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はてなキーワード: 行政機関とは

2023-06-30

anond:20230630210818

問題では、ありません。マイナンバー自体流出しても大した問題にはならないかもしれませんが、企業行政機関が扱うマイナンバーに紐づけられた個人情報が、不正アクセスや、何かの不手際によって漏洩してしまうことは大きな問題です。

マイナンバーカードに病歴、銀行口座税金、などの様々な情報が紐づけられることは、情報を扱う企業なり、行政機関サイバーアタックを受けてしまえば、芋づる式に個人情報が盗まれる、といったことにつながりかねない、という恐れがあるでしょう。

https://mainichi.jp/articles/20221203/k00/00m/040/246000c#:~:text=%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E7%B4%9B%E5%A4%B1%E3%82%84%E6%BC%8F%E3%81%88%E3%81%84%E3%80%81%E9%81%8E%E5%8E%BB5%E5%B9%B4%E3%81%A73%E4%B8%875000%E4%BA%BA%E5%88%86%20%E7%A4%BE%E4%BC%9A%20%E9%80%9F%E5%A0%B1%20%E6%AF%8E%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E%202022%2F12%2F3%2021%3A31%EF%BC%88%E6%9C%80%E7%B5%82%E6%9B%B4%E6%96%B0,12%2F3%2021%3A39%EF%BC%89%20%E6%9C%89%E6%96%99%E8%A8%98%E4%BA%8B%20253%E6%96%87%E5%AD%97%20%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%20%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%82%84%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%8C%E7%B4%9B%E5%A4%B1%E3%82%84%E6%BC%8F%E3%81%88%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AF%E3%80%812017%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%8921%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE5%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%81%A7%E5%B0%91%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%A8%E3%82%82%E7%B4%843%E4%B8%875000%E4%BA%BA%E5%88%86%E3%81%AB%E4%B8%8A%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C3%E6%97%A5%E3%80%81%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E5%88%86%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82

2023-06-01

anond:20230531125117

前提として、これはどの画面? 「マイナンバーポータルとあるからエンドユーザーが使うマイナンバーポータルだよね(文脈的に、行政機関の窓口で職員が使う画面にも読み取れる)。

https://myna.go.jp

Aさんがログインしたあとに、具体的にはどういう作業をしている? 何かの作業のたびに、マイナンバーパスワード入力必要だったりしない(自分スマホ認証している)?

かにこれは問題

マイナンバーポータル」の登録時や紐づけ時に確認画面とか無かったっけ。

これは行政機関の窓口で職員が使う画面のUIのこと?

ローカルストレージとか使っていたりするのか。

2023-05-31

anond:20230529203043

個人情報保護委員会改善命令無視は1年以下の懲役100万以下の罰金

不正利用は1年以下の懲役50万以下の罰金

以上のもの法人は1億円以下の罰金

虚偽の報告は50万以下の罰金

行政機関場合 職員情報提供 2年以下の懲役又は100万以下の罰金

盗用は1年以下の懲役50万以下の罰金

個人不正10万以下の過料

国賠あらかじめ行政処分取消訴訟必要なし

1条公務員個人に対して訴えられない。悪意重過失なら国から公務員個人へ求償権。

公権力行使対象

行政指導教育活動行政不作為国会立法行為裁判官司法行為

外形標準説制服きてたら

職務行為基準職務上通常尽くすべき注意を尽くさな

2条は無過失責任問われる。不可抗力と立証出来たら問われない。

失踪7年1年。善意なら現存利益だけ返せばおk

消滅時効援用できる

保証人、物上保証人/第3取得者、詐害行為受益者

できない

一般債権者、後順位抵当権者、債権者代位権の第三債務者

取得時効援用できる

賃借人

できない

家屋賃借人

2023-05-30

結婚しろ。親兄弟と離れるな。さもなくば他人迷惑をかける自覚しろ

病院職員をしています。この仕事をして約5年が経ちました。ベテランとは程遠いものの、新人とは言いにくくなってきました。

中くらいの規模の病院です。様々な患者を見てきました。そこで得た経験知があって、それは、多様性叫ばれる令和になっても尚、良好な関係性の血縁が最強ということです。

社会の一員として、社会システム利益享受しまともな生活がしたいのなら、絶対結婚したほうがいいし、せめて親や兄弟は近くにいるほうがいいです。

ちょっと前に流行った、『置かれた場所で咲きなさい』というのはとても真理ですね。あれは、植物のように、生まれついた場所で交配しなさいという意味だったようです。違うか。

まず病院は、入院してきた人が単身独居の時点で、「うわぁ…」となります。そんな人珍しくないでしょって思いますよね。いえ、そこそこ珍しいです。感覚だと10%ないくらい。

そういう人の援助のため働く人(ソーシャルワーカーとか)がいる、と考える人もいると思うけど、その場面で必要な援助って、家族以外誰もできません。例えば急に入院したけど現金を持ってないとか、着替えがないとか。実際に困るのってそういうところです。当たり前ですが、基本的病院には最低限の衣食住しかないです。鍵を預かって家に入って荷物を取りに行ける人は、病院職員には一人もいません。そりゃそうだ、と思う人は常識人です。お願いすれば、病院の人がやってくれるって思ってる人は結構多いです。

かに養生活で起きた日常的な困りごとはソーシャルワーカーさんの領分ではありますが、彼らが初動でできるのはせいぜい関係機関への働きかけくらいです。主に役所系。このへんはイメージされている通り、めっちゃ動きが遅いです。

入院している時点で、すぐには自分身の回りのことは自由にできないです。病棟によっては携帯電話使用制限されます。緊急であれば連絡手段がない状態で来てしまうこともありますが、携帯を持って来てくれる人はいません。公衆電話はあるから完全に通信制限されてる状態ではないですが、公衆電話を使うにはお金がいります。そのお金は誰が?

親も兄弟も疎遠なので恋人に連絡してほしい、と職員に頼んでくる人がいます

そんな重要相手がいるなら籍を入れておいてほしかったです。だって家族じゃないとこちらは簡単には連絡できないもん。疎遠でも、血縁者への連絡が優先されます

家族じゃない人に患者個人情報電話で話すのは、本人が想像している以上にハードルが高いです。私がいいって言ってるんだからいいでしょって訳にはいかないです。こっちは安い給料で、よく知らない患者自分の身を守りながら慎重に動いているので。

家族じゃなきゃダメなんて今の時代に合わない、病院は遅れてるって思っていた頃もありました。でも今は、動きの遅い行政機関気持ちの方が理解できますだってこの国の人間第一責任者家族です。家族以外の他人の介入は慎重にならないといけないです。そこで生じたトラブル責任を負える程の給料は誰ももらってないので。

一人で生きるって思っている方。

何か困ったことがあれば、然るべき職業の人が助けてくれるって思ってる方。

かに生き方自由だし、社会システムは整っているのでどこかに繋がれば見殺しにはされないです。なんとかなります

でも助けてくれる人は、最低限、仕事で助けるだけというのは理解しておいてほしいです。

枠組みの中でしか動けないし、組織の端くれが何か決断できることはありません。判断には時間がかかります。書面のやり取りも必要です。どこか画一的なのは仕方ないです。

思ったように動いてもらえなくて怒る人に、口先では謝ることもありますが、腹の底ではそれがお前の生き方の結果だよ、って思ってます無責任生き方だと思ってます仕事から投げ出したりはしないけど、トラブルを避けるためにより慎重になり、もっと動きは遅くなっていきます

なので主題

結婚しろ。親兄弟と離れるな。さもなくば他人迷惑をかける自覚しろ

2023-05-23

マイナ保険証はヤバくないか

今回のマイナ保険証問題は、本来マイナンバーの趣旨から外れたことで起きているのではないだろうか。

まず、本来マイナンバーの趣旨とは、複数機関保有する個人情報が同一人の情報であることを確認するためもの

しかし、この国では、マイナカードの普及が主目的に変わってしまった。

カードの普及によってどっかの政治家の知り合いが儲かるかのでしょうか? とか、

マイナポイントなんてもの本来の主旨から離れたもので、デジタル通貨普及のためのアメリカ的な何かがすり寄ってきたんじゃないの? とか、

そしてマイナ保険証も、欧米製薬企業の回し者がすり寄ってきたんじゃないの? とか、

まあ、そんなことはどうでもいいのですが、主目的カードの普及に変わってしまったために、保険証に関しては悪手を打ったのではないでしょうか。

マイナンバーの情報管理は各機関がそのまま管理を続ける分散管理のはず。しかし、カードの普及を急ぐあまりマイナンバーに名寄せする集中管理になってはいないだろうか?

急に保険証をなくすとか言い出すから

マイナンバーが導入されても、従来どおり個人情報は各行政機関等が保有し、他の機関個人情報必要となった場合にはデータ照会となっている。

複数機関保有する情報マイナンバーを付与するだけで事足りるはず。

生年月日が同じだったとか、外字だったからとか、何か余計な操作をしているんじゃないの?

2023-05-16

印鑑証明役所オマケでやっている業務

この記事ブクマで「全国で統一したシステムを作ればいいだろ」というコメントがある。住民票戸籍はそのとおりだと思うし、デジタル庁が旗振りして共通化がゆっくりながら進んでいる。しかし、印鑑証明についてはそうはいかない。

住民票戸籍も、住民基本台帳法戸籍法に根拠があり、国が市区町村実施義務づけた法定受託事務である。この事務の進め方は国が標準を示し、そのとおりに進めることが求められている。

一方、印鑑証明はそれらと同様に隣の窓口で行われている事務ではあるが、なんと法律に一切の根拠がない。市区町村はそれぞれ「○○市印鑑登録条例」とかを作って、市長裁量条例なので議会の関与もあるといえばあるが)で行っているのが印鑑証明なのであるタイトルの「オマケ」は言い過ぎだ。ごめん)。セキュリティに詳しいコンピュータエンジニアなら、昨年まで自治体ごとに行政機関個人情報保護条例がまちまちで、行政仕事を受けるときに注意しないといけなかったことを思い出す人もいるかもしれない。あれに近いものがある。

から、どんな印鑑登録できるのか、来たときの本人証明はどうするのかなんかは、すべて役所ごとにまちまちである。「引越前の市ではこれでOKだったのに!」といってもなんにもならない。根拠となるものが、前の市とこことでは違うのだから

国は法律では市区町村印鑑証明事務をやれといっていない一方、印鑑証明があるのを所与のものとした制度設計をしている。例えば不動産登記法個人登記をするためには市区町村長による印鑑証明書の提出が必須になっている。一度法務省電話をして「もしも『うちの市では印鑑証明書は出してません』って市があったら、そこの市民はどうやって不動産登記したらいいんですか?」って聞いたら「そういうことが起こるとは考えていません」って答えられた。そんな状況を放置しているため、印鑑証明は1,000以上の市区町村が1,000以上のやり方で続けていく状態はどうにもならなさそうである

2023-05-09

裁判所は、一審は主張の1割程度を認めるが訴えの利益がないと言って棄却し、高裁は2割位は認めるが証拠不十分で棄却する

こうして行政機関裁判所と金業界日本円流通をほぼ支配し、企業は利子と税金を吸い取られて円を拝むこともできず国外投資もできない

雇用不安定になり自殺率は上昇するが生活保護頼り

不景気の原因は原因者以外は誰も理解していない

  

そして彼らは上場を外れる恐怖で粉飾決算をし株価操作邁進するのだった

2023-03-08

Colabo事業への再調査結果があまりにもひどい

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

Colaboの監査請求役人文学の話(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221229223951

元増田です。都の監査結果に対する再調査の結果が公表された(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi2.pdf

ので見ていきます

(完全に忘れてて乗り遅れました、残念)

まずは最初結論から

○この文書東京都保健福祉局によるものであり、第三者性はない。

○本件調査結果は、少なくとも以下3点において到底認められるものではない。

・通常認められない請求認定したにもかかわらず、事前に知らされてなかった費用を後から認定して返金を求めないこと。

・通常認められない請求に基づいて費用を支払っていたにもかかわらず、過年度の事業再調査しないこと。

監査委員の指摘に答えていないこと。

では具体的に見ていきます

かい計算でもいろいろ突っ込みどころがありそうですが(飲食費用とか宿泊費用とか)、そもそも全体として変じゃないかと思われるところに絞って突っ込みます

本件再調査結果は保健福祉局によるものであること

本件再調査結果をもって、『本件再調査の結果、Colaboの会計処理不正はないことが明らか』(https://colabo-official.net/seimei230306/)などという意見散見されますが、これは明白に誤りです。それはなぜか説明します。

本件再調査制度上の立て付け

地方自治法242条9項)

監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内必要措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

今回の場合、①都知事(保健福祉局)が必要措置を講じ、②監査委員に通知しなければならず、③監査委員はこれを公表しなければならない、という構図です。

まり再調査をしたのは事業実施部局であり監査委員ではありません。勧告を受けた地方自治体はそんな酷いことはしないよねという信頼に頼った制度設計ですが、悪く言えば泥棒に鍵を持たせて牢屋番させているようなものです。

勧告を受けた行政機関による再調査ですので、言えたとしても「本件事業を所管する東京都保健福祉局による再調査では、様々な不適切会計請求)が明かになったものの、返金までは認められなかった」程度でしょう。

※ただ、通常の行政機関場合、「お手盛りじゃないか」と言われるのを嫌ってこういった再調査では必要以上に厳しく見ることが通例です。本件の場合そうではないですが…(以下で詳述)

後追いで費用を認め、不適切とした請求相殺していること

通常の委託事業(概算払い)の精算の場合、Aという請求が認められなかったらそれまでで、後から「AがダメならBを請求します」と言っても後の祭りです(そういうのは下打ち合わせでするもので、請求・支払いが済んでから引っくり返すことはまずあり得ません。)。

それが本件再調査場合は認められてしまっています

過年度の事業再調査しないこと

本件再調査では、様々な請求の不備が見つかりました。可能な限りその額を小さくしたいというインセンティブが働く東京都保健福祉局をしても、7%ほどの過大な請求がなされていたとのことです。

であれば、当然に過年度の事業についても再調査を行い、同様に不適切会計が行われてなかったか調査しなければなりません。

監査結果ではこう書かれています

(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合委託料の過払いが認められる場合には、過去事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。

保健福祉局としては、「過払いが認められなかったので過去事業年度について精査を行うことまで求められていない」ということなのでしょうが、この対応行政としては考えられません。不適切請求があったことは明かなのですからね。国が同じことをすれば連日国会で大炎上です。主に共産党立憲民主党あたりから火だるまになるでしょう。

監査委員の指摘に答えていないこと

以下に監査委員の意見と保健福祉局の対応を書いていきます

監査委員の勧告

(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業実施必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的検証可能ものとすること。

(保健福祉局の対応

再調査の結果、保健福祉局はこう特定して認定しました」としているだけで、客観的に、監査委員から見て検証可能ものは一切示していない。

監査委員から見て、というのが重要です。もちろん保健福祉局はバックデータを持っているのでしょうが、この調査結果では監査委員は検証できないでしょう。

監査委員の意見

(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業実施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。

(保健福祉局の対応

再調査結果では一切触れず。

勧告ではなく単なる意見から来年度以降気を付ければ良いと整理したのでしょうが、これはおかしいです。そもそも、本件再調査委託料の過払いだけでなく、「本事業として不適切と認められるものがある場合」(監査結果報告書)も調査されなければなりません。それにもかかわらず、実施状況の報告を受託者に求めた形跡がないってのはおかしいでしょう。

監査委員の意見

(3)人件費報償費等の本事業実施必要な経費とそれ以外の経費について、明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法を局が受託者に対して示すなど合理的説明ができるようにすること。

(保健福祉局の対応

なお、当該経費の按分の考え方であるが、団体事業費の全体額(当該報酬を除く)のうちで本事業の経費(当該報酬を除く)が占める比率を乗じて、算出した。

※こんな雑な案分の決め方で認められるわけないでしょう。何時間従事してとかの目安もなく?人件費は額が大きく、ここの案分率を下げると返金が出るので、何とかして案分率を上げたかったのが読み取れます

その他

明らかに保健福祉局は多少無茶なロジックを組んででも何かを守りたいご様子です。それが事業者なのか本事業なのか政治家なのか組織なのかは私には分かりませんが。

追記

投稿した瞬間に気付きました。これを返金請求した場合、都の訴訟リスクが高いですね。

都が一度認めた請求を引っくり返すことで返金が発生した場合、Colaboから訴訟に耐えられなくなりそうです。

もちろん、元々Colabo側がかかった経費全額を都に報告していたらこんなことにはならなかったのですが、それは都が認めていたという話ですからね。

※なんでそんなやり方を都が認めたんだ、政治家圧力があったんじゃないのか、などの論点はあるにせよ、です。

追記

まりに失当なブコメが付いてたので

なんだ?終わったら監査全否定?これがゴールポストを動かすってやつか/この人もだけどなんで経費全体の内で上限2600万だけを都が払う話を知らん奴がたくさんいるんだろう。表3裏帳簿説が尾を引いてる?

元の増田見て貰えば分かる通り監査結果には元々批判的です。

ただ、その監査結果を受け入れたとしてもこの再調査おかしいって話ですね。

上限2600万円ってのも十分理解した上での話ですよ?分かりませんか?

anond:20230308125909

相当前に辞めた人?

行政機関が紙やデータで共有したら何でも行政文書って習うはずでしょ

総務省文書について雑感

役人です。複数の本省勤務経験があります

総務省から、【政治的公平に関する文書の公開について】(https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000503.html)として、文書が公開されています高市大臣がやめるのやめないので注目を集めているアレです。

一つ一つ分析していけば面白そうですが時間もないので雑に感想を書きます

そもそも行政文書

公文書管理法上の行政文書に該当するか、個人的には微妙に思っていて、総務省がこれほど素早く行政文書と認めたのは不思議です。

公文書管理法ではこう規定されています

この法律において「行政文書」とは、行政機関職員職務作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関職員組織的に用いるものとして、当該行政機関保有しているものをいう。

ざっくり、①役人が②職務作成し③組織的に用いるもの行政文書とされています。本件文書は条文上は行政文書のように思えますが、実運用としては偉い人との会話結果はグレーゾーンと扱われていることが多いです。

何故かというと、例えば一係員が係長から貰った意見について他の係員と共有した文書(例えばグループウェアで「係長は…て言ってたよ!作業よろしくね!」とか)を行政文書とし始めるとキリがなくなるからですね。課長補佐なら?課長補佐なら?局長なら?大臣なら?と。

国会議員への説明結果も同様で、例えば電話秘書から『あの資料どこにありましたっけ?』と聞かれ、ホームページ上の場所説明したものまで記録に残したりしないからです。ただ、最近運用として、国会議員本人への説明結果は行政文書としている役所が多いと思います

(ただ、それでも国会での質問のための事前のやりとり(いわゆる『勉レク』『問取り』)を行政文書としている役所ほとんどないと思います。)

本件の場合は、少なくとも当時、この文書作成者は行政文書認識していなかった可能性が高いです。(行政文書認識していたら、『ヤクザ』なんて表現普通は使いません。ただ、本件資料作成したと思われる旧郵政出身者が旧自治の磯崎補佐官を悪く言いたいのかもしれませんが。)

したがって、本件資料行政文書ではないと言い張ることもできたところ、あっさり行政文書と認めたのは総務省的に何か理由があるのだと思いますメモ存在ではなく、行政文書として認めたところに驚きがあります。)。

公表した目的

「心ある総務官僚小西議員リークしたんだ!」「総務官僚情報公開大事だと思ってるんだ!」などとは全く思いません。次のような理由想像できますが闇ですね。

・現職総務省幹部綱引き。旧自治VS旧郵政

総務省OB綱引き。旧自治(磯崎補佐官)vs旧郵政山田秘書官)

自民党内の反安倍

総務省財務省とならんで、リークで足の引っ張り合いをする組織イメージがあります

内容

総務省が飲む飲まないに関わらず、解釈にかかる議論についてはこんなもんかと思います

与野党わず、現行の解釈から一歩進んだ表現を答弁で求められることは多いです。その場合、実際の国会審議の前に、役所とすり合わせを行うことは珍しくありません。

議員】○○と質問した場合、✕✕と答えられないか

役所】その場合、△△までなら答弁可能だがそれで差し支えいか

議員】わかった、それでは質問するからそのラインでお願いする

・くどいように「これまでの解釈の枠を出ておらず、それを補足するもの」と出てくるのは磯崎議員役人出身であることをよく示しています

・「激昂し」などの表現あるあるですね。ただ、公開前提となり使われなくなってきたような気がします。

・「首が飛ぶ」などの表現もままありますね。担当者の方はお疲れ様でした。最近は減ったとは思うのですが。野党議員から「悔しければ選挙に勝ってみろ」と言われた同僚もいますが、圧力いたことはどちらにせよやめていただきたいものですね。

大臣は知っていたか

おそらくこの事前のやりとりは知らされておらず、最後に出てくる大臣への報告で初めて知ったと思います

磯崎補佐官と揉めた時点で大臣に報告してたら、必ずそれも説明結果として関係者で共有しているはずです。

内容はすべて真実

分かりません。

事前のやりとりはあったのだろうと思います。(ただ、総務省側の希望解釈について答弁したくない)が前に出すぎていて、報告書にあるべき客観性が欠けており、あまりできのいいものではないと思います。)

しかし、総理意見大臣意見などは錦の御旗にするために「これもう大臣了だから」などと嘘になはない範囲記載することはありうるため、大臣真意齟齬がある可能性は十分にあり得ます。(例えば『慎重にね』⇒(慎重に検討して、実施しない/慎重にやればOKと言われた))

通常、こういった文書決裁を取らないため、基本的には文書作成者の主観がかなり入ります

その他

ちなみに単なるメモではなく行政文書としたら、小西議員リークした役人処分対象になりそうですけど、どうするんでしょう。

公的目的からOK、とはなかなかなりにくいと思うんですが(それをアリとすると何でも持ち出し放題になる。いろんな立場の人がいるしね)。

2023-02-28

ウクライナ戦争は善いことなのかもしれない

戦争悲惨凄惨行為だと思う。

日々人命が消費されるように失われ、社会は悲しみにあふれている。

その行為正当化することはできない。

からこそ失われた生命を無価値としないためにも、その意義を考えることは重要だと思う。

マスメディアにはプーチン本質顕現論があふれているが、本当にそうなのだろうか。

プーチンバイデンは対面での首脳会談を行っているし、対話計算ができないような人間ではないだろう。

皆がそう思っていただけに、この戦争の発生は世界に大きな衝撃を与えたのだと思っている。

そこでは何らかの決定的な相違が生じたのだろう。

憶測はさておいて、この戦争西側先進国に迫るものは、資本主義的な自由民主主義再考だと感じている。

戦争やそれ以前のコロナ禍によって、東側諸国もつ安価労働力資源を前提とした、資本主義的な最適化構造は大きな揺さぶりを受けている。

インフレという形で、資源物資の枯渇を私でも実感するようになった。

インフレによって社会格差はよりいっそう強調されることになり、社会不安が起きている。

しか中央銀行行政機関との結合を強めており、民主的プロセスを経てでないと意思決定できなくなっている。

さら自由民主であるために、利害関係民主的な調整はより難しくなる。

そのため貧困層労働層の不安はより一層増幅し、社会統治のものに疑問を持つようになり、権利をより強く主張するようになる。

こんなプロセスが起きているのだと思っているが、はたしてこれは悪いことなのだろうか。

道徳的価値観でいえばウクライナに強く共感する。

その一方で、資本主義でいえば労働者の私としては、

ロシアが訴えることを見定めろ、という気持ちが鎌首をもたげる。

世界で起きるストライキ労働者になびきだす日本首相サウジに歩み寄るアメリカ

きっと西側諸国統治者も認識しているだろう。

そういった意味では、埋もれていた世界価値観を再認識できる善い機会となっているのではないだろうか。

まぁ結局、いつの時代も振り回されて痛い目見る(最悪死ぬ)のは下っ端だよね。ということなのかもしれない。

モヤッとしてることを言葉にできてスッキリした。

2023-01-30

断水7日目、行政による援助なし、田舎に住むのは自殺行為だ(通水)

私は、とある田舎在住の大学生だ。

寒波によってアパート水道管が凍結しているため炊事とトイレは貯蓄していた水で賄えるが、風呂洗濯は全くできていない状態にある。

そして今日までの5日間、この状態は一向に改善していない。

その状況を、不動産管理会社不動産契約時に加入させられたサポートセンター大家さん、大学警察市役所水道局と、思い当たるところすべてに対して電話相談しましたが得られた回答は『自然解凍するまで待って』というものです。

天気予報を見たところ、凍結の危険性があるという最低温度4℃ラインを下回るのは31日いっぱいまで続くらしく、自然解凍により水道が通じるのは早くて2/1からだと予想できる。

以下経緯

24日の夜

この時に料理をしたのですが、これが最後水道を使えたタイミング

25日の朝

水が出ないことを確認

過去経験から蛇口を少し緩めたまま外出。

25日の夜

学校から帰ってきても、水が出ていない。

アパートの外壁表面には水道管を見つけられなかったため、とりあえずキッチンのある部屋をストーブで温め室温15℃程度をキープさせたまま寝る

26日の朝

水道はまだ通じないため、不動産会社の電話窓口と、住居トラブルサポート窓口に電話をしたが『自然解凍を待つように』と言われた。

この時、大家さんには電話は繋がらず。

26日の夜

夜、改めて大家さんに電話し、そのおかげでアパート付近電気屋さんが見に来ていただいた。電気屋さんは何もできないとの事。また、大家さんもアパートに来ていただき、『27の朝にお風呂屋さんに電話してみる』とのこと。

27日の朝

水道使えず。

風呂屋さんから電話あり。『行けないので、月曜日になっても水道止まってたら、また改めて電話してほしい』とのこと

27日の夜

研究室先生『君水泳部じゃん。プールシャワー使いなよ笑笑

大学学生課に相談に行く。『災害時のための飲用水と食べ物備蓄はあるが、衣食住の衣住に関しては用意がない。医学部病院職員シャワー室を使う時は、バレないようにやってほしい』との事。

自宅に帰り、ストーブで部屋全体を温めるのは諦めて、電気毛布で床を温めてみる。

28日の朝

相変わらず水は出ない。

110番してみる。『水は自分で買ってください。風呂我慢してください。トイレは、まあ、頑張ってなんとかしてください。ここはそういうのの窓口じゃないんで、警察署に電話してください。電話番号は〇〇〇〇』

おそらく警察署の電話番号『うちでは何もできない。市役所電話してみてください』

市役所代表番号『水道局に繋ぎます

水道局『結局は業者に頼むから業者が来れないっていったら、ウチは何にもできない』

市役所代表番号『災害対策本部も立ってないし、何にもできない。トイレは近くのコンビニへ行ってください。お風呂温泉かにいってください。』

僕『コンビニは1キロ先だし、温泉行くにしろ、水買うにしろ車は持ってない。ライフラインが断絶して、最低限の生活が送れてないのですが、行政は何もやってくれないのですか?』

市役所代表番号『土曜でみんな休みだし、何もできない』

法務省人権相談窓口?に電話したが、休みだった

法テラス電話した。行政を訴えるとかそういう話なら、月曜に改めてその地域法テラス電話してほしいとの事

(その後追記人権相談とか法テラス電話したのは、以前福祉事務所相談に行った時も門前払い受けてて、法律知識ないと軽くあしらわれるだけだって思ってるから。でもAmazon法律書買って、配達されるの待ってから勉強してるような状況ではない。憲法25条が、公務員義務を定めてるのか、ただの目標を示してるのかは学説は分かれてるくらいで、素人にはさっぱりわからん

28日の夕方

NHK朝日新聞に投書してみた

29日の朝

水は出ない。

手を洗う水、トイレを流す水が少なくなってきた。

地方紙に投書してみた

29日の夜

まだ水は出ない

どこから取材の連絡がない。断水も俺だけなのか?1人だけならば、災害ではなくて、ただの設備故障で、自助努力で何とかしろと?

手洗いの水、トイレの水が無くなってきた。

明日日中ちょっと暖かくなるが、自然解凍するのか?

そもそも明日テストあるから日中家にいれないので、業者呼べない。午後も歯医者に行きたい。マジでくそ

歯痛くてもの食べるの辛い、土曜空いてる歯医者徒歩圏にない。マジでくそ

こんな発展途上国みたいな土地早く脱出したい。こんなところでは嫁と子供を住まわせられない。缶瓶ペットボトルの回収が二週間に一回なのくらいは我慢できるけど、災害時に頼りにならないような自治体はもうダメだと思う。

30日の朝

歯が痛くてあんまり寝れなかった。バファリン欲しいが徒歩圏内ドラッグストアはなく、バスで往復1時間で700円ほどかかる。

田舎に住むということは、貧弱な行政、貧弱な交通機関医療資源へのアクセスの困難さなど、地方衰退の影響がいろいろな形で皺寄せになって、生命危機にすらなると痛感している

田舎学問より京の昼寝というか、貧乏暇なしというか、インフラが貧弱だと、普通生活を送るだけで体力削られてしまって、勉強どころではない。今日テストダメで、単位落とすかも。

30日昼

業者にはもちろん掛け合ってるし、不動産屋のサポートセンターのお姉さんも地域業者探してくれた

でも、そもそも地域業者がみんな手一杯で、ここ数日は来れないらしい

知らんけど、業者キャパそもそも小さくて、行政が腰を上げるレベルまでとのギャップがあるんじゃないかな?

110番電話しただけでそんなに叩かれるのか?

救急車気軽に呼ぶ人が多いっていう問題はもちろん知ってるし、それで、本当に救急車必要な人の迷惑になってしまっているのももちろん知ってる。

そんで断水ではすぐには死なないし、救急でも消防でもないのもわかる。

でもこの時に、民間のどこも頼りにならないくて、どこに頼らばいいかってパッとはわかんなかった。給水車とかは水道局とか自衛隊だと思うけど、水道局に電話しても休みで繋がんなくて、自衛隊電話なんてできない。

そして、じゃあ行政の誰に頼ればいいのかって思いついたのが、警察で、『警察』って新明解国語辞典見ても、そんなふうなこと書いてあるし、とりあえず電話することにした

そのとき110番するのと近所の交番電話番号調べて電話するのと、どう違うのかは自明ではないようにおもうのだが、、

そのあと結果的に、市役所代表経由で水道局の何かの部署に繋がったけど、、、

アパートの住人は俺と隣のおばあさんだけで、断水初日飲料水持っていったけど、水道はチョロチョロ出るからいらないって言われた

そんで、おばあさんは何回ピンポン押しても出てこなくて、ドアドンドンしてやっと出てくるような感じ

30日夜

道路は凍結してて自転車は使えない。トイレすんのに1キロ雪道歩くしかないなんて、負担が大きすぎる気がする

1日の大半を大学で過ごすようにしてるから、家帰ってくんのは23時とかになるけど、その時間に近所の人の家にピンポンするのは気が引ける

アドンドンって、みんな言うけど、おばあさんの家のチャイム壊れてるorスピーカーの電源切ってるので、廊下でおばあさんの歩く聞こえた時に追いかけていって、ドアを指でコンコンしてこんにちわ〜って言ってんだけなんだけど。

役所電話する時ももちろん丁寧な言葉かいをしてるつもりです。さすがに、市役所代表には、憲法25条持ち出して食い下がったけど、あくまで失礼のないような話し方はしたつもりです。

ここには精神科医が多いな

厚生労働省水道関係メールアドレスにも、断水の報告のメールを送った。

結局どこからも何の連絡もない。風呂屋は来れない。歯医者は予約の30分で手術終わっちゃってまだ治療途中で、痛いまま。

彼女Amazon災害トイレシャンプー、ボディータオル買って家に送ってくれた。マジで感謝

床を温めても効果が一向にない。水道管破裂か?去年の水道法に関する最高裁判決は俺のケースは関係ない??法律専門家同様の細かい知識を、いちいち要求されんのか?行政に何か訴えんなら、法律勉強してからしろってか?ハードル高くないか

31日の朝

水はまだ出ない

歯痛くて何も食べてない。ジュースは飲んだけど

大学は、メーリングリストでも何も言ってこないし、学生寮や職員寮は案内できないらしい

業者もまだ来てくれない。大家さんも管理会社もなんかいろいろ問い合わせてくれてるらしい。

近所の方に、ポリタンクに水を組ませてもらった。

俺が非常識無知なのは分かるけど、じゃあ法律とか生活ノウハウとかの全く知らない情報検索ワードすら知らない情報に、どうやってアクセスしたらいいんだよって思う。無知の知や、認知の歪みを能動的に突破するのは、原理的に不可能だと思ってる。

地元業者も、行政も何の頼りにもならなくて、使えるのはただ外資Amazonだけって、、、、日本に住むのは、、、、って主語もっとデカくしたくなる。

福祉課ってアドバイスくれた方ありがとう電話してみます

Amazon欲しいものリストって言ってくれた人もありがとう。水は備蓄してたのもあったし、減ったら自分で買ってるので大丈夫です。ありがとうございます

31日の昼

不動産管理会社には、ホテルとってくれないか、別の水道生きてる部屋に避難させてくれないか相談してみた。返答待ち

彼女とは遠距離からまりはいけない。

家族は頼りにならない。頼りたくもない。

風呂は何人か友達の家に借りに行ってる。いつもお菓子差し入れしてるし、上がる時もお風呂掃除してから上がるけど、さすがに何回も行くのは気が引けてくる。

研究室先生は、最初相談した時に鼻で笑われたので、あの人に頼るのはちょっと気がすすまない。赤ちゃんまれたばっかりで、先生だって大変だし。

この投稿はてなトップからも消え始めてきた。タイトルマイルドにしたからか?結局、どこの誰にもつながらなかった。なんやねん。

業者や、不動産屋さんと電話してても、電話が途中で切れてしまう。楽天モバイル回線が貧弱過ぎる。楽天モバイル半年以上訴えてて、消費者生活センター経由で総務省にも話しがいってるが、一向に改善しない。楽天モバイルサイトエリアマップでは5G繋がるはずなのに、lte回線アンテナ0〜1本しか立たない。代替え機もらっても、電話はデザリング関係いか意味ない。水道電話ライフラインだと思うんだけど、インフラ貧弱すぎんだろ。最低限度の生活すらできてないと思う。田舎人間の住むところじゃない。

31日の夜

不動産管理会社電話してもどっかのコールセンターリダイレクトされて、この地区担当の人とは話せない仕組みになってる。なかなか話がつかない。

大家さんが普通灯油入れる感じの赤いポリタンクに、4、5リットル水入れて玄関前置いててくれたけど、安全性不明すぎて飲む気にはなれない。トイレ流すには少ない。謎。

やっと、業者の人が来てくれた。手を血だらけにして作業してた。申し訳なさ過ぎる。たくさんの家で凍結してて何件も何件も回ってるらしい。その地域で断水してる家庭がどれだけあっても、メーターの先の凍結ならば行政は一切動かないらしい。くそ水道管の大部分は壁に埋まってるが、少しだけ露出してる箇所があったのでそこをヒーター巻いて温めることになった。業者さんも四つの水道管のうち、この部屋の配管がどれかわからないので、全部の水道管にヒーター巻きつけてた。結局、水は出なかったので、一晩放置することに。

  

1/3120:40

やっと水出た。

やっと!!!

はぁ〜、疲れた

風呂入る!!!!!!!!!!!!

風呂屋のおじさん本当にありがとう!お大事にしてください。本当にありがとう!!!

  

この投稿趣旨

自助努力とか、民間に頼ったりはもちろんしてる前提で

行政マジで何もやらないっていうイライラを書いた感じ

民間キャパが小さいのも、行政サービスに穴があるのも、田舎からかと思ってる

ただやはり、その後も取材等の連絡は一切ないので、俺が全面的に間違ってるんだと思う。

厳しい言葉もたくさんあったが、それと同時にたくさんの人に励ましの言葉をいただいてほんとうに感謝している。ありがとうございます

田舎に住むのは自殺行為だ」

っていうのは言い切りに過ぎるのはわかってる。でも、こういう派手なフレーズを入れなければ、ネットにも無視されると思ったからワザと言っている。

  

(その後追記大家さんも70過ぎのおじいちゃんで、店もやってて、急な出費が嵩んで大変そうだし、いろいろ気遣ってくれたし、家賃減額は求めないつもり。ただ、コールセンターリダイレクトする不動産管理会社はクソだと思う。エイブルおまえだ!

役人迷惑かけんな!って話は、役人電話口で「何もできません」って1分かそこら受け答えさせるっていう仕事をさせてしまたことを責めていると思うんだけど、、、はぁ?意味わからん

警察水道管理してないことくらい知ってるよ。水道局が休みで頼れない時、じゃあって「公共秩序を守り、国民生命財産保護する行政機関」に電話するのはそんなにトンチンカンことなのかな?

俺はたまたま健康若い男and学生という状況があるから業者が来るまでの7日間をなんとか生活を維持できたけど、逆にアパートの隣のおばあちゃんが断水してたら、どうなってた?地域業者パンクしてるってことは、断水してる家庭がいっぱいあるってことだよな?頼れる人がいないとか、車がないとか、インターネットからないとか、みんなそれぞれ事情がある中で、一律に自助努力を求める行政というのは、それはあるべき姿なのか?投書したのも増田投稿したのも、そういう行政のなんもしてないって言う話に、異議申し立てをしたかたからです。別に俺を助けてくれ!っていう話はしてないです。そこらへんがうまく伝わってなくて、自助努力すべきって非難されてるんだと思った。)

2023-01-27

anond:20230127164837

そもそもColaboの代わりになる別の団体存在しないんだな

動力コストパフォーマンスが桁違いで、行政機関も他の支援団体も全く太刀打ちできない

若年女性支援続ける限り、Colaboを使わないって選択肢はないんだ

2023-01-14

Colaboの仁藤夢乃韓国日本デマを垂れ流しすぎ:新宿通では、100人以上の売り手と100人以上の買い手が毎晩女の子女性に話して性行為対処しています

(解説)

エコーニュースによると、仁藤夢乃は全く風営法がらみについては攻撃していないことが分かっている。

しかし、その実態風営法および売春防止法改正して利権化するということ。それが困難女性支援法。

しか韓国ではありえないことばかりはなしている。

草津町長の件もマスコミ女性記者がだんまりで、草津町長はレイプしたことになってて告発した女性議員がリコールされたことになっている。

この仁藤夢乃発言もそのまま韓国日本イメージになる。

こういうことを発言する人間税金赤い羽根募金が使われる。

しかバスカフェもろくに開催していないうえ、すぐ中止する。委託を完全にやらないのにどんどんお金けが増える。

まり日本について嘘を言うほど税金が投入される仕組みになっています

芸能人ラジオで「そんな女性売春に飛び込むことが期待されています

ナイナイ岡村はそんな発言はしていない。ナイナイでなければ誰がこれを言ったのですか?

新宿通では、100人以上の売り手と100人以上の買い手が毎晩女の子女性に話して性行為対処しています

道で男女が話していたら全部エロく見えるの、脳内おかしいとしか言いようがない。しかもそれはあなた手書き東京都に対する報告書主観しかないです。アウトリーチでも何でもないのでは?

ついでにいうと、これ、慰安婦とは全く違うよね。だから慰安婦を利用しているだけなんですよ。

仮訳

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

◎性人身売買処罰法改正全国行進曲ソウルハイダン

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

発言7】国際連帯演説日本)-仁藤夢乃(反性人身売買団体との連携

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

イート・トゥ・ザ・ア・ザ・ア

午後6: 45 * 2022 年9 228

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

返信 @gneder_e_m2022さん

私は仁藤夢乃と申します。 日本コラボ活動家である私たちは、性的搾取の影響を受けている少女女性サポートし、私たちは夜に路上アウトリーチカウンセリング避難所を実行します。現在日本には、Colabo活動家、性人身売買体験パーティー、反性人身売買研究者など、合計6人が参加しています

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

2005年、私が15.6歳のとき、私は家に帰りたくなかったので、東京の街をさまよっていました。 そこに行くためにどこにもなかった通りに女の子がいた、と彼らは建物屋根の上に段ボールを置き、夜を過ごしました。 そのように私たちに話したのはセックス人身売買しかありませんでした。

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

例えば今でも新宿通りでは、100人以上の売り手と100人以上の買い手が毎晩女の子女性に話して性行為対処しています

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

その後、良い出会い前進することができましたが、18歳の時にフィリピンマニラを訪れ、同年代女の子日本人に売られているのを見て、活動を開始する絶好の機会となりました。

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

私は店に来た日本セックスバイヤーを見たとき、私は日本で私に言った、"どのくらい?"私はそれが話していたのと同じ男性だと思った。

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

それまでは、そんな男性が私に話しかけても、私が悪いから、家に帰らないから、他に何もできないから、私にとって性的価値しかないと思っていました。しかし、その後、私はこれが個人的問題ではなく、より大きな社会問題だと思ったとき、私は働き始めました

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

そうじゃない 日本では、私たちは日々様々な攻撃を受けていますあなたTwitterで私やColaboの名前検索した場合あなたはまだ数分以内にいくつかの軽蔑的なコメントを持っています

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

これは1日に何百ものケースに相当します。 私たち活動助成する行政機関寄付を行う団体に加えて、"家出少女お金を稼いでいる""不倫をしている"という嘘に基づく抗議行動が相次いで"

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

数日前、私はインターネット上で私の十代の年の写真を見つけ、私は古いでこの城を販売していたという話が広がりましたdays.It 性交渉当事者が声を上げるのはとても危険であり、反性交渉に声を出すと、請負業者性交渉者だけでなく、リベラル人権活動家である人々によっても攻撃される。

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

これは良い考えです。 日本では、右にも左にもかかわらず、多くの人々がセックスを購入しているので、そんなに反発があり、彼らは当事者セックス人身売買シーンで何が起こっているかを伝えることを恐れていると考えています

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

日本では、コロナの余波で、女性貧困自殺前例のないものになってきており、ある芸能人ラジオで「そんな女性売春に飛び込むことが期待されています。"あなたセックスを買う歴史を持っている政治家批判するならば、あなたは彼らのために提唱するコメント殺到しています。,

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

先月、議会元メンバー私たち活動に不規則があったかのように私たち活動についての声明掲載したように、嫌がらせが加速しています。 その中でも、韓国の人々との連帯のおかげで、11年間活動を続けることができました。

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

十代の女性の権利センター連携して、児童人身売買現実を伝えるために韓日展を開催したり、性人身売買問題解決するために国家連帯と性人身売買体験当事者ネットワークとの会合を通じて、日本に性人身売買相談センター設立し、女の子支援しました。

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

さらに、性交渉体験ネットワーク均等化と呼ばれる党組織作成されました。 今日は、そのメンバーも一緒に参加していますあなた存在は、日本当事者活動家勇気を与えます

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

日本では、66年後に売春防止法が一部改正され、女性支援法が成立し、今年は女性支援基礎法が初めて成立しました。 しかし、今でも、人身売買防止法では女性処罰対象とされており、昨年6月施行された「アダルトビデオ」に関する新しいAV法では、契約に基づいて

性風俗営業処罰法改正に向けた連帯

@gneder_e_m2022

2022 年 9 月 28

それは内容になっていますが、ほとんどの女性サポートグループはそれを支持しています性的人身売買女性に対する暴力であるという認識を持っている人は少なすます

原文

https://twitter.com/gneder_e_m2022/status/1575059035341979648

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

🔥성매매처벌법개정연대 전국행진 서울 해단식

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[발언 7] 국제연대발언 (일본) - 니토 유메노(반성매매단체 콜라보)

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

返信先: @gneder_e_m2022さん

저는 니토 유메노입니다. 일본 Colabo의 활동가입니다. 저희는 성착취 피해를 당한 소녀·여성들을 지원하는 활동을 하며, 밤 거리에서의 아웃리치나 상담, 셸터를 운영하고 있습니다.오늘은 Colabo 활동가와 성매매 경험 당사자 등화, 반성매매 연구자 등 총 6명이 일본에서 참가하고 있습니다.

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

저는 15.6살이던 2005년쯤 집에 돌아가기 싫어서 도쿄의 거리를 헤매는 생활을 하고 있었습니다. 거리에는 마찬가지로 돌아갈 곳이 없는 소녀들이 있었고, 건물 옥상에 골판지를 깔고 하룻밤을 지새우기도 했습니다. 그런 저희에게 말을 걸어오는 것은 성매수자나 성매매업자 밖에 없었습니다.

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

지금도 예를 들어 신주쿠 거리에서는 매일 밤 100명 이상의 업자, 100명 이상의 구매자가 당당히 소녀나 여성에게 말을 걸어 성매매에 알선하고 있습니다.

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

그 후 저는 좋은 만남을 통해 앞을 향해 나아갈 수 있게 되었지만, 18살 때 방문한 필리핀 마닐라에서 또래 소녀들이 일본인을 대상으로 팔리고 있었던 것을 본 것이 활동을 시작하게 된 큰 계기가 되었습니다.

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

그 가게에 온 일본인 성구매자를 보았을 때, 일본에서 저에게「얼마야?」라고 말을 걸어 왔던 것과 같은 남자들이라고 생각했습니다.

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

그때까지는 그런 남자들이 저에게 말을 걸어도, 내가 나쁘니까, 내가 집에 가지 않기 때문에, 할 수 있는 게 따로 없기 때문에, 나에게는 성적인 가치밖에 없는 것이라고 생각했습니다.하지만 그때, 이것은 개인적인 문제가 아니라 더 큰 사회적인 문제가 아닐까하고 생각하게 되면서 활동을 시작하였

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

습니다. 일본에서 저희는 날마다 다양한 공격을 받고 있습니다. 저에 대한 살해 예고는 다반사이고 강간하겠다·사무실을 불태우겠다고 협박하는 문자가 오거나 사지 않은 물건이 300건 배달되거나, 트위터에 저나 Colabo의 이름으로 검색하면 지금도 몇 분 내에 여러 건의 비방 댓글이 달리고

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

이것이 하루 수백 건에 달합니다. 저희 활동에 보조금을 주는 행정기관이나 기부를 하고 있는 단체에도, 저희가 '가출 소녀들을 통해 돈을 번다'거나 '비리를 저지르고 있다'는, 거짓말에 기반한 항의 연락이 잇따르면서 여러 악영향이 나타나고 있습니다.

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

며칠 전에는 제 10대 시절 사진을 인터넷에서 찾아내어, 옛날에는 이렇게 성을 팔았다는 이야기가 확산되었습니다.성매매 당사자가 목소리를 높이는 것은 너무나 위험한 상황이고, 반성매매 목소리를 내면 업자나 성매수자 뿐만 아니라 리버럴한 사람이나 인권파를 자처하는 사람들에게도 공격을 받습

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

니다. 일본에서는 우파, 좌파에 관계없이 너무나 많은 사람들이 성구매를 하고 있기 때문에, 이만큼 많은 반발이 있는 것이며, 그들은 당사자들이 성매매 현장에서 무슨 일이 일어나고 있는 지를 말하는 것을 두려워하고 있다고 생각합니다.

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

일본에서는 코로나 여파로 여성의 빈곤이나 자살이 전례 없이 심각해지고 있는데, 그 속에서 한 연예인이 라디오에서 "그런 여성이 성매매에 뛰어드는 것이 기대된다"고 발언했습니다. 그런 발언이나 성 구매 이력이 있는 정치인을 비판하면, 그 사람들을 옹호하는 댓글로 넘쳐나기도 하고,

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

지난달에는 전직 의원 남성이 우리 활동에 비리가 있는 것처럼 사실무근의 글을 올리면서 괴롭힘은 가속화되고 있습니다. 그러한 속에도 저희가 11년간 활동을 이어올 수 있었던 것은 한국 분들과의 연대가 있었기 때문입니다.

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

10대 여성인권센터와 함께 아동 성매매의 실태를 전하는 한일전을 개최하거나, 성매매 문제 해결을 위한 전국연대 및 성매매 경험 당사자 네트워크 뭉치와의 만남을 통해, 일본에서도 소녀들에 대한 지원뿐만 아니라 탈성매매 상담소를 설립하였습니다.

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

또한 성매매 경험 당사자 네트워크 등화라는 당사자 단체가 만들어졌습니다. 오늘은 그 멤버도 함께 참여하고 있습니다. 여러분의 존재가 일본의 당사자·활동가들에게 용기를 주고 있습니다.

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

일본에서는 성매매 방지법이 66년 만에 일부 개정되어 여성지원법이 통과되었고, 올해 처음으로 여성지원 근거법이 통과되었습니다. 하지만 지금도 성매매 방지법에는 여성이 처벌 대상으로 규정되어 있고, 지난 6월에 통과된 '어덜트비디오'에 관한 AV 신법은 계약 하에서는 성관계를 합법화하는

성매매처벌법개정연대

@gneder_e_m2022

2022年9月28日

내용으로 되어버렸습니다만, 대부분의 여성 지원 단체들은 이에 찬성하고 있습니다. 성매매가 여성에 대한 폭력이라는 인식을 갖고 있는 사람이 너무나도 적은 것입니다.

anond:20230113173150

明治時代短期間で富国強兵を目指した日本

徴兵制度のための体育能力向上を学校に担わせた。

独仏は参考にならなかったので英国米国学校運動部方式を参考にした。

あくまで仕組みを参考にしただけで、英国エリート養成学校のいわゆる嗜みとしてのスポーツという精神や、米国スポーツ参加の平等性や公正性は無視された。

戦後の高度成長時期からは、学校運動部活動は、一部私学のマーケティングとして利用され、公立学校では非行防止の一環と位置付けられた。

しかしそういった真の目的ウラの話としてささやかれるだけだったため、合理的科学的なスポーツ環境は育つことはなかった。

そして、今回の地域移行である

十年以上前から国民スポーツする権利保障するため、地域スポーツの強化が国の計画で打ち出され、ヨーロッパ型の地域総合スポーツクラブを推進されてきたがうまくいかなかった。

そこに教員労働時間短縮をカネをかけずにやり過ごしたい国が、教員の代わりに地域押し付けようとという発想で生まれたのが、今回の運動部地域移行である

しかし、こんなもの成功するはずがない。

地域移行にあたっては、国民健康文化的生活向上にスポーツを活かすという本当も目的お題目として掲げられる。だが、真の目的が不純だからだ。

本当に地域移行しようとするなら、

本気でスポーツ国民根付かせ健康文化的生活向上につなげたいなら、

まずは大学実業団運動部廃止することから始めないといけない。

大学大企業では、もっぱら一部の者だけが利用するために、体育施設運動場が整備されている。

それらは、新法をつくり、無償地方自治体に贈与させたらいい。

大学運動部も結成自体結社の自由があるから設立活動自体自由であるが、彼らのために特別優遇措置を図る必要はない。いわゆる文化系サークルと同様の扱いをしておけばよいだろう。

私学にも国の助成金運営されているのだから運動部活動優遇措置継続させたい私学には、助成金ゼロにしたうえで、固定資産税はじめ高額の税を課せばよい。

大学一般教養の体育の授業で利用するためだけなら体育施設の整備は認められようが、せいぜい大学共同利用施設として整備されれば十分だろう。

もっと一般教養で実技としての体育の授業をすること自体に大いに疑義がある。なぜなら同年代大学進学をしていない者は、年に24コマの体育をする権利保障されておらず、大学生と職業人との間でスポーツ権に差が生じるからである

大学で実技体育を必修科目とするなら、労働関係法を改正して雇用者に対して従業員スポーツする時間有給保障させる義務を負わせるべきであろう。

次に高等学校運動部廃止すればいい。

理由大学と同じだ。

中学校運動部活動は、中学校義務教育機関であるため、大学高校とは異なる視点必要だろう。

12~15歳の者にとって、推奨されるべき運動量が、授業の体育だけで十分なのかは科学的に検証すべきであって、授業時間だけで不足するなら、それはやはり学校教育の場で対応するのがよいだろう。それも、運動部活動形態を取るべきではないのは言うまでもない。

そして、推奨運動時間を超える部分は、学校が行うべきではなく、他の行政機関社会体育として実施するべきものであろう。

高校中学運動部無料で利用できたが、地域移行により保護者負担が増加することや、地域移行の受け皿に企業進出することを懸念する声もある。

しかし、学習塾進学塾にはカネを出すが、必要以上のスポーツ活動にカネを出さないのは理屈が通らないので、そういう声は無視すればよい。

企業進出については現状やむを得ないだろうが、企業利用者(生徒・学生保護者)が直接契約するのでなく、あくま自治体教育委員会社会教育部門業務内容を決定し、それを企業委託し、利用者教育委員会に申込む、というスキームにすべきだろう。

そして、十年以上かけて、徐々に地域スポーツ指導員を育成し、市の正職員として雇用するなり、自治体出資スポーツ振興事業団職員として採用するなりしていけばよい。

まあ、いままで無償教員押し付けていたものを、他のスキームでやるのだから膨大なカネがかかる。

そこはビッグデータAI活用して、国民健康力がアップして医療費総額が何兆円減ります計算させればよいし、米軍思いやり予算ゼロにして軍事費GDP1%程度のままにしておけば何とか財源は確保できるだろう。

2023-01-06

どうして東京にばっか仕事があるのか


ほんと東京企業の方が金使ってくれるのよ。だから営業するにしても東京の方が良い。意識高い

地方保守的叩き上げという名のプライドだけの馬鹿な2代目3代目も多い。もちろん玉石混交だけど選別するの面倒だし、なら東京で当たりがコンタクトかけてくれるの待つ方が効率的

ブルーオーシャンだ!と地方営業する企業たくさん見てきたけどだいたい数年で縮小や撤退が多い。もう大手企業が身を切って地方に行って地方意識知識底上げしない限り地方の復活は無理だよ

イオン工場誘致じゃなくてもっと他の業種も誘致しようよ。その前に国が地方行政機関分散しようぜ。馬鹿みたいに大手町に集めんなよ。

2023-01-03

大学運動部廃止から始めろ ~運動部地域移行をするのなら~

昨日今日大学駅伝が行われ全国放送されている。

夏休み春休みには高校野球も。

スポーツ科学不在の、このカネ儲けと浪花節集団主義運動部活動を眺めていつも思うのは

もう学校での運動部活動廃止したらどう?ということだ。


明治時代短期間で富国強兵を目指した日本

徴兵制度のための体育能力向上を学校に担わせた。


独仏は参考にならなかったので英国米国学校運動部方式を参考にした。

あくまで仕組みを参考にしただけで、英国エリート養成学校のいわゆる嗜みとしてのスポーツという精神や、米国スポーツ参加の平等性や公正性は無視された。


戦後の高度成長時期からは、学校運動部活動は、一部私学のマーケティングとして利用され、公立学校では非行防止の一環と位置付けられた。

しかしそういった真の目的ウラの話としてささやかれるだけだったため、合理的科学的なスポーツ環境は育つことはなかった。


そして、今回の地域移行である

十年以上前から国民スポーツする権利保障するため、地域スポーツの強化が国の計画で打ち出され、ヨーロッパ型の地域総合スポーツクラブを推進されてきたがうまくいかなかった。

そこに教員労働時間短縮をカネをかけずにやり過ごしたい国が、教員の代わりに地域押し付けようとという発想で生まれたのが、今回の運動部地域移行である


しかし、こんなもの成功するはずがない。

地域移行にあたっては、国民健康文化的生活向上にスポーツを活かすという本当も目的お題目として掲げられる。だが、真の目的が不純だからだ。


本当に地域移行しようとするなら、

本気でスポーツ国民根付かせ健康文化的生活向上につなげたいなら、

まずは大学実業団運動部廃止することから始めないといけない。


大学大企業では、もっぱら一部の者だけが利用するために、体育施設運動場が整備されている。

それらは、新法をつくり、無償地方自治体に贈与させたらいい。

大学運動部も結成自体結社の自由があるから設立活動自体自由であるが、彼らのために特別優遇措置を図る必要はない。いわゆる文化系サークルと同様の扱いをしておけばよいだろう。

私学にも国の助成金運営されているのだから運動部活動優遇措置継続させたい私学には、助成金ゼロにしたうえで、固定資産税はじめ高額の税を課せばよい。


大学一般教養の体育の授業で利用するためだけなら体育施設の整備は認められようが、せいぜい大学共同利用施設として整備されれば十分だろう。

もっと一般教養で実技としての体育の授業をすること自体に大いに疑義がある。なぜなら同年代大学進学をしていない者は、年に24コマの体育をする権利保障されておらず、大学生と職業人との間でスポーツ権に差が生じるからである

大学で実技体育を必修科目とするなら、労働関係法を改正して雇用者に対して従業員スポーツする時間有給保障させる義務を負わせるべきであろう。


次に高等学校運動部廃止すればいい。

理由大学と同じだ。


中学校運動部活動は、中学校義務教育機関であるため、大学高校とは異なる視点必要だろう。

12~15歳の者にとって、推奨されるべき運動量が、授業の体育だけで十分なのかは科学的に検証すべきであって、授業時間だけで不足するなら、それはやはり学校教育の場で対応するのがよいだろう。それも、運動部活動形態を取るべきではないのは言うまでもない。

そして、推奨運動時間を超える部分は、学校が行うべきではなく、他の行政機関社会体育として実施するべきものであろう。


高校中学運動部無料で利用できたが、地域移行により保護者負担が増加することや、地域移行の受け皿に企業進出することを懸念する声もある。

しかし、学習塾進学塾にはカネを出すが、必要以上のスポーツ活動にカネを出さないのは理屈が通らないので、そういう声は無視すればよい。

企業進出については現状やむを得ないだろうが、企業利用者(生徒・学生保護者)が直接契約するのでなく、あくま自治体教育委員会社会教育部門業務内容を決定し、それを企業委託し、利用者教育委員会に申込む、というスキームにすべきだろう。

そして、十年以上かけて、徐々に地域スポーツ指導員を育成し、市の正職員として雇用するなり、自治体出資スポーツ振興事業団職員として採用するなりしていけばよい。


まあ、いままで無償教員押し付けていたものを、他のスキームでやるのだから膨大なカネがかかる。

そこはビッグデータAI活用して、国民健康力がアップして医療費総額が何兆円減ります計算させればよいし、米軍思いやり予算ゼロにして軍事費GDP1%程度のままにしておけば何とか財源は確保できるだろう。

2022-12-23

「えせ」同和問題はまだ解決してないぞ anond:20221222113028

 えせ同和行為の横行は,国や地方行政機関差別解消の推進に対する大きな障害になるという認識に立って,その排除のために,中央においては「えせ同和行為対策中央連絡協議会」を,地方においては「えせ同和行為対策関係機関連絡会」を設置し,行政機関等が一体となってえせ同和行為排除に努めています

「えせ同和行為」には,どのように対処すればよいでしょうか

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken86.html

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2022-12-18

anond:20221217224538

ポリゴンショックについても、厚労省など行政機関が関わる範囲では、表現の自由等の憲法規定に沿った慎重な調整がされていたと思いますよ。

2022-12-17

anond:20221217091240

日曜日休日にしなければならないって規定労働基準法にはないのだけどね

 

ただ、行政機関の休日に関する法律

行政機関休みは土日と規定されているから、それに合わせて動くって民間会社が多いだけ

2022-12-07

本当に必要活動なら行政機関としてやればいいじゃん。何のためにNPOなんて立ち上げるの?

と、思うでしょ?

そりゃNPOの方がフットワークが軽いからなのよ。

そのフットワークの軽さは、それこそマイクロマネージメントの緩さから来てる。

そりゃ行政機関なら収支管理も徹底してなきゃダメだろうがね。それは「お役所仕事しかできない」ことと表裏一体なのよ。


ところで、colaboとぱっぷすはともかく、若草プロジェクトってとことBONDってとこは過去に何かやらかしたのかな?俺はよく知らないんだけど。

君たちのやってることは基本的にcolaboとぱっぷすがヘイトを集めているために見逃してもらっているだけなんだから攻撃範囲を広げすぎるとあっさり逆転するよ。

バブル崩壊するのは一瞬だからね。気をつけてね。

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2022-11-29

anond:20221128170328

行政機関ではないので形式的意味での「公共からは外れるが、例えば「クレジットカード会社によるプラットフォーム規制によって、プラットフォーム公共性を担保できなくなるのではないか」という問題提起で使われるような意味での、一般的意味での「公共」には公共交通機関は含まれるだろう。

まあ、例えばフランス公共放送なんかはTwitterという言葉禁止するくらい公共性を徹底している一方で、日本NHKTwitterを平気で利用していたりするし、「公共」というのはそれほど自明概念でないし、難しいし、実務的にはそもそもその場の空気適当運用されているのも確かだが、答えがない訳ではない。


広告ケチをつける人たちがその辺を理解しているようには見えないけどね。

2022-11-03

anond:20221103123523

あと行政機関仕事を入札する際にISO27001の取得が入札条件になってたりする認識ってある?

そういう仕事する職場はそういう基準に合わせればいいだけ

全部の職場がそれ基準で動く義理はないね

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