して、児童性人身売買の現実を伝えるために韓日展を開催したり、性人身売買の問題を解決するために国家連帯と性人身売買体験当事者のネットワークとの会合を通じて、日本に性人身売買相談センターを設立し、女の子を支援しました。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
さらに、性交渉体験党ネットワーク均等化と呼ばれる党組織が作成されました。 今日は、そのメンバーも一緒に参加しています。 あなたの存在は、日本の当事者や活動家に勇気を与えます。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
日本では、66年後に売春防止法が一部改正され、女性支援法が成立し、今年は女性支援基礎法が初めて成立しました。 しかし、今でも、人身売買防止法では女性は処罰の対象とされており、昨年6月に施行された「アダルトビデオ」に関する新しいAV法では、契約に基づいて
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
それは内容になっていますが、ほとんどの女性のサポートグループはそれを支持しています。 性的人身売買は女性に対する暴力であるという認識を持っている人は少なすぎます。
https://twitter.com/gneder_e_m2022/status/1575059035341979648
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
🔥성매매처벌법개정연대 전국행진 서울 해단식
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[발언 7] 국제연대발언 (일본) - 니토 유메노(반성매매단체 콜라보)
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
返信先: @gneder_e_m2022さん
저는 니토 유메노입니다. 일본 Colabo의 활동가입니다. 저희는 성착취 피해를 당한 소녀·여성들을 지원하는 활동을 하며, 밤 거리에서의 아웃리치나 상담, 셸터를 운영하고 있습니다.오늘은 Colabo 활동가와 성매매 경험 당사자 등화, 반성매매 연구자 등 총 6명이 일본에서 참가하고 있습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
저는 15.6살이던 2005년쯤 집에 돌아가기 싫어서 도쿄의 거리를 헤매는 생활을 하고 있었습니다. 거리에는 마찬가지로 돌아갈 곳이 없는 소녀들이 있었고, 건물 옥상에 골판지를 깔고 하룻밤을 지새우기도 했습니다. 그런 저희에게 말을 걸어오는 것은 성매수자나 성매매업자 밖에 없었습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
지금도 예를 들어 신주쿠 거리에서는 매일 밤 100명 이상의 업자, 100명 이상의 구매자가 당당히 소녀나 여성에게 말을 걸어 성매매에 알선하고 있습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
그 후 저는 좋은 만남을 통해 앞을 향해 나아갈 수 있게 되었지만, 18살 때 방문한 필리핀 마닐라에서 또래 소녀들이 일본인을 대상으로 팔리고 있었던 것을 본 것이 활동을 시작하게 된 큰 계기가 되었습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
그 가게에 온 일본인 성구매자를 보았을 때, 일본에서 저에게「얼마야?」라고 말을 걸어 왔던 것과 같은 남자들이라고 생각했습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
그때까지는 그런 남자들이 저에게 말을 걸어도, 내가 나쁘니까, 내가 집에 가지 않기 때문에, 할 수 있는 게 따로 없기 때문에, 나에게는 성적인 가치밖에 없는 것이라고 생각했습니다.하지만 그때, 이것은 개인적인 문제가 아니라 더 큰 사회적인 문제가 아닐까하고 생각하게 되면서 활동을 시작하였
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
습니다. 일본에서 저희는 날마다 다양한 공격을 받고 있습니다. 저에 대한 살해 예고는 다반사이고 강간하겠다·사무실을 불태우겠다고 협박하는 문자가 오거나 사지 않은 물건이 300건 배달되거나, 트위터에 저나 Colabo의 이름으로 검색하면 지금도 몇 분 내에 여러 건의 비방 댓글이 달리고
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
이것이 하루 수백 건에 달합니다. 저희 활동에 보조금을 주는 행정기관이나 기부를 하고 있는 단체에도, 저희가 '가출 소녀들을 통해 돈을 번다'거나 '비리를 저지르고 있다'는, 거짓말에 기반한 항의 연락이 잇따르면서 여러 악영향이 나타나고 있습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
며칠 전에는 제 10대 시절 사진을 인터넷에서 찾아내어, 옛날에는 이렇게 성을 팔았다는 이야기가 확산되었습니다.성매매 당사자가 목소리를 높이는 것은 너무나 위험한 상황이고, 반성매매 목소리를 내면 업자나 성매수자 뿐만 아니라 리버럴한 사람이나 인권파를 자처하는 사람들에게도 공격을 받습
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
니다. 일본에서는 우파, 좌파에 관계없이 너무나 많은 사람들이 성구매를 하고 있기 때문에, 이만큼 많은 반발이 있는 것이며, 그들은 당사자들이 성매매 현장에서 무슨 일이 일어나고 있는 지를 말하는 것을 두려워하고 있다고 생각합니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
일본에서는 코로나 여파로 여성의 빈곤이나 자살이 전례 없이 심각해지고 있는데, 그 속에서 한 연예인이 라디오에서 "그런 여성이 성매매에 뛰어드는 것이 기대된다"고 발언했습니다. 그런 발언이나 성 구매 이력이 있는 정치인을 비판하면, 그 사람들을 옹호하는 댓글로 넘쳐나기도 하고,
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
지난달에는 전직 의원 남성이 우리 활동에 비리가 있는 것처럼 사실무근의 글을 올리면서 괴롭힘은 가속화되고 있습니다. 그러한 속에도 저희가 11년간 활동을 이어올 수 있었던 것은 한국 분들과의 연대가 있었기 때문입니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
10대 여성인권센터와 함께 아동 성매매의 실태를 전하는 한일전을 개최하거나, 성매매 문제 해결을 위한 전국연대 및 성매매 경험 당사자 네트워크 뭉치와의 만남을 통해, 일본에서도 소녀들에 대한 지원뿐만 아니라 탈성매매 상담소를 설립하였습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
또한 성매매 경험 당사자 네트워크 등화라는 당사자 단체가 만들어졌습니다. 오늘은 그 멤버도 함께 참여하고 있습니다. 여러분의 존재가 일본의 당사자·활동가들에게 용기를 주고 있습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
일본에서는 성매매 방지법이 66년 만에 일부 개정되어 여성지원법이 통과되었고, 올해 처음으로 여성지원 근거법이 통과되었습니다. 하지만 지금도 성매매 방지법에는 여성이 처벌 대상으로 규정되어 있고, 지난 6월에 통과된 '어덜트비디오'에 관한 AV 신법은 계약 하에서는 성관계를 합법화하는
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
내용으로 되어버렸습니다만, 대부분의 여성 지원 단체들은 이에 찬성하고 있습니다. 성매매가 여성에 대한 폭력이라는 인식을 갖고 있는 사람이 너무나도 적은 것입니다.
独仏は参考にならなかったので英国や米国の学校内運動部方式を参考にした。
あくまで仕組みを参考にしただけで、英国のエリート養成学校のいわゆる嗜みとしてのスポーツという精神や、米国のスポーツ参加の平等性や公正性は無視された。
戦後の高度成長時期からは、学校の運動部活動は、一部私学のマーケティングとして利用され、公立学校では非行防止の一環と位置付けられた。
しかしそういった真の目的はウラの話としてささやかれるだけだったため、合理的で科学的なスポーツ環境は育つことはなかった。
十年以上前から、国民のスポーツする権利を保障するため、地域スポーツの強化が国の計画で打ち出され、ヨーロッパ型の地域総合型スポーツクラブを推進されてきたがうまくいかなかった。
そこに教員の労働時間短縮をカネをかけずにやり過ごしたい国が、教員の代わりに地域に押し付けようとという発想で生まれたのが、今回の運動部の地域移行である。
地域移行にあたっては、国民の健康や文化的な生活向上にスポーツを活かすという本当も目的がお題目として掲げられる。だが、真の目的が不純だからだ。
本当に地域移行しようとするなら、
本気でスポーツを国民に根付かせ健康や文化的な生活向上につなげたいなら、
まずは大学や実業団の運動部を廃止することから始めないといけない。
大学や大企業では、もっぱら一部の者だけが利用するために、体育施設や運動場が整備されている。
それらは、新法をつくり、無償で地方自治体に贈与させたらいい。
大学の運動部も結成自体は結社の自由があるから設立や活動自体は自由であるが、彼らのために特別な優遇措置を図る必要はない。いわゆる文化系サークルと同様の扱いをしておけばよいだろう。
私学にも国の助成金で運営されているのだから、運動部活動優遇措置を継続させたい私学には、助成金ゼロにしたうえで、固定資産税はじめ高額の税を課せばよい。
大学一般教養の体育の授業で利用するためだけなら体育施設の整備は認められようが、せいぜい大学共同利用施設として整備されれば十分だろう。
もっとも一般教養で実技としての体育の授業をすること自体に大いに疑義がある。なぜなら同年代の大学進学をしていない者は、年に24コマの体育をする権利が保障されておらず、大学生と職業人との間でスポーツ権に差が生じるからである。
大学で実技体育を必修科目とするなら、労働関係法を改正して雇用者に対して従業員のスポーツする時間を有給保障させる義務を負わせるべきであろう。
中学校の運動部活動は、中学校が義務教育機関であるため、大学や高校とは異なる視点が必要だろう。
12~15歳の者にとって、推奨されるべき運動量が、授業の体育だけで十分なのかは科学的に検証すべきであって、授業時間だけで不足するなら、それはやはり学校教育の場で対応するのがよいだろう。それも、運動部活動の形態を取るべきではないのは言うまでもない。
そして、推奨運動時間を超える部分は、学校が行うべきではなく、他の行政機関が社会体育として実施するべきものであろう。
高校や中学の運動部は無料で利用できたが、地域移行により保護者負担が増加することや、地域移行の受け皿に企業が進出することを懸念する声もある。
しかし、学習塾や進学塾にはカネを出すが、必要以上のスポーツ活動にカネを出さないのは理屈が通らないので、そういう声は無視すればよい。
企業進出については現状やむを得ないだろうが、企業と利用者(生徒・学生の保護者)が直接契約するのでなく、あくまで自治体の教育委員会社会教育部門が業務内容を決定し、それを企業に委託し、利用者は教育委員会に申込む、というスキームにすべきだろう。
そして、十年以上かけて、徐々に地域スポーツ指導員を育成し、市の正職員として雇用するなり、自治体出資のスポーツ振興事業団職員として採用するなりしていけばよい。
まあ、いままで無償で教員に押し付けていたものを、他のスキームでやるのだから膨大なカネがかかる。
そこはビッグデータやAIを活用して、国民の健康力がアップして医療費総額が何兆円減りますと計算させればよいし、米軍思いやり予算をゼロにして軍事費をGDP1%程度のままにしておけば何とか財源は確保できるだろう。
ほんと東京の企業の方が金使ってくれるのよ。だから営業するにしても東京の方が良い。意識高い
地方は保守的。叩き上げという名のプライドだけの馬鹿な2代目3代目も多い。もちろん玉石混交だけど選別するの面倒だし、なら東京で当たりがコンタクトかけてくれるの待つ方が効率的
ブルーオーシャンだ!と地方に営業する企業たくさん見てきたけどだいたい数年で縮小や撤退が多い。もう大手企業が身を切って地方に行って地方の意識と知識を底上げしない限り地方の復活は無理だよ
イオンと工場誘致じゃなくてもっと他の業種も誘致しようよ。その前に国が地方に行政機関分散しようぜ。馬鹿みたいに大手町に集めんなよ。
スポーツ科学不在の、このカネ儲けと浪花節と集団主義的運動部活動を眺めていつも思うのは
独仏は参考にならなかったので英国や米国の学校内運動部方式を参考にした。
あくまで仕組みを参考にしただけで、英国のエリート養成学校のいわゆる嗜みとしてのスポーツという精神や、米国のスポーツ参加の平等性や公正性は無視された。
戦後の高度成長時期からは、学校の運動部活動は、一部私学のマーケティングとして利用され、公立学校では非行防止の一環と位置付けられた。
しかしそういった真の目的はウラの話としてささやかれるだけだったため、合理的で科学的なスポーツ環境は育つことはなかった。
十年以上前から、国民のスポーツする権利を保障するため、地域スポーツの強化が国の計画で打ち出され、ヨーロッパ型の地域総合型スポーツクラブを推進されてきたがうまくいかなかった。
そこに教員の労働時間短縮をカネをかけずにやり過ごしたい国が、教員の代わりに地域に押し付けようとという発想で生まれたのが、今回の運動部の地域移行である。
地域移行にあたっては、国民の健康や文化的な生活向上にスポーツを活かすという本当も目的がお題目として掲げられる。だが、真の目的が不純だからだ。
本当に地域移行しようとするなら、
本気でスポーツを国民に根付かせ健康や文化的な生活向上につなげたいなら、
まずは大学や実業団の運動部を廃止することから始めないといけない。
大学や大企業では、もっぱら一部の者だけが利用するために、体育施設や運動場が整備されている。
それらは、新法をつくり、無償で地方自治体に贈与させたらいい。
大学の運動部も結成自体は結社の自由があるから設立や活動自体は自由であるが、彼らのために特別な優遇措置を図る必要はない。いわゆる文化系サークルと同様の扱いをしておけばよいだろう。
私学にも国の助成金で運営されているのだから、運動部活動優遇措置を継続させたい私学には、助成金ゼロにしたうえで、固定資産税はじめ高額の税を課せばよい。
大学一般教養の体育の授業で利用するためだけなら体育施設の整備は認められようが、せいぜい大学共同利用施設として整備されれば十分だろう。
もっとも一般教養で実技としての体育の授業をすること自体に大いに疑義がある。なぜなら同年代の大学進学をしていない者は、年に24コマの体育をする権利が保障されておらず、大学生と職業人との間でスポーツ権に差が生じるからである。
大学で実技体育を必修科目とするなら、労働関係法を改正して雇用者に対して従業員のスポーツする時間を有給保障させる義務を負わせるべきであろう。
中学校の運動部活動は、中学校が義務教育機関であるため、大学や高校とは異なる視点が必要だろう。
12~15歳の者にとって、推奨されるべき運動量が、授業の体育だけで十分なのかは科学的に検証すべきであって、授業時間だけで不足するなら、それはやはり学校教育の場で対応するのがよいだろう。それも、運動部活動の形態を取るべきではないのは言うまでもない。
そして、推奨運動時間を超える部分は、学校が行うべきではなく、他の行政機関が社会体育として実施するべきものであろう。
高校や中学の運動部は無料で利用できたが、地域移行により保護者負担が増加することや、地域移行の受け皿に企業が進出することを懸念する声もある。
しかし、学習塾や進学塾にはカネを出すが、必要以上のスポーツ活動にカネを出さないのは理屈が通らないので、そういう声は無視すればよい。
企業進出については現状やむを得ないだろうが、企業と利用者(生徒・学生の保護者)が直接契約するのでなく、あくまで自治体の教育委員会社会教育部門が業務内容を決定し、それを企業に委託し、利用者は教育委員会に申込む、というスキームにすべきだろう。
そして、十年以上かけて、徐々に地域スポーツ指導員を育成し、市の正職員として雇用するなり、自治体出資のスポーツ振興事業団職員として採用するなりしていけばよい。
まあ、いままで無償で教員に押し付けていたものを、他のスキームでやるのだから膨大なカネがかかる。
そこはビッグデータやAIを活用して、国民の健康力がアップして医療費総額が何兆円減りますと計算させればよいし、米軍思いやり予算をゼロにして軍事費をGDP1%程度のままにしておけば何とか財源は確保できるだろう。
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
行政機関ではないので形式的な意味での「公共」からは外れるが、例えば「クレジットカード会社によるプラットフォーム規制によって、プラットフォームの公共性を担保できなくなるのではないか」という問題提起で使われるような意味での、一般的な意味での「公共」には公共交通機関は含まれるだろう。
まあ、例えばフランスの公共放送なんかはTwitterという言葉を禁止するくらい公共性を徹底している一方で、日本のNHKはTwitterを平気で利用していたりするし、「公共」というのはそれほど自明な概念でないし、難しいし、実務的にはそもそもその場の空気で適当に運用されているのも確かだが、答えがない訳ではない。